森林法(明治四十年法律第四十三号)(以下「旧法」という。)第九条又は第六十九条ノ三の規定により編成された施業案及び同法第十条第一項の規定により都道府県知事がした指定であつて森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)(以下「新法」という。)の施行の際現に効力を有するものについては、新法附則第二項の規定にかかわらず、旧法第九条から第十一条ノ二まで、第十三条ノ三、第六十九条ノ三、第六十九条ノ四、第九十四条ノ二、第百三条及び第百三条ノ二の規定は、その施業案又はその指定に係る森林の所在する森林区について第三条第三項の規定により定められた森林区実施計画の期間が開始するまでは、なおその効力を有する。
2 旧法の規定による森林組合(以下「旧組合」という。)が解散し、又は第七条第一項の規定により新法の規定による森林組合(以下「新組合」という。)となつた場合において、前項の森林区実施計画の期間がまだ開始していないときは、旧法第六十九条ノ三の規定によりその旧組合が編成した施業案であつて新法の施行の際効力を有していたものは、その旧組合が解散し、又は新組合となつた時以後においては、各組合員ごとに旧法第九条の規定により編成された施業案とみなす。