建築士法施行規則

法令番号法令番号: 昭和二十五年建設省令第三十八号
公布日公布日: 1950-10-31
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 建築・住宅
所管所管: 建設省
法令ID法令ID: 325M50004000038

第一章 総則

第一条

(構造設計図書及び設備設計図書)
建築士法(以下「法」という。)第二条第七項の国土交通省令で定める建築物の構造に関する設計図書は、次に掲げる図書(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十八条の十第一項の規定により、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の十一第一号で定める一連の規定に適合するものであることの認定を受けた型式による建築物の部分を有する建築物に係るものを除く。)とする。
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三第一項の表二の第(一)項の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じそれぞれ同表の第(一)項の(ろ)欄に掲げる図書及び同条第四項の表一の各項の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる図書(いずれも構造関係規定に係るものに限る。)
建築基準法第二十条第一項第一号の認定に係る構造方法を用いる建築物にあつては、建築基準法施行規則第十条の五の二十一第一項各号に掲げる図書
建築基準法施行規則第一条の三第一項の表三の各項の(い)欄に掲げる建築物にあつては、その区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書
建築基準法施行令第八十一条第二項第一号イ若しくはロ又は同項第二号イに規定する国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により安全性を確かめた建築物にあつては、建築基準法施行規則第一条の三第一項の表三の各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書に準ずるものとして国土交通大臣が定めるもの
法第二条第七項に規定する国土交通省令で定める建築設備に関する設計図書は、建築基準法施行規則第一条の三第四項の表一の各項の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる図書(設備関係規定が適用される建築設備に係るものに限る。)とする。

第一章の二 免許

第一条の二

(実務の経験の内容)
法第四条第二項第一号及び第四号の国土交通省令で定める建築に関する実務は、次に掲げるものとする。
建築物の設計(法第二十一条に規定する設計をいう。第二十条の四第一項第一号において同じ。)に関する実務
建築物の工事監理に関する実務
建築工事の指導監督に関する実務
建築士事務所の業務として行う建築物に関する調査又は評価に関する実務
次に掲げる工事の施工の技術上の管理に関する実務
建築一式工事(建設業法(昭和二十四年法律第百号)別表第一に掲げる建築一式工事をいう。)
大工工事(建設業法別表第一に掲げる大工工事をいう。)
建築設備(建築基準法第二条第三号に規定する建築設備をいう。)の設置工事
建築基準法第十八条の三第一項に規定する確認審査等に関する実務
前各号の実務に準ずるものとして国土交通大臣が定める実務
第一項各号に掲げる実務の経験には、単なる写図工若しくは労務者としての経験又は単なる庶務、会計その他これらに類する事務に関する経験を含まないものとする。
第一項各号に掲げる実務に従事したそれぞれの期間は通算することができる。

第一条の三

(心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない者)
法第八条第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第一条の四

(治療等の考慮)
国土交通大臣又は都道府県知事は、一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を申請した者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

第一条の五

(免許の申請)
法第四条第一項の規定により一級建築士の免許を受けようとする者は、第一号書式による免許申請書に、次に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
ただし、第十五条第一項の規定により同項第一号に掲げる書類を国土交通大臣に提出した場合又は同条第二項の規定により当該書類を中央指定試験機関に提出した場合で、当該書類に記載された内容と第一号書式による免許申請書に記載された内容が同一であるときは、第三号に掲げる書類を添えることを要しない。
本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を記載した書類
国土交通大臣又は中央指定試験機関が交付した一級建築士試験に合格したことを証する書類
次のイからニまでのいずれかに掲げる書類
法第四条第二項第一号、第二号又は第三号に該当する者にあつては、当該各号に掲げる学校を卒業したことを証する証明書
法第四条第二項第四号に該当する者にあつては、二級建築士であつた期間を証する都道府県知事の証明書
国土交通大臣が別に定める法第四条第二項第五号に該当する者の基準に適合する者にあつては、その基準に適合することを証するに足る書類
法第四条第二項第五号に該当する者のうち、ハに掲げる者以外の者にあつては、法第四条第二項第一号から第四号までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを証する書類
第一号の二書式による実務の経験を記載した書類(以下この号において「実務経歴書」という。)及び第一号の三書式による使用者その他これに準ずる者が実務経歴書の内容が事実と相違しないことを確認したことを証する書類
法第四条第五項の規定により一級建築士の免許を受けようとする者は、第一号書式による免許申請書に、前項第一号に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)及び外国の建築士免許証の写しを添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
前二項の免許申請書には、申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「一級建築士免許証用写真」という。)を貼付しなければならない。

第二条

(免許)
国土交通大臣は、前条の規定による申請があつた場合においては、免許申請書の記載事項を審査し、申請者が一級建築士となる資格を有すると認めたときは、法第五条第一項の一級建築士名簿(以下「名簿」という。)に登録し、かつ、申請者に第二号書式による一級建築士免許証を交付する。
国土交通大臣は、前項の場合において、申請者が一級建築士となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、免許申請書を申請者に返却する。

第三条

(登録事項)
名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
登録番号及び登録年月日
氏名
一級建築士試験合格の年月及び合格証書番号(外国の建築士免許を受けた者にあつては、その免許の名称、免許者名及び免許の年月日)
法第十条第一項の規定による戒告、業務停止又は免許の取消しの処分及びこれらの処分を受けた年月日
法第十条の三第一項第一号若しくは同条第二項第一号又は法第二十四条第二項に規定する講習の課程を修了した者にあつては、当該講習を修了した年月日及び当該講習の修了証の番号
法第二十二条の二に定める講習を受けた年月日及び当該講習の修了証の番号
第九条の三第三項の規定により構造設計一級建築士証若しくは設備設計一級建築士証の交付を受けた者にあつては、当該建築士証の番号及び当該建築士証の交付を受けた年月日
構造設計一級建築士証若しくは設備設計一級建築士証の返納を行つた者にあつては、当該建築士証の返納を行つた年月日

第四条

(登録事項の変更)
一級建築士は、前条第二号に掲げる登録事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
国土交通大臣は、前項の届出があつた場合においては、名簿を訂正する。

第四条の二

(免許証の書換え交付)
一級建築士は、前条第一項の規定による届出をする場合において、一級建築士免許証(以下「免許証」という。)又は一級建築士免許証明書(以下「免許証明書」という。)に記載された事項に変更があつたときは、免許証の書換え交付を申請しなければならない。
前項及び法第五条第三項の規定により免許証の書換え交付を申請しようとする者は、一級建築士免許証用写真を貼付した免許証書換え交付申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、前項の規定による申請があつた場合においては、免許証を書き換えて、申請者に交付する。

