狂犬病予防法施行規則

法令番号法令番号: 昭和二十五年厚生省令第五十二号
公布日公布日: 1950-09-22
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 厚生
所管所管: 厚生省
法令ID法令ID: 325M50000100052

第一条

(法第二条第三項の報告)
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号。以下「法」という。)第二条第三項の規定による報告は、同条第二項の規定により指定する必要がある動物の種類及び狂犬病の発生状況その他必要な事項を記載した報告書を提出して行うものとする。

第二条

(予防員の証票)
法第三条第二項の規定による狂犬病予防員(以下「予防員」という。)の身分を示す証票は、別記様式第一による。

第三条

(登録の申請)
法第四条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
所有者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)
犬の所在地
犬の種類
犬の生年月日
犬の毛色
犬の性別
犬の名
前五号のほか犬の特徴となるべき事項

第四条

(原簿の記載事項)
法第四条第二項の原簿には、前条第一項各号に掲げる事項、登録年月日及び登録番号を記載しなければならない。

第五条

(鑑札の内容等)
法第四条第二項又は動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「動物愛護管理法」という。)第三十九条の七第六項の規定に基づき市町村長(特別区にあつては、区長。次項及び第十二条第四項を除き、以下同じ。)が交付する鑑札(動物愛護管理法第三十九条の七第二項の規定により法第四条第二項の規定により市町村長から交付された鑑札とみなされたマイクロチップ(動物愛護管理法第三十九条の二第一項に規定するマイクロチップをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)は、次に掲げる条件(保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が交付する鑑札にあつては、第二号ハに掲げるものを除く。)を具備したものでなければならない。
ただし、市町村長が別に鑑札を定めたときは、次の第一号から第三号までに掲げる条件を満たす限りにおいて、当該鑑札によることができる。
耐久性のある材料で造られ、首輪、胴輪その他その犬が着用するものに付着させることができるものであること。
次に掲げる事項が記載されていること。
「犬鑑札」の文字
登録番号
都道府県名又は都道府県名を特定できるものとして厚生労働大臣が定める文字、数字等
市町村(特別区を含む。以下同じ。)の名称を特定できる文字、数字等
前号イに掲げる事項については、識別しやすい色の文字で表示するものとし、日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字を用いること。
次のいずれかに該当するものであること。
十五ミリメートル以上の短径とし、短径と長径の比が五対七となる大きさの楕円形
十五ミリメートル以上の短辺とし、短辺と長辺の比が三対四となる大きさの長方形
市町村長(保健所を設置する市の長を除く。第十二条第四項において同じ。)は、前項の規定により鑑札を定めたときは、その内容を当該市町村の属する都道府県の知事に通知しなければならない。

第六条

(鑑札の再交付)
犬の所有者は、鑑札を亡失し、又は損傷したときは、その事由を書き、損傷した場合には、その鑑札を添え、三十日以内に犬の所在地を管轄する市町村長に再交付を申請しなければならない。
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
前項の規定により鑑札の再交付を申請した後、亡失した鑑札を発見したときは、五日以内に犬の所在地を管轄する市町村長にこれを提出しなければならない。

第七条

(変更の届出事項)
法第四条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、犬の所有者の氏名及び住所とする。

第八条

(犬の死亡の届出)
法第四条第四項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
死亡した犬の死亡の当時における所有者の氏名及び住所
登録年度及び登録番号
死亡の年月日
前項の届出書には、鑑札及び注射済票を添付しなければならない。
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

第九条

(登録事項の変更の届出)
法第四条第四項又は第五項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
所有者の氏名及び住所
登録年度及び登録番号
変更した事項(当該事項に係る新旧の対照を明示すること。)

第十条

(登録の消除)
法第四条第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について、次の各号のいずれかに該当する場合には、狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号。第十六条の五及び第十七条において「令」という。)第二条第二項第三号に規定する特別の事情に該当するものとする。
その犬が生後二十五年以上であつて、かつ、死亡したものと推定される場合
その犬に関して第十六条の六の通知を受けた場合
その犬に関して動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号)第二十一条の九第三項の通知を受けた場合であつて、かつ、犬の新所在地を管轄する市町村長が当該犬に係る動物愛護管理法第三十九条の七第一項又は第三項の通知を受けた場合

