生活保護法施行令
この法令の概要
第一条
生活保護法(以下「法」という。)第十九条第四項に規定する保護の実施機関(以下この条において「保護の実施機関」という。)は、要保護者との連絡上保護に関する事務を他の保護の実施機関に委託して行うことが適当であると認めるときは、法第十九条第五項の規定により、当該要保護者に係る保護に関する事務を他の保護の実施機関に委託することができる。
保護に関する事務の委託に当つては、関係の保護の実施機関は、協議により当該委託に関する条件を定め、議会の同意を経なければならない。
保護の実施機関は、法第十九条第五項の規定により保護に関する事務の委託を行い、又は委託を受けたときは、その旨を告示しなければならない。
第二条
法第二十三条第三項に規定する職員の資格は、左の各号の一に該当するものとする。
第二条の二
法第二十九条第一項第一号に規定する政令で定める事項は、支出の状況とする。
第三条
法第三十七条の二に規定する被保護者(同条に規定する教育扶助のための保護金品にあつては、その親権者又は未成年後見人を含む。)が支払うべき費用であつて政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる費用とし、同条に規定する政令で定める者は、同表の上欄に掲げる費用の額に相当する金銭について、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
第四条
法第四十九条に規定する病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第四条の二
法第四十九条の二第二項第三号(同条第四項(法第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、法第四十九条の三第四項、第五十四条の二第五項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
第四条の三
法第五十一条第二項第八号(法第五十四条の二第五項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
第四条の四
法第四十九条の三第四項の規定により健康保険法第六十八条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「保険医療機関(第六十五条第二項の病院及び診療所を除く。)又は保険薬局」とあるのは「生活保護法第三十四条第二項に規定する指定医療機関」と、「前項」とあるのは「同法第四十九条の三第一項」と、「同条第一項」とあるのは「同法第四十九条の二第一項」と読み替えるものとする。
第五条
法第五十三条第三項(法第五十五条の二において準用する場合を含む。)に規定する医療に関する審査機関で政令で定めるものは、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会とする。
第六条
法第五十四条の二第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第六条の二
法第五十四条の二第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第七条
法第五十五条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第八条
法第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者は、被保護者との連絡上就労自立給付金の支給に関する事務を他の就労自立給付金を支給する者に委託して行うことが適当であると認めるときは、同条第三項の規定により、当該被保護者に係る就労自立給付金の支給に関する事務を他の就労自立給付金を支給する者に委託することができる。
就労自立給付金の支給に関する事務の委託に当たつては、関係の就労自立給付金を支給する者は、協議により当該委託に関する条件を定め、議会の同意を経なければならない。
就労自立給付金を支給する者は、法第五十五条の四第三項の規定により就労自立給付金の支給に関する事務の委託を行い、又は委託を受けたときは、その旨を告示しなければならない。
第八条の二
前条の規定は、進学・就職準備給付金の支給について準用する。
第九条
都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が、法第七十二条第一項の規定によりその長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に所在する保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設で厚生労働大臣の指定するものに対し一時繰替支弁する保護費及び保護施設事務費の額は、当該施設の所在する市町村における保護費及び保護施設事務費の基準によつて算出するものとする。
第十条
法第七十三条又は第七十五条(第一項第三号及び第四号並びに第二項を除く。)に規定する都道府県の負担又は国の負担及び補助は、各年度において、厚生労働大臣の定める基準に従つて市町村又は都道府県が法第七十条(第四号及び第六号から第九号までを除く。)、第七十一条(第四号及び第六号から第九号までを除く。)又は第七十四条第一項の規定により支弁し、又は補助した費用の額から、法第六十三条の規定により被保護者が返還した額、法第七十六条の二の規定に基づき支払を受ける損害賠償金、法第七十七条、第七十七条の二第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定により徴収した額(同条第一項から第三項までの規定によりその徴収する額又は返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収した場合にあつては、当該徴収した額を除く。)及び生活保護のためのその他の収入の額(法第五十五条の七第一項に規定する被保護者就労支援事業、法第五十五条の八第一項に規定する被保護者健康管理支援事業、法第五十五条の十第一項第一号に規定する子どもの進路選択支援事業、同項第二号に規定する被保護者就労準備支援事業、同項第三号に規定する被保護者家計改善支援事業及び同項第四号に規定する被保護者地域居住支援事業(第三項第一号において「被保護者就労支援事業等」という。)に係るものを除く。)を控除した精算額について行う。
前項の規定により控除しなければならない額が、その年度において市町村又は都道府県が支弁し、又は補助した費用の額を超過するときは、その超過する額を後年度における支弁額又は補助額から控除する。
法第七十五条第一項(第三号及び第四号に限る。)又は第二項に規定する国の負担又は補助は、各年度において、次に掲げる額のうちいずれか低い額について行う。
前項第二号の規定により控除しなければならない額が、その年度において市町村又は都道府県が支弁した費用の額を超過するときは、その超過する額を後年度における支弁額から控除する。
第十一条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第八十四条の二第一項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の二十九第一項から第五項までに定めるところによる。
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第八十四条の二第一項の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の五に定めるところによる。
第十二条
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この政令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者(地方自治法第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
第十三条
第一条第二項及び第三項の規定並びに第八条第二項及び第三項(これらの規定を第八条の二において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第一条
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、附則第三条ただし書、附則第五条ただし書、附則第十五条ただし書、附則第十八条第一項及び附則第三十七条の規定は、公布の日から施行する。
第十五条
平成十七年改正法の施行の際現に平成十七年改正法第十四条の規定による改正前の生活保護法第五十四条の二第一項の規定により介護扶助のための居宅介護を担当させる機関の指定を受けている病院、診療所又は薬局(平成十七年改正法附則第十三条の規定により新法第五十三条第一項本文の指定があったものとみなされたものに限る。)については、施行日に、平成十七年改正法第十四条の規定による改正後の生活保護法第五十四条の二第一項の規定による介護扶助のための介護予防を担当させる機関の指定があったものとみなす。
ただし、当該病院、診療所又は薬局の開設者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
第一条
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第一条
この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
第三条
第三条の規定による改正後の生活保護法施行令第四条の二第二十四号又は第四条の三第二十七号の規定は、施行日以後にした行為により就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の規定により罰金の刑に処せられた者又は施行日以後に同法若しくは同法に基づく命令若しくは処分に違反する行為を行った者について適用する。
第一条
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
ただし、附則第十三条の規定は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和七年十月一日から施行する。
第三条
旧試験合格者並びに特区限定試験委員並びに指定試験機関の役員及び職員並びにこれらの職にあった者についての第三条の規定による改正後の医療法施行令(以下「新医療法施行令」という。)、第四条の規定による改正後の生活保護法施行令(以下「新生活保護法施行令」という。)、第五条の規定による改正後の社会福祉法施行令(以下「新社会福祉法施行令」という。)、第六条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令(以下「新社会福祉士及び介護福祉士法施行令」という。)、第七条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行令(以下「新精神保健福祉士法施行令」という。)、第八条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下「新介護保険法施行令」という。)、第九条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「新障害者総合支援法施行令」という。)、第十一条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(以下「新認定こども園法施行令」という。)、第十二条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行令(以下「新子ども・子育て支援法施行令」という。)、第十三条の規定による改正後の公認心理師法施行令(以下「新公認心理師法施行令」という。)及び第十四条の規定による改正後の民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令(以下「新民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条
この政令は、令和八年四月一日から施行する。