児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の二の二第二項に規定する内閣府令で定める施設は、法第四十三条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。
児童福祉法施行規則
第一章 総則
第一条
第一条の二
法第六条の二の二第二項に規定する内閣府令で定める便宜は、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援とする。
第一条の二の二
法第六条の二の二第三項に規定する内閣府令で定める施設は、法第四十三条に規定する児童発達支援センターその他の生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜を適切に供与することができる施設とする。
第一条の二の三
法第六条の二の二第四項に規定する内閣府令で定める状態は、次に掲げる状態とする。
一
人工呼吸器を装着している状態その他の日常生活を営むために医療を要する状態
二
重い疾病のため感染症にかかるおそれがある状態
第一条の二の四
法第六条の二の二第四項に規定する内閣府令で定める便宜は、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに生活能力の向上のために必要な支援とする。
第一条の二の五
法第六条の二の二第五項に規定する内閣府令で定める施設は、乳児院、保育所、児童養護施設、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び特別支援学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)(保育所又は幼稚園であるものを除く。第二十四条及び第三十六条の三十五第一項を除き、以下同じ。)その他児童が集団生活を営む施設として市町村が認める施設とする。
第一条の二の六
法第六条の二の二第七項に規定する同項に規定する障害児支援利用計画案(以下「障害児支援利用計画案」という。)に係る内閣府令で定める事項は、法第二十一条の五の六第一項又は第二十一条の五の八第一項の申請に係る障害児及びその家族の生活に対する意向、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容、量及び日時並びに障害児通所支援を提供する上での留意事項とする。
2 法第六条の二の二第七項に規定する障害児支援利用計画に係る内閣府令で定める事項は、障害児及びその家族の生活に対する意向、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容、量、日時、利用料及びこれを担当する者並びに障害児通所支援を提供する上での留意事項とする。
第一条の二の七
法第六条の二の二第八項に規定する内閣府令で定める期間は、障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容及び量、障害児通所支援を提供する上での留意事項並びに次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間を勘案して、市町村が必要と認める期間とする。
ただし、第三号に定める期間については、当該通所給付決定又は通所給付決定の変更に係る障害児通所支援の利用開始日から起算して三月を経過するまでの間に限るものとする。
ただし、第三号に定める期間については、当該通所給付決定又は通所給付決定の変更に係る障害児通所支援の利用開始日から起算して三月を経過するまでの間に限るものとする。
一
次号及び第三号に掲げる者以外のもの 六月間
二
次号に掲げる者以外のものであつて、次に掲げるもの 一月間
イ
障害児入所施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者
ロ
同居している家族等の障害、疾病等のため、指定障害児通所支援事業者(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。以下同じ。)との連絡調整を行うことが困難である者
三
通所給付決定(法第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定をいう。以下同じ。)又は通所給付決定の変更により障害児通所支援の種類、内容又は量に著しく変動があつた者 一月間
第一条の二の八
法第六条の三第一項に規定する内閣府令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
一
母子生活支援施設
二
児童養護施設
三
児童心理治療施設
四
児童自立支援施設
五
小規模住居型児童養育事業を行う住居
六
里親(法第六条の四第三号に掲げる者を除く。第三十六条の四の二第三号及び第三十六条の十四第一項第三号ロにおいて同じ。)の居宅
七
児童自立生活援助対象者(法第六条の三第一項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)の居宅(法第六条の三第一項に規定する共同生活を営むべき住居又は第一号から第四号までに掲げる施設と一体的に運営される場合であつて、当該住居又は施設に空室がないことその他特別の事情により、都道府県知事が必要と認めるときに限る。以下同じ。)
2 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。以下「令」という。)第一条の二第三項に規定する内閣府令で定める機関は、児童相談所、里親支援センター及び法第十一条第四項の規定により同条第一項第二号トに掲げる業務に係る事務の委託を受けた者とする。
3 令第一条の二第四項第一号に規定する内閣府令で定める教育施設は、次に掲げる施設とする。
一
学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)
二
学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)
三
学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学
四
学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校
五
学校教育法第百二十四条に規定する専修学校
六
前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設
4 令第一条の二第四項第二号に規定する内閣府令で定める者は、試みの使用期間の満了後間がない者その他就職後間がない者とする。
5 令第一条の二第四項第三号に規定する内閣府令で定める就学又は就労に向けた活動は、次に掲げる活動とする。
一
社会的養護自立支援拠点事業の利用
二
公共職業安定所における就職に関する相談
三
求人者との面接
四
前三号に掲げる活動に準ずる活動
第一条の二の九
法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業は、短期入所生活援助事業及び夜間養護等事業とする。
第一条の二の十
短期入所生活援助事業とは、保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となつた場合において、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が適当と認めたときに、当該児童につき、第一条の四第一項に定める施設において必要な保護その他の支援(保護者の心身の状況、児童の養育環境その他の状況を勘案し、児童と共にその保護者に対して支援を行うことが必要である場合にあつては、当該保護者への支援を含む。次項、次条及び第一条の四において同じ。)を行う事業をいう。
2 前項の保護その他の支援の期間は、当該保護者の心身の状況、当該児童の養育環境その他の状況を勘案して市町村長が必要と認める期間とする。
第一条の三
夜間養護等事業とは、保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となつた場合その他緊急の必要がある場合において、市町村長が適当と認めたときに、当該児童につき、次条第一項に定める施設において必要な保護その他の支援を行う事業をいう。
2 前項の保護その他の支援の期間は、当該保護者が仕事その他の理由により不在となる期間又は同項の緊急の必要がなくなるまでの期間とする。
ただし、市町村長は、必要があると認めるときは、その期間を延長することができる。
ただし、市町村長は、必要があると認めるときは、その期間を延長することができる。
第一条の四
法第六条の三第三項に規定する内閣府令で定める施設は、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設その他の前二条に定める保護その他の支援を適切に行うことができる施設とする。
2 法第六条の三第三項に規定する内閣府令で定める者は、里親、保護その他の支援を適切に行うことができる者として市町村長が適当と認めた者その他の保護その他の支援を適切に行うことができる者とする。
第一条の五
法第六条の三第四項に規定する乳児家庭全戸訪問事業は、原則として生後四月に至るまでの乳児のいる家庭について、市町村長が当該事業の適切な実施を図るために行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を受講した者をして訪問させることにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行うものとする。
第一条の六
法第六条の三第五項に規定する養育支援訪問事業は、要支援児童等(同項に規定する要支援児童等をいう。以下この条及び第一条の三十九の二第一項第一号において同じ。)に対する支援の状況を把握しつつ、必要に応じて関係者との連絡調整を行う者の総括の下に、保育士、保健師、助産師、看護師その他の養育に関する相談及び指導についての専門的知識及び経験を有する者であつて、かつ、市町村長が当該事業の適切な実施を図るために行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を受講したものをして、要支援児童等の居宅において、養育に関する相談及び指導を行わせることを基本として行うものとする。
第一条の七
法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業は、次に掲げる基準に従い、地域の乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、当該場所において、適当な設備を備える等により、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行うもの(市町村(特別区を含む。以下同じ。)又はその委託等を受けた者が行うものに限る。)とする。
一
子育て支援に関して意欲のある者であつて、子育てに関する知識と経験を有するものを配置すること。
二
おおむね十組の乳幼児及びその保護者が一度に利用することが差し支えない程度の十分な広さを有すること。 ただし、保育所その他の施設であつて、児童の養育及び保育(法第六条の三第七項第一号に規定する保育をいう。以下同じ。)に関する専門的な支援を行うものについては、この限りでない。
三
原則として、一日に三時間以上、かつ、一週間に三日以上開設すること。
第一条の八
法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業は、次に掲げる者について、主として昼間において、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所(第二号において「保育所等」という。)において、一時的に預かり、必要な保護を行うもの(特定の乳幼児のみを対象とするものを除く。)とする。
一
家庭において保育を受けることが一時的に困難となつた乳幼児
二
子育てに係る保護者の負担を軽減するため、保育所等において一時的に預かることが望ましいと認められる乳幼児
第一条の九
法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業において行われる養育は、同項に規定する内閣府令で定める者(以下「養育者」という。)の住居において、複数の委託児童(法第二十七条第一項第三号の規定により、小規模住居型児童養育事業を行う者(以下「小規模住居型児童養育事業者」という。)に委託された児童をいう。以下この条から第一条の三十までにおいて同じ。)が養育者の家庭を構成する一員として相互の交流を行いつつ、委託児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、委託児童の自立を支援することを目的として行われなければならない。
第一条の十
養育者等(養育者及び補助者(養育者が行う養育について養育者を補助する者をいう。以下第一条の十四及び第一条の三十一において同じ。)をいう。以下同じ。)は、養育を効果的に行うため、都道府県が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
第一条の十一
養育者等は、委託児童に対し、自らの子若しくは他の児童と比して、又は委託児童の国籍、信条若しくは社会的身分によつて、差別的取扱いをしてはならない。
第一条の十二
養育者等は、委託児童に対し、法第三十三条の十第一項各号に掲げる行為その他委託児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
第一条の十三
削除
第一条の十四
小規模住居型児童養育事業者は、小規模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、二人の養育者及び一人以上の補助者を置かなければならない。
2 前項の二人の養育者は、一の家族を構成しているものでなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、委託児童の養育にふさわしい家庭的環境が確保される場合には、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居に置くべき者を、一人の養育者及び二人以上の補助者とすることができる。
4 養育者は、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居に生活の本拠を置く者でなければならない。
第一条の十五
小規模住居型児童養育事業を行う住居には、委託児童、養育者及びその家族が、健康で安全な日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。
第一条の十六
養育者のうち一人は、小規模住居型児童養育事業を行う住居の養育者等及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。
2 前項の養育者は、この命令の規定を遵守するとともに、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の他の養育者等にこの命令の規定を遵守させなければならない。
第一条の十七
小規模住居型児童養育事業者は、小規模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
二
養育者等の職種、員数及び職務の内容
三
委託児童の定員
四
養育の内容
五
緊急時等における対応方法
六
非常災害対策
七
委託児童の人権の擁護、虐待の防止等のための措置に関する事項
八
第一条の二十八に規定する評価の実施状況等養育の質の向上のために図る措置の内容
九
その他運営に関する重要事項
第一条の十八
小規模住居型児童養育事業者は、委託児童に対し、常時適切な養育を行うことができる体制を確保しなければならない。
第一条の十九
小規模住居型児童養育事業を行う住居の委託児童の定員は、五人又は六人とする。
2 小規模住居型児童養育事業を行う住居において同時に養育する委託児童の人数は、委託児童の定員を超えることができない。
ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
第一条の二十
小規模住居型児童養育事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
第一条の二十の二
小規模住居型児童養育事業者は、委託児童又は法第三十一条第二項の規定により引き続き委託を継続されている者(以下この条及び次条において「委託児童等」という。)の安全の確保を図るため、小規模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の設備の安全点検、養育者等、委託児童等に対する住居外での活動、取組等を含めた小規模住居型児童養育事業を行う住居での生活その他の日常生活における安全に関する指導、養育者等の研修及び訓練その他小規模住居型児童養育事業を行う住居における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 小規模住居型児童養育事業者は、養育者等に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
3 小規模住居型児童養育事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うよう努めるものとする。
第一条の二十の三
小規模住居型児童養育事業者は、小規模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、感染症や非常災害の発生時において、委託児童等に対する養育を継続的に行うための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 小規模住居型児童養育事業者は、養育者等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
3 小規模住居型児童養育事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。
第一条の二十一
養育者は、委託児童に対し、学校教育法の規定に基づく義務教育のほか、必要な教育を受けさせるよう努めなければならない。
第一条の二十二
養育者は、委託児童の使用する食器その他の設備又は飲用する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 養育者は、常に委託児童の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。
第一条の二十三
委託児童への食事の提供は、当該委託児童について、その栄養の改善及び健康の増進を図るとともに、その日常生活における食事についての正しい理解と望ましい習慣を養うことを目的として行わなければならない。
第一条の二十三の二
小規模住居型児童養育事業者は、委託児童に係るこども家庭庁長官が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。
一
当該委託児童に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「委託児童に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
二
委託児童に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従つて用いること。
三
委託児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。
四
当該委託児童の委託が解除された場合には、速やかに、委託児童に係る金銭を当該委託児童に取得させること。
第一条の二十四
養育者は、児童相談所長があらかじめ当該養育者並びにその養育する委託児童及びその保護者の意見を聴いて当該委託児童ごとに作成する自立支援計画に従つて、当該委託児童を養育しなければならない。
第一条の二十五
養育者等は、正当な理由がなく、その業務上知り得た委託児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 小規模住居型児童養育事業者は、養育者等であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た委託児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
第一条の二十六
小規模住居型児童養育事業者は、養育者等、財産、収支及び委託児童の養育の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
第一条の二十七
養育者は、その行つた養育に関する委託児童からの苦情その他の意思表示に対し、迅速かつ適切に対応しなければならない。
2 小規模住居型児童養育事業者は、前項の意思表示への対応のうち特に苦情の解決に係るものについては、その公正な解決を図るために、苦情の解決に当たつて養育者等以外の者を関与させなければならない。
第一条の二十八
小規模住居型児童養育事業者は、自らその行う養育の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
第一条の二十九
小規模住居型児童養育事業者は、都道府県知事からの求めに応じ、委託児童の状況について、定期的に都道府県知事の調査を受けなければならない。
第一条の三十
小規模住居型児童養育事業者は、緊急時の対応等を含め、委託児童の状況に応じた適切な養育を行うことができるよう、児童の通学する学校、児童相談所、児童福祉施設、児童委員、公共職業安定所、警察等関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。
第一条の三十一
法第六条の三第八項に規定する内閣府令で定める者は、養育里親であつて、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により養育者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者のうち、次の各号に規定する者のいずれかに該当するものとする。
一
養育里親として二年以上同時に二人以上の委託児童(法第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託された児童をいう。以下この条及び第一条の三十七において同じ。)の養育の経験を有する者
二
養育里親として五年以上登録している者であつて、通算して五人以上の委託児童の養育の経験を有するもの
三
乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設において児童の養育に三年以上従事した者
四
都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
2 補助者は、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により補助者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者でなければならない。
第一条の三十二
法第六条の三第九項第一号に規定する内閣府令で定める者は、市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した保育士(法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下この条及び第六条の十一において「令和七年改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下この条及び第六条の十一において「施行日前国家戦略特別区域法」という。)第十二条の五第三項に規定する事業実施区域であつた区域(以下「事業実施区域」という。)内にある家庭的保育事業を行う場所にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士(以下「地域限定保育士」という。)又は当該事業実施区域に係る令和七年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士(以下「国家戦略特別区域限定保育士」という。))又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者とする。
第一条の三十二の二
法第六条の三第十二項第一号ハに規定する内閣府令で定める組合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
全国健康保険協会
二
健康保険組合
三
健康保険組合連合会
四
国民健康保険組合
五
国民健康保険団体連合会
六
国家公務員共済組合
七
国家公務員共済組合連合会
八
地方公務員共済組合
九
全国市町村職員共済組合連合会
十
地方公務員共済組合連合会
十一
日本私立学校振興・共済事業団
十二
その他前各号に掲げる組合に相当するもの
2 法第六条の三第十二項第一号ハに規定する内閣府令で定める者は、前項各号に掲げる組合の構成員とする。
第一条の三十二の三
法第六条の三第十三項に規定する内閣府令で定める施設は、家庭的保育事業等(法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)の用に供する施設、児童の居宅その他保育を適切に行うことができる施設とする。
第一条の三十二の四
法第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業は、同項各号に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と同項に規定する援助希望者からなる会員組織を設立し、当該会員組織に係る業務の実施、援助を受けることを希望する者と援助希望者との連絡及び調整並びに援助希望者への講習の実施その他の必要な支援を行うことにより、地域における育児に係る相互援助活動の推進及び多様な需要への対応を行うもの(市町村又はその委託等を受けた者が行うものに限る。)とする。
第一条の三十二の五
法第六条の三第十五項に規定する親子再統合支援事業は、親子の再統合を図ることが必要と認められる児童及びその保護者に対して、児童福祉司、法第十二条の三第六項に規定する指導をつかさどる所員、医師その他の親子の再統合のための相談及び助言その他の必要な支援についての専門的知識及び経験を有する者をして、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号。以下「児童虐待防止法」という。)第二条に規定する児童虐待の防止に資する情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行わせることを基本として行うものとする。
第一条の三十二の六
法第六条の三第十六項に規定する社会的養護自立支援拠点事業は、同条第一項第一号に規定する措置解除者等又はこれに類する者が相互の交流を行う場所を開設し、当該場所において、適当な設備を備える等により、これらの者に対する情報の提供、相談及び助言並びにこれらの者の支援に関連する関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うものとする。
第一条の三十二の七
法第六条の三第十九項に規定する子育て世帯訪問支援事業は、次項各号に掲げる者に対する支援の状況を把握しつつ、保育士、保健師、助産師、看護師、子育てに関する知識及び経験を有する者その他の当該事業による支援を適切に行う能力を有する者であつて、かつ、市町村長が当該事業の適切な実施を図るために行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を受講したものをして、次項各号に掲げる者の居宅において、子育てに関する情報の提供並びに家事及び養育に係る援助を行わせることを基本として行うものとする。
2 法第六条の三第十九項に規定する内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
要支援児童(法第六条の三第五項に規定する要支援児童をいう。次条第一号において同じ。)又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者
二
法第六条の三第五項に規定する特定妊婦
三
前二号のいずれかに該当するおそれがある者その他の市町村長が子育て世帯訪問支援事業による支援が必要と認める者
第一条の三十二の八
法第六条の三第二十一項に規定する親子関係形成支援事業は、親子間における適切な関係性の構築を目的として、次の各号のいずれかに該当する児童及びその保護者に対し、講義、グループワーク等を実施することにより、当該児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行うもの(市町村又はその委託等を受けた者が行うものに限る。)とする。
一
要支援児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者
二
前号に該当するおそれがある者その他の市町村長が当該事業による支援が必要と認める児童及びその保護者
第一条の三十二の九
法第六条の三第二十二項に規定する妊婦等包括相談支援事業は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十条の九第一項に基づく妊婦のための支援給付を受ける資格を有することの認定を受け付けた時並びに出産前及び出産後の適当な時期に、面談(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話を含む。)又はこれに準ずる方法により、妊婦及び出産した者、これらの配偶者並びに市町村長が妊婦等包括相談支援事業による支援が必要と認める者に対して行うものとする。
第一条の三十二の十
法第六条の三第二十三項に規定する乳児等通園支援事業は、次項に規定する施設において、乳児又は幼児であつて満三歳未満のもの(第三項に規定する者を除く。)に適切な遊び及び生活の場を与えるとともに、当該乳児又は幼児及びその保護者の心身の状況及び養育環境を把握するための当該保護者との面談並びに当該保護者に対する子育てについての情報の提供、助言その他の援助を行う事業とする。
2 法第六条の三第二十三項に規定する内閣府令で定める施設は、保育所、幼稚園、認定こども園その他の乳児等通園支援事業を適切に行うことができる施設とする。
3 法第六条の三第二十三項に規定する内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する者とする。
一
出生の日から六箇月を経過しない乳児
二
次のイ、ロ若しくはニに掲げる施設に入所し、又は次のハに掲げる事業による保育を受けている出生の日から六箇月を経過した乳児又は幼児であつて満三歳未満のもの
イ
保育所
ロ
認定こども園
ハ
家庭的保育事業等
ニ
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第一条に定める施設
第一条の三十三
法第六条の四第一号に規定する内閣府令で定める人数は、四人とする。
第一条の三十四
法第六条の四第一号に規定する内閣府令で定める研修(以下「養育里親研修」という。)は、こども家庭庁長官が定める基準を満たす課程により行うこととする。
第一条の三十五
法第六条の四第一号に規定する内閣府令で定める要件は、次のいずれにも該当する者であることとする。
一
要保護児童(法第六条の三第八項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の養育についての理解及び熱意並びに要保護児童に対する豊かな愛情を有していること。
二
経済的に困窮していないこと(要保護児童の親族である場合を除く。)。
三
養育里親研修を修了したこと。
第一条の三十六
専門里親とは、次条に掲げる要件に該当する養育里親であつて、次の各号に掲げる要保護児童のうち、都道府県知事がその養育に関し特に支援が必要と認めたものを養育するものとして養育里親名簿に登録されたものをいう。
一
児童虐待防止法第二条に規定する児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童
二
非行のある又は非行に結び付くおそれのある行動をする児童
三
身体障害、知的障害又は精神障害がある児童
第一条の三十七
専門里親は、次に掲げる要件に該当する者とする。
一
次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
イ
養育里親として三年以上の委託児童の養育の経験を有する者であること。
ロ
三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めたものであること。
ハ
都道府県知事がイ又はロに該当する者と同等以上の能力を有すると認めた者であること。
二
専門里親研修(専門里親となることを希望する者(以下「専門里親希望者」という。)が必要な知識及び経験を修得するために受けるべき研修であつて、こども家庭庁長官が定めるものをいう。以下同じ。)の課程を修了していること。
三
委託児童の養育に専念できること。
第一条の三十八
法第六条の四第二号に規定する内閣府令で定める研修(以下「養子縁組里親研修」という。)は、こども家庭庁長官が定める基準を満たす課程により行うこととする。
第一条の三十九
法第六条の四第三号に規定する内閣府令で定める者は、要保護児童の扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)及びその配偶者である親族であつて、要保護児童の両親その他要保護児童を現に監護する者が死亡、行方不明、拘禁、疾病による病院への入院等の状態となつたことにより、これらの者による養育が期待できない要保護児童の養育を希望する者とする。
第一条の三十九の二
法第十条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
心身の状況等に照らし包括的な支援を必要とすると認められる要支援児童等その他の者(以下この条において「要支援児童等その他の者」という。)の意向
二
要支援児童等その他の者の解決すべき課題
三
要支援児童等その他の者に対する支援の種類及び内容
四
前三号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める事項
2 法第十条第一項第四号に規定する計画(以下この項において「サポートプラン」という。)を作成する場合において、要支援児童等その他の者が、母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)第一条第一項に規定する包括的支援対象者であるときは、サポートプランの作成を担当する職員は、同項に規定する計画の作成を担当する職員と連携してサポートプランを作成しなければならない。
第一条の三十九の三
法第十条の三第一項に規定する内閣府令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
一
保育所
二
幼稚園
三
認定こども園
四
法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業を行う場所
五
児童館
六
前各号に掲げるもののほか、法第十条の三第一項に規定する相談及び助言を適切に行うことができると市町村長が認める場所
第一条の四十
法第十一条第一項第二号ト(5)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該児童及びその保護者の意向
二
当該児童及びその保護者の解決すべき課題
三
当該児童を養育する上での留意事項
四
当該児童及びその保護者並びに里親に対する支援の目標並びに達成時期
五
当該児童及びその保護者並びに里親に対する支援の内容
六
その他都道府県知事が必要と認める事項
第一条の四十一
法第十一条第四項に規定する内閣府令で定める者は、都道府県知事が同条第一項第二号トに掲げる業務を適切に行うことができる者と認めた者とする。
第一章の二 児童相談所
第二条
法第十二条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
学校教育法による大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者
二
学校教育法による大学院において、心理学を専攻する研究科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
三
外国の大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
四
社会福祉士となる資格を有する者(法第十二条の三第二項第三号に規定する者を除く。)
五
精神保健福祉士となる資格を有する者(法第十二条の三第二項第四号に規定する者を除く。)
六
公認心理師となる資格を有する者(法第十二条の三第二項第五号に規定する者を除く。)
七
児童福祉司たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が二年以上である者
イ
社会福祉主事として児童福祉事業に従事した期間
ロ
児童相談所の所員として勤務した期間
ハ
児童福祉司として勤務した期間
ニ
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長として勤務した期間
ホ
児童福祉施設の長として勤務した期間
ヘ
児童虐待の防止のための活動を行う特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)又は社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。)の役員として勤務した期間
八
社会福祉主事たる資格を得た後の前号イからヘまでに掲げる期間の合計が四年以上である者
九
市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所における児童虐待の防止に係る相談援助業務(児童虐待に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務をいう。)の実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行う業務に二年以上従事し、かつ、児童の福祉その他の福祉に関する業務に五年以上従事した者であつて、都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めたもの
第三条
令第二条第一項の規定により、児童相談所の設置に関して報告すべき事項は、次のとおりとする。
一
名称及び位置
二
管轄区域及びその区域内の人口
三
建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
四
職員の定数
五
収支予算
六
事業開始の年月日
2 令第二条第一項の規定により、児童相談所の設備の規模及び構造等の変更に関して報告すべき事項は、前項第一号から第四号までの事項とする。
第三条の二
令第二条第二項の規定により、一時保護施設(法第十二条の四第一項に規定する一時保護施設をいう。次項及び第三十六条の三十第一項において同じ。)の設置に関して報告すべき事項は、入所定員及び事業開始の年月日とする。
2 令第二条第二項の規定により、一時保護施設の設備の規模及び構造等の変更に関して報告すべき事項は、変更後の入所定員とする。
第四条
都道府県知事は、児童相談所の一を中央児童相談所に指定することができる。
2 中央児童相談所は、当該都道府県内の児童相談所を援助し、その連絡を図るものとする。
第五条
中央児童相談所長は、当該都道府県内の他の児童相談所長に対し、必要な事項につき、報告させることができる。
第五条の二
削除
第一章の三 児童福祉司
第五条の二の二
令第三条第一項第一号ロ(2)の内閣府令で定める人口一人当たりの件数は、千分の一件とする。
第五条の二の二の二
令第三条の二第一項に規定する内閣府令で定める基準は、別表第一に定めるもの以上の教育内容であること。
第五条の二の三
学校又は施設の設置者に係る令第三条の二第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地
二
名称及び位置
三
設置年月日
四
学則
五
学校その他の施設の長の氏名及び履歴
六
教員の氏名、履歴、担当科目及び専任兼任の別
七
建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
八
実習に利用する施設の名称及び利用の概要
九
当該年度経費収支予算の細目
十
設置者が国又は地方公共団体以外のときは、設置者の資産状況
2 講習会の実施者に係る令第三条の二第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
講習科目及び時間数
二
講師の氏名、職業並びに担当する講習科目及び時間数
三
実習を行う施設の名称、所在地及び設置者の氏名、実習人員並びに実習期間
四
講習会場の名称及び所在地
五
講習開催期日及び日程
六
受講予定人員
七
講習会の実施の全部又は一部を委託する場合には、受託者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地)
3 令第三条の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、第一項第四号に掲げる事項及び第二項第一号に掲げる事項(こども家庭庁長官の定める修業教科目及びその単位数に関する事項に限る。)とする。
4 令第三条の二第四項に規定する内閣府令で定める事項は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項、同項第四号に掲げる事項(入所資格、修業年限、前項のこども家庭庁長官の定める修業教科目以外の修業教科目及びその単位数に関する事項に限る。)並びに同項第七号に掲げる事項(学校に係る事項を除く。)とする。
第五条の二の四
令第三条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
前学年度卒業者数
二
前年度における経営の状況及び収支決算の細目
三
前学年度教授科目別時間数及び実習の実施状況
四
学生の現在数
第五条の二の五
令第三条の二第六項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
講習受講人員
二
講習実施状況の概要
第五条の二の六
令第三条の二第八項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第十六号様式によるものとする。
第五条の二の七
令第三条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
その指定児童福祉司養成施設等をやめようとする理由
二
入所している学生の処置
三
その指定児童福祉司養成施設等をやめようとする年月日
第五条の二の八
法第十三条第三項第一号に規定する内閣府令で定めるもの(以下「こども家庭ソーシャルワーカー」という。)は、次に掲げる者であつて、こども家庭ソーシャルワーカーの児童福祉相談支援等技能(児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及び必要な指導等を通じて的確な支援を実施できる十分な知識及び技術をいう。以下同じ。)についての審査・証明(以下「審査等」という。)を行う事業(以下「審査・証明事業」という。)を実施する者(第五条の二の十二第一項に規定する認定を受けた審査・証明事業を実施する者に限る。以下「認定法人」という。)が認めた講習の課程を修了し、認定法人が行う試験に合格し、かつ、登録の申請により認定法人が備える登録簿に登録を受けたものとする。
一
社会福祉士又は精神保健福祉士として、第五条の三第一項に規定する指定施設(次号及び第三号において「指定施設」という。)において二年以上主として児童の福祉に係る相談援助業務(児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務をいう。以下同じ。)に従事した者
二
社会福祉士又は精神保健福祉士として、指定施設において二年以上児童の福祉に係る相談援助業務を含む業務に従事した者(前号に掲げる者を除く。)
三
指定施設において四年以上主として児童の福祉に係る相談援助業務に従事した者
四
保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある保育所、幼保連携型認定こども園その他これらに準ずる施設にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)として、保育所、幼保連携型認定こども園その他これらに準ずる施設において四年以上児童の福祉に係る相談援助業務を含む業務に従事した者
第五条の二の九
こども家庭ソーシャルワーカーは、児童の福祉の増進のため、常にその担当する者の立場に立つて、誠実にその業務を行うよう努めなければならない。
第五条の二の十
こども家庭ソーシャルワーカーは、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
こども家庭ソーシャルワーカーでなくなつた後においても、同様とする。
こども家庭ソーシャルワーカーでなくなつた後においても、同様とする。
第五条の二の十一
こども家庭ソーシャルワーカーは、児童の福祉を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、児童福祉相談支援等技能の向上に努めなければならない。
第五条の二の十二
審査・証明事業を実施する者は、審査・証明事業について、こども家庭庁長官の認定を受けなければならない。
2 前項に規定する認定は、次に掲げる基準により行う。
一
審査・証明事業を実施する者が、一般社団法人又は一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)であること。
二
審査・証明事業を実施する者の役員の構成が審査・証明事業の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三
審査・証明事業を実施する者が、審査・証明事業以外の事業を行つている場合には、その事業を行うことによつて審査・証明事業が不公正に実施されるおそれがない者であること。
四
審査・証明事業を実施する者が、審査・証明事業を的確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎及び事務的能力を有する者であること。
五
審査・証明事業を実施する者が、児童の福祉の増進に積極的に寄与し、かつ、審査・証明事業を実施する者としてふさわしい者であること。
六
職員、設備、審査等の実施の方法その他の事項についての審査・証明事業の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)の内容が、審査・証明事業の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
七
審査等が、こども家庭庁長官が定める基準を満たす講習を行う者による講習並びに審査・証明事業を実施する者による試験及び登録により行われるものであること。
八
試験が全国的規模で毎年一回以上行われるものであること。
九
審査等の対象となる児童福祉相談支援等技能の水準についての審査の基準(第五条の二の十四第四項第三号において「審査基準」という。)、試験の実施の回数、時期及び場所、試験問題の水準及び合格者の判定方法その他試験の実施方法が適切なものであること。
十
試験科目及びその範囲の設定、試験問題及び試験実施要領の作成並びに児童福祉相談支援等技能の程度の評価に係る事項その他技術的事項に関する業務を行う試験委員は、児童福祉相談支援等技能についての知識及び技術を有する者のうちから選任する者であること。
十一
登録事務を行う時間及び休日、登録簿への登録、登録簿の備付け、登録証の交付、登録事項の変更、登録の取消し及び消除その他登録の実施方法が適切なものであること。
第五条の二の十三
第五条の二の二十二の規定により認定を取り消され、当該取消しの日から起算して二年を経過しない者は、前条第一項に規定する認定を受けることができない。
第五条の二の十四
第五条の二の十二第一項に規定する認定を受けようとする一般社団法人等は、その名称、代表者の氏名、住所、審査・証明事業を実施しようとする事務所の名称及び所在地、審査・証明事業を開始しようとする年月日並びに認定を受けようとする審査・証明事業の名称を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、こども家庭庁長官に提出しなければならない。
一
定款及び登記事項証明書
二
役員の氏名及び略歴を記載した書類
三
申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録(申請の日を含む事業年度に設立された一般社団法人等にあつては、その設立時における財産目録)
四
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
五
認定の申請に関する意思の決定を証する書類
六
現に行つている事業の概要を記載した書類
七
業務規程
2 前項第四号に掲げる書類は、審査・証明事業に係る事項と他の事業に係る事項とを区分して記載したものでなければならない。
3 申請の日を含む事業年度に設立された一般社団法人等にあつては、第一項第六号に掲げる書類を提出することを要しない。
4 第一項第七号に掲げる業務規程は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
一
審査等を受けようとする者の資格に関する事項
二
講習に関する事項
三
審査基準、試験の実施の回数、時期及び場所、実施の公告、試験問題、合格者の判定、合格証書の交付その他試験の実施方法に関する事項
四
試験委員の選任に関する事項
五
登録事務を行う時間及び休日、登録簿への登録、登録簿の備付け、登録証の交付、登録事項の変更、登録の取消し及び消除その他登録の実施方法に関する事項
六
審査等の手数料に関する事項
七
審査等の業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
八
審査等の業務に関する帳簿及びその保存に関する事項
九
前各号に掲げるもののほか、審査等の業務に関し必要な事項
第五条の二の十五
認定法人は、審査・証明事業を実施するときは、こども家庭庁長官の認定を受けたものであることを明示していなければならない。
第五条の二の十六
認定法人は、定款及び業務規程を変更しようとするときは、その変更の内容、理由及び時期を記載した変更申請書をこども家庭庁長官に提出して、その承認を受けなければならない。
2 認定法人は、その名称、所在地若しくは役員又は当該認定法人が実施する審査・証明事業の名称若しくは試験委員を変更したときは、遅滞なく、その変更の内容、理由及び時期を記載した変更届出書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
第五条の二の十七
認定法人は、毎事業年度開始前に、当該事業年度の事業計画書及び収支予算書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
2 第五条の二の十四第二項の規定は、前項の事業計画書及び収支予算書について準用する。
第五条の二の十八
認定法人は、毎事業年度終了後三月以内に、次に掲げる書類をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
一
当該事業年度の事業概要報告書
二
当該事業年度の収支決算書
三
当該事業年度末の貸借対照表及び財産目録
2 第五条の二の十四第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる書類について準用する。
3 認定法人は、第五条の二の十二第二項第十号に規定する試験委員を選任したときは、遅滞なく、試験委員の氏名、略歴、担当する試験業務及び選任の理由を記載した届出書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
4 認定法人は、試験を実施したときは、遅滞なく、試験の内容及びその結果をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
第五条の二の十九
こども家庭庁長官は、審査・証明事業の実施について、必要があると認めるときは、認定法人に対して報告又は書類の提出を求めることができる。
第五条の二の二十
認定法人は、第五条の二の十二第一項に規定する認定を受けた審査・証明事業を廃止しようとするときは、その廃止の理由及び時期を記載した廃止届出書をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
第五条の二の二十一
こども家庭庁長官は、認定法人が実施する審査・証明事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該認定法人に対し、審査・証明事業の運営の改善に必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第五条の二の二十二
こども家庭庁長官は、認定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条の二の十二第一項に規定する認定を取り消すことができる。
一
第五条の二の十二第二項に規定する認定の基準に適合しなくなつたとき。
二
第五条の二の十六第一項の規定によりこども家庭庁長官の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかつたとき。
三
第五条の二の十六第二項、第五条の二の十七第一項、第五条の二の十八第一項、第三項若しくは第四項又は第五条の二の十九の規定により報告又は書類の提出をしなければならない場合において、その報告若しくは書類の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは書類の提出をしたとき。
第五条の二の二十三
こども家庭庁長官は、第五条の二の十二第一項に規定する認定をしたときは、認定法人の名称及び所在地並びに当該認定法人が実施する審査・証明事業の名称を官報で告示する。
これらの事項の変更について第五条の二の十六第二項の規定により変更届出書を受理したときも、同様とする。
これらの事項の変更について第五条の二の十六第二項の規定により変更届出書を受理したときも、同様とする。
2 こども家庭庁長官は、第五条の二の二十の規定により廃止届出書を受理したとき又は前条の規定により認定を取り消したときは、その旨を官報で告示する。
第五条の三
法第十三条第三項第三号に規定する内閣府令で定める施設(次条において「指定施設」という。)は、次のとおりとする。
一
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第四号の厚生労働省令で定める施設
二
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第四号の厚生労働省令で定める施設(前号に掲げる施設を除く。)
三
前二号に掲げる施設に準ずる施設としてこども家庭庁長官が認める施設
第六条
法第十三条第三項第九号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したもの
二
学校教育法による大学院において、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したもの
三
外国の大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したもの
四
社会福祉士となる資格を有する者(法第十三条第三項第四号に規定する者を除く。)
五
精神保健福祉士となる資格を有する者(法第十三条第三項第五号に規定する者を除く。)
六
公認心理師となる資格を有する者(法第十三条第三項第六号に規定する者を除く。)
七
保健師であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、こども家庭庁長官が定める講習会(次号から第十一号まで及び第十四号において「指定講習会」という。)の課程を修了したもの
八
助産師であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
九
看護師であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
十
保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある児童相談所にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
十一
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に規定する普通免許状を有する者であつて、指定施設において一年以上(同法に規定する二種免許状を有する者にあつては二年以上)相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
十二
社会福祉主事たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が二年以上である者であつて、こども家庭庁長官が定める講習会の課程を修了したもの
イ
社会福祉主事として相談援助業務に従事した期間
ロ
児童相談所の所員として勤務した期間
十三
社会福祉主事たる資格を得た後三年以上相談援助業務に従事した者(前号に規定する者を除く。)であつて、前号に規定する講習会の課程を修了したもの
十四
