第八条の二
(国の機関の長等による建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知等)
法第十八条第五項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。
2 法第十八条第九項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
一通知に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの判定の通知を受けた場合
二通知に係る建築物の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかの判定の通知を受けた場合において、次条において準用する第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による電磁的記録媒体の提出がなかつた場合
三法第二十条第一項第二号イに規定するプログラムにより令第八十一条第二項に規定する基準に従つた構造計算を行う場合に用いた構造設計の条件が適切なものであるかどうかその他の事項について構造計算適合性判定に関する事務に従事する者相互間で意見が異なる場合
3 法第十八条第十四項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
一通知に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をする場合
二通知に係る建築物(法第六条第一項第二号に掲げる建築物に限る。)の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合において、次条において準用する第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による電磁的記録媒体の提出がなかつた場合
三通知に係る建築物(法第六条第一項第二号に掲げる建築物を除く。)の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合
四通知に係る建築物の計画が令第八十一条第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第三号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合
五法第十八条第三項の期間の末日の三日前までに同条第十一項に規定する適合判定通知書若しくはその写し又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第七項に規定する適合判定通知書若しくはその写しの提出がなかつた場合
4 法第十八条第十六項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる通知書の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
一通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書 別記第四十二号の六の二様式による通知書に、次条において準用する第三条の三第一項において準用する第一条の三、第八条の二の五第一項において準用する第三条の三第二項において準用する第二条の二又は第八条の二の六第一項において準用する第三条の三第三項において準用する第三条の通知書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、法第十八条第十一項に規定する適合判定通知書又はその写し、次条において準用する第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第七項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第九条第五項において準用する同令第八条に規定する書類を添えて行う。
二通知に係る建築物の計画が通知の内容によつては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書 別記第四十二号の六の三様式による通知書により行う。
5 法第十八条第十八項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項及び第七項において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第十八条第四項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。第七項において同じ。)の確認済証又は法第十八条第十六項の通知書の交付の日から七日以内とする。
6 法第十八条第十八項に規定する審査報告書は、別記第四十二号の六の四様式による。
7 法第十八条第十八項の国土交通省令で定める書類(同条第四項の確認済証の交付をした場合に限る。)は、次に掲げる書類とする。
一次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める書類
イ建築物 別記第四十二号様式の第四面から第六面までによる書類及び別記第三号様式による建築計画概要書
ロ建築設備 別記第四十二号の七様式の第二面による書類
ハ法第八十八条第一項に規定する工作物 別記第四十二号の九様式(観光用エレベーター等にあつては、別記第四十二号の七様式(昇降機用))の第二面による書類
ニ法第八十八条第二項に規定する工作物 別記第十二号様式による築造計画概要書
二確認審査等に関する指針に従つて法第十八条第四項の規定による審査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
三法第十八条第十一項に規定する適合判定通知書又はその写し
8 第三条の五第四項の規定は、前項の書類について準用する。
9 法第十八条第二十四項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第四十二号の十四の二様式による。
10 法第十八条第二十六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項及び第十二項において同じ。)に規定する検査済証の様式は、別記第四十二号の十六の二様式による。
11 指定確認検査機関が次条において準用する第四条の四の二において準用する第四条第一項第一号又は第四号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合における法第十八条第二十六項の規定による検査済証の交付は、当該図書及び書類を添えて行わなければならない。
12 法第十八条第二十七項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項及び第十四項において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第十八条第二十六項の検査済証の交付の日又は次条において準用する第四条の五の二第一項の規定による通知をした日から七日以内とする。
13 法第十八条第二十七項に規定する完了検査報告書は、別記第四十二号の十六の三様式による。
14 法第十八条第二十七項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一別記第四十二号の十三様式の第二面から第四面までによる書類
二確認審査等に関する指針に従つて法第十八条第二十三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の検査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
15 第四条の七第四項の規定は、前項の書類について準用する。
16 法第十八条第三十項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による中間検査合格証の交付は、別記第四十二号の十九様式による中間検査合格証に、次条において準用する第四条の八第一項第一号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合にあつては当該図書及び書類を添えて行うものとする。
17 法第十八条第三十三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第四十二号の十七の二様式による。
18 法第十八条第三十四項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項及び第二十項において同じ。)に規定する中間検査合格証の様式は、別記第四十二号の十九の二様式による。
19 指定確認検査機関が次条において準用する第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項第一号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合における法第十八条第三十四項の規定による中間検査合格証の交付は、当該図書及び書類を添えて行わなければならない。
20 法第十八条第三十六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項及び第二十二項において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第十八条第三十四項の中間検査合格証の交付の日又は次条において準用する第四条の十二の二第一項の規定による通知をした日から七日以内とする。
21 法第十八条第三十六項に規定する中間検査報告書は、別記第四十二号の十九の三様式による。
22 法第十八条第三十六項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一別記第四十二号の十七様式の第二面から第四面までによる書類
二確認審査等に関する指針に従つて法第十八条第三十二項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の検査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
23 第四条の十四第四項の規定は、前項の書類について準用する。
24 法第十八条第三十九項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項及び第二十六項において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、次条において準用する第四条の十六第五項の規定による通知をした日から七日以内とする。
25 法第十八条第三十九項に規定する仮使用認定報告書は、別記第四十二号の二十三の三様式による。
26 法第十八条第三十九項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
二法第十八条第三十八項第二号(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する国土交通大臣が定める基準に従つて法第十八条第三十八項第二号の規定による認定を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
27 第四条の十六の二第四項の規定は、前項の書類について準用する。