生活保護法施行規則
この法令の概要
第一条
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「法」という。)第二十四条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による保護の開始の申請は、保護の開始を申請する者(以下「申請者」という。)の居住地又は現在地の保護の実施機関に対して行うものとする。
保護の実施機関は、法第二十四条第一項の規定による保護の開始の申請について、申請者が申請する意思を表明しているときは、当該申請が速やかに行われるよう必要な援助を行わなければならない。
法第二十四条第一項第五号(同条第九項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
法第十五条の二第一項に規定するところの介護扶助(同条第二項に規定する居宅介護又は同条第五項に規定する介護予防に限る。)を申請する者は、法第十五条の二第三項に規定する居宅介護支援計画又は同条第六項に規定する介護予防支援計画の写しを添付しなければならない。
ただし、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条各号のいずれにも該当しない者であつて保護を要するものが介護扶助の申請を行う場合は、この限りでない。
法第十八条第二項に規定する葬祭扶助を申請する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関(法第十八条第二項第二号に掲げる場合にあつては、当該死者の生前の居住地又は現在地の保護の実施機関)に提出しなければならない。
ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りではない。
保護の実施機関は、第四項又は前項に規定する書類又は申請書のほか、保護の決定に必要な書類の提出を求めることができる。
第二条
法第二十四条第八項による通知は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、行うものとする。
法第二十四条第八項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第三条
保護の実施機関は、法第二十八条第二項の規定により要保護者の扶養義務者に報告を求める場合には、当該扶養義務者が民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による扶養義務を履行しておらず、かつ、当該求めが次の各号のいずれにも該当する場合に限り、行うものとする。
第四条
法第二十八条第三項の規定によつて当該職員の携帯すべき証票は、様式第一号による。
第四条の二
法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの以外の医薬品とする。
第四条の三
法第三十四条第五項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合(急迫した事由その他やむを得ない事由によつて、被保護者が指定医療機関から、電子資格確認により医療扶助を受給する被保護者であることの確認を受けることができない場合に限る。)の区分に応じ、当該各号に定めるものを提出する方法又はその他厚生労働大臣が定める方法とする。
前項第一号の医療券とは、保護の実施機関が医療の給付を指定医療機関に委託して行うに当たり発給する書面をいう。
第一項第二号の調剤券とは、保護の実施機関が医療の給付を指定薬局に委託して行うに当たり発給する書面をいう。
第四条の四
法第三十四条第六項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。
第五条
法第四十条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第四十一条第二項各号に掲げる事項(市町村が設置する場合にあつては、第二号及び第三号に掲げる事項を除く。)とする。
市町村は、その区域外に保護施設を設置しようとするときは、法第四十条第二項の規定による届出の際、その施設を設置しようとする区域の市町村の同意書を提出しなければならない。
地方独立行政法人は、法第四十条第二項の規定による届出の際、その施設を設置しようとする区域の市町村の意見書を提出しなければならない。
第六条
法第四十一条第二項の規定による認可の申請は、その施設を設置しようとする区域の市町村の意見書を添付して、その施設の主として利用される地域の都道府県知事に提出しなければならない。
第七条
市町村又は地方独立行政法人が、その設置した保護施設を法第四十条第三項の規定により廃止し、又はその事業を縮小し、若しくは休止したときは、その旨を、速やかに、設置の届出を受理した都道府県知事に報告しなければならない。
第八条
都道府県が、その区域外に設置した保護施設を法第四十条第三項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の都道府県知事及び市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。
都道府県が、その区域内に設置した保護施設を法第四十条第三項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。
市町村が、その区域外に設置した保護施設を法第四十条第三項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。
地方独立行政法人が、その設置した保護施設を法第四十条第三項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の都道府県知事及び市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。
第九条
法第四十四条第二項又は第五十四条第二項(法第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて当該職員の携帯すべき証票は、様式第二号による。
第十条
法第四十九条の二第一項の規定に基づき指定医療機関の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、次に掲げる事項(第六項の規定により申請を行う場合にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書又は書類を、当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。
法第四十九条の二第四項において準用する同条第一項の規定に基づき指定医療機関の指定を受けようとする病院若しくは診療所(生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)第四条各号に掲げるもの(以下「指定訪問看護事業者等」という。)を含む。)又は薬局の開設者は、次に掲げる事項(第六項の規定により申請を行う場合にあつては、第七号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書又は書類を当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地(指定訪問看護事業者等にあつては、当該指定に係る訪問看護ステーション等(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業(以下「指定訪問看護事業」という。)又は当該指定に係る居宅サービス事業(以下「指定居宅サービス事業」という。)若しくは当該指定に係る介護予防サービス事業(以下「指定介護予防サービス事業」という。)を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第四十九条の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣による指定の更新を受けようとする国の開設した病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、第一項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。
