国有財産法施行細則

法令番号法令番号: 昭和二十三年大蔵省令第九十二号
公布日公布日: 1948-09-28
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 国有財産
所管所管: 大蔵省
法令ID法令ID: 323M40000040092

第一条

この省令において「分類及び種類」、「部局」、「所管換」、「所属替」及び「各省各庁の長」とは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号。以下法という。)に規定する「国有財産の分類及び種類」、「部局」、「国有財産の所管換」、「国有財産の所属替」及び「各省各庁の長」をいう。
この省令において「地上権等」、「特許権等」及び「政府出資等」とは、それぞれ法第二条第一項第四号、第五号及び第六号に掲げる財産をいう。

第一条の二

国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号。以下「令」という。)第十三条第二項に規定する財務大臣が定める財産は、株式とする。

第一条の三

各省各庁の長は、法第三十一条の三第一項の規定による境界確定の協議がととのつた場合又は法第三十一条の四第二項の規定により境界の決定を行つた場合には、当該境界を明らかにするため、境界標を設定しなければならない。

第一条の四

法第三十一条の三第三項の書面には、左に掲げる事項を記載し、各省各庁の長及び隣接地の所有者が記名押印しなければならない。
境界を確定した国有財産及び隣接地の所在
隣接地所有者の氏名又は名称及び住所
立会期日及び協議がととのつた期日
境界標の番号及び位置
その他参考となるべき事項

第一条の五

法第三十一条の四第二項の規定により境界を定めた場合には、左に掲げる事項を記載した境界決定書を作成し、これに各省各庁の長及び立ち会つた市町村の職員が記名押印しなければならない。
境界を定めた国有財産及び隣接地の所在
隣接地所有者の氏名又は名称及び住所
立会期日
境界標の番号及び位置
立ち会つた市町村の職員の職名及び氏名
境界を定めた経過
その他参考となるべき事項

第一条の六

法第三十一条の四第五項の通知及び公告には、第一条の五各号に掲げる事項及び法第三十一条の五第一項の期間内に同項の規定による通告がないときは、境界の確定に関し当該隣接地の所有者の同意があつたものとみなされる旨を記載しなければならない。

第一条の七

法第三十一条の五第一項の通告は、書面によつてしなければならない。

第二条

国有財産の台帳(以下「国有財産台帳」という。)は、第一号様式による。

第三条

国有財産台帳には、当該台帳に登録される土地、建物及び地上権等についての図面を付属させて置かなければならない。
前項に定める図面の調製基準は、財務大臣の定めるところによる。
国有財産台帳に登録される立木竹及び工作物については、必要と認める図面を付属させることができる。
国有財産台帳に登録される不動産の信託の受益権については、信託財産に係る必要な図面を付属させることができる。

第四条

国有財産の総括簿を備えるときは、第一号様式中総括に準じて、これを調製しなければならない。
前条の規定は、行政財産の総括簿を備える場合について、準用する。

第五条

国有財産台帳に登録すべき国有財産の区分及び種目は、別表第一による。

第六条

国有財産台帳に登録すべき数量の単位は、別表第一の定めるところによるものとし、その端数は、小数点以下二位未満を切り捨てる物とする。
ただし、区分が立木竹のうち立木及び船舶の端数は、小数点以下三位未満を切り捨てるものとする。

第七条

削除

第八条

国有財産台帳に記入すべき増減事由用語は、別表第二による。

第九条

国有財産増減及び現在額報告書は、第二号様式に、国有財産見込現在額報告書は、第三号様式に、国有財産無償貸付状況報告書は、第四号様式による。

第十条

削除

第十条の二

令第六条の十一第一項に規定する証明書の様式は、別表第三による。

第十条の三

令第十六条の六第二項に規定する証明書の様式は、別表第四による。

第十条の四

法第三十一条の二第四項の規定による証明書の様式は、別表第五による。

第十条の四の二

(都道府県又は市町村が事務を行う場合の証明書の様式)
前二条に定める証明書の様式は、法第九条第三項の規定により事務を都道府県又は市町村が行うこととなつた場合においては、別表第六によることができる。

第十条の五

(電磁的記録による作成)
各省各庁の長が、法第三十九条の規定により報告書等(予算及び決算に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令(平成十五年財務省令第二十四号)第一条に規定するものを除く。)の作成に代えて当該報告書等に係る電磁的記録の作成を行う場合においては、各省各庁の長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製する方法により作成するものとする。

第十条の六

(電磁的方法による提出)
法第四十条第一項に規定する財務大臣が定める電磁的方法は、財務大臣の使用に係る電子計算機と各省各庁の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う方法によるものとする。

第十条の七

(手続の細目)
この省令に定めるもののほか、電磁的記録の作成の方法及び電磁的方法による提出に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

附 則

第十一条

この省令は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年七月一日から適用する。
但し、第九条中国有財産増減及び現在額報告書の様式及び国有財産無償貸付状況報告書の様式(同様式調製要領二を除く。)に関する部分は、昭和二十二年度分から、これを適用する。

第十二条

国有財産法施行規則(大正十一年大蔵省令第十四号)は、これを廃止する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
但し、第二号様式、第三号様式及び第四号様式については、昭和二十三年度分から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
但し、第二号様式調製要領の改正規定は、昭和二十七年度分の国有財産増減及び現在額報告書から、別表第二国有財産増減事由用語表各区分に共通の部の改正規定は、昭和二十八年一月一日から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、第七条の改正規定及び改正後の別表第二各区分に共通の部の規定は、昭和三十一年三月三十一日から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、国有財産法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第百二十一号)施行の日(昭和三十二年五月三十一日)から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第二号様式から第四号様式までの改正規定は、昭和三十四年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。
ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この省令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
この省令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの省令の施行前に提起された訴願等につきこの省令の施行後される裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の第十条第二項の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。
ただし、第二号様式(増減及び現在額表)、第三号様式(見込現在額表)、第四号様式(無償貸付状況表)、別表第一及び別表第二に関する省令の規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年度の国有財産無償貸付状況報告書から又は昭和四十六年十二月二十日以後に国有財産台帳に記載する場合について適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、第一条第三項、第四条第二項、第一号様式、別表第一及び別表第二の改正規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の第三条第四項、第一号様式、別表第一、別表第二及び別表第四の規定は、昭和六十一年六月三日から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成五年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十年十二月二十四日から施行する。

附 則

この省令は、平成十一年三月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十九年一月二十二日から施行する。

附 則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十年一月四日から施行する。

第二条

(国有財産法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第三条に規定する登録社債等(以下、「既登録社債等」という。)については、第一条の規定による改正前の国有財産法施行細則第一号様式(政府出資等)及び別表第一の規定は、なおその効力を有する。

附 則

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百三十四条第一項に規定する未完了事業については、第二条の規定による改正前の国有財産法施行細則第十条第二項の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同項中「特定国有財産整備特別会計」とあるのは、「財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定」とする。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現に改正前の規定により調製されている国有財産台帳は、平成二十六年三月三十一日までは、改正後の規定に基づく国有財産台帳として使用することができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。