船員職業安定法施行規則
この法令の概要
第一条
船員職業安定法(以下「法」という。)第六条第九項第一号の国土交通省令で定める者は、同条第四項に規定する特定地方公共団体、同条第九項の規定による船員募集情報提供事業を行う者又は同条第十二項に規定する無料船員労務供給事業者とする。
法第六条第十二項の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
第二条
地方運輸局(運輸監理部並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)、茨城運輸支局、千葉運輸支局及び佐賀運輸支局を除く。)、同令別表第五第四号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものを含む。以下同じ。)に出頭して、求職の申込みをすることの困難な者は、告示で定めるところにより直接郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で求職の申込みをし、又は最寄りの公共職業安定所に出頭して、求職の申込みの取次ぎを依頼することができる。
前項の場合に、求職の申込みの取次ぎを依頼する者は、履歴書を提出し、又は履歴に関する事項を申し述べなければならない。
第三条
求人又は求職の申込みは、申込者に最も便利な地方運輸局に、これをすることができる。
求職者は、求職の申込みをするときは、履歴書を提出し、又は履歴に関する事項を申し述べなければならない。
この場合において、船員手帳又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第五十条第四項ただし書に規定する書面を受有している者は、これを提示しなければならない。
求職の申込みをした者は、告示で指定する医師の証明する健康証明書を提出しなければならない。
ただし、健康証明の有効期間を経過しない船員手帳を受有する者は、その船員手帳を提示して健康証明書の提出に代えることができる。
未成年者が求職の申込みをするときは、法定代理人がその申込みを承諾した旨を証明する書類を提出しなければならない。
法第十五条第一項第三号の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、法第十五条第一項ただし書の規定により求人又は求職の申込みを受理しないときは、求人者又は求職者に対し、その理由を説明しなければならない。
第四条
法第十六条第二項の国土交通省令で定めるときは、次のとおりとする。
法第十六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第十六条第三項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
ただし、第七号に掲げる事項にあつては、求職者を派遣船員として雇用しようとする者に限るものとする。
法第十六条第三項の国土交通省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項(第二号において「明示事項」という。)が明らかとなる次のいずれかの方法とする。
ただし、やむを得ない事由によりあらかじめこれらの方法によることができない場合において、これらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
第五条
法第十八条第一項の国土交通省令で定める方法は、書面の交付の方法、ファクシミリを利用してする送信の方法若しくは電子メール等の送信の方法又は著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第八号に規定する放送、同項第九号の二に規定する有線放送、同項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置を用いる方法その他これらに類する方法とする。
法第十八条第一項の国土交通省令で定める情報は、次のとおりとする。
地方運輸局長は、法第十八条第二項の規定により求人等に関する情報を提供するに当たつては、次に掲げる措置を講じなければならない。
第五条の二
法第十九条第一項の規定により業務の目的を明らかにするに当たつては、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。
第五条の三
法第二十条の規定による通知は、船員職業紹介に係るあつせんに際し、あらかじめ、書面の交付、ファクシミリを利用してする送信又は電子メール等の送信(以下「書面の交付等」という。)により行わなければならない。
法第二十条第八号の国土交通省令で定める事項は、前項のあつせんに係る求職者の次に掲げる証明書の受有の有無とする。
第六条
法第二十一条第三項の国土交通省令で定める者は、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)のみを卒業した者(中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校、大学若しくは高等専門学校又は特別支援学校の中学部若しくは高等部の学生又は生徒を除く。)とする。
第七条
地方運輸局長は、労働委員会から法第二十二条第二項の通報を受けたときは、関係求人者に求職者を紹介できない旨を通報しなければならない。
第八条
地方運輸局長が行う職業指導は、就職のあつせん及び就職後の指導を一連の過程として考慮し、職業知識の授与、職業の選択について、これを実施するものとする。
前項の職業指導は、職業指導を受ける者が自己の素質及び能力と職業の諸条件及び就職の機会とを照合して、その適応性を判断することができるように、指示助言するものでなければならない。
地方運輸局長は、職業指導を受ける者が任意に閲覧できるように、必要な参考資料を整備しなければならない。
地方運輸局長は、職業指導を受けた者が、適当な職業を選択していない場合においては、その者の要求に応じて再び職業指導を行わなければならない。
第九条
地方運輸局長が、法第二十四条の規定により行う適応性の検査は、船員の職業に対する求職者の適応性の度合を計るために行う検査であつて、各職業別に作成された科学的調査の結果による基準によつて行われるものとする。
第十条
地方運輸局長は、職業指導の円滑な発展を図るため、学校が職業指導を行うときは、職業指導に関する必要な資料を交換し、これに協力しなければならない。