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十一条第六項に規定する児童指導員であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
第六条の二
法第十三条第六項に規定する内閣府令で定める施設は、次のとおりとする。
一
社会福祉士及び介護福祉士法第七条第四号の厚生労働省令で定める施設(児童相談所を除く。)
二
精神保健福祉士法第七条第四号の厚生労働省令で定める施設(前号に掲げる施設及び児童相談所を除く。)
三
前二号に掲げる施設に準ずる施設としてこども家庭庁長官が認める施設
2 法第十三条第六項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
前項各号に掲げる施設において二年以上相談援助業務に従事した者
二
児童福祉司としておおむね三年以上勤務した者であつて、児童福祉司として勤務した期間と前項各号に掲げる施設において相談援助業務に従事した期間の合計がおおむね五年以上であるもの(前号に掲げる者を除く。)
第一章の四 児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材
第一節 保育士
第六条の二の二
法第十八条の五第一号の内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により保育士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第六条の二の三
令第五条第一項に規定する内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。
一
入所資格を有する者は、学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、指定保育士養成施設の指定を受けようとする学校が大学である場合における当該大学が同法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であること。
二
修業年限は、二年以上であること。
三
こども家庭庁長官の定める修業教科目及び単位数を有し、かつ、こども家庭庁長官の定める方法により履修させるものであること。
四
保育士の養成に適当な建物及び設備を有すること。
五
学生の定員は、百人以上であること。
六
一学級の学生数は、五十人以下であること。
七
専任の教員は、おおむね、学生数四十人につき一人以上を置くものであること。
八
教員は、その担当する科目に関し、学校教育法第百四条に規定する修士若しくは博士の学位を有する者又はこれと同等以上の学識経験若しくは教育上の能力を有すると認められる者であること。
九
管理及び維持の方法が確実であること。
2 都道府県知事は、前項第一号に規定する者のほか、満十八歳以上の者であつて児童福祉施設において二年以上児童の保護に従事した者その他その者に準ずるものとしてこども家庭庁長官の定める者に入所資格を与える学校その他の施設につき、当該学校その他の施設が同項各号(第一号を除く。)に該当する場合に限り、同項第一号の規定にかかわらず、指定保育士養成施設の指定をすることができる。
3 都道府県知事は、その経営の状況等から見て、保育士の養成に支障を生じさせるおそれがないと認められる学校その他の施設につき、当該学校その他の施設が第一項各号(第五号(前項に規定する学校その他の施設にあつては、第一号及び第五号。以下この項において同じ。)を除く。)に該当する場合に限り、同項第五号の規定にかかわらず、指定保育士養成施設の指定をすることができる。
第六条の三
令第五条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地
二
名称及び位置
三
設置年月日
四
学則
五
学校その他の施設の長の氏名及び履歴
六
教員の氏名、履歴、担当科目及び専任兼任の別
七
建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
八
実習に利用する施設の名称及び利用の概要
九
当該年度経費収支予算の細目
十
設置者が国又は地方公共団体以外のときは、設置者の資産状況
2 令第五条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、前項第四号に掲げる事項(こども家庭庁長官の定める修業教科目並びにその単位数及び履修方法並びに学生の定員に関する事項に限る。)とする。
3 令第五条第四項に規定する内閣府令で定める事項は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項、同項第四号に掲げる事項(入所資格、修業年限、前項のこども家庭庁長官の定める修業教科目以外の修業教科目並びにその単位数及び履修方法並びに単位の算定方法に関する事項に限る。)並びに同項第七号に掲げる事項(学校に係る事項を除く。)とする。
第六条の四
令第五条第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
前学年度卒業者数(学校教育法に規定する専門職大学の前期課程の修了者数を含む。)
二
前年度における経営の状況及び収支決算の細目
三
前学年度教授科目別時間数及び実習の実施状況
四
学生の現在数
第六条の五
令第五条第七項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
その指定保育士養成施設をやめようとする理由
二
入所している学生の処置
三
その指定保育士養成施設をやめようとする年月日
第六条の六
指定保育士養成施設の長は、第六条の二の三第一項第三号の規定による修業教科目及び単位数を同号の規定による方法により履修して卒業する者に対し、第一号様式により、指定保育士養成施設卒業証明書を交付しなければならない。
第六条の六の二
法第十八条の六第三号の内閣府令で定める期間は、一年とする。
ただし、法第十八条の二十八第二項に規定する業務に従事した合計時間が千四百四十時間に至るまでの期間が一年を超える場合は、当該期間とする。
ただし、法第十八条の二十八第二項に規定する業務に従事した合計時間が千四百四十時間に至るまでの期間が一年を超える場合は、当該期間とする。
第六条の七
法第十八条の七第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第二号様式によるものとする。
2 法第十八条の十六第二項(法第十八条の三十二第四項、第三十四条の五第二項、第三十四条の七の三第二項、第三十四条の七の六第二項、第三十四条の十四第二項、第三十四条の十八の二第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第三号様式によるものとする。
3 法第五十九条の五第二項の規定により内閣総理大臣に適用があるものとされた法第三十四条の五第二項及び第四十六条第二項の規定において準用する法第十八条の十六第二項に規定する証明書は、第四号様式によるものとする。
第六条の八
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第二十八条第一号、第三十八条第二項第一号、第四十三条第一号及び第八十二条第一号の指定の申請は、学校又は施設の設置者が第六条の三第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定により指定のあつた学校その他の施設(以下この条において「指定養成施設」という。)の長に対し、教育方法、設備その他の内容に関し必要な報告を求め、又は必要な指導をすることができる。
3 都道府県知事は、指定養成施設につき、前項の規定による指導に従わないとき又は次項において準用する令第五条第七項の規定による指定の取消しの申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
4 令第五条第三項から第七項まで(第六項を除く。)及び令第二十一条並びに第六条の三から第六条の五まで(第六条の三第一項を除く。)の規定は、指定養成施設について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六条の九
保育士試験を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一
学校教育法による大学に二年以上在学して六十二単位以上修得した者又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとしてこども家庭庁長官の定める者
二
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、児童福祉施設において、二年以上児童の保護に従事した者
三
児童福祉施設において、五年以上児童の保護に従事した者
四
前各号に掲げる者のほか、こども家庭庁長官の定める基準に従い、都道府県知事において適当な資格を有すると認めた者
第六条の十
保育士試験は、筆記試験及び実技試験によつて行い、実技試験は、筆記試験の全てに合格した者について行う。
2 筆記試験は、次の科目について行う。
一
保育原理
二
教育原理及び社会的養護
三
子ども家庭福祉
四
社会福祉
五
保育の心理学
六
子どもの保健
七
子どもの食と栄養
八
保育実習理論
3 実技試験は、保育実習実技について行う。
第六条の十一
都道府県知事は、前条第二項各号に規定する科目のうち、既に合格した科目(法第十八条の二十八第一項に規定する地域限定保育士試験(以下「地域限定保育士試験」という。)又は旧試験(施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第六項(同条第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により令和七年改正法の施行の日前に実施された令和七年改正法附則第十四条に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験及び同条の規定によりなお従前の例により同日以後に実施された同条に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験をいう。以下同じ。)において合格した科目を含む。)のある者に対しては、その申請により、当該科目に合格した日の属する年度の翌々年度までに限り当該科目の受験を免除することができる。
ただし、次の表の上欄に掲げる者に対しては、その申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる期間に限り当該科目の受験を延長して免除することができる。
ただし、次の表の上欄に掲げる者に対しては、その申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる期間に限り当該科目の受験を延長して免除することができる。
2 都道府県知事は、前条第二項各号に規定する科目のうち、こども家庭庁長官の指定する学校その他の施設において、その指定する科目を専修した者に対しては、その申請により、当該科目の受験を免除することができる。
3 都道府県知事は、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士であつて、保育士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、前条第二項第二号(社会的養護に限る。)、第三号及び第四号に規定する科目の受験を免除することができる。
4 前三項の規定により、前条第二項各号に規定する科目の免除を受けようとする者は、前三項に該当することを証する書類を添えて、都道府県知事に申請しなければならない。
第六条の十一の二
(全部免除)
都道府県知事は、こども家庭庁長官が定める基準に該当する者に対しては、その者の申請により、筆記試験及び実技試験の全部を免除することができる。
2 前項の免除を受けようとする者は、前項に規定する基準に該当することを証する書類を添えて、都道府県知事に申請しなければならない。
第六条の十二
保育士試験を受けようとする者は、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。第六条の三十第二号において同じ。)、連絡先、氏名及び生年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
一
第六条の九各号のいずれかに該当することを証する書類
二
写真
第六条の十三
都道府県知事は、保育士試験又はその科目の一部に合格した者に対し、その旨を通知しなければならない。
第六条の十四
都道府県知事は、不正の方法によつて保育士試験、地域限定保育士試験若しくは旧試験を受けようとした者又は保育士試験、地域限定保育士試験若しくは旧試験に関する規定に違反した者に対しては、保育士試験の受験を停止し、又はその合格を無効とするものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定に該当する者に対しては、三年以内において期間を定め、保育士試験を受けさせないことができる。
第六条の十五
令第六条に規定する内閣府令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。
一
学校教育法に基づく大学において、児童の保護、保健若しくは福祉に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
二
都道府県知事が前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
第六条の十六
都道府県知事は、法第十八条の九第一項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせようとするときは、あらかじめ、当該指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めなければならない。
第六条の十七
指定試験機関の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
名称及び主たる事務所の所在地
二
試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三
試験事務のうち、行おうとするものの範囲
四
試験事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二
申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四
指定の申請に関する意思の決定を証する書類
五
試験事務に従事する役員の氏名及び略歴を記載した書類
六
現に行つている業務の概要を記載した書類
七
試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
第六条の十八
指定試験機関は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
変更後の指定試験機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
2 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
二
新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は終了しようとする年月日
三
新設又は廃止の理由
第六条の十九
指定試験機関は、法第十八条の十第一項(法第十八条の十一第二項の規定により保育士試験委員について準用する場合を含む。)の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
選任に係る者の氏名及び略歴又は解任に係る者の氏名
二
選任又は解任の理由
第六条の二十
指定試験機関は、法第十八条の十三第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務規程を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第十八条の十三第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
第六条の二十一
法第十八条の十三第一項に規定する試験事務規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
試験事務の実施の方法に関する事項
二
受験手数料の収納の方法に関する事項
三
試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
四
試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
五
その他試験事務の実施に関し必要な事項
第六条の二十二
令第八条に規定する内閣府令で定める要件は、第六条の十五各号のいずれかに該当する者であることとする。
第六条の二十三
指定試験機関は、法第十八条の十四前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第十八条の十四後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
第六条の二十四
指定試験機関は、試験事務を実施したときは、受験者の氏名、生年月日、試験科目ごとの成績及びその合否を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
第六条の二十五
指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、受験申込者数及び受験者数を記載した試験結果報告書並びに合格者の氏名、生年月日及び試験科目ごとの成績を記載した合格者一覧表を都道府県知事に提出しなければならない。
第六条の二十六
法第十八条の九第一項の規定に基づき、都道府県は第六条の十一から第六条の十四第一項までに掲げる試験事務の全部又は一部を指定試験機関に行わせることができる。
この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「指定試験機関」とする。
この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「指定試験機関」とする。
2 指定試験機関は、前項の規定により読み替えて適用される第六条の十四第一項の規定により、不正の方法によつて保育士試験、地域限定保育士試験若しくは旧試験を受けようとした者又は保育士試験、地域限定保育士試験若しくは旧試験に関する規定に違反した者に対して、保育士試験の受験を停止し、又はその合格を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
処分を受けた者の氏名及び生年月日
二
処分の内容及び処分を行つた年月日
三
不正の行為の内容
第六条の二十七
都道府県知事は、第六条の十四第二項の処分を行つたときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。
一
処分を受けた者の氏名及び生年月日
二
処分の内容及び処分を行つた年月日
第六条の二十八
指定試験機関は、令第十一条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
二
休止し、又は廃止しようとする年月日
三
休止しようとする場合にあつては、その期間
四
休止又は廃止の理由
第六条の二十九
指定試験機関は、令第十一条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、令第十二条の規定により指定を取り消された場合又は令第十四条の規定により都道府県知事が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
試験事務を都道府県知事に引き継ぐこと。
二
試験事務に関する帳簿及び書類を都道府県知事に引き継ぐこと。
三
その他都道府県知事が必要と認める事項
第六条の三十
法第十八条の十八第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
保育士登録番号及び保育士登録年月日
二
本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍等)
三
法第十八条の六各号のいずれに該当するかの別及び当該要件に該当するに至つた年月
四
特定登録取消者(法第十八条の二十の二第一項に規定する特定登録取消者をいう。)に該当するときはその旨
第六条の三十一
令第十六条の申請書は、第五号様式によるものとする。
2 法第十八条の六第三号に該当する場合に係る令第十六条の規定により、同条の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
一
地域限定保育士登録証
二
第六条の六の二に規定する期間以上の期間法第十八条の二十八第二項に規定する業務に従事したことを証する書類
第六条の三十二
都道府県知事は、令第十六条の規定による申請があつたときは、申請書の記載事項を審査し、当該申請者が保育士となる資格を有すると認めたときは、保育士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に第六号様式による保育士登録証を交付する。
2 都道府県知事は、前項の審査の結果、当該申請者が保育士となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、申請書を当該申請者に返却する。
第六条の三十三
令第十七条第二項の申請書は、第七号様式によるものとし、令第十八条第二項の申請書は、第八号様式によるものとする。
第六条の三十三の二
令第十七条第二項の申請の原因となる事実を証する書類については、都道府県知事が、当該申請の原因となる事実に関して、住民基本台帳法第三十条の十一の規定による機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けること若しくは同法第三十条の十五の規定による都道府県知事保存本人確認情報(同法第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)を利用すること又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報(同法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることにより確認できるときは、令第十七条第二項の規定にかかわらず、同項の申請書に添えることを要しない。
第六条の三十四
保育士が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、保育士登録証を添え、その旨を法第十八条の十八第三項に規定する保育士登録(以下「保育士登録」という。)を行つた都道府県知事に届け出なければならない。
一
死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者
二
法第十八条の五第一号に該当するに至つた場合 当該保育士又は同居の親族若しくは法定代理人
三
法第十八条の五第二号、第三号又は第五号に該当するに至つた場合 当該保育士又は法定代理人
第六条の三十四の二
都道府県知事は、保育士が法第十八条の五各号若しくは第十八条の十九第一項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するおそれ又は法第十八条の二十一若しくは法第十八条の二十二の規定に違反しているおそれがあると認めるときは、関係地方公共団体の長その他の者に書類の提示その他の必要な情報の提供を求める方法によって、当該保育士が当該各号の該当の有無又は当該各条の規定の違反の有無を確認するものとする。
第六条の三十五
都道府県知事は、法第十八条の十九第一項又は第二項の規定により、保育士登録を取り消し、又は保育士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を保育士登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
2 法第十八条の十九第一項又は第二項の規定により保育士登録を取り消された者は、遅滞なく、保育士登録証を保育士登録を行つた都道府県知事に返納しなければならない。
第六条の三十六
都道府県知事は、第六条の三十四の規定による届出があつたとき、令第十七条第一項の申請があつたとき又は法第十八条の十九第一項若しくは第二項の規定により保育士登録を取り消し、若しくは保育士の名称の使用の停止を命じたときは、保育士登録簿の当該保育士に関する保育士登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該保育士の名称の使用の停止をした旨を保育士登録簿に記載するとともに、それぞれ保育士登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。
第二節 保育士の不足に対応するための措置
第六条の三十七
法第十八条の二十六第一項の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。
一
試験問題の水準を確保するための方策
二
試験問題の作成の体制
三
第六条の四十四第二項ただし書の場合にあつては、同項各号に掲げる科目と同等の内容を有するものと認められる科目の内容及びその理由並びに同項各号に掲げる科目のうち実施しないこととする科目名
四
第六条の四十四第五項の免除を行おうとする場合にあつては、同項に規定する講習の実施の方法
第六条の三十八
法第十八条の二十六第三項の同意を得ようとする指定都市の長は、次に掲げる書類を、当該指定都市を包括する都道府県の知事に提出しなければならない。
一
法第十八条の二十六第一項に規定する試験実施方法書
二
法第十八条の二十六第二項に規定する保育士の確保のための措置を講じてもなおその区域内において保育士が不足するおそれが特に大きいことを証する書類
三
その他当該都道府県知事が必要と認める書類
第六条の三十九
法第十八条の二十六第五項の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。
一
試験の科目
二
試験の方法
三
試験の実施回数
四
第六条の四十四第五項の免除を行おうとする場合にあつては、同項の講習の実施の方法
第六条の四十
法第十八条の二十七第二項において準用する法第十八条の二十六第二項の内閣府令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
第六条の四十一
法第十八条の二十七第二項において準用する法第十八条の二十六第三項の同意を得ようとする指定都市の長は、次に掲げる事項を記載した書類その他当該指定都市を包括する都道府県の知事が必要と認める書類を、当該都道府県知事に提出しなければならない。
一
変更しようとする試験の実施回数
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
第六条の四十二
法第十八条の二十七第二項において準用する法第十八条の二十六第五項の内閣府令で定めるものは、変更した事項(第六条の三十九各号に掲げる事項に関するものに限る。)及びその変更の理由とする。
第六条の四十三
法第十八条の二十八第一項第二号の内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により地域限定保育士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第六条の四十四
地域限定保育士試験は、法第十八条の二十六第五項の認定試験実施方法書に定めるところにより、筆記試験及び実技試験によつて行い、実技試験は、筆記試験の全てに合格した者(第六条の五十四において準用する第六条の十一の規定により筆記試験の受験を免除されている者を含む。第五項において同じ。)について行う。
2 筆記試験は、次の各号に掲げる科目(以下「保育原理等の科目」という。)について行う。
ただし、次項の規定により、保育原理等の科目のいずれかと同等の内容を有するものと認められる科目について筆記試験を行う場合は、当該科目の筆記試験の実施をもつて、保育原理等の科目のうち同等の内容と認められる科目の筆記試験の実施に替えることができるものとする。
ただし、次項の規定により、保育原理等の科目のいずれかと同等の内容を有するものと認められる科目について筆記試験を行う場合は、当該科目の筆記試験の実施をもつて、保育原理等の科目のうち同等の内容と認められる科目の筆記試験の実施に替えることができるものとする。
一
保育原理
二
教育原理及び社会的養護
三
子ども家庭福祉
四
社会福祉
五
保育の心理学
六
子どもの保健
七
子どもの食と栄養
八
保育実習理論
3 認定地方公共団体の長は、保育原理等の科目のほか、地域の実情に応じ必要な科目について筆記試験を行うことができる。
4 実技試験は、保育実習実技について行う。
5 認定地方公共団体の長は、当該認定地方公共団体の長が実施する講習であつて、次に掲げる要件の全てを満たすものを修了した者に対しては、実技試験の全部を免除することができる。
一
講習の時間数は、二十七時間以上とすること。
二
講習を実施するために必要な講師及び施設を有すること。
三
講師は、次のいずれかに該当する者であること。
イ
学校教育法に基づく大学において、児童の保護、保健若しくは福祉に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
ロ
認定地方公共団体の長がイに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
四
受講しようとする講習と同一の回の地域限定保育士試験における筆記試験の全てに合格した者(第六条の五十四の規定により読み替えて準用する第六条の十一の規定により筆記試験を免除されている者を含む。)であつて、その回の地域限定保育士試験における実技試験を受験していないものであることを受講の資格とすること。
五
講習を終了した者に対して、課程修了の認定を適切に行うこと。
第六条の四十五
法第十八条の二十九の内閣府令で定める措置は、保育士と連携して児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を適切に行うことができるようにするために行う地域限定保育士の専門性の向上に資する研修とする。
第六条の四十六
法第十八条の三十第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該年度において講じた試験問題の水準を確保するための方策
二
当該年度における試験問題の作成の体制
三
第六条の四十四第二項ただし書の場合にあつては、保育原理等の科目と同等の内容を有するものと認められる科目として実施した科目の内容
四
当該年度において第六条の四十四第五項の講習を実施した場合にあつては、その実施の状況
第六条の四十七
法第十八条の三十二第一項に規定する指定地域試験機関の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を認定地方公共団体の長に提出しなければならない。
一
名称及び主たる事務所の所在地
二
法第十八条の三十二第一項に規定する地域試験事務(以下「地域試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
三
地域試験事務のうち、行おうとするものの範囲
四
地域試験事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二
申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四
指定の申請に関する意思の決定を証する書類
五
地域試験事務に従事する役員の氏名及び略歴を記載した書類
六
現に行つている業務の概要を記載した書類
七
地域試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
第六条の四十八
法第十八条の三十二第二項の内閣総理大臣の同意を得ようとする認定地方公共団体の長は、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に提出するものとする。
一
当該一般社団法人及び一般財団法人以外の法人に係る前条第一項各号に掲げる事項
二
当該認定地方公共団体の長が、当該一般社団法人及び一般財団法人以外の法人に法第十八条の三十一第一項に規定する判定事務を行わせることを適当と認める理由
2 前項の書類には、当該一般社団法人及び一般財団法人以外の法人に係る前条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
第六条の四十九
令第二十条の二の申請書は、第八号の二様式によるものとする。
第六条の五十
認定地方公共団体の長は、令第二十条の二の規定による申請があつたときは、申請書の記載事項を審査し、当該申請者が地域限定保育士となる資格を有すると認めたときは、地域限定保育士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に第八号の三様式による地域限定保育士登録証を交付する。
2 認定地方公共団体の長は、前項の審査の結果、当該申請者が地域限定保育士となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、同項の申請書を当該申請者に返却する。
第六条の五十一
令第二十条の六において準用する令第十七条第二項の申請書は、第八号の四様式によるものとし、令第二十条の六において準用する令第十八条第二項の申請書は、第八号の五様式によるものとする。
第六条の五十二
法第十八条の三十三第四項において準用する法第十八条の二十の二第二項の内閣府令で定める機関は、法第八条第四項に規定する市町村児童福祉審議会(社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させる認定地方公共団体にあつては、同項に規定する地方社会福祉審議会)とする。
第六条の五十三
地域限定保育士が、令第十六条の規定により法第十八条の六第三号に該当することを証する書類として地域限定保育士登録証を法第十八条の二十八第二項に規定する地域限定保育士登録(以下「地域限定保育士登録」という。)を行つた都道府県知事(指定都市の長が地域限定保育士登録を行つた場合にあつては、当該指定都市を包括する都道府県の知事)に提出したときは、令第二十条の六において読み替えて準用する令第十九条の規定により当該地域限定保育士登録証を返納したものとみなす。
2 都道府県知事は、令第十六条の規定により法第十八条の六第三号に該当することを証する書類として指定都市の長が行つた地域限定保育士登録に係る地域限定保育士登録証の提出を受けた場合において、当該地域限定保育士について保育士登録を行つたときは、速やかに、当該地域限定保育士登録証を地域限定保育士登録を行つた指定都市の長に返納しなければならない。
第六条の五十四
第六条の九、第六条の十一から第六条の十六まで、第六条の十八から第六条の三十まで、第六条の三十三の二から第六条の三十六までの規定は、地域限定保育士について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三節 雑則
第六条の五十五
この章で定めるもののほか、保育士及び地域限定保育士に関し必要な事項は、都道府県知事が定める。
第二章 福祉の保障
第七条
都道府県は、法第十九条の二第一項の規定に基づき、毎月、小児慢性特定疾病医療費を支給するものとする。
2 医療費支給認定(法第十九条の三第三項に規定する医療費支給認定をいう。以下同じ。)に係る小児慢性特定疾病児童等(法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。以下同じ。)が指定小児慢性特定疾病医療機関(同項第一号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関をいう。以下同じ。)から指定小児慢性特定疾病医療支援(法第十九条の二第一項に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下同じ。)を受けたときは、法第十九条の三第十項の規定により当該小児慢性特定疾病児童(法第六条の二第二項第一号に規定する小児慢性特定疾病児童をいう。以下同じ。)に係る医療費支給認定保護者(法第十九条の三第七項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下同じ。)又は医療費支給認定患者(法第十九条の二第一項に規定する医療費支給認定患者をいう。以下同じ。)に支給すべき小児慢性特定疾病医療費は当該指定小児慢性特定疾病医療機関に対して支払うものとする。
3 都道府県は、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が緊急その他やむを得ない事由により法第十九条の三第五項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支援(法第六条の二第三項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下同じ。)を受けるものとして定められた指定小児慢性特定疾病医療機関以外の医療機関から当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病医療支援を受けた場合において、その必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該小児慢性特定疾病児童に係る医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定に係る医療費支給認定患者に、支給すべき小児慢性特定疾病医療費を支払うことができる。
第七条の二
令第二十二条第一項第二号イに規定する厚生労働省令で定める者(以下「医療費支給認定基準世帯員」という。)は、次の各号に掲げる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
ただし、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は医療費支給認定に係る成年患者(法第六条の二第二項第二号に規定する成年患者をいう。以下同じ。)が満十八歳に達する日の前日に当該成年患者の保護者であつた者であつて、当該成年患者が満十八歳に達する日以後においても同様の関係にあると認められるものが後期高齢者医療の被保険者である場合(第二号に掲げる場合に限る。)は、当該小児慢性特定疾病児童の保護者又は当該医療費支給認定に係る成年患者が満十八歳に達する日の前日に当該成年患者の保護者であつた者であつて、当該成年患者が満十八歳に達する日以後においても同様の関係にあると認められるもの及び当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の加入している国民健康保険の被保険者(当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等以外の者であつて、かつ、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等と同一の世帯に属するものに限る。)とする。
ただし、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は医療費支給認定に係る成年患者(法第六条の二第二項第二号に規定する成年患者をいう。以下同じ。)が満十八歳に達する日の前日に当該成年患者の保護者であつた者であつて、当該成年患者が満十八歳に達する日以後においても同様の関係にあると認められるものが後期高齢者医療の被保険者である場合(第二号に掲げる場合に限る。)は、当該小児慢性特定疾病児童の保護者又は当該医療費支給認定に係る成年患者が満十八歳に達する日の前日に当該成年患者の保護者であつた者であつて、当該成年患者が満十八歳に達する日以後においても同様の関係にあると認められるもの及び当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の加入している国民健康保険の被保険者(当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等以外の者であつて、かつ、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等と同一の世帯に属するものに限る。)とする。
一
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の加入している医療保険が国民健康保険以外である場合 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の加入している医療保険各法(健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。第七条の八第一号及び第七条の九第一項第四号において同じ。)の規定による被保険者等(当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等以外の者であつて、かつ、健康保険法の規定による被保険者(同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。)、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は健康保険法第百二十六条の規定に基づき日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にあるものをいう。第七条の八第一号において同じ。)
二
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の加入している医療保険が国民健康保険である場合 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の加入している国民健康保険の被保険者(当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等以外の者であつて、かつ、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等と同一の世帯に属するものに限る。)
第七条の三
令第二十二条第一項第二号イ、第三号及び第四号ロの所得割の額を合算した額の算定については、次の各号に掲げる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の区分に応じ、当該各号に定める額を合算するものとする。
一
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が医療保険各法の規定による被保険者等である場合又は被保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者をいう。)である場合 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の市町村民税(令第二十二条第二号イに規定する市町村民税をいう。以下この条において同じ。)の所得割(同号イに規定する所得割をいう。以下この条において同じ。)の額
二
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者が前条ただし書に該当する場合又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が同条第二号に掲げる区分に該当する場合 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の市町村民税の所得割の額及び当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定基準世帯員の市町村民税の所得割の額
三
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が前二号のいずれにも該当しない者である場合 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定基準世帯員の市町村民税の所得割の額
2 前項の算定に当たつて、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定基準世帯員が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
第七条の四
令第二十二条第一項第四号イに規定する厚生労働省令で定める者は、同項第三号に定める額を小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額(同項に規定する小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額をいう。以下同じ。)としたならば保護(生活保護法第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要とする状態となる者であつて、同項第四号に定める額を小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第七条の五
令第二十二条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。
一
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条、第十八条の四十四及び第二十五条の二十四の三において「昭和六十年法律第三十四号」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法に基づく障害年金
二
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく障害厚生年金、障害手当金及び遺族厚生年金並びに昭和六十年法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金
三
船員保険法に基づく障害年金及び障害手当金並びに昭和六十年法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金
四
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条、第十八条の四十四及び第二十五条の二十四の三において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧国共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
四の二
平成二十四年一元化法附則第三十二条第一項の規定による障害一時金
四の三
平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
五
平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
五の二
平成二十四年一元化法附則第五十六条第一項の規定による障害一時金
五の三
平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
六
平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧私学共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
七
移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。第十八条の四十四及び第二十五条の二十四の三において同じ。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同条第六項に規定する移行農林年金をいう。第十八条の四十四及び第二十五条の二十四の三において同じ。)のうち障害年金並びに特例年金給付(同法附則第二十五条第四項各号に掲げる特例年金給付をいう。第十八条の四十四及び第二十五条の二十四の三において同じ。)のうち障害を支給事由とするもの
八
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)に基づく特別障害給付金
九
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく障害補償給付、複数事業労働者障害給付及び障害給付
十
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償
十一
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)に基づく障害補償及び同法に基づく条例の規定に基づく補償で障害を支給事由とするもの
十二
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)に基づく特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当
第七条の六
令第二十二条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第四号に定める額を小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第五号に定める額を小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第七条の七
令第二十二条第一項第七号イに規定する厚生労働省令で定める者は、同項第五号又は第六号に掲げる区分に応じ、それぞれ同項第五号又は第六号に定める額を小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第七号に定める額を小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第七条の八
令第二十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める者(次条第一項第十一号において「医療費算定対象世帯員」という。)は、次の各号に掲げる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が第七条の二第一号に掲げる区分に該当する場合 医療費支給認定基準世帯員及び当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の加入している医療保険各法の規定による被保険者等の被扶養者
二
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が第七条の二第二号に掲げる区分に該当する場合 医療費支給認定基準世帯員
第七条の九
法第十九条の三第一項の規定に基づき医療費支給認定の申請をしようとする小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県に提出しなければならない。
一
当該申請をしようとする小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者の氏名、居住地、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)、連絡先
二
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者が当該申請をしようとする場合にあつては、当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等との続柄
二の二
当該申請に係る成年患者が当該申請をしようとする場合にあつては、生年月日
三
当該申請に係る小児慢性特定疾病の名称
四
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の医療保険各法又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による記号及び番号並びに保険者名称
五
医療費支給認定基準世帯員の氏名及び個人番号
六
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支援を受ける指定小児慢性特定疾病医療機関として希望するものの名称及び所在地
七
所得の状況に関する事項
八
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が高額治療継続者(令第二十二条第一項第二号ロに規定する高額治療継続者をいう。)に該当するかの別
九
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が療養負担過重患者(令第二十二条第一項第二号ロに規定する療養負担過重患者をいう。)に該当するかの別
十
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が令第二十二条第一項第六号に規定する厚生労働大臣が定めるものに該当するかの別
十一
当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第七条第一項に規定する支給認定を受けた指定難病(同法第五条第一項に規定する指定難病をいう。)の患者(以下この号において「支給認定を受けた指定難病の患者」という。)である場合又は医療費算定対象世帯員が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等若しくは支給認定を受けた指定難病の患者である場合は、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は当該支給認定を受けた指定難病の患者に関する事項
十二
その他必要な事項
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一
指定医(法第十九条の三第一項に規定する指定医をいう。以下同じ。)の診断書(同項に規定する診断書をいう。第七条の十一第一項第三号、第七条の十三第一項、第七条の十六、第七条の十八及び附則第五十五条の二第一項において単に「診断書」という。)(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、都道府県知事が必要と認めるこれに準ずる診断書)
二
前項第七号から第十一号までの事項を証する書類その他小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類
三
当該申請をしようとする小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者が現に医療費支給認定を受けている場合(当該成年患者の保護者であつた者が当該成年患者が満十八歳となる日の前日において現に医療費支給認定を受けていた場合を含む。)には、当該医療費支給認定に係る医療受給者証(法第十九条の三第七項に規定する医療受給者証をいう。以下同じ。)
3 医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、医療費支給認定の有効期間(法第十九条の三第六項に規定する医療費支給認定の有効期間をいう。第七条の二十二第七号、第七条の二十三第一項及び附則第五十五条の二において同じ。)内において、第一項各号(第三号及び第六号から第十一号までを除く。)に掲げる事項又は小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額の算定のために必要な事項に変更があつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に当該医療費支給認定に係る医療受給者証を添えて都道府県に提出しなければならない。
一
当該届出に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者が当該届出をしようとする場合にあつては、当該届出を行う医療費支給認定保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該届出に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童との続柄
二
当該届出に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の氏名、生年月日及び個人番号
三
第一項各号(第三号及び第六号から第十一号までを除く。)に掲げる事項及び小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額の算定のために必要な事項のうち変更があつた事項とその変更内容
四
その他必要な事項
4 前項の届出書には、同項第三号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。
ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第七条の十
都道府県知事は、法第十九条の三第一項の規定に基づき、診断又は治療に五年以上(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む。)従事した経験を有する医師であつて、次の各号のいずれかに該当するもののうち、第七条の十三に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、その申請に基づき、指定医に指定するものとする。
一
厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医(以下「専門医」という。)の資格を有すること。
二
