職業安定法施行規則
この法令の概要
第一条
この命令で職業安定組織とは、厚生労働省職業安定局(以下「職業安定局」という。)、都道府県労働局、公共職業安定所等すべての職業安定機関の組織をいう。
第二条
公共職業安定所は、できるだけ多くの職業について求人開拓に努めると共に、求職者に対しては、できるだけ多くの適当な求人についての情報を提供し他に、より適当な求職者がない場合においては、その選択するいかなる職業についても紹介するよう努めなければならない。
第三条
公共職業安定所は、すべての利用者に対し、その申込の受理、面接、指導、紹介等の業務について人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、差別的な取扱をしてはならない。
職業安定組織は、すべての求職者に対して、その能力に応じた就職の機会を多からしめると共に、雇用主に対しては、絶えず緊密な連絡を保ち、労働者の雇用条件は、専ら作業の遂行を基礎としてこれを定めるように、指導しなければならない。
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号。以下法という。)第三条の規定は、労働協約に別段の定ある場合を除いて、雇用主が労働者を選択する自由を妨げず、又公共職業安定所が求職者をその能力に応じて紹介することを妨げない。
第四条
法第四条第六項第一号の厚生労働省令で定める者は、同項の規定による募集情報等提供の事業を行う者、同条第九項に規定する特定地方公共団体又は同条第十二項に規定する労働者供給事業者とする。
労働者を提供しこれを他人の指揮命令を受けて労働に従事させる者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第三号に規定する労働者派遣事業を行う者を除く。)は、たとえその契約の形式が請負契約であつても、次の各号の全てに該当する場合を除き、法第四条第八項の規定による労働者供給の事業を行う者とする。
前項の各号の全てに該当する場合(労働者派遣法第二条第三号に規定する労働者派遣事業を行う場合を除く。)であつても、それが法第四十四条の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであつて、その事業の真の目的が労働力の供給にあるときは、法第四条第八項の規定による労働者供給の事業を行う者であることを免れることができない。
第二項の労働者を提供する者とは、それが使用者、個人、団体、法人又はその他いかなる名称形式であるとを問わない。
第二項の労働者の提供を受けてこれを自らの指揮命令の下に労働させる者とは、個人、団体、法人、政府機関又はその他いかなる名称形式であるとを問わない。
法第四条第十二項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
第四条の二
法第五条の三第三項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
法第五条の三第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第五条の三第四項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
ただし、第二号の三に掲げる事項にあつては期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものに限る。以下この項において「有期労働契約」という。)に係る職業紹介、労働者の募集又は労働者供給の場合に限り、第八号に掲げる事項にあつては労働者を派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)として雇用しようとする場合に限るものとする。
法第五条の三第四項の厚生労働省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項(以下この項及び次項において「明示事項」という。)が明らかとなる次のいずれかの方法とする。
ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、明示事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
前項第二号イの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。
法第五条の三第一項から第三項までの規定による明示は、試みの使用期間中の従事すべき業務の内容等と当該期間が終了した後の従事すべき業務の内容等とが異なる場合には、それぞれの従事すべき業務の内容等を示すことにより行わなければならない。
求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者は、求職者、募集に応じて労働者となろうとする者又は供給される労働者に対して法第五条の三第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容等に関する記録を、当該明示に係る職業紹介、労働者の募集又は労働者供給が終了する日(当該明示に係る職業紹介、労働者の募集又は労働者供給が終了する日以降に当該明示に係る労働契約を締結しようとする者にあつては、当該明示に係る労働契約を締結する日)までの間保存しなければならない。
求人者は、公共職業安定所から求職者の紹介を受けたときは、当該公共職業安定所に、その者を採用したかどうかを及び採用しないときはその理由を、速やかに、通知するものとする。
第四条の三
法第五条の四第一項の厚生労働省令で定める方法は、書面の交付の方法、ファクシミリを利用してする送信の方法若しくは電子メール等の送信の方法又は著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第八号に規定する放送、同項第九号の二に規定する有線放送若しくは同項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法その他これらに類する方法とする。
法第五条の四第一項の厚生労働省令で定める情報は、次のとおりとする。
法第五条の四第二項の厚生労働省令で定める情報は、次のとおりとする。
法第五条の四第三項の規定により、求人等に関する情報を提供するに当たつては、次に掲げる措置を講じなければならない。
第四条の四
法第五条の五第一項の規定により業務の目的を明らかにするに当たつては、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。
第四条の五
公共職業安定所に対する求人の申込みは、原則として、求人者の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)においてこれを受理するものとする。
前項の公共職業安定所に申し込むことが、求人者にとつて不便である場合には、求人の申込みは、厚生労働省組織規則第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所であつて求人者に最も便利なものに対して行うことができる。
法第五条の六第一項第三号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者が、法第五条の六第一項ただし書の規定により求人の申込みを受理しないときは、求人者に対し、その理由を説明しなければならない。
第四条の六
公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者が法第五条の七第一項ただし書の規定により求職の申込みを受理しないときは、その理由を求職者に説明しなければならない。
第五条
削除
第六条
公共職業安定所の位置、管轄区域及び施設の規模は、主として次の基準による。
第七条
削除
第八条
削除
第九条
法第十三条の規定により、都道府県労働局及び公共職業安定所は、職業安定局長に対し、その定める手続及び様式に従い、所要の報告を提出しなければならない。
前項の報告は、主として次の各号に掲げるものとする。
第十条
職業安定局長は、労働市場の分析に関する全国的な計画、実施要領、手続及び様式を定め、都道府県労働局及び公共職業安定所は、これに基づき労働市場報告を作成し、職業安定局長に提出しなければならない。
職業安定局長は、労働力需給に関する専門用語の意義を定め、その普及に努めるものとする。
第十一条
標準職業名、職業解説及び職業分類表は、職業安定局長が、雇用主、労働者及び職業につき学識、経験ある者の中から意見を聞き、あらゆる職業にわたり、かつ、公共職業安定所、特定地方公共団体及び各種施設並びに職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び労働者供給事業者に共通して広く使用できるようこれを作成するものとする。
第十二条
公共職業安定所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、求職者を、その希望に応じ、通常通勤することができない地域の求人者に紹介するよう努めなければならない。
公共職業安定所は、その通常通勤することができる地域において適当な労働者が得られる場合においては、求人者に対してその労働者を雇い入れるよう指導しなければならない。
公共職業安定所は、求人者が前項の指導に応じないで、その通常通勤することができない地域において労働者を雇い入れようとするときは、職業安定局長の特別の指示がない限り、これに対し援助を行わないものとする。
公共職業安定所が、その通常通勤することができない地域から労働者を雇い入れようとする求人者を援助しようとする場合は、求人者の事業所における賃金その他の労働条件が法令に違反しないこと及びその通常通勤することができる地域内における一般的水準より低くないことを確認しなければならない。
公共職業安定所は、必要があると認めるときは、その紹介により就職する者に対し、就業に至るまでの間移転その他に関し必要な助言援助を与えなければならない。
第十三条
公共職業安定所の行う求人又は求職の開拓は、職種別、年齢別及び地域別の労働力需給等の状況に応じ、計画的に行わなければならない。
第十三条の二