第十一条
地方運輸局長は、船員教育機関の行う部員職業補導を受ける者の募集等について協力し、部員職業補導を受ける者の選考に必要な資料を提供しなければならない。
第十二条
法第三十一条の規定による手当は、部員職業補導を受ける者が部員職業補導を受けるに必要な費用につき、予算の範囲内において、国土交通大臣が定める額及び支給方法により、これを支給する。
第十二条の二
法第三十二条第二項の規定による通知をしようとする特定地方公共団体は、次に掲げる事項を国土交通大臣に対し書面により通知しなければならない。
特定地方公共団体は、前項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び変更した年月日を国土交通大臣に対し書面により通知しなければならない。
第十二条の三
法第三十二条の二の規定による通知をしようとする特定地方公共団体は、次に掲げる事項を国土交通大臣に対し書面により通知しなければならない。
第十二条の四
法第三十二条の四の規定による明示は、求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、次のいずれかの方法により行わなければならない。
ただし、やむを得ない事由によりこれらの方法によることができない場合において、同条に規定する事項(第三号において「明示事項」という。)をこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
第十二条の五
第三条から第五条の三まで、第七条及び第五十条(同条の表第四号から第六号までを除く。)の規定は、特定地方公共団体が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。
この場合において、第三条第五項中「法第十五条第一項第三号」とあるのは「法第三十二条の五において準用する法第十五条第一項第三号」と、同項第一号中「法第十五条第二項」とあるのは「法第三十二条の五において準用する法第十五条第二項」と、同条第六項中「法第十五条第一項ただし書」とあるのは「法第三十二条の五において準用する法第十五条第一項ただし書」と、第四条第一項及び第二項中「法第十六条第二項」とあるのは「法第三十二条の五において準用する法第十六条第二項」と、同条第一項第一号及び第二号中「法第十六条第一項」とあるのは「法第三十二条の五において準用する法第十六条第一項」と、同条第三項及び第四項中「法第十六条第三項」とあるのは「法第三十二条の五において準用する法第十六条第三項」と、第五条第一項及び第二項中「法第十八条第一項」とあるのは「法第三十二条の五において準用する法第十八条第一項」と、同条第三項中「法第十八条第二項」とあるのは「法第三十二条の五において準用する法第十八条第二項」と、第五条の二中「法第十九条第一項」とあるのは「法第三十二条の五において準用する法第十九条第一項」と、第五条の三第一項中「法第二十条」とあるのは「法第三十二条の五において準用する法第二十条」と、同条第二項中「法第二十条第八号」とあるのは「法第三十二条の五において準用する法第二十条第八号」と、第七条中「労働委員会」とあるのは「地方運輸局長」と、「法第二十二条第二項」とあるのは「法第三十二条の五において読み替えて準用する法第二十二条第二項」と読み替えるものとする。
第十三条
法第三十四条の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする者は、告示で定める事項を記載した許可申請書に定款、寄附行為又はこれに準ずべき約款を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、前項の許可申請書を受理したときは、交通政策審議会の意見を聴き、法第三十四条に規定された条件に適合するかどうかを決定しなければならない。
船員職業紹介所の従業者は、船員職業紹介所外において業務に従事するときは、その従業者であることを証明する証明書(以下従業者証票という。)を携帯し、当該官吏又は関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
船員職業紹介所の長は、その船員職業紹介所の所在地を管轄する地方運輸局長に前項の従業者証票の交付を申請しなければならない。
従業者証票を滅失若しくはき損したとき又はその記載事項に変更を生じたときも同様である。
船員職業紹介所の長は、その事業の廃止又は従業者の解任その他の事由により従業者証票が不要になつたときは、遅滞なく、これを前項の地方運輸局長に返還しなければならない。
第十四条
法第三十五条第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により無料の船員職業紹介事業を的確に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第十五条
法第三十六条に規定する届出は、船員職業紹介所の所在地若しくは設備を変更し、若しくは船員職業紹介所を増設し、又は船員職業紹介所の取扱職務等の範囲を変更しようとする地を管轄する地方運輸局長にしなければならない。
第十六条
無料船員職業紹介許可事業者は、告示で定める帳簿書類を備え付け、用済後三年間、これを保存しなければならない。
第十七条
無料船員職業紹介許可事業者は、毎年四月三十日までに、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日までの間における船員職業紹介所ごとの船員職業紹介事業に係る事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
法第三十九条の事業報告書の様式は、第一号様式とする。
第十八条
法第四十条第一項各号列記以外の部分の国土交通省令で定めるものは、学校、専修学校又は次項に規定する独立行政法人が委託を受けて行う船員の教育訓練を受ける者又は当該船員の教育訓練を修了した者とする。
法第四十条第一項第三号の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
法第四十条第一項の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長は、第二号様式による学校等無料の船員職業紹介事業届出書に業務の運営に関する規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
