国有財産法施行令
この法令の概要
第一条
この政令において「国有財産の所管換」、「国有財産の所属替」、「各省各庁の長」、「公共団体」、「管理受託者」及び「国有財産の分類及び種類」とは、国有財産法(以下「法」という。)に規定する「国有財産の所管換」、「国有財産の所属替」、「各省各庁の長」、「公共団体」、「管理受託者」及び「国有財産の分類及び種類」をいう。
第二条
削除
第三条
法第八条第一項の規定により国有財産の引継ぎをする場合においては、各省各庁の長は、あらかじめ、次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。
前項の引継ぎは、なるべく実地に立会いの上、しなければならない。
財務大臣は、国有財産の引継ぎを完了したときは、受領書を当該各省各庁の長に送付しなければならない。
第四条
法第八条第一項ただし書の特別会計は、次に掲げるものとする。
第五条
法第八条第一項ただし書の引き継ぐことを適当としない財産は、次に掲げるものとする。
各省各庁の長は、前項第二号又は第三号に該当する行政財産(財務大臣が定めるものを除く。)の用途を廃止しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に通知しなければならない。
各省各庁の長は、第一項第三号に該当する普通財産を取得したときは、遅滞なく、財務大臣に通知しなければならない。
第六条
各省各庁の長は、法第九条第一項の規定により国有財産に関する事務の一部を部局等の長に分掌させようとするときは、あらかじめ、事由を付し、取り扱わせる事務の範囲及び取り扱わせる者を財務大臣に通知しなければならない。
法第九条第三項の規定により都道府県が行うこととする事務は、次に掲げるものとする。
次の各号に掲げる事務は、当該各号に定める各省各庁の長が行うものとする。
第二項第一号イからハまでに掲げる国有財産に係る事務を行う都道府県は、次に掲げる場合には、農林水産大臣に協議し、その同意を得るものとする。
第二項第一号ニ、ホ及びトからカまでに掲げる国有財産に係る事務を行う都道府県は、次に掲げる場合には、国土交通大臣に協議し、その同意を得るものとする。
第二項第一号ヘに掲げる国有財産に係る事務を行う都道府県は、次に掲げる場合には、厚生労働大臣に協議し、その同意を得るものとする。
法第九条第三項の規定により都道府県又は市町村が行うこととする事務は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第七十八条第一項の規定により指定された重要有形民俗文化財又は同法第百九条第一項の規定により指定された史跡名勝天然記念物である国有財産で、同法第百七十二条第一項の規定により文化庁長官が指定した都道府県又は市町村が当該規定に基づく事務を行うもののうち、文部科学大臣の所管に属するものの維持及び保存とする。
ただし、法第三章の二(法第三十一条の三を除く。)、法第三十二条、法第三十三条第一項、法第三十五条第一項及び法第三十六条第一項並びに第二十三条の規定による事務を除く。
第二項第一号の事務若しくは前項の事務に係る国有財産を所管する各省各庁の長は、法第九条第三項の規定により事務を行う都道府県若しくは市町村に対し、当該国有財産に係る法第三十三条第一項、法第三十五条第一項若しくは法第三十六条第一項の規定による事務を行うために必要な資料若しくは報告を求め、又は当該国有財産の取得、維持、保存、運用及び処分(前項の事務に係る国有財産の場合にあつては維持及び保存に限る。)を適正に行うため必要があると認めるときは、当該国有財産について、実地監査をし、若しくは指示をすることができる。
財務大臣は、国有財産の取得、維持、保存、運用及び処分を適正に行うため必要があると認めるときは、法第九条第三項の規定により事務を行う都道府県又は市町村に対し、当該事務に係る国有財産について、実地監査をすることができる。
法第九条第三項の規定により事務を都道府県又は市町村が行うこととなつた場合においては、法中当該事務に係る各省各庁の長に関する規定は、都道府県又は市町村に関する規定として都道府県又は市町村に適用があるものとする。
第六条の二
国有財産地方審議会(以下「地方審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
地方審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
第六条の三
地方審議会の委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、財務局長が任命する。
第六条の四
地方審議会の委員の任期は、二年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
地方審議会の委員は、再任されることができる。
地方審議会の臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
地方審議会の委員及び臨時委員は、非常勤とする。
第六条の五
地方審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
地方審議会の会長は、会務を総理し、地方審議会を代表する。
地方審議会の会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第六条の六
法第三十一条の四第三項の規定により諮問される事項を調査審議するため、地方審議会に、境界査定部会を置く。
境界査定部会は、地方審議会の委員五人以内で組織する。
境界査定部会に属すべき委員は、地方審議会の会長が指名する。
境界査定部会に、部会長を置き、この部会に属する委員のうちから、地方審議会の会長が指名する。
境界査定部会の部会長は、この部会の事務を掌理する。
境界査定部会の部会長に事故があるときは、この部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
