精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第二項第四号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
第一条の二
法第五条第二項第五号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により当該精神障害者の入院及び処遇についての意思表示を適切に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第一条の三
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号。以下「令」という。)第二条の二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
令第二条の二の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
法第十九条第二項の規定により同項に規定する指定の効力が失われた日から起算して一年を超えない期間に法第十八条第一項の申請を行う場合においては、令第二条の二の厚生労働省令で定める書類は、前項の規定にかかわらず、同項第一号、第二号及び第六号に掲げる書類並びに当該効力が失われた指定に係る指定医証とする。
第一条の四
令第二条の二の二の指定医証の様式は、別記様式第一号によるものとする。
第一条の五
令第二条の二の三第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
令第二条の二の三第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
第一条の六
令第二条の二の五の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
令第二条の二の五の厚生労働省令で定める書類は、法第十九条第一項の研修を受けなかつたことにつきやむを得ない理由が存することを証する書類とする。
第一条の七
令第二条の二の六第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二条
法第十八条第一項第四号及び第十九条第一項に規定する研修(次項及び第四条を除き、以下「研修」という。)の課程は、法別表のとおりとする。
法第十九条第二項の規定により同項に規定する指定の効力が失われた日から起算して一年を超えない期間に法第十八条第一項の申請を行う場合においては、法第十八条第一項第四号に規定する研修の課程は、前項の規定にかかわらず、法別表第十九条第一項に規定する研修の課程の時間数によるものとする。
第三条
研修の実施者は、その研修の課程を修了した者に対して、研修の課程を修了したことを証する書面(以下「研修課程修了証」という。)を交付するものとする。
第四条
法第十九条第二項の厚生労働省令で定めるやむを得ない理由は、同条第一項の研修を受けるべき年度において実施されるいずれの研修をも受けることができないことについて、災害、傷病、長期の海外渡航その他の事由があることとする。
第四条の二
法第十九条の四の二の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる記載の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
第四条の三
法第十九条の五に規定する精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。以下同じ。)に常時勤務する指定医は、一日に八時間以上、かつ、一週間に四日以上当該精神科病院において精神障害の診断又は治療に従事する者でなければならない。
第四条の四
法第十九条の六の二の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第四条の五
前条の規定は、法第十九条の六の五第一項の登録の更新について準用する。
第四条の六
法第十九条の六の八第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第四条の七
法第十九条の六の六第一項に規定する登録研修機関(以下「登録研修機関」という。)は、法第十九条の六の九の届出をしようとするときは、次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第四条の八
法第十九条の六の十第二項第三号の厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第四条の九
法第十九条の六の十第二項第四号の厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第四条の十
登録研修機関は、研修を行つたときは、当該研修が終了した日の属する月の翌月末日までに、受講申込者数及び受講者数を記載した研修結果報告書並びに研修の修了者の氏名、生年月日、住所、勤務先の名称及び所在地、修了年月日、研修課程修了証の番号及び修了した研修の種類を記載した研修修了者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第四条の十一
登録研修機関は、研修を行つたときは、研修の修了者の氏名、生年月日、住所、勤務先の名称及び所在地、修了年月日、研修課程修了証の番号及び修了した研修の種類を記載した帳簿を作成し、研修の業務を廃止するまで保存しなければならない。
第四条の十二
登録研修機関は、前条に規定する帳簿に記載された者であつて指定医に指定されたものに対し、当該者が法第十九条第一項に規定する研修を受けるべき年度に、あらかじめ、当該研修を受けなければならないことを通知しなければならない。
指定医は、法第十八条第一項の規定による指定の日以降にその住所を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を住所地の都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)においては、指定都市の長。以下同じ。)を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により当該届出書の提出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。