前二条の規定は、法第四十条第一項の規定により同項各号に掲げる施設の長が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。
第十九条
第三条から第五条の三まで、第七条及び第五十条(同条の表第四号から第六号までを除く。)の規定は、無料船員職業紹介事業者が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。
この場合において、第三条第一項中「地方運輸局」とあるのは「無料の船員職業紹介事業を行う事業所又は施設」と、同条第五項中「法第十五条第一項第三号」とあるのは「法第四十二条第一項において読み替えて準用する法第十五条第一項第三号」と、同項第一号中「法第十五条第二項」とあるのは「法第四十二条第一項において準用する法第十五条第二項」と、同条第六項中「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)」とあり、並びに第四条第一項第一号、第五条第三項、第七条及び第五十条(同条の表第四号から第六号までを除く。)中「地方運輸局長」とあるのは「無料船員職業紹介事業者」と、第三条第六項中「法第十五条第一項ただし書」とあるのは「法第四十二条第一項において読み替えて準用する法第十五条第一項ただし書」と、第四条第一項及び第二項中「法第十六条第二項」とあるのは「法第四十二条第一項において読み替えて準用する法第十六条第二項」と、同条第一項第一号及び第二号中「法第十六条第一項」とあるのは「法第四十二条第一項において読み替えて準用する法第十六条第一項」と、同条第三項及び第四項中「法第十六条第三項」とあるのは「法第四十二条第一項において準用する法第十六条第三項」と、第五条第一項及び第二項中「法第十八条第一項」とあるのは「法第四十二条第一項において読み替えて準用する法第十八条第一項」と、同条第三項中「法第十八条第二項」とあるのは「法第四十二条第一項において読み替えて準用する法第十八条第二項」と、第五条の二中「法第十九条第一項」とあるのは「法第四十二条第一項において読み替えて準用する法第十九条第一項」と、第五条の三第一項中「法第二十条」とあるのは「法第四十二条第一項において読み替えて準用する法第二十条」と、同条第二項中「法第二十条第八号」とあるのは「法第四十二条第一項において読み替えて準用する法第二十条第八号」と、第七条中「労働委員会」とあるのは「地方運輸局長」と、「法第二十二条第二項」とあるのは「法第四十二条第一項において読み替えて準用する法第二十二条第二項」と読み替えるものとする。
第二十条
法第四十四条第一項の許可を受けようとする者は、告示で定める事項を記載した許可申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
法第四十四条第一項の許可を受けた者は、募集の委託を受けた者に船員の募集をさせようとするときには、同項の許可を受けていることを証する書類及びその身分を示す証明書を交付しなければならない。
前項の書類及び証明書の交付を受けた者は、その募集に従事する期間これらを携帯し、応募者その他関係者の請求があつたときは、これらを提示しなければならない。
委託募集に従事する者に支払われる報酬は、応募して就職した者一人につき、その者が就職した最初の一箇月に支払われた報酬(給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず労働の対償として船舶所有者が船員に支払うすべてのもの。)の総額(応募者が就職した場合の雇用期間が一箇月未満のときは、その期間に支払われた報酬の総額)の一割以内とし、その総額は、告示で定める額を超えてはならない。
法第四十四条第一項の許可を受けた者は、告示で定める様式に従い毎年四月三十日までに、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日までの間における船員募集報告書を作成し、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
第二十一条
船員の募集を行う者は、法第四十八条において読み替えて準用する法第十八条第二項の規定により船員の募集に関する情報を提供するときは、次に掲げるところにより、正確かつ最新の内容に保たなければならない。
法第四十八条において読み替えて準用する法第二十二条第一項の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
第四条から第五条の二まで(第五条第三項を除く。)の規定は、船員の募集について準用する。
この場合において、第四条第一項及び第二項中「法第十六条第二項」とあるのは「法第四十八条において読み替えて準用する法第十六条第二項」と、同条第一項第一号中「求人の申込みをした地方運輸局長の紹介による求職者(次号において「紹介求職者」という。)」とあり、同項第二号中「紹介求職者」とあり、及び同条第三項中「求職者」とあるのは「募集に応じて船員になろうとする者」と、同条第一項第一号及び第二号中「法第十六条第一項」とあるのは「法第四十八条において読み替えて準用する法第十六条第一項」と、同条第三項及び第四項中「法第十六条第三項」とあるのは「法第四十八条において準用する法第十六条第三項」と、第五条第一項及び第二項中「法第十八条第一項」とあるのは「法第四十八条において読み替えて準用する法第十八条第一項」と、同項第一号中「求人者」とあるのは「船員の募集を行う者」と、第五条の二中「法第十九条第一項」とあるのは「法第四十八条において読み替えて準用する法第十九条第一項」と読み替えるものとする。
第二十一条の二
第五条第一項及び第二項の規定は、船員募集情報提供事業を行う者について準用する。
この場合において、これらの規定中「法第十八条第一項」とあるのは「法第四十九条において読み替えて準用する法第十八条第一項」と、同項第一号中「求人者」とあるのは「船員の募集を行う者」と読み替えるものとする。
船員募集情報提供事業を行う者は、法第四十九条において読み替えて準用する法第十八条第二項の規定により船員の募集等に関する情報を提供するに当たつては、次に掲げる措置を講じなければならない。
第二十二条
船員労務供給事業には、定期傭よう船契約による場合を除き、請負契約により人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させる事業を含む。
