国有財産法
この法令の概要
第一条
国有財産の取得、維持、保存及び運用(以下「管理」という。)並びに処分については、他の法律に特別の定めのある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
第二条
この法律において国有財産とは、国の負担において国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。
前項第六号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
第三条
国有財産は、行政財産と普通財産とに分類する。
行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。
普通財産とは、行政財産以外の一切の国有財産をいう。
第四条
この法律において「国有財産の総括」とは、国有財産の適正な方法による管理及び処分を行うため、国有財産に関する制度を整え、その管理及び処分の事務を統一し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、並びにその管理及び処分について必要な調整をすることをいう。
この法律において「国有財産の所管換」とは、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官及び会計検査院長(以下「各省各庁の長」という。)の間において、国有財産の所管を移すことをいう。
この法律において「国有財産の所属替」とは、同一所管内に二以上の部局等がある場合に、一の部局等の所属に属する国有財産を他の部局等の所属に移すことをいう。
第五条
各省各庁の長は、その所管に属する行政財産を管理しなければならない。
第五条の二
二以上の各省各庁の長において使用する行政財産のうち統一的に管理する必要があるもので財務大臣が指定する財産は、これを使用する各省各庁の長のうち財務大臣が指定する者の所管に属するものとする。
第六条
普通財産は、財務大臣が管理し、又は処分しなければならない。
第七条
財務大臣は、国有財産の総括をしなければならない。
第八条
行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産を取得した場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に引き継がなければならない。
ただし、政令で定める特別会計に属するもの及び引き継ぐことを適当としないものとして政令で定めるものについては、この限りでない。
前項ただし書の普通財産については、第六条の規定にかかわらず、当該財産を所管する各省各庁の長が管理し、又は処分するものとする。
第九条
各省各庁の長は、その所管に属する国有財産に関する事務の一部を、部局等の長に分掌させることができる。
財務大臣は、国有財産の総括に関する事務の一部を部局等の長に分掌させることができる。
国有財産に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県又は市町村が行うこととすることができる。
前項の規定により都道府県又は市町村が行うこととされる事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第九条の二
財務局ごとに、国有財産地方審議会(以下「地方審議会」という。)を置く。
第九条の三
地方審議会は、財務局長の諮問に応じて国有財産の管理及び処分について調査審議し、並びにこれに関し財務局長に意見を述べることができる。
地方審議会は、前項に規定するもののほか、第二十八条の二第二項、第二十八条の四及び第三十一条の四第三項の規定により諮問される事項を調査審議する。
第九条の四
前条に定めるもののほか、地方審議会の組織及び委員その他の職員その他地方審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
第九条の五
各省各庁の長は、その所管に属する国有財産について、良好な状態での維持及び保存、用途又は目的に応じた効率的な運用その他の適正な方法による管理及び処分を行わなければならない。
第十条
財務大臣は、前条に規定する国有財産の適正な方法による管理及び処分を行うため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する国有財産について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、実地監査をし、又は用途の変更、用途の廃止、所管換その他必要な措置を求めることができる。
財務大臣は、前項の規定により措置を求めたときは、各省各庁の長に対し、そのとつた措置について報告を求めることができる。
財務大臣は、前項の報告を求めた場合において、必要があると認めるときは、閣議の決定を経て、各省各庁の長に対し、その所管する国有財産について、用途の変更、用途の廃止、所管換その他必要な指示をすることができる。
財務大臣は、一定の用途に供する目的で国有財産の譲渡又は貸付けを受けた者に対し、その用途に供されているかどうかを確かめるため、自ら、又は各省各庁の長に委任して、当該財産について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、又は当該職員に実地監査をさせることができる。
第十一条
財務大臣は、各省各庁の長の所管に属する国有財産につき、その現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。
第十二条
各省各庁の長が、国有財産の所管換を受けようとするときは、当該財産を所管する各省各庁の長及び財務大臣に協議しなければならない。
ただし、次条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、財務大臣への協議は、要しないものとする。
第十三条
公園又は広場として公共の用に供し、又は供するものと決定した公共用財産について、その用途を廃止し、若しくは変更し、又は公共用財産以外の行政財産としようとするときは、国会の議決を経なければならない。
ただし、当該財産の価額が一億五千万円以上である場合を除くほか、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間内に、その用途を廃止し、若しくは変更し、又は公共用財産以外の行政財産とする財産の価額の合計額が十五億円に達するに至るまでの場合については、この限りでない。