都道府県知事が行う研修を修了していること。
2 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、第七条の十六の規定により指定医の指定を取り消された後五年を経過していない者その他指定医として著しく不適当と認められる者については、前項の指定をしないことができる。
第七条の十一
前条第一項の規定に基づく指定医の指定の申請をしようとする医師は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、第三号の医療機関の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
当該申請をしようとする医師の氏名、居住地、生年月日、連絡先、医籍の登録番号及び登録年月日並びに担当する診療科名
二
当該申請をしようとする医師が認定を受けている専門医の資格の名称及びその認定期間又は前条第一項第二号に規定する研修の名称及びその修了日
三
主として診断書の作成を行おうとする医療機関の名称及び所在地
四
その他必要な事項
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、都道府県知事は当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
ただし、都道府県知事は当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一
申請者の経歴書
二
医師免許証の写し
三
専門医の資格を証する書面又は前条第一項第二号に規定する研修を修了したことを証する書面
第七条の十二
指定医の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第七条の十三
指定医は、法第十九条の三第一項の規定による診断書の作成を職務とする。
2 指定医は、前項に規定する職務のほか、小児慢性特定疾病の治療方法その他法第二十一条の四第一項に規定する疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究の推進に協力するものとする。
第七条の十四
指定医は、第七条の十一第一項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があつたときは、変更のあつた事項及びその年月日を、当該指定医の指定をした都道府県知事に速やかに届け出なければならない。
第七条の十五
指定医は、六十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
第七条の十六
指定医が診断書の作成に関し著しく不当な行為を行つたときその他指定医として著しく不適当と認められるときは、都道府県知事は、その指定を取り消すことができる。
第七条の十七
都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公表しなければならない。
一
第七条の十の規定による指定医の指定をしたとき。
二
第七条の十四の規定による届出(第七条の十一第一項第三号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)があつたとき。
三
第七条の十五の規定による指定医の指定の辞退があつたとき。
四
前条の規定により指定医の指定を取り消したとき。
第七条の十八
法第十九条の三第一項の厚生労働省令で定める診断書は、次の各号に掲げる事項を記載した書面とする。
一
医療費支給認定の申請に係る小児慢性特定疾病児童等の氏名、性別及び生年月日
二
当該小児慢性特定疾病児童等がかかつている小児慢性特定疾病の名称及びその疾病の状態の程度に関する事項
三
診断書の作成年月日
四
診断書を作成した医師の氏名
五
その他参考となる事項
第七条の十九
法第十九条の三第四項に規定する厚生労働省令で定める場合は、第七条の九第一項の申請書の記載事項に不備がある場合又は当該申請書に必要な書類が添付されていない場合とする。
第七条の二十
都道府県は、法第十九条の三第五項の規定に基づき、指定小児慢性特定疾病医療機関(これに準ずるものとして都道府県知事が認める医療機関を含む。)の中から、当該医療費支給認定に係る第七条の九第一項又は第七条の二十七第一項の申請書における記載を参考として、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支援を受けることが相当と認められるものを、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける指定小児慢性特定疾病医療機関として定めるものとする。
第七条の二十一
法第十九条の三第六項に規定する厚生労働省令で定める期間は、一年以内であつて、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、その疾病の状態、治療の状況等からみて指定小児慢性特定疾病医療支援を受けることが必要な期間とする。
ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
第七条の二十二
都道府県は、法第十九条の三第七項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した医療受給者証を交付しなければならない。
一
当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者の氏名、居住地
二
当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者が当該申請をした場合にあつては、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の氏名、居住地、生年月日及び当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等との続柄
二の二
当該医療費支給認定に係る成年患者が当該申請をした場合にあつては、生年月日
三
当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病の名称
四
当該医療費支給認定の年月日及び受給者番号
五
当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける指定小児慢性特定疾病医療機関に関する事項
六
当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額に関する事項
七
当該医療費支給認定の有効期間
八
その他必要な事項
第七条の二十三
都道府県は、医療受給者証を破り、汚し、又は失つた医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者から、医療費支給認定の有効期間内において、医療受給者証の再交付の申請があつたときは、医療受給者証を交付しなければならない。
2 前項の申請をしようとする医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県に提出しなければならない。
一
当該申請をしようとする医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該申請に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等との続柄
二
当該申請に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の医療費支給認定保護者が当該申請をしようとする場合にあつては、当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の氏名、居住地、生年月日及び個人番号
二の二
当該申請に係る成年患者が当該申請をしようとする場合にあつては、生年月日
三
申請の理由
3 医療受給者証を破り、又は汚した場合の第一項の申請には、前項の申請書に当該医療受給者証を添えなければならない。
4 医療受給者証の再交付を受けた後、失つた医療受給者証を発見したときは、速やかにこれを都道府県に返還しなければならない。
第七条の二十四
医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、法第十九条の三第九項の規定に基づき、指定小児慢性特定疾病医療支援を受けるに当たつては、その都度、指定小児慢性特定疾病医療機関に対して医療受給者証を提示しなければならない。
第七条の二十五
法第十九条の四第一項に規定する小児慢性特定疾病審査会に会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
4 小児慢性特定疾病審査会の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか、小児慢性特定疾病審査会の運営に関し必要な事項は、小児慢性特定疾病審査会が定める。
第七条の二十六
法第十九条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一
法第十九条の三第五項の規定に基づき定められた指定小児慢性特定疾病医療機関
二
小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額及び小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額に関する事項
三
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病の名称
第七条の二十七
法第十九条の五第一項の規定に基づき医療費支給認定の変更を申請しようとする医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県に提出しなければならない。
一
当該申請に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童の医療費支給認定保護者が当該申請をしようとする場合にあつては、当該医療費支給認定保護者の氏名、居住地、連絡先及び当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童との続柄
二
当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の氏名、居住地及び生年月日
三
前条各号に掲げる事項のうち変更の必要が生じたもの
四
その他必要な事項
2 前項の申請書には、同項第三号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。
ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 第一項の規定により申請書を提出した医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、法第十九条の五第三項の規定に基づき都道府県から医療受給者証の提出を求められたときは、これを都道府県に提出しなければならない。
第七条の二十八
都道府県は、法第十九条の六第一項の規定に基づき医療費支給認定の取消しを行つたときは、同条第二項の規定により次の各号に掲げる事項を書面により医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者に通知し、医療受給者証の返還を求めるものとする。
一
法第十九条の六第一項の規定に基づき医療費支給認定の取消しを行つた旨
二
医療受給者証を返還する必要がある旨
三
医療受給者証の返還先及び返還期限
2 当該医療費支給認定の取消しに係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者の医療受給者証が既に都道府県に提出されているときは、都道府県は、前項の規定にかかわらず、同項の書面に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
第七条の二十九
法第十九条の九第一項の規定に基づき指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一
病院又は診療所の名称及び所在地
二
開設者の住所、氏名又は名称
三
保険医療機関(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。第七条の三十三において同じ。)である旨
四
標ぼうしている診療科名
五
法第十九条の九第二項各号に該当しないことを誓約する旨
六
役員の氏名及び職名
七
その他必要な事項
2 法第十九条の九第一項の規定に基づき指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けようとする薬局の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該薬局の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一
薬局の名称及び所在地
二
開設者の住所、氏名又は名称
三
保険薬局(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険薬局をいう。第七条の三十三において同じ。)である旨
四
法第十九条の九第二項各号に該当しないことを誓約する旨
五
役員の氏名及び職名
六
その他必要な事項
3 法第十九条の九第一項の規定に基づき指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けようとする指定訪問看護事業者(令第二十二条の五に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業(健康保険法第八十八条第一項に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一
指定訪問看護事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
二
当該申請に係る訪問看護ステーションの名称及び所在地
三
指定訪問看護事業者である旨
四
法第十九条の九第二項各号に該当しないことを誓約する旨
五
役員の氏名及び職名
六
その他必要な事項
第七条の三十
法第十九条の九第二項第四号の指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣又は都道府県知事が法第十九条の十六第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定小児慢性特定疾病医療機関による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定小児慢性特定疾病医療機関が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定小児慢性特定疾病医療機関が当該指定の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
第七条の三十一
法第十九条の九第二項第六号の規定による通知は、法第十九条の十六第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、当該検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
第七条の三十二
法第十九条の九第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設は、訪問看護ステーションとする。
第七条の三十三
法第十九条の十第二項において準用する健康保険法第六十八条第二項の厚生労働省令で定める指定小児慢性特定疾病医療機関は、保険医(健康保険法第六十四条に規定する保険医をいう。)である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師(健康保険法第六十四条に規定する保険薬剤師をいう。)である薬剤師の開設する保険薬局であつて、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。
第七条の三十四
法第十九条の十四に規定する厚生労働省令で定める事項は、指定小児慢性特定疾病医療機関が病院又は診療所であるときは第七条の二十九第一項各号(第一号及び第五号を除く。)に掲げる事項とし、薬局であるときは同条第二項各号(第一号及び第四号を除く。)に掲げる事項とし、指定訪問看護事業者であるときは同条第三項各号(第一号及び第四号を除く。)に掲げる事項とする。
第七条の三十五
指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者等(法第十九条の九第一項の規定に基づき指定を受けた病院若しくは診療所若しくは薬局の開設者又は指定訪問看護事業者をいう。次条及び第七条の三十七において同じ。)は、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の名称及び所在地並びに前条の事項に変更があつたときは、法第十九条の十四の規定に基づき、変更のあつた事項及びその年月日を、十日以内に、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の所在地(当該指定小児慢性特定疾病医療機関が指定訪問看護事業者であるときは、当該指定に係る訪問看護ステーションの所在地をいう。次条及び第七条の三十七において同じ。)の都道府県知事に届け出なければならない。
第七条の三十六
指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者等は、次の各号に掲げる場合には、速やかに当該指定小児慢性特定疾病医療機関の所在地の都道府県知事に届け出るものとする。
一
当該医療機関の業務を休止し、廃止し、又は再開したとき。
二
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十四条、第二十八条若しくは第二十九条、健康保険法第九十五条又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第七十二条第四項若しくは第七十五条第一項に規定する処分を受けたとき。
第七条の三十七
法第十九条の十五の規定に基づき指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を辞退しようとする指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者等は、その旨を、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。
第七条の三十八
法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号様式のとおりとする。
第七条の三十九
都道府県知事が法第十九条の二十第一項の規定に基づき小児慢性特定疾病医療費の請求の審査を行うこととしている場合においては、指定小児慢性特定疾病医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)の定めるところにより、当該指定小児慢性特定疾病医療機関が行つた医療に係る小児慢性特定疾病医療費を請求するものとする。
2 前項の場合において、都道府県は、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に対し、都道府県知事が当該指定小児慢性特定疾病医療機関の所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に置かれた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会又は同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織の意見を聴いて決定した額に基づいて、その小児慢性特定疾病医療費を支払うものとする。
3 法第十九条の二十第四項に規定する厚生労働省令で定める者は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。
4 法第二十一条の二において準用する法第十九条の二十第四項に規定する内閣府令で定める者は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。
第七条の四十
法第十九条の二十二第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、小児慢性特定疾病児童等、その家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、小児慢性特定疾病児童等、その家族その他の関係者と行政機関、教育機関、医療機関等の関係機関との連絡調整その他の小児慢性特定疾病児童等、その家族その他の関係者に必要な支援とする。
第七条の四十一
法第十九条の二十二第二項に規定する厚生労働省令で定める事業は、地域における小児慢性特定疾病児童等の実情の把握その他の同条第三項各号に掲げる事業の実施に関し必要な情報の収集、整理、分析及び評価に関する事業とする。
第七条の四十二
法第十九条の二十二第三項第二号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、創作的活動、生産的活動等を通じた小児慢性特定疾病児童等及びその家族が相互の交流を行う機会の提供、社会との交流の促進その他小児慢性特定疾病児童等が将来自立した生活を営むことができるようにするために必要な支援とする。
第七条の四十三
法第十九条の二十二第四項に規定する厚生労働省令で定める者は、法第六条の二第二項第二号に規定する成年患者とする。
第七条の四十四
法第十九条の二十二第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
小児慢性特定疾病にかかつている児童又は前条に規定する患者の氏名及び生年月日
二
前号に掲げる者が小児慢性特定疾病にかかつている事実
第七条の四十五
法第十九条の二十二第四項に規定する厚生労働省令で定める方法は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第十七条の三第二項第一号及び第三十六条の三十の六の六第二項第一号において同じ。)を提示する方法とする。
ただし、当該方法によることができない状況にあるときは、書面により提示する方法とする。
ただし、当該方法によることができない状況にあるときは、書面により提示する方法とする。
第八条
都道府県知事が法第二十一条の二において準用する法第十九条の二十第一項の規定により医療費の請求の審査を行うこととしている場合においては、指定療育機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令の定めるところにより、当該指定療育機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
2 前項の場合において、都道府県は、当該指定療育機関に対し、都道府県知事が当該指定療育機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会又は同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。
第九条
削除
第十条
法第二十条第一項の規定による療育の給付を受けようとするときは、親権を行う者又は未成年後見人が、その監護すべき児童に代わつて、当該児童の氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他必要な事項を記載した申請書をその居住地の都道府県知事に提出して、申請しなければならない。
2 療育の給付を行うときは、第十一号様式による療育券によるものとする。
第十一条
法第二十条第五項の規定による都道府県知事の指定を受けようとする病院の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一
病院の名称及び所在地
二
開設者の住所及び氏名又は名称
三
標ぼうしている診療科名
四
建物の配置図及び平面図
五
結核にかかつている児童のみを収容する病室の位置及び収容定員
六
結核の診療を主として担当する医師の氏名及び略歴
七
結核の診療を行うために必要な設備の概要
八
結核にかかつている児童の療養生活の指導を担当する保育士その他の職員の氏名及び略歴
九
図書、遊具等結核にかかつている児童の療養生活の指導に必要な設備の概要
十
結核にかかつている児童のための特別支援学校、特別支援学級又は教員の派遣について、生徒数、教員数等その概要
第十二条
削除
第十三条
指定療育機関は、その病院の見易い箇所に、第十二号様式により標示しなければならない。
第十四条
削除
第十五条
指定療育機関の開設者は、当該指定療育機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その事項及びその年月日を、速やかに、その所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
一
第十一条各号に掲げる事項に変更があつたとき。
二
当該指定療育機関の業務を休止し、又は再開したとき。
三
医療法第二十四条、第二十八条又は第二十九条に規定する処分を受けたとき。
第十六条
指定療育機関の開設者は、法第二十条第七項の規定により指定を辞退しようとするときは、その旨を、その所在地の都道府県知事に申し出なければならない。
第十七条
法第二十一条の四第五項の厚生労働省令で定める小児慢性特定疾病児童等に関する情報は、第七条の十八各号に掲げる事項に係る情報とする。
2 都道府県は、法第二十一条の四第五項の規定により、厚生労働大臣に対し同意小児慢性特定疾病関連情報(同項に規定する同意小児慢性特定疾病関連情報をいう。以下同じ。)を提供しようとするときは、あらかじめ、書面により同意を得なければならない。
3 法第二十一条の四第五項の厚生労働省令で定める者の同意は、医療費支給認定保護者に準ずる者又は医療費支給認定患者の保護者に準ずる者、配偶者若しくは配偶者に準ずる者の同意(当該医療費支給認定保護者の同意を得ることが困難である場合又は当該医療費支給認定患者の疾病の状態、治療の状況等からみて、当該医療費支給認定患者の同意を得ることが困難である場合に限る。)とする。
4 法第二十一条の四第五項の規定により、厚生労働大臣から同意小児慢性特定疾病関連情報の提供を求められた場合には、都道府県は、当該情報を、電子情報処理組織(都道府県が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と厚生労働省が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記載した書面若しくは当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。
第十七条の二
法第二十一条の四の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
同意小児慢性特定疾病関連情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
二
同意小児慢性特定疾病関連情報に含まれる個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項に規定する個人識別符号をいう。第三十六条の三十の六の五第二号において同じ。)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
三
同意小児慢性特定疾病関連情報と当該同意小児慢性特定疾病関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により同意小児慢性特定疾病関連情報と当該同意小児慢性特定疾病関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。
四
特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
五
前各号に掲げる措置のほか、同意小児慢性特定疾病関連情報に含まれる記述等と当該同意小児慢性特定疾病関連情報を含む同意小児慢性特定疾病関連情報データベース(同意小児慢性特定疾病関連情報を含む情報の集合物であつて、特定の同意小児慢性特定疾病関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の同意小児慢性特定疾病関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該同意小児慢性特定疾病関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。
第十七条の三
法第二十一条の四の二第一項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報(同項に規定する匿名小児慢性特定疾病関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供の申出をしなければならない。
一
提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ
当該公的機関の名称
ロ
担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
二
提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ
当該法人等の名称、住所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。第三十六条の三十の六の六第一項第二号イにおいて同じ。)
ロ
当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
三
提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
イ
当該個人の氏名、生年月日及び住所
ロ
当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
四
提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
五
代理人によつて申出をするときは、次に掲げる事項
イ
当該代理人の氏名、生年月日及び住所
ロ
当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
六
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先
七
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を特定するために必要な事項
八
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法
九
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の利用目的
十
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報
十一
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者が第十七条の七第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨
十二
前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項
イ
次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項
(1)
提供申出者が公的機関である場合 当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の直接の利用目的が小児慢性特定疾病に係る対策に関する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨
(2)
提供申出者が大学その他の研究機関である場合 当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の直接の利用目的が小児慢性特定疾病児童等に対する良質かつ適切な医療の確保又は小児慢性特定疾病児童等の療養生活の質の維持向上に資する研究に資する目的である旨
(3)
提供申出者が次条に規定する者である場合 当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の直接の利用目的が第十七条の五第一項に規定する業務に資する目的である旨
ロ
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間
ハ
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用して作成する成果物の内容
ニ
当該業務の成果物を公表する方法
ホ
個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨
ヘ
第十七条の七に規定する措置として講ずる内容
ト
当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受ける方法及び年月日
チ
イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項
2 提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
一
提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険法第五十一条の三第一項に規定する書面、船員保険法第二十八条の二第一項に規定する書面、国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。第三十六条の三十の六の六第二項第一号において同じ。)に規定する書面若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第三項に規定する書面、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第六項に規定する書面、国家公務員共済組合法第五十三条の二第一項(私立学校教職員共済法第二十五条において同項の規定を読み替えて準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する書面又は地方公務員等共済組合法第五十五条の二第一項に規定する書面、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、個人番号カード、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。同号において同じ。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。同号において同じ。)で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
二
代理人によつて申出をするときは、代理権を証明する書面
3 提供申出者は、匿名小児慢性特定疾病関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。
4 厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。
5 厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。
6 前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
7 提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。
第十七条の四
法第二十一条の四の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。第三十六条の三十の六の七において同じ。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人であつて、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
一
法、高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報を規定する法律(連結対象情報に係るものに限る。)、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
二
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
三
法人等であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
四
暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
五
前各号に掲げる者のほか、匿名小児慢性特定疾病関連情報等(匿名小児慢性特定疾病関連情報及び連結対象情報をいう。以下この号及び第十七条の七第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名小児慢性特定疾病関連情報等を提供することが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
第十七条の五
法第二十一条の四の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
一
小児慢性特定疾病児童等に対する医療又は小児慢性特定疾病児童等の福祉の分野の研究開発に資する分析であつて、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を小児慢性特定疾病児童等に対する医療又は小児慢性特定疾病児童等の福祉の分野の研究開発の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用して行つた分析の成果物が公表されること。
ハ
個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
ニ
第十七条の七に規定する措置が講じられていること。
二
小児慢性特定疾病に係る対策に関する施策の企画及び立案に関する調査であつて、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を小児慢性特定疾病に係る対策に関する施策の企画及び立案の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用して行つた調査の成果物が公表されること。
ハ
前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
三
小児慢性特定疾病児童等に対する良質かつ適切な医療の確保又は小児慢性特定疾病児童等の療養生活の質の維持向上に資する研究であつて、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を小児慢性特定疾病児童等に対する良質かつ適切な医療の確保又は小児慢性特定疾病児童等の療養生活の質の維持向上に資する研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用して行つた研究の成果物が公表されること。
ハ
第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
四
小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資する業務であつて前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を利用して行つた業務の内容が公表されること。
ハ
第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
2 提供申出者が行う業務が法第二十一条の四の二第二項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(連結対象情報に限る。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
第十七条の六
法第二十一条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、連結対象情報とする。
第十七条の七
法第二十一条の四の五の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一
次に掲げる組織的な安全管理に関する措置
イ
匿名小児慢性特定疾病関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。
ロ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
ハ
匿名小児慢性特定疾病関連情報に係る管理簿を整備すること。
ニ
匿名小児慢性特定疾病関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
ホ
匿名小児慢性特定疾病関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
二
次に掲げる人的な安全管理に関する措置
イ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
(1)
第十七条の四第一号の規定に該当する者
(2)
暴力団員等
(3)
匿名小児慢性特定疾病関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名小児慢性特定疾病関連情報等を取り扱うことが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
ロ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
三
次に掲げる物理的な安全管理に関する措置
イ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う区域を特定すること。
ロ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。
ハ
匿名小児慢性特定疾病関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。
ニ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を削除し、又は匿名小児慢性特定疾病関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
四
次に掲げる技術的な安全管理に関する措置
イ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
ロ
不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。第三十六条の三十の六の十第四号ロにおいて同じ。)を防止するため、適切な措置を講ずること。
ハ
匿名小児慢性特定疾病関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
五
次に掲げるその他の安全管理に関する措置
イ
匿名小児慢性特定疾病関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名小児慢性特定疾病関連情報の安全管理のために必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。
ロ
イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
ハ
匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名小児慢性特定疾病関連情報を取り扱うことを禁止すること。
第十七条の八
法第二十一条の四の九の厚生労働省令で定める者は、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会又は法第二十一条の四の九に規定する事務を適切に行うことができる者として厚生労働大臣が認めた者とする。
第十七条の九
厚生労働大臣は、法第二十一条の四の二第一項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報を提供するときは、匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者(法第二十一条の四の三に規定する匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者が納付すべき手数料(法第二十一条の四の十第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。
2 前項の通知を受けた匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。
第十七条の十
令第二十三条の二第二項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。
一
手数料の額
二
手数料の納付期限
三
その他必要な事項
第十七条の十一
厚生労働大臣は、匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者から令第二十三条の三第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
第十八条
削除
第十八条の二
法第二十一条の五の三第一項に規定する内閣府令で定める費用は、次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
一
児童発達支援 次に掲げる費用
イ
食事の提供に要する費用
ロ
日用品費
ハ
その他児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その通所給付決定保護者(法第六条の二の二第八項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)に負担させることが適当と認められるもの
二
放課後等デイサービス 放課後等デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
第十八条の三
令第二十四条第二号に規定する内閣府令で定める規定は、地方税法第三百十四条の七並びに附則第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項とする。
第十八条の三の二
所得割(令第二十四条第二号、第三号ロ、第四号ロ及び第五号に規定する所得割をいう。次項において同じ。)の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法第二百九十二条第一項第八号に規定する扶養親族(十六歳未満の者に限る。以下この条において「扶養親族」という。)及び同法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する特定扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下この条において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第三百十四条の三第一項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
2 所得割の額を算定する場合には、通所給付決定保護者又は当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
第十八条の三の三
令第二十四条第三号に規定する内閣府令で定める者は、通所給付決定保護者と生計を一にする者であつて、次のいずれかに該当するものとする。
一
当該通所給付決定保護者の児童であつた者
二
当該通所給付決定保護者又はその配偶者の直系卑属(当該通所給付決定保護者の児童及び前号に掲げる者を除く。)
第十八条の四
令第二十四条第六号及び第二十五条の六第二号に規定する内閣府令で定める者は、令第二十四条第一号から第五号までに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を障害児通所支援負担上限月額(同条に規定する障害児通所支援負担上限月額をいう。以下この条及び第十八条の六において同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、令第二十四条第六号に定める額を障害児通所支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第十八条の五
特例障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、法第二十一条の五の四第一項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
一
当該申請を行う通所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び通所受給者証番号
二
当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び通所給付決定保護者との続柄
三
支給を受けようとする特例障害児通所給付費の額
2 前項の申請書には、同項第三号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。
第十八条の五の二
令第二十五条の二第二号ロ、ハ(2)、ニ(2)及びホに規定する所得割の額を算定する場合には、第十八条の三の二の規定を準用する。
第十八条の五の三
令第二十五条の二第二号ヘに規定する内閣府令で定める者は、同号イからホまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ当該イからホまでに定める額を法第二十一条の五の四第三項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、令第二十五条の二第二号ヘに定める額を法第二十一条の五の四第三項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第十八条の六
法第二十一条の五の六第一項の規定に基づき通所給付決定の申請をしようとする障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
一
当該申請を行う障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二
当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び当該障害児の保護者との続柄
三
当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児通所給付費の受給の状況
四
当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児入所給付費の受給の状況
五
当該申請に係る障害児の保護者に関する介護給付費等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する介護給付費等をいう。以下同じ。)の受給の状況
六
当該申請に係る障害児通所支援の具体的内容
七
主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びに当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一
障害児通所支援負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類
二
肢体不自由児通所医療(法第二十一条の五の二十九第一項に規定する肢体不自由児通所医療をいう。以下同じ。)を含む児童発達支援に係る申請を行う場合にあつては、肢体不自由児通所医療負担上限月額(令第二十五条の十三第一項に規定する肢体不自由児通所医療負担上限月額をいう。以下同じ。)の算定のために必要な事項に関する書類
三
当該申請を行う障害児の保護者が現に通所給付決定を受けている場合には、当該通所給付決定に係る通所受給者証(法第二十一条の五の七第九項に規定する通所受給者証をいう。以下同じ。)
3 市町村は、前二項に規定するもののほか、第十八条の十第一号に掲げる事項を勘案するため必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めるものとする。
4 通所給付決定保護者は、毎年、第二項第一号及び第二号に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。
ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
5 前項の書類の提出を受けた市町村は、障害児通所支援負担上限月額等(障害児通所支援負担上限月額及び肢体不自由児通所医療負担上限月額をいう。以下同じ。)を変更する必要があると認めるときは、通所給付決定保護者に対し通所受給者証の提出を求めるものとする。
6 前項の規定により通所受給者証の提出を受けた市町村は、通所受給者証に必要な事項を記載し、これを当該通所給付決定保護者に返還するものとする。
7 通所給付決定保護者は、通所給付決定の有効期間(法第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間をいう。以下同じ。)内において、第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項又は障害児通所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項に変更があつたときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に通所受給者証を添えて市町村に提出しなければならない。
一
当該届出を行う通所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二
当該届出に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び通所給付決定保護者との続柄
三
第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項又は障害児通所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項のうち変更があつた事項とその変更内容
四
その他必要な事項
8 前項の届出書には、同項第三号の事項を証する書類を添付しなければならない。
ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
9 市町村は、通所受給者証を破り、汚し、又は失つた通所給付決定保護者から、通所給付決定の有効期間内において、通所受給者証の再交付の申請があつたときは、通所受給者証を交付しなければならない。
10 前項の申請をしようとする通所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一
当該申請を行う通所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二
当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び通所給付決定保護者との続柄
三
申請の理由
11 通所受給者証を破り、又は汚した場合の第九項の申請には、前項の申請書にその通所受給者証を添えなければならない。
12 通所受給者証の再交付を受けた後、失つた通所受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。
第十八条の七
法第二十一条の五の六第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一
法第二十一条の五の六第一項の申請に係る障害児の介護を行う者の状況
二
当該障害児に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前条第一項第三号から第五号までに掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況
三
当該申請に係る障害児又は障害児の保護者の障害児通所支援の利用に関する意向の具体的内容
第十八条の八
法第二十一条の五の六第二項に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に定める者とする。
一
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者(以下「指定一般相談支援事業者」という。)又は同法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者」という。)のうち当該市町村から委託を受けて同法第七十七条第一項第三号に規定する事業を行うもの
二
介護保険法第二十四条の二第一項に規定する指定市町村事務受託法人
第十八条の九
法第二十一条の五の六第三項に規定する内閣府令で定める者は、こども家庭庁長官が定める研修を修了した者とする。
第十八条の十
法第二十一条の五の七第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一