第十一条

(予防注射の時期)
生後九十一日以上の犬(次項に規定する犬であつて、三月二日から六月三十日までの間に所有されるに至つたものを除く。)の所有者は、法第五条第一項の規定により、その犬について、狂犬病の予防注射を四月一日から六月三十日までの間に一回受けさせなければならない。
ただし、三月二日以降において既に狂犬病の予防注射を受けた犬については、この限りでない。
生後九十一日以上の犬であつて、三月二日(一月一日から五月三十一日までの間にその犬を所有するに至つた場合においては、前年の三月二日)以降に狂犬病の予防注射を受けていないもの又は受けたかどうか明らかでないものを所有するに至つた者は、法第五条第一項の規定により、その犬について、その犬を所有するに至つた日から三十日以内に狂犬病の予防注射を受けさせなければならない。
前二項の場合において、狂犬病の予防注射を受けさせなければならない犬を所有者以外の者が管理するときは、第一項中「所有される」とあるのは「管理される」と、「所有者」とあるのは「管理者」と、前項中「所有する」とあるのは「管理する」と、それぞれ読み替えるものとする。

第十二条

(注射済票の交付)
獣医師が狂犬病の予防注射を行つたときは、その犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合にはその者。以下同じ。)に対して、別記様式第四による注射済証を交付しなければならない。
犬の所有者は、前項に規定する注射済証を市町村長に提示し、注射済票の交付を受けなければならない。
前項の規定に基づき市町村長が交付する注射済票は、次に掲げる条件(保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が交付する注射済票にあつては、第二号ハに掲げるものを除く。)を具備したものでなければならない。
ただし、市町村長が別に注射済票を定めたときは、次の第一号から第四号までに掲げる条件を満たす限りにおいて、当該注射済票によることができる。
耐久性のある材料で造られ、首輪、胴輪、鑑札その他その犬が着用するものに付着させることができるものであること。
次に掲げる事項が記載されていること。
「注射済」の文字
注射実施年度
都道府県名又は都道府県名を特定できるものとして厚生労働大臣が定める文字、数字等
市町村の名称を特定できる文字、数字等
前号イに掲げる事項については、識別しやすい色の文字で表示するものとし、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字を用いること。
色は、平成十九年度に実施する狂犬病の予防注射の注射済票にあつては黄、平成二十年度に実施する狂犬病の予防注射の注射済票にあつては赤、平成二十一年度に実施する狂犬病の予防注射の注射済票にあつては青とし、その後は順次これを繰り返したものであること。
次のいずれかに該当するものであること。
十ミリメートル以上の直径の大きさの円形
十ミリメートル以上の短辺とし、短辺と長辺の比が一対二となる大きさの長方形
市町村長は、前項の規定により注射済票を定めたときは、その内容を当該市町村の属する都道府県の知事に通知しなければならない。
毎年三月二日から同月三十一日までの間に実施する狂犬病予防注射について、第二項の規定に基づき市町村長が交付する注射済票は、翌年度のものとする。

第十三条

(注射済票の再交付)
犬の所有者は、注射済票を亡失し、又は損傷したときは、その事由を書き、注射済証を提示し、かつ、損傷した場合にはその注射済票を添えて市町村長に申請して再交付を受けなければならない。
第六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

第十四条

(狂犬病予防技術員)
法第六条第二項の捕獲人を狂犬病予防技術員と称し、同条第六項において準用する法第三条第二項の規定によるその身分を示す証票は、別記様式第六による。

第十五条

(所有者への通知)
予防員は、法第六条第七項(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて犬の所有者に通知するときは、配達証明郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるもの又は使送によらなければならない。

第十六条

(狂犬病の犬等の届出)
法第八条第一項の規定による届出は、次の事項について行うものとする。
犬にあつては、次に掲げる事項
所有者の氏名及び住所
登録年度及び登録番号
犬の体格
法第二条第一項第二号に掲げる動物にあつては、次に掲げる事項
種類
所有者の氏名及び住所
所在地