法第十八条の二の規定による特定地方公共団体又は職業紹介事業者の職業紹介事業の業務に係る情報の提供は、当該特定地方公共団体又は職業紹介事業者が、公共職業安定所に対し、求職者又は求人者に提供することを求める情報について行うものとする。
法第十八条の二の厚生労働省令で定めるものは、法第三十二条の九第二項(法第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により職業紹介事業の全部又は一部の停止を命じられている者及び法第四十八条の三第一項の規定により業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命じられている者(当該必要な措置を講じていない者に限る。)とする。
第十四条
都道府県労働局長は、常時地方労働委員会と緊密な連絡を保ち、次の各号の一に該当する場合には、地方労働委員会に対し関係公共職業安定所へその旨を通報するよう、求めなければならない。
求人者は、その事業所において、労働争議が発生したとき又は解決したときは、その旨を関係公共職業安定所に届け出でなければならない。
労働争議の行われている事業所に求職者を紹介する場合の手続は、職業安定局長が別にこれを定める。
第十五条
職業安定局長は、公共職業安定所が行う職業紹介について、その手続及び様式を定めるものとする。
第十六条
公共職業安定所が行う職業指導は、求職者に対し、職業知識の授与、職業の選択、就職のあつ旋及び就職後の指導を一連の過程として、これを実施するものとする。
公共職業安定所が行う職業指導は、職業指導を受ける者が職業の諸条件及び就職の機会と照合して、自己の素質及び能力を判断することができるよう助言援助するものでなければならない。
特に身体又は精神に障害のある者についての職業指導は、特別な奉仕と紹介技術とをもつて、その者が関心を有し、且つ身体的及び精神的能力並びに技能にふさわしい職業に就くことができるよう助言、援助をしなければならない。
公共職業安定所は、職業指導を受ける者が任意に閲覧できるよう、必要な参考資料を整備しなければならない。
公共職業安定所は、職業指導を受けて就職した者に対し、必要に応じ、就職後の指導を行い、その職業に対する適応を容易にさせなければならない。
但し、就職後の指導を行うに当り、労働条件に関する問題がある場合には、関係労働基準監督署に、適当な措置を講ずるよう、求めなければならない。
公共職業安定所は、職業指導を受けた者が、適当な職業を選択していない場合においては、その者の要求に応じて再び職業指導を行わなければならない。
職業安定局長は、年少者に対し特別の職業指導を行う必要がある場合においては、公共職業安定所を指定し、年少者に対する特別の職業指導に関する事項を専掌する部門を設置させることができる。
職業安定局長は、身体又は精神に障害のある者に対し特別の職業指導を行う必要がある場合においては、公共職業安定所を指定して身体若しくは精神に障害のある者に対する特別の職業指導に関する事項を専掌する部門を設置し、又は身体若しくは精神に障害のある者に対する特別の職業指導に関する調査研究を、身体若しくは精神に障害のある者の更生援護を目的とする公益法人に委託することができる。
公共職業安定所は、年少者及び身体又は精神に障害のある者の就職について、教育関係機関及び社会福祉関係機関と協力しなければならない。
第十七条
職業安定局長は、公共職業安定所が行う職業指導について、その手続及び様式を定めるものとする。
第十七条の二
公共職業安定所長は、法第二十七条第一項の規定により学校の長にその業務の一部を分担させるときは、その学校の長に対し、文書をもつて通知しなければならない。
通知の手続及び様式は、職業安定局長の定めるところによる。
公共職業安定所は、法第二十七条第一項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長(以下「業務分担学校長」という。)に、公共職業安定所において受理した求人のうち、その学校において取り扱うのが適当であると認められるものを連絡しなければならない。
業務分担学校長は、その受理した求人を、業務の一部を分担させた公共職業安定所に速やかに連絡しなければならない。
業務分担学校長は、あつ旋することが困難である求人及び求職は、職業安定局長の定める手続及び様式によつて、業務の一部を分担させた公共職業安定所に、速やかにこれを連絡しなければならない。
公共職業安定所は、前項の求人又は求職の連絡を受けたときは、速に必要な求人開拓又は求職開拓を行つて、そのあつ旋に努めなければならない。
業務分担学校長は、法第二十七条第三項の規定により求人又は求職の申込みを受理しないときは、その申込みをなした求人者又は求職者に対して、申込みを受理しない理由を説明し、かつ、求人者に対しては、公共職業安定所に求人申込みを行うよう、指導しなければならない。
業務分担学校長は、公共職業安定所から提供された求人票、求職票その他法及びこの命令に基づいて定められた基準に従い作成された必要な諸票用紙を使用しなければならない。
公共職業安定所長が、法第二十七条第七項の規定により、業務分担学校長に分担させた業務を停止させることのできる場合は、あらかじめその業務分担学校長に対して行う違反事項の是正に関する勧告に従わず、かつ、公共職業安定所の業務の一部を分担させることが不適当と認められる場合に限られるものとする。
公共職業安定所長は、業務分担学校長に分担させた業務を停止し、又はやめさせようとするときは、その業務分担学校長に対し、文書をもつて通知しなければならない。
業務分担学校長の要請により、これに分担させた業務をやめさせようとするときもまた同様とする。
通知の手続及び様式は、職業安定局長の定めるところによる。
第十七条の三
公共職業安定所は、学生又は生徒に適当な求人の申込を受理したときは、その管轄区域内にある適当と認める学校に、その情報を提供するものとする。
公共職業安定所は、その管轄区域内にある学校に対し、次に掲げる事項の実施について、協力を求めるものとする。
第十七条の四
厚生労働大臣は、第三十五条第三項の規定により報告された同条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による取り消し、又は撤回する旨の通知の内容(当該取消し又は撤回の対象となつた者の責めに帰すべき理由によるものを除く。)が、厚生労働大臣が定める場合に該当するとき(倒産(雇用保険法第二十三条第二項第一号に規定する倒産をいう。)により第三十五条第二項に規定する新規学卒者に係る翌年度の募集又は採用が行われないことが確実な場合を除く。)は、学生生徒等の適切な職業選択に資するよう学生生徒等に当該報告の内容を提供するため、当該内容を公表することができる。
公共職業安定所は、前項の規定による公表が行われたときは、その管轄区域内にある適当と認める学校に、当該公表の内容を提供するものとする。
第十七条の五
法第二十九条第二項の規定による通知をしようとする特定地方公共団体は、次に掲げる事項を厚生労働大臣に対し書面により通知しなければならない。
特定地方公共団体は、前項各号に掲げる事項(特定地方公共団体が取次機関を利用しなくなつた場合にあつては、同項第五号に掲げる事項を除く。)に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び変更した年月日を厚生労働大臣に対し書面により通知しなければならない。
第十七条の六
法第二十九条の二の規定による通知をしようとする特定地方公共団体は、次に掲げる事項を厚生労働大臣に対し書面により通知しなければならない。
第十七条の七
法第二十九条の四の厚生労働省令で定める事項は、求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。第二十四条の五第一項第一号において同じ。)及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項とする。
法第二十九条の四の規定による明示は、求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、次のいずれかの方法により行わなければならない。
ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示すべき事項(以下この項及び次項並びに第二十四条の五において「明示事項」という。)をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
前項第二号イの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。
第十七条の八
法第二十九条の五の厚生労働省令で定めるものは、求人又は求職に関する情報のうち、求人者又は求職者が自らの情報について特定地方公共団体に提供することに同意したもの(当該求職者の法第四条第十三項に規定する個人情報その他求職者の家族の状況等法第二十九条の五の規定に基づき提供する情報として適切でないと認められるものを除く。)とする。
法第二十九条の五の厚生労働省令で定める方法は、書面の提出による提供とする。
公共職業安定所は、特定地方公共団体が求人又は求職に関する情報を適切に取り扱うことができないおそれがあると認めるときは、当該特定地方公共団体に対し、法第二十九条の五の規定による情報の提供を停止することができる。
第十八条
法第三十条第二項の申請書は、有料職業紹介事業許可申請書(様式第一号)のとおりとする。
法第三十条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、他に事業を行つている場合における当該事業の種類及び内容並びに取次機関を利用する場合における当該取次機関の名称、住所及び事業内容とする。
法第三十条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
法第三十条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、有料職業紹介事業計画書(様式第二号)のとおりとする。
法第三十三条第一項の規定による許可を受けた者が法第三十条第一項の規定による許可を申請するときは、法人にあつては第三項第一号イからハまで及びホ(住民票の写し及び履歴書に係る部分に限る。)に掲げる書類を、個人にあつては同項第二号イ及びハ(住民票の写し及び履歴書に係る部分に限る。)に掲げる書類を添付することを要しない。
