都道府県知事が農地及び農業用施設に係る農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条の四の災害復旧事業計画概要書若しくは災害復旧事業補助計画概要書、令第四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の補助率増高申請書又は令第五条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の連年災害補助率適用申請書を農林水産大臣に提出するときは、当該都道府県を管轄する地方農政局長(北海道にあつては農林水産省農村振興局長、沖縄県にあつては内閣府沖縄総合事務局長)を経由しなければならない。
2 令第四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の補助率増高申請書又は令第五条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の連年災害補助率適用申請書は災害発生の年の翌年一月三十一日までに、農林水産大臣に提出しなければならない。
ただし、災害による被害状況の把握が著しく困難であると都道府県知事が指定する地域にあつては、この限りではない。
ただし、災害による被害状況の把握が著しく困難であると都道府県知事が指定する地域にあつては、この限りではない。
3 都道府県知事は、前項の規定により地域を指定しようとするときは、あらかじめ、その理由を明らかにした書類を農林水産大臣に提出し、承認を受けなければならない。