墓地、埋葬等に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)第五条第一項の規定により、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の埋葬又は火葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項に規定する市町村長に提出しなければならない。
第二条
法第五条第一項の規定により、市町村長の改葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項に規定する市町村長に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第三条
死亡者の縁故者(死産の場合は、死児の縁故者。以下同じ。)がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)に埋葬し、又は埋蔵し、若しくは収蔵された死体(妊娠四月以上の死胎を含む。)又は焼骨の改葬の許可に係る前条第一項の申請書には、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第四条
法第八条に規定する埋葬許可証は別記様式第一号又は第二号、改葬許可証は別記様式第三号、火葬許可証は別記様式第四号又は第五号によらなければならない。
第五条
墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があつたときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。
焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者は、墓地等の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない。
前二項の規定は、火葬場の管理者について準用する。
この場合において、第一項中「他の墓地等」とあるのは「墓地等」と、「埋蔵又は収蔵」とあるのは「火葬」と読み替えるものとする。
第六条
墓地の管理者は、墓地の所在地、面積及び墳墓の状況を記載した図面を備えなければならない。
納骨堂又は火葬場の管理者は、納骨堂又は火葬場の所在地、敷地面積及び建物の坪数を記載した図面を備えなければならない。
第七条
墓地等の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
墓地等の管理者は、前項に規定する帳簿のほか、墓地等の経営者の作成した当該墓地等の経営に係る業務に関する財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他の財務に関する書類を備えなければならない。
火葬場の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
第八条
火葬場の管理者は、火葬を行つたときは、火葬許可証に火葬を行つた日時を記入し、署名し、印を押し、これを火葬を求めた者に返さなければならない。
第九条
法第十七条の規定による埋葬状況の報告は、別記様式第六号、火葬状況の報告は別記様式第七号により、これを行わなければならない。
第十条
法第十八条第一項の規定による当該職員の職権を行う者を、環境衛生監視員と称し、同条第二項の規定によりその携帯する証票は、別に定める。
第一条
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
第六条
この省令の施行の際現にある前条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
ただし、墓地、埋葬等に関する法律施行規則第三条第三号の改正規定及び附則第三条の規定は、官報の発行に関する法律の施行の日(令和七年四月一日。同条において「官報発行法施行日」という。)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に行われている埋葬、火葬又は改葬の許可の申請については、なお従前の例による。
この場合において、当該申請に係る埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証については、この省令による改正後の別記様式第一号から第五号までによるものを使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第三条
官報発行法施行日前に墓地、埋葬等に関する法律施行規則第三条第二号に規定する旨を官報に掲載した場合における改葬の許可の申請については、この省令による改正後の同条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。