予防接種法施行規則

法令番号:昭和二十三年厚生省令第三十六号 公布日:1948-08-10 法令種別:府省令 カテゴリー:厚生 所管:厚生省 法令ID:323M40000100036

この法令の概要

予防接種法の実施に必要な細目的事項を定めることを目的とします。対象は市町村長・保健所長および予防接種を受ける者で、推進指針の対象疾病、接種対象者の範囲(Hib感染症・ロタウイルス感染症・インフルエンザ・肺炎球菌感染症・新型コロナウイルス感染症・帯状疱疹等)、接種記録および予防接種済証の様式、副反応に関する報告・通知の手続、並びに医療費請求に関する事項を定める府省令です。

第一条

(予防接種の推進を図るための指針を定める疾病)
1

予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号。以下「法」という。)第四条第一項に規定する厚生労働省令で定める疾病は、麻しん、風しん、結核及びインフルエンザとする。

第一条の二

(保健所長等の指示)
1

法第五条第一項の規定による市町村長に対する保健所長(特別区及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(第十二条第二項において「保健所を設置する市」という。)にあっては都道府県知事。)の指示は、予防接種施行の時期、予防接種の対象者の範囲、予防接種の技術的な実施方法その他必要な事項とする。

第二条

(予防接種の対象者から除かれる者)
1

予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号。以下「令」という。)第三条第一項本文及び第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められるもの
 明らかな発熱を呈している者
 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者
 麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者
 結核に係る予防接種の対象者にあっては、結核その他の疾病の予防接種、外傷等によるケロイドの認められる者
 B型肝炎に係る予防接種の対象者にあっては、HBs抗原陽性の者の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染したおそれのある者であって、抗HBs人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある者
 ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、腸重積症の既往歴のあることが明らかな者、先天性消化管障害を有する者(その治療が完了したものを除く。)及び重症複合免疫不全症の所見が認められる者
 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る予防接種の対象者にあっては、当該疾病に係る定期の予防接種を受けたことのある者
 帯状疱疹ほうしんに係る予防接種の対象者にあっては、当該疾病に係る定期の予防接種を受けたことのある者
十一 第二号から第六号まで及び第八号に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

第二条の二

(Hib感染症の予防接種の対象者)
1

令第三条第一項の表Hib感染症の項に規定する厚生労働省令で定めるワクチンは、次の表の上欄に掲げるワクチンとし、同項の厚生労働省令で定める月は、同欄に掲げるワクチンごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる月とする。

第二条の三

(ロタウイルス感染症の予防接種の対象者)
1

令第三条第一項の表ロタウイルス感染症の項に規定する厚生労働省令で定めるワクチンは、次の表の上欄に掲げるワクチンとし、同項の厚生労働省令で定める日は、同欄に掲げるワクチンごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる日とする。

第二条の四

(インフルエンザの予防接種の対象者)
1

令第三条第一項の表インフルエンザの項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。

第二条の五

(高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種の対象者)
1

令第三条第一項の表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。

第二条の六

(新型コロナウイルス感染症の予防接種の対象者)
1

令第三条第一項の表新型コロナウイルス感染症の項下欄第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。

第二条の七

(帯状疱疹ほうしんの予防接種の対象者)
1

令第三条第一項の表帯状疱疹ほうしんの項下欄第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。

第二条の八

(長期にわたり療養を必要とする疾病)
1

令第三条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
 その他のこれらに準ずると認められるもの

第二条の九

(特別の事情)
1

令第三条第二項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。

 前条に規定する疾病にかかったこと(これによりやむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
 臓器の移植術(臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第一条に規定する移植術をいう。)を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(これによりやむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
 前二号に掲げるもののほか、医学的知見に基づきこれらに準ずると認められるもの
 災害、令第三条第二項に規定する特定疾病に係るワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(これによりやむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。)

第二条の十

(特定疾病)
1

令第三条第二項に規定する厚生労働省令で定める特定疾病は、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風、結核、Hib感染症及び肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)とし、同項に規定する厚生労働省令で定める年齢は、次の表の上欄に掲げる特定疾病ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢とする。

第二条の十一

(法第六条の二第二項の厚生労働省令で定める方法)
1

法第六条の二第二項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)の提供を受ける方法とする。

第三条

(予防接種済証の様式)
1

定期の予防接種を行った者は、当該定期の予防接種を受けた者に対して、予防接種済証(様式第一号)を交付するものとする。

臨時の予防接種を行った者は、当該臨時の予防接種を受けた者に対して、その求めの有無にかかわらず、予防接種済証(様式第二号)を交付するものとし、当該臨時の予防接種を受けた者であって、海外渡航その他の事情を有するものから求めがあったときは、予防接種済証(様式第二号)のほかに、予防接種済証(様式第三号)を交付することができる。

前二項の規定は、法第九条の三後段の場合について準用する。

この場合において、第一項中「定期の予防接種を行った者」とあるのは「定期の予防接種に相当する予防接種を受けた者又は当該定期の予防接種に相当する予防接種を行った者から当該定期の予防接種に相当する予防接種に関する証明書の提出を受けた者又はその内容を記録した電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。次項において同じ。)の提供を受けた者」と、「定期の予防接種を受けた者」とあるのは「定期の予防接種に相当する予防接種を受けた者」と、前項中「臨時の予防接種を行った者」とあるのは「臨時の予防接種に相当する予防接種を受けた者又は当該臨時の予防接種に相当する予防接種を行った者から当該臨時の予防接種に相当する予防接種に関する証明書の提出を受けた者又はその内容を記録した電磁的記録の提供を受けた者」と、「臨時の予防接種を受けた者」とあるのは「臨時の予防接種に相当する予防接種を受けた者」とする。

母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条第一項の規定により交付された母子健康手帳に係る乳児、幼児又は妊婦については、第一項の規定による予防接種済証(様式第一号)又は第二項の規定による予防接種済証(様式第二号)の交付に代えて、母子健康手帳に証明すべき事項を記載するものとする。

第四条

(予防接種に関する記録)
1

市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した当該定期の予防接種等に関する記録を作成し、かつ、これを電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)として当該定期の予防接種等を行ったときから当該定期の予防接種等を受けた者が死亡した日の翌日から五年を経過する日までの間保存しなければならない。

ただし、市町村長又は都道府県知事が、定期の予防接種等に関する記録を電磁的記録として保存することが困難な場合においては、当該記録を当該定期の予防接種等を行ったときから五年間保存しなければならない。

 予防接種を受けた者の氏名、性別、生年月日及び住所
 予防接種を行った年月日
 予防接種の種類
 予防接種を行った医師の氏名
 接種液の接種量
 接種液の製造番号その他当該接種液を識別することができる事項
 予防接種を受けた者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する「個人番号」をいう。以下同じ。)
 前各号に掲げる事項のほか、予防接種の実施に関し必要な事項

市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を受けた者から前項の規定により作成された記録の開示を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

前二項(第一項第四号を除く。)の規定は、法第九条の三後段の場合について準用する。

この場合において、第一項中「定期の予防接種等を行ったときは」とあるのは「定期の予防接種等に相当する予防接種を受けた者又は当該定期の予防接種等に相当する予防接種を行った者から当該定期の予防接種等に相当する予防接種に関する証明書の提出を受けたとき又はその内容を記録した電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下この項において同じ。)の提供を受けたときは」と、「定期の予防接種等に関する記録」とあるのは「定期の予防接種等に相当する予防接種に関する記録」と、「電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)」とあるのは「電磁的記録」と、「当該定期の予防接種等を行ったとき」とあるのは「当該定期の予防接種等に相当する予防接種を受けた者又は当該定期の予防接種等に相当する予防接種を行った者から当該定期の予防接種等に相当する予防接種に関する証明書の提出を受けたとき又はその内容を記録した電磁的記録の提供を受けたとき」と、「定期の予防接種等を受けた者」とあるのは「定期の予防接種等に相当する予防接種を受けた者」と、前項中「定期の予防接種等を受けた者」とあるのは「定期の予防接種等に相当する予防接種を受けた者」とする。