第十六条の二

(マイクロチップが装着されている犬に関する読替え)
動物愛護管理法第三十九条の七第二項の規定により法第四条第二項の規定により市町村長から交付された鑑札とみなされたマイクロチップが装着されている犬については、第四条中「及び登録番号」とあるのは「、登録番号及びマイクロチップの識別番号」と、第十二条第三項第一号中「胴輪、鑑札」とあるのは「胴輪」と、前条第一号ロ中「登録番号」とあるのは「登録番号又はマイクロチップの識別番号」とする。

第十六条の三

(動物愛護管理法第三十九条の七第五項の届出)
動物愛護管理法第三十九条の七第二項の規定により法第四条第二項の規定により市町村長から交付された鑑札とみなされたマイクロチップが装着されている犬の所有者は、その犬からマイクロチップを取り除いたときは、三十日以内に犬の所在地を管轄する市町村長に動物愛護管理法第三十九条の七第五項の届出を行わなければならない。

第十六条の四

(鑑札の提出)
法第四条第二項又は動物愛護管理法第三十九条の七第六項の規定により鑑札の交付を受けた犬の所有者は、動物愛護管理法第三十九条の七第二項の規定により当該犬に装着されているマイクロチップが鑑札とみなされた場合は、速やかに、犬の所在地を管轄する市町村長に法第四条第二項の規定により交付を受けた鑑札を提出しなければならない。
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

第十六条の五

(犬の所在地の変更に係る通知の免除)
令第二条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、犬の旧所在地を管轄する市町村長が動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第二十一条の九第三項の通知を受けた場合であつて、かつ、犬の新所在地を管轄する市町村長が当該犬に係る動物愛護管理法第三十九条の七第一項又は第三項の通知を受けた場合とする。

第十六条の六

(マイクロチップが装着されている犬の所在地の変更に係る通知)
マイクロチップが装着されている犬の所在地が変更された場合(新所在地を管轄する市町村長の管轄する区域以外の区域から当該市町村長の管轄する区域内に犬の所在地が変更された場合に限る。)であつて、新所在地を管轄する市町村長が当該犬に係る動物愛護管理法第三十九条の七第一項の通知を受け、同条第二項の規定により当該マイクロチップが法第四条第二項の規定により新所在地を管轄する市町村長から交付された鑑札とみなされたときは、新所在地を管轄する市町村長は、旧所在地を管轄する市町村長に、当該犬の新所在地を通知しなければならない。

第十六条の七

(マイクロチップが鑑札とみなされない場合の鑑札の交付等)
市町村長は、マイクロチップが装着されている犬について、法第四条第四項の規定による犬の所在地を変更した旨の届出(当該市町村長の管轄する区域以外の区域から当該市町村長の管轄する区域内に犬の所在地を変更した旨の届出に限る。)があつた場合であつて、次のいずれにも該当するときは、当該犬の所有者に、鑑札を交付するとともに、当該犬の旧所在地を管轄する市町村長に当該犬の新所在地を通知しなければならない。
犬の旧所在地を管轄する市町村長が当該犬に係る動物愛護管理法第三十九条の七第一項の通知を受け、同条第二項の規定により当該マイクロチップが法第四条第二項の規定により旧所在地を管轄する市町村長から交付された鑑札とみなされたこと
犬の新所在地を管轄する市町村長が当該犬に係る動物愛護管理法第三十九条の七第一項の求めを行つていないこと
前項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知をした市町村長に、その犬の原簿を送付しなければならない。

第十七条

(毒えさに用いる薬品の種類)
令第七条第二項に規定する薬品は、硝酸ストリキニーネとする。

第十八条

(電磁的記録媒体による手続)
次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
第三条に規定する申請書
第六条第一項の規定による申請
第八条第一項に規定する届出書
第九条に規定する届出書
第十三条第一項の規定による申請
第十六条の規定による届出
第十六条の三の規定による届出

第十九条

(電磁的記録媒体に貼り付ける書面)
前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。
申請者又は届出者の氏名
申請年月日又は届出年月日

