労働基準法施行規則
この法令の概要
第一条
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第二条
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「法」という。)第十二条第五項の規定により、賃金の総額に算入すべきものは、法第二十四条第一項ただし書の規定による法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる通貨以外のものとする。
前項の通貨以外のものの評価額は、法令に別段の定がある場合の外、労働協約に定めなければならない。
前項の規定により労働協約に定められた評価額が不適当と認められる場合又は前項の評価額が法令若しくは労働協約に定められていない場合においては、都道府県労働局長は、第一項の通貨以外のものの評価額を定めることができる。
第三条
試の使用期間中に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合においては、法第十二条第三項の規定にかかわらず、その期間中の日数及びその期間中の賃金は、同条第一項及び第二項の期間並びに賃金の総額に算入する。
第四条
法第十二条第三項第一号から第四号までの期間が平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前三箇月以上にわたる場合又は雇入れの日に平均賃金を算定すべき事由の発生した場合の平均賃金は、都道府県労働局長の定めるところによる。
第五条
使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。
ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約(以下この条において「有期労働契約」という。)であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
使用者は、法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件を事実と異なるものとしてはならない。
法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、第一項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。
ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。
その契約期間内に労働者が労働契約法第十八条第一項の適用を受ける期間の定めのない労働契約の締結の申込み(以下「労働契約法第十八条第一項の無期転換申込み」という。)をすることができることとなる有期労働契約の締結の場合においては、使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、第一項に規定するもののほか、労働契約法第十八条第一項の無期転換申込みに関する事項並びに当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち第一項第一号及び第一号の三から第十一号までに掲げる事項とする。
ただし、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち同項第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
その契約期間内に労働者が労働契約法第十八条第一項の無期転換申込みをすることができることとなる有期労働契約の締結の場合においては、法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、第三項に規定するもののほか、労働契約法第十八条第一項の無期転換申込みに関する事項並びに当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち第一項第一号及び第一号の三から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
第五条の二
使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、法第十八条第二項の協定には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
第六条
法第十八条第二項の規定による届出は、様式第一号により、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)にしなければならない。
第六条の二
法第十八条第二項、法第二十四条第一項ただし書、法第三十二条の二第一項、法第三十二条の三第一項、法第三十二条の四第一項及び第二項、法第三十二条の五第一項、法第三十四条第二項ただし書、法第三十六条第一項、第八項及び第九項、法第三十七条第三項、法第三十八条の二第二項、法第三十八条の三第一項、法第三十八条の四第二項第一号(法第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)、法第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書並びに法第九十条第一項に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
前項第一号に該当する者がいない事業場にあつては、法第十八条第二項、法第二十四条第一項ただし書、法第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書並びに法第九十条第一項に規定する労働者の過半数を代表する者は、前項第二号に該当する者とする。
使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
使用者は、過半数代表者が法に規定する協定等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
第六条の三
法第十八条第六項の規定による命令は、様式第一号の三による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。
第七条
法第十九条第二項の規定による認定又は法第二十条第一項但書前段の場合に同条第三項の規定により準用する法第十九条第二項の規定による認定は様式第二号により、法第二十条第一項但書後段の場合に同条第三項の規定により準用する法第十九条第二項の規定による認定は様式第三号により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。
第七条の二
使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
ただし、第三号に掲げる方法による場合には、当該労働者が第一号又は第二号に掲げる方法による賃金の支払を選択することができるようにするとともに、当該労働者に対し、第三号イからヘまでに掲げる要件に関する事項について説明した上で、当該労働者の同意を得なければならない。
使用者は、労働者の同意を得た場合には、退職手当の支払について前項に規定する方法によるほか、次の方法によることができる。
地方公務員に関して法第二十四条第一項の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「小切手」とあるのは、「小切手又は地方公共団体によつて振り出された小切手」とする。
第七条の三
前条第一項第三号の厚生労働大臣の指定(第七条の六から第七条の八までにおいて単に「指定」という。)を受けようとする者は、申請書に、第二種資金移動業を営むこと及び同号イからチまでに掲げる要件を満たすことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第七条の四
指定資金移動業者は、第七条の二第一項第三号イからチまでに掲げる要件に係る事項のいずれかを変更するときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
指定資金移動業者は、資金決済法第四十一条第一項の規定による変更登録又は同条第三項若しくは第四項の規定による変更の届出を行つたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第七条の五
厚生労働大臣は、賃金の支払に関する業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、指定資金移動業者に対し、賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況に関し報告を求め、又は必要な措置を求めることができる。
第七条の六
厚生労働大臣は、指定資金移動業者が次のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
厚生労働大臣は、前項の規定により指定の取消しをしたときは、その旨を公告しなければならない。
第七条の七
指定資金移動業者は、次のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
指定資金移動業者が指定を辞退したときは、当該指定は、その効力を失う。
指定資金移動業者が指定を辞退しようとするときは、その日の三十日前までに、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
指定資金移動業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第七条の八
指定資金移動業者について、第七条の六第一項の規定により指定が取り消された場合において、使用者の賃金の支払の義務の履行を確保するため必要があると厚生労働大臣が認めるときは、指定資金移動業者であつた者については、なお指定資金移動業者とみなして、第七条の二第一項及び第七条の五の規定を適用する。
第八条
法第二十四条第二項但書の規定による臨時に支払われる賃金、賞与に準ずるものは次に掲げるものとする。
第九条
法第二十五条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。
第十条及び第十一条
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第十二条
常時十人に満たない労働者を使用する使用者は、法第三十二条の二第一項又は法第三十五条第二項による定めをした場合(法第三十二条の二第一項の協定(法第三十八条の四第五項(法第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する法第三十八条の四第一項の委員会(以下「労使委員会」という。)の決議(以下「労使委員会の決議」という。)及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号。以下「労働時間等設定改善法」という。)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会の決議(以下「労働時間等設定改善委員会の決議」という。)を含む。)による定めをした場合を除く。)には、これを労働者に周知させるものとする。