第五条

(報告すべき症状)
1

法第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる対象疾病の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる症状であって、それぞれ接種から同表の下欄に掲げる期間内に確認されたものとする。

第六条

(厚生労働大臣への報告)
1

法第十二条第一項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。

 予防接種を受けた者の氏名、性別、生年月日、接種時の年齢及び住所
 報告者の氏名並びに報告者が所属し、又は開設した医療機関の名称、住所及び電話番号
 第一号に掲げる者が報告に係る予防接種を受けた期日及び場所
 報告に係る予防接種に使用されたワクチンの種類、製造番号又は製造記号、製造販売業者の名称及び接種回数
 予防接種を受けたことによるものと疑われる症状並びに当該症状の発症時刻及び概要
 その他必要な事項

第七条

(厚生労働大臣から市町村長等への通知)
1

法第十二条第二項の規定による通知は、前条各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。

第七条の二

(独立行政法人医薬品医療機器総合機構への報告)
1

法第十四条第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。

 予防接種を受けた者の氏名、性別、生年月日、接種時の年齢及び住所
 報告者の氏名並びに報告者が所属し、又は開設した医療機関の名称、住所及び電話番号
 第一号に掲げる者が報告に係る予防接種を受けた期日及び場所
 報告に係る予防接種に使用されたワクチンの種類、製造番号又は製造記号、製造販売業者の名称及び接種回数
 予防接種を受けたことによるものと疑われる症状並びに当該症状の発症時刻及び概要
 その他必要な事項

第七条の三

(独立行政法人医薬品医療機器総合機構による情報の整理に係る情報の提供)
1

厚生労働大臣が法第十四条第一項の規定により独立行政法人医薬品医療機器総合機構に法第十三条第三項に規定する情報の整理を行わせる場合において、同条第四項によりワクチン製造販売業者(同項に規定するワクチン製造販売業者をいう。以下同じ。)に対し同条第三項に規定する調査を実施するため必要な協力を求めるときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構は、当該調査を行うため必要な限度において、ワクチン製造販売業者に対し、法第十四条第三項の規定により報告された情報(予防接種を受けた者の氏名及び生年月日を除く。)を提供することができる。

第八条

(独立行政法人医薬品医療機器総合機構から厚生労働大臣への通知)
1

法第十四条第四項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。

 法第十四条第一項の規定により法第十三条第三項に規定する情報の整理を行った件数及び当該情報の整理の結果
 法第十四条第二項の規定による調査の結果
 その他必要な事項

第九条

(医療型障害児入所施設に類する施設)
1

令第十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、児童養護施設又は福祉型障害児入所施設
 児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設におけると同様な治療等を行う同法に規定する指定発達支援医療機関
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設
 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

第九条の二

1

令第十三条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

 前条各号に掲げる施設
 独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター若しくは国立健康危機管理研究機構の設置する医療機関又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第九号に規定する事業を行う施設であって、進行性筋萎縮症者が入所又は入院をし、必要な治療、訓練及び生活指導を行うもの
 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)に基づく国立保養所
 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)に規定する救護施設又は更生施設
 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム

第十条

(医療費の支給に係る請求書)
1

法第十六条第一項第一号の規定による医療費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

 医療を受けた者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
 医療を受けた者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所
 医療を受けた病院、診療所、指定訪問看護事業者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)又は薬局(以下「医療機関」という。)の名称及び所在地並びに当該医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは当該指定に係る訪問看護事業、居宅サービス事業又は介護予防サービス事業を行う事業所(以下「訪問看護ステーション等」という。)の名称及び所在地
 医療に要した費用の額

前項の請求書には、同項第四号の事実を証明することができる書類及び当該医療の内容を記載した書類を添えなければならない。

第十一条

1

法第十六条第一項第一号の規定による医療手当の支給を受けようとする者は、令第十条第一項第一号から第五号までに規定する医療を受けた各月分につき、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

