監察医を置くべき地域を定める政令 法令番号法令番号: 昭和二十四年政令第三百八十五号公布日公布日: 1949-12-09法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 厚生法令ID法令ID: 324CO0000000385 条文目次附 則 死体解剖保存法第八条第一項の規定に基き、次の地域を定める。 附 則 この政令は、昭和二十四年十二月十日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。