皇室用財産とする目的で寄附若しくは交換により財産を取得し、又は皇室用財産以外の国有財産を皇室用財産としようとするときは、国会の議決を経なければならない。
ただし、当該財産の価額が一億五千万円以上である場合を除くほか、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間内に、その寄附若しくは交換により取得し、又は皇室用財産とする財産の価額の合計額が十五億円に達するに至るまでの場合については、この限りでない。
第十四条
次に掲げる場合においては、当該国有財産を所管する各省各庁の長は、財務大臣に協議しなければならない。
ただし、前条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
第十五条
国有財産を、所属を異にする会計の間において、所管換若しくは所属替をし、又は所属を異にする会計に使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。
ただし、国において直接公共の用に供する目的をもつてする場合であつて、当該財産の価額が政令で定める金額に達しないときは、この限りでない。
第十六条
国有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る国有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。
前項の規定に違反する行為は、無効とする。
第十七条
削除
第十八条
行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。
前項の規定にかかわらず、行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。
前項第二号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該土地の上に所有する一棟の建物の一部(以下この条において「特定施設」という。)を国以外の者に譲渡しようとするときは、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該行政財産を所管する各省各庁の長が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けることができる。
前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとする場合について準用する。
前各項の規定に違反する行為は、無効とする。
行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用又は収益を許可することができる。
地方公共団体、特別の法律により設立された法人のうち政令で定めるもの又は地方道路公社が行政財産を道路、水道又は下水道の用に供する必要がある場合において、第二項第一号の貸付け、同項第五号の地上権若しくは同項第六号の地役権の設定又は前項の許可をするときは、これらの者に当該行政財産を無償で使用させ、又は収益させることができる。
第六項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は収益については、借地借家法(平成三年法律第九十号)の規定は、適用しない。
第十九条
第二十一条から第二十五条まで(前条第二項第五号又は第六号の規定により地上権又は地役権を設定する場合にあつては第二十一条及び第二十三条を除き、前条第六項の規定により使用又は収益を許可する場合にあつては第二十一条第一項第二号を除く。)の規定は、前条第二項第一号から第四号までの貸付け、同項第五号の地上権若しくは同項第六号の地役権の設定、同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の貸付け又は同条第六項の許可により行政財産の使用又は収益をさせる場合について準用する。
第二十条
普通財産は、第二十一条から第三十一条までの規定により貸し付け、管理を委託し、交換し、売り払い、譲与し、信託し、又は私権を設定することができる。
普通財産は、法律で特別の定めをした場合に限り、出資の目的とすることができる。
第二十一条
普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
前項の期間は、同項第二号に掲げる場合を除き、更新することができる。
この場合においては、更新の日から同項各号に規定する期間とする。
第二十二条
普通財産は、次に掲げる場合においては、地方公共団体、水害予防組合及び土地改良区(以下「公共団体」という。)に、無償で貸し付けることができる。
前項の無償貸付は、公共団体における当該施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合には、行うことができない。
各省各庁の長は、第一項の規定により、普通財産を無償で貸し付けた場合において、公共団体の当該財産の管理が良好でないと認めるとき又は前項の規定に該当することとなつたときは、直ちにその契約を解除しなければならない。
第二十三条
普通財産の貸付料は、毎年定期に納付させなければならない。
ただし、数年分を前納させることを妨げない。
前項の場合において、当該財産を所管する各省各庁の長は、借受人から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による貸付料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが貸付料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
第二十四条
普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要を生じたときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、その契約を解除することができる。
前項の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによつて生じた損失につき当該財産を所管する各省各庁の長に対し、その補償を求めることができる。
第二十五条
前条第二項の規定により補償の請求があつたときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、会計検査院の審査に付することができる。