 医療を受けた者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
 医療を受けた者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所
 医療を受けた日の属する月
 その月において令第十条第一項第一号から第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。)を受けた日数又は同項第五号に規定する医療を受けた日数
 医療を受けた医療機関の名称及び所在地並びに当該医療機関が訪問看護事業者等であるときは訪問看護ステーション等の名称及び所在地

前項の請求書には、同項第三号及び第四号の事実を証明することができる書類及び当該医療の内容を記載した書類を添えなければならない。

第十一条の二

1

法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

 障害児の氏名、生年月日、住所及び個人番号
 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
 障害児が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所
 障害児が令別表第一に定める障害の状態に該当するに至った年月日
 障害児について特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定により特別児童扶養手当又は障害児福祉手当の支給を受けたときは、その額及びその支給を受けた期間
 障害児が令第十二条第三項に規定する施設に入所又は入院をしたときは、その施設名及びその入所又は入院をした期間

前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

 障害児の障害の状態に関する医師の診断書、前項第四号の事実及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる書類並びに必要があるときは障害の状態を明らかにすることができるその他の資料
 障害児を養育することを明らかにすることができる書類

第十一条の三

1

法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金の支給を受けている者が、その養育する障害児の障害の程度が減退し、又は増進した場合において、その受けている法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金の額の変更を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

 障害児の氏名、生年月日、住所及び個人番号
 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
 障害児が令別表第一に定める他の等級に該当するに至った年月日

前項の請求書には、障害児の障害の状態に関する医師の診断書及び同項第三号の事実を証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。

第十一条の四

1

法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
 請求者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所
 請求者が令別表第二に定める障害の状態に該当するに至った年月日
 請求者について特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給を受けたとき、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定により福祉手当の支給を受けたとき、又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を受けたときは、その額及びその支給を受けた期間
 請求者が令第十三条第三項に規定する施設に入所又は入院をしたときは、その施設名及びその入所又は入院をした期間

前項の請求書には、請求者の障害の状態に関する医師の診断書並びに同項第三号の事実及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。

第十一条の五

1

法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者が、その障害の程度が減退し、又は増進した場合において、その受けている法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の額の変更を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
 請求者が現に支給を受けている法第十六条第一項第三号の規定による障害年金に係る令別表第二に定める等級
 請求者が令別表第二に定める他の等級に該当するに至った年月日

前項の請求書には、請求者の障害の状態に関する医師の診断書及び同項第三号の事実を証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。

第十一条の六

1

削除

第十一条の七

1

法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金又は同項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。

 氏名又は住所を変更したとき
 法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金又は同項第三号の規定による障害年金の支給要件に該当しなくなったとき
 障害児又は法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに令別表第一又は令別表第二に定める他の等級に該当することとなったとき
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給を受け、国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定により福祉手当の支給を受け、若しくは国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金(以下この条において「障害基礎年金」という。)の支給を受けることとなったとき、若しくは受けることがなくなったとき、又は支給を受けている特別児童扶養手当若しくは障害基礎年金の額の改定があったとき
 障害児又は法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者が令第十二条第三項若しくは令第十三条第三項に規定する施設に入所若しくは入院をすることとなったとき、又は入所若しくは入院をすることがなくなったとき

第十一条の八

1

法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金又は同項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。

第十一条の九

1

死亡一時金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所
 請求者及び請求者以外の死亡一時金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに死亡した者との身分関係
 死亡した者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所
 死亡した者の死亡年月日
 死亡した者が法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けたことがあるときは、その支給を受けた期間

前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

 予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる書類
 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
 請求者が死亡した者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
 請求者が令第十七条第二項第一号イのいずれかに該当する者であるときは、当該請求者が死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
 請求者が令第十七条第二項第一号イのいずれかに該当する者以外の者であるときは、当該請求者(配偶者を除く。)が死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類

第十一条の十

1

法第十六条第一項第五号の規定による葬祭料の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所
 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに死亡した者との関係
 死亡した者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所
 死亡した者の死亡年月日

前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

 予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる書類
 請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類