第四条の十三
登録研修機関は、法第十九条の六の十五第一項の規定により厚生労働大臣が研修の業務の全部又は一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
第四条の十四
法第十九条の六の十六第二項に規定する当該職員の身分を示す証票は、別記様式第二号によらなければならない。
第五条
法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第五条の二
法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める精神科病院の基準は、次のとおりとする。
第五条の三
法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める医師の基準は、次のとおりとする。
第五条の四
法第二十一条第五項において準用する法第十九条の四の二に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第五条の五
法第二十一条第四項後段の規定による措置を採つた精神科病院の管理者は、当該措置を採つた日から一月以内に、次の各号に掲げる事項に関する記録を作成し、保存しなければならない。
第六条
法第二十一条第七項、第二十九条第三項(法第二十九条の二第四項及び第三十三条の七において準用する場合を含む。)及び第三十三条の三第一項本文の厚生労働省令で定める事項は、第五条第二号に掲げる事項とする。
第七条
第四条の十四の規定は、法第二十七条第五項、第三十八条の六第三項及び第四十条の五第二項において読み替えて準用する法第十九条の六の十六第二項に規定する指定医及び当該職員の身分を示す証票について準用する。
この場合において、第四条の十四中「別記様式第二号」とあるのは、「それぞれ別記様式第一号及び第二号」と読み替えるものとする。
第八条
法第二十九条の二の二第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第九条
法第二十九条の五の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十条及び第十一条
削除
第十二条
国等の設置した精神科病院又は指定病院は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該精神科病院又は指定病院が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
第十三条から第十五条まで
削除
第十五条の二
法第二十九条の六(法第三十三条の四において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第十五条の三
法第二十九条の六の規定による退院後生活環境相談員の選任は、法第二十九条第一項の規定による入院措置が採られた日から七日以内に行わなければならない。
前項の規定は、法第三十三条の四において読み替えて準用する法第二十九条の六の規定による退院後生活環境相談員の選任について準用する。
この場合において、前項中「第二十九条第一項」とあるのは、「第三十三条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
第十五条の四
措置入院者(法第二十九条の四第一項に規定する措置入院者をいう。以下同じ。)及び医療保護入院者(法第三十三条第六項に規定する医療保護入院者をいう。以下同じ。)を入院させている精神科病院の管理者は、法第二十九条の七(法第三十三条の四において準用する場合を含む。)に規定する地域援助事業者(第十五条の十二第三項第二号において「地域援助事業者」という。)を紹介するに当たつては、当該地域援助事業者の連絡先を記載した書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
第十五条の五
法第二十九条の七(法第三十三条の四において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
第十五条の六
法第三十三条第一項、第二項及び第六項の厚生労働省令で定める期間は、当該医療保護入院から六月を経過するまでの間は三月とし、六月を経過した後は六月とする。
第十五条の七
第五条の二の規定は、法第三十三条第三項の厚生労働省令で定める基準について準用する。
この場合において、第五条の二第四号中「法第二十一条第四項」とあるのは「法第三十三条第三項」と、「措置」とあるのは「入院措置」と読み替えるものとする。
第十五条の八
法第三十三条第四項において準用する法第十九条の四の二に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第十五条の九
法第三十三条第一項又は第二項の規定による入院措置を採ろうとする場合において、同条第三項後段の規定による入院措置を採つた精神科病院の管理者は、当該入院措置を採つた日から一月以内に、次の各号に掲げる事項に関する記録を作成し、保存しなければならない。
第十五条の十
精神科病院の管理者は、法第三十三条第六項の規定による入院の期間の更新(以下「更新」という。)の同意を求めるときは、当該入院に係る同条第一項の規定による同意をした家族等(二回目以降の更新の同意にあつては、当該更新の同意の直前の更新の同意をした家族等)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
精神科病院の管理者は、前項の規定にかかわらず、同項の家族等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該家族等以外の家族等に対し、更新の同意を求めることができる。
この場合において、当該管理者は当該家族等以外の家族等に対し、同項各号(第四号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。
前二項の通知は、やむを得ない場合を除き、当該通知に係る医療保護入院者の入院期間満了日の一月前から二週間前までの間に行うものとする。
第十五条の十一