地方審議会は、その定めるところにより、境界査定部会の議決をもつて地方審議会の議決とすることができる。
第六条の七
前条第一項に定めるもののほか、地方審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
前条第三項から第七項までの規定は、前項の部会について準用する。
この場合において、前条第三項及び第六項中「委員」とあるのは「委員及び臨時委員」と読み替えるものとする。
第六条の八
地方審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
地方審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
前二項の規定は、部会の議事について準用する。
第六条の九
地方審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
第六条の十
第六条の二から前条までに定めるもののほか、地方審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、地方審議会の会長が、地方審議会に諮つて定める。
第六条の十一
法第十条第四項の規定により当該職員が実地監査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、提示しなければならない。
前項の証明書の様式は、財務大臣が定める。
第七条
各省各庁の長は、法第十二条の規定により国有財産の所管換につき財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に、当該財産を所管する各省各庁の長の同意書その他の関係書類及び必要な図面並びに、有償の場合においては、評価調書を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
第七条の二
法第十二条ただし書に規定する政令で定める場合は、当該財産がその区分に応じ、土地にあつては面積が千五百平方メートルを、建物にあつては延べ面積が六百平方メートルを、土地及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が三千万円を、それぞれ超えない場合とする。
第八条
公共用財産又は皇室用財産に関し、法第十三条の規定による国会の議決を経なければならない場合においては、各省各庁の長は、議決を要する事項について書類を作成し、関係書類を添付して財務大臣に送付しなければならない。
財務大臣は、前項の規定により送付を受けた書類について、調査の上適当と認めるときは、内閣に送付しなければならない。
第九条
各省各庁の長は、法第十四条第一号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類及び、寄附又は交換の場合においては、願書又は承諾書を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
相手方が公共団体であるときは、前項に掲げるもののほか、当該公共団体の議決機関の議決書の写しを添付しなければならない。
第十条
各省各庁の長は、法第十四条第二号から第五号までの規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
第十条の二
各省各庁の長は、法第十四条第六号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
第十条の三
各省各庁の長は、法第十四条第七号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
第十条の四
各省各庁の長は、法第十四条第八号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
第十条の五
各省各庁の長は、法第十四条第九号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
第十一条
次に掲げる場合には、法第十四条の規定による財務大臣との協議を要しないものとする。
第十二条
法第十五条ただし書の金額は、五千万円とする。
第十二条の二
法第十八条第二項第一号に規定する政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物は、鉄骨造、コンクリート造、石造、れんが造その他これらに類する構造の土地に定着する工作物とする。
第十二条の三
法第十八条第二項第二号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
第十二条の四
法第十八条第二項第四号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する庁舎等の床面積又は敷地のうち、国の事務又は事業の遂行に関し現に使用され、又は使用されることが確実であると見込まれる部分以外の部分がある場合とする。
第十二条の五
法第十八条第二項第五号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
第十二条の六
法第十八条第二項第五号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
第十二条の七
法第十八条第二項第六号に規定する政令で定める法人は、電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者とする。
法第十八条第二項第六号に規定する政令で定める施設は、電線路の附属設備とする。
第十二条の八
法第十八条第七項に規定する政令で定める法人は、次に掲げるものとする。
第十三条