第十二条の二
使用者は、法第三十二条の二から第三十二条の四までの規定により労働者に労働させる場合には、就業規則その他これに準ずるもの又は書面による協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)において、法第三十二条の二から第三十二条の四までにおいて規定する期間の起算日を明らかにするものとする。
使用者は、法第三十五条第二項の規定により労働者に休日を与える場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて、四日以上の休日を与えることとする四週間の起算日を明らかにするものとする。
第十二条の二の二
法第三十二条の二第一項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)には、有効期間の定めをするものとする。
法第三十二条の二第二項の規定による届出は、様式第三号の二により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
第十二条の三
法第三十二条の三第一項(同条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第三十二条の三第四項において準用する法第三十二条の二第二項の規定による届出は、様式第三号の三により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
第十二条の四
法第三十二条の四第一項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)において定める同項第五号の厚生労働省令で定める事項は、有効期間の定めとする。
使用者は、法第三十二条の四第二項の規定による定めは、書面により行わなければならない。
法第三十二条の四第三項の厚生労働省令で定める労働日数の限度は、同条第一項第二号の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)が三箇月を超える場合は対象期間について一年当たり二百八十日とする。
ただし、対象期間が三箇月を超える場合において、当該対象期間の初日の前一年以内の日を含む三箇月を超える期間を対象期間として定める法第三十二条の四第一項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)(複数ある場合においては直近の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)。以下この項において「旧協定」という。)があつた場合において、一日の労働時間のうち最も長いものが旧協定の定める一日の労働時間のうち最も長いもの若しくは九時間のいずれか長い時間を超え、又は一週間の労働時間のうち最も長いものが旧協定の定める一週間の労働時間のうち最も長いもの若しくは四十八時間のいずれか長い時間を超えるときは、旧協定の定める対象期間について一年当たりの労働日数から一日を減じた日数又は二百八十日のいずれか少ない日数とする。
法第三十二条の四第三項の厚生労働省令で定める一日の労働時間の限度は十時間とし、一週間の労働時間の限度は五十二時間とする。
この場合において、対象期間が三箇月を超えるときは、次の各号のいずれにも適合しなければならない。
法第三十二条の四第三項の厚生労働省令で定める対象期間における連続して労働させる日数の限度は六日とし、同条第一項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度は一週間に一日の休日が確保できる日数とする。
法第三十二条の四第四項において準用する法第三十二条の二第二項の規定による届出は、様式第四号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
第十二条の五
法第三十二条の五第一項の厚生労働省令で定める事業は、小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業とする。
法第三十二条の五第一項の厚生労働省令で定める数は、三十人とする。
法第三十二条の五第二項の規定による一週間の各日の労働時間の通知は、少なくとも、当該一週間の開始する前に、書面により行わなければならない。
ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合には、使用者は、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面により当該労働者に通知することにより、当該あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。
法第三十二条の五第三項において準用する法第三十二条の二第二項の規定による届出は、様式第五号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
使用者は、法第三十二条の五の規定により労働者に労働させる場合において、一週間の各日の労働時間を定めるに当たつては、労働者の意思を尊重するよう努めなければならない。
第十二条の六
使用者は、法第三十二条の二、第三十二条の四又は第三十二条の五の規定により労働者に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。
第十三条
法第三十三条第一項本文の規定による許可は、所轄労働基準監督署長から受け、同条同項但書の規定による届出は、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
前項の許可又は届出は、様式第六号によるものとする。
第十四条
法第三十三条第二項の規定による命令は、様式第七号による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。
第十五条
使用者は、法第三十四条第二項ただし書の協定をする場合には、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、協定しなければならない。
前項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議について準用する。
第十六条
法第三十六条第一項の規定による届出は、様式第九号(同条第五項に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式第九号の二)により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
前項の規定にかかわらず、法第三十六条第十一項に規定する業務についての同条第一項の規定による届出は、様式第九号の三により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
法第三十六条第一項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。以下この項において同じ。)を更新しようとするときは、使用者は、その旨の協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによつて、前二項の届出に代えることができる。
第十七条
法第三十六条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
ただし、第四号から第七号までの事項については、同条第一項の協定に同条第五項に規定する事項に関する定めをしない場合においては、この限りでない。
使用者は、前項第五号に掲げる措置の実施状況に関する記録を同項第一号の有効期間中及び当該有効期間の満了後五年間保存しなければならない。
前項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議について準用する。
第十八条
法第三十六条第六項第一号の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。
第十九条
法第三十七条第一項の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定によつて延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの労働時間数を乗じた金額とする。
休日手当その他前項各号に含まれない賃金は、前項の計算においては、これを月によつて定められた賃金とみなす。
第十九条の二
使用者は、法第三十七条第三項の協定(労使委員会の決議、労働時間等設定改善委員会の決議及び労働時間等設定改善法第七条の二に規定する労働時間等設定改善企業委員会の決議を含む。)をする場合には、次に掲げる事項について、協定しなければならない。
前項第一号の算定方法は、法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定によつて一箇月について六十時間を超えて延長して労働させた時間の時間数に、労働者が代替休暇を取得しなかつた場合に当該時間の労働について法第三十七条第一項ただし書の規定により支払うこととされている割増賃金の率と、労働者が代替休暇を取得した場合に当該時間の労働について同項本文の規定により支払うこととされている割増賃金の率との差に相当する率(次項において「換算率」という。)を乗じるものとする。
法第三十七条第三項の厚生労働省令で定める時間は、取得した代替休暇の時間数を換算率で除して得た時間数の時間とする。
第二十条
法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定によつて延長した労働時間が午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、第十九条第一項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の五割以上(その時間の労働のうち、一箇月について六十時間を超える労働時間の延長に係るものについては、七割五分以上)の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定による休日の労働時間が午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、前条第一項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の六割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
