歯科医師法施行規則
この法令の概要
第一条
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号。以下「法」という。)第四条第一号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により歯科医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第一条の二
厚生労働大臣は、歯科医師免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第一条の三
歯科医師法施行令(以下「令」という。)第三条の歯科医師免許の申請書は、第一号書式によるものとする。
令第三条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
第一項の申請書に合格した国家試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第一号の書類の添付を省略することができる。
第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第二条
令第四条第七号の規定により、同条第一号から第六号までに掲げる事項以外で、歯科医籍に登録する事項は、次のとおりとする。
第三条
令第五条第二項の歯科医籍の訂正の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条において同じ。)及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
前項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第三条の二
法第七条第一項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る歯科医師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第七条第五項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該歯科医師から法第四条第一号又は第二号に該当することを理由として令第六条第一項の規定により歯科医籍の登録の抹消を申請する場合には、法第四条第一号又は第二号に該当することに関する医師の診断書を申請書に添付しなければならない。
第三条の三
歯科医師又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該歯科医師が精神の機能の障害を有する状態となり歯科医師の業務の継続が著しく困難となつたときは、厚生労働大臣にその旨を届け出るものとする。
この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
第四条
令第八条第二項の免許証の書換交付の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び同条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
第四条の二
令第九条第二項の申請書には、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写しを添えなければならない。
第五条
令第九条第三項の手数料の額は、三千百円とする。
令第九条第二項の免許証の再交付の申請書には、前項の手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第六条
法第六条第三項の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。
法第六条第三項の規定により届出をするには、第二号書式により同書式に記載する事項を届け出なければならない。
第七条
法第七条の二第一項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。
第八条
倫理研修又は技術研修で厚生労働大臣が行うもの(以下「団体研修」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。
第九条
倫理研修又は技術研修(団体研修を除く。以下「個別研修」という。)に係る法第七条の二第一項の命令(以下「再教育研修命令」という。)を受けた者は、当該個別研修を開始しようとする日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した個別研修計画書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の規定により個別研修計画書を作成しようとする場合には、あらかじめ助言指導者の協力を得なければならない。
第一項の規定により作成した個別研修計画書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ当該個別研修計画書が適切である旨の助言指導者の署名を受けなければならない。
厚生労働大臣は、再教育研修を適正に実施するため必要があると認めるときは、個別研修計画書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる。
第十条
個別研修に係る再教育研修命令を受けた者は、個別研修を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個別研修修了報告書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の個別研修修了報告書には、個別研修計画書の写しを添付しなければならない。
第一項の規定により作成した個別研修修了報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が当該個別研修を修了したものと認める旨の助言指導者の署名を受けなければならない。
厚生労働大臣は、第一項の規定による個別研修修了報告書の提出を受けた場合において、個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が個別研修を修了したと認めるときは、当該者に対して、個別研修修了証を交付するものとする。
第十条の二
法第七条の二第二項の規定による登録を受けようとする者は、第二号の二書式による申請書に歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
個別研修に係る再教育研修命令を受けた者に係る第一項の規定の適用については、同項中「歯科医師免許証」とあるのは、「個別研修修了証及び歯科医師免許証」とする。
第十条の三