当該申請に係る障害児の障害の種類及び程度その他の心身の状況
二
当該申請に係る障害児の介護を行う者の状況
三
当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児通所給付費の受給の状況
四
当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児入所給付費の受給の状況
五
当該申請に係る障害児の保護者に関する介護給付費等の受給の状況
六
当該申請に係る障害児に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前三号に掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況
七
当該申請に係る障害児又は障害児の保護者の障害児通所支援の利用に関する意向の具体的内容
八
当該申請に係る障害児の置かれている環境
九
当該申請に係る障害児通所支援の提供体制の整備の状況
第十八条の十一
市町村は、通所給付決定を行つたときは、障害児通所支援負担上限月額等を、通所給付決定保護者に通知しなければならない。
障害児通所支援負担上限月額等に変更があつたとき(当該通所給付決定に係る障害児が新たに無償化対象通所児童(令第二十四条第三号に規定する無償化対象通所児童をいう。以下この条において同じ。)となつたとき及び無償化対象通所児童でなくなつたとき(通所給付決定保護者から通知の求めがあつた場合を除く。)を除く。)も、同様とする。
障害児通所支援負担上限月額等に変更があつたとき(当該通所給付決定に係る障害児が新たに無償化対象通所児童(令第二十四条第三号に規定する無償化対象通所児童をいう。以下この条において同じ。)となつたとき及び無償化対象通所児童でなくなつたとき(通所給付決定保護者から通知の求めがあつた場合を除く。)を除く。)も、同様とする。
第十八条の十二
法第二十一条の五の七第四項に規定する内閣府令で定める場合は、障害児の保護者が法第二十一条の五の六第一項の申請をした場合とする。
第十八条の十三
市町村は、法第二十一条の五の七第四項の規定に基づき障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、次の各号に掲げる事項を書面により法第二十一条の五の六第一項の申請に係る障害児の保護者に対し通知するものとする。
一
法第二十一条の五の七第四項の規定に基づき、通所支給要否決定を行うに当たつて当該障害児支援利用計画案を提出する必要がある旨
二
当該障害児支援利用計画案の提出先及び提出期限
第十八条の十四
法第二十一条の五の七第五項に規定する内閣府令で定める場合は、身近な地域に指定障害児相談支援事業者(法第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。)がない場合又は法第二十一条の五の六第一項の申請に係る障害児の保護者が次条に規定する障害児支援利用計画案の提出を希望する場合とする。
第十八条の十五
法第二十一条の五の七第五項に規定する内閣府令で定める障害児支援利用計画案は、指定障害児相談支援事業者以外の者が作成する障害児支援利用計画案とする。
第十八条の十六
法第二十一条の五の七第七項に規定する内閣府令で定める期間は、一月間とする。
第十八条の十七
法第二十一条の五の七第八項に規定する内閣府令で定める期間は、通所給付決定を行つた日から当該日が属する月の末日までの期間と一月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間を合算して得た期間とする。
2 通所給付決定を行つた日が月の初日である場合にあつては、前項の規定にかかわらず、一月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間を通所給付決定の有効期間とする。
第十八条の十八
法第二十一条の五の七第九項に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一
通所給付決定保護者の氏名、居住地及び生年月日
二
当該通所給付決定に係る障害児の氏名及び生年月日
三
交付の年月日及び通所受給者証番号(第十八条の五第一項第一号に規定する通所受給者証番号をいう。以下同じ。)
四
通所給付決定に係る障害児通所支援の種類及び支給量(法第二十一条の五の七第七項に規定する支給量をいう。第十八条の二十において同じ。)
五
通所給付決定の有効期間
六
障害児通所支援負担上限月額等に関する事項
七
その他必要な事項
第十八条の十九
通所給付決定保護者は、法第二十一条の五の七第十項の規定に基づき障害児通所支援を受けるに当たつては、その都度、指定障害児通所支援事業者に対して通所受給者証を提示しなければならない。
第十八条の二十
法第二十一条の五の八第一項に規定する内閣府令で定める事項は、支給量とする。
第十八条の二十一
法第二十一条の五の八第一項の規定に基づき通所給付決定の変更の申請をしようとする通所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一
当該申請を行う通所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二
当該通所給付決定に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び通所給付決定保護者との続柄
三
当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児通所給付費の受給の状況
四
当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児入所給付費の受給の状況
五
当該申請に係る障害児の保護者に関する介護給付費等の受給の状況
六
当該申請に係る障害児通所支援の具体的内容
七
心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となつた事由
八
その他必要な事項
第十八条の二十二
市町村は、法第二十一条の五の八第二項の規定に基づき通所給付決定の変更の決定を行つたときは、次の各号に掲げる事項を書面により通所給付決定保護者に通知し、通所受給者証の提出を求めるものとする。
一
法第二十一条の五の八第二項の規定により通所給付決定の変更の決定を行つた旨
二
通所受給者証を提出する必要がある旨
三
通所受給者証の提出先及び提出期限
2 前項の通所給付決定保護者の通所受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
第十八条の二十三
第十八条の七及び第十八条の八の規定は、法第二十一条の五の八第三項において準用する法第二十一条の五の六第二項の調査について準用する。
この場合において、第十八条の七第一号中「法第二十一条の五の六第一項」とあるのは、「法第二十一条の五の八第一項」と読み替えるものとする。
この場合において、第十八条の七第一号中「法第二十一条の五の六第一項」とあるのは、「法第二十一条の五の八第一項」と読み替えるものとする。
2 第十八条の九の規定は法第二十一条の五の八第三項において準用する法第二十一条の五の六第三項の調査について、第十八条の十二及び第十八条の十三の規定は法第二十一条の五の八第三項において準用する法第二十一条の五の七第四項の障害児支援利用計画案の提出について、第十八条の十四及び第十八条の十五の規定は法第二十一条の五の八第三項において準用する法第二十一条の五の七第五項の障害児支援利用計画案の提出について、第十八条の十六の規定は法第二十一条の五の八第三項において準用する法第二十一条の五の七第七項の支給量について、第十八条の十八(第四号に限る。)の規定は法第二十一条の五の八第三項において準用する法第二十一条の五の七第九項の通所受給者証の交付について準用する。
この場合において、第十八条の十二から第十八条の十四までの規定中「法第二十一条の五の六第一項」とあるのは、「法第二十一条の五の八第一項」と読み替えるものとする。
この場合において、第十八条の十二から第十八条の十四までの規定中「法第二十一条の五の六第一項」とあるのは、「法第二十一条の五の八第一項」と読み替えるものとする。
第十八条の二十四
市町村は、法第二十一条の五の九第一項の規定に基づき通所給付決定の取消しを行つたときは、次の各号に掲げる事項を書面により通所給付決定保護者に通知し、通所受給者証の返還を求めるものとする。
一
法第二十一条の五の九第一項の規定に基づき通所給付決定の取消しを行つた旨
二
通所受給者証を返還する必要がある旨
三
通所受給者証の返還先及び返還期限
2 前項の通所給付決定保護者の通所受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
第十八条の二十五
法第二十一条の五の十一第一項に規定する内閣府令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。
一
通所給付決定保護者又はその属する世帯(通所給付決定保護者である特定支給決定障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第十七条第四号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下同じ。)にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。
二
通所給付決定保護者の属する世帯(通所給付決定保護者である特定支給決定障害者にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。以下同じ。)の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
三
通所給付決定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
四
通所給付決定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
第十八条の二十六
高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一
当該申請を行う通所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び通所受給者証番号
二
当該申請を行う通所給付決定保護者に係る利用者負担世帯合算額(令第二十五条の五第一項に規定する利用者負担世帯合算額をいう。第二十五条の十七第一項第二号において同じ。)
三
当該申請を行う通所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る令第二十五条の五第一項第一号に掲げる額及び購入等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十六条第一項に規定する「購入等」をいう。以下同じ。)をした補装具(同法第五条第二十五項に規定する補装具をいう。以下同じ。)であつて、通所給付決定に係る障害児が使用するものに係る令第二十五条の五第一項第四号に掲げる額を合算した額
四
当該申請を行う通所給付決定保護者と同一の世帯に属する当該通所給付決定保護者以外の通所給付決定保護者、入所給付決定保護者(法第二十四条の二第一項に規定する入所給付決定保護者をいう。以下同じ。)、補装具費支給対象障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十六条第一項に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。第二十五条の十七第一項第四号において同じ。)又は支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十四項に規定する支給決定障害者等をいう。同号において同じ。)であつて、同一の月に障害児通所支援若しくは指定入所支援(法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援をいう。以下同じ。)若しくは障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービスをいう。)を受けた又は補装具の購入等をしたものの氏名、生年月日、個人番号及び通所受給者証番号、入所受給者証番号(第二十五条の十一第三号に規定する入所受給者証番号をいう。)、受給者証番号(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)第十四条第三号に規定する受給者証番号をいう。以下同じ。)又は介護保険法による被保険者証の番号(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十五条第一項第四号に規定する被保険者証の番号をいう。以下同じ。)
2 前項の申請書には、同項第二号及び第三号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。
ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第十八条の二十七
法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき児童発達支援(肢体不自由(法第六条の二の二第二項に規定するものをいう。以下同じ。)のある児童に対して治療を行うものを除く。以下この条において同じ。)に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六
利用者の推定数
七
事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第四十九条第一項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴
八
運営規程
九
障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
法第二十一条の五の十五第三項各号に該当しないことを誓約する書面(以下この条から第十八条の三十まで(次条を除く。)において「誓約書」という。)
十二
その他指定に関し必要と認める事項
2 法第二十一条の五の十六第一項の規定に基づき児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4 第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新(児童発達支援に係るものに限る。次項において同じ。)を受けようとする者が介護保険法第七十条第一項の規定に基づき第十八条の三十五の三に定める種類の居宅サービスに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第十八条の三十五の六に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
一
介護保険法施行規則第百十九条第一項第四号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第四号 第一項第四号
二
介護保険法施行規則第百十九条第一項第五号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第五号 第一項第五号
三
障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第七号 第一項第七号
四
介護保険法施行規則第百十九条第一項第八号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第九号 第一項第九号
5 第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が介護保険法第七十八条の二第一項の規定に基づき第十八条の三十五の四に定める種類の地域密着型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合又は同法第百十五条の十二第一項の規定に基づき第十八条の三十五の五に定める種類の指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に市町村長に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。
一
介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第四号、第百三十一条の五第一項第四号、第百三十一条の八の二第一項第四号又は第百四十条の二十五第一項第四号 第一項第四号
二
介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第五号、第百三十一条の五第一項第五号、第百三十一条の八の二第一項第六号又は第百四十条の二十五第一項第五号 第一項第五号
三
介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第七号、第百三十一条の八の二第一項第八号又は第百四十条の二十五第一項第七号 第一項第七号
四
介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第八号、第百三十一条の五第一項第九号、第百三十一条の八の二第一項第十号又は第百四十条の二十五第一項第九号 第一項第九号
6 都道府県知事は、法第二十一条の五の十六第四項において準用する法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新に係る申請があつたときは、当該申請に係る事業者から法第三十三条の十八第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
7 第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、こども家庭庁長官が定める様式によるものとする。
第十八条の二十八
法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものに限る。以下この条において同じ。)に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
医療法第七条の許可を受けた診療所であることを証する書類
六
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
七
利用者の推定数
八
事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
九
運営規程
十
障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二
法第二十一条の五の十五第三項各号(同項第七号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
十三
その他指定に関し必要と認める事項
2 法第二十一条の五の十六第一項の規定に基づき児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4 都道府県知事は、法第二十一条の五の十六第四項において準用する法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新に係る申請があつたときは、当該申請に係る事業者から法第三十三条の十八第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
5 第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、こども家庭庁長官が定める様式によるものとする。
第十八条の二十九
法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六
利用者の推定数
七
事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八
運営規程
九
障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
誓約書
十二
その他指定に関し必要と認める事項
2 法第二十一条の五の十六第一項の規定に基づき放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4 第十八条の二十七第四項及び第五項の規定は、放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定の申請に準用する。
5 都道府県知事は、法第二十一条の五の十六第四項において準用する法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新に係る申請があつたときは、当該申請に係る事業者から法第三十三条の十八第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
6 第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、こども家庭庁長官が定める様式によるものとする。
第十八条の二十九の二
法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき居宅訪問型児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六
事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
七
運営規程
八
障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
誓約書
十一
その他指定に関し必要と認める事項
2 法第二十一条の五の十六第一項の規定に基づき居宅訪問型児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4 都道府県知事は、法第二十一条の五の十六第四項において準用する法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき居宅訪問型児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新に係る申請があつたときは、当該申請に係る事業者から法第三十三条の十八第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
5 第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、こども家庭庁長官が定める様式によるものとする。
第十八条の三十
法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき保育所等訪問支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六
事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
七
運営規程
八
障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
誓約書
十一
その他指定に関し必要と認める事項
2 法第二十一条の五の十六第一項の規定に基づき保育所等訪問支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4 都道府県知事は、法第二十一条の五の十六第四項において準用する法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき保育所等訪問支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新に係る申請があつたときは、当該申請に係る事業者から法第三十三条の十八第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
5 第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、こども家庭庁長官が定める様式によるものとする。
第十八条の三十の二
法第二十一条の五の十五第二項に規定する内閣府令で定める障害児通所支援は、児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものを除く。)及び放課後等デイサービスとする。
第十八条の三十一
法第二十一条の五の十五第三項第六号(法第二十一条の五の十六第四項、第二十一条の五の二十第二項、第二十四条の九第三項(法第二十四条の十第四項及び第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二十八第二項(法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、こども家庭庁長官、都道府県知事又は市町村長が法第二十一条の五の二十七第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための指定障害児通所支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定障害児通所支援事業者が当該指定の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
2 前項の規定は、法第二十一条の五の十五第三項第七号の内閣府令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。
第十八条の三十二
法第二十一条の五の十五第三項第七号(法第二十一条の五の十六第四項、第二十一条の五の二十第二項及び第二十四条の二十八第二項(法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する申請者の親会社等(以下この条において「申請者の親会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
一
申請者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
二
申請者(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者
三
申請者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
2 法第二十一条の五の十五第三項第七号の内閣府令で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
一
申請者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
二
申請者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
三
事業の方針の決定に関する申請者の親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
3 法第二十一条の五の十五第三項第七号の内閣府令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
一
申請者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
二
申請者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
三
事業の方針の決定に関する申請者の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
4 法第二十一条の五の十五第三項第七号の内閣府令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。
一
申請者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又は申請者若しくは申請者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与している者であること。
二
法第二十一条の五の三第一項又は第二十四条の二十六第一項第一号の規定により都道府県知事又は市町村長の指定を受けた者であること。
三
次のイ又はロに掲げる指定の申請者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定めるサービスを行つていた者であること。
イ
障害児通所支援に係る指定の申請者 指定通所支援
ロ
障害児相談支援に係る指定の申請者 指定障害児相談支援(法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をいう。以下同じ。)
第十八条の三十三
法第二十一条の五の十五第三項第十号(法第二十一条の五の十六第四項、第二十一条の五の二十第二項、第二十四条の九第三項(法第二十四条の十第四項及び第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二十八第二項(法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、法第二十一条の五の二十二第一項、第二十四条の十五第一項又は第二十四条の三十四第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、当該検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
第十八条の三十四
法第二十一条の五の十五第四項(第二十一条の五の二十第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める基準は、法人であることとする。
ただし、法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請についてはこの限りでない。
ただし、法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請についてはこの限りでない。
2 前項の規定は、法第二十一条の五の十六第一項の指定障害児通所支援事業者(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。)の指定の更新について準用する。
第十八条の三十四の二
市町村長は、法第二十一条の五の十五第六項(法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定による通知を求める際は、当該通知の対象となる障害児通所支援の種類、区域及び期間その他当該通知を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。
2 市町村長は、前項の伝達をしたときは、公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
3 法第二十一条の五の十五第六項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
一
事業所(児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものを除く。)、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援又は保育所等訪問支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の申請に係る事業所については、当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日(法第二十一条の十六第一項の更新の場合にあつては、当該更新の予定年月日)
四
利用者の推定数(児童発達支援又は放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定又はその更新の場合に限る。)
五
運営規程(事業の目的及び運営の方針、従業者の職種、員数及び職務の内容、営業日及び営業時間、利用定員並びに通常の事業の実施地域に係る部分に限る。)
第十八条の三十四の三
市町村長は、法第二十一条の五の十五第七項(法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)の規定により、法第二十一条の五の三第一項の指定又は法第二十一条の五の十六第一項の更新に関し、市町村障害児福祉計画(法第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画をいう。第三十六条の三十の六の三において同じ。)との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
一
当該意見の対象となる障害児通所支援の種類
二
都道府県知事が法第二十一条の五の三第一項の指定又は法第二十一条の五の十六第一項の更新を行うに当たつて条件を付することを求める旨及びその理由
三
前号の条件の内容
四
その他必要な事項
第十八条の三十四の四
法第二十一条の五の二十第一項の規定に基づき指定障害児通所支援事業者(特定障害児通所支援に係るものに限る。以下この条において同じ。)の指定の変更を受けようとする者は、次の各号に掲げる指定障害児通所支援事業者が行う特定障害児通所支援の種類に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更の申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
児童発達支援 第十八条の二十七第一項第一号、第二号、第五号及び第十号に掲げる事項並びに利用定員
二
放課後等デイサービス 第十八条の二十九第一項第一号、第二号、第五号及び第十号に掲げる事項並びに利用定員
2 前項に規定する申請書は、こども家庭庁長官が定める様式によるものとする。
第十八条の三十五
指定障害児通所支援事業者は、次の各号に掲げる指定障害児通所支援事業者が行う指定通所支援の種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があつたときは、当該変更に係る事項について当該指定障害児通所支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、第十八条の二十七第一項第四号、第十八条の二十八第一項第四号、第十八条の二十九第一項第四号、第十八条の二十九の二第一項第四号及び第十八条の三十第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
ただし、第十八条の二十七第一項第四号、第十八条の二十八第一項第四号、第十八条の二十九第一項第四号、第十八条の二十九の二第一項第四号及び第十八条の三十第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものを除く。) 第十八条の二十七第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号及び第八号に掲げる事項
二
児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものに限る。) 第十八条の二十八第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項
三
放課後等デイサービス 第十八条の二十九第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号及び第八号に掲げる事項
四
居宅訪問型児童発達支援 第十八条の二十九の二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第五号から第七号までに掲げる事項
五
保育所等訪問支援 第十八条の三十第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第五号から第七号までに掲げる事項
2 前項の届出であつて、同項第一号から第三号までに掲げる障害児通所支援の利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該障害児通所支援に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。
3 指定障害児通所支援事業者は、休止した当該指定通所支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定障害児通所支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
4 指定障害児通所支援事業者は、当該指定通所支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定障害児通所支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
二
廃止し、又は休止しようとする理由
三
現に当該指定通所支援を受けている者に関する次に掲げる事項
イ
現に当該指定通所支援を受けている者に対する措置
ロ
現に当該指定通所支援を受けている者及びその保護者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希望する旨の申出の有無
ハ
引き続き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児通所支援を継続的に提供する他の指定障害児通所支援事業者の名称
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
5 第一項の規定による届出は、こども家庭庁長官が定める様式により行うものとする。
第十八条の三十五の二
法第二十一条の五の十七第一項の内閣府令で定める障害児通所支援は、放課後等デイサービスとする。
第十八条の三十五の三
児童発達支援及び放課後等デイサービスについて法第二十一条の五の十七第一項の内閣府令で定める居宅サービスの種類は、通所介護(介護保険法第八条第七項に規定する通所介護をいう。)とする。
第十八条の三十五の四
児童発達支援及び放課後等デイサービスについて法第二十一条の五の十七第一項の内閣府令で定める地域密着型サービスの種類は、地域密着型通所介護(介護保険法第八条第十七項に規定する地域密着型通所介護をいう。)、小規模多機能型居宅介護(同法第八条第十九項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。)及び指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(同法第八条第二十三項に規定する複合型サービスをいい、同項第一号に掲げるサービスに限る。)とする。
第十八条の三十五の五
児童発達支援及び放課後等デイサービスについて法第二十一条の五の十七第一項の内閣府令で定める地域密着型介護予防サービスの種類は、介護予防小規模多機能型居宅介護(介護保険法第八条の二第十四項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)とする。
第十八条の三十五の六
児童発達支援及び放課後等デイサービスについて法第二十一条の五の十七第一項の内閣府令で定める障害福祉サービスの種類は、生活介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護をいう。)とする。
第十八条の三十五の七
法第二十一条の五の十七第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
一
当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所
二
当該申出に係る障害児通所支援の種類
三
前号に係る障害児通所支援について法第二十一条の五の十七第一項に規定する特例による指定を不要とする旨
第十八条の三十五の八
法第二十一条の五の十七第一項に規定する者であって、同項の申請に係る法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものは、介護保険法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス(第十八条の三十五の四に定める種類の地域密着型サービスに係るものに限る。)の事業又は同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス(第十八条の三十五の五に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
二
廃止し、又は休止しようとする理由
三
現に指定通所支援を受けている者に関する次に掲げる事項
イ
現に当該指定通所支援を受けている者に対する措置
ロ
現に当該指定通所支援を受けている者及びその保護者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定通所支援の提供を希望する旨の申出の有無
ハ
引き続き当該指定通所支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児通所支援を継続的に提供する他の指定障害児通所支援事業者名
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
2 前項の届出は、介護保険法第七十八条の五第二項又は第百十五条の十五第二項の規定による届出の書類の写しを提出することにより行うことができる。
第十八条の三十六
法第二十一条の五の二十二第二項及び第二十一条の五の二十七第五項において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の四様式のとおりとする。
2 法第二十四条の十五第二項及び第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十七第五項において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の五様式のとおりとする。
3 法第二十四条の三十四第二項及び第二十四条の三十九第五項において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の六様式のとおりとする。
4 法第五十七条の三第四項(同条第二項に係る部分を除く。)、第五十七条の三の二第二項及び第五十七条の三の三第七項(同条第二項及び第五項に係る部分を除く。)において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の七様式のとおりとする。
5 法第五十七条の三第四項(同条第二項に係る部分に限る。)及び第五十七条の三の三第七項(同条第二項及び第五項に係る部分に限る。)において準用する法第十九条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第十三号の八様式のとおりとする。
第十八条の三十七
法第二十一条の五の二十六第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
指定を受けている事業所の数が一以上二十未満の指定障害児通所支援事業者 法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(以下「法令遵守責任者」という。)の選任をすること。
二
指定を受けている事業所の数が二十以上百未満の指定障害児通所支援事業者 法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。
三
指定を受けている事業所の数が百以上の指定障害児通所支援事業者 法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。
第十八条の三十八
指定障害児通所支援事業者は、法第二十一条の五の二十六第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、こども家庭庁長官、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)の市長(以下この条において「こども家庭庁長官等」という。)に届け出なければならない。
一
指定障害児通所支援事業者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
法令遵守責任者の氏名及び生年月日
三
業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(前条第二号及び第三号に掲げる者である場合に限る。)
四
業務執行の状況の監査の方法の概要(前条第三号に掲げる者である場合に限る。)
2 指定障害児通所支援事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第二十一条の五の二十六第二項各号に掲げる区分に応じ、こども家庭庁長官等に届け出なければならない。
ただし、当該変更に係る事項が前項第一号に掲げる事項である場合において、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が、次の各号に掲げる指定障害児通所支援事業者が行う指定通所支援の種類に応じて当該各号に定める事項について、当該指定障害児通所支援事業者から第十八条の三十五第一項の届出を受けたことにより、前項第一号に掲げる事項に係る事実の確認に支障がないと認めるときは、同号に掲げる事項に係る届出又は届出書の記載を要しないものとすることができる。
ただし、当該変更に係る事項が前項第一号に掲げる事項である場合において、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が、次の各号に掲げる指定障害児通所支援事業者が行う指定通所支援の種類に応じて当該各号に定める事項について、当該指定障害児通所支援事業者から第十八条の三十五第一項の届出を受けたことにより、前項第一号に掲げる事項に係る事実の確認に支障がないと認めるときは、同号に掲げる事項に係る届出又は届出書の記載を要しないものとすることができる。
一
児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものを除く。) 第十八条の二十七第一項第二号に掲げる事項
二
児童発達支援(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものに限る。) 第十八条の二十八第一項第二号に掲げる事項
三
放課後等デイサービス 第十八条の二十九第一項第二号に掲げる事項
四
居宅訪問型児童発達支援 第十八条の二十九の二第一項第二号に掲げる事項
五
保育所等訪問支援 第十八条の三十第一項第二号に掲げる事項
3 指定障害児通所支援事業者は、法第二十一条の五の二十六第二項各号に掲げる区分に変更があつたときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべきこども家庭庁長官等及び変更前の区分により届け出るべきこども家庭庁長官等の双方に届け出なければならない。
第十八条の三十九
法第二十一条の五の二十七第四項の規定によりこども家庭庁長官又は指定都市若しくは中核市の市長が同条第一項の権限を行つた結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
第十八条の四十
こども家庭庁長官又は指定都市若しくは中核市の市長は、指定障害児通所支援事業者が法第二十一条の五の二十八第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定障害児通所支援事業者の指定を行つた都道府県知事に通知しなければならない。
第十八条の四十一
法第二十一条の五の二十九第一項に規定する内閣府令で定める施設は、診療所とする。
第十八条の四十二
市町村は、法第二十一条の五の二十九第一項の規定に基づき、毎月、肢体不自由児通所医療費を支給するものとする。
2 通所給付決定に係る障害児が法第二十一条の五の二十九第一項に規定する指定障害児通所支援事業者から肢体不自由児通所医療を受けたときは、同条第四項の規定に基づき通所給付決定保護者に支給すべき肢体不自由児通所医療費は当該指定障害児通所支援事業者に対して支払うものとする。
第十八条の四十三
令第二十五条の十三第一項第二号に規定する内閣府令で定める者は、同項第一号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第二号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第十八条の四十四
令第二十五条の十三第一項第三号に規定する内閣府令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。
一
国民年金法に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに昭和六十年法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法に基づく障害年金
二
厚生年金保険法に基づく障害厚生年金、障害手当金及び遺族厚生年金並びに昭和六十年法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金
三
船員保険法に基づく障害年金及び障害手当金並びに昭和六十年法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金
四
平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧国共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
四の二
平成二十四年一元化法附則第三十二条第一項の規定による障害一時金
四の三
平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
五
平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
五の二
平成二十四年一元化法附則第五十六条第一項の規定による障害一時金
五の三
平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
六
平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧私学共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
七
移行農林共済年金のうち障害共済年金、移行農林年金のうち障害年金及び特例年金給付のうち障害を支給事由とするもの
八
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づく特別障害給付金
九
労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付、複数事業労働者障害給付及び障害給付
十
国家公務員災害補償法(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償
十一
地方公務員災害補償法に基づく障害補償及び同法に基づく条例の規定に基づく補償で障害を支給事由とするもの
十二
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当
第十八条の四十五
令第二十五条の十三第一項第三号に規定する内閣府令で定める者は、同項第二号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第三号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第十八条の四十六
令第二十五条の十三第一項第四号に規定する内閣府令で定める者は、同項第三号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第四号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第十八条の四十七
都道府県知事が法第二十一条の五の三十において準用する法第十九条の二十第一項の規定に基づき肢体不自由児通所医療費の審査を行うこととしている場合においては、法第二十一条の五の二十九第一項に規定する指定障害児通所支援事業者は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該指定障害児通所支援事業者が行つた医療に係る肢体不自由児通所医療費を請求するものとする。
2 前項の場合において、市町村は、当該指定障害児通所支援事業者に対し、都道府県知事が当該指定障害児通所支援事業者の所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に置かれた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織又は介護保険法第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その肢体不自由児通所医療費を支払うものとする。
3 法第二十一条の五の三十において準用する法第十九条の二十第四項に規定する内閣府令で定める者は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。
第十九条
法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業は、次のとおりとする。
一
法第二十五条の二第一項に規定する要保護児童対策地域協議会その他の者による同条第二項に規定する要保護児童等に対する支援に資する事業
二
地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業
第十九条の二
法第二十一条の十の二第三項に規定する内閣府令で定める者は、委託に係る事務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員を十分に有している者であつて、職員又は職員であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているものとする。
第二十条
法第二十一条の十四第二項、第三十四条の八の三第二項、第三十四条の十七第二項、第三十四条の十七の三第二項及び第五十六条の八第八項において準用する法第十八条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第十三号の三様式によるものとする。
第二十一条
法第二十一条の十五の規定による届出は、次に掲げる事項(当該届出をした事項に変更があつたときは、当該変更に係る事項とし、事業を廃止し、若しくは休止し、又は当該届出に係る事業を再開したときは、その旨とする。)を記載した届出書を提出することにより行うものとする。
一
事業の種類及び内容
二
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三
その他市町村長が必要と認める事項
第二十二条
法第二十二条第二項に規定する内閣府令の定める事項は、次のとおりとする。
一
法第二十二条第一項の規定による助産の実施(以下単に「助産の実施」という。)を希望する妊産婦の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び職業
二
助産の実施を希望する理由
2 法第二十三条第二項に規定する内閣府令の定める事項は、次のとおりとする。
一
法第二十三条第一項の規定による母子保護の実施(以下単に「母子保護の実施」という。)を希望する保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び職業
二
母子保護の実施に係る児童の氏名、生年月日及び個人番号
三
母子保護の実施を希望する理由
3 法第二十二条第二項前段又は第二十三条第二項前段に規定する申込書は、市及び福祉事務所を設置する町村の区域内に居住地を有する助産の実施を希望する妊産婦又は母子保護の実施を希望する保護者(以下この条において「助産の実施希望者等」という。)にあつてはその居住地の市町村に、福祉事務所を設置しない町村の区域内に居住地を有する助産の実施希望者等にあつてはその居住地の都道府県に提出しなければならない。
4 前項の申込書には、法第五十六条第二項の規定により徴収する額の決定のために必要な事項に関する書類を添えなければならない。
ただし、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
ただし、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
5 法第二十二条第二項後段又は第二十三条第二項後段の規定により申込書の提出を代行する助産施設又は母子生活支援施設は、都道府県等との連携に努めるとともに、助産の実施希望者等の依頼を受けたときは、速やかに、市及び福祉事務所を設置する町村の区域内に居住地を有する当該助産の実施希望者等にあつてはその居住地の市町村に、福祉事務所を設置しない町村の区域内に居住地を有する当該助産の実施希望者等にあつてはその居住地の都道府県に当該申込書を提出しなければならない。
6 都道府県等は、それぞれの設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が保健上必要であるにもかかわらず経済的理由により入院助産を受けることができない場合又はそれぞれの設置する福祉事務所の所管区域内における保護者が配偶者のない女子若しくはこれに準ずる事情にある女子であつてその者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、助産の実施又は母子保護の実施を行う必要があると認めたときは、第三項による申込みがない場合においても、その妊産婦又は保護者に対し、助産の実施又は母子保護の実施の申込みを勧奨しなければならない。
