第十条の二
(法第四十九条の二第二項第四号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの)
法第四十九条の二第二項第四号(同条第四項(法第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、厚生労働大臣又は都道府県知事が法第五十四条第一項(法第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実その他の当該事実に関して当該病院若しくは診療所又は薬局の開設者が有していた責任の程度を確認した結果、当該開設者が当該指定の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
第十条の四
(法第四十九条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設)
法第四十九条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設は、訪問看護ステーション等とする。
第十八条の六
(三年以内に就労自立給付金の支給を受けた被保護者への不支給)
就労自立給付金は、就労自立給付金の支給を受けた日から起算して三年を経過しない被保護者には支給しないものとする。
ただし、法第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者が当該被保護者が就労自立給付金の支給を受けることにつきやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
第十八条の八の二
(法第五十五条の五第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業)
法第五十五条の五第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業は、おおむね六月以上雇用されることが見込まれ、かつ、最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められるものとする。
第十八条の八の三
(法第五十五条の五第一項第二号の厚生労働省令で定める者)
法第五十五条の五第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げるものとする。
一事業を確実に開始すると見込まれる者であつて、おおむね六月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると見込まれるもの
二職業(前条に規定する安定した職業を除く。)に確実に就くと見込まれる者であつて、その者が属する被保護世帯において、その者の就労による収入の増加により、おおむね六月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると見込まれるもの
第十八条の十二
(法第五十五条の七第二項に規定する厚生労働省令で定める者)
法第五十五条の七第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、法第五十五条の七第一項の被保護者就労支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であつて、社会福祉法人又は一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他保護の実施機関が適当と認めるものとする。
第十八条の十四
(被保護者健康管理支援事業の実施のための調査及び分析)
法第五十五条の九第二項の規定により、厚生労働大臣から同条第一項に規定する情報の提供を求められた場合には、保護の実施機関は、当該情報を、電子情報処理組織(保護の実施機関が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金(次項及び第二十二条の五第一項第十号において「支払基金」という。)が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。
2 法第五十五条の九第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、支払基金とする。
第十八条の十五
(法第五十五条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める期間)
法第五十五条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める期間は、一年を超えない期間とする。
ただし、心身の状況、生活の状況その他の同号に規定する被保護者就労準備支援事業(第十八条の十七第二号において単に「被保護者就労準備支援事業」という。)を利用しようとする者の状況を勘案して保護の実施機関が必要と認める場合にあつては、当該状況を勘案して保護の実施機関が定める期間とすることができる。
第十八条の十六
(法第五十五条の十第一項第四号の厚生労働省令で定める期間及び便宜)
法第五十五条の十第一項第四号の厚生労働省令で定める期間は、一年を超えない期間とする。
ただし、心身の状況、地域社会からの孤立の状況、生活の状況その他の同号に規定する被保護者地域居住支援事業(次条第二号において単に「被保護者地域居住支援事業」という。)を利用しようとする者の状況を勘案して保護の実施機関が必要と認める場合にあつては、当該状況を勘案して保護の実施機関が定める期間とすることができる。
2 法第五十五条の十第一項第四号の厚生労働省令で定める便宜は、訪問による必要な情報の提供及び助言、地域社会との交流の促進、住居の確保に関する援助、関係者との連絡調整その他の日常生活を営むのに必要な支援とする。
第十八条の十七
(法第五十五条の十一第一項の厚生労働省令で定める者)
法第五十五条の十一第一項の厚生労働省令で定める者は、被保護者であつて、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一その状況に照らして将来的に保護を必要としなくなることが相当程度見込まれる者
二前号に掲げる者のほか、保護の実施機関が被保護者就労準備支援事業、法第五十五条の十第一項第三号に規定する被保護者家計改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業(次号において「被保護者就労準備支援事業等」という。)を実施していない場合において、法第五十五条の十一第一項に規定する特定被保護者対象事業(次号において単に「特定被保護者対象事業」という。)の利用が必要であると当該保護の実施機関が認める者
三第一号に掲げる者のほか、保護の実施機関が被保護者就労準備支援事業等を実施している場合において、特段の事情があり、特定被保護者対象事業の利用が特に必要であると当該保護の実施機関が認める者
第二十二条の三
(厚生労働省令で定める徴収することが適当でないとき)
法第七十七条の二第一項の徴収することが適当でないときとして厚生労働省令で定めるときは、保護の実施機関の責めに帰すべき事由によつて、保護金品を交付すべきでないにもかかわらず、保護金品の交付が行われたために、被保護者が資力を有することとなつたときとする。
第二十二条の五
(法第八十条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
法第八十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
四法第八十条の二第一項に規定する保護の決定及び実施に関する事務等について保護の実施機関から委託を受けた者
十一国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会
十二国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人
2 法第八十条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者又は後期高齢者医療広域連合が、同法第七条第一項に規定する医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
二独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
三医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第十条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者又は同法第三十四条第一項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者が、それぞれ同法第二条第六項に規定する匿名加工医療情報作成事業又は同条第七項に規定する仮名加工医療情報作成事業を行う場合
四医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第二条第五項に規定する医療情報取扱事業者が、同法第五十二条第一項各号又は第五十七条第一項各号に掲げる事項について通知を受けた本人に係る同法第二条第一項に規定する医療情報を取得する場合
五前三号に掲げる場合のほか、法第八十条の二第一項に規定する受給者番号等を利用しようとする者が、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
イ国の行政機関(前項第一号及び第二号に掲げる者を除く。) 適正な保護の決定及び実施に関する事務等の遂行に資する施策の企画及び立案に関する調査
ロ大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
ハ民間事業者 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
六労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項に規定する健康診断、健康増進法第十九条の二の規定に基づく健康増進事業その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
第二十二条の六
(法第八十条の四第一項の厚生労働省令で定める事務)
法第八十条の四第一項の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
二法第五十五条の八第一項に規定する被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務
第二十二条の七
(法第八十条の四第二項の厚生労働省令で定めるもの)
法第八十条の四第二項の厚生労働省令で定めるものは、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国とする。