第二十一条
法第三十七条第五項の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第一項及び第四項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
第二十二条
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第二十三条
使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、様式第十号によつて、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、法第三十二条の規定にかかわらず、使用することができる。
第二十四条
使用者が一団として入坑及び出坑する労働者に関し、その入坑開始から入坑終了までの時間について様式第十一号によつて所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、法第三十八条第二項の規定の適用については、入坑終了から出坑終了までの時間を、その団に属する労働者の労働時間とみなす。
第二十四条の二
法第三十八条の二第一項の規定は、法第四章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。
法第三十八条の二第二項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)には、有効期間の定めをするものとする。
法第三十八条の二第三項の規定による届出は、様式第十二号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
ただし、同条第二項の協定で定める時間が法第三十二条又は第四十条に規定する労働時間以下である場合には、当該協定を届け出ることを要しない。
使用者は、法第三十八条の二第二項の協定の内容を法第三十六条第一項の規定による届出(労使委員会の決議の届出及び労働時間等設定改善委員会の決議の届出を除く。)に付記して所轄労働基準監督署長に届け出ることによつて、前項の届出に代えることができる。
第二十四条の二の二
法第三十八条の三第一項の規定は、法第四章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。
法第三十八条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
法第三十八条の三第一項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第三十八条の三第二項において準用する法第三十八条の二第三項の規定による届出は、様式第十三号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
第二十四条の二の二の二
使用者は、前条第三項第四号イからハまでに掲げる事項に関する労働者ごとの記録を作成し、同項第三号の有効期間中及び当該有効期間の満了後五年間保存しなければならない。
第二十四条の二の三
法第三十八条の四第一項の規定による届出は、様式第十三号の二により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
法第三十八条の四第一項の規定は、法第四章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。
法第三十八条の四第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十四条の二の三の二
使用者は、前条第三項第四号イからハまでに掲げる事項に関する労働者ごとの記録を作成し、同項第三号の有効期間中及び当該有効期間の満了後五年間保存しなければならない。
第二十四条の二の四
法第三十八条の四第二項第一号の規定による指名は、法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者以外の者について行わなければならず、また、使用者の意向に基づくものであつてはならない。
法第三十八条の四第二項第二号の規定による議事録の作成及び保存については、使用者は、労使委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(法第三十八条の四第一項に規定する決議及び労使委員会の決議並びに第二十五条の二に規定する労使委員会における委員の五分の四以上の多数による議決による決議(第七項において「労使委員会の決議等」という。)が行われた会議の議事録にあつては、当該決議に係る書面の完結の日(第五十六条第一項第五号の完結の日をいう。))から起算して五年間保存しなければならない。
法第三十八条の四第二項第二号の規定による議事録の周知については、使用者は、労使委員会の議事録を、次に掲げるいずれかの方法によつて、当該事業場の労働者に周知させなければならない。
法第三十八条の四第二項第三号の厚生労働省令で定める要件は、労使委員会の運営に関する事項として次に掲げるものに関する規程が定められていることとする。
使用者は、前項の規程の作成又は変更については、労使委員会の同意を得なければならない。
使用者は、労働者が労使委員会の委員であること若しくは労使委員会の委員になろうとしたこと又は労使委員会の委員として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
使用者は、法第三十八条の四第二項第一号の規定により指名された委員が労使委員会の決議等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
第二十四条の二の五
法第三十八条の四第四項の規定による報告は、同条第一項に規定する決議の有効期間の始期から起算して六箇月以内に一回、及びその後一年以内ごとに一回、様式第十三号の四により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
法第三十八条の四第四項の規定による報告は、同条第一項第四号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況並びに同項第六号の同意及びその撤回の実施状況について行うものとする。
第二十四条の三
法第三十九条第三項の厚生労働省令で定める時間は、三十時間とする。
法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数は、五・二日とする。
法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第一号に掲げる労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあつては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。
法第三十九条第三項第一号の厚生労働省令で定める日数は、四日とする。
法第三十九条第三項第二号の厚生労働省令で定める日数は、二百十六日とする。
第二十四条の四
法第三十九条第四項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十四条の五
使用者は、法第三十九条第七項ただし書の規定により同条第一項から第三項までの規定による十労働日以上の有給休暇を与えることとしたときは、当該有給休暇の日数のうち五日については、基準日(同条第七項の基準日をいう。以下この条において同じ。)より前の日であつて、十労働日以上の有給休暇を与えることとした日(以下この条及び第二十四条の七において「第一基準日」という。)から一年以内の期間に、その時季を定めることにより与えなければならない。
前項の規定にかかわらず、使用者が法第三十九条第一項から第三項までの規定による十労働日以上の有給休暇を基準日又は第一基準日に与えることとし、かつ、当該基準日又は第一基準日から一年以内の特定の日(以下この条及び第二十四条の七において「第二基準日」という。)に新たに十労働日以上の有給休暇を与えることとしたときは、履行期間(基準日又は第一基準日を始期として、第二基準日から一年を経過する日を終期とする期間をいう。以下この条において同じ。)の月数を十二で除した数に五を乗じた日数について、当該履行期間中に、その時季を定めることにより与えることができる。
第一項の期間又は前項の履行期間が経過した場合においては、その経過した日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日を基準日とみなして法第三十九条第七項本文の規定を適用する。
使用者が法第三十九条第一項から第三項までの規定による有給休暇のうち十労働日未満の日数について基準日以前の日(以下この項において「特定日」という。)に与えることとした場合において、特定日が複数あるときは、当該十労働日未満の日数が合わせて十労働日以上になる日までの間の特定日のうち最も遅い日を第一基準日とみなして前三項の規定を適用する。
この場合において、第一基準日とみなされた日より前に、同条第五項又は第六項の規定により与えた有給休暇の日数分については、時季を定めることにより与えることを要しない。
第二十四条の六
使用者は、法第三十九条第七項の規定により労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たつては、あらかじめ、同項の規定により当該有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならない。
使用者は、前項の規定により聴取した意見を尊重するよう努めなければならない。
第二十四条の七
使用者は、法第三十九条第五項から第七項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(第五十五条の二及び第五十六条第三項において「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後五年間保存しなければならない。
第二十五条
法第三十九条第九項の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、次に定める方法によつて算定した金額とする。
法第三十九条第九項本文の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金は、平均賃金又は前項の規定により算定した金額をその日の所定労働時間数で除して得た額の賃金とする。
法第三十九条第九項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第一項に規定する標準報酬月額の三十分の一に相当する金額(その金額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をその日の所定労働時間数で除して得た金額とする。