第二十三条
法第二十二条第四項に規定する内閣府令の定める事項は、次のとおりとする。
一
助産施設の名称、位置及び設置者に関する事項
二
助産施設の施設及び設備の状況に関する事項
三
次に掲げる助産施設の運営の状況に関する事項
イ
助産施設の入所定員及び職員の状況
ロ
助産施設の助産の方針
ハ
その他助産施設の行う事業に関する事項
四
法第五十六条第二項の規定により徴収する額に関する事項
五
助産施設への入所手続に関する事項
2 法第二十三条第五項に規定する内閣府令の定める事項は、次のとおりとする。
一
母子生活支援施設の名称、位置及び設置者に関する事項
二
母子生活支援施設の施設及び設備の状況に関する事項
三
次に掲げる母子生活支援施設の運営の状況に関する事項
イ
母子生活支援施設の入所世帯定員、入所状況及び職員の状況
ロ
母子生活支援施設の母子保護の実施及び入所した者に対する生活の支援の方針
ハ
その他母子生活支援施設の行う事業に関する事項
四
法第五十六条第二項の規定により徴収する額に関する事項
五
母子生活支援施設への入所手続に関する事項
3 法第二十二条第四項及び第二十三条第五項に規定する情報の提供は、地域住民が当該情報を自由に利用できるような方法で行うものとする。
ただし、母子生活支援施設の位置に関する情報にあつては、当該母子生活支援施設に入所した者の安全の確保のため必要があると認めるときは、同条第一項に規定する保護者であつて母子生活支援施設への入所を希望するもの又は当該者の依頼を受けた者が直接その提供を受ける方法で行うものとする。
ただし、母子生活支援施設の位置に関する情報にあつては、当該母子生活支援施設に入所した者の安全の確保のため必要があると認めるときは、同条第一項に規定する保護者であつて母子生活支援施設への入所を希望するもの又は当該者の依頼を受けた者が直接その提供を受ける方法で行うものとする。
第二十四条
市町村は、法第二十四条第三項の規定に基づき、保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第二十七条第一項の規定による確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等の利用について調整を行う場合(法第七十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)には、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる児童が優先的に利用できるよう、調整するものとする。
第二十五条
法第二十四条の二第一項に規定する内閣府令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一
食事の提供に要する費用
二
光熱水費
三
被服費
四
日用品費
五
その他指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
第二十五条の二
令第二十七条の二第二号及び第三号ロに規定する所得割の額を算定する場合には、第十八条の三の二の規定を準用する。
第二十五条の二の二
令第二十七条の二第三号に規定する内閣府令で定める者は、入所給付決定保護者と生計を一にする者であつて、次のいずれかに該当するものとする。
一
当該入所給付決定保護者の児童であつた者
二
当該入所給付決定保護者又はその配偶者の直系卑属(当該入所給付決定保護者の児童及び前号に掲げる者を除く。)
第二十五条の三
令第二十七条の二第四号及び第二十七条の五第二号に規定する内閣府令で定める者は、令第二十七条の二第一号から第三号までに掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を障害児入所支援負担上限月額(同条に規定する障害児入所支援負担上限月額をいう。以下この条及び第二十五条の七において同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、令第二十七条の二第四号に定める額を障害児入所支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第二十五条の四から第二十五条の六まで
削除
第二十五条の七
法第二十四条の三第一項の規定に基づき入所給付決定(同条第四項に規定する入所給付決定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県に提出しなければならない。
一
当該申請を行う障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二
当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び当該障害児の保護者との続柄
三
当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児入所給付費の受給の状況
四
当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児通所給付費の受給の状況
五
当該申請に係る障害児の保護者に関する介護給付費等の受給の状況
六
当該申請に係る指定入所支援の具体的内容
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一
障害児入所支援負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類
二
障害児入所医療(法第二十四条の二十第一項に規定する障害児入所医療をいう。以下同じ。)を行う指定入所支援に係る申請を行う場合にあつては、障害児入所医療負担上限月額(令第二十七条の十三第一項に規定する障害児入所医療負担上限月額をいう。以下同じ。)及び法第二十四条の二十第二項第二号の内閣総理大臣が定める額(令第二十七条の十五の規定により読み替えられた場合にあつては、生活療養(健康保険法第六十三条第二項第二号に規定する生活療養をいう。)に係るものを含む。以下同じ。)の算定のために必要な事項に関する書類
三
当該申請を行う障害児の保護者が現に入所給付決定を受けている場合には、当該入所給付決定に係る入所受給者証(法第二十四条の三第六項に規定する入所受給者証をいう。以下同じ。)
3 都道府県は、前二項に規定するもののほか、次条第一号に掲げる事項を勘案するため必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めるものとする。
4 入所給付決定保護者は、毎年、第二項第一号及び第二号に掲げる書類を都道府県に提出しなければならない。
ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
5 前項の書類の提出を受けた都道府県は、障害児入所支援負担上限月額等(障害児入所支援負担上限月額、障害児入所医療負担上限月額及び法第二十四条の二十第二項第二号の内閣総理大臣が定める額をいう。以下同じ。)を変更する必要があると認めるときは、入所給付決定保護者に対し入所受給者証の提出を求めるものとする。
6 前項の規定により入所受給者証の提出を受けた都道府県は、入所受給者証に必要な事項を記載し、これを当該入所給付決定保護者に返還するものとする。
7 入所給付決定保護者は、第二十五条の十一第五号に定める期間内において、第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項又は障害児入所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項に変更があつたときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に入所受給者証を添えて都道府県に提出しなければならない。
一
当該届出を行う入所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二
当該届出に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び入所給付決定保護者との続柄
三
第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項又は障害児入所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項のうち変更があつた事項とその変更内容
四
その他必要な事項
8 前項の届出書には、同項第三号の事項を証する書類を添付しなければならない。
ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
9 都道府県は、入所受給者証を破り、汚し、又は失つた入所給付決定保護者から、第二十五条の十一第五号に定める期間内において、受給者証の再交付の申請があつたときは、入所受給者証を交付しなければならない。
10 前項の申請をしようとする入所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県に提出しなければならない。
一
当該申請を行う入所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二
当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び入所給付決定保護者との続柄
三
申請の理由
11 入所受給者証を破り、又は汚した場合の第九項の申請には、前項の申請書にその入所受給者証を添えなければならない。
12 入所受給者証の再交付を受けた後、失つた入所受給者証を発見したときは、速やかにこれを都道府県に返還しなければならない。
第二十五条の八
法第二十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一
当該申請に係る障害児の障害の種類及び程度その他の心身の状況
二
当該申請に係る障害児の介護を行う者の状況
三
当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児入所給付費の受給の状況
四
当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児通所給付費の受給の状況
五
当該申請に係る障害児の保護者に関する介護給付費等の受給の状況
六
当該申請に係る障害児に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前三号に掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況
七
当該申請に係る障害児又は障害児の保護者の指定入所支援の利用に関する意向の具体的内容
八
当該申請に係る障害児の置かれている環境
九
当該申請に係る指定入所支援の提供体制の整備の状況
第二十五条の九
都道府県は、入所給付決定を行つたときは、障害児入所支援負担上限月額等を、入所給付決定保護者に通知しなければならない。
障害児入所支援負担上限月額等に変更があつたとき(当該入所給付決定に係る障害児が新たに無償化対象入所児童(令第二十七条の二第三号に規定する無償化対象入所児童をいう。以下この条において同じ。)となつたとき及び無償化対象入所児童でなくなつたとき(入所給付決定保護者から通知の求めがあつた場合を除く。)を除く。)も、同様とする。
障害児入所支援負担上限月額等に変更があつたとき(当該入所給付決定に係る障害児が新たに無償化対象入所児童(令第二十七条の二第三号に規定する無償化対象入所児童をいう。以下この条において同じ。)となつたとき及び無償化対象入所児童でなくなつたとき(入所給付決定保護者から通知の求めがあつた場合を除く。)を除く。)も、同様とする。
第二十五条の十
法第二十四条の三第五項に規定する内閣府令で定める期間は、入所給付決定を行つた日から当該日が属する月の末日までの期間と三年を合算して得た期間とする。
第二十五条の十一
都道府県は、法第二十四条の三第六項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した入所受給者証を交付しなければならない。
一
入所給付決定保護者の氏名、居住地及び生年月日
二
当該入所給付決定に係る障害児の氏名及び生年月日
三
交付の年月日及び入所受給者証番号
四
入所給付決定に係る指定入所支援の種類及び量
五
障害児入所給付費を支給する期間
六
障害児入所支援負担上限月額等に関する事項
七
その他必要な事項
第二十五条の十二
入所給付決定保護者は、法第二十四条の三第七項の規定に基づき、指定入所支援を受けるに当たつては、その都度、指定障害児入所施設等(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下同じ。)に対して入所受給者証を提示しなければならない。
第二十五条の十三
削除
第二十五条の十四
都道府県は、法第二十四条の四第一項の規定に基づき入所給付決定の取消しを行つたときは、次の各号に掲げる事項を書面により入所給付決定保護者に通知し、入所受給者証の返還を求めるものとする。
一
法第二十四条の四第一項の規定に基づき入所給付決定の取消しを行つた旨
二
入所受給者証を返還する必要がある旨
三
入所受給者証の返還先及び返還期限
2 前項の入所給付決定保護者の入所受給者証が既に都道府県に提出されているときは、都道府県は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
第二十五条の十五
法第二十四条の五に規定する内閣府令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。
一
入所給付決定保護者又はその属する世帯(入所給付決定保護者である特定支給決定障害者にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。
二
入所給付決定保護者の属する世帯(入所給付決定保護者である特定支給決定障害者にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。以下同じ。)の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
三
入所給付決定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
四
入所給付決定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
第二十五条の十六
削除
第二十五条の十七
高額障害児入所給付費の支給を受けようとする入所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県(ただし、当該入所給付決定保護者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けることができる場合は、市町村とする。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
一
当該申請を行う入所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び入所受給者証番号(第二十五条の十一第三号に規定する入所受給者証番号をいう。以下同じ。)
二
当該申請を行う入所給付決定保護者に係る利用者負担世帯合算額
三
当該申請を行う入所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る令第二十五条の五第一項第二号に掲げる額及び購入等をした補装具であつて、入所給付決定に係る障害児が使用するものに係る同項第四号に掲げる額を合算した額
四
当該申請を行う入所給付決定保護者と同一の世帯に属する当該入所給付決定保護者以外の通所給付決定保護者、入所給付決定保護者、支給決定障害者等又は補装具費支給対象障害者等であつて、同一の月に障害児通所支援若しくは指定入所支援若しくは障害福祉サービスを受けた又は補装具の購入等をしたものの氏名、生年月日、個人番号及び通所受給者証番号、入所受給者証番号、受給者証番号又は介護保険法による被保険者証の番号
2 前項の申請書には、同項第二号及び第三号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。
ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第二十五条の十八
法第二十四条の七第一項に規定する所得の状況その他の事情をしん酌して内閣府令で定める入所給付決定保護者は、当該入所給付決定に係る障害児が二十歳未満である者とする。
第二十五条の十九
特定入所障害児食費等給付費の支給を受けようとする入所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県に提出しなければならない。
一
当該申請に係る入所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二
指定入所支援を受けている指定障害児入所施設等の名称
2 前項の申請書には、入所受給者証を添付しなければならない。
3 都道府県は、第一項の申請に基づき特定入所障害児食費等給付費の支給の決定を行つたときは、次の各号に掲げる事項を入所受給者証に記載することとする。
一
特定入所障害児食費等給付費の額
二
特定入所障害児食費等給付費を支給する期間
4 第二十五条の七第四項から第六項まで及び第二十五条の九の規定は、特定入所障害児食費等給付費の支給について準用する。
この場合において、第二十五条の七第四項中「第二項第一号及び第二号に掲げる書類」とあるのは、「入所受給者証」とする。
この場合において、第二十五条の七第四項中「第二項第一号及び第二号に掲げる書類」とあるのは、「入所受給者証」とする。
第二十五条の二十
削除
第二十五条の二十一
法第二十四条の九第一項の規定に基づき指定障害児入所施設(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設をいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項(障害児入所医療を提供しないものにあつては、第五号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
施設の名称及び所在地
二
設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
設置者の登記事項証明書又は条例等
五
医療法第七条の許可を受けた病院であることを証する書類
六
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
七
利用者の推定数
八
施設の管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、経歴及び住所
九
運営規程
十
障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二
法第二十四条の九第三項において準用する法第二十一条の五の十五第三項各号(同項第七号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
十三
その他指定に関し必要と認める事項
2 法第二十四条の十第一項の規定に基づき指定障害児入所施設の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4 都道府県知事は、法第二十四条の十第四項において準用する法第二十四条の九第一項の規定に基づき指定障害児入所施設の指定の更新に係る申請があつたときは、当該申請に係る施設から法第三十三条の十八第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
5 第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、こども家庭庁長官が定める様式によるものとする。
第二十五条の二十一の二
法第二十四条の九第三項(第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十一条の五の十五第四項の内閣府令で定める基準は、法人であることとする。
2 前項の規定は、法第二十四条の十第一項の指定障害児入所施設の指定の更新について準用する。
第二十五条の二十一の三
法第二十四条の十三第一項の規定に基づき指定障害児入所施設の指定の変更を受けようとする者は、第二十五条の二十一第一項第一号、第二号、第六号、第七号及び第十一号に掲げる事項並びに利用定員を記載した申請書又は書類を、当該変更の申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書は、こども家庭庁長官が定める様式によるものとする。
第二十五条の二十二
指定障害児入所施設の設置者は、第二十五条の二十一第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項に変更があつたときは、当該変更に係る事項について当該指定障害児入所施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2 法第二十四条の十四の規定に基づき指定を辞退しようとする指定障害児入所施設の設置者は、次に掲げる事項を当該指定障害児入所施設の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。
一
指定を辞退しようとする年月日
二
指定を辞退しようとする理由
三
現に入所している者に関する次に掲げる事項
イ
現に入所している者に対する措置
ロ
現に当該障害児入所支援を受けている者及びその保護者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該障害児入所支援に相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無
ハ
引き続き当該障害児入所支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害児入所支援を継続的に提供する他の指定障害児入所施設等の名称
3 第一項の規定による届出は、こども家庭庁長官が定める様式により行うものとする。
第二十五条の二十三
法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十六第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
指定を受けている施設の数が一以上二十未満の指定障害児入所施設等(指定発達支援医療機関を除く。以下この条において同じ。)の設置者 法令遵守責任者の選任をすること。
二
指定を受けている施設の数が二十以上百未満の指定障害児入所施設等の設置者 法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。
三
指定を受けている施設の数が百以上の指定障害児入所施設等の設置者及び指定発達支援医療機関の設置者 法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。
第二十五条の二十三の二
指定障害児入所施設等の設置者は、法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十六第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、こども家庭庁長官、都道府県知事又は指定都市の市長(以下この条において「こども家庭庁長官等」という。)に届け出なければならない。
一
施設の名称、主たる施設の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
法令遵守責任者の氏名及び生年月日
三
業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(前条第二号及び第三号に掲げる者である場合に限る。)
四
業務執行の状況の監査の方法の概要(前条第三号に掲げる者である場合に限る。)
2 指定障害児入所施設等の設置者は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十六第二項各号に掲げる区分に応じ、こども家庭庁長官等に届け出なければならない。
ただし、当該変更に係る事項が前項第一号に掲げる事項である場合において、都道府県知事又は指定都市の市長が、当該指定障害児入所施設等の設置者から第二十五条の二十二第一項の提出を受けたことにより、前項第一号に掲げる事項に係る事実の確認に支障がないと認めるときは、同号に掲げる事項に係る届出又は届出書の記載を要しないものとすることができる。
ただし、当該変更に係る事項が前項第一号に掲げる事項である場合において、都道府県知事又は指定都市の市長が、当該指定障害児入所施設等の設置者から第二十五条の二十二第一項の提出を受けたことにより、前項第一号に掲げる事項に係る事実の確認に支障がないと認めるときは、同号に掲げる事項に係る届出又は届出書の記載を要しないものとすることができる。
3 指定障害児入所施設等の設置者は、法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十六第二項各号に掲げる区分に変更があつたときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべきこども家庭庁長官等及び変更前の区分により届け出るべきこども家庭庁長官等の双方に届け出なければならない。
第二十五条の二十三の三
法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十七第四項の規定によりこども家庭庁長官が同条第一項の権限を行つた結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
第二十五条の二十三の四
こども家庭庁長官は、指定障害児入所施設等の設置者が法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十八第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定障害児入所施設等の指定を行つた都道府県知事に通知しなければならない。
第二十五条の二十四
都道府県は、法第二十四条の二十第一項の規定に基づき、毎月、障害児入所医療費を支給するものとする。
2 入所給付決定に係る障害児が指定障害児入所施設等から障害児入所医療を受けたときは、法第二十四条の二十第三項の規定に基づき入所給付決定保護者に支給すべき障害児入所医療費は当該指定障害児入所施設等に対して支払うものとする。
第二十五条の二十四の二
令第二十七条の十三第一項第二号に規定する内閣府令で定める者は、同項第一号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第二号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第二十五条の二十四の三
令第二十七条の十三第一項第三号に規定する内閣府令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。
一
国民年金法に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに昭和六十年法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法に基づく障害年金
二
厚生年金保険法に基づく障害厚生年金、障害手当金及び遺族厚生年金並びに昭和六十年法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金
三
船員保険法に基づく障害年金及び障害手当金並びに昭和六十年法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金
四
平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧国共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
四の二
平成二十四年一元化法附則第三十二条第一項の規定による障害一時金
四の三
平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
五
平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
五の二
平成二十四年一元化法附則第五十六条第一項の規定による障害一時金
五の三
平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
六
平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧私学共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
七
移行農林共済年金のうち障害共済年金、移行農林年金のうち障害年金及び特例年金給付のうち障害を支給事由とするもの
八
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づく特別障害給付金
九
労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付、複数事業労働者障害給付及び障害給付
十
国家公務員災害補償法(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償
十一
地方公務員災害補償法に基づく障害補償及び同法に基づく条例の規定に基づく補償で障害を支給事由とするもの
十二
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当
第二十五条の二十四の四
令第二十七条の十三第一項第三号に規定する内閣府令で定める者は、同項第二号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第三号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第二十五条の二十四の五
令第二十七条の十三第一項第四号に規定する内閣府令で定める者は、同項第三号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同項第四号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第二十五条の二十五
令第二十七条の十三第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第一号から第三号までに規定する入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して定める額は、同条第二項に規定する内閣総理大臣が定める額から同項第一号に掲げる額と同項第三号に掲げる額の合計額を控除して得た額(その額が千円(十八歳以上の入所者(法第二十四条の二十四第一項の規定により障害児入所給付費等を支給することができることとされた者をいう。以下同じ。)にあつては、一万円)を下回る場合には千円(十八歳以上の入所者にあつては、一万円)とする。)とする。
ただし、令第二十七条の十三第一項第一号に掲げる者については、その額が四万二百円を超えるときは、四万二百円とし、同項第二号に掲げる者については、その額が二万四千六百円を超えるときは、二万四千六百円とし、同項第三号に掲げる者については、その額が一万五千円を超えるときは、一万五千円とする。
ただし、令第二十七条の十三第一項第一号に掲げる者については、その額が四万二百円を超えるときは、四万二百円とし、同項第二号に掲げる者については、その額が二万四千六百円を超えるときは、二万四千六百円とし、同項第三号に掲げる者については、その額が一万五千円を超えるときは、一万五千円とする。
2 前項の規定にかかわらず、要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。)である者であつて、令第二十七条の十三第二項第二号の食事療養標準負担額を負担することとしたならば保護を必要とする状態となる者であつて、同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第一号から第三号までに規定する入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して定める額を千円(十八歳以上の入所者にあつては、一万円)としたならば保護を必要としない状態となるものに係る当該額は、千円(十八歳以上の入所者にあつては、一万円)とする。
第二十五条の二十六
都道府県知事が法第二十四条の二十一において準用する法第十九条の二十第一項の規定に基づき障害児入所医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定障害児入所施設等は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令の定めるところにより、当該指定障害児入所施設等が行つた医療に係る障害児入所医療費を請求するものとする。
2 前項の場合において、都道府県知事は、当該指定障害児入所施設等に対し、都道府県知事が当該指定障害児入所施設等の所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に置かれた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織又は介護保険法第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その障害児入所医療費を支払うものとする。
3 法第二十四条の二十一において準用する法第十九条の二十第四項に規定する内閣府令で定める者は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。
第二十五条の二十六の二
法第二十四条の二十四第一項に規定する内閣府令で定める指定障害児入所施設等は、指定障害児入所施設等とする。
第二十五条の二十六の二の二
法第二十四条の二十四第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
自傷行為(自身を傷つける行為をいう。以下同じ。)、他害行為(他人に害を及ぼす行為をいう。以下同じ。)及び物を損壊する行為を行う等行動上著しい困難を有する者
二
入所等(法第二十四条の二第一項に規定する入所等をいう。第三十五条の二第二号において同じ。)の開始から満二十歳に達するまでの期間が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようになるまでの期間として十分な期間であると認められない者その他満二十歳に到達してもなお引き続き指定入所支援を受ける必要がある者
第二十五条の二十六の三
法第二十四条の二十六第一項の規定に基づき障害児相談支援給付費の支給を受けようとする障害児相談支援対象保護者(同項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一
当該申請を行う障害児相談支援対象保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二
当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び障害児相談支援対象保護者との続柄
2 前項の申請書には、通所受給者証を添付しなければならない。
3 市町村は、第一項の申請を行つた障害児相談支援対象保護者が法第二十四条の二十六第一項各号に規定する障害児相談支援を受けたと認めるときは、障害児相談支援給付費を支給する期間(以下この条及び次条において「支給期間」という。)及び法第六条の二の二第八項に規定する内閣府令で定める期間等を定めて当該障害児相談支援対象保護者に通知するとともに、支給期間及び同項に規定する内閣府令で定める期間等を通所受給者証に記載することとする。
4 支給期間は、障害児支援利用援助を実施する月から通所給付決定保護者に係る通所給付決定の有効期間の範囲内で月を単位として市町村が定める期間とする。
第二十五条の二十六の四
市町村は、次の各号に掲げる場合には、障害児相談支援給付費の支給を行わないことができる。
一
障害児相談支援対象保護者が法第二十四条の二十六第一項の規定に基づき障害児相談支援給付費の支給を受ける必要がなくなつたと認めるとき。
二
障害児相談支援対象保護者が、支給期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。
2 前項の規定により障害児相談支援給付費の支給を行わないこととした市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により当該障害児相談支援給付費に係る障害児相談支援対象保護者に通知し、通所受給者証の提出を求めるものとする。
一
障害児相談支援給付費の支給を行わないこととした旨
二
通所受給者証を提出する必要がある旨
三
通所受給者証の提出先及び提出期限
3 前項の障害児相談支援対象保護者の通所受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
4 市町村は、第一項の規定に基づき障害児相談支援給付費の支給を行わないこととした場合には、通所受給者証にその旨を記載し、これを返還するものとする。
第二十五条の二十六の五
市町村は、法第二十四条の二十六第一項の規定に基づき、毎月、障害児相談支援給付費を支給するものとする。
第二十五条の二十六の六
法第二十四条の二十六第一項第一号の規定に基づき指定障害児相談支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所の平面図
六
事業所の管理者及び相談支援専門員(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十九号)第三条第一項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴
七
運営規程
八
障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
法第二十四条の二十八第二項において準用する法第二十一条の五の十五第三項各号(同項第四号、第十一号及び第十四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
十一
その他指定に関し必要と認める事項
2 法第二十四条の二十八第一項に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号に定めるところによる。
一
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第十九条に規定する運営規程において、事業の主たる対象とする障害の種類を定めていないこと(事業の主たる対象とする障害の種類を定めている場合であつて、他の指定障害児相談支援事業者と連携することにより事業の主たる対象としていない種類の障害についても対応可能な体制を確保している場合又は身近な地域に指定障害児相談支援事業者がない場合に該当することを含む。)
二
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三に規定する協議会に定期的に参加する等医療機関や行政機関等の関係機関との連携体制を確保していること。
三
当該障害児相談支援事業所の相談支援専門員に対し、計画的な研修又は当該障害児相談支援事業所における事例の検討等を行う体制を整えていること。
3 法第二十四条の二十九第一項の規定に基づき指定障害児相談支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
ただし、第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
ただし、第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
4 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
5 市町村長は、法第二十四条の二十九第四項において準用する法第二十四条の二十八第一項の規定に基づき指定障害児相談支援事業者の指定の更新に係る申請があつたときは、当該申請に係る事業者から法第三十三条の十八第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
6 第一項本文及び第三項本文に規定する申請書は、こども家庭庁長官が定める様式によるものとする。
第二十五条の二十六の七
指定障害児相談支援事業者は、前条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第五号から第七号までに掲げる事項に変更があつたときは、当該変更に係る事項について指定障害児相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
ただし、同項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
ただし、同項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2 指定障害児相談支援事業者は、休止した当該指定障害児相談支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定障害児相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
3 指定障害児相談支援事業者は、当該指定障害児相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定障害児相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
二
廃止し、又は休止しようとする理由
三
現に当該指定障害児相談支援を受けている者に関する次に掲げる事項
イ
現に当該指定障害児相談支援を受けている者に対する措置
ロ
現に当該指定障害児相談支援を受けている者及びその保護者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定障害児相談支援に相当する支援の提供を希望する旨の申出の有無
ハ
引き続き当該指定障害児相談支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児相談支援を継続的に提供する他の指定障害児相談支援事業者の名称
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
4 第一項の規定による届出は、こども家庭庁長官が定める様式により行うものとする。
第二十五条の二十六の八
法第二十四条の三十八第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
指定を受けている事業所の数が一以上二十未満の指定障害児相談支援事業者 法令遵守責任者の選任をすること。
二
指定を受けている事業所の数が二十以上百未満の指定障害児相談支援事業者 法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。
三
指定を受けている事業所の数が百以上の指定障害児相談支援事業者 法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。
第二十五条の二十六の九
指定障害児相談支援事業者は、法第二十四条の三十八第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、こども家庭庁長官、都道府県知事又は市町村長(以下この条において「こども家庭庁長官等」という。)に届け出なければならない。
一
事業者の名称、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
法令遵守責任者の氏名及び生年月日
三
業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(指定を受けている事業所の数が二十以上の指定障害児相談支援事業者である場合に限る。)
四
業務執行の状況の監査の方法の概要(指定を受けている事業所の数が百以上の指定障害児相談支援事業者である場合に限る。)
2 指定障害児相談支援事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第二十四条の三十八第二項各号に掲げる区分に応じ、こども家庭庁長官等に届け出なければならない。
ただし、当該変更に係る事項が前項第一号に掲げる事項である場合において、都道府県知事又は市町村長が、当該指定障害児相談支援事業者から第二十五条の二十六の七第一項の届出を受けたことにより、前項第一号に掲げる事項に係る事実の確認に支障がないと認めるときは、同号に掲げる事項に係る届出又は届出書の記載を要しないものとすることができる。
ただし、当該変更に係る事項が前項第一号に掲げる事項である場合において、都道府県知事又は市町村長が、当該指定障害児相談支援事業者から第二十五条の二十六の七第一項の届出を受けたことにより、前項第一号に掲げる事項に係る事実の確認に支障がないと認めるときは、同号に掲げる事項に係る届出又は届出書の記載を要しないものとすることができる。
3 指定障害児相談支援事業者は、法第二十四条の三十八第二項各号に掲げる区分に変更があつたときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべきこども家庭庁長官等及び変更前の区分により届け出るべきこども家庭庁長官等の双方に届け出なければならない。
第二十五条の二十六の十
法第二十四条の三十九第四項の規定によりこども家庭庁長官又は都道府県知事が同条第一項の権限を行つた結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
第二十五条の二十六の十一
こども家庭庁長官又は都道府県知事は、指定障害児相談支援事業者が法第二十四条の四十第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定障害児相談支援事業者の指定を行つた市町村長に通知しなければならない。
第二十五条の二十七
地方公共団体の長は、法第二十五条の二第一項の規定により要保護児童対策地域協議会を設置したときは、次の各号に掲げる事項を公示するものとする。
一
要保護児童対策地域協議会を設置した旨
二
当該要保護児童対策地域協議会の名称
三
当該要保護児童対策地域協議会に係る法第二十五条の二第四項に規定する要保護児童対策調整機関の名称
四
当該要保護児童対策地域協議会を構成する法第二十五条の二第一項に規定する関係機関等(以下「関係機関等」という。)の名称等
五
関係機関等ごとの法第二十五条の五各号のいずれに該当するかの別
第二十五条の二十七の二
要保護児童対策調整機関は、法第二十五条の二第五項の規定により、同条第二項に規定する支援対象児童等の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を定期的に確認し、当該状況を踏まえ、必要に応じて当該支援対象児童等に対する支援の内容の見直しが行われるよう、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
第二十五条の二十八
市町村の設置した要保護児童対策地域協議会(市町村が地方公共団体(市町村を除く。)と共同して設置したものを含む。)に係る要保護児童対策調整機関は、法第二十五条の二第七項の規定に基づき、職員の能力の向上のための研修の機会の確保に努めるとともに、専門的な知識及び技術に基づき同条第五項及び第六項の業務に係る事務を適切に行うことができる者として第三項に規定する者(以下この条において「調整担当者」という。)を置くものとする。
2 地方公共団体(市町村を除く。)の設置した要保護児童対策地域協議会(当該地方公共団体が市町村と共同して設置したものを除く。)に係る要保護児童対策調整機関は、法第二十五条の二第八項の規定に基づき、職員の能力の向上のための研修の機会の確保に努めるとともに、調整担当者を置くように努めなければならない。
3 法第二十五条の二第七項に規定する内閣府令で定めるものは、児童福祉司たる資格を有する者又はこれに準ずる者として次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
保健師
二
助産師
三
看護師
四
保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある市町村の設置した要保護児童対策地域協議会(市町村が地方公共団体(市町村を除く。)と共同して設置したものを含む。)に係る要保護児童対策調整機関にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)
五
教育職員免許法に規定する普通免許状を有する者
六
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第二十一条第六項に規定する児童指導員
第二十五条の二十九
法第二十六条第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次のいずれにも該当する者とする。
一
委託に係る業務を適切かつ確実に行うことができると認められる法人であること。
二
委託に係る指導に従事する者として、次のいずれかに該当する者を置いていること。
イ
法第十二条の三第二項第二号に該当する者
ロ
法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者
ハ
児童相談所長又は都道府県知事がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
第二十六条
都道府県知事は、法第二十七条第一項第三号又は第二項の規定により、児童福祉施設に入所させ、又は指定発達支援医療機関に治療等の委託をしようとする児童につき、法第二十六条第二項に掲げる事項を記載した書類を児童福祉施設の長又は指定発達支援医療機関の長に送付しなければならない。
法第三十一条第三項に規定する変更の措置をとろうとする者についても、同様とする。
法第三十一条第三項に規定する変更の措置をとろうとする者についても、同様とする。
第二十七条
児童福祉施設の長又は指定発達支援医療機関の長は、法第二十七条第一項第三号の規定により当該児童福祉施設に入所し、又は同条第二項の規定による委託により当該指定発達支援医療機関に入院した児童について次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
法第三十一条第二項又は第三項の規定の適用を受けて満十八歳に達した後において当該児童福祉施設に在所し、又は指定発達支援医療機関に在院する者についても、同様とする。
法第三十一条第二項又は第三項の規定の適用を受けて満十八歳に達した後において当該児童福祉施設に在所し、又は指定発達支援医療機関に在院する者についても、同様とする。
一
その者が死亡したとき。
二
その措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更することを適当と認めたとき。
三
法第三十一条第二項又は第三項の規定により、引き続きその者を当該児童福祉施設に在所させ、若しくは法第二十七条第二項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることを適当と認めたとき。
第二十八条から第三十一条まで
削除
第三十二条
第二十六条及び第二十七条の規定は、法第二十七条第一項第三号の規定により、児童を小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託した場合に、これを準用する。
第三十三条及び第三十四条
削除
第三十四条の二
法第三十条第一項に規定する者は、その居住地の市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。
第三十四条の三
法第三十条第二項に規定する者は、その居住地の市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。
第三十五条
法第三十一条の二第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
自傷行為、他害行為及び物を損壊する行為を行う等行動上著しい困難を有する者
二
入所の開始から満二十歳に達するまでの期間が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようになるまでの期間として十分な期間であると認められない者その他満二十歳に到達してもなお引き続き障害児入所施設に在所させる措置を採る必要がある者
第三十五条の二
法第三十一条の二第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
自傷行為、他害行為及び物を損壊する行為を行う等行動上著しい困難を有する者
二
入所等の開始から満二十歳に達するまでの期間が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようになるまでの期間として十分な期間であると認められない者その他満二十歳に到達してもなお引き続き障害児入所施設に在所させ、又は指定発達支援医療機関に入院させる措置を採る必要がある者
第三十五条の三
法第三十三条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
この場合において、児童相談所長は、必要があると認めるときは、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図ること、又はアセスメント(児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握することをいい、短期入所指導(児童の状況把握を目的として、法第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設等に児童を短期間入所させ、心理療法、生活指導その他の援助を行うことをいう。)を含む。)を行うことを目的として児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができるものとする。
この場合において、児童相談所長は、必要があると認めるときは、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図ること、又はアセスメント(児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握することをいい、短期入所指導(児童の状況把握を目的として、法第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設等に児童を短期間入所させ、心理療法、生活指導その他の援助を行うことをいう。)を含む。)を行うことを目的として児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができるものとする。
一
児童虐待防止法第二条に規定する児童虐待を受けた場合若しくはそのおそれがある場合又は児童虐待を受けるおそれがある場合(児童虐待防止法第十二条の二第一項に定めるときを含む。)
二
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六条の六第一項の規定による送致を受けた場合又は警察官から法第二十五条第一項若しくは児童虐待防止法第六条第一項の規定による通告を受けた場合
三
児童の行動が自己若しくは他人の生命、心身若しくは財産に危害を生じさせた場合若しくはそのおそれがある場合又は危害を生じさせるおそれがある場合
四
児童が自らの保護を求め、又はこれに相当する意見若しくは意向を表明した場合
五
児童の保護者が死亡、行方不明、拘禁、疾病による病院への入院等の状態となつたこと、児童が家出人であることその他の事由により、次のいずれかに該当する場合
イ
児童に保護者若しくは住居がない又はそのおそれがある場合
ロ
児童の住居が不明である又は不明となるおそれがある場合
六
児童の保護者がその監護する児童の保護を求め、又はこれに相当する意見を表明した場合
七
前各号に掲げるもののほか、一時保護を行わなければ児童の生命又は心身に重大な危害が生じるおそれがある場合
第三十五条の四
市町村長は、法第十条第一項第三号その他の法令の規定により自ら調査その他の事務を行う場合のほか、法第三十三条の三の二第一項第三号の規定による都道府県知事又は児童相談所長の求めに応じ、法第三十三条第三項に規定する手続に関し、法第十条第一項第三号に掲げる調査を行う場合においても、戸籍法第十条の二第二項(同法第十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による請求その他の必要な事務を行うことができる。
第三十六条
法第三十三条の四に規定する内閣府令で定める場合は、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施に係る者が都道府県の区域(市の区域及び福祉事務所を設置する町村の区域に係る部分を除く。)、市町村の区域、福祉事務所の所管区域又は児童相談所の管轄区域を超えて他の区域、所管区域又は管轄区域に居住地を移した場合とする。
第三十六条の二