法第四十九条の三第一項の規定に基づき都道府県知事による指定の更新を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者(指定訪問看護事業者等を除く。)は、第二項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第四十九条の三第一項の規定に基づき都道府県知事による指定の更新を受けようとする指定訪問看護事業者等は、第二項各号に掲げる事項及び現に受けている指定の有効期間満了日を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る訪問看護ステーション等の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第一項から第四項までの規定による申請(第二項の規定による申請のうち指定訪問看護事業者等に係るものを除く。)は、同時に健康保険法第六十五条第一項の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする場合には、当該指定の申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局(地方厚生局又は地方厚生支局に分室がある場合においては当該分室。以下「地方厚生局等」という。)を経由して行うことができる。
この場合においては、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第三条第二項に規定する申請書により行うものとする。
第十条の二
法第四十九条の二第二項第四号(同条第四項(法第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、厚生労働大臣又は都道府県知事が法第五十四条第一項(法第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実その他の当該事実に関して当該病院若しくは診療所又は薬局の開設者が有していた責任の程度を確認した結果、当該開設者が当該指定の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
第十条の三
法第四十九条の二第二項第六号(同条第四項(法第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第四十九条の三第四項、第五十四条の二第五項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、法第五十四条第一項(法第五十四条の二第五項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
第十条の四
法第四十九条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設は、訪問看護ステーション等とする。
第十条の五
法第四十九条の三第四項で準用する健康保険法第六十八条第二項の厚生労働省令で定める指定医療機関は、保険医(同法第六十四条に規定する保険医をいう。)である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師(同法第六十四条に規定する保険薬剤師をいう。)である薬剤師の開設する保険薬局であつて、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。
第十条の六
法第五十四条の二第五項において準用する第四十九条の二第一項の規定により指定介護機関の指定を受けようとする地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該施設の所在地を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。
法第五十四条の二第五項において準用する第四十九条の二第四項において準用する同条第一項又は法第五十四条の二第六項において準用する同条第一項の規定により指定介護機関の指定を受けようとする介護機関の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を当該介護機関の所在地(その事業として居宅介護を行う者(以下「居宅介護事業者」という。)にあつては当該申請に係る居宅介護事業(居宅介護を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「居宅介護事業所」という。)の所在地、その事業として居宅介護支援計画を作成する者(以下「居宅介護支援事業者」という。)にあつては当該申請に係る居宅介護支援事業(居宅介護支援計画を作成する事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「居宅介護支援事業所」という。)の所在地、特定福祉用具販売事業者(法第三十四条の二第二項に規定する特定福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。)にあつては、当該申請に係る特定福祉用具販売事業(介護保険法第八条第十三項に規定する特定福祉用具販売を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「特定福祉用具販売事業所」という。)の所在地、その事業として介護予防を行う者(以下「介護予防事業者」という。)にあつては当該申請に係る介護予防事業(介護予防を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「介護予防事業所」という。)の所在地、その事業として法第十五条の二第六項に規定する介護予防支援計画を作成する者(以下「介護予防支援事業者」という。以下同じ。)にあつては当該申請に係る介護予防支援事業(介護予防支援計画を作成する事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「介護予防支援事業所」という。)の所在地、特定介護予防福祉用具販売事業者(法第三十四条の二第二項に規定する特定介護予防福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。)にあつては当該申請に係る特定介護予防福祉用具販売事業(介護保険法第八条の二第十一項に規定する特定介護予防福祉用具販売を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「特定介護予防福祉用具販売事業所」という。)の所在地、介護予防・日常生活支援事業者(法第三十四条の二第二項に規定する介護予防・日常生活支援事業者をいう。以下同じ。)にあつては当該申請に係る介護予防・日常生活支援事業(介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「介護予防・日常生活支援事業所」という。)の所在地(次条において同じ。))を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第十条の七