法第八条第一項ただし書の普通財産を所管する各省各庁の長は、当該財産を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、又は貸付け以外の方法により使用若しくは収益をさせたとき(法第十四条第一号又は第八号の規定による協議を経たとき、次項の規定による通知をしたとき、及び道路法第九十四条第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)又は河川法第九十三条第一項の規定による協議を経たときを除く。)は、その旨及び次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。
法第二十一条第二項(法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定により貸付期間(貸付け以外の方法により使用又は収益をさせる期間を含む。)を更新したときも同様とする。
第四条各号に掲げる特別会計に属する普通財産を所管する各省各庁の長は、当該普通財産のうち法第二条第一項第六号に掲げる財産で財務大臣が定めるものの売払いをしようとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。
第四条各号に掲げる特別会計に属する普通財産を所管する各省各庁の長は、信託の終了により土地又は建物を取得したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。
第十四条
前条第一項の規定は、国以外の者に対し、行政財産のうち土地又は建物を使用させ、又は収益させた場合(法第十四条第七号の規定による協議を経た場合、法律(法を除く。)の規定に基づいて公共用財産の使用又は収益の許可をした場合その他財務大臣が定める場合を除く。)について準用する。
第十五条
法第二十二条第一項第一号に規定する政令で定める小規模な施設は、掲示板、巡査派出所、公衆便所その他公共用又は公用に供する施設で財務大臣が定めるもののうち、その敷地面積が五十平方メートルを超えないものとする。
第十五条の二
法第二十六条に規定する政令で定める施設は、第十二条の六各号(第二号を除く。)に掲げる施設とする。
第十五条の三
法第二十六条の二第一項の規定により各省各庁の長が普通財産の管理をその適当と認める者に委託しようとするときは、当該管理を委託する契約において、次に掲げる事項を定めるものとする。
前項に規定するもののほか、同項の契約(以下「管理委託契約」という。)には、次に掲げる条件を付するものとする。
第十五条の四
法第二十六条の二第四項に規定する政令で定める場合は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間に受託財産から生じた収益の額として財務大臣が定める方法により算定した額から当該期間内に当該受託財産の管理に要した費用の額として財務大臣が定める方法により算定した額(以下この条において「管理費用」という。)を差し引いた額が、当該期間中の管理費用の額に二割を超えない範囲で財務大臣が定める割合を乗じて得た額に相当する額を超える場合とする。
第十六条
法第二十七条に規定する堅固な建物は、鉄骨造、コンクリート造、石造若しくはれんが造又はこれらに準ずる建物をいう。
第十六条の二
各省各庁の長は、法第二十八条の二第一項の規定により土地(その土地の定着物を含む。次条第一項において同じ。)を信託しようとするときは、当該信託の契約において、信託の目的、借入金限度額、信託期間その他財務大臣が定める事項を定めるほか、次に掲げる条件を付するものとする。
第十六条の三
法第二十八条の二第二項の規定による諮問は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める審議会に対してするものとする。
法第二十八条の二第二項第五号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十六条の四
法第二十八条の四の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
第十六条の五
法第二十八条の四の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十六条の六
各省各庁の長は、法第二十八条の五の規定により、信託の受託者に対し、信託事務の処理状況に関する資料若しくは報告を求めたとき、又は当該職員に実地監査をさせたときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に通知しなければならない。
法第二十八条の五の規定により当該職員が実地監査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、提示しなければならない。
前項の証明書の様式は、財務大臣が定める。
各省各庁の長は、法第二十八条の五の規定により信託の受託者に対し信託事務の処理について指示しようとするときは、あらかじめ、その旨を財務大臣に通知しなければならない。
第十六条の七
法第二十九条ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十七条
各省各庁の長は、法第三十条第二項の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
第十八条
各省各庁の長は、法第三十一条第三項の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に、関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
第十九条
各省各庁の長は、天災その他の事故により国有財産を滅失又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。
ただし、当該滅失若しくは損傷による損害見積価額が五百万円を超えないとき、又は財務大臣が定める場合に該当するときは、この限りでない。
第十九条の二
法第三十一条の二第二項の規定による通知は、書面でしなければならない。
