法務局及び地方法務局設置に伴う関係政令の整理等に関する政令

法令番号:昭和二十四年政令第百四十四号 公布日:1949-05-31 法令種別:政令 カテゴリー:民事 法令ID:324CO0000000144

この法令の概要

法務局及び地方法務局の設置に伴い、関連する既存政令の規定を整理・改廃することを目的とします。対象は法務局及び地方法務局の設置により影響を受ける関係政令で、組織再編に対応した規定の修正・削除・統合を定める政令です。

第二十一条

左の勅令及び政令は、廃止する。

附 則

この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
各省の所管に係る不動産の登記の嘱託に関する件に基いて発せられた命令は、不動産登記法第三十五条第三項の規定に基いて発せられた命令とみなす。