法第五十四条の二第二項ただし書の規定による別段の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該介護機関の所在地を管轄する都道府県知事(国の開設した介護老人保健施設又は介護医療院にあつては、当該施設の所在地を管轄する地方厚生局長)に提出することにより行うものとする。
第十条の八
法第五十五条第二項において準用する第四十九条の二第一項の規定により指定助産機関又は指定施術機関の指定を受けようとする助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師(以下「施術者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を当該助産師又は施術者の住所地(助産所又は施術所を開設している助産師又は施術者にあつては、当該助産所又は施術所の所在地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請書には、免許証の写しを添付しなければならない。
第十一条
法第四十九条、第五十四条の二第一項若しくは第五十五条第一項又は第四十九条の三第一項の規定により都道府県知事が、指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関の指定又は指定医療機関の指定の更新をするに当たつては、当該指定に係る病院若しくは診療所又は薬局、介護機関又は助産師若しくは施術者の所在地又は住所地(指定訪問看護事業者等にあつては第十条第二項の申請に係る訪問看護ステーション等の所在地又は居宅介護事業者、居宅介護支援事業者、特定福祉用具販売事業者、介護予防事業者、介護予防支援事業者、特定介護予防福祉用具販売事業者若しくは介護予防・日常生活支援事業者にあつては第十条の六第二項の申請に係る居宅介護事業所、居宅介護支援事業所、特定福祉用具販売事業所、介護予防事業所、介護予防支援事業所、特定介護予防福祉用具販売事業所若しくは介護予防・日常生活支援事業所の所在地)の保護の実施機関の意見を聴くことができる。
第十二条
厚生労働大臣又は都道府県知事が法第五十五条の三(同条第一号の場合に限る。)の規定により告示する事項は、次に掲げる事項とする。
第十三条
指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関は、様式第三号の標示を、その業務を行う場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。
第十四条
法第五十条の二(法第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第四十九条の指定医療機関の指定を受けた医療機関であつて、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局にあつては第十条第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項とし、それ以外の病院若しくは診療所(指定訪問看護事業者等を含む。)又は薬局にあつては第十条第二項各号(第八号を除く。)に掲げる事項とし、法第五十四条の二第一項の指定介護機関の指定を受けた介護機関であつて、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院にあつては第十条の六第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項とし、それ以外の介護機関にあつては同条第二項各号(第六号を除く。)に掲げる事項とし、法第五十五条第一項の指定助産機関又は指定施術機関の指定を受けた助産師又は施術者にあつては第十条の八第一項第一号及び第三号に掲げる事項(次項第一号において「届出事項」という。)とする。
法第五十条の二の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を提出することにより行うものとする。
前項の規定による厚生労働大臣又は都道府県知事への届出(指定介護機関並びに指定助産機関及び指定施術機関に係るものを除く。)は、同時に保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第八条第一項又は第二項の規定による届出を行おうとする場合には、当該届出に係る病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局等を経由して行うことができる。
この場合においては、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第八条第一項又は第二項の規定による届出に係る書面に併記して行うものとする。
指定医療機関、指定介護機関、指定助産機関又は指定施術機関(以下「指定医療機関等」という。)は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十四条、第二十八条若しくは第二十九条、健康保険法第九十五条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第七十二条第四項、第七十五条第一項若しくは第七十五条の二第一項、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第一項、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第一項、介護保険法第七十七条第一項、第七十八条の十第一項、第八十四条第一項、第九十二条第一項、第百一条、第百二条、第百三条第三項、第百四条第一項、第百十四条第一項、第百十四条の六第一項、第百十五条の九第一項、第百十五条の十九第一項、第百十五条の二十九第一項若しくは第百十五条の三十五第六項、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十四条第一項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第九条第一項若しくは第十一条第二項又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第八条第一項若しくは第二十二条に規定する処分を受けたときは、その旨を記載した届書により、十日以内に、法第四十九条、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定をした地方厚生局長又は都道府県知事に届け出なければならない。
法第五十四条の二第三項に規定する別表第二指定介護機関(介護予防・日常生活支援事業者に限る。)について、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十二の三第二項第四号から第六号までの規定による届出があつたときは、当該届出に係る事由のうち法第五十四条の二第六項において準用する法第五十条の二の規定による届出をすべき事由に相当するものに基づく届出があつたものとみなす。
第十四条の二
厚生労働大臣又は都道府県知事が法第五十五条の三(第二号の場合に限る。)の規定により告示する事項は、第十二条第二号から第四号までに掲げる事項とする。
第十五条
法第五十一条第一項(法第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定の辞退は、その旨を記載した届書を、法第四十九条、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定をした地方厚生局長又は都道府県知事に提出することにより行うものとする。