第二十五条の二
使用者は、法別表第一第八号、第十号(映画の製作の事業を除く。)、第十三号及び第十四号に掲げる事業のうち常時十人未満の労働者を使用するものについては、法第三十二条の規定にかかわらず、一週間について四十四時間、一日について八時間まで労働させることができる。
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使委員会における委員の五分の四以上の多数による決議及び労働時間等設定改善法第七条の労働時間等設定改善委員会における委員の五分の四以上の多数による決議を含む。以下この条において同じ。)により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十四時間を超えない定めをした場合においては、前項に規定する事業については同項の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において四十四時間又は特定された日において八時間を超えて、労働させることができる。
使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十四時間を超えない範囲内において、第一項に規定する事業については同項の規定にかかわらず、一週間において四十四時間又は一日において八時間を超えて、労働させることができる。
第一項に規定する事業については、法第三十二条の三第一項(同項第二号の清算期間が一箇月を超えるものである場合に限る。)、第三十二条の四又は第三十二条の五の規定により労働者に労働させる場合には、前三項の規定は適用しない。
第二十五条の三
第六条の二第一項の規定は前条第二項及び第三項に規定する労働者の過半数を代表する者について、第六条の二第三項及び第四項の規定は前条第二項及び第三項の使用者について、第十二条及び第十二条の二第一項の規定は前条第二項及び第三項による定めについて、第十二条の二の二第一項の規定は前条第二項の協定について、第十二条の六の規定は前条第二項の使用者について準用する。
使用者は、様式第三号の二により、前条第二項の協定を所轄労働基準監督署長に届け出るものとする。
第二十六条
使用者は、法別表第一第四号に掲げる事業において列車、気動車又は電車に乗務する労働者で予備の勤務に就くものについては、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない限りにおいて、法第三十二条の二第一項の規定にかかわらず、一週間について四十時間、一日について八時間を超えて労働させることができる。
第二十七条から第三十条まで
削除
第三十一条
法別表第一第四号、第八号、第九号、第十号、第十一号、第十三号及び第十四号に掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)については、法第三十四条第二項の規定は、適用しない。
第三十二条
使用者は、法別表第一第四号に掲げる事業又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員及び電源乗務員(以下単に「乗務員」という。)で長距離にわたり継続して乗務するもの並びに同表第十一号に掲げる事業に使用される労働者で屋内勤務者三十人未満の日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うものに限る。)において郵便の業務に従事するものについては、法第三十四条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。
使用者は、乗務員で前項の規定に該当しないものについては、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合において、その勤務中における停車時間、折返しによる待合せ時間その他の時間の合計が法第三十四条第一項に規定する休憩時間に相当するときは、同条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。
第三十三条
法第三十四条第三項の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。
前項第二号に掲げる労働者を使用する使用者は、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、様式第十三号の五によつて、予め所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。
第三十四条
法第四十一条第三号の規定による許可は、従事する労働の態様及び員数について、様式第十四号によつて、所轄労働基準監督署長より、これを受けなければならない。
第三十四条の二
法第四十一条の二第一項の規定による届出は、様式第十四号の二により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
法第四十一条の二第一項各号列記以外の部分に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を明らかにした書面に対象労働者(同項に規定する「対象労働者」をいう。以下同じ。)の署名を受け、当該書面の交付を受ける方法(当該対象労働者が希望した場合にあつては、当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を受ける方法)とする。
法第四十一条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務(当該業務に従事する時間に関し使用者から具体的な指示(業務量に比して著しく短い期限の設定その他の実質的に当該業務に従事する時間に関する指示と認められるものを含む。)を受けて行うものを除く。)とする。
法第四十一条の二第一項第二号イの厚生労働省令で定める方法は、使用者が、次に掲げる事項を明らかにした書面に対象労働者の署名を受け、当該書面の交付を受ける方法(当該対象労働者が希望した場合にあつては、当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を受ける方法)とする。
法第四十一条の二第一項第二号ロの基準年間平均給与額は、厚生労働省において作成する毎月勤労統計(以下「毎月勤労統計」という。)における毎月きまつて支給する給与の額の一月分から十二月分までの各月分の合計額とする。
法第四十一条の二第一項第二号ロの厚生労働省令で定める額は、千七十五万円とする。
法第四十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める労働時間以外の時間は、休憩時間その他対象労働者が労働していない時間とする。
法第四十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法とする。
ただし、事業場外において労働した場合であつて、やむを得ない理由があるときは、自己申告によることができる。
法第四十一条の二第一項第五号イの厚生労働省令で定める時間は、十一時間とする。
法第四十一条の二第一項第五号イの厚生労働省令で定める回数は、四回とする。
法第四十一条の二第一項第五号ロの厚生労働省令で定める時間は、一週間当たりの健康管理時間(同項第三号に規定する健康管理時間をいう。以下この条及び次条において同じ。)が四十時間を超えた場合におけるその超えた時間について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。
法第四十一条の二第一項第五号ニの厚生労働省令で定める要件は、一週間当たりの健康管理時間が四十時間を超えた場合におけるその超えた時間が一箇月当たり八十時間を超えたこと又は対象労働者からの申出があつたこととする。
法第四十一条の二第一項第五号ニの厚生労働省令で定める項目は、次に掲げるものとする。
法第四十一条の二第一項第六号の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
法第四十一条の二第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第三十四条の二の二
法第四十一条の二第二項の規定による報告は、同条第一項の決議の有効期間の始期から起算して六箇月以内ごとに、様式第十四号の三により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
法第四十一条の二第二項の規定による報告は、健康管理時間の状況並びに同条第一項第四号に規定する措置、同項第五号に規定する措置及び同項第六号に規定する措置の実施状況について行うものとする。
第三十四条の二の三
第二十四条の二の四(第四項ロからニまでを除く。)の規定は、法第四十一条の二第一項の委員会について準用する。
この場合において、第二十四条の二の四第四項ホ中「イからニまで」とあるのは、「イ」と読み替えるものとする。
第三十四条の二の四
法第六十条第三項第二号の厚生労働省令で定める時間は、四十八時間とする。
第三十四条の二の五
法第七十一条の規定による許可を受けた使用者が行う職業訓練を受ける労働者(以下「訓練生」という。)に係る労働契約の期間は、当該訓練生が受ける職業訓練の訓練課程に応じ職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第十条第一項第四号、第十二条第一項第四号又は第十四条第一項第四号の訓練期間(同規則第二十一条又は職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。以下「昭和五十三年改正訓練規則」という。)附則第二条第二項の規定により訓練期間を短縮する場合においてはその短縮した期間を控除した期間とする。)の範囲内で定めることができる。
この場合、当該事業場において定められた訓練期間を超えてはならない。
第三十四条の三
使用者は、訓練生に技能を習得させるために必要がある場合においては、満十八才に満たない訓練生を法第六十二条の危険有害業務に就かせ、又は満十六才以上の男性である訓練生を坑内労働に就かせることができる。
使用者は、前項の規定により訓練生を危険有害業務又は坑内労働に就かせる場合においては、危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
第一項の危険有害業務及び坑内労働の範囲並びに前項の規定により使用者が講ずべき措置の基準は、別表第一に定めるところによる。
第三十四条の四
法第七十一条の規定による許可は、様式第十四号の四の職業訓練に関する特例許可申請書により、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長から受けなければならない。
第三十四条の五
