災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号。以下「法」という。)第五条第一項又は第九条第一項の規定により物資の保管を命じ、物資を収用し、施設を管理し、又は土地、家屋若しくは物資を使用する場合の公用令書は、当該の物資、施設、土地又は家屋を所有する者に対して交付しなければならない。
ただし、所有者に交付することが困難な場合においては、権原に基づいてその物資、施設、土地又は家屋を占有する者に対して交付することをもって足りる。
ただし、所有者に交付することが困難な場合においては、権原に基づいてその物資、施設、土地又は家屋を占有する者に対して交付することをもって足りる。
2 前項本文の場合において、所有者が占有者でないときは、占有者に対しても公用令書を交付しなければならない。
3 公用令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
公用令書の交付を受ける者の氏名(法人その他の団体については、その名称)
二
保管させるべき物資の種類、数量、所在の場所及び保管の期間(物資を収用する場合においては、収用すべき物資の種類、数量、所在の場所及び引渡時期、施設を管理する場合においては、管理すべき施設の名称、種類及び所在の場所並びに管理の範囲及び期間、土地又は家屋を使用する場合においては、使用すべき土地又は家屋の種類及び所在の場所並びに使用の範囲及び期間、物資を使用する場合においては、使用すべき物資の種類、数量、所在の場所、引渡時期及び使用の期間)
三
その他必要と認める事項
4 指定行政機関の長(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第三号に規定する指定行政機関の長をいい、当該指定行政機関が内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の委員会若しくは災害対策基本法第二条第三号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあっては、当該指定行政機関とする。以下同じ。)若しくは指定地方行政機関の長(同条第四号に規定する指定地方行政機関の長をいう。以下同じ。)又は都道府県知事若しくは救助実施市の長(以下「都道府県知事等」という。)が、公用令書を交付した後前項各号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく公用変更令書を交付しなければならない。
5 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事等が、公用令書を交付した後保管、収用、管理又は使用に関する処分を必要としなくなったときは、遅滞なく公用取消令書を交付しなければならない。