前項の通知は、立入期日の少なくとも五日前までに当該立ち入ろうとする土地の占有者に到達するようにしなければならない。
ただし、その者が承諾した場合には、この限りでない。
第十九条の三
法第三十一条の二第二項の規定による公告は、当該公告に係る土地の所在する地域を管轄する財務事務所(当該財務事務所がない場合には、当該地域を管轄する財務局(当該地域が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局)。第十九条の五において同じ。)及び当該土地の所在する市町村(都の特別区の区域にあつては、特別区。第十九条の五において同じ。)の事務所の掲示場に少なくとも十日間掲示して、しなければならない。
前項の公告の始期は、立入期日の少なくとも二十日前でなければならない。
第十九条の四
法第三十一条の三第一項の規定による通知は、立会期日の少なくとも十日前までに当該隣接地の所有者に到達するようにしなければならない。
ただし、その者が承諾した場合には、この限りでない。
第十九条の二第一項の規定は、法第三十一条の三第一項、法第三十一条の四第五項及び法第三十一条の五第三項の規定による通知について準用する。
第十九条の五
法第三十一条の四第五項及び法第三十一条の五第三項の規定による公告は、当該公告に係る境界の存する地域を管轄する財務事務所及び当該境界の存する市町村の事務所の掲示場に少なくとも二十日間掲示して、しなければならない。
第二十条
国有財産の台帳は、その分類及び種類ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。
第二十一条
国有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、租税の物納に係るものは収納価格、代物弁済に係るものは当該物件により弁済を受けた債権の額により、その他のものは次に定めるところにより定めなければならない。
第二十二条
法第三十二条、第三十三条、第三十五条及び第三十六条に規定する台帳、報告書及び計算書の様式については、財務大臣が定める。
第二十二条の二
公共の用に供する財産で法第三十八条の規定により法第四章の規定を適用しないものは、次に掲げるものとする。
第二十三条
各省各庁の長は、その所管に属する国有財産につき、毎会計年度、当該年度末の現況において、財務大臣の定めるところにより評価し、その評価額により国有財産の台帳価格を改定しなければならない。
ただし、価格を改定することが適当でないものとして財務大臣が指定するものについては、この限りでない。
第二十四条
第二十一条及び前条の場合において、国有財産の台帳に登録すべき価格に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算する。
第一条
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十三年七月一日から適用する。
第二条
次に掲げる法令は、廃止する。
第一条
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
第二条
地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に北九州財務局長又は南九州財務局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、それぞれ福岡財務支局長又は九州財務局長がした処分等とみなす。
第一条
この政令は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第四条の規定の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下「昭和五十八年法律第五十九号」という。)の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
第一条
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
第二条
この政令の施行の際現に改正前の国有財産法施行令第六条の四第一項の規定により置かれている部会は、改正後の国有財産法施行令第六条の七第一項の規定により置かれた部会とみなす。
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
ただし、第二条、第四条、第六条、第十三条及び第十六条から第十八条までの規定は、同年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年一月二十二日から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
第一条
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
第二条
特別会計に関する法律附則第二百三十四条第一項に規定する未完了事業については、第一条の規定による改正前の国有財産法施行令第五条第一項第二号、第十一条第三号の二並びに第十三条第一項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、これらの規定中「特定国有財産整備特別会計」とあるのは、「財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定」とする。
第一条
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。
第五条
存続共済会に対する第二条の規定による改正後の国有財産法施行令第十二条の三第三号の規定の適用については、同号中「及び地方公務員共済組合連合会」とあるのは、「、地方公務員共済組合連合会及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会」とする。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。