都道府県は、法第三十三条の六第一項の規定に基づき、児童自立生活援助対象者に対し、法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助(以下「児童自立生活援助」という。)を行うときは、当該児童自立生活援助対象者が自立した生活を営むことができるよう、当該児童自立生活援助対象者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な児童自立生活援助を行い、又は児童自立生活援助を行うことを委託して行うものとする。
第三十六条の三
法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業は、児童自立生活援助対象者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、児童自立生活援助を行い、あわせて、児童自立生活援助の実施を解除された者につき相談その他の援助を行うものでなければならない。
第三十六条の四
児童自立生活援助事業を行う者(以下「児童自立生活援助事業者」という。)は、児童自立生活援助事業の利用者(児童自立生活援助事業を行う住居等(以下「児童自立生活援助事業所」という。)に入居している者(以下「入居者」という。)及び児童自立生活援助の実施を解除された者であつて相談その他の援助を受ける者をいう。以下同じ。)に対し、就業に関する相談、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な指導その他の必要な支援を行うものとする。
2 児童自立生活援助事業者は、利用者に対し、対人関係、健康管理、余暇活用及び家事その他の利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事項に関する相談、指導その他の援助を行うものとする。
第三十六条の四の二
児童自立生活援助事業所の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義は当該各号に定めるとおりとする。
一
児童自立生活援助事業所Ⅰ型 法第六条の三第一項に規定する共同生活を営むべき住居(これと一体的に運営される児童自立生活援助対象者の居宅を含む。)において児童自立生活援助事業を行うもの
二
児童自立生活援助事業所Ⅱ型 母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設(これらの施設と一体的に運営される児童自立生活援助対象者の居宅を含む。)において児童自立生活援助事業を行うもの
三
児童自立生活援助事業所Ⅲ型 小規模住居型児童養育事業を行う住居又は里親の居宅において児童自立生活援助事業を行うもの
第三十六条の五
児童自立生活援助事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
第三十六条の六
児童自立生活援助事業者は、利用者の国籍、信条、社会的身分又は入居に要する費用を負担するか否かによつて、差別的取扱いをしてはならない。
第三十六条の七
児童自立生活援助事業に従事する職員は、利用者に対し、法第三十三条の十第一項各号に掲げる行為その他利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
第三十六条の八
児童自立生活援助事業所Ⅰ型又はⅡ型を運営する児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助事業所ごとに、指導員(児童自立生活援助事業所において、主として児童自立生活援助を行う者をいう。以下同じ。)及び管理者を置かなければならない。
ただし、管理者は、指導員を兼ねることができる。
ただし、管理者は、指導員を兼ねることができる。
2 指導員の数は、次の各号に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一
児童自立生活援助事業所Ⅰ型 次に掲げる数
イ
入居者の数が六までは、三以上。 ただし、その二人を除き、補助員(指導員が行う児童自立生活援助について指導員を補助する者をいう。以下この条及び第三十六条の三十一第一項第七号において同じ。)をもつてこれに代えることができる。
ロ
入居者の数が六を超えるときは、三に、入居者が六を超えて三又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上。 ただし、その得た数から一を減じた数を除き、補助員をもつてこれに代えることができる。
二
児童自立生活援助事業所Ⅱ型 次に掲げる数
イ
入居者の数が二までは、一以上
ロ
入居者の数が二を超えて四までは、二以上
ハ
入居者の数が五のときは、三以上。 ただし、その数から一を減じた数を除き、補助員をもつてこれに代えることができる。
3 指導員は、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により指導員の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者であつて、児童の自立支援に熱意を有し、かつ、次の各号に規定する者のいずれかに該当するものでなければならない。
一
児童指導員の資格を有する者
二
保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある児童自立生活援助事業所にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を有する者
三
二年以上児童福祉事業又は社会福祉事業に従事した者
四
都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
4 補助員は、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により補助員の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者でなければならない。
第三十六条の九
児童自立生活援助事業所Ⅰ型及びⅡ型に係る児童自立生活援助事業所(児童自立生活援助対象者の居宅を除く。)の設備の基準は、次のとおりとする。
一
入居者の居室その他入居者が日常生活を営む上で必要な設備及び食堂等入居者が相互に交流を図ることができる設備を設けること。
二
入居者の居室の一室の定員は、これをおおむね二人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。
三
男女の居室を別にすること。
四
第一号に掲げる設備は、職員が入居者に対して適切な援助及び生活指導を行うことができるものであること。
五
入居者の保健衛生に関する事項及び安全について十分考慮されたものでなければならないこと。
第三十六条の十
児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助を提供した際には、食事の提供に要する費用及び居住に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち入居者に負担させることが適当と認められる費用の額の支払を受けることができる。
2 前項の費用の額は、入居者の経済的負担を勘案した適正な額とするよう配慮しなければならない。
また、当該額は、運営規程に定めた額を超えてはならない。
また、当該額は、運営規程に定めた額を超えてはならない。
3 児童自立生活援助事業者は、第一項の費用の額に係る児童自立生活援助の提供に当たつては、あらかじめ、入居者に対し、当該児童自立生活援助の内容及び費用について説明を行い、入居者の同意を得なければならない。
第三十六条の十一
児童自立生活援助事業所の管理者は、当該児童自立生活援助事業所の職員及び業務の管理その他の管理を、一元的に行わなければならない。
2 児童自立生活援助事業所の管理者は、当該児童自立生活援助事業所の職員にこの命令の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
第三十六条の十一の二
児童自立生活援助事業所の管理者及び児童相談所長(児童自立生活援助事業所Ⅲ型の場合に限る。)は、児童自立生活援助対象者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、入居中の個々の児童について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童の意見又は意向、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
第三十六条の十二
児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
二
職員の職種、員数及び職務の内容
三
入居定員
四
児童自立生活援助の内容並びに入居者から受領する費用の種類及びその額
五
入居者の希望に応じて、入居者の所持する物の保管を行う場合には、保管の方法及び入居者に対する保管の状況の報告の方法
六
緊急時等における対応方法
七
非常災害対策
八
利用者の人権の擁護、虐待の防止等のための措置に関する事項
九
第三十六条の二十三に規定する評価の実施状況等児童自立生活援助の質の向上のために図る措置の内容
十
その他運営に関する重要事項
第三十六条の十三
児童自立生活援助事業者は、入居者に対し、適切な児童自立生活援助を提供できるよう、児童自立生活援助事業所ごとに、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
第三十六条の十四
児童自立生活援助事業所の入居定員は、次の各号に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一
児童自立生活援助事業所Ⅰ型 五人以上二十人以下
二
児童自立生活援助事業所Ⅱ型 五人以下
三
児童自立生活援助事業所Ⅲ型 次に掲げる人数
イ
小規模住居型児童養育事業を行う住居の場合 六人以下(法第二十七条第一項第三号の規定により委託された児童の数を含む。ロにおいて同じ。)
ロ
里親の居宅の場合 四人以下
2 児童自立生活援助事業者は、入居定員を超えて入居させてはならない。
ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
第三十六条の十五
児童自立生活援助事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
第三十六条の十五の二
児童自立生活援助事業者は、入居者の安全の確保を図るため、児童自立生活援助事業所ごとに、当該児童自立生活援助事業所の設備の安全点検、職員、入居者に対する児童自立生活援助事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他児童自立生活援助事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 児童自立生活援助事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
3 児童自立生活援助事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うよう努めるものとする。
第三十六条の十六
児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助の実施を希望する児童自立生活援助対象者(以下「児童自立生活援助実施希望者」という。)の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴等の把握に努めなければならない。
2 児童自立生活援助事業者は、入居者の退居に際しては、当該入居者に対し、適切な相談その他の援助を行うとともに、福祉サービスを提供する者又は当該入居者の職場等との密接な連携に努めなければならない。
第三十六条の十六の二
児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助事業所ごとに、感染症や非常災害の発生時において、入居者に対する児童自立生活援助の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 児童自立生活援助事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
3 児童自立生活援助事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。
第三十六条の十七
児童自立生活援助事業者は、入居者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
第三十六条の十八
児童自立生活援助事業において、入居者に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、入居者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
2 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入居者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
第三十六条の十八の二
児童自立生活援助事業者は、入居者に係るこども家庭庁長官が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。
一
当該入居者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「入居者に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
二
入居者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従つて用いること。
三
入居者に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。
四
当該入居者が退居する場合には、速やかに、入居者に係る金銭を当該入居者に取得させること。
第三十六条の十九
児童自立生活援助事業者は、入居者の希望に応じて、入居者の所持する物の保管を行う場合には、あらかじめ、運営規程に保管の方法及び入居者に対する保管の状況の報告の方法を定めておかなければならない。
2 児童自立生活援助事業者は、前項の保管を行うに当たつては、入居者に対し、あらかじめ定めた保管の方法及び保管の状況の報告の方法について説明を行い、入居者の同意を得なければならない。
3 児童自立生活援助事業者は、入居者に対し、一月に一回以上、第一項の保管の状況について報告しなければならない。
第三十六条の二十
児童自立生活援助事業に従事する職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 児童自立生活援助事業者は、職員であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
第三十六条の二十一
児童自立生活援助事業所には、職員、財産、収支及び入居者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
第三十六条の二十二
児童自立生活援助事業者は、その提供した児童自立生活援助に関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 児童自立生活援助事業者は、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たつて当該児童自立生活援助事業所の職員以外の者を関与させなければならない。
第三十六条の二十三
児童自立生活援助事業者は、自らその提供する児童自立生活援助の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
第三十六条の二十四
児童自立生活援助事業者は、都道府県知事からの求めに応じ、入居者の状況について、定期的に都道府県知事の調査を受けなければならないものとする。
第三十六条の二十五
児童自立生活援助事業者は、緊急時の対応等を含め、入居者の状況に応じた適切な児童自立生活援助を行うことができるよう、児童相談所、児童福祉施設、児童委員、公共職業安定所、警察等関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。
第三十六条の二十六
法第三十三条の六第二項に規定する内閣府令の定める事項は、次のとおりとする。
一
児童自立生活援助実施希望者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び職業
二
児童自立生活援助の実施を希望する理由
三
その他都道府県知事が必要と認める事項
2 法第三十三条の六第二項前段に規定する申込書は、児童自立生活援助実施希望者の居住地の都道府県に提出しなければならない。
3 前項の申込書には、法第五十六条第二項の規定により徴収する額の決定のために必要な事項に関する書類を添えなければならない。
ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4 法第三十三条の六第二項後段の規定により申込書の提出を代行する児童自立生活援助事業者は、都道府県との連携に努めるとともに、児童自立生活援助実施希望者の依頼を受けたときは、速やかに、当該児童自立生活援助実施希望者の居住地の都道府県に当該申込書を提出しなければならない。
5 都道府県は、児童自立生活援助対象者であつて児童自立生活援助の実施を行う必要があると認めた者に対しては、第二項による申込みがない場合においても、児童自立生活援助の実施の申込みを勧奨しなければならない。
第三十六条の二十七
法第三十三条の六第五項に規定する内閣府令の定める事項は、次の各号に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一
児童自立生活援助事業所Ⅰ型及びⅡ型 次に掲げる事項
イ
児童自立生活援助事業者の名称及び児童自立生活援助事業所の位置に関する事項
ロ
児童自立生活援助事業所の施設及び設備の状況に関する事項
ハ
次に掲げる児童自立生活援助事業の運営の状況に関する事項
(1)
児童自立生活援助事業所の入居定員、入居状況及び職員の状況
(2)
児童自立生活援助の実施の方針
(3)
その他児童自立生活援助の実施に関する事項
ニ
運営規程
ホ
法第五十六条第二項の規定により徴収する額に関する事項
ヘ
児童自立生活援助事業所への入居手続に関する事項
ト
その他都道府県知事が必要と認める事項
二
児童自立生活援助事業所Ⅲ型 次に掲げる事項
イ
児童自立生活援助事業者の名称及び児童自立生活援助事業所の位置に関する事項
ロ
児童自立生活援助事業所の住居及び設備の状況に関する事項
ハ
次に掲げる児童自立生活援助事業の運営の状況に関する事項
(1)
児童自立生活援助事業所の入居状況及び職員の状況
(2)
児童自立生活援助の実施の方針
(3)
その他児童自立生活援助の実施に関する事項
ニ
運営規程
ホ
法第五十六条第二項の規定により徴収する額に関する事項
ヘ
児童自立生活援助事業所への入居手続に関する事項
ト
その他都道府県知事が必要と認める事項
2 法第三十三条の六第五項に規定する情報の提供は、児童自立生活援助対象者その他関係者が当該情報を自由に利用できるような方法で行うものとする。
ただし、児童自立生活援助事業所の位置に関する情報にあつては、当該児童自立生活援助事業所に入居した者の安全の確保のため必要があると認めるときは、児童自立生活援助対象者であつて児童自立生活援助事業所への入居を希望するもの又は当該者の依頼を受けた者が直接その提供を受ける方法で行うものとする。
ただし、児童自立生活援助事業所の位置に関する情報にあつては、当該児童自立生活援助事業所に入居した者の安全の確保のため必要があると認めるときは、児童自立生活援助対象者であつて児童自立生活援助事業所への入居を希望するもの又は当該者の依頼を受けた者が直接その提供を受ける方法で行うものとする。
第三十六条の二十七の二
第三十六条の八第一項及び第二項、第三十六条の十二、第三十六条の十三、第三十六条の十四第一項第一号及び第二号、第三十六条の十五、第三十六条の十五の二、第三十六条の十六の二並びに第三十六条の二十七第一項第一号の規定は、児童自立生活援助事業者が法第六条の三第一項に規定する共同生活を営むべき住居又は第一条の二の八第一号から第四号までに掲げる施設と一体的に運営される児童自立生活援助対象者の居宅において児童自立生活援助事業を行うときは、当該住居又は施設と当該居宅を一の児童自立生活援助事業所とみなして適用する。
第三十六条の二十八
法第三十三条の二第一項ただし書、第三十三条の八第二項ただし書又は第四十七条第二項ただし書の規定により、児童相談所長が、縁組の承諾をしようとするときは、次に掲げる事項を具し、都道府県知事に、許可の申請をしなければならない。
一
養子にしようとする児童の本籍、氏名、年齢及び性別
二
養親になろうとする者の本籍、住所、氏名、年齢、性別及び職業
三
前号の者の家庭の状況
四
縁組を適当とする理由
五
第一号及び第二号の者の戸籍謄本
六
その他必要と認める事項
2 都道府県知事は、前項の申請を受理したときは、当該縁組が適当であるかどうかを調査して、速やかに、許否の決定を行い、且つ、その旨を書面をもつて通知しなければならない。
第三十六条の二十九
法第三十三条の十五第一項(法第三十三条の十六の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
法第三十三条の十四第一項に規定する一般通告等又は同項の規定による通知の対象である被措置児童等虐待(法第三十三条の十第一項に規定する被措置児童等虐待をいう。以下同じ。)に係る事業、里親、施設又は一時保護(以下この条及び次条において「施設等」と総称する。)の名称、所在地及び種別
二
被措置児童等虐待を受けた又は受けたと思われる被措置児童等の性別、年齢及びその他の心身の状況
三
被措置児童等虐待の種別、内容及び発生要因
四
被措置児童等虐待を行つた施設職員等(法第三十三条の十第一項に規定する施設職員等をいう。次条において同じ。)の氏名、生年月日及び職種
五
所管行政庁又は法第三十三条の十六の二第一項に規定する措置実施都道府県知事が講じた措置の内容
六
被措置児童等虐待が行われた施設等において改善措置が採られている場合にはその内容
第三十六条の三十
法第三十三条の十六の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
ただし、所管行政庁が国の行政機関の長である場合は、この限りでない。
ただし、所管行政庁が国の行政機関の長である場合は、この限りでない。
一
被措置児童等虐待があつた施設等の種別(ただし、次に掲げる施設等については、当該施設等の区分に応じ、それぞれに定める施設等の種別とする。)
イ
小規模住居型児童養育事業及び里親 里親等
ロ
児童自立生活援助事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設 社会的養護関係施設等
ハ
障害児入所施設及び指定発達支援医療機関 障害児施設等
ニ
一時保護施設又は法第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて一時保護を行う者 一時保護施設等
二
被措置児童等虐待を行つた施設職員等の職種
2 法第三十三条の十六第二項の規定による公表は、こども家庭庁又は都道府県のウェブサイトに掲載することにより行うものとする。
3 第一項第一号イからニまでに掲げる施設等に係る被措置児童等虐待については、前項の規定による公表は、所管行政庁別の集計結果を掲載することにより行うものとする。
第三十六条の三十の二
法第三十三条の十八第一項に規定する内閣府令で定めるときは、災害その他都道府県知事に対し同項の規定による情報公表対象支援情報(同項に規定する情報公表対象支援情報をいう。以下同じ。)の報告(次条及び第三十六条の三十の五において単に「報告」という。)を行うことができないことにつき正当な理由がある対象事業者(同項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)以外のものについて、都道府県知事が定めるとき及び毎会計年度終了後とする。
第三十六条の三十の三
次条第三号に掲げる事項の報告は、毎会計年度終了後三月以内に行うものとする。
2 報告は、前項に定めるもののほか、都道府県知事が定めるところにより行うものとする。
第三十六条の三十の四
法第三十三条の十八第一項に規定する内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。
一
情報公表対象支援(法第三十三条の十八第一項に規定する情報公表対象支援をいう。以下同じ。)の提供を開始しようとするとき 別表第二に掲げる事項に関するもの
二
法第三十三条の十八第一項の内閣府令で定めるとき 別表第二及び別表第三に掲げる事項に関するもの
三
毎事業年度が終了したとき 次に掲げる事項に関するもの(次条において「経営情報」という。)
イ
事業所又は施設の名称、所在地その他の基本情報
ロ
事業所又は施設の収益及び費用の内容
ハ
事業所又は施設の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項
ニ
その他必要な事項
第三十六条の三十の五
都道府県知事は、報告(経営情報の報告を除く。)を受けた後、当該報告の内容を公表するものとする。
ただし、都道府県知事は、当該報告を受けた後に法第三十三条の十八第三項の調査を行つたときは、当該調査の結果を公表することをもつて、当該報告の内容を公表したものとすることができる。
ただし、都道府県知事は、当該報告を受けた後に法第三十三条の十八第三項の調査を行つたときは、当該調査の結果を公表することをもつて、当該報告の内容を公表したものとすることができる。
2 都道府県知事は、経営情報の報告を受けた後、当該報告を受けた経営情報について調査及び分析を行い、当該調査及び分析の結果を公表するものとする。
第三十六条の三十の六
法第三十三条の十八第八項に規定する内閣府令で定める情報は、情報公表対象支援の質及び労働時間、賃金その他の情報公表対象支援に従事する従業者に関する情報(情報公表対象支援情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。
第三十六条の三十の六の二
法第三十三条の二十三の二第一項第一号の内閣府令で定める事項は、障害児通所給付費等(法第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等をいう。以下同じ。)及び障害児入所給付費等(法第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等をいう。以下同じ。)に要する費用の額に関する地域別又は年齢別の状況に関する事項並びにこれらに準ずる事項とする。
2 法第三十三条の二十三の二第二項の規定により、こども家庭庁長官に対し同条第一項第一号に掲げる事項に関する情報を提供する場合には、市町村又は都道府県は、当該情報を、電子情報処理組織(市町村又は都道府県が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とこども家庭庁又は国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。
第三十六条の三十の六の三
こども家庭庁長官は、市町村長又は都道府県知事から、市町村障害児福祉計画若しくは都道府県障害児福祉計画(法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画をいう。)(以下この条において「市町村障害児福祉計画等」という。)の作成、市町村障害児福祉計画等に基づく施策の実施又は市町村障害児福祉計画等の達成状況の評価に資することを目的とする調査及び分析を行うため、障害児福祉等関連情報(法第三十三条の二十三の二第一項に規定する障害児福祉等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を求められた場合であつて、当該障害児福祉等関連情報を提供する必要があると認めるときは、当該障害児福祉等関連情報を市町村長又は都道府県知事に提供することができる。
第三十六条の三十の六の四
法第三十三条の二十三の三第一項の内閣府令で定める者は、障害児福祉等関連情報に係る特定の障害児、障害児の保護者、医師その他の障害児福祉等関連情報によつて識別される特定の個人とする。
第三十六条の三十の六の五
法第三十三条の二十三の三第一項の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。
一
障害児福祉等関連情報に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
二
障害児福祉等関連情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
三
障害児福祉等関連情報と当該障害児福祉等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に内閣総理大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該障害児福祉等関連情報と当該障害児福祉等関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。
四
特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
五
前各号に掲げる措置のほか、障害児福祉等関連情報に含まれる記述等と当該障害児福祉等関連情報を含む障害児福祉等関連情報データベース(障害児福祉等関連情報を含む情報の集合物であつて、特定の障害児福祉等関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の障害児福祉等関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該障害児福祉等関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。
第三十六条の三十の六の六
法第三十三条の二十三の三第一項の規定により匿名障害児福祉等関連情報(同項に規定する匿名障害児福祉等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「第三十三条の二十三の三提供申出書」という。)に、こども家庭庁長官が当該匿名障害児福祉等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、こども家庭庁長官に提出することにより、当該匿名障害児福祉等関連情報の提供の申出をしなければならない。
一
匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者が公的機関(国の行政機関(こども家庭庁を除く。)又は地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ
当該公的機関の名称
ロ
担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
二
匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者が法人等であるときは、次に掲げる事項
イ
当該法人等の名称、住所及び法人番号
ロ
当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
三
匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
イ
当該個人の氏名、生年月日及び住所
ロ
当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
四
匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
五
代理人によつて申出をするときは、次に掲げる事項
イ
当該代理人の氏名、生年月日及び住所
ロ
当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
六
当該匿名障害児福祉等関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先
七
当該匿名障害児福祉等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名障害児福祉等関連情報を特定するために必要な事項
八
当該匿名障害児福祉等関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法
九
当該匿名障害児福祉等関連情報の利用目的
十
当該匿名障害児福祉等関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報
十一
当該匿名障害児福祉等関連情報を取り扱う者が第三十六条の三十の六の十第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨
十二
前各号に掲げるもののほか、匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者の行う業務が当該匿名障害児福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項
イ
次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項
(1)
匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者が公的機関である場合 当該匿名障害児福祉等関連情報の直接の利用目的が障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨
(2)
匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者が大学その他の研究機関である場合 当該匿名障害児福祉等関連情報の直接の利用目的が障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する研究に資する目的である旨
(3)
匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者が次条に規定する者である場合 当該匿名障害児福祉等関連情報の直接の利用目的が第三十六条の三十の六の八第一項に規定する業務に資する目的である旨
ロ
当該匿名障害児福祉等関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間
ハ
当該匿名障害児福祉等関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名障害児福祉等関連情報を利用して作成する成果物の内容
ニ
当該業務の成果物を公表する方法
ホ
個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨
ヘ
第三十六条の三十の六の十に規定する措置として講ずる内容
ト
当該匿名障害児福祉等関連情報の提供を受ける方法及び年月日
チ
イからトまでに掲げるもののほか、こども家庭庁長官が特に必要と認める事項
2 匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、こども家庭庁長官に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
一
第三十三条の二十三の三提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「第三十三条の二十三の三提供申出書等」という。)に記載されている匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者(匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険法第五十一条の三第一項に規定する書面、船員保険法第二十八条の二第一項に規定する書面、国民健康保険法第九条第二項に規定する書面若しくは高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項に規定する書面、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第六項に規定する書面、国家公務員共済組合法第五十三条の二第一項に規定する書面又は地方公務員等共済組合法第五十五条の二第一項に規定する書面、介護保険法による被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
二
代理人によつて申出をするときは、代理権を証明する書面
3 匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者は、匿名障害児福祉等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「匿名障害児福祉等関連情報に係る連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。
4 こども家庭庁長官は、第一項の規定により提出された第三十三条の二十三の三提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者に対して、説明を求め、又は当該第三十三条の二十三の三提供申出書等の訂正を求めることができる。
5 こども家庭庁長官は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者に対し、当該申出に係る匿名障害児福祉等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。
6 前項の通知を受けた匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者は、当該通知に係る匿名障害児福祉等関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、こども家庭庁長官が必要と認める書類を添付して、こども家庭庁長官に提出するものとする。
7 匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者は、第一項の規定により提出した第三十三条の二十三の三提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項をこども家庭庁長官に申し出なければならない。
第三十六条の三十の六の七
法第三十三条の二十三の三第一項第三号の内閣府令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人であつて、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
一
法、高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報を規定する法律(匿名障害児福祉等関連情報に係る連結対象情報に係るものに限る。)、統計法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
二
暴力団員等
三
法人等であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
四
暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
五
前各号に掲げる者のほか、匿名障害児福祉等関連情報等(匿名障害児福祉等関連情報及び匿名障害児福祉等関連情報に係る連結対象情報をいう。以下この号及び第三十六条の三十の六の十第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名障害児福祉等関連情報等を提供することが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
第三十六条の三十の六の八
法第三十三条の二十三の三第一項第三号の内閣府令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
一
障害児福祉分野の調査研究に関する分析であつて、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名障害児福祉等関連情報を障害児福祉分野の調査研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名障害児福祉等関連情報を利用して行つた分析の成果物が公表されること。
ハ
個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
ニ
第三十六条の三十の六の十に規定する措置が講じられていること。
二
障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する施策の企画及び立案に関する調査であつて、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名障害児福祉等関連情報を障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する施策の企画及び立案の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名障害児福祉等関連情報を利用して行つた調査の成果物が公表されること。
ハ
前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
三
障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する研究であつて、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名障害児福祉等関連情報を障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名障害児福祉等関連情報を利用して行つた研究の成果物が公表されること。
ハ
第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
四
障害児福祉の経済性及び効率性に関する研究であつて、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名障害児福祉等関連情報を障害福祉の経済性及び効率性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名障害児福祉等関連情報を利用して行つた研究の成果物が公表されること。
ハ
第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
五
障害児の福祉の増進に資する業務であつて前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名障害児福祉等関連情報を障害児の福祉の増進に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名障害児福祉等関連情報を利用して行つた業務の内容が公表されること。
ハ
第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
2 匿名障害児福祉等関連情報に係る提供申出者が行う業務が法第第三十三条の二十三の三第二項の規定により匿名障害児福祉等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(匿名障害児福祉等関連情報に係る連結対象情報に限る。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
第三十六条の三十の六の九
法第三十三条の二十三の三第二項の内閣府令で定めるものは、匿名障害児福祉等関連情報に係る連結対象情報とする。
第三十六条の三十の六の十
法第三十三条の二十三の六の内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一
次に掲げる組織的な安全管理に関する措置
イ
匿名障害児福祉等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。
ロ
匿名障害児福祉等関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
ハ
匿名障害児福祉等関連情報に係る管理簿を整備すること。
ニ
匿名障害児福祉等関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
ホ
匿名障害児福祉等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
二
次に掲げる人的な安全管理に関する措置
イ
匿名障害児福祉等関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
(1)
第三十六条の三十の六の七第一号に該当する者
(2)
暴力団員等
(3)
匿名障害児福祉等関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名障害児福祉等関連情報等を取り扱うことが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
ロ
匿名障害児福祉等関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
三
次に掲げる物理的な安全管理に関する措置
イ
匿名障害児福祉等関連情報を取り扱う区域を特定すること。
ロ
匿名障害児福祉等関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。
ハ
匿名障害児福祉等関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。
ニ
匿名障害児福祉等関連情報を削除し、又は匿名障害児福祉等関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
四
次に掲げる技術的な安全管理に関する措置
イ
匿名障害児福祉等関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名障害児福祉等関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
ロ
匿名障害児福祉等関連情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線等に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。
ハ
匿名障害児福祉等関連情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う匿名障害児福祉等関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
五
次に掲げるその他の安全管理に関する措置
イ
匿名障害児福祉等関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名障害児福祉等関連情報の安全管理のための必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。
ロ
イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
ハ
匿名障害児福祉等関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名障害児福祉等関連情報を取り扱うことを禁止すること。
第三十六条の三十の六の十一
法第三十三条の二十三の十の内閣府令で定める者は、同条に規定する事務を適切に行うことができる者としてこども家庭庁長官が認めた者とする。
第三十六条の三十の六の十二
こども家庭庁長官は、法第三十三条の二十三の三第一項の規定により匿名障害児福祉等関連情報を提供するときは、匿名障害児福祉等関連情報利用者(法第三十三条の二十三の四に規定する匿名障害児福祉等関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名障害児福祉等関連情報利用者が納付すべき手数料(法第三十三条の二十三の十一第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。
2 前項の通知を受けた匿名障害児福祉等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。
第三十六条の三十の六の十三
令第三十三条第二項の内閣府令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。
一
手数料の額
二
手数料の納付期限
三
その他必要な事項
第三十六条の三十の六の十四
こども家庭庁長官は、匿名障害児福祉等関連情報利用者から令第三十三条の二第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名障害児福祉等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設
第三十六条の三十の七
法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
事業の種類及び内容
二
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三
条例、定款その他の基本約款
四
運営規程
五
職員の定数及び職務の内容
六
主な職員の氏名及び経歴
七
当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地
八
事業開始の予定年月日
2 法第三十四条の三第二項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第三十六条の三十の八
法第三十四条の三第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
廃止又は休止しようとする年月日
二
廃止又は休止の理由
三
現に便宜を受け又は通所している者に対する措置
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
第三十六条の三十一
法第三十四条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
事業の種類及び内容
二
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三
条例、定款その他の基本約款
四
運営規程
五
職員の定数及び職務の内容
六
主な職員の氏名及び経歴
七
養育者等又は指導員及び補助員の精神の機能の障害の有無
八
当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地
九
事業開始の予定年月日
2 法第三十四条の四第一項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第三十六条の三十二
法第三十四条の四第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
廃止又は休止しようとする年月日
二
廃止又は休止の理由
三
現に便宜を受け又は入所している者に対する措置
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
第三十六条の三十二の二
法第三十四条の七の二第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
事業の種類及び内容
二
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三
定款その他の基本約款
四
職員の定数及び職務の内容
五
主な職員の氏名及び経歴
六
当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地
七
事業開始の予定年月日
2 法第三十四条の七の二第二項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第三十六条の三十二の三
法第三十四条の七の二第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
廃止又は休止しようとする年月日
二
廃止又は休止の理由
三
現に便宜を受けている者に対する措置
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
第三十六条の三十二の四
法第三十四条の七の五第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
事業の種類及び内容
二
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三
定款その他の基本約款
四
職員の定数及び職務の内容
五
主な職員の氏名及び経歴
六
当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地
七
事業開始の予定年月日
2 法第三十四条の七の五第二項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第三十六条の三十二の五
法第三十四条の七の五第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
廃止又は休止しようとする年月日
二
廃止又は休止の理由
三
現に便宜を受けている者に対する措置
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
第三十六条の三十二の六
法第三十四条の八第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
事業の種類及び内容
二
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三
定款その他の基本約款
四
運営規程
五
職員の定数及び職務の内容
六
主な職員の氏名及び経歴
七
事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地
八
建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
九
事業開始の予定年月日
2 法第三十四条の八第二項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を市町村長に提出しなければならない。
ただし、市町村長が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
ただし、市町村長が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第三十六条の三十二の七
法第三十四条の八第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
廃止又は休止しようとする年月日
二
廃止又は休止の理由
三
現に便宜を受けている児童に対する措置
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
第三十六条の三十二の八
子育て短期支援事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。
第三十六条の三十二の九
子育て世帯訪問支援事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。
第三十六条の三十三
法第三十四条の十二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
事業の種類及び内容
二
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三
条例、定款その他の基本約款
四
職員の定数及び職務の内容
五
主な職員の氏名及び経歴
六
事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。)
七
事業の用に供する施設の名称、種類、所在地及び利用定員
八
建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
九
事業開始の予定年月日
2 法第三十四条の十二第一項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第三十六条の三十四
法第三十四条の十二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
廃止又は休止しようとする年月日
二
廃止又は休止の理由
三
現に便宜を受けている乳幼児に対する措置
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
第三十六条の三十五
法第三十四条の十三に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所(以下この号において「保育所等」という。)において、主として保育所等に通つていない、又は在籍していない乳幼児に対して一時預かり事業を行う場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。以下この号において「一般型一時預かり事業」という。) 次に掲げる全ての要件を満たすこと。
イ