法第三十三条第一項の規定による許可を受けた者が法第三十条第一項の規定による許可を申請する場合であつて、無料の職業紹介事業を行つている事業所の職業紹介責任者を当該申請に係る事業所の職業紹介責任者として引き続き選任するときは、法人にあつては第三項第一号ヌに掲げる書類のうち履歴書(選任する職業紹介責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。以下この項において同じ。)を、個人にあつては同項第二号ニの書類のうち履歴書を添付することを要しない。
法第三十三条の三第一項の規定による届出をした法人が法第三十条第一項の規定による許可を申請するときは、第三項第一号イ、ロ及びチからワまでに掲げる書類を添付することを要しない。
ただし、当該書類により証明しようとする事項が当該法人に係る法第三十三条の三第一項の規定による届出又は同条第二項において準用する法第三十二条の七第一項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでない。
労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主若しくは労働者派遣法第五条第一項の規定による許可(以下「労働者派遣事業の許可」という。)の申請を現にしている者(以下「派遣元事業主等」という。)が法第三十条第一項の規定による許可の申請をするとき又は労働者派遣事業の許可を受けようとする者が同時に同項の規定による許可の申請をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付することを要しない。
ただし、当該書類により証明しようとする事項が当該者に係る労働者派遣事業の許可の申請、労働者派遣法第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新の申請又は労働者派遣法第十一条第一項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでない。
法第三十条第六項の厚生労働省令で定める額は、五万円(有料の職業紹介事業を行う事業所の数が二以上の場合にあつては、一万八千円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に五万円を加えた額)とする。
前項の手数料は、第一項の申請書に当該手数料の額に相当する収入印紙をはつて、納付しなければならない。
前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
第十九条
法第三十二条第三号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により有料の職業紹介事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第二十条
法第三十二条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める種類及び額並びに手数料の徴収手続は、別表に定めるところによる。
法第三十二条の三第二項の厚生労働省令で定めるときは、芸能家(放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等において音楽、演芸その他の芸能の提供を行う者)若しくはモデル(商品展示等のため、ファッションショーその他の催事に出席し、若しくは新聞、雑誌等に用いられる写真等の制作の題材となる者又は絵画、彫刻その他の美術品の創作の題材となる者)の職業に紹介した求職者又は科学技術者(高度の科学的、専門的な知識及び手段を応用し、研究を行い、又は生産その他の事業活動に関する技術的事項の企画、管理、指導等を行う者)、経営管理者(会社その他の団体の経営に関する高度の専門的知識及び経験を有し、会社その他の団体の経営のための管理的職務を行う者)若しくは熟練技能者(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項に規定する技能検定のうち特級若しくは一級の技能検定に合格した者が有する技能又はこれに相当する技能を有し、生産その他の事業活動において当該技能を活用した業務を行う者)の職業に紹介した求職者(当該紹介により就いた職業の賃金の額が厚生労働大臣の定める額を超える者に限る。)から、就職後六箇月以内に支払われた賃金の百分の十一(免税事業者にあつては、百分の十・三)に相当する額以下の手数料を徴収するときとする。
法第三十二条の三第三項の厚生労働省令で定める方法は、職業紹介に関する役務の種類ごとに、当該役務に対する手数料の額及び当該手数料を負担すべき者が明らかとなる方法とする。
有料職業紹介事業者は、法第三十二条の三第一項第二号に規定する手数料表に基づき手数料を徴収する場合であつて、その紹介により就職した者のうち労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十六条の十八第五号の作業に従事する者に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項第三号の第二種特別加入保険料(以下この項及び別表において「第二種特別加入保険料」という。)に充てるべきものを徴収しようとするときは、当該手数料表において、第二種特別加入保険料に充てるべき手数料を徴収する旨及び当該手数料の額を定めるものとし、この場合において、当該手数料の額は、当該従事する者に支払われた賃金額の千分の五・五に相当する額以下としなければならない。
法第三十二条の三第一項第二号の手数料表を届け出ようとする者は、届出制手数料届出書(様式第三号)により厚生労働大臣に届け出なければならない。
前項の規定により届け出た手数料表を変更しようとする者は、届出制手数料変更届出書(様式第三号)により厚生労働大臣に届け出なければならない。
厚生労働大臣は、法第三十二条の三第四項の規定により、有料職業紹介事業者になろうとする者又は有料職業紹介事業者に対し手数料表の変更を命令しようとするときは、届出制手数料変更命令通知書(様式第四号)により通知するものとする。
第四項及び別表に規定する第二種特別加入保険料に充てるべき手数料の管理の方法その他当該手数料に関し必要な事項については、職業安定局長の定めるところによる。
第二十一条
法第三十二条の四第一項の許可証は、有料職業紹介事業許可証(様式第五号。以下「有料許可証」という。)のとおりとする。
法第三十二条の四第三項の規定により有料許可証の再交付を受けようとする者は、有料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第六号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
有料許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、第一号又は第二号の場合にあつては有料の職業紹介事業を行うすべての事業所に係る有料許可証、第三号の場合にあつては発見し又は回復した有料許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
有料許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、有料の職業紹介事業を行うすべての事業所に係る有料許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
第二十二条
法第三十二条の六第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の三月前までに、有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第一号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第三十二条の六第四項の厚生労働省令で定める額は、一万八千円に有料の職業紹介事業を行う事業所の数を乗じて得た額とする。
法第三十二条の六第六項において準用する法第三十条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、第十八条第二項に掲げる事項とする。
法第三十二条の六第六項において準用する法第三十条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
派遣元事業主等が法第三十二条の六第二項の規定による許可の有効期間の更新を申請するとき又は労働者派遣事業の許可を受けようとする者が同時に同項の規定による許可の有効期間の更新の申請をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付することを要しない。
ただし、当該書類により証明しようとする事項が当該者に係る労働者派遣事業の許可の申請、労働者派遣法第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新の申請又は労働者派遣法第十一条第一項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでない。
法第三十二条の六第六項において準用する法第三十条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、有料職業紹介事業計画書(様式第二号)のとおりとする。
法第三十二条の六第二項の規定による許可の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する有料許可証と引き換えに新たな有料許可証を交付することにより行うものとする。
第二十三条
法第三十二条の七第一項の厚生労働省令で定めるものは、有料職業紹介事業者が取次機関を利用しなくなつた場合における当該取次機関の名称、住所及び事業内容とする。