都道府県労働局長は、前条の申請について許可をしたとき、若しくは許可をしないとき、又は許可を取り消したときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
第三十五条
法第七十五条第二項の規定による業務上の疾病は、別表第一の二に掲げる疾病とする。
第三十六条
法第七十五条第二項の規定による療養の範囲は、次に掲げるものにして、療養上相当と認められるものとする。
第三十七条
労働者が就業中又は事業場若しくは事業の附属建設物内で負傷し、疾病にかゝり又は死亡した場合には、使用者は、遅滞なく医師に診断させなければならない。
第三十七条の二
使用者は、労働者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、休業補償を行わなくてもよい。
第三十八条
労働者が業務上負傷し又は疾病にかかつたため、所定労働時間の一部分のみ労働した場合においては、使用者は、平均賃金と当該労働に対して支払われる賃金との差額の百分の六十の額を休業補償として支払わなければならない。
第三十八条の二
法第七十六条第二項の常時百人未満の労働者を使用する事業場は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間においては、当該四月一日前一年間に使用した延労働者数を当該一年間の所定労働日数で除した労働者数が百人未満である事業場とする。
第三十八条の三
法第七十六条第二項の規定による同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、第二十五条第一項に規定する方法に準じて算定した金額とする。
第三十八条の四
常時百人以上の労働者を使用する事業場において業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者と同一職種の同一条件の労働者がいない場合における当該労働者の休業補償の額の改訂は、当該事業場の全労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の四半期ごとの平均給与額が上昇し又は低下した場合に行うものとする。
第三十八条の五
法第七十六条第二項後段の規定による改訂後の休業補償の額の改訂は、改訂の基礎となつた四半期の平均給与額を基礎として行うものとする。
第三十八条の六
法第七十六条第二項及び第三項の規定により、四半期ごとに平均給与額の上昇し又は低下した比率を算出する場合において、その率に百分の一に満たない端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
第三十八条の七
常時百人未満の労働者を使用する事業場における休業補償については、毎月勤労統計における各産業の毎月きまつて支給する給与の四半期ごとの平均給与額のその四半期の前における四半期ごとの平均給与額に対する比率に基づき、当該休業補償の額の算定にあたり平均賃金の百分の六十(当該事業場が当該休業補償について常時百人以上の労働者を使用するものとしてその額の改訂をしたことがあるものである場合にあつては、当該改訂に係る休業補償の額)に乗ずべき率を告示するものとする。
第三十八条の八
常時百人未満の労働者を使用する事業場の属する産業が毎月勤労統計に掲げる産業分類にない場合における休業補償の額の算定については、平均賃金の百分の六十(当該事業場が、当該休業補償について、常時百人以上の労働者を使用するものとしてその額の改訂をしたことがあるものである場合又は毎月勤労統計によりその額の改訂をしたことがあるものである場合にあつては、当該改訂に係る休業補償の額)に告示で定める率を乗ずるものとする。
日日雇い入れられる者の休業補償の額の算定については、平均賃金の百分の六十に告示で定める率を乗ずるものとする。
第三十八条の九
前二条の告示は、四半期ごとに行うものとする。
第三十八条の十
休業補償の額の改訂について、第三十八条の四、第三十八条の五、第三十八条の七及び第三十八条の八の規定により難い場合は、厚生労働大臣の定めるところによるものとする。
第三十九条
療養補償及び休業補償は、毎月一回以上、これを行わなければならない。
第四十条
障害補償を行うべき身体障害の等級は、別表第二による。
別表第二に掲げる身体障害が二以上ある場合は、重い身体障害の該当する等級による。
次に掲げる場合には、前二項の規定による等級を次の通り繰上げる。
但し、その障害補償の金額は、各々の身体障害の該当する等級による障害補償の金額を合算した額を超えてはならない。
別表第二に掲げるもの以外の身体障害がある者については、その障害程度に応じ、別表第二に掲げる身体障害に準じて、障害補償を行わなければならない。
既に身体障害がある者が、負傷又は疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、その加重された障害の該当する障害補償の金額より、既にあつた障害の該当する障害補償の金額を差し引いた金額の障害補償を行わなければならない。
第四十一条
法第七十八条の規定による認定は、様式第十五号により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。
この場合においては、使用者は、同条に規定する重大な過失があつた事実を証明する書面をあわせて提出しなければならない。
第四十二条
遺族補償を受けるべき者は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)とする。
配偶者がない場合には、遺族補償を受けるべき者は、労働者の子、父母、孫及び祖父母で、労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者又は労働者の死亡当時これと生計を一にしていた者とし、その順位は、前段に掲げる順序による。
この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にする。
第四十三条
前条の規定に該当する者がない場合においては、遺族補償を受けるべき者は、労働者の子、父母、孫及び祖父母で前条第二項の規定に該当しないもの並びに労働者の兄弟姉妹とし、その順位は、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序により、兄弟姉妹については、労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者又は労働者の死亡当時その者と生計を一にしていた者を先にする。
労働者が遺言又は使用者に対してした予告で前項に規定する者のうち特定の者を指定した場合においては、前項の規定にかかわらず、遺族補償を受けるべき者は、その指定した者とする。
第四十四条
遺族補償を受けるべき同順位の者が二人以上ある場合には、遺族補償は、その人数によつて等分するものとする。
第四十五条
遺族補償を受けるべきであつた者が死亡した場合には、その者にかかる遺族補償を受ける権利は、消滅する。
前項の場合には、使用者は、前三条の規定による順位の者よりその死亡者を除いて、遺族補償を行わなければならない。
第四十六条
使用者は、法第八十二条の規定によつて分割補償を開始した後、補償を受けるべき者の同意を得た場合には、別表第三によつて残余の補償金額を一時に支払うことができる。
第四十七条
障害補償は、労働者の負傷又は疾病がなおつた後身体障害の等級が決定した日から七日以内にこれを行わなければならない。
遺族補償及び葬祭料は、労働者の死亡後遺族補償及び葬祭料を受けるべき者が決定した日から七日以内にこれを行い又は支払わなければならない。
第二回以後の分割補償は、毎年、第一回の分割補償を行つた月に応当する月に行わなければならない。
第四十八条
災害補償を行う場合には、死傷の原因たる事故発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日を、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とする。
第四十八条の二
法第八十七条第一項の厚生労働省令で定める事業は、法別表第一第三号に掲げる事業とする。
第四十九条
使用者は、常時十人以上の労働者を使用するに至つた場合においては、遅滞なく、法第八十九条の規定による就業規則の届出を所轄労働基準監督署長にしなければならない。
法第九十条第二項の規定により前項の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の氏名を記載したものでなければならない。
第五十条
法第九十二条第二項の規定による就業規則の変更命令は、様式第十七号による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。
第五十条の二
法第九十六条の二第一項の厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業は、次に掲げる事業とする。
第五十一条
削除
第五十二条
法第百一条第二項の規定によつて、労働基準監督官の携帯すべき証票は、様式第十八号に定めるところによる。
第五十二条の二
法第百六条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
第五十三条
法第百七条第一項の労働者名簿(様式第十九号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
常時三十人未満の労働者を使用する事業においては、前項第三号に掲げる事項を記入することを要しない。
第五十四条
使用者は、法第百八条の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
前項第六号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。
第一項第七号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。
日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第一項第三号は記入するを要しない。
法第四十一条各号のいずれかに該当する労働者及び法第四十一条の二第一項の規定により労働させる労働者については第一項第五号及び第六号は、これを記入することを要しない。
第五十五条
法第百八条の規定による賃金台帳は、常時使用される労働者(一箇月を超えて引続き使用される日々雇い入れられる者を含む。)については様式第二十号日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については様式第二十一号によつて、これを調製しなければならない。
第五十五条の二
使用者は、年次有給休暇管理簿、第五十三条による労働者名簿又は第五十五条による賃金台帳をあわせて調製することができる。
第五十六条
法第百九条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。