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条の規定に準じ、一般型一時預かり事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、必要な設備(医務室、調理室及び屋外遊戯場を除く。)を設けること。
ロ
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十三条第二項の規定に準じ、一般型一時預かり事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、当該乳幼児の処遇を行う職員として保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある一般型一時預かり事業を行う場所にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下このロ及びハにおいて同じ。)その他市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者を置くこととし、そのうち半数以上は保育士(当該一般型一時預かり事業を利用している乳幼児の人数が一日当たり平均三人以下である場合にあつては、第一条の三十二に規定する研修と同等以上の内容を有すると認められるものを修了した者を含む。ハにおいて同じ。)であること。 ただし、当該職員の数は、二人を下ることはできないこと。
ハ
ロに規定する職員は、専ら当該一般型一時預かり事業に従事するものでなければならないこと。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、専ら当該一般型一時預かり事業に従事する職員を一人とすることができること。
(1)
当該一般型一時預かり事業と保育所等とが一体的に運営されている場合であつて、当該一般型一時預かり事業を行うに当たつて当該保育所等の職員(保育その他の子育て支援に従事する職員に限る。)による支援を受けることができ、かつ、専ら当該一般型一時預かり事業に従事する職員が保育士であるとき
(2)
当該一般型一時預かり事業を利用している乳幼児の人数が一日当たり平均三人以下である場合であつて、保育所等を利用している乳幼児の保育が現に行われている乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室において当該一般型一時預かり事業が実施され、かつ、当該一般型一時預かり事業を行うに当たつて当該保育所等の保育士による支援を受けることができるとき
ニ
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十五条の規定に準じ、事業を実施すること。
ホ
食事の提供を行う場合(施設外で調理し運搬する方法により行う場合を含む。次号ホにおいて同じ。)においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えること。
二
幼稚園又は認定こども園(以下この号において「幼稚園等」という。)において、主として幼稚園等に在籍している満三歳以上の幼児に対して一時預かり事業を行う場合(以下この号において「幼稚園型一時預かり事業」という。) 次に掲げる全ての要件を満たすこと。
イ
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条の規定に準じ、幼稚園型一時預かり事業の対象とする幼児の年齢及び人数に応じて、必要な設備(調理室及び屋外遊戯場を除く。)を設けること。
ロ
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十三条第二項の規定に準じ、幼稚園型一時預かり事業の対象とする幼児の年齢及び人数に応じて、当該幼児の処遇を行う職員として保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある幼稚園型一時預かり事業を行う場所にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下このロ及びハただし書において同じ。)、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法に規定する普通免許状をいう。)を有する者(以下この号において「幼稚園教諭普通免許状所有者」という。)その他市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者を置くこととし、そのうち半数以上は保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者であること。 ただし、当該職員の数は、二人を下ることはできないこと。
ハ
ロに規定する職員は、専ら当該幼稚園型一時預かり事業に従事するものでなければならないこと。 ただし、当該幼稚園型一時預かり事業と幼稚園等とが一体的に運営されている場合であつて、当該幼稚園型一時預かり事業を行うに当たつて当該幼稚園等の職員(保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者に限る。)による支援を受けることができるときは、専ら当該幼稚園型一時預かり事業に従事する職員を一人とすることができること。
ニ
次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに準じ、事業を実施すること。
(1)
幼稚園又は幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 学校教育法第二十五条の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項
(2)
幼保連携型認定こども園 認定こども園法第十条第一項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項
ホ
食事の提供を行う場合においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えること。
三
保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。以下この号において同じ。)を行う事業所において、当該施設又は事業を利用する児童の数(以下この号において「利用児童数」という。)が当該施設又は事業に係る利用定員の総数に満たない場合であつて、当該利用定員の総数から当該利用児童数を除いた数の乳幼児を対象として一時預かり事業を行うとき 次に掲げる施設又は事業所の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに準じ、事業を実施すること。
イ
保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(保育所に係るものに限る。)
ロ
幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 認定こども園法第三条第二項に規定する主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準
ハ
幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)
ニ
家庭的保育事業等を行う事業所 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)(居宅訪問型保育事業に係るものを除く。)
四
乳幼児の居宅において一時預かり事業を行う場合 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(居宅訪問型保育事業に係るものに限る。)に準じ、事業を実施すること。
2 一時預かり事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。
第三十六条の三十六
法第三十四条の十五第二項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を具し、これを市町村長に申請しなければならない。
一
名称、種類及び位置
二
建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
三
事業の運営についての重要事項に関する規程
四
経営の責任者及び福祉の実務に当たる幹部職員の氏名及び経歴
五
収支予算書
六
事業開始の予定年月日
2 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
一
家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者の履歴及び資産状況を明らかにする書類
二
家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行おうとする者が法人である場合にあつては、その法人格を有することを証する書類
三
法人又は団体においては定款、寄附行為その他の規約
3 法第三十四条の十五第二項の認可を受けた者は、第一項第一号又は前項第三号に掲げる事項に変更があつたときは、変更のあつた日から起算して一月以内に、市町村長に届け出なければならない。
4 法第三十四条の十五第二項の認可を受けた者は、第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、市町村長にあらかじめ届け出なければならない。
第三十六条の三十六の二
法第三十四条の十五第三項第四号ニただし書の内閣府令で定める同号ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、市町村長が法第三十四条の十七第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が有していた責任の程度を確認した結果、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が当該認可の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
2 前項の規定は、法第三十四条の十五第三項第四号ホただし書の内閣府令で定める同号ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。
第三十六条の三十六の三
法第三十四条の十五第三項第四号ホに規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)の親会社等(次項及び第四項第一号において「申請者の親会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
一
申請者の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超える者
二
申請者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
三
申請者(持分会社である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者
四
申請者の事業の方針の決定に関して、前三号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
2 法第三十四条の十五第三項第四号ホの内閣府令で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
一
申請者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超える者
二
申請者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
三
申請者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
四
事業の方針の決定に関する申請者の親会社等の支配力が前三号に掲げる者と同等以上と認められる者
3 法第三十四条の十五第三項第四号ホの内閣府令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
一
申請者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超える者
二
申請者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
三
申請者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
四
事業の方針の決定に関する申請者の支配力が前三号に掲げる者と同等以上と認められる者
4 法第三十四条の十五第三項第四号ホの内閣府令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。
一
申請者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又は申請者若しくは申請者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与している者であること。
二
法第三十四条の十五第二項若しくは第三十五条第四項の認可を受けた者、認定こども園法第三条第一項若しくは第三項の認定を受けた者又は認定こども園法第十七条第一項の認可を受けた者であること。
三
家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を行つていた者又は保育所を設置していた者であること。
第三十六条の三十六の四
法第三十四条の十五第三項第四号トの規定による通知をするときは、法第三十四条の十七第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、当該検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
第三十六条の三十六の五
法第三十四条の十五第五項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、同条第二項の認可の申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法第六十一条第二項第一号の規定により市町村が定める教育・保育提供区域をいう。以下この条において同じ。)における特定教育・保育施設(同法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいい、同法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画(以下この条において「市町村計画」という。)に基づき整備しようとするものを含む。以下この条及び第三十七条の五において同じ。)及び特定地域型保育事業(同法第四十三条第二項に規定する特定地域型保育事業をいう。以下この条及び第三十七条の五において同じ。)(事業所内保育事業における同法第四十三条第一項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除き、市町村計画に基づき整備をしようとするものを含む。)に係る利用定員の総数(当該申請に係る事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この条において「申請事業開始年度」という。)に係るものであつて、同法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、当該市町村計画において定める当該教育・保育提供区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数(申請事業開始年度に係るものであつて、同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によつてこれを超えることになると認める場合とする。
第三十六条の三十七
法第三十四条の十五第七項の規定により、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を廃止又は休止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を具し、市町村長の承認を受けなければならない。
一
廃止又は休止の理由
二
現に保育又は乳児等通園支援(乳児等通園支援事業として行う法第六条の三第二十三項の乳児又は幼児への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者への面談及び当該保護者への援助をいう。)を受けている児童に対する措置
三
廃止しようとする者にあつては廃止の期日及び財産の処分
四
休止しようとする者にあつては休止の予定期間
2 前項の承認の申請を受けた市町村長は、必要な条件を付して承認を与えることができる。
第三十六条の三十七の二
令第三十五条の四第二号に規定する内閣府令で定める事項は、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う事業所が所在する市町村における前年度の令第三十五条の四本文に規定する実地の検査の実施状況及び当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を開始してからの年数とする。
第三十六条の三十七の三
法第三十四条の十七の二第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
事業の種類及び内容
二
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三
定款その他の基本約款
四
運営規程
五
職員の定数及び職務の内容
六
主な職員の氏名及び経歴
七
当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地
八
建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
九
事業開始の予定年月日
2 法第三十四条の十七の二第二項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を市町村長に提出しなければならない。
ただし、市町村長が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
ただし、市町村長が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第三十六条の三十七の四
法第三十四条の十七の二第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
廃止又は休止しようとする年月日
二
廃止又は休止の理由
三
現に便宜を受けている者に対する措置
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
第三十六条の三十七の五
児童育成支援拠点事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を市町村長に報告しなければならない。
第三十六条の三十八
法第三十四条の十八第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
事業の種類及び内容
二
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三
条例、定款その他の基本約款
四
職員の定数及び職務の内容
五
主な職員の氏名及び経歴
六
事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。)
七
事業の用に供する施設の名称、種類、所在地及び利用定員
八
建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
九
事業開始の予定年月日
2 法第三十四条の十八第一項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第三十六条の三十九
法第三十四条の十八第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
廃止又は休止しようとする年月日
二
廃止又は休止の理由
三
現に便宜を受けている児童に対する措置
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
第三十六条の三十九の二
病児保育事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。
第三十六条の三十九の三
子育て援助活動支援事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、これを早期に把握するために必要な措置を講じなければならない。
また、当該事業を行う者は、当該事業の実施により事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。
また、当該事業を行う者は、当該事業の実施により事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。
第三十六条の四十
法第三十四条の十九に規定する養育里親名簿には、次に掲げる事項を登録しなければならない。
一
登録番号及び登録年月日
二
住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
三
同居人の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
四
養育里親研修を修了した年月日
五
一年以内の期間を定めて、要保護児童を養育することを希望する場合にはその旨
六
専門里親の場合にはその旨
七
その他都道府県知事が必要と認める事項
2 法第三十四条の十九に規定する養子縁組里親名簿には、次に掲げる事項を登録しなければならない。
一
登録番号及び登録年月日
二
住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
三
同居人の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
四
養子縁組里親研修を修了した年月日
五
その他都道府県知事が必要と認める事項
第三十六条の四十一
養育里親となることを希望する者(以下「養育里親希望者」という。)は、その居住地の都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一
養育里親希望者の住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
二
養育里親希望者の同居人の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
三
養育里親研修を修了した年月日又は修了する見込みの年月日
四
養育里親になることを希望する理由
五
一年以内の期間を定めて、要保護児童を養育することを希望する場合にはその旨
六
従前に里親であつたことがある者はその旨及び他の都道府県において里親であつた場合には当該都道府県名
七
その他都道府県知事が必要と認める事項
2 専門里親希望者は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一
第一条の三十七第一号に掲げるいずれかの要件及び第三号の要件に該当する事実
二
専門里親研修を修了した年月日又は修了する見込みの年月日
3 養子縁組里親となることを希望する者(以下「養子縁組里親希望者」という。)は、その居住地の都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一
養子縁組里親希望者の住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
二
養子縁組里親希望者の同居人の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
三
養子縁組里親研修を修了した年月日又は修了する見込みの年月日
四
養子縁組里親になることを希望する理由
五
従前に里親であつたことがある者はその旨及び他の都道府県において里親であつた場合には当該都道府県名
六
その他都道府県知事が必要と認める事項
4 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
ただし、都道府県知事は、第五号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
ただし、都道府県知事は、第五号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一
養育里親希望者及びその同居人の履歴書
二
養育里親希望者の居住する家屋の平面図
三
養育里親研修を修了したこと又は修了する見込みであることを証する書類
四
法第三十四条の二十第一項各号のいずれにも該当しない者であることを証する書類
五
その他都道府県知事が必要と認めるもの
5 専門里親希望者は、前項各号(第三号を除く。)に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。
ただし、都道府県知事は、前項第五号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
ただし、都道府県知事は、前項第五号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一
第一条の三十七第一号に掲げるいずれかの要件に該当することを証する書類
二
専門里親研修を修了したこと又は修了する見込みであることを証する書類
6 第三項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
ただし、都道府県知事は、第五号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
ただし、都道府県知事は、第五号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一
養子縁組里親希望者及びその同居人の履歴書
二
養子縁組里親希望者の居住する家屋の平面図
三
養子縁組里親研修を修了したこと又は修了する見込みであることを証する書類
四
法第三十四条の二十第一項各号のいずれにも該当しない者であることを証する書類
五
その他都道府県知事が必要と認めるもの
第三十六条の四十二
都道府県知事は、前条第一項又は第二項の申請書を受理したときは、当該養育里親希望者が第一条の三十五に規定する要件(専門里親希望者については、第一条の三十七に規定する要件)に該当することその他要保護児童を委託する者として適当と認めるものであることを調査して、速やかに、養育里親名簿に登録し、又はしないこと(専門里親については、専門里親として登録し、又はしないこと)の決定を行わなければならない。
2 都道府県知事は、前条第三項の申請書を受理したときは、当該養子縁組里親希望者が次のいずれにも該当することその他要保護児童を委託する者として適当と認めるものであることを調査して、速やかに、養子縁組里親名簿に登録し、又はしないことの決定を行わなければならない。
一
要保護児童の養育についての理解及び熱意並びに要保護児童に対する豊かな愛情を有していること。
二
経済的に困窮していないこと(要保護児童の親族である場合を除く。)。
三
養子縁組里親研修を修了したこと。
3 都道府県知事は、前二項の決定を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該養育里親希望者、当該専門里親希望者又は当該養子縁組里親希望者に通知しなければならない。
第三十六条の四十三
養育里親又は養子縁組里親が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事又は当該各号に定める者の住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一
死亡した場合 その相続人
二
本人又はその同居人が法第三十四条の二十第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合 本人
三
第一条の三十五に規定する要件に該当しなくなつた場合 本人
2 養育里親は、第三十六条の四十第一項各号に掲げる事項について、養子縁組里親は、同条第二項各号に掲げる事項について、それぞれ変更が生じたときは、遅滞なく、これを都道府県知事に届け出なければならない。
第三十六条の四十四
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、養育里親名簿又は養子縁組里親名簿の登録を消除しなければならない。
一
本人から登録の消除の申出があつた場合
二
前条第一項の規定による届出があつた場合
三
前条第一項の規定による届出がなくて同項各号のいずれかに該当する事実が判明した場合
四
不正の手段により養育里親名簿又は養子縁組里親名簿への登録を受けた場合
2 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、養育里親名簿又は養子縁組里親名簿の登録を消除することができる。
一
法第四十五条の二第二項又は第四十八条の規定に違反した場合
二
法第四十六条第一項の規定により報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした場合
3 都道府県知事は、専門里親として登録を受けていた者が第一条の三十七各号に掲げる要件に該当しなくなつたときは、専門里親である旨の記載を消除しなければならない。
第三十六条の四十五
養育里親名簿及び養子縁組里親名簿の登録の有効期間(以下「有効期間」という。)は、五年とする。
ただし、専門里親としての登録の有効期間については、二年とする。
ただし、専門里親としての登録の有効期間については、二年とする。
第三十六条の四十六
養育里親名簿の登録は、養育里親の申請により更新する。
2 前項の登録の更新を受けようとする者は、都道府県知事がこども家庭庁長官が定める基準に従い行う研修(以下「養育里親更新研修」という。)を受けなければならない。
3 養子縁組里親名簿の登録は、養子縁組里親の申請により更新する。
4 前項の登録の更新を受けようとする者は、都道府県知事がこども家庭庁長官が定める基準に従い行う研修(以下「養子縁組里親更新研修」という。)を受けなければならない。
5 前条の規定は、更新後の有効期間について準用する。
6 第一項又は第三項の申請があつた場合において、有効期間の満了の日までに養育里親更新研修若しくは養子縁組里親更新研修が行われないとき又は行われているがその全ての課程が修了していないときは、従前の登録は、有効期間の満了の日後もその研修が修了するまでの間は、なおその効力を有する。
7 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第三十六条の四十七
第一条の三十九に規定する者に係る認定等については、養育里親の認定等に準じて、都道府県知事が行うものとする。
第三十七条
法第三十五条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
名称、種類及び位置
二
建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
三
運営の方法(保育所にあつては事業の運営についての重要事項に関する規程)
三の二
経営の責任者及び福祉の実務に当る幹部職員の氏名及び経歴
四
収支予算書
五
事業開始の予定年月日
2 法第三十五条第四項の認可を受けようとする者は、前項各号に掲げる事項を具し、これを都道府県知事に申請しなければならない。
3 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
一
設置する者の履歴及び資産状況を明らかにする書類
二
保育所を設置しようとする者が法人である場合にあつては、その法人格を有することを証する書類
三
法人又は団体においては定款、寄附行為その他の規約
4 法第三十五条第三項の届出を行つた市町村は、第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
5 法第三十五条第三項の届出を行つた市町村又は同条第四項の認可を受けた者は、第一項第一号又は第三項第三号に掲げる事項に変更があつたときは、変更のあつた日から起算して一月以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
6 法第三十五条第四項の認可を受けた者は、第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、都道府県知事にあらかじめ届け出なければならない。
第三十七条の二
法第三十五条第五項第四号ニただし書の内閣府令で定める同号ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、都道府県知事が法第四十六条第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該保育所の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該保育所の設置者が有していた責任の程度を確認した結果、当該保育所の設置者が当該認可の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
2 前項の規定は、法第三十五条第五項第四号ホただし書の内閣府令で定める同号ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。
第三十七条の三
法第三十五条第五項第四号トの規定による通知をするときは、法第四十六条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、当該検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
第三十七条の四
法第三十五条第七項の規定による協議は、第三十七条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を市町村長に提出してするものとする。
第三十七条の五
法第三十五条第八項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、保育所に関する同条第四項の認可の申請に係る当該保育所の所在地を含む区域(子ども・子育て支援法第六十二条第二項第一号の規定により都道府県が定める区域をいう。以下この条において同じ。)における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用定員の総数(当該申請に係る事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この条において「申請施設事業開始年度」という。)に係るものであつて、同法第十九条第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、同法第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数(申請施設事業開始年度に係るものであつて、同法第十九条第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る保育所の設置によつてこれを超えることになると認める場合とする。
第三十八条
法第三十五条第十一項に規定する命令で定める事項は、次のとおりとする。
一
廃止又は休止の理由
二
入所させている者の処置
三
廃止しようとする者にあつては廃止の期日及び財産の処分
四
休止しようとする者にあつては休止の予定期間
2 法第三十五条第十二項の規定により、児童福祉施設を廃止又は休止しようとするときは、前項各号に掲げる事項を具し、都道府県知事の承認を受けなければならない。
3 前項の承認の申請を受けた都道府県知事は、必要な条件を附して承認を与えることができる。
第三十八条の二
法第四十四条の二第一項に規定する内閣府令で定める援助は、訪問等の方法による児童及び家庭に係る状況把握、当該児童及び家庭に係る援助計画の作成その他の児童又はその保護者等に必要な援助とする。
第三十八条の三
令第三十八条第二号に規定する内閣府令で定める事項は、当該児童福祉施設が所在する都道府県における前年度の令第三十八条本文に規定する実地の検査の実施状況及び当該児童福祉施設を設置してからの年数とする。
第三十九条
法第四十七条第一項ただし書の規定により、児童福祉施設の長が、縁組の承諾をしようとするときは、次に掲げる事項を具し、当該児童等につき判定をした児童相談所長を経て、措置を採つた都道府県の知事に、許可の申請をしなければならない。
一
養子にしようとする児童の本籍、氏名、年齢及び性別
二
養親になろうとする者の本籍、住所、氏名、年齢、性別及び職業
三
前号の者の家庭の状況
四
縁組を適当とする理由
五
第一号及び第二号の者の戸籍謄本
六
その他必要と認める事項
2 都道府県知事は、前項の申請を受理したときは、当該縁組が適当であるかどうかを調査して、速やかに、許否の決定を行い、且つ、その旨を書面をもつて通知しなければならない。
第四十条
法第五十六条の四の二第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
市町村整備計画(法第五十六条の四の二第一項に規定する市町村整備計画をいう。以下この条において同じ。)の名称
二
市町村整備計画の区域
三
市町村整備計画に基づく事業に要する費用の額
四
市町村整備計画交付金(法第五十六条の四の三第二項の交付金をいう。次号及び次条において同じ。)の額の算定のために必要な事項としてこども家庭庁長官が定めるもの
五
その他市町村整備計画交付金の交付に関しこども家庭庁長官が必要と認める事項
第四十一条
市町村整備計画交付金は、別にこども家庭庁長官が定める交付方法に従い、予算の範囲内で交付する。
第三章の二 国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務
第四十二条
国民健康保険団体連合会は、法第五十六条の五の二の規定により行う業務に関する国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、総会又は代議員会の議員のうち、同法第三条第二項に規定する国民健康保険組合を代表する者を除くことができる。
2 国民健康保険団体連合会は、法第五十六条の五の二の規定により行う業務に関する国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、市町村が法第二十四条の三第十一項(法第二十四条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により国民健康保険団体連合会に委託する事務に関して地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合又は広域連合を設けた場合には、総会又は代議員会の議員を、会員たる保険者(国民健康保険組合を除く。)を代表する者に代えて、当該一部事務組合又は広域連合を代表する者とすることができる。
第四章 雑則
第四十三条
削除
第四十四条から第四十七条まで
削除
第四十八条
法第五十七条の三の四第一項の内閣府令で定める要件は、同項第一号に規定する事務(以下この条において「質問等事務」という。)については、次のとおりとする。
一
質問等事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
二
法人の役員又は職員の構成が、質問等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三
質問等事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて質問等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四
前三号に定めるもののほか、質問等事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。
第四十八条の二
令第四十四条の八第二項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該指定に係る市町村等事務(令第四十四条の八第一項に規定する市町村等事務をいう。以下同じ。)を行う事務所(以下「市町村等事務受託事務所」という。)の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る市町村等事務の種類
四
当該申請に係る市町村等事務の開始の予定年月日
五
市町村等事務受託事務所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
六
市町村等事務に係る障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者若しくはこれらの者であつた者又は障害児通所給付費等の支給に係る障害児通所支援若しくは障害児相談支援を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であつた者(第四十八条の七第一項において「質問等対象者」という。)からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
七
当該申請に係る市町村等事務に係る職員の勤務の体制及び勤務形態
八
当該申請に係る市町村等事務に係る資産の状況
九
役員の氏名、生年月日及び住所
十
その他指定に関し必要と認める事項
2 令第四十四条の八第二項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
一
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
二
市町村等事務受託事務所の平面図
三
令第四十四条の八第三項各号に該当しないことを誓約する書面(次条第一項において「誓約書」という。)
第四十八条の三
指定事務受託法人は、前条第一項第二号、第五号若しくは第九号に掲げる事項又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる書類の記載事項(第一号については、当該指定に係る事務に関するものに限る。)に変更があつたときは、当該変更に係る事項について当該指定事務受託法人の市町村等事務受託事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
この場合において、管理者及び役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
この場合において、管理者及び役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
2 市町村等事務の廃止、休止又は再開については、第十八条の三十五第三項及び第四項(第三号を除く。)の規定を準用する。
第四十八条の四
市町村又は都道府県は、法第五十七条の三の四第四項の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。
一
当該委託に係る市町村等事務受託事務所の名称及び所在地
二
委託する指定事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名
三
委託開始の予定年月日
四
委託する市町村等事務の内容
2 市町村又は都道府県は、令第四十四条の十三第二項の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。
一
当該委託に係る市町村等事務受託事務所の名称及び所在地
二
委託している指定事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名
三
委託終了の年月日
四
委託している市町村等事務の内容
第四十八条の五
指定事務受託法人は、市町村等事務受託事務所ごとに管理者を置かなければならない。
第四十八条の六
指定事務受託法人は、市町村等事務を行う場合においては、当該職員に身分を証する書類を携行させ、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
第四十八条の七
指定事務受託法人は、自ら実施した市町村等事務に対する質問等対象者からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
2 指定事務受託法人は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
第四十八条の八
指定事務受託法人は、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定事務受託法人は、市町村等事務の実施に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一
実施した市町村等事務の内容等の記録
二
前条第二項に規定する苦情の内容等の記録
第四十九条
法第五十九条第一項に規定する証票は、第十四号様式による。
2 法第五十九条の五第二項の規定により内閣総理大臣に適用があるものとされた法第五十九条第一項に規定する証票は、第十五号様式による。
第四十九条の二
法第五十九条の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する施設(子ども・子育て支援法第五十九条の二に規定する仕事・子育て両立支援事業に係るものを除く。)とする。
一
次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であつて、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの
イ
店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の監護する乳幼児を保育する施設にあつては、当該顧客の監護する乳幼児
ロ
設置者の四親等内の親族である乳幼児
ハ
設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児
二
半年を限度として臨時に設置される施設
三
認定こども園法第三条第三項に規定する連携施設を構成する保育機能施設
第四十九条の三
法第五十九条の二第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
開所している時間
二
提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
三
届出年月日の前日において保育している乳幼児の人数
四
入所定員
五
届出年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数(当該施設の保育士その他の職員のそれぞれの一日の勤務延べ時間数を八で除して得た数をいう。以下同じ。)及び勤務の体制
六
保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定
七
法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設の設置者又は一日に保育する乳幼児の数が五人以下である施設(前条各号に掲げるものを除く。第四十九条の五第二項第七号及び第四十九条の七第十一号において同じ。)の設置者にあつては、当該設置者及び職員に対する研修の受講状況
八
保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
九
提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
十
提供するサービスの内容に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた保護者が当該サービスの利用を目的として電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号及び第四十九条の七第十四号において同じ。)を利用して当該情報を伝達する設置者と相互に連絡することができるようにする方法(当該設置者のウェブサイトを利用する方法を除く。同号において同じ。)を用いようとする設置者にあつては、当該情報を公衆に伝達するための電気通信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(同号において「送信元識別符号」という。)
十一
施設の設置者について、過去に法第五十九条第五項の命令を受けたか否かの別(当該設置者が、法第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者であつた場合の当該命令に限る。当該命令を受けたことがある場合には、その内容を含む。第四十九条の五第二項第十三号及び第四十九条の七第十五号において同じ。)
第四十九条の四
法第五十九条の二第二項に規定する内閣府令で定める事項は、同条第一項第一号から第三号まで及び第五号並びに前条第十一号に掲げる事項とする。
第四十九条の五
法第五十九条の二の二の規定による公衆の閲覧は、独立行政法人福祉医療機構のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
2 法第五十九条の二の二第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
施設の名称及び所在地
二
事業を開始した年月日
三
開所している時間
四
提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更を生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容及びその理由
五
入所定員
六
保育士その他の職員の配置数又はその予定
七
法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設の設置者又は一日に保育する乳幼児の数が五人以下である施設の設置者にあつては、当該設置者及び職員に対する研修の受講状況
八
保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
九
提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
十
緊急時等における対応方法
十一
非常災害対策
十二
虐待の防止のための措置に関する事項
十三
施設の設置者について、過去に法第五十九条第五項の命令を受けたか否かの別
第四十九条の六
法第五十九条の二の四第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一
施設の名称及び所在地
二
施設の管理者の氏名
三
当該利用者に対して提供するサービスの内容
四
保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
五
提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
六
利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先
第四十九条の七
法第五十九条の二の五第一項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項を都道府県知事の定める日までに提出することにより行うものとする。
一
施設の名称及び所在地
二
設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地
三
建物その他の設備の規模及び構造
四
施設の管理者の氏名及び住所
五
開所している時間
六
提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
七
報告年月日の前日において保育している乳幼児の人数
八
入所定員
九
報告年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制
十
保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定
十一
法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設の設置者又は一日に保育する乳幼児の数が五人以下である施設の設置者にあつては、当該設置者及び職員に対する研修の受講状況
十二
保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
十三
提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
十四
提供するサービスの内容に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた保護者が当該サービスの利用を目的として電子メールその他の電気通信を利用して当該情報を伝達する設置者と相互に連絡することができるようにする方法を用いようとする設置者にあつては、当該情報を公衆に伝達するための電気通信の送信元を識別するための送信元識別符号
十五
施設の設置者について、過去に法第五十九条第五項の命令を受けたか否かの別
十六
その他施設の管理及び運営に関する事項
第四十九条の七の二
法第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者は、当該施設におけるサービスの提供による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、その内容を当該施設の所在地の市町村長に通知するものとする。
第四十九条の八
法第五十九条の八第三項及び令第四十七条第一項の規定により、法第五十九条の五第四項において読み替えて準用する同条第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
ただし、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
ただし、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
第五十条
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この命令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。
第五十条の二
令第四十五条第一項の規定により、指定都市が児童福祉に関する事務を処理する場合及び令第四十五条の三第一項の規定により、法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第五十条の三
令第四十五条第二項の規定により、中核市が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第五十条の四
(電磁的記録)
小規模住居型児童養育事業者及び養育者等並びに児童自立生活援助事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この命令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
附 則
第五十一条
この省令は、昭和二十三年一月一日から、これを適用する。
但し、法第六十三条但書に掲げる規定に関する部分は、昭和二十三年四月一日から、これを施行する。
但し、法第六十三条但書に掲げる規定に関する部分は、昭和二十三年四月一日から、これを施行する。
第五十一条の二
平成二十七年三月三十一日までの間は、第十八条の十二の規定の適用については、同条中「申請をした場合」とあるのは、「申請をした場合であつて市町村が必要と認めるとき」とする。
第五十一条の三
平成二十四年九月三十日までの間は、第十八条の三十八第一項、第二十五条の二十三の二第一項及び第二十五条の二十六の九第一項の規定の適用については、これらの規定中「遅滞なく」とあるのは、「平成二十四年九月三十日までに」とする。
第五十二条
少年教護法施行規則、妊産婦手帳規程及び昭和八年内務省令第二十一号(児童虐待防止法第七条に依る業務及び行為の種類指定の件)は、これを廃止する。
第五十三条
妊産婦手帳規程により交付された妊産婦手帳は、これを法により交付された母子手帳とみなす。
第五十四条
保母試験は、昭和二十三年度から、これを行う。
第五十五条
第六条の二の三第一項第一号及び第六条の九第二号にいう学校教育法による高等学校は、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含むものとする。
第五十五条の二
児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第九十二号。次項において「令和二年改正省令」という。)の施行の日から令和三年二月二十八日までの間に医療費支給認定の有効期間が満了する小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定保護者が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の発生又はまん延の影響により診断書を提出することが困難となつた者である場合における第七条の二十一の規定の適用については、「一年以内であつて、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、その疾病の状態、治療の状況等からみて指定小児慢性特定疾病医療支援を受けることが必要な期間とする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない」とあるのは、「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第九十二号)の施行の際現に効力を有する医療費支給認定の有効期間に一年を加えた期間とする」とする。
