漁業手数料規則

法令番号法令番号: 昭和二十五年農林省令第二十号
公布日公布日: 1950-03-14
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 水産業
所管所管: 農林省
法令ID法令ID: 325M50010000020

第一条

(手数料の額)
漁業法(以下「法」という。)第百七十五条第二項の手数料の額は、次のとおりとする。
漁獲割当割合に係るもの
大臣許可漁業に係るもの
あざらし等の猟獲等に係るもの
鯨体処理場に係るもの
法第百八十三条の規定により農林水産大臣が免許を行う漁業権に係るもの
漁獲物又はその製品の輸送又は転載の許可の申請に係る手数料の額についての前項の規定の適用については、当該手数料の額を定める単位として同項に規定する船舶は、法第三十六条第一項の許可を受けた船舶をいうものとする。

第二条

(納付の方法)
手数料は、収入印紙を申請書に貼付して納めなければならない。

附 則

この省令は、漁業法施行の日(昭和二十五年三月十四日)から施行する。
遠洋漁業手数料規則(昭和二十三年総理庁令、農林省令第十号)は、廃止する。
本則第一条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

附 則

この省令は、昭和二十七年三月十四日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和三十八年二月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和五十三年五月一日から施行する。

附 則

第一条

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。

附 則

この省令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三号)の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。

附 則

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成三年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成三年十月十六日から施行する。

附 則

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十九年八月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

第十二条

(経過措置)
この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則によりなお従前の例によることとされた事項に係るこの省令の施行後にした行為並びに前条の規定によりなお処分が効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした当該処分に違反する行為に対する漁業取締り上行う農林水産大臣の処分については、附則第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十年八月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成三十一年七月一日から施行する。

附 則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附 則

この省令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。