第五条

(免許証の再交付)
一級建築士は、免許証又は免許証明書を汚損し又は失つた場合においては、遅滞なく、一級建築士免許証用写真を貼付した免許証再交付申請書にその事由を記載し、汚損した場合にあつてはその免許証又は免許証明書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、前項の規定による申請があつた場合においては、申請者に免許証を再交付する。
一級建築士は、第一項の規定により免許証の再交付を申請した後、失つた免許証又は免許証明書を発見した場合においては、発見した日から十日以内に、これを国土交通大臣に返納しなければならない。

第五条の二

(心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない場合)
法第八条の二第三号の国土交通省令で定める場合は、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつた場合とする。

第六条

(免許の取消しの申請及び免許証等の返納)
一級建築士は、法第八条の二(第二号に該当する場合に限る。)の規定による届出をする場合においては、届出書に、免許証又は免許証明書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一級建築士又はその法定代理人若しくは同居の親族は、法第八条の二(第三号に係る部分に限る。)の規定による届出をする場合においては、届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一級建築士は、法第九条第一項第一号の規定による免許の取消しを申請する場合においては、免許取消申請書に、免許証又は免許証明書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一級建築士が失踪の宣告を受けた場合においては、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による失踪の届出義務者は、失踪の宣告の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
一級建築士が法第九条第一項(第一号及び第二号を除き、第三号にあつては法第八条の二第二号に掲げる場合に該当する場合に限る。)若しくは第二項又は法第十条第一項の規定により免許を取り消された場合においては、当該一級建築士(法第九条第二項の規定により免許を取り消された場合においては、当該一級建築士又はその法定代理人若しくは同居の親族)は、取消しの通知を受けた日から十日以内に、免許証又は免許証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。

第六条の二

(免許の取消しの公告)
法第九条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあつては官報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で、都道府県知事にあつては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。
免許の取消しをした年月日
免許の取消しを受けた建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号
免許の取消しの理由

第六条の三

(処分の公告)
法第十条第五項の規定による公告は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあつては官報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で、都道府県知事にあつては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。
処分をした年月日
処分を受けた建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号
処分の内容
処分の原因となつた事実

第七条

(登録の抹消)
国土交通大臣は、免許を取り消した場合又は第六条第四項の届出があつた場合においては、登録を抹消し、その名簿に抹消の事由及び年月日を記載する。
国土交通大臣は、前項の規定により登録を抹消した名簿を、抹消した日から五年間保存する。

第八条

(住所等の届出)
法第五条の二第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
登録番号及び登録年月日
本籍、住所、氏名、生年月日及び性別
建築に関する業務に従事する者にあつては、その業務の種別並びに勤務先の名称(建築士事務所にあつては、その名称及び開設者の氏名)及び所在地
法第五条の二第一項の規定による届出は、一級建築士にあつては、第三号書式によらなければならない。

第九条

(免許証等の領置)
国土交通大臣は、法第十条第一項の規定により一級建築士に業務の停止を命じた場合においては、当該一級建築士に対して、免許証又は免許証明書の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置することができる。

第九条の二

(一級建築士名簿の閲覧)
国土交通大臣は、法第六条第二項の規定により一級建築士名簿を一般の閲覧に供するため、閲覧規則を定めてこれを告示しなければならない。

第九条の三

(構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証)
法第十条の三第一項又は同条第二項の規定により、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付を申請しようとする者は、第三号の二書式による交付申請書に、次に掲げる書類を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
法第十条の三第一項第一号又は同条第二項第一号に該当する者にあつては、建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令(平成二十年国土交通省令第三十七号)第二十八条第十二号に規定する修了証
法第十条の三第一項第二号又は同条第二項第二号に該当する者にあつては、同条第一項第一号又は同条第二項第一号に掲げる一級建築士と同等以上の知識及び技能を有することを証する書類
前項の交付申請書には、一級建築士免許証用写真を貼付しなければならない。
国土交通大臣は、第一項の規定による申請があつた場合においては、交付申請書の記載事項を審査し、申請者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士となる資格を有すると認めたときは、申請者に第三号の三書式による構造設計一級建築士証又は第三号の四書式による設備設計一級建築士証を交付する。
国土交通大臣は、前項の審査の結果、申請者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、交付申請書を申請者に返却する。

第九条の四

(構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の書換え交付)
構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士は、第四条第一項の規定による届出をする場合において、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証に記載された事項に変更があつたときは、当該構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付を申請しなければならない。
前項及び法第十条の三第四項の規定により構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付を申請しようとする者は、一級建築士免許証用写真を貼付した建築士証書換え交付申請書に構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、前項の規定による申請があつた場合においては、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を書き換えて、申請者に交付する。

第九条の五

(構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の再交付)
構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士は、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を汚損し又は失つた場合においては、遅滞なく、一級建築士免許証用写真を貼付した建築士証再交付申請書にその事由を記載し、汚損した場合にあつてはその構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、前項の規定による申請があつた場合においては、申請者に構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を再交付する。
構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士は、第一項の規定により構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の再交付を申請した後、失つた構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を発見した場合においては、発見した日から十日以内に、これを国土交通大臣に返納しなければならない。

第九条の六

(構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の領置)
国土交通大臣は、法第十条第一項の規定により構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である一級建築士に業務の停止を命じた場合においては、当該一級建築士に対して、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置することができる。

第九条の七

(規定の適用)
中央指定登録機関が法第十条の四第一項に規定する一級建築士登録等事務を行う場合における第一条の四、第一条の五第一項及び第二項、第二条、第四条から第五条まで、第六条第五項、第七条並びに第九条の二から第九条の五までの規定の適用については、これらの規定(第一条の五第一項及び第二項を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「中央指定登録機関」と、第一条の五第一項及び第二項中「これを国土交通大臣」とあるのは「これを中央指定登録機関」と、第二条第一項中「第二号書式による一級建築士免許証」とあるのは「一級建築士免許証明書」と、第四条の二の見出し及び同条第三項並びに第五条の見出し及び同条第二項中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第四条の二第一項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、同条第二項中「法第五条第三項の規定により免許証」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第五条第三項の規定により免許証明書」と、第五条第三項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」と、第七条第一項中「免許を取り消した場合又は第六条第四項の届出があつた場合」とあるのは「国土交通大臣が免許を取り消した場合又は建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第十二条第一項の規定により第六条第四項の規定による届出に係る事項を記載した書類の交付を受けた場合」と、第九条の二中「法第六条第二項」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第二項」と、「告示」とあるのは「公示」と、第九条の三第一項中「法第十条の三第一項又は同条第二項」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第十条の三第一項又は同条第二項」と、同条第三項中「第三号の三書式による構造設計一級建築士証又は第三号の四書式による設備設計一級建築士証」とあるのは「構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証」と、第九条の四第二項中「法第十条の三第四項」とあるのは「法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用される法第十条の三第四項」とする。