2 令和二年三月一日から令和二年改正省令の施行の日の前日までの間に医療費支給認定の有効期間が満了した小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定保護者が前項に規定する者である場合には、当該医療費支給認定については、令和二年改正省令の施行の際現に効力を有するものとみなして、同項の規定を適用する。
この場合において、同項の適用については、同項中「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第九十二号)の施行の際現に効力を有する」とあるのは、「令和二年三月一日に効力を有していた」とする。
この場合において、同項の適用については、同項中「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第九十二号)の施行の際現に効力を有する」とあるのは、「令和二年三月一日に効力を有していた」とする。
第五十六条
第三十六条の三十五第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号ロ中「をいう。」とあるのは「をいう。以下このロにおいて同じ。」と、「修了した者」とあるのは「修了した者又は小学校の教諭若しくは養護教諭の普通免許状を有する者その他の教育及び保育に関する知識、経験等を有する者として市町村長が認めるもの」と、「半数」とあるのは「三分の一」とする。
2 法第三十四条の十三に規定する内閣府令で定める基準は、乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所として開設された施設又は駅周辺の施設その他の利便性の高い施設において、乳幼児を対象に一時預かり事業を行う場合には、当分の間、第三十六条の三十五第一項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによることができる。
一
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条の規定に準じ、事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、必要な設備(医務室、調理室及び屋外遊戯場を除く。)を設けるよう努めること。
二
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十三条第二項の規定に準じ、事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、当該乳幼児の処遇を行う職員として保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある施設にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次号において同じ。)又は市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者を置くこと。 ただし、当該職員の数は、二人を下ることはできないこと。
三
前号に規定する職員のうち一人以上は、豊富な経験を有する保育士であること。
四
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十五条の規定に準じ、事業を実施すること。
五
食事の提供を行う場合(施設外で調理し運搬する方法により行う場合を含む。)においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるよう努めること。
第五十六条の二
第三十六条の三十六の五及び第三十七条の五の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句とする。
第五十七条
平成二十八年三月三十一日までの間は、法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設に係る第四十九条の二の規定の適用については、同条第一号中「五人」とあるのは、「五人(都道府県が必要と認める場合にあつては、当該都道府県における法第六条の三第十一項に規定する業務の実施状況その他の事情を勘案して当該都道府県が定める数)」とする。
第五十八条
法第七十条に規定する児童福祉施設については、昭和二十三年六月三十日までに、法第三十五条第二項の規定により、都道府県知事の認可を申請しなければならない。
第五十九条
児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十五号)附則第三条ただし書の規定による別段の申出は、養子縁組によつて養親となることを希望する里親になることを希望する旨を記載した申出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
但し、第三十六条の二及び第三十六条の三の規定は、児童福祉法第三十四条の二の規定が施行される日から施行する。
但し、第三十六条の二及び第三十六条の三の規定は、児童福祉法第三十四条の二の規定が施行される日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
但し、第十条の二の規定以外の規定は、昭和二十五年四月一日から適用する。
但し、第十条の二の規定以外の規定は、昭和二十五年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。
但し、第四十一条から第四十一条の三までの改正規定は、昭和二十七年四月一日から施行する。
但し、第四十一条から第四十一条の三までの改正規定は、昭和二十七年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年七月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
昭和三十三年十月一日前に行われた医療に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、昭和四十年十一月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第三十九条の三及び第三十九条の五の改正規定は、昭和四十二年九月一日から施行する。
ただし、第三十九条の三及び第三十九条の五の改正規定は、昭和四十二年九月一日から施行する。
附 則
この省令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、昭和四十五年二月一日から施行する。
昭和四十五年二月一日前に行なわれた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
昭和四十七年二月一日前に行なわれた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、昭和四十九年二月一日から施行する。
昭和四十九年二月一日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
昭和四十九年十月一日前に行われた療養の給付に関する費用の請求又は療養の給付に関する費用の請求及び公費負担医療の費用に関する請求(以下「費用の請求」という。)については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
昭和四十九年十月一日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、昭和五十一年五月一日から施行する。
昭和五十一年四月一日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。
ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。
第二十八条
(医療券の経過措置)
昭和五十一年十月一日において現に交付されている育成医療券、療育券、更生医療券、被爆者健康手帳、老人医療費受給者証、療養券及び養育医療券(以下「医療券」という。)であつて、公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による医療券とみなす。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、児童福祉法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第八十七号)の施行の日(昭和五十六年六月二十五日)から施行する。
附 則
この省令は、昭和五十八年三月一日から施行する。
附 則
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の児童福祉法施行規則第三十九条の三第二項(第三十九条の四第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、厚生大臣に第三十九条の三第一項第四号に掲げる事項(学級数に関する事項に限る。)の変更の承認を申請している者については、この省令による改正後の児童福祉法施行規則第三十九条の三第三項の規定により、当該変更のあつた日から起算して一月以内に、厚生大臣に届け出たものとみなす。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第六条の規定は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第一条第三号に定める日(昭和六十年八月十二日)から、第二条中児童福祉法施行規則第三十一条及び第五十条の二の改正規定並びに第四条の規定は、同法附則第一条第五号に定める日(昭和六十一年一月十二日)から施行する。
ただし、第六条の規定は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第一条第三号に定める日(昭和六十年八月十二日)から、第二条中児童福祉法施行規則第三十一条及び第五十条の二の改正規定並びに第四条の規定は、同法附則第一条第五号に定める日(昭和六十一年一月十二日)から施行する。
第二条の規定(児童福祉法施行規則第三十一条及び第五十条の二の改正規定を除く。以下この項において同じ。)又は第七条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の児童福祉法施行規則第三十七条第三項の規定による承認又は老人福祉法施行規則第四条第一項の規定による認可の申請を行つている市町村は、それぞれ、当該施設につき、第二条の規定又は第七条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第三十七条第四項又は老人福祉法施行規則第四条第一項の規定による届出を行つたものとみなす。
附 則
この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、昭和六十六年四月一日から施行する。
ただし、第三十九条の二、第四十一条の二、第四十二条及び第十号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
ただし、第三十九条の二、第四十一条の二、第四十二条及び第十号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日の前日において、改正前の第四十条各号に該当する者は、改正後の同条の規定にかかわらず、保育士試験を受けることができる。
この省令の施行前に、改正前の第四十一条第七号に掲げる科目に合格した者は、この省令の施行後においては、その合格の年に改正後の同号に掲げる科目に合格したものとみなす。
高等学校設置基準(昭和二十三年文部省令第一号)第六条第二項の規定による保育科(以下「保育科」という。)の第三学年に在学する者は、昭和七十一年三月三十一日までの間、改正後の第四十条の規定にかかわらず、保母試験を受けることができる。
昭和七十一年三月三十一日までに保育科を卒業した者は、改正後の第四十条の規定にかかわらず、保育士試験を受けることができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成三年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、児童福祉法施行規則第四十一条の改正規定は、平成四年四月一日から施行する。
ただし、児童福祉法施行規則第四十一条の改正規定は、平成四年四月一日から施行する。
平成四年三月三十一日以前に、この省令による改正前の児童福祉法施行規則(次項において「改正前の施行規則」という。)第四十一条第一号、第二号、第三号又は第七号に掲げる科目に合格した者は、同年四月一日以後においては、その合格した年にこの省令による改正後の各同号に掲げる科目に合格したものとみなす。
児童福祉法施行規則第四十一条の二第二項の規定に基づき厚生大臣が指定した学校又は施設において、同項の規定に基づき厚生大臣が指定した科目であって、改正前の施行規則第四十一条第一号、第二号、第三号、又は第七号に掲げるものを、平成四年三月三十一日以前に専修した者は、同年四月一日以後においては、この省令による改正後の各同号に掲げる科目を専修したものとみなす。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、医療法の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第九条
(児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十八条の規定の施行前に同条の規定による改正前の児童福祉法施行規則第三十六条の三第一項の規定による届出を行った者は、第十八条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第三十六条の三の規定による届出を行った者とみなす。
2 第十八条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の児童福祉法施行規則第三十七条第六項の規定による変更の承認の申請を行っている者は、第十八条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第三十七条第六項の規定による届出を行った者とみなす。
附 則
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の児童福祉法施行規則第三十九条の三第二項(同令第三十九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により、厚生大臣に第三十九条の三第一項第四号に掲げる事項(修業年限、厚生大臣の定める修業教科目以外の修業教科目並びにその単位数及び履修方法に限る。)の変更の承認を申請している者については、この省令による改正後の児童福祉法施行規則第三十九条の三第三項(同令第三十九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により、当該変更のあつた日から起算して一月以内に、厚生大臣に届け出たものとみなす。
附 則
この省令は、平成七年六月十五日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の児童福祉法施行規則第十号様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
第二条
(児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に、第一条の規定による改正前の児童福祉法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第四十一条各号に掲げる科目に合格した者は、この省令の施行後においては、その合格の年に第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第四十一条各号に掲げる科目に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に、不正な方法によつて保母試験を受けようとした者又は保母試験に関する規定に違反した者については、同令第四十四条第一項(保母試験の合格を無効とする処分に係る部分に限る。)及び第二項(この省令の施行前にこれらの行為により同項に基づく処分を受け、かつ、施行の際既に当該処分に係る同項の期間を経過した場合を除く。)の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
この場合において、同項中「保母試験」とあるのは「保育士試験」とする。
この場合において、同項中「保母試験」とあるのは「保育士試験」とする。
3 この省令の施行前にした旧規則第四十四条第二項に基づく処分は、新規則第四十四条第二項に基づいてしたものとみなす。
附 則
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行前に、現に都道府県知事に対してなされた改正前の第三十九条の四に規定する指定の申請、第三十九条の五に規定する報告及び第三十九条の八に規定する指定の取消の申請については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
ただし、第四十条第二号の改正規定、第五十条の二の表の改正規定(「第九条第一項」を削る部分及び「第三十八条第二項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)及び第五十条の三の表の改正規定は、公布の日から施行する。
ただし、第四十条第二号の改正規定、第五十条の二の表の改正規定(「第九条第一項」を削る部分及び「第三十八条第二項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)及び第五十条の三の表の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)附則第三条の規定による改正前の児童福祉法第十六条の二第二項第四号に該当することにより児童相談所の所長として勤務したことがある者に対するこの省令による改正後の児童福祉法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第五号及び第六号の規定の適用については、同条第五号イからホまでに掲げる期間の合計に当該勤務していた期間を加えるものとする。
この省令の施行前に、この省令による改正前の児童福祉法施行規則(次項において「旧規則」という。)第四十一条第三号、第四号若しくは第五号、第六号又は第七号に掲げる科目に合格した者は、この省令の施行後においては、その合格の年にそれぞれ新規則第四十一条第三号、第四号、第五号又は第六号及び第七号に掲げる科目に合格したものとみなす。
児童福祉法施行規則第四十一条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が指定した学校又は施設において、同項の規定に基づき厚生労働大臣が指定した科目であって、旧規則第四十一条第三号、第四号若しくは第五号、第六号又は第七号に掲げるものを、この省令の施行前に専修した者は、この省令の施行後においては、それぞれ新規則第四十一条第三号、第四号、第五号又は第六号及び第七号に掲げる科目を専修したものとみなす。
附 則
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第五条
(経過措置)
この省令の施行日前において改正法附則第二十七条第三号の規定に基づき行われる居宅支給決定(改正法第十条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第二十一条の十一第三項に規定する居宅支給決定をいう。)に係る新法第二十一条の十一第四項に規定する厚生労働省令で定める期間は、第三条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第二十一条の四第一項及び第二項の規定にかかわらず、十八月間とする。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。
ただし、第一条中児童福祉法施行規則第四十九条の二を第四十九条の八とし、第四十九条の次に六条を加える改正規定は、平成十四年十月一日から施行する。
ただし、第一条中児童福祉法施行規則第四十九条の二を第四十九条の八とし、第四十九条の次に六条を加える改正規定は、平成十四年十月一日から施行する。
第二条
(保育士試験に関する経過措置)
この省令の施行前にこの省令による改正前の児童福祉法施行規則(以下「旧令」という。)第四十一条第八号の保育実習に合格した者は、その合格の年にこの省令による改正後の児童福祉法施行規則(以下「新令」という。)第六条の十第二項第八号の保育実習理論及び同条第三項の保育実習実技に合格した者とみなす。
第三条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現に使用されている旧令第四号の四様式、第四号の五様式、第十号様式又は第十号の二様式による書類は、それぞれ新令第三号様式、第四号様式、第十四号様式又は第十五号様式によるものとみなす。
第四条
(児童福祉法施行令の一部を改正する政令附則第三条第二号の厚生労働省令で定める者)
児童福祉法施行令の一部を改正する政令附則第三条第二号に規定する児童の保育に関する十分な専門知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものは、昭和二十四年六月十五日から昭和二十五年十二月三十一日までの間において、児童福祉法施行令の一部を改正する政令(昭和二十四年政令第二百五号)による改正後の児童福祉法施行令第十三条第一項第三号に基づき厚生大臣が認定した者とする。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、附則第二条の規定は、公布の日から施行する。
ただし、附則第二条の規定は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この省令は、平成十七年四月一日から施行し、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第六条の規定は、同日以後に児童福祉司として任用しようとする者について適用する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中児童福祉法施行規則第一条の四の改正規定、第二条中身体障害者福祉法施行規則第一条の四の改正規定及び第三条中知的障害者福祉法施行規則第四条の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
ただし、第一条中児童福祉法施行規則第一条の四の改正規定、第二条中身体障害者福祉法施行規則第一条の四の改正規定及び第三条中知的障害者福祉法施行規則第四条の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
第二条
(様式の経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第二条
(助教授の在職に関する経過措置)
この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一
児童福祉法施行規則第六条の十五第一号(厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年厚生労働省令第三十三号)第六条において準用する場合を含む。)
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十年七月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第二条
(里親の認定等に関する省令の廃止)
里親の認定等に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百十五号)は、廃止する。
2 この省令の施行の際現にこの省令による廃止前の里親の認定等に関する省令第二十条において準用する第九条の規定により登録を受けている専門里親は、この省令による改正後の児童福祉法施行規則第一条の三十六に規定する専門里親とみなす。
第三条
(児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十五号)による改正前の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三に規定する里親は、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第一条の三十一第一号及び第二号並びに第一条の三十七第一号イの規定の適用については、養育里親と、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第三十六条の四十一第一項第六号の規定の適用については、里親とみなす。
2 この省令の施行の際現に里親が養育している委託児童の人数が四人を超えている場合には、当該委託児童の人数が四人以下となるまでの間は、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第一条の三十三第一項中「四人」とあるのは「現に養育している委託児童の人数」とする。
3 この省令の施行の際現に児童自立生活援助事業を行う者について第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第三十六条の十二の規定を適用する場合においては、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十一年九月三十日までの間に限り、同条中「定めておかなければならない」とあるのは「定めることができる」とする。
附 則
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
(様式の経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行前に、この省令による改正前の児童福祉法施行規則第六条の十第二項第二号、第三号、同号及び第四号、第五号又は第七号に掲げる科目に合格した者は、その合格の年にそれぞれこの省令による改正後の児童福祉法施行規則第六条の十第二項第三号、第五号、第六号、第七号又は第二号に掲げる科目に合格したものとみなす。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第六条
(児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に存する児童福祉法施行規則第三十六条の四第一項に規定する児童自立生活援助事業所の建物(建築中のものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に係る新規則第三十六条の九第二号の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第三条
(児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に要保護児童(児童福祉法第六条の二第八項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の三親等内の親族(要保護児童の扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)及びその配偶者である親族を除く。)が第二条の規定による改正前の児童福祉法施行規則第一条の三十三第二項第二号に掲げる者である里親として児童福祉法第六条の三第一項の規定により受けている認定については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、第一条の規定(障害者自立支援法施行規則第七十一条の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第二条の規定(児童福祉法施行規則第四十九条の八の改正規定に限る。)は、同年十月一日から施行する。
ただし、第一条の規定(障害者自立支援法施行規則第七十一条の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第二条の規定(児童福祉法施行規則第四十九条の八の改正規定に限る。)は、同年十月一日から施行する。
第二条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に小規模住居型児童養育事業者である者に係る第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第一条の三十一第一項第三号の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、児童福祉法施行令及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
第二条
(指定医の指定の特例)
都道府県知事は、平成二十九年三月三十一日までの間に限り、この省令による改正後の児童福祉法施行規則第七条の十第一項の規定に関わらず、その申請に基づき、この省令の施行の日において診断又は治療に五年以上(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む。)従事した経験を有する医師であって、小児慢性特定疾病の診断及び治療に従事した経験を有するものを指定医に指定することができる。
2 前項に規定する指定医にあっては、平成二十九年三月三十一日までにこの省令による改正後の児童福祉法施行規則第七条の十第一項第二号に規定する研修を受けなければならないものとし、当該研修を受けなかったときは、前項の指定は、当該日にその効力を失う。
第三条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現に使用されているこの省令による改正前の児童福祉法施行規則第十三号の四様式、第十三号の五様式、第十三号の六様式又は第十三号の七様式による書類は、それぞれこの省令による改正後の児童福祉法施行規則第十三号の四様式、第十三号の五様式、第十三号の六様式又は第十三号の七様式によるものとみなす。
附 則
この省令は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
ただし、第七条の九、第七条の二十八及び第十三号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
ただし、第七条の九、第七条の二十八及び第十三号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第三十六条の三十五の改正規定、第三十六条の三十六の二の改正規定、第五十条の三の表の改正規定第三号様式の改正規定及び附則第五項 公布の日
二
附則第四項の規定 平成二十八年一月一日
この省令の施行の際現に存する児童福祉法(以下この項において「法」という。)第六条の三第九項から第十二項までに規定する業務又は法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設(次項において「既存施設」という。)(この省令による改正前の児童福祉法施行規則(次項において「旧規則」という。)第四十九条の二各号に該当するもの及びこの省令による改正後の児童福祉法施行規則(以下「新規則」という。)第四十九条の二第一号ヘに該当するものを除く。)であって法第三十四条の十五第二項若しくは第三十五条第四項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下この項において「認定こども園法」という。)第十七条第一項の認可を受けていないもの(法第五十八条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消されたもの又は認定こども園法第二十二条第一項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたものを含む。次項において「未認可施設」という。)の設置者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一月以内に、新規則第四十九条の三第十号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
既存施設(新規則第四十九条の二に該当するものを除く。)のうち旧規則第四十九条の二第一号に該当するものであって未認可施設であるものの設置者は、施行日から起算して一月以内に、新規則第四十九条の三各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
前二項の規定による届出は、附則第一項第二号に定める日から施行日の前日までの間においても行うことができる。
この場合において、前二項の規定による届出をした者は、施行日において、それぞれ前二項に定める事項を届け出た者とみなす。
この場合において、前二項の規定による届出をした者は、施行日において、それぞれ前二項に定める事項を届け出た者とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第五十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年三月三十一日)から施行する。
附 則
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第二条
(児童福祉法等の一部を改正する法律附則第四条の規定による申出)
児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十三号)附則第四条の規定による申出は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の四第二号に規定する養子縁組里親になることを希望する旨を記載した申出書を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市の区域内にあっては、当該指定都市の市長又は児童相談所設置市の長)に提出して行うものとする。
第三条
(養育者等の要件に関する経過措置)
この省令の施行前に第一条の規定による改正前の児童福祉法施行規則第一条の三十一第一項第三号に規定する情緒障害児短期治療施設において児童の養育に従事した者については、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第一条の三十一第三号に規定する児童心理治療施設において児童の養育に従事した者とみなす。
第四条
(調整担当者に関する経過措置)
法第二十五条の二第六項に規定する調整担当者については、第一条による改正後の児童福祉法施行規則第二十五条の二十八第一項及び第二項の規定にかかわらず、当分の間、法第十三条第三項第七号に規定する内閣総理大臣が定める講習会の課程を修了した者を調整担当者とすることができる。
第五条
この省令の施行の際現に児童福祉司たる資格を有する者として法第二十五条の二第六項に規定する調整担当者に選任されている者は、引き続き当該調整担当者に選任されている間は、この省令による改正後の第二十五条の二十八第三項の児童福祉司たる資格を有する者として当該調整担当者に選任された者とみなす。
附 則
この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年九月二十二日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第四十九条の五の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、第四十九条の五の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
(準備行為)
第一条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(次条及び附則第四条において「新規則」という。)第三十四条の十八の二から第三十四条の十九までの規定による申請書(日中サービス支援型指定共同生活援助(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助をいう。附則第四条において同じ。)に係るものに限る。)の提出及び第二条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第十八条の二十九の二の規定による申請書の提出は、この省令の施行前においても行うことができる。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。
ただし、第一条中第五号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中第五号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行前に、この省令による改正前の児童福祉法施行規則第六条の十第二項第三号又は厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則第一条第二項第三号に掲げる科目に合格した者は、その合格の年にそれぞれこの省令による改正後の児童福祉法施行規則第六条の十第二項第三号又はこの省令による改正後の厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則第一条第二項第三号に掲げる科目に合格したものとみなす。
附 則
この省令は、平成三十年七月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十年九月一日から施行する。
この省令による改正後の児童福祉法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病医療支援に係る同法の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給、施行日以後に行われる同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援に係る同法の規定による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費若しくは肢体不自由児通所医療費の支給又は施行日以後に行われる同法第七条第二項に規定する障害児入所支援に係る同法の規定による障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは障害児入所医療費の支給について適用し、施行日前に行われた同法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病医療支援に係る同法の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給、施行日前に行われた同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援に係る同法の規定による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費若しくは肢体不自由児通所医療費の支給又は施行日前に行われた同法第七条第二項に規定する障害児入所支援に係る同法の規定による障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは障害児入所医療費の支給については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成三十一年七月一日から施行する。
ただし、第四十九条の五の改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、第四十九条の五の改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の第四十九条の二第一号イからハまでに掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかであるものの設置をしている者に対する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二第一項の規定の適用については、同項中「その事業の開始の日(第五十八条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消された施設又は認定こども園法第二十二条第一項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消された施設にあつては、当該認可の取消しの日)から一月以内に」とあるのは、「平成三十一年九月三十日までに」とする。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の第四十九条の二第一号イからハまでに掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかであるものの設置をしている者が、児童福祉法第五十九条の二第一項各号に掲げる事項に相当する事項について、この省令の施行前に、都道府県知事に届け出ているときは、当該届出は、前項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により行われたものとみなす。
第四十九条の五第四号の改正規定は、平成三十一年四月一日以前に同号に掲げる事項に生じた変更については、適用しない。
附 則
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この省令は、令和元年十月一日から施行する。
ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の児童福祉法施行規則を施行するために必要な行為は、この省令の施行の日前においても行うことができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第二条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
ただし、第十一条(職業能力開発促進法施行規則様式第十一号の改正規定に限る。)の規定及び次条第三項の規定は公布の日から、第三条、第四条、第六条、第七条、第十一条(同令第四十二条の次に次の二条を加える改正規定及び同令様式第八号の改正規定に限る。)、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十四条並びに附則第四条及び第六条の規定は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
ただし、第十一条(職業能力開発促進法施行規則様式第十一号の改正規定に限る。)の規定及び次条第三項の規定は公布の日から、第三条、第四条、第六条、第七条、第十一条(同令第四十二条の次に次の二条を加える改正規定及び同令様式第八号の改正規定に限る。)、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十四条並びに附則第四条及び第六条の規定は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の第四十九条の二第三号に掲げる施設(この省令による改正後の第四十九条の二第三号に掲げる施設を除く。次項において同じ。)の設置をしている者に対する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二第一項の規定の適用については、同項中「その事業の開始の日(第五十八条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消された施設又は認定こども園法第二十二条第一項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消された施設にあつては、当該認可の取消しの日)から一月以内に」とあるのは、「令和元年十月三十一日までに」とする。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の第四十九条の二第三号に掲げる施設の設置をしている者が児童福祉法第五十九条の二第一項各号に掲げる事項に相当する事項について、この省令の施行前に、都道府県知事に届け出ているときは、当該届出は、前項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により行われたものとみなす。
附 則
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の児童福祉法施行規則第一条の三十一第一項に規定する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める者である者は、この省令の施行の日から三年を経過する日までの間は、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第一条の三十一第一項に規定する児童福祉法第六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める者である者とみなす。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、令和二年九月一日から施行する。
附 則
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和二年法律第四十一号)の施行の日から施行する。
附 則
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
第二条
(児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第七条の三及び第十八条の三の二の規定は、小児慢性特定疾病医療支援(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が令和三年七月以後の場合における同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児通所支援(同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が同月以後の場合における同法第二十一条の五の二の障害児通所給付費の支給及び障害児入所支援(同法第七条第二項に規定する障害児入所支援をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が同月以後の場合における同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給について適用し、小児慢性特定疾病医療支援が行われた月が同年六月以前の場合における当該小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児通所支援が行われた月が同月以前の場合における当該障害児通所給付費の支給及び障害児入所支援が行われた月が同月以前の場合における当該障害児入所給付費の支給については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、令和三年七月一日から施行する。
ただし、第一条中指定障害福祉サービス等基準第二百二十三条第一項の改正規定、第四条中指定障害者支援施設基準附則第七条第三項、第八条第二項から第六項まで及び第十三条の二から第十四条までの改正規定、第八条中障害者支援施設等基準附則第五条の二、第七条第三項、第八条第二項から第五項まで、第十三条の二及び第十四条の改正規定、第九条中児童福祉法施行規則第十八条の四の改正規定、第十条中設備運営基準第六十三条第四項の改正規定、第十一条中指定通所支援基準第五条第五項、第六条第七項、第六十六条第五項及び第八十条第一項の改正規定並びに第十七条は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、第一条中指定障害福祉サービス等基準第二百二十三条第一項の改正規定、第四条中指定障害者支援施設基準附則第七条第三項、第八条第二項から第六項まで及び第十三条の二から第十四条までの改正規定、第八条中障害者支援施設等基準附則第五条の二、第七条第三項、第八条第二項から第五項まで、第十三条の二及び第十四条の改正規定、第九条中児童福祉法施行規則第十八条の四の改正規定、第十条中設備運営基準第六十三条第四項の改正規定、第十一条中指定通所支援基準第五条第五項、第六条第七項、第六十六条第五項及び第八十条第一項の改正規定並びに第十七条は、令和三年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和三年五月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第二条
(児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の児童福祉法施行規則(以下この項において「旧児童福祉法施行規則」という。)の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に旧児童福祉法施行規則の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)は、施行日以後における第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則(以下この項及び次項において「新児童福祉法施行規則」という。)の適用については、新児童福祉法施行規則の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 新児童福祉法施行規則第七条の二及び第七条の三の規定は、施行日以後に行われる小児慢性特定疾病医療支援(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第三項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下この項において同じ。)に係る同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給について適用し、施行日前に行われた小児慢性特定疾病医療支援に係る当該小児慢性特定疾病医療費の支給については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の児童福祉法施行規則第六条第十二号又は第十三号に該当するものとして任用されている児童福祉司は、この省令による改正後の児童福祉法施行規則第六条第十二号又は第十三号に該当するものとして任用されている児童福祉司とみなす。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令による改正後の児童福祉法施行規則(以下「新規則」という。)第六条の三十の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行為により児童福祉法(以下「法」という。)第十八条の二十の二第一項各号に該当する者について適用し、施行日前の行為により同項各号に該当する者については、適用しない。
第三条
新規則第五号様式は、施行日以後に提出される登録の申請書について適用し、施行日前に提出された登録の申請書については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、施行日前の行為により法第十八条の五各号(第一号を除く。)又は第十八条の二十の二第一項各号に該当する者の登録の申請書については、なお従前の例による。
第四条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
第二条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則
この命令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、令和五年十月一日から施行する。
ただし、第一条中児童福祉法施行規則第七条の四十二の次に三条を加える改正規定及び第二条の規定(難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第三十一条、第三十五条第三項及び第五十三条の表以外の部分の改正規定を除く。)は、令和六年四月一日から施行する。
ただし、第一条中児童福祉法施行規則第七条の四十二の次に三条を加える改正規定及び第二条の規定(難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第三十一条、第三十五条第三項及び第五十三条の表以外の部分の改正規定を除く。)は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
ただし、第一条中児童福祉法施行規則第三十六条の三十六第三項及び第三十七条第五項の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中児童福祉法施行規則第三十六条の三十六第三項及び第三十七条第五項の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則(以下この項において「新規則」という。)第五条の二の十二第一項の規定による認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この府令の施行前においても、新規則の例によりすることができる。
附 則
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
ただし、第十八条の二十六の改正規定は、令和七年十月一日から施行する。
ただし、第十八条の二十六の改正規定は、令和七年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
この府令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この府令は、令和六年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条の改正規定は、令和七年四月一日から施行する。
ただし、第二条の改正規定は、令和七年四月一日から施行する。
この府令の施行の際現に使用されているこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この府令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この府令は、児童福祉法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十六号)の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
附 則
この府令は、令和七年四月一日から施行する。
ただし、第十八条の二十七から第十八条の三十まで、第十八条の三十四の四、第十八条の三十五、第二十五条の二十一、第二十五条の二十一の三、第二十五条の二十二、第二十五条の二十六の六及び第二十五条の二十六の七の改正規定、第五十条の二の表の改正規定(「第十八条の三十四の四」を「第十八条の三十四の四第一項」に改める部分に限る。)並びに第五十条の三の表の改正規定(「第十八条の三十四の四」を「第十八条の三十四の四第一項」に改める部分に限る。)並びに附則第二項の規定は、令和八年四月一日から施行する。
ただし、第十八条の二十七から第十八条の三十まで、第十八条の三十四の四、第十八条の三十五、第二十五条の二十一、第二十五条の二十一の三、第二十五条の二十二、第二十五条の二十六の六及び第二十五条の二十六の七の改正規定、第五十条の二の表の改正規定(「第十八条の三十四の四」を「第十八条の三十四の四第一項」に改める部分に限る。)並びに第五十条の三の表の改正規定(「第十八条の三十四の四」を「第十八条の三十四の四第一項」に改める部分に限る。)並びに附則第二項の規定は、令和八年四月一日から施行する。
この府令の施行の日前にこの府令による改正前の児童福祉法施行規則の規定により行われ、同日以後に都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)に受理された申請又は届出については、この府令による改正後の児童福祉法施行規則の規定により行われた申請又は届出とみなす。
令和八年三月三十一日までの間は、この府令による改正後の児童福祉法施行規則第三十六条の三十の三第一項中「毎会計年度終了後三月以内」とあるのは、「令和八年三月三十一日まで」と読み替えるものとする。
附 則
第一条
(施行期日)
この府令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この府令は、令和七年十月一日から施行する。
第三条
(様式に関する経過措置)
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則
この府令は、令和七年十二月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和七年十二月一日から施行する。
附 則
この府令は、令和八年四月一日から施行する。
ただし、第十三号の三様式の改正規定については、公布の日から施行する。
ただし、第十三号の三様式の改正規定については、公布の日から施行する。