身体障害者福祉法施行規則
この法令の概要
第一条
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)第四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める訓練は、点字、手話、歩行及び発声の訓練、残存視力を活用する訓練、人工肛門又は人工膀胱を使用している者に対する社会適応訓練、家事の訓練並びに福祉用具及び情報機器を使用する訓練等とする。
第一条の二
法第四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める方法は、要約筆記等とする。
第一条の三
身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号。以下「令」という。)第二条に規定する判定書(自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二十五項に規定する自立支援医療をいう。)のうち、更生医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第一条の二第二号に規定する更生医療をいう。第三条第三号において同じ。)及び補装具に係るものに限る。)の様式は、別表第一号のとおりとする。
第二条
法第十五条第一項の規定による身体障害者手帳の交付の申請は、第一号に掲げる事項(当該申請に係る身体障害者が十五歳未満である場合においては、第二号に掲げる事項)を記載した申請書により行うものとする。
ただし、当該身体障害者の居住地と当該身体障害者の保護者の居住地が同一の場合には、第二号に掲げる事項のうち当該保護者の居住地の記載を省略することができる。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えるものとする。
第三条
令第六条第一項の規定による通知は、法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受ける者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
第四条
令第八条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第五条
身体障害者手帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。
身体障害者手帳には、当該身体障害者手帳の交付を受けた者の写真を表示するものとする。
第一項の障害の級別は、別表第五号のとおりとする。
第六条
令第九条第一項の規定により身体障害者手帳交付台帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。
第七条
身体障害者手帳の交付を受けたときに比較してその障害程度に重大な変化が生じ、又は身体障害者手帳の交付を受けた時に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項のいずれかに該当するものを有するに至つた者に係る身体障害者手帳の再交付の申請は、第二条の規定を準用する。
前項に規定する者は、令第十条第一項の規定により身体障害者手帳の再交付を受けたときは、先に交付を受けた身体障害者手帳を都道府県知事に返還しなければならない。
第八条
身体障害者手帳を破り、汚し、又は失つた者に係る身体障害者手帳の再交付の申請は、第一号に掲げる事項(当該身体障害者手帳を破り若しくは汚した場合に係る申請又は当該身体障害者手帳を失つた場合(第二号に掲げる書類を提示するとき及び第三号に掲げる記録の送信(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十八条の二第六項の規定によるカード代替電磁的記録を送信する方法に限る。)を行うときに限る。)に係る申請にあつては第一号イ及びハに掲げる事項に限る。)を申請書に記載し、破り、又は汚した場合にあつてはその身体障害者手帳を添えて行うものとする。
身体障害者手帳の再交付を申請した後、失つた身体障害者手帳を発見したときは、速やかにこれを都道府県知事に返還しなければならない。
第九条
法第二十五条第一項に規定する社会福祉法人が厚生労働大臣の指定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、登記事項証明書を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。
厚生労働大臣は、法第二十五条第一項の規定による指定をしたときは、当該社会福祉法人の所在地の都道府県知事に、速やかにその旨を通知しなければならない。
法第二十五条第三項に規定する社会福祉法人の指定については、前二項の規定を準用する。
第十条
法第二十五条第一項又は第三項に規定する社会福祉法人は、毎事業年度の事業報告書及び決算報告書を作製し、当該年度終了後九十日以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十一条
前条に規定する報告書の提出の期限が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。
第十二条
前条に規定する社会福祉法人の業務の運営が、身体障害者の福祉を阻害すると認められ又は法令の規定に違反すると認められるときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消すことができる。
前項の規定による指定の取消については、第九条第二項の規定を準用する。
第十三条
法第二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第二十六条第一項の規定による届出は、収支予算書及び事業計画書を提出することにより行うものとする。
ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
法第二十六条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十四条
法第二十八条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十五条
令第二十八条第一項の規定により身体障害者社会参加支援施設の種類を変更し、又はその施設を休止し、若しくは廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第十六条
法第二十八条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十七条
令第二十八条第一項の規定により身体障害者の社会参加の支援の事務に従事する者の養成施設を休止し、又は廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第十八条
法第三十四条に規定する厚生労働省令で定める便宜は、点訳又は手話通訳等を行う者の養成又は派遣、点字刊行物等の普及の促進、視聴覚障害者に対する情報機器の貸出、視聴覚障害者に関する相談等とする。
第十九条
法第三十九条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第六号のとおりとする。
第二十条
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
第二十一条
令第三十四条第一項の規定により、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が身体障害者の福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第二十二条
令第三十四条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が身体障害者の福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第一条
この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。
第二十八条
昭和五十一年十月一日において現に交付されている育成医療券、療育券、更生医療券、被爆者健康手帳、老人医療費受給者証、療養券及び養育医療券(以下「医療券」という。)であつて、公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による医療券とみなす。
第一条
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
平成六年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第六条、第七条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条及び第二十条の規定は、平成七年四月一日から施行する。
第七条
第十六条の規定の施行前に同条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行規則第二十条の三第一項の規定による届出を行った者は、第十六条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行規則第二十条の三の規定による届出を行った者とみなす。
第一条
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行日前において社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号。以下「改正法」という。)附則第二十七条第一号の規定に基づき行われる居宅支給決定(改正法第五条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この条において「新法」という。)第十七条の五第三項に規定する居宅支給決定をいう。)に係る新法第十七条の五第四項に規定する厚生労働省令で定める期間は、第一条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行規則第九条の六第一項及び第二項の規定にかかわらず、十八月間とする。
第一条
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に提出されている第九条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行規則による身体障害者手帳交付申請書(次項において「旧様式」という。)は、同条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行規則による身体障害者手帳交付申請書とみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、平成三十年七月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に交付された身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条に規定する身体障害者手帳に記載されている障害の級別については、当分の間、この省令による改正後の身体障害者福祉法施行規則別表第五号に掲げる障害の級別に該当するものとみなすことができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。