事務総長官房に、総務、人事、調査、会計及び法規の五課を置く。
会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則
第一章 事務総長官房
第一条
第二条
総務課は、次の事務をつかさどる。
一
検査官会議の議事に関すること
二
院長又は総長の決裁を要する文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)(人事課の所掌に属するものを除く。)の取扱いに関すること
三
国会との交渉に関すること
四
広報に関すること
五
各局に共通する検査事項の処理に関すること
六
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第二十三条の規定による検査をするものの指定に関すること
七
検査の計画及び実施に関する企画及び調整に関すること
八
年報の整備に関すること
九
前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない事務
第三条
人事課は、次の事務をつかさどる。
一
院長の互選に関すること
二
院長に代わつてその職務を行う検査官を定める合議に関すること
三
会計検査院長、会計検査院事務総長及び会計検査院事務総局次長の官印並びに会計検査院印及び会計検査院事務総局印の管守に関すること
四
職員の出張に関すること
五
職員の任免、給与、分限、懲戒、保障、服務、職員団体及び人事記録に関すること(災害補償に関することを除く。)
六
機構及び定員に関すること
七
児童手当に関すること
八
その他人事に関すること
第四条
調査課は、次の事務をつかさどる。
一
財政及び経済の調査に関すること
二
会計検査に関する調査研究に関すること
三
外国の財政監督制度の調査に関すること
四
最高会計検査機関国際組織に関すること
五
国際協力及び海外との連絡に関すること
第五条
会計課は、左の事務を掌る。
一
予算、決算及び収入、支出に関すること
二
国有財産及び物品(図書を除く。)に関すること
三
営繕及び契約に関すること
四
庁中の衛生及び警備に関すること
第六条
法規課は、次の事務をつかさどる。
一
会計検査院諸法規の制定及び改廃に関すること
二
会計検査院の所掌事務に関する改善事項の企画立案に関すること
三
法制の調査に関すること
四
会計検査院法第三十七条又は予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第九条第五項の規定による意見の表示に関すること
五
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)に基づく指定又は承認に関すること
六
検査済否報告表の調査及び整理に関すること
七
会計検査院の保有する情報の公開に関すること
八
会計検査院の保有する個人情報の保護に関すること
九
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること
十
前三号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない情報の管理に関すること
十一
官報掲載に関すること
十二
印刷に関すること
第六条の二
上席検定調査官は、次の事務をつかさどる。
一
懲戒処分の要求に関すること
二
弁償責任の検定に関すること
三
検察庁に対する通告に関すること
四
審査に関すること
第六条の三
上席企画調査官は、次の事務をつかさどる。
一
会計検査に関する中長期的な企画に関すること
二
各局に共通する検査手法の開発及び検査事務の合理化に関すること
三
会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の庶務に関すること
四
その他特に命ぜられた事項に関すること
第七条
厚生管理官は、次の事務をつかさどる。
一
職員の保健、衛生及び医療に関すること
二
宿舎の運営に関すること
三
会計検査院共済組合に関すること
四
その他職員の福利厚生に関すること
五
職員の災害補償に関すること
第七条の二
上席情報システム調査官は、情報システムに関する事務をつかさどる。
第七条の三
能力開発官は、次の事務をつかさどる。
一
会計検査院の所掌事務に関する研修に関すること
二
検査を受けるものの会計の監査に関する調査及び意見交換その他必要な連携に関すること
三
検査のための資料及び情報の収集、管理及び提供に関すること
四
会計検査院の活動に関する資料(年報を除く。)の整備に関すること
五
図書の管理に関すること
六
国立国会図書館支部会計検査院図書館の業務に関すること
第二章 各局
第八条
各局に、別表課及び上席調査官の欄に掲げる課を置く。
第九条
各局に置かれる課及び上席調査官の事務分掌は、それぞれ別表事務分掌事項欄に定めるところによる。
第十条
監理官は、次の事務をつかさどる。
一
局内各課(上席調査官を含む。以下この条において同じ。)から局長に提出する文書の取扱いに関すること
二
局内各課に共通する検査事項の処理に関すること
三
局長印の管守に関すること
四
局長から特に命ぜられた事項について検査を行うこと
五
前各号に掲げるもののほか、局の事務で、他の課の所掌に属しないものに関すること
附 則
この規則は、昭和二十二年五月三日から、これを施行する。
附 則
この規則は、公布の日から、これを施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
旧八郎潟新農村建設事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
通商産業省の石炭及び石油対策特別会計に係る経理の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
旧オリンピツク記念青少年総合センター、旧中小企業共済事業団、旧石炭鉱業合理化事業団及び旧中小企業振興事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
旧日本住宅公団、旧宅地開発公団、旧こどもの国協会及び旧日本蚕糸事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
旧京浜外貿埠頭公団及び旧阪神外貿埠頭公団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
旧漁業共済基金及び旧日本航空機製造株式会社の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
旧医療金融公庫の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
旧日本専売公社、旧日本原子力船研究開発事業団及び旧日本電信電話公社の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
旧大阪国際空港周辺整備機構及び旧福岡空港周辺整備機構の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
旧国立競技場の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
旧農業機械化研究所の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
旧日本国有鉄道の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
旧中央漁業信用基金及び旧林業信用基金の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
旧新幹線鉄道保有機構の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
通商産業省の石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計に係る経理の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
旧蚕糸砂糖類価格安定事業団、旧畜産振興事業団、旧石炭鉱害事業団、旧日本科学技術情報センター及び旧新技術事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