第二章 試験

第十条

削除

第十一条

(一級建築士試験の方法)
一級建築士試験は、学科及び設計製図について、筆記試験により行う。
設計製図の試験は、学科の試験に合格した者に限り、受けることができる。
前項に規定する学科の試験は、建築計画、環境工学、建築設備(設備機器の概要を含む。)、構造力学、建築一般構造、建築材料、建築施工、建築積算、建築法規等に関する必要な知識について行う。

第十二条

学科の試験に合格した者については、学科の試験に合格した一級建築士試験(以下この条において「学科合格試験」という。)に引き続いて行われる次の四回の一級建築士試験のうち二回(学科合格試験の設計製図の試験を受けなかつた場合においては、三回)の一級建築士試験に限り、学科の試験を免除する。

第十三条

(二級建築士試験の基準)
二級建築士試験は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校における正規の建築に関する課程において修得する程度の基本的知識並びにこれを用いて通常の木造の建築物及び簡単な鉄筋コンクリート造、鉄骨造、れヽんヽ瓦造、石造及びコンクリートブロック造の建築物の設計及び工事監理を行う能力を判定することに基準を置くものとする。
前項の基準によつて試験すべき事項を例示すると、おおむね次のとおりである。
各種の用途に供する建築物の設計製図及びこれに関する仕様書の作成
建築物の用途に応ずる敷地の選定に関すること
各種の用途に供する建築物の間取りその他建築物の平面計画に関すること
建築物の採光、換気及び照明に関すること
簡易な建築設備の概要に関すること
各種建築材料の性質、判別及び使用方法に関すること
通常の木造の建築物の基礎、軸組、小屋組、床、壁、屋根、造作等各部の構造に関すること
簡単な鉄筋コンクリート造、鉄骨造、れヽんヽ瓦造、石造又はコンクリートブロック造の建築物の構法の原理の概要並びにこれらの建築物の各部の構造に関すること
建築物の防腐、防火、耐震、耐風構法に関すること
普通のトラスの解法、簡単なラーメンに生ずる応力の概要又は普通のはり、柱等の部材の断面の決定に関すること
十一
建築工事現場の管理(工事現場の災害防止を含む。)に関すること
十二
建築工事の請負契約書、工費見積書又は工程表に関すること
十三
普通に使用される建築工事用機械器具の種類及び性能に関すること
十四
建築物各部の施工の指導監督及び検査に関すること
十五
建築物の敷地の平面測量又は高低測量に関すること
十六
法及び建築基準法並びにこれらの関係法令に関すること

第十三条の二

(木造建築士試験の基準)
木造建築士試験は、学校教育法による高等学校における正規の建築に関する課程において修得する程度の小規模の木造の建築物の建築に関する基本的知識並びにこれを用いて小規模の木造の建築物の設計及び工事監理を行う能力を判定することに基準を置くものとする。
前項の基準によつて試験すべき事項を例示すると、おおむね次のとおりである。
小規模の木造の建築物に関する前条第二項第一号から第七号まで、第九号及び第十一号から第十六号までに掲げる事項
小規模の木造の建築物の鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造等の部分の構造に関すること
小規模の木造の建築物の普通の筋かい、たる木、すみ木等の部材の形状の決定に関すること
小規模の木造の建築物の普通のはり、柱等の部材の断面の決定に関すること

第十四条

(試験期日等の公告)
一級建築士試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関して必要な事項は、国土交通大臣があらかじめ官報で公告する。

第十五条

(受験申込書)
一級建築士試験(中央指定試験機関が一級建築士試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、受験申込書に、次に掲げる書類を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
次のイからニまでのいずれかに掲げる書類
法第十四条第一号に該当する者にあつては、同号に掲げる学校を卒業したことを証する証明書(その証明書を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)
法第十四条第二号に該当する者にあつては、二級建築士であつた期間を証する都道府県知事の証明書
国土交通大臣が別に定める法第十四条第三号に該当する者の基準に適合する者にあつては、その基準に適合することを証するに足る書類
法第十四条第三号に該当する者のうち、ハに掲げる者以外の者にあつては、法第十四条第一号又は第二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを証する書類
申請前六月以内に、脱帽して正面から撮影した写真で、縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルのもの
中央指定試験機関が一級建築士試験事務を行う一級建築士試験を受けようとする者は、受験申込書に、前項に掲げる書類を添え、中央指定試験機関の定めるところにより、これを中央指定試験機関に提出しなければならない。

第十六条

(合格公告及び通知)
国土交通大臣又は中央指定試験機関は、一級建築士試験に合格した者の受験番号を公告し、本人に合格した旨を通知する。
国土交通大臣又は中央指定試験機関は、学科の試験に合格した者にその旨を通知する。

第十七条

(受験者の不正行為に対する措置に関する報告書)
中央指定試験機関は、法第十三条の二第二項の規定により同条第一項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
不正行為者の氏名、住所及び生年月日
不正行為に係る試験の年月日及び試験地
不正行為の事実
処分の内容及び年月日
その他参考事項

第十七条の二から第十七条の十四まで

削除

第二章の二 構造計算によつて建築物の安全性を確かめた旨の証明書等

第十七条の十四の二

(構造計算によつて建築物の安全性を確かめた旨の証明書)
法第二十条第二項の規定による交付は、第四号書式により行うものとする。

第十七条の十五

(工事監理報告書)
法第二十条第三項の規定による報告は、第四号の二書式による工事監理報告書を提出して行うものとする。

第十七条の十六

(工事監理報告に係る情報通信の技術を利用する方法)
法第二十条第四項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
建築士の使用に係る電子計算機と建築主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された結果を電気通信回線を通じて建築主の閲覧に供し、当該建築主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該結果を記録する方法
電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十七条の二十七において同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに結果を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
建築主がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
ファイルに記録された結果について、改変を防止するための措置を講じていること。
前項第一号ロに掲げる方法にあつては、結果を建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を建築主に対し通知するものであること。 ただし、当該建築主が当該結果を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、建築士の使用に係る電子計算機と、建築主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第十七条の十七