法第三十二条の七第一項の規定による届出をしようとする者は、法第三十条第二項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以内、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあつては当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日(第四項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当しない場合にあつては有料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)を、当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当する場合にあつては有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第三十二条の七第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出(次項に掲げる届出を除く。)にあつては、前項の有料職業紹介事業変更届出書には、当該新設する事業所に係る第十八条第三項第一号チからルまでに掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、当該有料職業紹介事業者が有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業を行つている他の事業所の職業紹介責任者を当該新設する事業所の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、同号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任した職業紹介責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書。以下この条において同じ。)を添付することを要しない。
法第三十二条の七第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出(事業所の新設に当たつて第二十四条の六第一項第三号の規定に基づき有料職業紹介事業者が職業紹介責任者を兼任させる場合に限る。)にあつては、第二項の有料職業紹介事業変更届出書には、当該新設する事業所に係る第十八条第三項第一号チからルまでに掲げる書類及び当該兼任に関する書類を添付しなければならない。
ただし、当該有料職業紹介事業者が有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業を行つている他の事業所の職業紹介責任者を当該新設する事業所の職業紹介責任者として引き続き選任したとき又は兼任させたときは、同号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。
法第三十二条の七第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出にあつては、第二項の有料職業紹介事業変更届出書又は有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書には、第十八条第三項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る有料許可証)を添付しなければならない。
法第三十条第二項第四号に掲げる事項のうち職業紹介責任者の氏名に変更があつた場合において、当該有料職業紹介事業者が有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業を行つている他の事業所の職業紹介責任者を当該変更に係る事業所の変更後の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第十八条第三項第一号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を、個人にあつては同項第二号ニの書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。
派遣元事業主等が法第三十二条の七第一項の規定による届出をするとき又は労働者派遣事業の許可を受けようとする者が同時に同項の規定による届出をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のうち当該変更事項に係るものを添付することを要しない。
ただし、当該書類により証明しようとする事項が当該者に係る労働者派遣事業の許可の申請、労働者派遣法第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新の申請又は労働者派遣法第十一条第一項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでない。
法第三十二条の七第三項の規定による許可証の交付は、当該新設に係る事業所ごとに交付するものとする。
第二十四条
法第三十二条の八第一項の規定による届出をしようとする者は、当該有料の職業紹介事業を廃止した日から十日以内に、有料の職業紹介事業を行う全ての事業所に係る有料許可証を添えて、有料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十四条の二
削除
第二十四条の三
法第三十二条の十一第一項の港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる同条第二号に規定する港湾運送業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務は、港湾労働法第二条第一号に規定する港湾以外の港湾で港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第四項に規定するもの(第三号において「特定港湾」という。)において他人の需要に応じて行う次に掲げる行為に係る業務とする。
第二十四条の四
法第三十二条の十二第一項の規定による届出をしようとする者は、有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
厚生労働大臣は、前項の届出書の内容に基づき、有料許可証を書き換えるものとし、当該届出をした者が現に有する取扱職種の範囲等を定め又は変更した事業所に係る有料許可証と引換えに当該書換え後の有料許可証を交付するものとする。
厚生労働大臣は、法第三十二条の十二第三項の規定により、有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者に対し、取扱職種の範囲等の変更を命令しようとするときは、取扱職種範囲等変更命令通知書(様式第六号の二)により通知するものとする。
第二十四条の五
法第三十二条の十三の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第三十二条の十三の規定による明示は、求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、第十七条の七第二項各号に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。
ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
第十七条の七第二項第二号イの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。
有料職業紹介事業者は、手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面及び業務の運営に関する規程について、その事業所内の一般の閲覧に便利な場所への掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により、情報の提供を行わなければならない。
第二十四条の六
法第三十二条の十四の規定による職業紹介責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
法第三十二条の十四の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
第二十四条の七
法第三十二条の十五の厚生労働省令で定める帳簿書類は、求人求職管理簿及び手数料管理簿とする。
前項の帳簿書類の記載及び備付けについては、職業安定局長の定めるところによる。
第二十四条の八
有料職業紹介事業者は、毎年四月三十日までに、この条の定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第三十二条の十六第一項の規定により提出すべき事業報告書は、有料職業紹介事業報告書(様式第八号)のとおりとする。
有料職業紹介事業者は、職業安定局長の定めるところによりインターネツトを利用して、第一号に掲げる事項にあつては前年度(年度は、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項及び次項において同じ。)の総数及び当該年度前四年度内の各年度の総数(四月一日から九月三十日までの間は前年度の総数及び当該年度前五年度内の各年度の総数)に関する情報を、第二号及び第三号に掲げる事項にあつては前年度の総数及び当該年度前四年度内の各年度の総数(四月一日から九月三十日までの間は前年度前五年度内の各年度の総数)に関する情報を、第四号及び第五号に掲げる事項にあつてはその時点における情報を、それぞれ、提供しなければならない。
前項の規定にかかわらず、同項に規定する有料職業紹介事業者が提供しなければならない情報のうち、同項第一号に掲げる事項に関する情報については四月一日から四月三十日までの間は前年度前五年度内の各年度の総数に関する情報と、同項第二号及び第三号に掲げる事項に関する情報については十月一日から十二月三十一日までの間は前年度前五年度内の各年度の総数に関する情報とすることができる。
有料職業紹介事業者は、法第三十二条の十六第三項の規定による情報の提供を行うに当たり、無期雇用就職者が第三項第二号に規定する者に該当するかどうかを確認するため、当該無期雇用就職者に係る雇用主に対し、必要な調査を行わなければならない。
前項の規定にかかわらず、有料職業紹介事業者が、返戻金制度を設けている場合であつて、無期雇用就職者のうち返戻金制度に基づき手数料を免除する事由に該当したものの数を集計する方法により第三項第二号に規定する数を集計する場合は、前項の調査は、行うことを要しない。