旧船舶整備公団及び旧鉄道整備基金の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成十年一月一日から施行する。
旧日本私学振興財団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成十年七月一日から施行する。
旧アジア経済研究所の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成十年十月一日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
旧日本国有鉄道清算事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
旧繊維産業構造改善事業協会、旧中小企業信用保険公庫及び旧中小企業事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
旧海外経済協力基金、旧雇用促進事業団、旧住宅・都市整備公団、旧農用地整備公団、旧環境衛生金融公庫、旧北海道東北開発公庫、旧日本開発銀行及び旧日本輸出入銀行の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
旧農業共済基金の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
この規則は、平成十三年三月一日から施行する。
旧造船業基盤整備事業協会の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
旧年金福祉事業団、旧国立教育会館及び旧アルコール専売事業特別会計の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、各独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)成立の日から適用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の備考二の規定は、平成十四年二月八日から適用し、改正後の別表第二局防衛検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構成立の日から適用する。
経済産業省の石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に係る経理の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、自動車検査独立行政法人の成立の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第二条第二号の規定は、平成十五年二月三日から、改正後の別表第一局上席調査官(財務担当)の事務分掌事項欄の規定(貨幣回収準備資金に係る経理に係る部分を除く。)は、独立行政法人造幣局及び独立行政法人国立印刷局の成立の日から適用する。
旧基盤技術研究促進センターの検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、各独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)の成立の日から適用する。
旧国民生活センター、旧日本万国博覧会記念協会、旧北方領土問題対策協会、旧国際交流基金、旧国際協力事業団、旧平和祈念事業特別基金、旧通関情報処理センター、旧社会福祉・医療事業団、旧心身障害者福祉協会、旧日本労働研究機構、旧日本障害者雇用促進協会、旧国際観光振興会、旧自動車事故対策センター、旧運輸施設整備事業団、旧水資源開発公団、旧海上災害防止センター、旧空港周辺整備機構、旧日本芸術文化振興会、旧日本体育・学校健康センター、旧理化学研究所、旧宇宙開発事業団、旧科学技術振興事業団、旧独立行政法人航空宇宙技術研究所、旧日本学術振興会、旧生物系特定産業技術研究推進機構、旧農林漁業信用基金、旧農畜産業振興事業団、旧海洋水産資源開発センター、旧緑資源公団、旧日本貿易振興会、旧新エネルギー・産業技術総合開発機構、旧日本鉄道建設公団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二条中別表第二局厚生労働検査第二課の事務分掌事項欄の改正規定 独立行政法人雇用・能力開発機構の成立の日
二
第二条中別表第五局経済産業検査課の事務分掌事項欄の改正規定 独立行政法人情報処理推進機構の成立の日
三
第二条中別表第五局上席調査官(経済産業担当)の事務分掌事項欄の改正規定 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定の施行の日
第一条の規定による改正後の別表第五局上席調査官(経済産業担当)の事務分掌事項欄の規定は、平成十五年十一月二十五日から適用する。
旧雇用・能力開発機構、旧情報処理振興事業協会及び旧金属鉱業事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第二局上席調査官(年金担当)の事務分掌事項欄の規定は平成十六年一月二十六日から、同表第三局上席調査官(都市・地域担当)の事務分掌事項欄の規定は同年同月二十三日から、同表第二局厚生労働検査第二課の事務分掌事項欄の規定中独立行政法人労働者健康福祉機構に係る部分は独立行政法人労働者健康福祉機構の成立の日から、同局厚生労働検査第三課の事務分掌事項欄の規定中独立行政法人国立病院機構に係る部分は独立行政法人国立病院機構の成立の日から、同表第四局文部科学検査第一課の事務分掌事項欄の規定中独立行政法人日本学生支援機構に係る部分は独立行政法人日本学生支援機構の成立の日から、同局文部科学検査第二課の事務分掌事項欄の規定中独立行政法人海洋研究開発機構に係る部分は独立行政法人海洋研究開発機構の成立の日から適用する。
旧環境事業団、旧公害健康被害補償予防協会、旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構、旧労働福祉事業団、国立病院特別会計、旧農業者年金基金、旧新東京国際空港公団、旧日本育英会、旧海洋科学技術センター、旧国立学校特別会計、旧通信・放送機構及び旧帝都高速度交通営団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
旧都市基盤整備公団、旧地域振興整備公団、旧産業基盤整備基金及び旧中小企業総合事業団の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第五局上席調査官(融資機関担当)の事務分掌事項欄の規定中独立行政法人奄美群島振興開発基金に係る部分は独立行政法人奄美群島振興開発基金の成立の日から適用する。
旧奄美群島振興開発基金の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第四局文部科学検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、平成十七年一月五日から適用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第二局厚生労働検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、独立行政法人医薬基盤研究所の成立の日から適用する。
予算決算及び会計令等の一部を改正する政令(平成十七年政令第一号)附則第二条の規定による廃止前の支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和五十五年政令第二十二号)第三条第二項に規定するセンター支出官の取り扱う経理の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第三局国土交通検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構の成立の日から適用する。
附 則
この規則は、平成十七年十月一日から施行し、改正後の別表第二局上席調査官(年金担当)の事務分掌事項欄の規定は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の成立の日から、同表第四局文部科学検査第二課の事務分掌事項欄の規定は、独立行政法人日本原子力研究開発機構の成立の日から適用する。
