中小企業信用保険法施行令

法令番号:昭和二十五年政令第三百五十号 公布日:1950-12-14 法令種別:政令 カテゴリー:産業通則 法令ID:325CO0000000350

この法令の概要

中小企業信用保険法の委任事項を具体化することを目的とします。対象は中小企業者および金融機関で、中小企業者・小規模企業者の範囲、普通保険・特定社債保険・特定支払契約保険に係る金融機関の範囲、各種保険関係の限度額の特例、保険料率、経営安定関連保証および危機関連保証に係る保険料率と限度額の特例を定める政令です。

第一条

(中小企業者の範囲)
1

中小企業信用保険法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の政令で定める業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。

 農業
 林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)
 漁業
 金融・保険業(クレジットカード業・割賦金融業、金融商品取引業(補助的金融商品取引業を除く。)、商品先物取引業・商品投資顧問業、補助的金融業・金融附帯業(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二十八項に規定する資金移動業務を行うもの及び同法第三条第一項に規定する前払式支払手段の発行の業務を行うものに限る。)、金融代理業(金融商品仲介業に限る。)、保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)

法第二条第一項第二号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

第一条の二

(小規模企業者の範囲)
1

法第二条第三項第二号の政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の数は、次のとおりとする。

 宿泊業 二十人
 娯楽業 二十人

第一条の三

(普通保険の保険関係に係る金融機関)
1

法第三条第一項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。

 銀行
 株式会社商工組合中央金庫
 株式会社日本政策投資銀行
 信用金庫及び信用金庫連合会
 労働金庫及び労働金庫連合会
 信用協同組合及び信用協同組合連合会
 農業協同組合及び農業協同組合連合会
 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
 農林中央金庫
 保険会社
十一 信託会社

第一条の四

(金融機関の債権の譲渡の相手方)
1

法第三条第五項の政令で定める者は、次のとおりとする。

 銀行
 株式会社商工組合中央金庫
 株式会社日本政策投資銀行
 信用金庫及び信用金庫連合会
 労働金庫及び労働金庫連合会
 信用協同組合及び信用協同組合連合会
 農業協同組合及び農業協同組合連合会
 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
 農林中央金庫
 保険会社
十一 信託会社
十二 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社であつて、同条第一項に規定する特定資産の管理及び処分に係る業務を第一号、第二号及び第四号から前号までに掲げる者に委託するもの
十三 前号に掲げる者のほか、業として資産流動化法第二条第二項に規定する資産の流動化に類する行為を行うものとして経済産業省令で定める法人であつて、金銭債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。第一条の七第十四号において同じ。)の管理及び処分に係る業務を第一号、第二号及び第四号から第十一号までに掲げる者に委託するもの
十四 次に掲げる組合又は営業者であつて、中小企業者の債務の保証に係る債権につき適正な管理を行うことができるものとして経済産業省令で定めるもの
十五 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社

第一条の五

(特定社債保険の保険関係に係る金融機関)
1

法第三条の十第一項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。

 銀行
 株式会社商工組合中央金庫
 株式会社日本政策投資銀行
 信用金庫及び信用金庫連合会
 労働金庫及び労働金庫連合会
 信用協同組合及び信用協同組合連合会
 農業協同組合及び農業協同組合連合会
 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
 農林中央金庫
 保険会社
十一 信託会社

第一条の六

(特定社債保険及び特定支払契約保険に係る保険関係及び限度額の特例)
1

法第三条の十第二項(法第三条の十一第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で指定する保険関係は、法第三条第一項に規定する債務の保証(法第十二条に規定する経営安定関連保証(以下この条及び第五条第一項において「経営安定関連保証」という。)及び法第十五条に規定する危機関連保証(以下この条及び第五条第一項において「危機関連保証」という。)を除く。)に係る保険関係、法第三条の二第一項に規定する債務の保証(経営安定関連保証及び危機関連保証を除く。)に係る保険関係、法第三条の十第一項に規定する債務の保証に係る保険関係及び法第三条の十一第一項に規定する債務の保証に係る保険関係とし、法第三条の十第二項の政令で定める限度額は、十億円(信用保証協会が中小企業者に同条第一項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる中小企業者について法第三条の十一第一項に規定する債務の保証に係る保険関係が成立していないときは、五億円)とする。