第十一条の十一

1

第十条及び第十一条の規定は、法第十六条第二項第一号の規定による医療費及び医療手当の支給を受けようとする者について準用する。

第十一条の十二

1

法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
 請求者の障害の原因とみられる予防接種を受けた期日及び場所
 請求者が令別表第二(三級の項を除く。)に定める障害の状態に該当するに至った年月日

前項の請求書には、請求者の障害の状態に関する医師の診断書並びに同項第三号の事実及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。

第十一条の十三

1

令別表第二に定める二級の障害の状態にある者であって法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けているものが、その障害の程度が増進した場合において、その受けている障害年金の額の変更を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
 請求者が令別表第二に定める一級の障害の状態に該当するに至った年月日

前項の請求書には、請求者の障害の状態に関する医師の診断書及び同項第二号の事実を証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。

第十一条の十四

1

法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。

 氏名又は住所を変更したとき
 法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給要件に該当しなくなったとき
 法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、令別表第二(三級の項を除く。)に定める他の等級に該当することとなったとき

第十一条の十五

1

第十一条の九(第二項第五号を除く。)の規定は、遺族年金の支給を受けようとする者(次条第一項又は第十一条の十七の規定に該当する者を除く。)について準用する。

この場合において、第十一条の九第一項第三号中「受けた予防接種の種類並びに当該予防接種」とあるのは「その死亡の原因とみられる予防接種」とし、同条第二項第四号中「請求者が令第十七条第二項第一号イのいずれかに該当する者であるときは、当該請求者」とあるのは「請求者(死亡した者の死亡の当時胎児であった子を除く。)」とする。

第十一条の十六

1

死亡した者の死亡の当時胎児であった子は、当該死亡した者の死亡に係る遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族年金の支給を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所
 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに死亡した者との身分関係
 死亡した者に係る遺族年金の支給を受けている遺族の氏名、生年月日、住所及び個人番号

前項の請求書には、請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。

第十一条の十七

1

令第二十四条第八項後段の規定により遺族年金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所
 請求者及び請求者以外の遺族年金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに死亡した者との身分関係
 死亡した者に係る遺族年金の支給を受けることができた先順位者の氏名及び生年月日、当該先順位者がその死亡の当時有していた住所並びに当該先順位者が死亡した年月日

前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
 請求者(死亡した者の死亡の当時胎児であった子を除く。)が死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類

第十一条の十八

1

遺族年金の支給を受けている者は、その氏名又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。

第十一条の十九

1

第十一条の八の規定は、法第十六条第二項第三号の規定による障害年金又は遺族年金の支給を受けている者が死亡したときについて準用する。

第十一条の二十

1

令第二十六条第三項第一号の規定により遺族一時金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所
 請求者及び請求者以外の遺族一時金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに予防接種を受けたことにより死亡した者との身分関係
 死亡した者がその死亡の原因とみられる予防接種を受けた期日及び場所
 死亡した者の死亡年月日

第十一条の九第二項(第四号を除く。)の規定は、前項の請求書について準用する。

第十一条の二十一

1

令第二十六条第三項第二号の規定により遺族一時金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所
 請求者及び請求者以外の遺族一時金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに予防接種を受けたことにより死亡した者との身分関係
 予防接種を受けたことにより死亡した者に係る遺族年金の支給を受けていた者の氏名及び生年月日、その者がその死亡の当時有していた住所並びにその者が死亡した年月日

前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

 請求者と予防接種を受けたことにより死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
 請求者が予防接種を受けたことにより死亡した者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
 請求者(配偶者を除く。)が予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類

第十一条の二十二

1

第十一条の十の規定は、法第十六条第二項第五号の規定による葬祭料の支給を受けようとする者について準用する。

この場合において、第十一条の十第一項第三号中「受けた予防接種の種類」とあるのは「その死亡の原因とみられる予防接種」とする。

第十一条の二十三

1

未支給の給付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

 給付を受けることができた者で死亡したもの(以下「支給前死亡者」という。)の氏名及び生年月日
 請求者の氏名、住所、個人番号及び支給前死亡者との身分関係
 未支給の給付の種類
 支給前死亡者の死亡年月日