(工事監理報告に係る電磁的方法の種類及び方法)
建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一号。以下「令」という。)第七条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
前条第一項各号に規定する方法のうち建築士が使用するもの
ファイルへの記録の方式

第十七条の十七の二

(工事監理報告に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
令第七条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
建築主の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて建築士の使用に係る電子計算機に令第七条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて建築主の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、建築士がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、建築士の使用に係る電子計算機と、建築主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第十七条の十七の二の二

(構造設計一級建築士への法適合確認)
法第二十条の二第二項の規定による確認は、次に掲げる図書及び書類の審査により行うものとする。
建築基準法施行規則第一条の三第一項の表一の各項に掲げる図書
構造設計図書
建築基準法第二十条第一項第二号イの認定を受けたプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた場合にあつては、当該認定に係る認定書の写し、当該プログラムによる構造計算を行うときに電子計算機(入出力装置を含む。)に入力した構造設計の条件並びに構造計算の過程及び結果に係る情報を記録した電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体
建築基準法施行規則第一条の三第一項の表四の各項の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる書類及び同条第四項の表二の各項の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(いずれも構造関係規定に係るものに限る。)
法第二十条の二第二項の確認を受けた建築物の構造設計図書の変更の場合における確認は、前項に掲げる図書及び書類のうち変更に係るものの審査により行うものとする。

第十七条の十七の三

(設備設計一級建築士への法適合確認)
法第二十条の三第二項の規定による確認は、次に掲げる図書及び書類の審査により行うものとする。
建築基準法施行規則第二条の二第一項の表に掲げる図書
設備設計図書
建築基準法施行規則第一条の三第四項の表二の各項の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じそれぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(設備関係規定に係るものに限る。)
法第二十条の三第二項の確認を受けた建築物の設備設計図書の変更の場合における確認は、前項に掲げる図書及び書類のうち変更に係るものの審査により行うものとする。

第二章の三 建築設備士

第十七条の十八

(建築設備士)
建築設備士は、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。
次に掲げる要件のいずれにも該当する者
建築設備士として必要な知識を有するかどうかを判定するための学科の試験であつて、次条から第十七条の二十一までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録学科試験」という。)に合格した者
建築設備士として必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための設計製図の試験であつて、次条から第十七条の二十一までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録設計製図試験」という。)に合格した者
前号に掲げる者のほか国土交通大臣が定める者

第十七条の十九

(登録の申請)
前条第一号イ又はロの登録は、登録学科試験又は登録設計製図試験の実施に関する事務(以下「登録試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
前条第一号イ又はロの登録を受けようとする者(以下この章において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
受けようとする登録の別(前条第一号イの登録又は同号ロの登録の別をいう。)
登録試験事務を開始しようとする年月日
試験委員(第十七条の二十一第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イからハまでのいずれかに該当する者にあつては、その旨
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
個人である場合においては、次に掲げる書類
住民票の抄本若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであつて氏名及び住所を証明する書類
登録申請者の略歴を記載した書類
法人である場合においては、次に掲げる書類
定款及び登記事項証明書
株主名簿又は社員名簿の写し
申請に係る意思の決定を証する書類
役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員をいう。以下この章において同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
試験委員のうち、第十七条の二十一第一項第二号イからハまでのいずれかに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類
登録試験事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
登録申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
その他参考となる事項を記載した書類

第十七条の二十

(欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者が行う試験は、第十七条の十八第一号イ又はロの登録を受けることができない。
法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
第十七条の三十の規定により第十七条の十八第一号イ又はロの登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
法人であつて、登録試験事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第十七条の二十一

(登録の要件等)
国土交通大臣は、第十七条の十九の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
第十七条の十八第一号イの登録を受けようとする場合にあつては第十七条の二十三第一号の表(一)項(い)欄に掲げる科目について学科の試験が、第十七条の十八第一号ロの登録を受けようとする場合にあつては同表(二)項(い)欄に掲げる科目について設計製図の試験が行われるものであること。
次のいずれかに該当する者を二名以上含む十名以上によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
建築設備士
学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において建築学、機械工学、電気工学、衛生工学その他の登録試験事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は建築学、機械工学、電気工学、衛生工学その他の登録試験事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者
建築士事務所の開設者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
登録申請者が株式会社である場合にあつては、建築士事務所の開設者が当該株式会社の総株主の議決権の二分の一を超える議決権を保有している者(当該建築士事務所の開設者が法人である場合にあつては、その親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。))であること。
登録申請者の役員に占める建築士事務所の開設者の役員又は職員(過去二年間に当該建築士事務所の開設者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が建築士事務所の開設者(法人にあつては、その役員又は職員(過去二年間に当該建築士事務所の開設者の役員又は職員であつた者を含む。))であること。
第十七条の十八第一号イ又はロの登録は、登録試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録年月日及び登録番号
登録試験事務を行う者(以下「登録試験実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
登録試験事務を行う事務所の名称及び所在地
登録試験事務を開始する年月日

第十七条の二十二

(登録の更新)
第十七条の十八第一号イ又はロの登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第十七条の二十三

(登録試験事務の実施に係る義務)
登録試験実施機関は、公正に、かつ、第十七条の二十一第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。
登録学科試験にあつては次の表(一)項(い)欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同項(ろ)欄に掲げる内容について、同項(は)欄に掲げる時間を標準として、登録設計製図試験にあつては同表(二)項(い)欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同項(ろ)欄に掲げる内容について、同項(は)欄に掲げる時間を標準として試験を行うこと。
登録学科試験又は登録設計製図試験(以下この章において「試験」という。)を実施する日時、場所その他試験の実施に関し必要な事項を公示すること。
試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
終了した試験の問題及び当該試験の合格基準を公表すること。
試験に合格した者に対し、合格証書及び第四号の三書式による合格証明書(以下単に「合格証明書」という。)を交付すること。
試験に備えるための講義、講習、公開模擬学力試験その他の学力の教授に関する業務を行わないこと。

第十七条の二十四

(登録事項の変更の届出)
登録試験実施機関は、第十七条の二十一第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第十七条の二十五