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
令和六年十二月三十一日までの間、令和六年能登半島地震の発生によるやむを得ない事情により、第十一条第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき当該各項に定める期間内に狂犬病の予防注射を受けさせることができなかつた犬の所有者又は管理者については、当該所有者又は管理者が当該事情が消滅した後速やかにその犬について狂犬病の予防注射を受けさせたときは、当該期間内に狂犬病の予防注射を受けさせたものとみなす。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、許可、認可等の整理に関する法律(昭和五十四年法律第七十号)の一部の施行の日(昭和五十五年三月二十四日)から施行する。

附 則

この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
昭和六十年四月一日から九月三十日までの間にこの省令による改正前の狂犬病予防法施行規則第十一条の規定による狂犬病の予防注射を受けた犬については、この省令による改正後の狂犬病予防法施行規則第十一条の規定は、昭和六十一年三月三十一日までの間は適用しない。
この省令の施行の日から昭和六十一年三月三十一日までの間における狂犬病の予防注射に係るこの省令による改正後の狂犬病予防法施行規則第十一条の適用については、同条第一項中「三月二日から六月三十日までの間に」とあるのは「十月一日から同月三十一日までの間に」と、「四月一日から六月三十日までの間に」とあるのは「十月一日から同月三十一日までの間に」と、「三月二日以降に」とあるのは「十月一日以降に」と、同条第二項中「三月二日(一月一日から五月三十一日までの間にその犬を所有するに至つた場合においては、前年の三月二日)以降に」とあるのは「十月一日以降に」とする。
この省令による改正前の狂犬病予防法施行規則別記様式第五による昭和六十年四月から六月までの間に実施する狂犬病予防注射の注射済票であつてこの省令の施行の際現にあるものについては、この省令による改正後の狂犬病予防法施行規則別記様式第五による昭和六十年度に実施する狂犬病予防注射の注射済票とみなす。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
当分の間、この省令による改正後の狂犬病予防法施行規則別記様式第六中「市又は特別区」とあるのは「市」と、「市又は区名」とあるのは「市名」とする。

附 則

この省令は、平成七年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第二項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。

附 則

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第二条

(狂犬病予防法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に第三条の規定による改正前の狂犬病予防法施行規則(以下この条において「旧省令」という。)第六条第一項及び第二項、第十二条第二項並びに第十三条第一項の規定により都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。次項において同じ。)に対し申請、提出又は提示をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、それぞれ第三条の規定による改正後の狂犬病予防法施行規則(以下この条において「新省令」という。)第六条第一項及び第二項、第十二条第二項並びに第十三条第一項の規定により市町村長(特別区にあっては、区長。次項において同じ。)に対し申請、提出又は提示をしなければならない事項についてその手続がなされていないものとみなして、新省令を適用する。
この省令の施行の際現に旧省令第十二条第二項の規定により都道府県知事に対してされている提示は、新省令第十二条第二項の規定により市町村長に対してされた提示とみなす。
この省令の施行の際現に交付されている旧省令別記様式第三による鑑札及び別記様式第五による注射済票は、それぞれ新省令によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧省令別記様式第三による鑑札は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の狂犬病予防法施行規則(以下「旧省令」という。)別記様式第三による鑑札及び旧省令別記様式第五による注射済票は、この省令による改正後の狂犬病予防法施行規則によるものとみなす。

第三条

旧省令別記様式第三による鑑札及び旧省令別記様式第五による注射済票は、平成二十二年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第二項の規定中第十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係る部分は、平成二十三年三月十一日から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第二項の規定中第十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係る部分は、平成二十八年四月十四日から適用する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第二条

(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の狂犬病予防法施行規則附則第二項の規定中第十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係る部分は、令和二年三月八日から適用する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則

この省令は、令和三年三月二日から施行する。

附 則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和四年三月二日から施行する。

附 則

この省令は、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年六月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の狂犬病予防法施行規則附則第二項の規定中第十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係る部分は、令和六年一月一日から適用する。

附 則

この省令は、令和七年九月一日から施行する。