第二十三条
法第五十一条の許可を受けようとする労働組合等は、告示で定める事項を記載した許可申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、前項の許可申請書を受理したときは、交通政策審議会の意見を聴き、許可するかどうかを決定する。
無料の船員労務供給事業の許可の有効期間は五年とする。
前項の許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る無料の船員労務供給事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
第一項の規定は、前項の許可の有効期間の更新について準用する。
無料船員労務供給事業者は、告示で定める帳簿書類を備え付け、用済後三年間、これを保存しなければならない。
無料船員労務供給事業者は、毎年四月三十日までに、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日までの間における無料の船員労務供給事業に係る事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
第二十四条
第四条から第五条の二までの規定は、無料船員労務供給事業者が無料の船員労務供給事業を行う場合について準用する。
この場合において、第四条第一項及び第二項中「法第十六条第二項」とあるのは「法第五十二条において読み替えて準用する法第十六条第二項」と、同条第一項第一号中「求人の申込みをした地方運輸局長の紹介による求職者(次号において「紹介求職者」という。)」とあり、同項第二号中「紹介求職者」とあり、並びに同条第三項並びに第五条第三項第三号及び第四号中「求職者」とあるのは「供給される船員」と、第四条第一項第一号及び第二号中「法第十六条第一項」とあるのは「法第五十二条において読み替えて準用する法第十六条第一項」と、同条第三項及び第四項中「法第十六条第三項」とあるのは「法第五十二条において準用する法第十六条第三項」と、第五条第一項及び第二項中「法第十八条第一項」とあるのは「法第五十二条において読み替えて準用する法第十八条第一項」と、同項第一号及び同条第三項第三号中「求人者」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者」と、同項中「地方運輸局長」とあるのは「無料船員労務供給事業者」と、「法第十八条第二項」とあるのは「法第五十二条において読み替えて準用する法第十八条第二項」と、「求人等に関する情報」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者等に関する情報」と、同項第三号及び第四号中「求人又は」とあるのは「船員労務供給又は」と、第五条の二中「法第十九条第一項」とあるのは「法第五十二条において読み替えて準用する法第十九条第一項」と読み替えるものとする。
第二十五条
法第五十五条第二項の申請書の様式は、第三号様式とする。
法第五十五条第三項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。
法第五十五条第三項の規定により添付すべき事業計画書の様式は、第四号様式とする。
第二十五条の二
法第五十六条第三号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により船員派遣事業を的確に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第二十六条
法第五十八条第一項の許可証(以下「許可証」という。)の様式は、第五号様式とする。
法第五十八条第三項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、第六号様式による許可証再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、第一号又は第二号の場合にあつては船員派遣事業を行うすべての事業所に係る許可証を、第三号の場合にあつては発見し又は回復した許可証を、国土交通大臣に返納しなければならない。
許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、船員派遣事業を行うすべての事業所に係る許可証を国土交通大臣に返納しなければならない。
第二十七条
法第六十条第二項の許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の三十日前までに、第三号様式による船員派遣事業許可有効期間更新申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
法第六十条第二項の許可の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する許可証と引換えに新たな許可証を交付することにより行うものとする。
法第六十条第五項において準用する法第五十五条第三項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。
法第六十条第五項において準用する法第五十五条第三項の規定により添付すべき事業計画書の様式は、第四号様式とする。
第二十八条
法第六十一条第一項の規定による届出をしようとする者は、法第五十五条第二項各号に掲げる事項の変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日以内(法第五十五条第二項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては、当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以内)に、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当しない場合にあつては第六号様式による船員派遣事業変更届出書を、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合にあつては第六号様式による船員派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