第二十五条
第十八条第一項から第八項まで、第十九条、第二十一条、第二十二条第一項及び第七項、第二十三条(第四項を除く。)、第二十四条並びに第二十四条の四から第二十四条の八まで(第二十四条の五第一項第二号、第二十四条の六第一項第三号及び第四号並びに前条第三項第四号及び第五号並びに第六項の規定を除く。)の規定は、法第三十三条第一項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項の許可を受けた者について準用する。
この場合において、第十八条第一項中「第三十条第二項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第二項」と、「有料職業紹介事業許可申請書(様式第一号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可申請書(様式第一号)」と、同条第二項中「第三十条第二項第五号」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第二項第五号」と、同条第三項中「第三十条第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第三項」と、同条第四項中「第三十条第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第三項」と、「有料職業紹介事業計画書(様式第二号)」とあるのは「無料職業紹介事業計画書(様式第二号)」と、同条第五項中「第三十三条第一項」とあるのは「第三十条第一項」と、「第三十条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、同条第六項中「第三十三条第一項」とあるのは「第三十条第一項」と、「第三十条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、「無料の職業紹介事業」とあるのは「有料の職業紹介事業」と、同条第七項及び第八項中「第三十条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、第十九条中「第三十二条第三号」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条第三号」と、「有料の職業紹介事業」とあるのは「無料の職業紹介事業」と、第二十一条第一項中「第三十二条の四第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の四第一項」と、「有料職業紹介事業許可証(様式第五号。以下「有料許可証」という。)」とあるのは「無料職業紹介事業許可証(様式第五号。以下「無料許可証」という。)」と、同条第二項中「第三十二条の四第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の四第三項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第六号)」と、同条第三項及び第四項中「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十二条第一項中「第三十二条の六第二項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の六第二項」と、「有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第一号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第一号)」と、同条第七項中「第三十二条の六第二項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の六第二項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十三条第一項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、同条第二項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、「第三十条第二項第四号」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第二項第四号」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)」と、「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書及び無料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第六号)」と、同条第三項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、「届出(次項に掲げる届出を除く。)」とあるのは「届出」と、「前項」とあるのは「第二十五条第一項において準用する前項」と、「有料職業紹介事業変更届出書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書」と、「有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業」とあるのは「無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業」と、同条第五項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、「第二項」とあるのは「第二十五条第一項において準用する第二十三条第二項」と、「有料職業紹介事業変更届出書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書」と、「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書及び無料職業紹介事業許可証書換申請書」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、同条第六項中「第三十条第二項第四号」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第二項第四号」と、「有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業」とあるのは「無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業」と、同条第七項中「第三十二条の七第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第一項」と、同条第八項中「第三十二条の七第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の七第三項」と、第二十四条中「第三十二条の八第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の八第一項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号)」とあるのは「無料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号)」と、第二十四条の四第一項中「第三十二条の十二第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十二第一項」と、「有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号)」と、同条第二項中「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、同条第三項中「第三十二条の十二第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十二第三項」と、第二十四条の五第一項及び第二項中「第三十二条の十三」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十三」と、同条第四項中「手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面及び業務の運営に関する規程」とあるのは「業務の運営に関する規程」と、第二十四条の六中「第三十二条の十四」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十四」と、第二十四条の七第一項中「第三十二条の十五」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十五」と、「求人求職管理簿及び手数料管理簿」とあるのは「求人求職管理簿」と、第二十四条の八第二項中「第三十二条の十六第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十六第一項」と、「有料職業紹介事業報告書(様式第八号)」とあるのは「無料職業紹介事業報告書(様式第八号)」と、同条第三項中「第四号及び第五号に掲げる事項にあつてはその時点における情報を、それぞれ」とあるのは「それぞれ」と、同条第五項中「第三十二条の十六第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十二条の十六第三項」と読み替えるものとする。
第二十二条第三項から第六項までの規定は、法第三十三条第一項の許可の有効期間の更新について準用する。
この場合において、第二十二条第三項中「第三十二条の六第六項において準用する法第三十条第二項第五号」とあるのは「第三十三条第五項において準用する法第三十条第二項第五号」と、第二十二条第四項中「第三十二条の六第六項において準用する法第三十条第三項」とあるのは「第三十三条第五項において準用する法第三十条第三項」と、第二十二条第五項中「第三十二条の六第二項」とあるのは「第三十三条第五項において準用する法第三十二条の六第二項」と、第二十二条第六項中「第三十二条の六第六項において準用する法第三十条第三項」とあるのは「第三十三条第五項において準用する法第三十条第三項」と、「有料職業紹介事業計画書(様式第二号)」とあるのは「無料職業紹介事業計画書(様式第二号)」と読み替えるものとする。