前項の規定による地方厚生局長又は都道府県知事への届出(指定介護機関並びに指定助産機関及び指定施術機関に係るものを除く。)は、同時に健康保険法第七十九条第一項の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定を辞退しようとする場合には、当該辞退の申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局等を経由して行うことができる。
この場合においては、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第十条第一項の規定による申出に係る書面に併記して行うものとする。
第十六条
厚生労働大臣又は都道府県知事が法第五十五条の三(第三号及び第四号の場合に限る。)の規定により告示する事項は、第十二条第二号から第四号までに掲げる事項とする。
第十六条の二
都道府県知事は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に対し、法第四十九条の指定、法第四十九条の三第一項の指定の更新又は法第五十一条第二項の指定の取消し若しくは効力の停止を行うために必要な情報の提供を求めることができる。
第十七条
都道府県知事が法第五十三条第一項(法第五十五条の二において準用する場合を含む。)の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定医療機関(医療保護施設を含む。この条において以下同じ。)は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)の定めるところにより、当該指定医療機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
前項の場合において、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、当該指定医療機関に対し、都道府県知事が当該指定医療機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。
第十八条
都道府県知事が法第五十四条の二第五項及び第六項において準用する法第五十三条第一項の規定により介護の報酬の審査を行うこととしている場合においては、指定介護機関は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該指定介護機関が行つた介護に係る介護の報酬を請求するものとする。
前項の場合において、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、当該指定介護機関に対し、都道府県知事が介護保険法第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その介護の報酬を支払うものとする。
第十八条の二
法第五十五条の四第一項の厚生労働省令で定める安定した職業は、おおむね六月以上雇用されることが見込まれ、かつ、最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められるものとする。
第十八条の三
法第五十五条の四第一項の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げるものとする。
第十八条の四
就労自立給付金の支給を受けようとする被保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を法第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者に提出しなければならない。
ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
法第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者は、前項に規定する申請書のほか、就労自立給付金の支給の決定に必要な書類の提出を求めることができる。
第十八条の五
就労自立給付金は、厚生労働大臣が定める算定方法により算定した金額を、世帯を単位として保護の廃止の決定の際に支給するものとする。
第十八条の六
就労自立給付金は、就労自立給付金の支給を受けた日から起算して三年を経過しない被保護者には支給しないものとする。
ただし、法第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者が当該被保護者が就労自立給付金の支給を受けることにつきやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
第十八条の七
法第五十五条の五第一項各号列記以外の部分に規定する厚生労働省令で定める者は、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した者であつて、法第五十五条の五第一項第一号に該当する者にあつては第一号及び第二号に掲げるもの(同項第二号に該当する者にあつては第三号から第六号までに掲げるもの)とする。
第十八条の八
法第五十五条の五第一項第一号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる教育訓練施設とする。
第十八条の八の二
法第五十五条の五第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業は、おおむね六月以上雇用されることが見込まれ、かつ、最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められるものとする。
第十八条の八の三
法第五十五条の五第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げるものとする。
第十八条の九
進学・就職準備給付金の支給を受けようとする被保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を法第五十五条の五第一項の規定により進学・就職準備給付金を支給する者に提出しなければならない。
ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
法第五十五条の五第一項の規定により進学・就職準備給付金を支給する者は、前項に規定する申請書のほか、進学・就職準備給付金の支給の決定に必要な書類の提出を求めることができる。
第十八条の十
進学・就職準備給付金は、厚生労働大臣が定める額を、被保護者が法第五十五条の五第一項各号のいずれかに該当する者となることに伴う保護の変更若しくは廃止の決定前又は当該決定後速やかに、支給するものとする。
第十八条の十一
進学・就職準備給付金の支給を受けた者には、その支給が終了した後に、進学・就職準備給付金を支給しない。
第十八条の十二
法第五十五条の七第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、法第五十五条の七第一項の被保護者就労支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であつて、社会福祉法人又は一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他保護の実施機関が適当と認めるものとする。
第十八条の十三
法第五十五条の八第二項の健康増進事業の実施に関する情報は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十九条の二の規定により市町村が行う健康増進事業の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容に関するものとする。