(登録試験事務規程)
登録試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録試験事務に関する規程を定め、登録試験事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
登録試験事務を行う時間及び休日に関する事項
登録試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
試験の日程、公示方法その他の登録試験事務の実施の方法に関する事項
試験の受験の申込みに関する事項
試験の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項
試験委員の選任及び解任に関する事項
試験の問題の作成及び試験の合否判定の方法に関する事項
終了した試験の問題及び当該試験の合格基準の公表に関する事項
試験の合格証書及び合格証明書の交付並びに合格証明書の再交付に関する事項
登録試験事務に関する秘密の保持に関する事項
十一
登録試験事務に関する公正の確保に関する事項
十二
不正受験者の処分に関する事項
十三
第十七条の三十一第三項の帳簿その他の登録試験事務に関する書類の管理に関する事項
十四
その他登録試験事務に関し必要な事項

第十七条の二十六

(登録試験事務の休廃止)
登録試験実施機関は、登録試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
休止し、又は廃止しようとする登録試験事務の範囲
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
休止又は廃止の理由

第十七条の二十七

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
登録試験実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
試験を受験しようとする者その他の利害関係人は、登録試験実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
前号の書面の謄本又は抄本の請求
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録試験実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

第十七条の二十八

(適合命令)
国土交通大臣は、登録試験実施機関が第十七条の二十一第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第十七条の二十九

(改善命令)
国土交通大臣は、登録試験実施機関が第十七条の二十三の規定に違反していると認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同条の規定による登録試験事務を行うべきこと又は登録試験事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第十七条の三十

(登録の取消し等)
国土交通大臣は、登録試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験実施機関が行う試験の登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
第十七条の二十第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
第十七条の二十四から第十七条の二十六まで、第十七条の二十七第一項又は次条の規定に違反したとき。
正当な理由がないのに第十七条の二十七第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
前二条の規定による命令に違反したとき。
第十七条の三十三の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
不正の手段により第十七条の十八第一号イ又はロの登録を受けたとき。

第十七条の三十一

(帳簿の記載等)
登録試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
試験年月日
試験地
受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別
合格年月日
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録試験実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
登録試験実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録試験事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
登録試験実施機関は、次に掲げる書類を備え、試験を実施した日から三年間保存しなければならない。
試験の受験申込書及び添付書類
終了した試験の問題及び答案用紙

第十七条の三十二

(国土交通大臣による試験の実施等)
国土交通大臣は、試験を行う者がいないとき、第十七条の二十六の規定による登録試験事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第十七条の三十の規定により第十七条の十八第一号イ若しくはロの登録を取り消し、又は登録試験実施機関に対し登録試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録試験実施機関が天災その他の事由により登録試験事務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、登録試験事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
国土交通大臣が前項の規定により登録試験事務の全部又は一部を自ら行う場合には、登録試験実施機関は、次に掲げる事項を行わなければならない。
登録試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
前条第三項の帳簿その他の登録試験事務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
その他国土交通大臣が必要と認める事項

第十七条の三十三

(報告の徴収)
国土交通大臣は、登録試験事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験実施機関に対し、登録試験事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

第十七条の三十四

(公示)
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第十七条の十八第一号イ又はロの登録をしたとき。
第十七条の二十四の規定による届出があつたとき。
第十七条の二十六の規定による届出があつたとき。
第十七条の三十の規定により第十七条の十八第一号イ又はロの登録を取り消し、又は登録試験事務の停止を命じたとき。
第十七条の三十二の規定により登録試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

第十七条の三十五

(登録)
建築設備士として業務を行う者は、建築設備士を対象とする登録であつて、建築設備士の資格を有することを証明するものとして国土交通大臣が指定するものを受けることができる。
前項の規定による登録の指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する登録について行う。
職員、登録の実施の方法その他の事項についての登録の実施に関する計画が登録の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
前号の登録の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
登録以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて登録が不公正になるおそれがないこと。
第一項の規定による指定を受けた登録を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに登録の名称は、次のとおりとする。

第二章の四 定期講習

第十七条の三十六

(定期講習の受講期間)
法第二十二条の二の国土交通省令で定める期間は、法第二十二条の二各号に掲げる建築士が同条各号に規定する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年とする。

第十七条の三十七

次の表の上欄に掲げる講習について、同表の中欄に掲げる一級建築士は、前条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定めるところにより講習を受けなければならない。
前項の規定(表第二号及び第三号を除く。)は、二級建築士について準用する。
この場合において、同項中「一級建築士」とあるのは「二級建築士」と読み替えるものとする。
第一項の規定(表第二号及び第三号を除く。)は、木造建築士について準用する。
この場合において、同項中「一級建築士」とあるのは「木造建築士」と読み替えるものとする。
法第二十二条の二の規定により同条第二号又は第三号に掲げる講習を受けなければならない建築士であつて、同条第一号に掲げる講習を受けた者は、同条第二号又は第三号に掲げる講習を受けたものとみなす。
法第二十二条の二の規定により同条第三号に掲げる講習を受けなければならない建築士(第四項に掲げる者を除く。)であつて、同条第二号に掲げる講習を受けた者は、同条第三号に掲げる講習を受けたものとみなす。

第二章の五 設計受託契約等

第十七条の三十八

(延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約の内容)
法第二十二条の三の三第一項第六号に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
建築士事務所の名称及び所在地並びに当該建築士事務所の一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
建築士事務所の開設者の氏名(当該建築士事務所の開設者が法人である場合にあつては、当該開設者の名称及びその代表者の氏名)
設計受託契約又は工事監理受託契約の対象となる建築物の概要
業務に従事することとなる建築士の登録番号
業務に従事することとなる建築設備士がいる場合にあつては、その氏名
設計又は工事監理の一部を委託する場合にあつては、当該委託に係る設計又は工事監理の概要並びに受託者の氏名又は名称及び当該受託者に係る建築士事務所の名称及び所在地
設計又は工事監理の実施の期間
第三号から第六号までに掲げるもののほか、設計又は工事監理の種類、内容及び方法

第十七条の三十九

(延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
法第二十二条の三の三第四項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者の使用に係る電子計算機と契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該書面に記載すべき事項を記録する方法
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
契約の相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
前項第一号ロに掲げる措置にあつては、書面に記載すべき事項を設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を契約の相手方に対し通知するものであること。 ただし、当該契約の相手方が当該書面に記載すべき事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者の使用に係る電子計算機と、契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第十七条の四十