各省各庁の長は、前項の審査の結果に関し、会計検査院の通知を受けたときは、その通知のあつた判定に基づき、適当な措置をとらなければならない。
第二十六条
第二十一条から前条まで(鉄道、道路、電線路その他政令で定める施設の用に供される土地に地上権又は地役権を設定する場合にあつては、第二十一条及び第二十三条を除く。)の規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合(次条の規定に基づいて使用又は収益をさせる場合を除く。)について準用する。
第二十六条の二
普通財産は、各省各庁の長が当該財産の有効な利用を図るため特に必要があると認める場合には、政令で定めるところにより、その適当と認める者に管理を委託することができる。
前項の規定による管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)は、管理の目的を妨げない限度において、各省各庁の長の承認を受けて、当該普通財産を使用し、又は収益することができる。
管理受託者は、その管理の委託を受けた普通財産の管理の費用を負担しなければならない。
管理の委託を受けた普通財産から生ずる収益は、管理受託者の収入とする。
ただし、その収益が前項の管理の費用を著しく超える場合として政令で定める場合には、管理受託者は、その超える金額の範囲内で各省各庁の長の定める金額を国に納付しなければならない。
第二十七条
普通財産は、土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物に限り、国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要があるときは、それぞれ土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物と交換することができる。
ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の四分の一を超えるときは、この限りでない。
前項の交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
第一項の規定により堅固な建物を交換しようとするときは、各省各庁の長は、事前に、会計検査院に通知しなければならない。
第二十八条
普通財産は、次に掲げる場合においては、譲与することができる。
第二十八条の二
普通財産は、土地(その土地の定着物を含む。以下この条、第二十八条の四及び第二十八条の五において同じ。)に限り、政令で定めるところにより、信託することができる。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
各省各庁の長は、前項の規定により土地を信託しようとする場合には、次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、あらかじめ財政制度等審議会又は地方審議会に諮問し、その議を経なければならない。
各省各庁の長は、第一項の規定により土地を信託しようとする場合には、事前に、会計検査院に通知しなければならない。
第二十八条の三
信託期間は、二十年を超えることができない。
前項の信託期間は、更新することができる。
この場合においては、更新の日から二十年を超えることができない。
第二十八条の四
各省各庁の長は、第二十八条の二第一項の規定により土地を信託した場合において当該信託の信託期間を更新しようとするときその他政令で定めるときは、財務大臣に協議するとともに、政令で定める事項について、同条第二項の規定により諮問した財政制度等審議会又は地方審議会に諮問し、その議を経なければならない。
第二十八条の五
各省各庁の長は、第二十八条の二第一項の規定により土地を信託した場合には、当該土地に係る信託事務の処理を適正に行うため、政令で定めるところにより、その信託の受託者に対し、信託事務の処理状況に関する資料若しくは報告を求め、又は必要があると認めるときは、当該職員に実地監査をさせ、信託事務の処理について必要な指示をすることができる。
第二十九条
普通財産の売払い又は譲与をする場合は、当該財産を所管する各省各庁の長は、その買受人又は譲与を受けた者に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。
ただし、政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
第三十条
前条の規定によつて用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産の売払い又は譲与をした場合において、指定された期日を経過してもなおその用途に供せず、又はその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、当該財産を所管した各省各庁の長は、その契約を解除することができる。
前項の規定により契約を解除した場合において、損害の賠償を求めるときは、各省各庁の長は、その額について財務大臣に協議しなければならない。
第三十一条
普通財産の売払代金又は交換差金は、当該財産の引渡前に納付させなければならない。
ただし、当該財産の譲渡を受けた者が公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体である場合において、各省各庁の長は、その代金又は差金を一時に支払うことが困難であると認めるときは、確実な担保を徴し、利息を付し、五年以内の延納の特約をすることができる。
前項ただし書の規定により延納の特約をしようとする場合において、普通財産の譲渡を受けた者が地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。
第一項ただし書の規定により延納の特約をしようとするときは、各省各庁の長は、延納期限、担保及び利率について、財務大臣に協議しなければならない。
第一項ただし書の規定により延納の特約をした場合において、当該財産の譲渡を受けた者のする管理が適当でないと認めるときは、各省各庁の長は、直ちにその特約を解除しなければならない。
第三十一条の二
各省各庁の長は、その所管に属する国有財産の調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、その所属の職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。