法第五十五条の八第二項の厚生労働省令で定める者は、後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。第二十二条の五第二項第一号において同じ。)とする。
法第五十五条の八第二項の厚生労働省令で定める必要な情報は、次に掲げる情報とする。
第十八条の十四
法第五十五条の九第二項の規定により、厚生労働大臣から同条第一項に規定する情報の提供を求められた場合には、保護の実施機関は、当該情報を、電子情報処理組織(保護の実施機関が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金(次項及び第二十二条の五第一項第十号において「支払基金」という。)が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。
法第五十五条の九第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、支払基金とする。
第十八条の十五
法第五十五条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める期間は、一年を超えない期間とする。
ただし、心身の状況、生活の状況その他の同号に規定する被保護者就労準備支援事業(第十八条の十七第二号において単に「被保護者就労準備支援事業」という。)を利用しようとする者の状況を勘案して保護の実施機関が必要と認める場合にあつては、当該状況を勘案して保護の実施機関が定める期間とすることができる。
第十八条の十六
法第五十五条の十第一項第四号の厚生労働省令で定める期間は、一年を超えない期間とする。
ただし、心身の状況、地域社会からの孤立の状況、生活の状況その他の同号に規定する被保護者地域居住支援事業(次条第二号において単に「被保護者地域居住支援事業」という。)を利用しようとする者の状況を勘案して保護の実施機関が必要と認める場合にあつては、当該状況を勘案して保護の実施機関が定める期間とすることができる。
法第五十五条の十第一項第四号の厚生労働省令で定める便宜は、訪問による必要な情報の提供及び助言、地域社会との交流の促進、住居の確保に関する援助、関係者との連絡調整その他の日常生活を営むのに必要な支援とする。
第十八条の十七
法第五十五条の十一第一項の厚生労働省令で定める者は、被保護者であつて、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第十九条
法第六十二条第三項に規定する保護の実施機関の権限は、法第二十七条第一項の規定により保護の実施機関が書面によつて行つた指導又は指示に、被保護者が従わなかつた場合でなければ行使してはならない。
第二十条及び第二十一条
削除
第二十二条
保護の実施機関が法第七十六条第一項の規定により、遺留の物品を売却する場合においては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条第一項に規定する一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により契約を締結しなければならない。
保護の実施機関が法第七十六条の規定による措置をとつた場合において、遺留の金品を保護費に充当して、なお残余を生じたときは、保護の実施機関は、これを保管し、速やかに、相続財産の清算人の選任を家庭裁判所に請求し、選任された相続財産の清算人にこれを引き渡さなければならない。
ただし、これによりがたいときは、民法第四百九十四条の規定に基づき当該残余の遺留の金品を供託することができる。
前項の場合において保管すべき物品が滅失若しくはきヽ損のおそれがあるとき、又はその保管に不相当の費用若しくは手数を要するときは、これを売却し、又は棄却することができる。
その売却して得た金銭の取扱については、前項と同様とする。
第二十二条の二
被保護者の医療扶助又は介護扶助を受けた事由が第三者の行為によつて生じたときは、当該被保護者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が分からないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、保護の実施機関に届け出なければならない。
第二十二条の三
法第七十七条の二第一項の徴収することが適当でないときとして厚生労働省令で定めるときは、保護の実施機関の責めに帰すべき事由によつて、保護金品を交付すべきでないにもかかわらず、保護金品の交付が行われたために、被保護者が資力を有することとなつたときとする。
第二十二条の四
法第七十八条の二第一項及び第二項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を保護の実施機関に提出することによつて行うものとする。
保護の実施機関は、前項の規定による申出書の提出があつた場合であつて当該申出に係る徴収金の額を決定するに当たつては、当該徴収金の徴収後においても被保護者が最低限度の生活を維持することができる範囲で行うものとする。
第二十二条の五
法第八十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第八十条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第二十二条の六
法第八十条の四第一項の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
第二十二条の七
法第八十条の四第二項の厚生労働省令で定めるものは、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国とする。
第二十二条の八
法第八十三条の二の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を、当該処分を行つた指定医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長に送付して行うものとする。
第二十三条
法第八十四条の六第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
ただし、厚生労働大臣が第一号、第二号、第四号、第七号及び第十号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
第八十四条の六第二項の規定により、前項各号に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。
ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
第二十三条の二
生活保護法施行令第三条の表の法第三十一条第三項の規定により交付する保護金品により支払うべき費用であつて、住宅を賃借して居住することに伴い通常必要とされる費用のうち厚生労働省令で定めるものの項に規定する厚生労働省令で定めるものは、被保護者が賃借して居住する住宅に係る共益費とする。
第二十四条
生活保護法施行令第十一条第一項の規定により、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が生活保護に関する事務を処理する場合においては、第六条中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第七条中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第十条(第二項、第四項及び第五項に限る。)、第十条の六(第二項に限る。)から第十二条まで、第十四条(第三項及び第四項に限る。)及び第十五条から第十八条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と読み替えるものとする。