法第六十一条第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出を行う場合には、前項の船員派遣事業変更届出書には、法人にあつては当該新設する事業所に係る第二十五条第二項第一号ヘ及びチからヌまでに掲げる書類を、個人にあつては当該新設する事業所に係る同項第二号ニに掲げる書類を、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出を行う場合には、前項の船員派遣事業変更届出書又は船員派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書には、第二十五条第二項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る許可証)を添付しなければならない。
前項の場合において船員派遣元事業主が船員派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該新設する事業所の派遣元責任者として引き続き選任したとき、又は法第五十五条第二項第四号に掲げる事項のうち派遣元責任者の氏名に変更があつた場合において当該船員派遣元事業主が船員派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該変更に係る事業所の変更後の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第二十五条第二項第一号リに掲げる書類のうち履歴書(選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。以下この項において同じ。)を、個人にあつては同項第二号ニに掲げる書類のうち履歴書を添付することを要しない。
法第六十一条第三項の規定による許可証の交付は、当該新設に係る事業所ごとに行うものとする。
第二十九条
法第六十二条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該船員派遣事業を廃止した日の翌日から起算して十日以内に、船員派遣事業を行うすべての事業所に係る許可証を添えて、第七号様式による船員派遣事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第三十条
船員派遣元事業主は、法第六十四条第一項に規定する事業報告書及び収支決算書を、毎事業年度経過後三月以内に作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
ただし、船員派遣元事業主が当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を提出したときは、収支決算書を提出することを要しない。
法第六十四条第一項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書の様式は、それぞれ第八号様式及び第九号様式とする。
船員派遣元事業主は、法第六十四条第三項の規定による届出をしようとするときは、第十号様式による外国船舶派遣届出書に次条第五項の規定による書面の写しを添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
第三十一条
法第六十六条第一項の規定による定めは、同項各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係る派遣船員の数を、当該組合せが二以上であるときは当該それぞれの組合せの内容及び当該組合せごとの派遣船員の数を定めることにより行わなければならない。
法第六十六条第一項第九号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
船員派遣契約の当事者は、当該船員派遣契約の締結に際し法第六十六条第一項の規定により定めた事項を、書面に記載しておかなければならない。
この場合において、派遣先は、当該船員派遣契約の締結に当たり法第六十六条第三項の規定により明示された内容を、当該書面に併せて記載しておかなければならない。
前項に規定する書面には、同項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
船員派遣元事業主は、外国船舶派遣に係る船員派遣契約の締結に際し、法第六十六条第二項の規定により定めた事項を書面に記載して、当該外国船舶派遣に係る派遣先に書面の交付等をしなければならない。
法第六十六条第二項第三号の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。
法第六十六条第四項に規定する法第八十一条第一項の規定に抵触することとなる最初の日の通知は、船員派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、書面の交付等により行わなければならない。
第三十二条
法第七十一条第一項及び第二項の規定による明示及び同意は、書面により行わなければならない。
第三十三条
法第七十三条第一項及び第二項の規定による明示は、当該規定により明示すべき事項を記載した書面を当該派遣船員に交付することにより行わなければならない。
ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ書面の交付による明示ができない場合において、書面以外の方法により明示したときは、この限りでない。
前項ただし書の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該事項を記載した書面を交付しなければならない。
第三十四条
法第七十四条の規定による通知は、法第六十六条第一項各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係る法第七十四条各号に掲げる事項を、当該組合せが二以上であるときは当該組合せごとに法第七十四条各号に掲げる事項を通知することにより行わなければならない。
法第七十四条の規定による通知は、船員派遣に際し、あらかじめ、書面の交付等により行わなければならない。
ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ書面の交付等による通知ができない場合において、書面の交付等以外の方法により通知したときは、この限りでない。
前項ただし書の場合において、当該船員派遣の期間が二週間を超えるときは、当該船員派遣の開始の後遅滞なく、当該事項に係る書面の交付等をしなければならない。