第二十五条の二
法第三十三条の二第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
法第三十三条の二第一項の規定により無料の職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長(以下この条において単に「施設の長」という。)は、厚生労働省人材開発統括官(以下「人材開発統括官」という。)の定める手続及び様式に従い、厚生労働大臣に届け出なければならない。
前項の届出に当つては、業務の運営に関する規定を添附しなければならない。
法第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の八第一項の規定による届出をしようとする者は、当該無料の職業紹介事業の全部又は一部を廃止した日から十日以内に文書により、厚生労働大臣に届け出なければならない。
法第三十三条の二第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う施設の長は、人材開発統括官の定める手続及び様式に従い、事業報告書を作成し、厚生労働大臣に届け出なければならない。
第二十四条の五第一項から第三項まで(同条第一項第二号の規定を除く。)、第二十四条の七及び第二十四条の八第三項(第四号及び第五号の規定を除く。)から第五項までの規定は、法第三十三条の二第一項の規定により同項各号の施設の長が行う無料の職業紹介事業及び同条の職業紹介事業を行う施設の長について準用する。
この場合において、第二十四条の五第一項中「第三十二条の十三」とあるのは「第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の十三」と、同項第一号中「求人者の情報及び求職者の個人情報」とあるのは「求職者の個人情報」と、同条第二項中「第三十二条の十三」とあるのは「第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の十三」と、「書面の交付」とあるのは「書面の交付等」と、第二十四条の七第一項中「第三十二条の十五」とあるのは「第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の十五」と、「求人求職管理簿及び手数料管理簿」とあるのは「求人求職管理簿」と、第二十四条の八第三項中「職業安定局長の定めるところによりインターネットを利用して」とあるのは「人材開発統括官の定めるところにより」と、「第四号及び第五号に掲げる事項にあつてはその時点における情報を、それぞれ、提供しなければ」とあるのは「それぞれ、提供するよう努めなければ」と、同条第四項中「提供しなければ」とあるのは「提供するよう努めなければ」と、同条第五項中「第三十二条の十六第三項」とあるのは「第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の十六第三項」と、「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」と読み替えるものとする。
第二十五条の三
法第三十三条の三第一項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる法人であつて、その直接又は間接の構成員の数が厚生労働大臣の定める数以上のものとする。
第十八条第一項、第二項及び第四項、第十九条、第二十三条(第四項及び第八項を除く。)、第二十四条、第二十四条の四第一項及び第三項並びに第二十四条の五から第二十四条の八まで(第二十四条の五第一項第二号、第二十四条の六第一項第三号及び第四号並びに第二十四条の八第三項第四号及び第五号並びに第六項の規定を除く。)の規定は、法第三十三条の三第一項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出をした法人について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第三十三条の三第二項において準用する法第三十条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
派遣元事業主等が法第三十三条の三第一項の規定による届出をするとき又は労働者派遣事業の許可を受けようとする者が同時に同項の規定による届出をするときは、前項第一号に掲げる書類を添付することを要しない。
ただし、当該書類により証明しようとする事項が当該者に係る労働者派遣事業の許可の申請、労働者派遣法第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新の申請又は労働者派遣法第十一条第一項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでない。
法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条の四第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二十六条
法第三十三条の六の規定により厚生労働大臣が行う指導、助言及び勧告は、書面で行うものとする。
第二十七条
削除
第二十八条
法第三十六条第一項の規定による許可の申請又は同条第三項の届出は、募集に係る事業所(以下「募集事業所」という。)の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であつて第三十七条第一項第六号ロに該当するもの及び自県外募集であつて同号ロに該当しないものの別に行わなければならない。
法第三十六条第一項の規定による許可若しくは同条第二項の規定による認可の申請又は同条第三項の規定による届出の手続及び様式は、職業安定局長の定めるところによる。
法第三十六条第一項の規定による許可を受けて、又は同条第三項の規定による届出をして労働者を募集する者は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあつては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に法第三十六条第一項の規定による許可の申請又は同条第三項の規定による届出をした都道府県労働局長に提出しなければならない。
第二十九条
削除
第三十条
法第三十七条第一項の規定により公共職業安定所長が行う募集の制限は、書面で行うものとする。
募集の制限又は指示は、通常、国家的に緊要な政策の遂行を容易ならしめるため又は募集地域若しくは就業地域における一般的な労働基準を不当に害するような募集を防止するために、これを行うものとする。
募集の指示は、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が文書による理由を付して行うものとする。
前三項に定めるもののほか、募集の制限(公共職業安定所長が行なうものに限る。)及び指示に関する方針及び手続は、職業安定局長が定めるものとする。
第三十条の二
削除
第三十条の三
削除
第三十条の四
法第四十二条の二において準用する法第二十条第一項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
第三十一条
法第三十六条第一項の許可を受けて、又は同条第三項の届出をして労働者の募集を行う者は、応募者が次の各号の一に該当する事由により帰郷する場合においては、当該応募者に対し、帰郷に要する費用の支給その他必要な措置を講じなければならない。
第三十一条の二
法第四十三条の二第一項の規定による届出をしようとする者は、特定募集情報等提供事業届出書(様式第八号の三)に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に届け出なければならない。
法第四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の規定による許可を受けた者、法第三十三条の二第一項若しくは第三十三条の三第一項の規定による届出をした者又は派遣元事業主が法第四十三条の二第一項の規定による届出をしようとするときは、法人にあつては第一項第一号に掲げる書類を、個人にあつては同項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。
特定募集情報等提供事業者は、第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合は、当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以内に、特定募集情報等提供事業変更届出書(様式第八号の四)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第四十三条の二第三項の規定による届出をしようとする者は、当該特定募集情報等提供事業を廃止した日から十日以内に、特定募集情報等提供事業廃止届出書(様式第八号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項及び前二項に定める様式を提出する場合には、当該様式における氏名又は名称の記載については、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第六条第一項各号に掲げる措置のほか、当該氏名又は名称を電磁的記録(同法第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。)に記録することをもつて代えることができる。
第三十一条の三
特定募集情報等提供事業者は、毎年八月三十一日までに、事業概況報告書(様式第八号の六)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
前条第六項の規定は、前項の規定による事業概況報告書の提出について準用する。
第三十一条の四
法第四十三条の六の規定による情報の提供は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。