各省各庁の長は、前項の規定によりその職員を他人の占有する土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめその占有者にその旨を通知しなければならない。
この場合において、通知を受けるべき者の所在が知れないときは、当該通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
第一項の規定により宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする者は、立入りの際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、提示しなければならない。
各省各庁の長は、第一項の規定による立入りにより損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
第三十一条の三
各省各庁の長は、その所管に属する国有財産の境界が明らかでないためその管理に支障がある場合には、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。
前項の規定により協議を求められた隣接地の所有者は、やむを得ない場合を除き、同項の通知に従い、その場所に立ち会つて境界の確定につき協議しなければならない。
第一項の協議が調つた場合には、各省各庁の長及び隣接地の所有者は、書面により、確定された境界を明らかにしなければならない。
第一項の協議が調わない場合には、境界を確定するためにいかなる行政上の処分も行われてはならない。
第三十一条の四
各省各庁の長は、前条第一項の規定により協議を求めた隣接地の所有者が立ち会わないため協議することができないときは、当該隣接地の所在する市町村の職員の立会いを求めて、境界を定めるための調査を行うものとする。
ただし、当該隣接地の所有者が正当な理由により立ち会うことができない場合において、その旨をあらかじめ当該各省各庁の長に通知したときは、この限りでない。
各省各庁の長は、前項の調査に基づいてその調査に係る境界を定めることができる。
各省各庁の長は、前項の規定により境界を定めようとするときは、当該境界の存する地域を管轄する財務局に置かれた地方審議会に諮問し、その意見に基づいて、定めなければならない。
地方審議会は、前項の諮問に係る事案を調査審議する際、当該事案に係る隣接地の所有者及び当該隣接地の知れたその他の権利者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。
各省各庁の長は、第二項の規定により境界を定めた場合には、当該境界及び当該境界を定めた経過を当該隣接地の所有者及び当該隣接地の知れたその他の権利者に通知するとともに公告しなければならない。
この場合において、当該通知及び公告には、次条第一項の期間内に同項の規定による通告がないときは、境界の確定に関し、当該隣接地の所有者の同意があつたものとみなされる旨を付記しなければならない。
第三十一条の五
隣接地の所有者その他の権利者は、前条の規定により各省各庁の長が定めた境界に異議がある場合には、同条第五項の公告のあつた日から起算して六十日以内に、理由を付して、当該各省各庁の長に対し、その定めた境界に同意しない旨を通告することができる。
前項の期間内に前条第五項の通知を受けた隣接地の所有者から前項の規定による通告がなかつた場合には、当該期間満了の時に、境界の確定に関し、その者の同意があつたものとみなす。
ただし、同項の期間内に当該隣接地のその他の権利者から同項の規定による通告があつたときは、この限りでない。
前項の規定により同意があつたものとみなされる場合には、各省各庁の長は、速やかに、境界が確定した旨を当該隣接地の所有者及び当該隣接地の知れたその他の権利者に通知するとともに公告しなければならない。
第三十一条の三第四項の規定は、第一項の期間内に同項の通告があつた場合について準用する。
第三十二条
衆議院、参議院、内閣(内閣府及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁、各省、最高裁判所及び会計検査院(以下「各省各庁」という。)は、第三条の規定による国有財産の分類及び種類に従い、その台帳を備えなければならない。
ただし、部局等の長において、国有財産に関する事務の一部を分掌するときは、その部局等ごとに備え、各省各庁には、その総括簿を備えるものとする。
各省各庁の長又は部局等の長は、その所管に属し、又は所属に属する国有財産につき、取得、所管換、処分その他の理由に基づく変動があつた場合においては、直ちに台帳に記載し、又は記録しなければならない。
第三十三条
各省各庁の長は、その所管に属する国有財産につき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末現在における現在額の報告書を作成し、翌年度七月三十一日までに、財務大臣に送付しなければならない。
財務大臣は、前項の規定により送付を受けた国有財産増減及び現在額報告書に基づき、国有財産増減及び現在額総計算書を作成しなければならない。
内閣は、前項の国有財産増減及び現在額総計算書を第一項の国有財産増減及び現在額報告書とともに、翌年度十月三十一日までに、会計検査院に送付し、その検査を受けなければならない。
第三十四条
内閣は、会計検査院の検査を経た国有財産増減及び現在額総計算書を、翌年度開会の国会の常会に報告することを常例とする。
前項の国有財産増減及び現在額総計算書には、会計検査院の検査報告のほか、国有財産の増減及び現在額に関する説明書を添付する。
第三十五条
各省各庁の長は、毎会計年度ごとに当該年度末及び翌年度末における国有財産見込現在額報告書を作成し、当該年度九月三十日までに、財務大臣に送付しなければならない。
財務大臣は、前項の規定により送付を受けた国有財産見込現在額報告書に基づき、当該年度末及び翌年度末における国有財産見込現在額総計算書を作成しなければならない。
第三十六条
各省各庁の長は、毎会計年度末において第二十二条第一項の規定(第十九条及び第二十六条において準用する場合を含む。)により無償貸付をした国有財産につき、毎会計年度末における国有財産無償貸付状況報告書を作成し、翌年度七月三十一日までに、財務大臣に送付しなければならない。
財務大臣は、前項の規定により送付を受けた国有財産無償貸付状況報告書に基づき、国有財産無償貸付状況総計算書を作成しなければならない。
内閣は、前項の国有財産無償貸付状況総計算書を、第一項の各省各庁の国有財産無償貸付状況報告書とともに、翌年度十月三十一日までに、会計検査院に送付し、その検査を受けなければならない。