旧日本道路公団、旧首都高速道路公団、旧阪神高速道路公団、旧本州四国連絡橋公団、旧日本原子力研究所及び旧核燃料サイクル開発機構の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、平成十八年四月一日から施行し、改正後の別表第一局司法検査課の事務分掌事項欄の規定は、日本司法支援センターの成立の日から、同表第二局上席調査官(年金担当)の事務分掌事項欄の規定は、年金積立金管理運用独立行政法人の成立の日から適用する。
旧独立行政法人消防研究所、旧独立行政法人産業医学総合研究所、旧年金資金運用基金、旧独立行政法人北海道開発土木研究所、旧独立行政法人海技大学校、旧独立行政法人国立青年の家、旧独立行政法人国立少年自然の家、旧独立行政法人農業者大学校、旧独立行政法人農業工学研究所、旧独立行政法人食品総合研究所及び旧独立行政法人さけ・ます資源管理センターの検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
旧住宅金融公庫、旧独立行政法人文化財研究所、旧独立行政法人肥飼料検査所、旧独立行政法人農薬検査所、旧独立行政法人林木育種センター並びに経済産業省の旧電源開発促進対策特別会計及び旧石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に係る経理の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成十九年九月一日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
旧日本郵政公社の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
旧総合研究開発機構の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
平成二十年三月三十一日以前の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項又は第二条の二第一項の規定による貸付け(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第三百十七条の規定による改正前の社会資本整備特別措置法第六条第二項第一号の特別融資関係特別会計において経理されるものを除く。)に関し各省各庁において取り扱う経理及び当該貸付けに係る会計検査院法第二十三条第一項第三号に規定する会計の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
旧独立行政法人緑資源機構の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
旧公営企業金融公庫、旧国際協力銀行、旧独立行政法人通関情報処理センター、社会保険庁の旧政府管掌健康保険事業の医療給付に係る経理、旧農林漁業金融公庫、旧国民生活金融公庫、旧中小企業金融公庫、旧日本政策投資銀行及び旧商工組合中央金庫の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第五局経済産業検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、株式会社産業革新機構の成立の日から適用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一局財務検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、平成二十三年二月一日から適用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第五局経済産業検査第二課の事務分掌事項欄の規定は、原子力損害賠償支援機構の成立の日から適用する。
附 則
この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
旧独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一局財務検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、平成二十四年二月十七日から適用する。
附 則
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、第二条の規定は、同年七月一日から施行する。
ただし、第二条の規定は、同年七月一日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第四局農林水産検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、株式会社農林漁業成長産業化支援機構の成立の日から適用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
旧独立行政法人海上災害防止センターの検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第五局上席調査官(融資機関担当)の事務分掌事項欄の規定は、株式会社民間資金等活用事業推進機構の成立の日から適用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第五局経済産業検査第一課の事務分掌事項欄の規定は株式会社海外需要開拓支援機構の成立の日から適用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
旧独立行政法人日本万国博覧会記念機構の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第三局国土交通検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構の成立の日から適用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
ただし、別表第五局情報通信検査課の事務分掌事項欄の改正規定は、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構の成立の日から施行する。
ただし、別表第五局情報通信検査課の事務分掌事項欄の改正規定は、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構の成立の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の別表第三局国土交通検査第二課の事務分掌事項欄の規定は、平成二十八年三月十八日から適用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第二局厚生労働検査第二課の事務分掌事項欄の規定は、外国人技能実習機構の成立の日から適用する。
附 則
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成二十九年七月十一日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第三局環境検査課の事務分掌事項欄の規定は、株式会社脱炭素化支援機構の成立の日から適用する。
附 則
この規則は、令和五年四月一日から施行し、改正後の別表第一局総務検査課の事務分掌事項欄の規定は、福島国際研究教育機構の成立の日から適用する。
この規則による改正前の別表の備考三の規定により事務総長から特に命ぜられた事項は、この規則の施行の際、改正後の別表の備考三の規定により事務総長から特に命ぜられた事項とみなす。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、令和五年十月一日から施行する。
附 則
この規則は、金融経済教育推進機構の成立の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第五局経済産業検査第二課の事務分掌事項欄の規定は、脱炭素成長型経済構造移行推進機構の成立の日から適用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。