再教育研修を修了した旨の登録を受けた歯科医師(以下「再教育研修修了登録歯科医師」という。)は、再教育研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、再教育研修修了登録証の書換交付を申請することができる。
前項の申請をするには、第二号の三書式による申請書に再教育研修修了登録証及び歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第十条の四
再教育研修修了登録歯科医師は、再教育研修修了登録証を破り、汚し、又は失つたときは、再教育研修修了登録証の再交付を申請することができる。
前項の申請をするには、第二号の四書式による申請書に歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
再教育研修修了登録証を破り、又は汚した再教育研修修了登録歯科医師が第一項の申請をする場合には、申請書にその再教育研修修了登録証及び歯科医師免許証の写しを添えなければならない。
再教育研修修了登録歯科医師は、再教育研修修了登録証の再交付を受けた後、失つた再教育研修修了登録証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
第十一条
法第十一条の規定による診療及び口くヽうヽ衛生に関する実地修練は、左に掲げる施設でこれをしなければならない。
前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、法第十一条の規定による診療及び口くヽうヽ衛生に関する実地修練は、外国の病院又は診療所であつて厚生労働大臣が適当と認めるもので、その全部又は一部をすることができる。
第十一条の二
実地修練をする者は、当該修練施設における諸規則を遵守し、施設の長の指揮監督を受けるものとする。
第十二条
国家試験又は歯科医師国家試験予備試験(以下予備試験という。)を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめこれを告示する。
第十三条
国家試験を受けようとする者は、受験願書(第三号書式)に、次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十四条
予備試験を分けて学説試験及び実地試験とし、学説試験を更に分けて第一部試験及び第二部試験とし、その科目は、それぞれ次のとおりとする。
解剖学(組織学を含む。)、生化学(免疫学を含む。)、生理学、薬理学、病理学、微生物学、衛生学及び口くヽうヽ外科学については、歯科医師に必要と認める範囲及び程度の試験に止めるものとする。
学説試験に合格した者でなければ、実地試験を受けることができない。
学説試験第一部試験に合格した者でなければ、学説試験第二部試験を受けることができない。
第十五条
予備試験を受けようとする者は、受験願書(第三号書式)に第十三条第三号及び第四号に掲げる書類(第四号に掲げる書類には、((シ))の記号に代えてその裏面に((シヨ))の記号を記載すること。)を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十六条
国家試験の受験を出願する者は、手数料として一万八千九百円を納めなければならない。
予備試験の受験を出願する者は、手数料として七万円(学説試験又は実地試験のみを出願する者は三万五千円)を納めなければならない。
第十七条
国家試験又は予備試験に合格した者には、合格証書を交付する。
第十八条
合格証書を破り、よごし又は失つた者は、合格証明書の交付を出願することができる。
前項の規定によつて合格証明書の交付を出願する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。
第十九条
手数料を納めるには、その金額に相当する収入印紙を願書にはらなければならない。
第十九条の二
歯科医師は、その交付する死亡診断書に、次に掲げる事項を記載し、署名しなければならない。
前項の規定による記載は、第四号書式によらなければならない。
第二十条
歯科医師は、患者に交付する処方箋に、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は歯科医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
第二十一条
歯科医師は、患者に交付する薬剤の容器又は被包にその用法、用量、交付の年月日、患者の氏名及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は歯科医師の住所及び氏名を明記しなければならない。
第二十二条
診療録の記載事項は、次のとおりとする。
第二十二条の二
法第七条の三第二項の証明書は、第五号書式によるものとする。
第二十三条
この省令は、法施行の日から、これを施行する。
第二十四条
従前の規定により国家試験を受けないで歯科医師免許を受けた歯科医師が、国家試験を受けこれに合格した後歯科医籍にその旨の登録を受けようとするときは、合格証書の写及び免許証を添え、厚生労働大臣に歯科医籍の訂正を申請することができる。
前項の場合には、免許証を書き換え交付する。
第二十六条
法第四十二条の規定に該当する者の免許申請の手続については、なお従前の例による。
第二十七条
医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和三十六年法律第二百三十二号)第二条の規定によつて予備試験を受けようとする者については、第十五条中「第十三条第三号及び第四号に掲げる書類(((シ))の記号に代えてその裏面に((シヨ))の記号を記載すること。)」とあるのは「第十三条第四号に掲げる書類(((シ))の記号に代えてその裏面に((シヨ))の記号を記載すること。)及び予備試験の受験資格を有することを証する書面」と読み替えるものとする。
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第十二条
この省令の施行の際現にある第六条による改正前の歯科医師法施行規則第四号書式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第三条
この省令の施行の際現にある第二条による改正前の歯科医師法施行規則の書式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第三条
この省令の施行の際現にある第二条による改正前の歯科医師法施行規則の書式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第五条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。