法第七十四条第二号の国土交通省令で定める事項は、当該船員派遣に係る派遣船員に関して、次の各号に掲げる書類がそれぞれ当該各号に掲げる省令により当該書類を届け出るべきこととされている行政機関に提出されていることの有無とする。
船員派遣元事業主は、前項各号に掲げる書類が提出されていないことを派遣先に通知するときは、当該書類が提出されていない具体的な理由を付さなければならない。
法第七十四条第九号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第三十五条
法第七十五条第二項の規定による通知は、派遣先への通知にあつては書面の交付等により、派遣船員への通知にあつては書面を交付することにより行わなければならない。
ただし、派遣船員への通知にあつては、やむを得ない事由によりあらかじめ書面の交付による通知ができない場合において、書面以外の方法により通知したときは、この限りでない。
前項ただし書の場合において、当該派遣船員から請求があつたときは、遅滞なく、書面を交付しなければならない。
第三十六条
法第七十六条の規定による派遣元責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
法第七十六条の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により派遣元責任者の職務を的確に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第三十七条
法第七十七条第一項の規定による派遣元管理台帳の作成は、船員派遣元事業主の事業所ごとに、行わなければならない。
法第七十七条第一項の規定による派遣元管理台帳の記載は、船員派遣をするに際し、行わなければならない。
前項に定めるもののほか、法第八十六条第三項の規定による通知が行われる場合において、当該通知に係る事項が法第七十七条第一項各号に掲げる事項に該当する場合であつて当該通知に係る事項の内容が前項の記載と異なるときは、当該通知が行われた都度、当該通知に係る事項の内容を記載しなければならない。
法第七十七条第一項第七号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第七十七条第二項の規定による派遣元管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、船員派遣の期間の終了の日とする。
第三十八条
第三十三条の規定は、船員派遣元事業主以外の船員派遣をする事業主について準用する。
第三十九条
法第八十一条第一項第二号の国土交通省令で定める場合は、船員法第八十七条第二項の規定による休業若しくは育児休業に後続する休業であつて母性保護又は子の養育をするためのものをする場合とする。
法第八十一条第一項第三号の国土交通省令で定める休業は、介護休業に後続する休業であつて育児・介護休業法第二条第四号に規定する対象家族を介護するためにする休業とする。
派遣先は、法第八十一条第三項の規定により船員派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めるに当たつては、次に掲げる事項を書面に記載し、当該船員派遣の期間の終了の日から三年間保存しなければならない。
過半数代表者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
前項第一号に該当する者がいない事業所にあつては、過半数代表者は前項第二号に該当する者とする。
法第八十一条第四項の規定により過半数組合又は過半数代表者に対し意見を聴く場合は、当該過半数組合又は過半数代表者に、次に掲げる事項を書面の交付により通知しなければならない。
ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ書面の交付による通知ができない場合において、書面の交付以外の方法により通知したときは、この限りでない。
前項ただし書の場合において、当該過半数組合又は過半数代表者から請求があつたときは、遅滞なく、当該事項を記載した書面を交付しなければならない。
法第八十一条第五項の規定による通知は、書面の交付等により行わなければならない。
第四十条
法第八十五条の規定による派遣先責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
第四十一条
法第八十六条第一項の規定による派遣先管理台帳の作成は、派遣船舶ごとに行わなければならない。
法第八十六条第一項の規定による派遣先管理台帳の記載は、船員派遣の役務の提供を受けるに際し、行わなければならない。
法第八十六条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第八十六条第二項の規定による派遣先管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、船員派遣の期間の終了の日とする。
法第八十六条第三項の規定による船員派遣元事業主に対する通知は、派遣船員ごとの同条第一項第二号及び第三号並びに第三項第一号に掲げる事項を、一月ごとに一回以上、一定の期日を定めて、書面の交付等により行わなければならない。
前項の規定にかかわらず、船員派遣元事業主から請求があつたときは、前項に定める事項を、遅滞なく、書面の交付等により通知しなければならない。
第四十二条
法第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される船員法第六十七条の二第二項の国土交通省令で定める措置は、勤務時間の変更、作業の転換その他の適切な措置とする。
法第八十九条第三項の規定により読み替えて適用される船員法第八十一条第一項の乗組み派遣船員に関して国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第八十九条第四項の規定により読み替えて適用される船員法第八十一条第一項の乗組み派遣船員に関して国土交通省令で定める事項は、船員労働安全衛生規則第十条の二から第十条の七まで(同令第十条の二第一項第四号、第五号、第八号(同令第十一条第一項第一号に係るものを除く。)及び第九号を除く。)、第十条の九、第十条の十、第十一条第一項第一号、第十三条第一号(同令第十一条第一項第一号に係るものに限る。)及び第三十一条の二から第三十二条の十七までの事項並びに前項第二号に掲げる事項とする。
乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第四十八条の二から第四十八条の四まで及び附則第二条の規定並びに指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四十三年運輸省令第四十九号)第三条、第五条第一項、第二項及び第五項、第六条第一項、第七条、第八条第一項並びに第八条の二第一項及び第二項の規定を適用する。
この場合において、同条第一項中「その使用する」とあるのは「船員職業安定法第八十九条第四項に規定する派遣元の船舶所有者がその使用する」と、「これを所轄地方運輸局長」とあるのは「及びこれを所轄地方運輸局長」と読み替えるものとする。
法第八十九条第九項の規定により読み替えて適用される船員法第百十一条の規定による報告のうち、船員法施行規則第七十三条第一項第二号(乗組み派遣船員に係るものに限る。)に規定するものは、派遣先の船舶所有者がしなければならない。
派遣先の船舶所有者は、前項の規定により乗組み派遣船員に係る報告を所轄地方運輸局長にしたときは、遅滞なく、その写しを派遣元の船舶所有者に送付しなければならない。
第四十三条
法第九十条第一項の規定により読み替えて適用される船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号。以下「船災防法」という。)第十条第一項の乗組み派遣船員に関して国土交通省令で定める業務は、次のとおりとする。
法第九十条第一項の規定により読み替えて適用される船災防法第十一条第一項の乗組み派遣船員に関して国土交通省令で定める事項は、船災防法第十一条第一項第四号の事項のうち、次のとおりとする。
法第九十条第二項の規定により読み替えて適用される船災防法第十条第一項の乗組み派遣船員に関して国土交通省令で定める業務は、第一項各号に掲げるものとする。
法第九十条第二項の規定により読み替えて適用される船災防法第十一条第一項の乗組み派遣船員に関して国土交通省令で定める事項は、船災防法第十一条第一項第四号の事項のうち、第二項各号に掲げるものとする。
第四十四条
法第九十二条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第七十八条第一項の国土交通省令で定める手当は、船員法施行規則第四十条第二号及び第三号に掲げる報酬(船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除く。)並びに乗船中支給される食料の費用に相当する額とする。
法第九十二条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第八十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第九十二条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第一項の国土交通省令で定める場合は、妊娠中の女子の派遣船員が医師による診察又は処置を必要とする場合において最寄りの国内の港に二時間以内に入港することができる航海に関し、その者が船員派遣の役務に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときとする。
法第九十二条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第二項の国土交通省令で定める場合は、出産後六週間を経過した女子が船員派遣の役務に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときとする。
法第九十二条第一項の規定により船員法施行規則の規定を適用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四十五条
国土交通大臣は、法第百二条第一項の規定により、必要な事項を報告させ、又は帳簿書類の提出を求めるときは、当該報告すべき事項又は提出すべき帳簿書類を書面によりその理由を付して通知するものとする。
第四十六条
国土交通大臣又は地方運輸局長が、法第百三条の規定により事業若しくは業務を停止し、又は許可を取り消すときは、交通政策審議会又は地方交通審議会の意見を聴かなければならない。
第四十七条
法第百四条の国土交通省令で定める者は、法人である船舶所有者とする。
第四十八条
法第百五条の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
法第百五条の規定による手数料は、申請書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼つて、納付しなければならない。
前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
第四十九条
この省令で地方運輸局長が法に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第百七条の規定に基づいて国土交通大臣の権限が当該地方運輸局長に委任されたものとする。
前項の規定により地方運輸局長に委任された権限のほか、次に掲げる国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。
第五十条
次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる場合には、その旨を(第三号の場合にあつては、当該争議行為が解決したことを証明する書類を添えて、第四号及び第六号の場合にあつては、文書をもつて)同表の第三欄に掲げる期限により、同表の第四欄に掲げる者に届け出なければならない。
第五十一条
法及びこの省令の規定により国土交通大臣に提出する書類は、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出するものとする。
前項の規定にかかわらず、法第五十八条第三項、法第六十一条第一項若しくは第四項又は第二十六条第三項の規定により国土交通大臣に提出する書類(許可証を含む。)のうち、法第五十五条第二項第一号及び第二号に規定する事項以外の事項に係るものについては、船員派遣事業を行う事業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出することができる。