前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

 請求者と支給前死亡者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
 請求者が支給前死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
 請求者が支給前死亡者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
 支給前死亡者が給付を受けようとした場合において、提出すべきであった書類その他の資料でまだ提出していなかったものがあるときは、当該書類その他の資料

第一項の請求書を提出する場合において、支給前死亡者が死亡前に当該給付に係る請求書を提出していなかったときは、未支給の給付を受けようとする者は、当該未支給の給付の種類に応じて第十条から第十一条の五まで、第十一条の九から第十一条の十四まで又は前三条の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を市町村長に提出しなければならない。

第十一条の二十四

1

給付を受けようとする者又は受けた者が、同一の事由について損害賠償を受けたときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。

第十一条の二十五

1

市町村長は、給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を、給付を受けようとする者、給付の支給を受けることができる者又は給付の支給を受けることができる者であったものに通知しなければならない。

第十一条の二十六

1

市町村長は、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

この省令の規定により同時に二以上の請求書又は届書を提出する場合において、一の請求書又は届書に添えなければならない書類により、他の請求書又は届書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の請求書又は届書の余白にその旨を記載して、他の請求書又は届書に添えなければならない当該書類は省略することができる。

同一の世帯に属する二人以上の者が同時に請求書又は届書を提出する場合における他方の請求書又は届書についても、同様とする。

第十一条の二十七

(電磁的記録媒体等による手続)
1

次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)並びに請求者又は届出者の氏名及び住所並びに請求又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。

 第十条第一項に規定する請求書
 第十一条第一項に規定する請求書
 第十一条の二第一項に規定する請求書
 第十一条の三第一項に規定する請求書
 第十一条の四第一項に規定する請求書
 第十一条の五第一項に規定する請求書
 第十一条の七に規定する届書
 第十一条の八に規定する届書
 第十一条の九第一項に規定する請求書
 第十一条の十第一項に規定する請求書
十一 第十一条の十一において準用する第十条第一項及び第十一条第一項に規定する請求書
十二 第十一条の十二第一項に規定する請求書
十三 第十一条の十三第一項に規定する請求書
十四 第十一条の十四第一項に規定する届書
十五 第十一条の十五において準用する第十一条の九第一項に規定する請求書
十六 第十一条の十六第一項に規定する請求書
十七 第十一条の十七第一項に規定する請求書
十八 第十一条の十八に規定する届書
十九 第十一条の十九に規定する届書
二十 第十一条の二十第一項に規定する請求書
二十一 第十一条の二十一第一項に規定する請求書
二十二 第十一条の二十二において準用する第十一条の十第一項に規定する請求書
二十三 第十一条の二十三第一項に規定する請求書
二十四 第十一条の二十四に規定する届書

第十一条の二十八

1

前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。

 請求者又は届出者の氏名
 請求年月日又は届出年月日

第十一条の二十九

(住民票等の届出)
1

市町村長は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十及び第三十条の十二の規定により、第十一条の二、第十一条の九(第十一条の十五において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第十一条の十(第十一条の二十二において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第十一条の二十又は第十一条の二十三の規定による請求に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、第十一条の二の規定により請求を行う者に対し、障害児の属する世帯の全員の住民票の写しを、第十一条の九、第十一条の十、第十一条の二十又は第十一条の二十三の規定により請求を行う者に対し、死亡した者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類を、それぞれ提出させることができる。

第十二条

(予防接種の有効性及び安全性の向上に関する厚生労働大臣の調査等)
1

法第二十三条第二項の規定により、厚生労働大臣に対し第四項各号(第三号を除く。)に掲げる情報を提供する場合には、市町村長又は都道府県知事は、当該情報を、電子情報処理組織(市町村又は都道府県が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録を提出する方法により提出しなければならない。

法第二十三条第二項の規定により、厚生労働大臣に対し第四項第三号に掲げる情報を提供する場合においては、市町村長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、当該情報を都道府県の設置する保健所の長(特別区又は保健所を設置する市にあっては、特別区又は当該市の設置する保健所の長)に提供し、当該保健所の長は、当該情報を審査し、都道府県知事に提供するものとする。

