第八条
(定期の予防接種等による健康被害の救済に関する措置)
法第十五条第一項の規定による給付に関して必要な事項は、予防接種がA類疾病又はB類疾病からの社会の防衛に資するものであること及び予防接種を受けたことによる疾病が医学上の特性を有するものであることに鑑み、経済的社会的諸事情の変動及び医学の進歩に即応するよう定められるものとする。
第十条
(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る医療費)
法第十六条第一項第一号の規定による医療費の額は、次に掲げる医療に要した費用の額を限度とする。
ただし、予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者が、当該疾病につき、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(以下この条において「社会保険各法」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の規定により医療に関する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又は当該医療が法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付として行われたときは、当該医療に要した費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額(その者が社会保険各法による療養の給付を受け、又は受けることができたときは、当該療養の給付に関する当該社会保険各法の規定による一部負担金に相当する額とし、当該医療が法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の現物給付として行われたときは、当該医療に関する給付について行われた実費徴収の額とする。)を限度とする。
四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2 前項の医療に要した費用の額は、厚生労働大臣の定める算定方法により算定した額とする。
ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
第十一条
(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る医療手当)
法第十六条第一項第一号の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
一その月において前条第一項第一号から第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日数が三日以上の場合 三万九千九百円
二その月において前号に規定する医療を受けた日数が三日未満の場合 三万七千九百円
三その月において前条第一項第五号に規定する医療を受けた日数が八日以上の場合 三万九千九百円
四その月において前号に規定する医療を受けた日数が八日未満の場合 三万七千九百円
2 同一の月において前条第一項第一号から第四号までに規定する医療と同項第五号に規定する医療とを受けた場合にあっては、その月分の医療手当の額は、前項の規定にかかわらず、三万九千九百円とする。
第十二条
(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る障害児養育年金)
法第十六条第一項第二号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第一に定めるとおりとする。
2 法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
一法第九条第一項に規定する特定B類疾病に係る臨時の予防接種(以下「特定B類疾病臨時予防接種」という。)を受けたことにより障害の状態にある者を養育する者に支給する場合 次のイ又はロに掲げる区分に従い、それぞれイ又はロに定める額
イ別表第一に定める一級の障害の状態にある十八歳未満の者(以下この条において「一級障害児」という。)を養育する者に支給する場合 百三十三万四千四百円
ロ別表第一に定める二級の障害の状態にある十八歳未満の者(以下この条において「二級障害児」という。)を養育する者に支給する場合 百六万六千八百円
二前号に掲げる場合以外の場合 次のイ又はロに掲げる区分に従い、それぞれイ又はロに定める額
イ一級障害児を養育する者に支給する場合 百七十一万四千八百円
ロ二級障害児を養育する者に支給する場合 百三十七万千六百円
3 前項の規定による障害児養育年金の額は、別表第一に定める障害の状態にある十八歳未満の者(以下「障害児」という。)であって児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)にいう医療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものを養育する者に支給する場合は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。
4 前項に規定する介護加算額は、一級障害児を養育する者に支給する場合は八十七万八千四百円とし、二級障害児を養育する者に支給する場合は五十八万五千六百円とする。
5 障害児について、予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定により特別児童扶養手当又は障害児福祉手当が支給されるときは、法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により算定した額から同号の規定による障害児養育年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当又は障害児福祉手当の額を控除して得た額とする。
第十三条
(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る障害年金)
法第十六条第一項第三号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第二に定めるとおりとする。
2 法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
一特定B類疾病臨時予防接種を受けたことにより障害の状態にある者に支給する場合 次のイからハまでに掲げる区分に従い、それぞれイからハまでに定める額
イ別表第二に定める一級の障害の状態にある十八歳以上の者(以下「一級障害者」という。)に支給する場合 四百二十六万三千六百円
ロ別表第二に定める二級の障害の状態にある十八歳以上の者(以下「二級障害者」という。)に支給する場合 三百四十一万四百円
ハ別表第二に定める三級の障害の状態にある十八歳以上の者(次号ハにおいて「三級障害者」という。)に支給する場合 二百五十五万八千四百円
二前号に掲げる場合以外の場合 次のイからハまでに掲げる区分に従い、それぞれイからハまでに定める額
ロ二級障害者に支給する場合 四百三十八万四千八百円
ハ三級障害者に支給する場合 三百二十八万九千二百円
3 前項の規定による障害年金の額は、一級障害者又は二級障害者であって、児童福祉法にいう医療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものに支給する場合は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。
4 前項に規定する介護加算額は、一級障害者に支給する場合は八十七万八千四百円とし、二級障害者に支給する場合は五十八万五千六百円とする。
5 法第十六条第一項第三号の規定による障害年金を受ける者について、予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当が支給されるとき、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定により福祉手当が支給されるとき、又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の規定による障害基礎年金が支給されるときは、同号の規定による障害年金の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により算定した額から同号の規定による障害年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の額若しくは福祉手当の額又は障害基礎年金の額の百分の四十に相当する額を控除して得た額とする。
第十四条
(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る年金たる給付の支給期間等)
法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金又は同項第三号の規定による障害年金(以下「予防接種に係る年金たる給付」という。)の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 予防接種に係る年金たる給付は、毎年一月、四月、七月及び十月の四期に、それぞれその前月分までを支払う。
ただし、前支払期月に支払うべきであった予防接種に係る年金たる給付又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の予防接種に係る年金たる給付は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
第十五条
(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る年金たる給付の額の変更)
障害児又は法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに別表第一又は別表第二に定める他の等級に該当することとなった場合においては、新たに該当するに至った等級に応ずる額を支給するものとし、従前の給付は行わない。
第十六条
(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る年金たる給付に係る診断及び報告)
市町村長は、予防接種に係る年金たる給付の支給に関し特に必要があると認めるときは、予防接種に係る年金たる給付を受けている者に対して、医師の診断を受けるべきこと若しくはその養育する障害児について医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は必要な報告を求めることができる。
2 予防接種に係る年金たる給付を受けている者が、正当な理由がなくて前項の規定による命令に従わず、又は報告をしないときは、市町村長は、予防接種に係る年金たる給付の支給を一時差し止めることができる。
第十八条
(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る葬祭料)
法第十六条第一項第五号の規定による葬祭料の額は、二十一万九千円とする。
第二十二条
(B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金の額の変更)
法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに別表第二に定める他の等級(三級を除く。)に該当することとなった場合においては、新たに該当するに至った等級に応ずる額を支給するものとし、従前の給付は行わない。
第二十三条
(B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金の給付に係る診断及び報告)
第十六条の規定は、法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の給付に係る診断及び報告について準用する。
第二十五条
(B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金等の支給期間等)
法第十六条第二項第三号の規定による障害年金又は同項第四号の規定による遺族年金(次項において「障害年金等」と総称する。)の支給は、その請求があった日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 第十四条第二項の規定は、障害年金等の支払期月について準用する。