第二十五条
生活保護法施行令第十一条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が生活保護に関する事務を処理する場合においては、第六条中「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と、第七条中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と、第十条(第二項、第四項及び第五項に限る。)、第十条の六(第二項に限る。)から第十二条まで、第十四条(第三項及び第四項に限る。)及び第十五条から第十八条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と読み替えるものとする。
第二十六条
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
第二十七条
町村の福祉事務所の設置又は廃止により保護の実施機関に変更があつた場合においては、この省令の適用については、変更前の保護の実施機関がした保護に関する処分は、変更後の保護の実施機関がした保護に関する処分とみなす。
但し、変更前に行われ、又は行われるべきであつた保護に関する費用の支弁及び負担については、変更がなかつたものとする。
第一条
この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
第一条
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
第二十五条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の生活保護法施行規則様式第三号及び様式第五号から様式第九号までによる用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第十五条
この省令の施行の際現に交付されている第十条の規定による改正前の生活保護法施行規則(次項において「旧生保規則」という。)様式第一号及び様式第二号による証票は、それぞれ同条の規定による改正後の生活保護法施行規則様式第一号及び様式第二号によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧生保規則様式第三号及び様式第五号から様式第九号までによる用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第十六条
介護保険法及び介護保険法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十一年政令第二百六十二号)第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、この省令の施行の際現に介護保険法施行法第二十六条第一項に規定する特定老人保健施設に入所している者であって、施行後に保護を必要とする状態となるものとする。
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十八年政令第百五十四号。以下この条において「平成十八年改正政令」という。)附則第十五条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定介護機関の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式第一号及び様式第二号による証票(次項において「旧様式」という。)は、この省令による改正後の様式第一号及び様式第二号によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、生活保護法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年七月一日)から施行する。
第二条
改正法附則第五条第二項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。
改正法附則第五条第三項において読み替えて準用する生活保護法(以下この条において「法」という。)第四十九条の三第一項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる機関の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。
第三条
この省令による改正後の生活保護法施行規則第十八条の四の規定による申請書の提出は、この省令の施行前においても行うことができる。
第四条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証票は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際に現にある旧様式による証票については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第五条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の生活保護法施行規則第十八条の七から第十八条の十一までの規定は、平成三十年一月一日から適用する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の生活保護法施行規則様式第二号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の生活保護法施行規則様式第二号によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
ただし、第十一条(職業能力開発促進法施行規則様式第十一号の改正規定に限る。)の規定及び次条第三項の規定は公布の日から、第三条、第四条、第六条、第七条、第十一条(同令第四十二条の次に次の二条を加える改正規定及び同令様式第八号の改正規定に限る。)、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十四条並びに附則第四条及び第六条の規定は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、令和二年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の生活保護法施行規則様式第二号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の生活保護法施行規則様式第二号によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の生活保護法施行規則第十四条第五項の規定は、地方分権一括法による改正後の生活保護法別表第二の第一欄に掲げる介護機関(介護予防・日常生活支援事業者に限る。)であって、地方分権一括法第六条の規定の施行の際現に生活保護法第五十四条の二第一項の指定を受けているもの(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたもの及び生活保護法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百四号)附則第六条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の生活保護法第五十四条の二第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)についても適用する。
第三条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。