監察医を置くべき地域を定める政令

法令番号:昭和二十四年政令第三百八十五号 公布日:1949-12-09 法令種別:政令 カテゴリー:厚生 法令ID:324CO0000000385

この法令の概要

死体の死因究明を担う監察医を置くべき地域を指定することを目的とします。対象は監察医制度が適用される地域で、死体解剖保存法に基づき監察医を設置すべき地域として政令で指定される地域の範囲を定める政令です。
死体解剖保存法第八条第一項の規定に基き、次の地域を定める。

附 則

この政令は、昭和二十四年十二月十日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。