法第四十三条の六の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第三十一条の五
法第四十三条の七第一項の厚生労働省令で定める者は、第四条第一項に定める者とする。
第三十二条
労働者供給事業を行おうとする労働組合等は、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、厚生労働大臣に許可を申請しなければならない。
厚生労働大臣は、その許可を申請した労働組合等が労働組合法第二条及び第五条第二項の規定又は第四条第六項第一号若しくは第二号の規定に適合することを、関係労働委員会等を通じて確かめた上、許可するかどうかを決定する。
労働者供給事業の許可の有効期間は三年とする。
前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る労働者供給事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
第一項から第三項までの規定は、前項の許可の有効期間の更新について準用する。
この場合において、第三項中「三年」とあるのは「五年」と読み替えるものとする。
労働者供給事業者は、当該労働者供給事業を廃止したときは、当該労働者供給事業を廃止した日から十日以内に文書により、その旨をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に届け出なければならない。
労働者供給事業を行う労働組合等は、労働者供給事業に関し、職業安定局長の定める手続及び様式に従い帳簿書類を備え付けるとともに、報告書を作成し、これを主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三十三条
厚生労働大臣は、法第五十条第一項の規定により、職業紹介事業を行う者(法第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。)、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者(募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体を除く。)、労働者供給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者に対し必要な事項を報告させるときは、当該報告すべき事項及び当該報告をさせる理由を書面により通知するものとする。
法第五十条第三項の証明書は、職業紹介事業等立入検査証(様式第九号)による。
第三十四条
法第五十一条第二項及び法第五十一条の二の厚生労働省令で定める者は、法人である雇用主とする。
第三十五条
厚生労働大臣は、労働者の雇入方法の改善についての指導を適切かつ有効に実施するため、労働者の雇入れの動向の把握に努めるものとする。
学校(小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)及び幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)を除く。)、専修学校、職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校(以下この条において「施設」と総称する。)を新たに卒業しようとする者(以下この項において「新規学卒者」という。)を雇い入れようとする者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ、公共職業安定所及び施設の長(業務分担学校長及び法第三十三条の二第一項の規定により届出をして職業紹介事業を行う者に限る。)に人材開発統括官が定める様式によりその旨を通知するものとする。
公共職業安定所長は、前項の規定による通知の内容を都道府県労働局長を経て厚生労働大臣に報告しなければならない。
法第五十四条の規定による工場、事業場等の指導については、職業安定局長又は人材開発統括官の定める計画並びに具体的援助要項に基づき、職業安定組織がこれを行うものとする。
職業安定組織が前項の指導を行うに当たつては、労働争議に介入し、又は労働協約の内容に関与してはならない。
第三十六条
削除
第三十七条
法に定める厚生労働大臣の権限のうち、次の各号に掲げる権限は、当該各号に定める都道府県労働局長に委任する。
ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第三十三条の二第八項の規定による通知は、前項第五号に定める都道府県労働局長が行うものとする。
法第四十八条の二、法第四十八条の三及び法第五十条に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第三十三条の二第一項の無料の職業紹介事業に係るものについては、公共職業安定所長が行うものとする。
ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
第三十八条
法第二十九条第二項の規定並びに第十七条の五第一項及び第二項並びに第十七条の六の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、特定地方公共団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。
ただし、第十七条の五第二項の規定により厚生労働大臣に提出する書類のうち、同条第一項第一号に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。
法第三章から法第三章の二までの規定及び法第三章の四の規定並びにこの命令の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、職業紹介事業若しくは労働者供給事業を行う者の主たる事務所又は募集事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長(法第三十三条の二第一項の規定による届出をして行う職業紹介事業にあつては、当該施設の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長)を経由して提出するものとする。
ただし、法第三十二条の四第三項(法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)、法第三十二条の七第一項若しくは第四項(法第三十三条第四項又は法第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第二十一条第三項(第二十五条において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣に提出する書類(有料許可証及び無料許可証を含む。)のうち、法第三十条第二項第一号及び第二号(法第三十三条第四項又は法第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。
法第三章から法第三章の四までの規定及びこの命令の規定により提出する書類(有料許可証及び無料許可証を除く。)は、正本にその写し二通(第十八条第三項(第二十五条第一項において準用する場合を含む。)、第二十二条第四項(第二十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第五項(第二十五条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の二第一項、第四項及び第五項に規定する書類については、一通)を添えて提出しなければならない。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、職業安定法施行規則別表第一岐阜県の部の改正規定は昭和四十一年四月一日から、同表第一北海道の部の改正規定は昭和四十一年五月一日から適用する。
第一条
この省令(以下「新省令」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に職業安定法第三十六条の規定による届出をし、又は同法第三十七条の許可を受けた者が施行日前に労働者の募集を終了し、又は中止したときの届出及び施行日前に同条の許可を受けた者の平成七年三月以前の月に係る労働者募集月報の届出については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第二条
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第三条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第四条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第六条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第一条
この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年厚生労働省令第二号)となるものとする。
第三条
この本部令の施行の日の前日において従前の中央職業安定審議会の委員である者の任期は、職業安定法施行規則第八条第六項の規定にかかわらず、その日に満了する。
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第五条
第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。
第六条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第一条
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
第三条
この省令の施行日の前日において従前の地方職業安定審議会及び地区職業安定審議会の委員である者の任期は、第四条の規定による改正前の職業安定法施行規則第八条第六項の規定にかかわらず、その日に満了する。
第一条
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