前項の規定に基づき情報の提供を受けた都道府県知事は、当該情報を審査し、厚生労働大臣に提供するものとする。

法第二十三条第二項の厚生労働省令で定める情報は、次のとおりとする。

 定期の予防接種等の実施状況に関する情報
 定期の予防接種等を受けようとする者の性別、生年月その他の当該者に関する情報
 死亡した者に関する性別、生年月、死亡の日、死亡の原因その他の死亡した者に関する情報

第一項の規定は、法第二十三条第三項の規定による厚生労働大臣からの求めに応じ、地方公共団体、病院若しくは診療所の開設者、医師又はワクチン製造販売業者が、同条第一項の規定による調査及び研究に必要な情報を提供する場合について準用する。

第十三条

(法第二十四条第一項の厚生労働省令で定める者)
1

法第二十四条第一項の厚生労働省令で定める者は、予防接種等関連情報(同項に規定する予防接種等関連情報をいう。以下同じ。)に係る特定の定期の予防接種等の対象者、当該対象者の保護者、当該対象者に予防接種を行った医師その他の予防接種等関連情報によって識別される特定の個人とする。

第十三条の二

(法第二十四条第一項の厚生労働省令で定める基準)
1

法第二十四条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

 予防接種等関連情報に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
 予防接種等関連情報に含まれる個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項に規定する個人識別符号をいう。)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
 予防接種等関連情報と当該予防接種等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該予防接種等関連情報と当該予防接種等関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。
 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
 前各号に掲げる措置のほか、予防接種等関連情報に含まれる記述等と当該予防接種等関連情報を含む予防接種等関連情報データベース(予防接種等関連情報を含む情報の集合物であって、特定の予防接種等関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の予防接種等関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該予防接種等関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。

第十三条の三

(匿名予防接種等関連情報の提供に係る手続等)
1

法第二十四条第一項の規定により匿名予防接種等関連情報(同項に規定する匿名予防接種等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名予防接種等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名予防接種等関連情報の提供の申出をしなければならない。

 提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
 提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
 提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
 提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
 代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項
 当該匿名予防接種等関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先
 当該匿名予防接種等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名予防接種等関連情報を特定するために必要な事項
 当該匿名予防接種等関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法
 当該匿名予防接種等関連情報の利用目的
 当該匿名予防接種等関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報
十一 当該匿名予防接種等関連情報を取り扱う者が第十三条の七第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨
十二 前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名予防接種等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項

提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。

 提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険法第五十一条の三第一項に規定する書面、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の二第一項に規定する書面、国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する書面若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第三項に規定する書面、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第六項に規定する書面、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十三条の二第一項(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において同項の規定を読み替えて準用する場合を含む。)に規定する書面又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十五条の二第一項に規定する書面、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面

提供申出者は、匿名予防接種等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。

厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。

厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名予防接種等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。

前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名予防接種等関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。

提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。

第十三条の四

(法第二十四条第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
1

法第二十四条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

 法、高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報を規定する法律(連結対象情報に係るものに限る。)、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
 法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者
 暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
 前各号に掲げる者のほか、匿名予防接種等関連情報等(匿名予防接種等関連情報及び連結対象情報をいう。以下この号及び第十三条の七第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名予防接種等関連情報等を提供することが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者

第十三条の五

(法第二十四条第一項第三号の厚生労働省令で定める業務等)
1

法第二十四条第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。

 医療分野の研究開発に資する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
 保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
 国民保健の向上に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

提供申出者が行う業務が法第二十四条第二項の規定により匿名予防接種等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(連結対象情報に限る。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。

第十三条の六

(匿名予防接種等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)
1

法第二十四条第二項の厚生労働省令で定めるものは、連結対象情報とする。

第十三条の七

(法第二十七条の厚生労働省令で定める措置)
1

法第二十七条の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置
 次に掲げる人的な安全管理に関する措置
 次に掲げる物理的な安全管理に関する措置
 次に掲げる技術的な安全管理に関する措置
 次に掲げるその他の安全管理に関する措置