精神科病院の管理者は、法第三十三条第一項又は第二項の規定により定めた入院期間(二回目以降の更新については、更新された入院期間)が経過する前に、当該医療保護入院者の入院を継続する必要があるかどうかの審議を行うため、医療保護入院者退院支援委員会(法第三十三条第六項第二号に規定する委員会をいう。以下「委員会」という。)を開催しなければならない。
委員会は、前項の規定による審議の結果、当該審議に係る医療保護入院者の入院を継続する必要があると認めるときは、更新後の入院期間及び退院に向けた取組の方針を定めなければならない。
精神科病院の管理者は、第一項の規定による審議の結果を当該審議に係る医療保護入院者及び次条第三項各号に掲げる者(同項の規定による通知を受けた者に限る。)に通知しなければならない。
第十五条の十二
委員会は、次に掲げる者をもつて構成する。
精神科病院の管理者は、委員会の審議に係る医療保護入院者が委員会の構成員となることを希望するときは、委員会に、当該医療保護入院者を構成員として加えるものとする。
この場合において、当該医療保護入院者は、委員会に出席し、又は書面により意見を述べることができる。
精神科病院の管理者は、委員会の審議に係る医療保護入院者が次の各号に掲げる者を委員会の構成員とすることを希望するときは、あらかじめ、その旨をこれらの者に対し書面により通知するものとし、当該通知を受けた者が委員会の構成員となることを希望するときは、委員会に、当該希望する者を構成員として加えるものとする。
この場合において、当該希望する者は、委員会に出席し、又は書面により意見を述べることができる。
第十五条の十三
精神科病院の管理者は、委員会の開催日その他委員会における審議の過程を文書により記録し、これを当該開催日から五年間保存しなければならない。
委員会の審議に係る医療保護入院者の主治医は、委員会が開催されたときは、遅滞なく、当該委員会の開催日を診療録に記載しなければならない。
第十五条の十四
法第三十三条第八項の厚生労働省令で定める日は、医療保護入院者の入院期間満了日前であつて、第十五条の十第一項の通知を発した日から二週間を経過した日とする。
第十五条の十五
法第三十三条第八項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第十五条の十六
法第三十三条第九項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
第十五条の十七
法第三十三条の二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十五条の十八
法第三十三条の三第二項の規定により診療録に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。
第十六条
法第三十三条の六第三項において準用する法第十九条の四の二に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第十六条の二
法第三十三条の六第二項後段の規定による入院措置を採つた精神科病院の管理者は、当該入院措置を採つた日から一月以内に、次の各号に掲げる事項に関する記録を作成し、保存しなければならない。
第十六条の三
法第三十三条の六第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
第十七条
第八条の規定は、法第三十四条第四項において準用する法第二十九条の二の二第二項の厚生労働省令で定める事項について準用する。
この場合において、第八条第三号中「法第二十九条の二の二第三項」とあるのは、「法第三十四条第四項において準用する法第二十九条の二の二第三項」と読み替えるものとする。
第十八条
法第三十五条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十八条の二
法第三十五条の二第一項の規定により都道府県知事が行う研修は、次に掲げる事項についての講義及び演習により行うものとする。
第十八条の三
法第三十五条の二第一項の厚生労働省令で定める支援は、次に掲げるものとする。
第十九条
法第三十八条の二第一項前段の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第三十八条の二第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第三十八条の二第一項前段の規定による報告は、法第二十九条第一項の規定による入院措置が採られた日の属する月の翌月を初月とする同月以後の六月ごとの各月に行わなければならない。
ただし、入院年月日から起算して六月を経過するまでの間は、三月ごとの各月に行わなければならない。
第二十条
削除
第二十条の二
法第三十八条の二第二項の厚生労働省令で定める期間は、五年間とする。
第二十条の三
法第三十八条の二第二項の厚生労働省令で定める者は、法第三十八条の七第一項又は第四十条の六第一項の規定による命令を受けた後、相当の期間を経過してもなお当該精神科病院に入院中の者の処遇が改善されないと認められる者とする。
第二十条の四
法第三十八条の二第二項の厚生労働省令で定める基準は、法第二十条の規定により入院している者が次に掲げる要件のいずれかを満たすこととする。
第二十条の五
法第三十八条の二第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二十一条
法第三十八条の三第一項及び第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
第二十二条
法第三十八条の四の規定による請求は、次に掲げる事項に関し申し立てることにより行うものとする。
第二十二条の二
法第三十九条第一項第六号の厚生労働省令で定める事項は、退去者が同項第五号に掲げる入院年月日より前に障害福祉サービスを利用していた場合における当該障害福祉サービスに係る事業を行う者の名称、所在地及び連絡先とする。
第二十二条の二の二
法第四十条の七の厚生労働省令で定める事項は、虐待を行つた業務従事者の職種とする。
第二十二条の三
法第四十一条第二項第二号の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
第二十三条
法第四十五条第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付の申請をしようとする精神障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地。以下この条及び第三十条において同じ。)の都道府県知事に提出しなければならない。
