第一条
(原料の範囲を限定しなければ品質の確保が困難な肥料)
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号。以下「法」という。)第三条第一項第二号の農林水産省令で定める普通肥料(農林水産大臣が指定するものを除く。)は、次のとおりとする。
第二条の二
(植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料)
法第六条第一項第六号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の農林水産省令で定める肥料は、次に掲げる種類に属する普通肥料(農林水産大臣が指定するものを除く。)とする。
第三十二条
(映像等の送受信による通話の方法による意見の聴取)
令第十条において読み替えて準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて法第三十四条第二項の意見の聴取の期日における審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。