第十三条の八

(法第三十一条の厚生労働省令で定める者)
1

法第三十一条の厚生労働省令で定める者は、国立健康危機管理研究機構、独立行政法人医薬品医療機器総合機構又は同条に規定する事務を適切に行うことができる者として厚生労働大臣が認めた者とする。

第十三条の九

(手数料に関する手続)
1

厚生労働大臣は、法第二十四条第一項の規定により匿名予防接種等関連情報を提供するときは、匿名予防接種等関連情報利用者(法第二十五条に規定する匿名予防接種等関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名予防接種等関連情報利用者が納付すべき手数料(法第三十二条第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。

前項の通知を受けた匿名予防接種等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。

第十三条の十

(法第四十四条の厚生労働省令で定める者)
1

法第四十四条の厚生労働省令で定める者は、公益社団法人国民健康保険中央会とする。

第十三条の十一

(法第五十四条第一項の厚生労働省令で定める者等)
1

法第五十四条第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

 厚生労働大臣
 都道府県知事
 市町村長
 保健所長
 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金
 連合会
 病院又は診療所

法第五十四条第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 法第三十一条の規定により厚生労働大臣から法第二十三条第一項の規定による調査及び研究並びに法第二十四条第一項の規定による匿名予防接種等関連情報の利用又は提供に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者が、当該事務を行う場合
 法第五十七条第一項の規定により市町村長又は都道府県知事から同項各号に掲げる事務の全部又は一部の委託を受けた者が、当該事務を行う場合

第十三条の十二

(法第五十七条第二項の厚生労働省令で定めるもの)
1

法第五十七条第二項の厚生労働省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関及び防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国とする。

第十四条

1

この省令は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年七月一日から、これを適用する。

第十五条

1

種痘法施行規則は、これを廃止する。

第十六条

1

令第三条第一項本文及び第二項に規定する厚生労働省令で定める者については、令和七年三月三十一日までの間、第二条中「五 麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者」とあるのは、「/五 麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者/五の二 風しんに係る予防接種の対象者(令附則第三項の規定による読替え後の令第三条第一項風しんの項第三号に規定する者に限る。)にあっては、風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があることが判明し、当該予防接種を行う必要がないと認められる者/」と、同条第十号中「第二号から第六号まで」とあるのは、「第二号から第六号まで(第五号の二を除く。)」とする。

第十七条

1

第四条第一項の規定に基づき、市町村長が作成した臨時の予防接種に関する記録(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項の規定により法第六条第三項の規定により行われた予防接種とみなされた改正法第五条の規定による改正前の法附則第七条第一項の規定による予防接種に関するものに限る。)については、第四条第一項の規定にかかわらず、当該臨時の予防接種を行ったときから当該臨時の予防接種を受けた者が死亡した日の翌日から五年を経過する日又は当該臨時の予防接種を行った市町村長が法第二十三条第二項の規定に基づき当該臨時の予防接種の実施状況に関する情報の提供を行う日のうちいずれか遅い日までの期間保存しなければならない。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成六年十月一日から施行する。

第三条

(介護加算額の加算の請求手続)
1

この省令の施行の際、現に予防接種法施行令(以下この条において「令」という。)別表第二に定める一級又は二級の障害の状態にあり、予防接種法第十二条第三号に規定する障害年金(以下この条において「障害年金」という。)の支給を受けている者又は現に障害年金の請求を行つている者であつて、令第七条第三項に規定する施設に収容されていないものは、障害年金に係る介護加算額の加算を受けようとするときは、氏名、生年月日、住所及び当該施設に収容されていない旨を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成六年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第十条

(予防接種法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1

施行日前に受けた医療に係る予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十二条第一号に掲げる医療費及び医療手当の請求については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

ただし、附則第二条から第七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第二条

(様式に関する経過措置)
1

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次号において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

第二条

(様式の特例)
1

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十五年十一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)

第一条

(施行期日)
1

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、令和二年十月一日から施行する。

第二条

(様式に係る経過措置)
1

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。