興行場法施行規則

法令番号:昭和二十三年厚生省令第二十九号 公布日:1948-07-24 法令種別:府省令 カテゴリー:厚生 所管:厚生省 法令ID:323M40000100029

この法令の概要

興行場の営業に関する衛生基準および行政手続の細目を定めることを目的とします。対象は興行場の営業者および許可行政庁で、換気・採光・照明・防湿・清潔その他の衛生措置の基準、営業許可の申請手続並びに監督上の措置に関する事項を定める府省令です。
興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第五条第一項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第二項に規定する証票については、別に定める。

附 則

この省令は、公布の日から、これを施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、許可、認可等の整理に関する法律(昭和五十四年法律第七十号)の一部の施行の日(昭和五十五年六月一日)から施行する。

附 則

この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
この省令の施行前にこの省令による改正前の興行場法施行規則(以下「旧興行場法施行規則」という。)第二条に規定する営業の変更等又はこの省令による改正前のへい獣処理場等に関する法律施行規則(以下「旧へい獣処理場等に関する法律施行規則」という。)第三条(旧へい獣処理場等に関する法律施行規則第四条において準用する場合を含む。)に規定する経営の停廃止等若しくは第七条に規定する動物の飼養若しくは収容の停止等を行つた者については、旧興行場法施行規則又は旧へい獣処理場等に関する法律施行規則は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。