前項の規定にかかわらず、賃金台帳又は賃金その他労働関係に関する重要な書類を保存すべき期間の計算については、当該記録に係る賃金の支払期日が同項第二号又は第五号に掲げる日より遅い場合には、当該支払期日を起算日とする。
前項の規定は、第二十四条の二の二第三項第四号イ、第二十四条の二の二の二、第二十四条の二の三第三項第四号イ及び第二十四条の二の三の二に規定する労働者の労働時間の状況に関する労働者ごとの記録、第二十四条の二の四第二項(第三十四条の二の三において準用する場合を含む。)に規定する議事録、年次有給休暇管理簿並びに第三十四条の二第十五項第四号イからヘまでに掲げる事項に関する対象労働者ごとの記録について準用する。
第五十七条
使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、遅滞なく、第一号については様式第二十三号の二により、第二号については労働安全衛生規則様式第二十二号により、第三号については同令第九十七条第一項に規定する方法により、それぞれの事実を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
前項第三号に掲げる場合において、休業の日数が四日に満たないときは、使用者は、同項の規定にかかわらず、労働安全衛生規則第九十七条第二項に規定する方法により、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実を毎年各各の期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
法第十八条第二項の規定により届け出た協定に基づき労働者の預金の受入れをする使用者は、毎年、三月三十一日以前一年間における預金の管理の状況を、四月三十日までに、様式第二十四号により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
第五十八条
行政官庁は、法第百四条の二第一項の規定により、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。
第五十九条
法及びこれに基く命令に定める許可、認可、認定又は指定の申請書は、各々二通これを提出しなければならない。
第五十九条の二
法及びこれに基く命令に定める許可、認可、認定若しくは指定の申請、届出、報告、労働者名簿又は賃金台帳に用いるべき様式(様式第二十四号を除く。)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、横書、縦書その他異なる様式を用いることを妨げるものではない。
使用者は、法及びこれに基づく命令に定める許可、認可、認定若しくは指定の申請、届出又は報告に用いるべき様式その他必要な書類に氏名を記載し、行政官庁に提出しなければならない。
法及びこれに基づく命令の規定により、使用者が行政官庁に対して行う許可、認可、認定若しくは指定の申請、届出又は報告(以下この項及び次条において「届出等」という。)について、当該使用者が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。次条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該届出等を行う場合には、前項の規定による氏名の記載については、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第六条第一項各号に掲げる措置のほか、当該使用者の氏名を電磁的記録に記録することをもつて代えることができる。
第五十九条の三
届出等について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、第五十七条第一項(同項第三号に該当する場合に限る。)若しくは第二項又は情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該届出等を使用者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該使用者の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該届出等と併せて送信しなければならない。
第六十条
この省令は昭和二十二年九月一日から、これを施行する。
第六十三条
工場法又は鉱業法に基いて調製した従前の様式による名簿を使用する使用者は、新たに名簿を調製するまでこれを第五十三条の労働者名簿に代えることができる。
第六十五条
積雪の度が著しく高い地域として厚生労働大臣が指定する地域に所在する事業場において、冬期に当該地域における事業活動の縮小を余儀なくされる事業として厚生労働大臣が指定する事業に従事する労働者であつて、屋外で作業を行う必要がある業務であつて業務の性質上冬期に労働者が従事することが困難であるものとして厚生労働大臣が指定する業務に従事するものについては、第十二条の四第四項の規定にかかわらず、当分の間、法第三十二条の四第三項の厚生労働省令で定める一日の労働時間の限度は十時間とし、一週間の労働時間の限度は五十二時間とする。
第六十六条
一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下この条及び第六十九条第二項において同じ。)における四輪以上の自動車(一般乗用旅客自動車運送事業の用に供せられる自動車であつて、当該自動車による運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものを除く。)の運転の業務に従事する労働者であつて、次の各号のいずれにも該当する業務に従事するものについての法第三十二条の四第三項の厚生労働省令で定める一日の労働時間の限度は、第十二条の四第四項の規定にかかわらず、当分の間、十六時間とする。
第六十七条
法第百三十三条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
法第百三十三条の厚生労働省令で定める期間は、平成十一年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間とする。
第六十九条
法第百三十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事業は、次に掲げるものとする。
法第百四十条第一項の厚生労働省令で定める業務は、一般乗用旅客自動車運送事業の業務、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第一項に規定する貨物自動車運送事業をいう。)の業務、一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)の業務、一般貸切旅客自動車運送事業(同号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業をいう。)の業務その他四輪以上の自動車の運転の業務とする。
第六十九条の二
法第百四十一条第一項の厚生労働省令で定める者は、病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。次条第二項第二号において同じ。)若しくは診療所(同法第一条の五第二項に規定する診療所をいう。次条第二項第二号において同じ。)において勤務する医師(医療を受ける者に対する診療を直接の目的とする業務を行わない者を除く。)又は介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。次条第二項第二号において同じ。)若しくは介護医療院(同法第八条第二十九項に規定する介護医療院をいう。次条第二項第二号において同じ。)において勤務する医師(以下「特定医師」という。)をいう。
第六十九条の三
法第百四十一条第一項(医療法第百二十八条の規定により適用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定により法第三十六条の規定を読み替えて適用する場合における第十七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
ただし、医療法第百二十八条の規定により読み替えられた場合にあつては、同表第一項ただし書きの項中「法第百四十一条第二項」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第百二十八条の規定により読み替えて適用する法第百四十一条第二項」と、同表第一項第三号の項中「法第百四十一条第三項」とあるのは「医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する法第百四十一条第三項」とする。
法第百四十一条第一項の場合において、法第三十六条第一項の協定に、同条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項として、前項の規定により読み替えて適用する第十七条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
前項第三号の書面は、当該特定医師の受けた面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
第二項第二号から第五号までの事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合には、法第三十六条第一項の協定に定めないことができる。
法第百四十一条第一項の規定により読み替えて適用する法第三十六条第三項の厚生労働省令で定める時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(法第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。
第六十九条の四
法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間は、労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間について、一箇月について百時間未満及び一年について九百六十時間とする。
ただし、法第三十六条第一項の協定に前条第二項第二号から第四号までに規定する事項を定めた場合にあつては、一年について九百六十時間とする。
第六十九条の五
法第百四十一条第三項の厚生労働省令で定める時間は、労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間について、一箇月について百時間未満及び一年について九百六十時間とする。
ただし、第六十九条の三第二項第二号に規定する面接指導が行われ、かつ、同項第四号に規定する措置が講じられた特定医師については一年について九百六十時間とする。
第七十条
