特殊清算人は、その就職の日(閉鎖機関令(以下「令」という。)第三条の規定による指定業務の指定があつた閉鎖機関については、指定業務の解除の日)から二ケ月以内に、少くとも三回の公告を以て、閉鎖機関の本邦(本州、北海道、四国、九州及びその附属の島をいう。以下同じ。)内にある本店、支店その他の営業所に対する債権及び閉鎖機関の本邦内にある財産をもつて担保された債務に係るその他の債権(以下「国内債権」という。)の債権者(以下「国内債権者」という。)に対し、一定の期間内に、その国内債権を申出るように、催告しなければならない。
但し、その期間は二ケ月を下ることができない。
但し、その期間は二ケ月を下ることができない。
2 前項の公告には、国内債権者が期間内に申出をなさないときは特殊清算から除斥される旨を附記しなければならない。