法第四十五条第一項の厚生労働省令で定める書類は、第一号又は第二号に掲げる書類及び第三号に掲げる書類とする。
ただし、都道府県知事は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第二十四条
削除
第二十五条
精神障害者保健福祉手帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。
精神障害者保健福祉手帳には、やむを得ない理由がある場合を除き、当該精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の写真を表示するものとする。
第二十六条
令第七条第一項の規定により精神障害者保健福祉手帳交付台帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。
第二十七条
削除
第二十八条
法第四十五条第四項の規定による政令で定める精神障害の状態にあることについての認定の申請は、第二十三条の規定を準用する。
前項の申請は、精神障害者保健福祉手帳に記載された有効期限の到来する日の三月前から行うことができる。
第二十九条
令第九条第一項の規定による障害等級の変更の申請については、前条第一項の規定を準用する。
第三十条
令第十条第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請をしようとする精神障害者は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を、その居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、当該申請を行う精神障害者が当該精神障害者に係る第二号に掲げる書類を提示し、又は第三号に掲げる記録の送信(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十八条の二第六項の規定によるカード代替電磁的記録を送信する方法に限る。)を行う場合の申請書については、当該精神障害者の個人番号を記載することを要しない。
都道府県知事は、精神障害者保健福祉手帳を破り、又は汚した者に対する令第十条第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳の再交付については、先に交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに行わなければならない。
第三十一条
法第四十六条の厚生労働省令で定める者は、保健、医療、福祉、住まい、就労その他日常生活に係る精神保健に関する課題を抱える者とする。
第三十二条から第三十四条まで
削除
第三十五条
法第五十一条の二第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
第三十六条
法第五十一条の二第一項に規定する精神障害者社会復帰促進センター(以下「センター」という。)は、同条第三項の規定により届出をしようとするときは、次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三十七条
法第五十一条の四の厚生労働省令で定める情報又は資料は、次のとおりとする。
第三十八条
センターは、法第五十一条の五第一項前段の規定により特定情報管理規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該特定情報管理規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
センターは、法第五十一条の五後段の規定により特定情報管理規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三十九条
法第五十一条の五第三項の規定により特定情報管理規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。
第四十条
法第五十一条の九第二項の規定において準用する法第十九条の六の十六第二項の規定による当該職員の身分を示す証票は、別記様式第四号によらなければならない。
第一条
この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
平成六年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
第一条
この省令は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に精神科病院に入院している医療保護入院者については、当該医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者が必要と認める場合を除き、第一条の規定による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第十五条の六から第十五条の八までの規定は、適用しない。
第三条
第二条の規定による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第十五条の二第二号に規定する研修及びこれに関して必要な手続その他の行為は、第二条の規定の施行前においても行うことができる。
第一条
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
ただし、第十一条(職業能力開発促進法施行規則様式第十一号の改正規定に限る。)の規定及び次条第三項の規定は公布の日から、第三条、第四条、第六条、第七条、第十一条(同令第四十二条の次に次の二条を加える改正規定及び同令様式第八号の改正規定に限る。)、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十四条並びに附則第四条及び第六条の規定は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
第一条
この省令は、令和八年三月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。