ただし、第二条及び附則第五条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第二条
第一条の規定の施行前にした職業紹介に係る求職者からの手数料の徴収については、なお従前の例による。
第三条
第二条の規定の施行前に法第三十六条第一項の規定による許可の申請又は同条第三項の規定による届出をした者に対する第二条の規定による改正後の職業安定法施行規則第二十八条第三項の規定の適用については、当該許可の申請又は届出は、募集に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に行われたものとみなす。
第一条
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
第三条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の職業安定法施行規則に定める様式による申請書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第一条
この省令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。
ただし、第一条の規定、第二条中雇用対策法施行規則第一条を第一条の四とし、同条の前に三条を加える改正規定(第一条の二及び第一条の三を加える部分に限る。)、同令第八条の改正規定、同令第九条の改正規定及び同条の次に六条を加える改正規定(第十条から第十三条までに係る部分に限る。)、第五条の規定並びに第六条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされたこの省令による改正前の職業安定法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十五条第二項の規定による通知又は同条第三項の規定による報告のうち、施行日以後に就業を開始することを予定していた新規学卒者(同条第二項に規定する新規学卒者をいう。以下同じ。)に係るものについては、それぞれこの省令による改正後の職業安定法施行規則(以下「新規則」という。)第三十五条第二項の規定による通知又は同条第三項の規定による報告とみなして、新規則第十七条の四の規定を適用する。
ただし、旧規則第三十五条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により通知された取り消し、又は撤回する旨の内容が、当該取消し又は撤回(以下「内定取消し」という。)の撤回その他これに準ずる措置を講じ、施行日以後に新規則第十七条の四に規定する厚生労働大臣が定める場合に該当しなくなったとき又は内定取消しの対象となった新規学卒者の安定した雇用が確保されたときは、この限りでない。
第三条
施行日前に旧規則第三十五条第二項の規定により通知するものとされていた事項で、施行日前にその通知がされていないものについては、これを新規則第三十五条第二項の規定により通知するものとされている事項についてその通知がされていないものとみなして、新規則第三十五条第二項の規定を適用する。
ただし、旧規則第三十五条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により通知するものとされていた取り消し、又は撤回する旨の内容が、内定取消しの撤回その他これに準ずる措置を講じ、施行日以後に新規則第十七条の四に規定する厚生労働大臣が定める場合に該当しなくなったとき又は内定取消しの対象となった新規学卒者の安定した雇用が確保されたときは、この限りでない。
第一条
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
第一条
この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額及び同日前にした職業紹介に係る紹介手数料の最高額については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の職業安定法施行規則に定める様式による事業報告書は、この省令による改正後の職業安定法施行規則に定める相当様式による事業報告書とみなす。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の職業安定法施行規則に定める様式による事業報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十八年八月二十日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第一条の規定による改正前の職業安定法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の職業安定法施行規則の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第三条
この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
ただし、第一条中様式第二号、様式第十号の四、様式第三十三号の六及び様式第三十五号の改正規定は平成二十九年七月一日から、第一条中雇用保険法施行規則第百一条の十一及び第百一条の十一の二の三の改正規定、第百一条の十一の二の三の次に一条を加える改正規定並びに様式第三十三号の五及び様式第三十三号の五の二の改正規定、第二条中職業安定法施行規則第二十二条第一項の改正規定並びに第三条の規定は、平成二十九年十月一日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の職業安定法施行規則(以下「新安定則」という。)第二十二条中「三月」とあるのは、平成二十九年十月三十一日以前に職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十二条の六第二項(同法第三十三条第一項により準用する場合を含む。)の規定による許可の有効期間(以下この項において「許可有効期間」という。)が満了する者にあっては「三十日」と、平成二十九年十一月一日から平成二十九年十二月三十一日までの間に同法第三十二条の六第二項に許可有効期間が満了する者にあっては「平成二十九年十月一日まで」と読み替えるものとする。
新安定則第二十四条の八第三項第一号に掲げる事項のうち、就職者の数の総数に関する情報の提供に関する同項及び同条第四項の規定は、平成二十八年度の当該総数に関する情報から適用することとし、同条第三項第一号に掲げる事項のうち、無期雇用就職者の数の総数に関する情報の提供に関する同項の規定及び同条第四項の規定は、平成三十年度の当該総数に関する情報から適用する。
新安定則第二十四条の八第三項第二号及び第三号に掲げる事項の総数に関する同項及び同条第四項の規定、同条第五項並びに第六項の規定は、平成三十年度の当該総数に関する情報から適用する。
新安定則第三十二条第三項の規定は、施行日以後に職業安定法第四十五条の許可を受ける者について適用し、施行日前に当該許可を受けた者については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第二条の規定による改正前の職業安定法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
法第三十二条の十六(法第三十三条第四項及び法第三十三条の三第二項により準用する場合を含む。)の規定により提出すべき事業報告書は、平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間における職業紹介事業に係るものについては、旧様式の有料職業紹介事業報告書(様式第八号)若しくは無料職業紹介事業報告書(様式第八号)又は特別の法人無料職業紹介事業報告書(様式第八号の二)とする。
第一条
この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五号)の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する。
第一条
この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成三十二年三月三十日)から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の職業安定法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第四条の三第三項の規定は、求人者(職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)第一条第一号、第二号(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第五条の三第一項(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)、第二項及び第三項に係る部分に限る。)、第三号、第五号及び第六号に掲げる法律の規定に違反する行為をした者に限る。)が公共職業安定所に対して学校卒業見込者等求人(青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十一条に規定する学校卒業見込者等求人をいう。)の申込みをする場合を除き、この省令の施行の日以後に職業安定法施行令第一条に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この条において「違反行為」という。)をした場合(求人者が新規則第四条の三第三項第一号イに該当する場合(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において当該違反行為と同一の規定に違反する行為をしたことがある場合に限る。)にあっては、当該同一の規定に違反する行為をこの省令の施行の日以後にした場合)について適用する。
第三条
この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の職業安定法施行規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。