第一条の七

(特定支払契約保険の保険関係に係る金融機関等)
1

法第三条の十一第一項の政令で定める者は、次のとおりとする。

 銀行
 株式会社商工組合中央金庫
 株式会社日本政策投資銀行
 信用金庫及び信用金庫連合会
 労働金庫及び労働金庫連合会
 信用協同組合及び信用協同組合連合会
 農業協同組合及び農業協同組合連合会
 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
 農林中央金庫
 保険会社
十一 信託会社
十二 前各号に掲げる者の子会社(前各号に掲げる者がその経営を支配している法人として経済産業省令で定めるものをいう。)であつて、業として事業者から売掛金債権の譲受けを行うもの(次号及び第十四号に掲げる者を除く。)
十三 資産流動化法第二条第三項に規定する特定目的会社であつて、同条第一項に規定する特定資産の管理及び処分に係る業務を第一号から第十一号までに掲げる者に委託するもの
十四 前号に掲げる者のほか、業として資産流動化法第二条第二項に規定する資産の流動化に類する行為を行うものとして経済産業省令で定める法人であつて、金銭債権の管理及び処分に係る業務を第一号から第十二号までに掲げる者に委託するもの

第二条

(保険料率)
1

法第四条の政令で定める率(以下この条において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、法第二条第二項に規定する電子記録債権の割引(以下「電子記録債権の割引」という。)の場合は電子記録債権の割引を受けた時から当該電子記録債権の支払期日までの期間、法第三条第一項に規定する特殊保証(以下「特殊保証」という。)の場合は当該保証契約で定める期間と当該保証契約で定める期間の開始の日から保証をした債務のうちその弁済期の到来する日(手形の割引の場合は手形の満期の到来する日、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の支払期日。以下同じ。)が最も遅いものの弁済期の到来する日までの期間とのいずれか長い期間。以下同じ。)、社債に係る債務を保証した期間又は法第三条の十一第一項に規定する債務を保証した期間一年につき、法第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)、法第三条の十第一項に規定する特定社債保険及び法第三条の十一第一項に規定する特定支払契約保険にあつては〇・一パーセントから一・八四パーセントまで(手形の割引又は電子記録債権の割引を受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「手形割引等特殊保証」という。)及び当座貸越しを受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「当座貸越し特殊保証」という。)の場合は、〇・〇八パーセントから一・五七パーセントまで)の範囲内において、保険関係ごとに、当該保険関係に係る中小企業者の財務内容その他の経営の状況を勘案して経済産業省令で定めるところにより算出される保険事故の発生率に応じて経済産業省令で定める保険料率(保険事故の発生率を算出することができない場合として経済産業省令で定める場合は、〇・九七パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・八二パーセント))、法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)にあつては〇・四パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三四パーセント)、法第三条の四第一項に規定する流動資産担保保険にあつては〇・四六パーセント、法第三条の五第一項に規定する公害防止保険(第七項において「公害防止保険」という。)、法第三条の六第一項に規定するエネルギー対策保険(第七項において「エネルギー対策保険」という。)、法第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険(第七項において「海外投資関係保険」という。)及び法第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険(以下「新事業開拓保険」という。)にあつては〇・九七パーセント、法第三条の九第一項に規定する事業再生保険(第七項において「事業再生保険」という。)にあつては一・六九パーセントとする。

前項の規定にかかわらず、信用保証協会が中小企業者について一の無担保保証(法第三条の八第一項に規定する債務の保証でその保証について担保(当該中小企業者が法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人(以下「特定法人」という。)以外の者である場合にあつては、保証人の保証を除く。)を提供させないものをいう。以下同じ。)をした場合における当該一の無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係(当該中小企業者についての無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係の保険価額の合計額が五千万円を超える場合における当該一の無担保保証に係るものを除く。)についての保険料率は、〇・六パーセントとする。

第一項の規定にかかわらず、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十二条第一項に規定する災害関係保証に係る保険関係についての保険料率は、普通保険及び無担保保険にあつては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険にあつては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。

第一項の規定にかかわらず、普通保険又は無担保保険の保険関係であつて、中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十六条の規定に係る債務の保証、中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第五条の四の規定に係る債務の保証、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第十八条の規定に係る債務の保証、発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第十一条第一項に規定する周辺地域整備関連保証、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)第九条の規定に係る債務の保証、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三十七条又は第四十四条の規定に係る債務の保証、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第三十三条の規定に係る債務の保証、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第八条第六項の規定に係る債務の保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第八条第四項の規定に係る債務の保証、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七十六条、第百三十条又は第百三十九条の規定に係る債務の保証及び農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第四十九条の規定に係る債務の保証に係るものについての保険料率は、〇・九七パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・八二パーセント)とする。

