歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号。次条第四号の三において「法」という。)第十二条第一号及び第二号の規定に基づく歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の指定に関しては、歯科衛生士法施行令(平成三年政令第二百二十六号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2 前項の歯科衛生士学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条又は附則第三条の規定による学校及びこれらの学校に附設する同法第百二十四条の規定による専修学校又は同法第百三十四条第一項の規定による各種学校とする。