(延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約に係る書面の交付に係る電磁的方法の種類及び方法)
令第八条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
前条第一項各号に規定する方法のうち設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者が使用するもの
ファイルへの記録の方式

第十七条の四十一

(延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
令第八条第一項において準用する令第七条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
契約の相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者の使用に係る電子計算機に令第八条第一項において準用する令第七条第一項の承諾又は令第八条第一項において準用する令第七条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて契約の相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者の使用に係る電子計算機と、契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第三章 建築士事務所

第十八条

(更新の登録の申請)
法第二十三条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日前三十日までに登録申請書を提出しなければならない。

第十九条

(添付書類)
法第二十三条第一項又は第三項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、法第二十三条の二の登録申請書の正本及び副本にそれぞれ次に掲げる書類を添付しなければならない。
建築士事務所が行つた業務の概要を記載した書類
登録申請者(法人である場合には、その代表者をいう。以下この号において同じ。)及び建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)の略歴を記載した書類(登録申請者が管理建築士を兼ねているときは、登録申請者の略歴を記載した書類とする。)
管理建築士が受講した法第二十四条第二項に規定する講習の修了証の写し
法第二十三条の四第一項各号及び第二項各号に関する登録申請者の誓約書
登録申請者が法人である場合には、定款及び登記事項証明書

第二十条

(登録申請書等の書式)
登録申請書及び前条の添付書類(同条第三号及び第五号に掲げる書類を除く。)は、それぞれ第五号書式及び第六号書式によらなければならない。

第二十条の二

(登録事項)
法第二十三条の三第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、法第二十六条第一項又は第二項の規定による取消し、戒告又は閉鎖の処分(当該処分を受けた日から五年を経過したものを除く。)及びこれらを受けた年月日並びに建築士事務所に属する建築士の登録番号とする。
都道府県知事は、法第二十三条の三第一項の規定による登録をした後において、法第二十六条第二項の規定による戒告又は閉鎖の処分をしたときは、当該処分及びこれらを受けた年月日を法第二十三条の三第一項に規定する登録簿(次項において単に「登録簿」という。)に登録しなければならない。
指定事務所登録機関が法第二十六条の三第一項に規定する事務所登録等事務を行う場合において、建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第二十一条に規定する通知を受けたときは、同条第三号に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。

第二十条の二の二

(心身の故障により建築士事務所の業務を適正に行うことができない者)
法第二十三条の四第六号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により建築士事務所の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第二十条の三

(設計等の業務に関する報告書)
法第二十三条の六第四号に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
当該建築士事務所に属する建築士の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別、その者の登録番号及びその者が受けた法第二十二条の二第一号から第三号までに定める講習のうち直近のものを受けた年月日並びにその者が管理建築士である場合にあつては、その旨
当該建築士事務所に属する一級建築士が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨、その者の構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付番号並びにその者が受けた法第二十二条の二第四号及び第五号に定める講習のうちそれぞれ直近のものを受けた年月日
当該事業年度において法第二十四条第四項の規定により意見が述べられたときは、当該意見の概要
法第二十三条の六に規定する設計等の業務に関する報告書は、第六号の二書式によるものとする。
法第二十三条の六各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同条に規定する設計等の業務に関する報告書への記載に代えることができる。
都道府県知事は、法第二十三条の六に規定する設計等の業務に関する報告書(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、その提出を受けた日から起算して五年間保存しなければならない。

第二十条の四

(管理建築士の業務要件)
法第二十四条第二項の国土交通省令で定める業務は、次に掲げるものとする。
建築物の設計に関する業務
建築物の工事監理に関する業務
建築工事契約に関する事務に関する業務
建築工事の指導監督に関する業務
建築物に関する調査又は鑑定に関する業務
建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理に関する業務
前項各号に掲げる業務に従事したそれぞれの期間は通算することができる。

第二十一条

(帳簿の備付け等及び図書の保存)
法第二十四条の四第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
契約の年月日
契約の相手方の氏名又は名称
業務の種類及びその概要
業務の終了の年月日
報酬の額
業務に従事した建築士及び建築設備士の氏名
業務の一部を委託した場合にあつては、当該委託に係る業務の概要並びに受託者の氏名又は名称及び住所
法第二十四条第四項の規定により意見が述べられたときは、当該意見の概要
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該建築士事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十四条の四第一項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
建築士事務所の開設者は、法第二十四条の四第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、当該閉鎖をした日の翌日から起算して十五年間当該帳簿を保存しなければならない。
法第二十四条の四第二項に規定する建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものは、建築士事務所に属する建築士が建築士事務所の業務として作成した図書(第三号ロにあつては、受領した図書)のうち次に掲げるものとする。
設計図書のうち次に掲げるもの
配置図、各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図
当該設計が建築基準法第六条第一項に規定する建築基準法令の規定に定めるところによる構造計算により安全性を確かめた建築物の設計である場合にあつては、当該構造計算に係る図書
当該設計が建築基準法施行令第四十六条第四項又は同令第四十七条第一項の規定の適用を受ける建築物の設計である場合にあつては当該各項の規定に、同令第八十条の二又は建築基準法施行規則第八条の三の規定の適用を受ける建築物の設計である場合にあつては当該各条の技術的基準のうち国土交通大臣が定めるものに、それぞれ適合することを確認できる図書(イ及びロに掲げるものを除く。)
工事監理報告書
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第六十三条第一項に規定する計画作成市町村の条例で定める用途に供する建築物の建築で当該条例で定める規模以上のものに係る設計を行つた場合にあつては、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める図書
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第六十三条第一項の規定による説明を行つた場合 同項に規定する書面
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第六十三条第二項の意思の表明があつた場合 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第七十九条に規定する書面
建築士事務所の開設者は、法第二十四条の四第二項に規定する図書を作成した日(前項第三号ロに規定する図書にあつては、受領した日)から起算して十五年間当該図書を保存しなければならない。