第一項及び第二項の規定にかかわらず、信用保証協会が中小企業者について一の特定新技術事業活動関連無担保保証(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の十三第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証でその保証について担保(当該中小企業者が特定法人以外の者である場合にあつては、保証人の保証を除く。)を提供させないものをいう。以下同じ。)をした場合における当該一の特定新技術事業活動関連無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係(当該中小企業者についての無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係の保険価額の合計額が七千万円を超える場合における当該一の特定新技術事業活動関連無担保保証に係るものを除く。)についての保険料率は、〇・六パーセントとする。

第一項、第二項及び前項の規定にかかわらず、信用保証協会が中小企業者について一の特定新技術事業活動関連特別無担保保証(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の十三第一項に規定する特定新技術事業活動関連保証でその保証について担保(保証人(特定新技術事業活動関連保証を受けた法人たる中小企業者の代表者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものをいう。以下同じ。)をした場合における当該一の特定新技術事業活動関連特別無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係(当該中小企業者についての特定新技術事業活動関連特別無担保保証に係る新事業開拓保険の保険価額の合計額が二千万円を超える場合における当該一の特定新技術事業活動関連特別無担保保証に係るものを除く。)についての保険料率は、一パーセントとする。

前各項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者又は再生中小企業者が特定法人である場合における無担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険又は事業再生保険の保険関係(無担保保険の保険関係であつて中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第十三条第三項に規定する経営承継準備関連保証(同法第十二条第一項第一号ハに該当する者として同項の認定を受けた中小企業者に係るものに限る。)又は同法第十三条第六項に規定する経営承継借換関連保証に係るものを除く。)についての保険料率は、前各項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。

第三条

(経営安定関連保証に係る保険料率)
1

法第十四条の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険及び無担保保険にあつては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険にあつては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。

前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた特定中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。

第四条

(危機関連保証に係る保険料率)
1

法第十七条の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険及び無担保保険にあつては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険にあつては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。

前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた特例中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。

第五条

(経営安定関連保証及び危機関連保証に係る保険関係及び限度額の特例)
1

法第十八条の政令で指定する保険関係は、普通保険、無担保保険又は特別小口保険について、それぞれ、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十二条第一項に規定する災害関係保証(東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十三年政令第十八号)第一条の規定により指定された措置及び法第二条第六項の経済産業大臣が認める場合における同項の事象についての激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条第二項の規定により同条第一項の政令で指定された措置に係るものに限る。)に係る保険関係、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百二十八条第一項に規定する東日本大震災復興緊急保証に係る保険関係、経営安定関連保証に係る保険関係及び危機関連保証に係る保険関係とする。

法第十八条の政令で定める限度額は、普通保険にあつては四億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会又は法第二条第一項第十号に規定する酒類業組合であるときは、八億円)、無担保保険にあつては一億六千万円、特別小口保険にあつては四千万円とする。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、公布の日から施行する。

第二条

(中小企業信用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1

第二条の規定の施行前に成立している中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)に規定する保険関係については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十七号)の施行の日(平成十二年六月二十六日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

第六条

(中小企業信用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1

施行日前に中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項、第三条の四第一項、第三条の五第一項、第三条の六第一項、第三条の七第一項又は第三条の八第一項に規定する債務の保証に係る金融機関の債権が第六条の規定による改正前の中小企業信用保険法施行令第一条の三第十三号及び第十四号に掲げる者であって第六条の規定による改正後の中小企業信用保険法施行令第一条の三第十三号及び第十四号に掲げる者でないものに譲渡された場合における当該債務の保証に係る同法に規定する保険関係については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、中小企業信用保険法及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十二月二十五日)から施行する。

第二条

(中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)
1

平成十二年十二月二十五日から平成十三年一月五日までの間における改正法第一条の規定による改正後の中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号。以下この条において「新法」という。)の規定の適用については、新法第二条第三項第二号中「経済産業大臣」とあるのは「通商産業大臣」と、新法第五条第二号中「経済産業省令」とあるのは「通商産業省令」とする。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月十七日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、法の施行の日(平成十九年六月十一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、改正法の施行の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第九条

(中小企業信用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1

第四条の規定の施行前に成立している中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)に規定する保険関係については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、改正法の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条第二項において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。