第十六条第一項の規定にかかわらず、当該事業場の事業に法第百三十九条第一項に規定する事業が含まれている場合における法第三十六条第一項の規定による届出は、様式第九号の三の二(法第百三十九条第一項の規定により読み替えて適用する法第三十六条第五項に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式第九号の三の三)により、法第三十六条第二項第一号に規定する労働者に法第百四十条第一項に規定する業務に従事する労働者が含まれている場合における法第三十六条第一項の規定による届出は、様式第九号の三の四(法第百四十条第一項の規定により読み替えて適用する法第三十六条第五項に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式第九号の三の五)により、法第三十六条第二項第一号に規定する労働者に特定医師が含まれている場合における同条第一項の規定による届出は、様式第九号の四(法第百四十一条第二項(医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式第九号の五)により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
第五十九条の二の規定は、前項の届出について準用する。
第十六条第三項の規定は、第一項の届出について準用する。
第七十一条
第十七条第二項、第二十四条の二の二第三項第四号、第二十四条の二の二の二、第二十四条の二の三第三項第四号、第二十四条の二の三の二、第二十四条の二の四第二項(第三十四条の二の三において準用する場合を含む。)、第二十四条の七及び第三十四条の二第十五項第四号の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
労働基準法施行規則の一部を次のように改正する。
この省令の施行の際現に労働基準監督官が所持している改正前の様式第十八号による労働基準監督官証票は、当分の間、改正後の様式第十八号による労働基準監督官証票とみなす。
第一条
この省令は、昭和三十四年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
第二条
労働基準法施行規則の一部を次のように改正する。
この省令の施行の際現に労働基準監督官が所持している改正前の様式第十八号による労働基準監督官証票及び最低賃金法施行規則(昭和三十四年労働省令第十六号)附則第二条第一項の規定による改正前の様式第十八号による労働基準監督官証票は、当分の間、改正後の様式第十八号による労働基準監督官証票とみなす。
第一条
この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
ただし、第百二十四条の四の改正規定及び附則第七条(労働安全衛生規則第四十五条第一項第十三号に係る部分に限る。)の規定は、昭和三十六年十月一日から、第二百二十七条から第二百六十条まで及び附則第六条の規定は、昭和三十六年六月一日から、附則第七条(労働安全衛生規則第四十五条第一項第十三号に係る部分以外の部分に限る。)及び附則第八条の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
労働基準法施行規則の一部を次のように改正する。
この省令の施行の際現に労働基準監督官が所持しているこの省令による改正前の様式第十八号による労働基準監督官証票は、当分の間、この省令による改正後の様式第十八号による労働基準監督官証票とみなす。
第一条
この省令(以下「新省令」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
第九条
この省令施行の際現に労働基準監督官が所持している改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による労働基準監督官証票は、当分の間、改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による労働基準監督官証票とみなす。
第一条
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。
第十三条
附則第六条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、附則第七条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票及び附則第十一条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票は、当分の間、それぞれ、附則第六条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、附則第七条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票及び附則第十一条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
第三条
改正前の労働基準法施行規則様式第十八号の証票は、当分の間、改正後の労働基準法施行規則様式第十八号の証票とみなす。
第一条
この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、昭和五十六年二月一日から施行する。
第二条
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治つたとき身体に障害が存する場合において労働基準法の規定により使用者が行うべき障害補償については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた労働基準法(以下「法」という。)第三十六条の協定(当該協定を更新しようとする旨の協定が施行日以後にされるものを除く。次項において同じ。)については、改正後の労働基準法施行規則第十六条第一項の規定は、適用しない。
施行日前にされた法第三十六条の協定を施行日以後に同条の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。
施行日前にされた法第三十六条の協定を更新しようとする旨の協定を施行日以後最初にする場合における同条の規定による届出については、労働基準法施行規則第十七条第二項の規定は、適用しない。
第一条
この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第五条
この省令による改正後の労働基準法施行規則第三十七条の二の規定は、施行日以後に労働者が同条各号のいずれかに該当する場合について適用する。
休業補償の額の改訂に係る施行日前における事業場の規模については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
第二条
常時三百人以下の労働者を使用する事業については、労働基準法(以下「法」という。)第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、昭和六十六年三月三十一日までの間は、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあつては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に勤続年数の区分ごとに定める日数とする。
常時三百人以下の労働者を使用する事業については、法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、新規則第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、昭和六十六年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間は、法第三十九条第三項第一号の労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあつては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に勤続年数の区分ごとに定める日数とする。
第三条
法第八条第八号、第十号(映画の製作の事業を除く。)、第十三号及び第十四号の事業のうち常時五人未満の労働者を使用するものに係る新規則第二十五条の二の規定の適用については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、同条中「四十八時間」とあるのは「五十四時間」と、「八時間」とあるのは「九時間」とする。
前項の場合において、法第八条第十三号の事業以外の事業に係る新規則第二十五条の二第二項の就業規則その他これに準ずるものにおいて定める一日の労働時間の限度は十一時間とする。
第四条
昭和六十六年三月三十一日までの間は、新規則第二十六条の規定の適用については、同条中「四十六時間」とあるのは「四十八時間」とする。
第一条
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
第二条
平成五年三月三十一日までの間は、改正後の労働基準法施行規則第二十六条の規定の適用については、同条中「四十四時間」とあるのは、「四十六時間」とする。
第三条
使用者は、消防職員及び常勤の消防団員については、平成四年三月三十一日までの間は、労働基準法第三十二条の規定にかかわらず、一週間について四十六時間、一日について八時間まで労働させることができる。
使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、八週間以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十六時間を超えない定めをした場合には、前項に規定する者については、同項の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において四十六時間又は特定された日において八時間を超えて、労働させることができる。
第一条
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日前に六箇月を超えて継続勤務している労働者に係る労働基準法(以下「法」という。)第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に勤続年数の区分ごとに定める日数とする。
第三条
法第八条第八号及び第十四号の事業のうち常時五人未満の労働者を使用するものに係る新規則第二十五条の二の規定の適用については、平成七年三月三十一日までの間は、同条中「四十六時間」とあるのは「四十八時間」とする。
第一条