第三十七条
内閣は、会計検査院の検査を経た国有財産無償貸付状況総計算書を、翌年度開会の国会の常会に報告することを常例とする。
前項の国有財産無償貸付状況総計算書には、会計検査院の検査報告のほか、国有財産の無償貸付状況に関する説明書を添付する。
第三十八条
本章の規定は、公共の用に供する財産で政令で定めるものについては、適用しない。
第三十九条
この法律(第三十一条の三第三項を除く。)又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている報告書等(報告書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該報告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。同条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該報告書等の作成に代えることができる。
この場合において、当該電磁的記録は、当該報告書等とみなす。
第四十条
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による報告書等の提出については、当該報告書等が電磁的記録をもつて作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
前項の規定により報告書等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該報告書等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
第一条
この法律は、昭和二十三年七月一日から施行する。
ただし、第三十三条、第三十四条及び第三十六条から第三十八条までの規定は、昭和二十二年度分から適用し、第十三条の規定は、第四十五条の規定による国会の議決のあつた日から施行する。
第二条
第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三十六条第一項の規定により作成すべき報告書には、外国に係る分は、省略することができる。
第三条
この法律施行前にした国有財産の交換、売払い、譲与及び出資並びに貸付け、私権の設定その他使用又は収益をさせる行為は、この法律の規定によつてしたものとみなす。
前項に掲げる行為であつてこの法律の規定に抵触するものは、その抵触する限りにおいて、この法律施行の日に、その効力を失う。
第四条
旧陸軍省、海軍省及び軍需省の所管に属していた機械及び重要な器具は、第二条に規定する国有財産とする。
ただし、この法律施行前に物品として各省各庁の長に移管されたもの、各省各庁の長(大蔵大臣を除く。)に所管換(旧国有財産法(大正十年法律第四十三号)の規定による管理換を含む。)されたもの及び物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)の施行前に事業所、作業所、学校、病院、研究所その他これらに準ずる施設においてその用に供したものについては、この限りでない。
第五条
この法律施行の際現に存する法令の規定でこの法律の規定に抵触するものは、この法律施行の日から、その効力を失う。
第六条
国有財産法(大正十年法律第四十三号)は、廃止する。
第一条
この法律施行の期日は、公布の日から起算して三月を超えない期間内において、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第二条
この法律の施行前に公共用財産の用途を廃止したことによつて生じた普通財産に対する第一条の規定による改正後の国有財産法第二十八条第一号又は第二号の規定の適用については、当該公共用財産の用途の廃止は、この法律の施行の日にされたものとみなす。
この法律の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の国有財産法第三十一条第一項ただし書の規定による延納の特約に附された条件のうち、担保の徴取を内容とするもので地方公共団体に対する延納の特約に附されているもの及び同条第三項第二号の解除を内容とするものは、この法律の施行の日以後は、附されていないものとみなす。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二十八条
この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
第三十条
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
第八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第九条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
第八十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四十九条
施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての国有財産法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第二条第二項に規定する短期社債等とみなす。
第百条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第百二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、令和三年九月一日から施行する。
ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。
第五十七条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
第五十八条
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
第六十条
附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、令和三年九月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、防災庁設置法(令和八年法律第 号)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。