自動車抵当法施行法

法令番号:昭和二十六年法律第百八十八号 公布日:1951-06-01 法令種別:法律 カテゴリー:民事 法令ID:326AC0000000188

この法令の概要

自動車抵当法の施行に伴う経過措置および関連法令の調整を定めることを目的とします。対象は自動車抵当法の施行に関係する者で、旧法令下での権利関係の取扱い、施行前に生じた抵当権その他の担保権の効力、および関係法令の改廃に関する事項を定める法律です。

第七条

法施行の際、現に存する質権で法第二条の自動車を目的とするものは、法施行の日から二箇月以内に自動車登録原簿にその旨の登録を受けたときは、法第二十条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
前項の規定により、なお効力を有する質権は、法の規定による抵当権に優先する。

附 則

この法律は、法施行の日から施行する。