第一条
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
第三条
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
第一条
この省令は、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十一号)の施行の日(平成二年八月二十日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第一条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第一条
この省令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の船員職業安定法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十二条第一項の規定に基づき許可を受けている者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)に、この省令による改正後の船員職業安定法施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条第一項の規定に基づき許可を受けたものとみなす。
この場合において、新規則第二十三条第三項中「五年」とあるのは「船員職業安定法施行規則の一部を改正する省令(平成十七年国土交通省令第八号。以下「改正省令」という。)による改正前の船員職業安定法施行規則第二十二条第一項の許可の有効期間のうち改正省令の施行前の期間を除いた期間」とする。
第三条
この省令の施行の際現に旧規則第二十二条第一項の規定に基づき許可の申請を行っている者は、施行日に新規則第二十三条第一項の規定に基づき許可の申請をしたものとみなす。
第四条
この省令の施行前の期間に係る旧規則第二十六条の規定による報告については、新規則第十七条第一項、第二十条第五項及び第二十三条第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(附則第一条ただし書に規定する規定を除く。)の施行の日(平成二十年七月十七日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第一条
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第一条
この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
第一条
この省令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
第一条
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
第一条
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第一条
この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
第四条
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の内航海運業法施行規則第十一号様式による証明書、第五条の規定による改正前の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第二号書式による航海日誌、第六号書式による届出書、第八号書式による届出書、第十二号書式による申請書、第十三号書式による申請書、第十四号書式による申請書、第十六号書式による船員手帳、第十六号の二書式による申請書、第十六号の三書式による報酬支払簿、第十七号の二書式による証明書及び第十八号書式による証明書、第六条の規定による改正前の船員職業安定法施行規則第三号様式による申請書及び第六号様式による申請書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による申請書及び第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の救命艇手規則第一号様式による申請書、第二号様式による申請書、第三号様式による申請書、第四号様式による申請書、第五号様式による救命艇手適任証書及び第六号様式による救命艇手適任証書並びに第十条の規定による改正前の船内における食料の支給を行う者に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書は、それぞれ第一条の規定による改正後の内航海運業法施行規則第十号様式による証明書、第五条の規定による改正後の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第二号書式による航海日誌、第六号書式による届出書、第八号書式による届出書、第十二号書式による申請書、第十三号書式による申請書、第十四号書式による申請書、第十六号書式による船員手帳、第十六号の二書式による申請書、第十六号の三書式による報酬支払簿、第十七号の二書式による証明書及び第十八号書式による証明書、第六条の規定による改正後の船員職業安定法施行規則第三号様式による申請書及び第六号様式による申請書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による申請書及び第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の救命艇手規則第一号様式による申請書、第二号様式による申請書、第三号様式による申請書、第四号様式による申請書、第五号様式による救命艇手適任証書及び第六号様式による救命艇手適任証書並びに第十条の規定による改正後の船内における食料の支給を行う者に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書とみなす。
第一条
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、船員法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月十三日)から施行する。