第二十二条

(標識の書式)
法第二十四条の五の規定により建築士事務所の開設者が掲げる標識は、第七号書式によるものとする。

第二十二条の二

(書類の閲覧)
法第二十四条の六第四号に規定する建築士事務所の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げる事項を記載した書類とする。
建築士事務所の名称及び所在地、当該建築士事務所の開設者の氏名(当該建築士事務所の開設者が法人である場合にあつては、当該開設者の名称及びその代表者の氏名)、当該建築士事務所の一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに当該建築士事務所の登録番号及び登録の有効期間
建築士事務所に属する建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別、その者の登録番号及びその者が受けた法第二十二条の二第一号から第三号までに定める講習のうち直近のものを受けた年月日並びにその者が管理建築士である場合にあつては、その旨
建築士事務所に属する一級建築士が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨、その者の構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付番号並びにその者が受けた法第二十二条の二第四号及び第五号に定める講習のうちそれぞれ直近のものを受けた年月日
建築士事務所の開設者は、法第二十四条の六第一号及び第二号に定める書類並びに前項各号に掲げる事項を記載した書類を、第七号の二書式により、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、遅滞なく建築士事務所ごとに備え置くものとする。
建築士事務所の開設者は、法第二十四条の六第三号に規定する措置を講じたときは、同号に定める書類を、遅滞なく作成し、建築士事務所ごとに備え置くものとする。
当該措置の内容を変更したときも、同様とする。
前二項の書類に記載すべき事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該建築士事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十四条の六に規定する書類に代えることができる。
この場合における同条の規定による閲覧は、当該ファイル又は電磁的記録媒体に記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
建築士事務所の開設者は、第二項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、当該書類を備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間、当該建築士事務所に備え置くものとする。

第二十二条の二の二

(重要事項説明)
法第二十四条の七第一項第六号に規定する国土交通省令で定める事項は、第十七条の三十八第一号から第六号までに掲げる事項とする。

第二十二条の二の三

(重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
法第二十四条の七第三項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
管理建築士等の使用に係る電子計算機と建築主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
管理建築士等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて建築主の閲覧に供し、当該建築主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該書面に記載すべき事項を記録する方法
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
建築主がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変を防止するための措置を講じていること。
前項第一号ロに掲げる措置にあつては、書面に記載すべき事項を管理建築士等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を建築主に対し通知するものであること。 ただし、当該建築主が当該書面に記載すべき事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、管理建築士等の使用に係る電子計算機と、建築主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第二十二条の二の四

(重要事項説明に係る書面の交付に係る電磁的方法の種類及び方法)
令第八条第二項において準用する令第七条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
前条第一項各号に規定する方法のうち管理建築士等が使用するもの
ファイルへの記録の方式

第二十二条の二の五

(重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
令第八条第二項において準用する令第七条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
建築主の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて管理建築士等の使用に係る電子計算機に令第八条第二項において準用する令第七条第一項の承諾又は令第八条第二項において準用する令第七条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
管理建築士等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて建築主の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、管理建築士等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、管理建築士等の使用に係る電子計算機と、建築主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第二十二条の三

(書面の交付)
法第二十四条の八第一項第二号に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
契約の年月日
契約の相手方の氏名又は名称
建築士事務所の開設者は、法第二十四条の八第一項に規定する書面を作成したときは、当該書面に記名押印又は署名をしなければならない。

第二十二条の四

(書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
法第二十四条の八第二項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
建築士事務所の開設者の使用に係る電子計算機と委託者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
建築士事務所の開設者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供し、当該委託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該書面に記載すべき事項を記録する方法
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
委託者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
前項第一号ロに掲げる措置にあつては、書面に記載すべき事項を建築士事務所の開設者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を委託者に対し通知するものであること。 ただし、当該委託者が当該書面に記載すべき事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、建築士事務所の開設者の使用に係る電子計算機と、委託者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第二十二条の五

(書面の交付に係る電磁的方法の種類及び方法)
令第八条第三項において準用する令第七条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
前条第一項各号に規定する方法のうち建築士事務所の開設者が使用するもの
ファイルへの記録の方式

第二十二条の五の二

(書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
令第八条第三項において準用する令第七条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
委託者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて建築士事務所の開設者の使用に係る電子計算機に令第八条第三項において準用する令第七条第一項の承諾又は令第八条第三項において準用する令第七条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
建築士事務所の開設者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、建築士事務所の開設者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、建築士事務所の開設者の使用に係る電子計算機と、委託者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第四章 雑則

第二十二条の六

(監督処分の公告)
法第二十六条第四項において準用する法第十条第五項の規定による公告は、次に掲げる事項について、都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。
監督処分をした年月日
監督処分を受けた建築士事務所の名称及び所在地、当該建築士事務所の開設者の氏名(当該建築士事務所の開設者が法人である場合にあつては、当該開設者の名称及びその代表者の氏名)、当該建築士事務所の一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに当該建築士事務所の登録番号
監督処分の内容
監督処分の原因となつた事実

第二十三条

(立入検査をする職員の証明書の書式)
法第十条の二第三項(法第二十六条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、第八号書式によるものとする。

第二十四条

(権限の委任)
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
ただし、第四号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
法第五条第二項の規定により一級建築士免許証を交付すること。
法第五条の二第一項又は第二項の規定による届出を受理すること。
二の二
法第八条の二の規定による届出(同条第二号に掲げる場合に該当する場合の届出にあつては、第六条第一項の規定による免許証の提出を含む。)を受理すること。
法第十条第一項の規定により戒告を与え、同条第二項の規定により聴聞を行い、同条第三項の規定により参考人の意見を聴き、及び同条第五項の規定により公告(同条第一項の規定により戒告を与えたときに係るものに限る。)すること。
法第十条の二第一項の規定により必要な報告を求め、立入検査させ、又は関係者に質問させること。
法第十条の三第三項の規定により構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を交付し、及び同条第五項の規定による受納をすること。
第一条の五第一項又は第二項の規定による免許の申請を受理すること。
第二条第二項の規定により免許申請書を返却すること。
第四条第一項の規定による届出を受理すること。
第四条の二第二項の規定による免許証の書換え交付の申請を受理し、及び同条第三項の規定により交付すること。
第五条第一項の規定による免許証の再交付の申請を受理し、同条第二項の規定により再交付し、及び同条第三項の規定による受納をすること。
十一
第六条第三項の規定による免許取消しの申請を受理し、同条第四項の規定による届出を受理し、及び同条第五項の規定による受納をすること。
十二
第九条の規定により免許証の提出を求め、かつ、これを領置すること。
十三
第九条の三第一項の規定による交付の申請を受理し、及び同条第四項の規定により交付申請書を返却すること。
十四
第九条の四第二項の規定による構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付の申請を受理し、及び同条第三項の規定により交付すること。
十五
第九条の五第一項の規定による建築士証の再交付の申請を受理し、同条第二項の規定により再交付し、及び同条第三項の規定による受納をすること。
十六
第九条の六の規定により構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の提出を求め、かつ、これを領置すること。

