不動産登記嘱託職員を指定する府令
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項の規定に基づき、法務省所管の不動産登記嘱託職員として次の職員を指定する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
不動産登記嘱託官吏指定の件(昭和二十三年法務庁令第二十四号)は廃止する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、昭和四十三年六月十五日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。