附 則

この省令は、昭和二十五年十一月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和二十八年八月十五日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和三十一年二月二十一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
ただし、第十七条の次に十二条を加える改正規定(第十七条の六(都道府県指定試験機関に係る部分に限る。)、第十七条の九、第十七条の十及び第十七条の十二(都道府県指定試験機関に係る部分に限る。)に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の建設業法施行規則、建築士法施行規則、建築動態統計調査規則、建設機械抵当法施行規則、河川法施行規則、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、都市再開発法施行規則、浄化槽設備士に関する省令、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令、浄化槽の型式の認定に関する省令及び建設省関係研究交流促進法施行規則に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。

附 則

この省令は、建築士法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十五号)の施行の日(平成十年六月十九日)から施行する。

附 則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。

第二条

(建築士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の建築士法施行規則(以下この条において「新建築士法施行規則」という。)第十七条の十八第一号イ又はロの登録を受けようとする者は、第一条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。
新建築士法施行規則第十七条の二十五の規定による登録試験事務規程の届出についても、同様とする。
第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の建築士法施行規則(以下この条において「旧建築士法施行規則」という。)第十七条の十八第一項第一号の指定を受けている試験は、第一条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新建築士法施行規則第十七条の十八第一号イ及びロの登録を受けている試験とみなす。
第一条の規定の施行前に旧建築士法施行規則第十七条の十八第一項第一号の指定を受けた試験に合格した者は、新建築士法施行規則第十七条の十八第一号イ及びロの登録を受けた試験に合格した者とみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第三条

(経過措置)
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

附 則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一及び二
建築士法施行規則第十七条の二十一

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中建築基準法施行規則別記第六十八号様式の改正規定及び第三条中建築士法施行規則第七号書式の改正規定 平成十九年十二月二十日

第四条

(建築士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日前五年以内に閉鎖された改正法第二条の規定による改正前の建築士法(次項において「旧建築士法」という。)第二十四条の二第一項に規定する帳簿(第三条の規定による改正前の建築士法施行規則(以下この条において「旧建築士法規則」という。)第二十一条第二項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)で、この省令の施行の際現に旧建築士法規則第二十一条第三項の定めるところにより保存しているものは、当該閉鎖をした日の翌日から起算して十五年間保存しなければならない。
施行日前五年以内に作成された旧建築士法第二十四条の二第二項に規定する図書で、この省令の施行の際現に旧建築士法規則第二十一条第四項の定めるところにより保存しているものは、当該作成した日から起算して十五年間保存しなければならない。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、建築士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十一月二十八日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、建築士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十一月二十八日)から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において一級建築士試験に合格しており、施行日において現に建築士事務所に所属している一級建築士及び施行日から平成二十四年三月三十一日までに建築士事務所に所属した一級建築士で、一級建築士定期講習を受けたことがない者は、平成二十四年三月三十一日までに一級建築士定期講習を受けなければならない。
前項の規定は、施行日において二級建築士試験に合格している者について準用する。
この場合において、同項中「一級建築士」とあるのは「二級建築士」と読み替えるものとする。
第一項の規定は、施行日において木造建築士試験に合格している者について準用する。
この場合において、同項中「一級建築士」とあるのは「木造建築士」と読み替えるものとする。
前三項の場合において、第十七条の三十七第一項(表第二号及び第三号を除き、同条第二項及び同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号)の施行の日(平成二十年十一月二十八日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条及び附則第六条の規定 平成二十一年一月五日

第二条

(経過措置)
この省令による改正前の第二号書式(以下「旧書式」という。)による一級建築士免許証は、この省令による改正後の第二号書式(以下「新書式」という。)にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第三条

この省令の施行の際現に旧書式による一級建築士免許証の交付を受けている一級建築士は、新書式による一級建築士免許証の交付を申請することができる。
この場合において、当該交付の申請は、第四条第二項の一級建築士免許証の書換え交付の申請とみなす。

第四条

この省令の施行の際現に建築士法等の一部を改正する法律の規定による改正前の建築士法第二十四条第一項の規定により置かれている建築士事務所を管理する建築士が、当該建築士事務所に引き続き建築士事務所を管理する建築士として置かれる場合にあつては、平成二十三年十一月二十七日までの間は、この省令による改正後の第十九条第四号の規定は、適用しない。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に交付した第二条の規定による改正前の建築士法施行規則第八号書式による立入検査をする職員が携帯すべき証明書は、同条の規定による改正後の建築士法施行規則第八号書式による立入検査をする職員が携帯すべき証明書とみなす。

附 則

この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年九月十四日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

第二条

(経過措置)
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、建築士法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年六月二十五日。以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、第一条中第二十条の四の改正規定は、平成二十八年六月二十五日から施行する。

第二条

(建築士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正前の建築士法施行規則第二十条の四の規定の適用については、施行日から平成二十八年六月二十五日までの間は、同条中「第十九条第二号に掲げる書類」とあるのは、「建築士法施行規則及び建築基準法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年国土交通省令第八号)による改正前の建築士法施行規則第十九条第二号の規定により提出した添付書類」とする。

附 則

この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四条及び第二十三条(建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第十二条第一号及び第十三条の改正規定に限る。)の規定 整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月一日)

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、建築士法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年三月一日)から施行する。
ただし、第一条中建築士法施行規則第六条の二の改正規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

第二条

(経過措置)
前条の規定による施行前に行われた一級建築士試験に合格した者に対するこの省令による改正前の建築士法施行規則第一条の四第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行の日前に行われた直近二回の一級建築士試験のうちいずれかの一級建築士試験の学科の試験に合格した者に対するこの省令による改正後の建築士法施行規則第十二条の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、令和三年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和三年八月二十六日)から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則

この省令は、令和三年九月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、令和五年二月二十八日から施行する。

附 則

この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(附則第五条第三項において「改正法」という。)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

第四条

(建築士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定による改正前の建築士法施行規則第二十一条第四項第三号イ及びロに定める図書で、この省令の施行の際現に同項の定めるところにより保存しているものは、当該図書を作成した日(同号ロに定める図書にあっては、受領した日)から起算して十五年間保存しなければならない。

附 則

この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の様式並びに第四条の規定による改正前の建築基準法施行規則別記第五十一号様式及び別記第六十号の二様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。