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に六箇月を超えて継続勤務している労働者であって四月一日以外の日が基準日(労働基準法(以下「法」という。)第三十九条第一項に定める継続勤務の期間の終了する日の翌日をいう。以下この条において同じ。)であるもののうち一週間の所定労働時間が三十時間以上三十五時間未満のものに係る法第三十九条第三項の命令で定める時間は、施行日後の最初の基準日の前日までの間は、改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に六箇月を超えて継続勤務している労働者であって四月一日以外の日が基準日であるもののうち一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、この省令の施行の日後の最初の基準日の前日までの間は、新規則第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条
労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十九号)の施行の日前に六箇月を超えて継続勤務していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、新規則第二十四条の三第三項及び前条第二項の規定にかかわらず、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄の勤続年数の区分ごとに定める日数とする。
第一条
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正前の労働基準法施行規則第十二条の四第三項、第六十五条及び第六十六条の規定は、労働基準法の一部を改正する法律による改正前の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下この条及び次条において「旧法」という。)第三十二条の四第一項の協定(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間短縮推進委員会の決議を含む。以下この条及び次条において同じ。)であって、この省令の施行の際旧法第三十二条の四第一項第二号の対象期間として平成十一年三月三十一日を含む期間を定めているものについては、なおその効力を有する。
前項の協定をこの省令の施行の日以後に労働基準法の一部を改正する法律附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第三十二条の四第四項の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。
第三条
この省令の施行の日前にされた旧法第三十六条の協定(当該協定を更新しようとする旨の協定が施行の日以後にされるものを除く。)を同日以後に同条の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。
第四条
雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(次項及び次条において「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数が四年から八年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にある労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る労働基準法(以下「法」という。)第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、この省令による改正後の労働基準法施行規則(次項及び第六条第一項において「新規則」という。)第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、同日までの間は、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間(次項及び第六条において「継続勤務期間」という。)の区分ごとに定める日数とする。
六箇月経過日から起算した継続勤務年数が五年から七年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にある労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、新規則第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間は、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。
第五条
労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十九号)の施行の日(以下「施行日」という。)前に六箇月を超えて継続勤務していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、新規則第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。
施行日前に六箇月を超えて継続勤務していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のもののうち、雇入れの日から起算した継続勤務年数が六年から九年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にある労働者に係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、前条第一項及び前項の規定にかかわらず、同日までの間は、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。
施行日前に六箇月を超えて継続勤務していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のもののうち、雇入れの日から起算した継続勤務年数が七年又は八年に達する日の翌日が平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にある労働者に係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、前条第二項及びこの条第一項の規定にかかわらず、平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間は、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。
第六条
雇入れの日が施行日前であり、かつ、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日が施行日以後である労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに関する第二十四条の三第三項並びに附則第四条第一項及び第二項の適用については、第二十四条の三第三項及び附則第四条第一項中「雇入れの日」とあるのは「労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十九号)の施行の日」とする。
第一条
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
ただし、第一条中労働基準法施行規則第二十一条の改正規定は平成十一年十月一日から、第一条中労働基準法施行規則第二十五条の二の改正規定は平成十三年四月一日から施行する。
第二条
平成十三年三月三十一日を含む一週間に係る労働時間については、この省令による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第二十五条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行の際使用者がこの省令による改正前の労働基準法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十五条の二第二項の規定により労働させることとしている労働者に関しては、同項の規定に基づく協定による、又は就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている一箇月以内の一定の期間又は旧規則第二十五条の二第三項の規定に基づく協定による、又は協定による定めをしている同項第二号の清算期間のうち平成十三年三月三十一日を含む旧規則による協定等の期間に係る労働時間については、新規則第二十五条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条
第一条中労働基準法施行規則第二十一条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、第六十七条第一項の改正規定は公布の日から施行する。
第二条
平成十四年三月三十一日(以下「基準日」という。)においてその労働時間についてこの省令による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第六十七条第一項の規定が適用されている労働者に関しては、基準日を含む一週間に係る労働時間については、同項の規定の例による。
基準日において使用者が新規則第六十七条第二項の規定により労働させることとしている労働者に関しては、同項に規定する協定による、又は就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている一箇月以内の一定の期間のうち基準日を含むものに係る労働時間については、同項の規定の例による。
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第二条
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第三条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第四条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第五条
第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条による改正前の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の証明書は、当分の間、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の規定による証明書とみなす。
第六条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第一条
この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第二条
この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年厚生労働省令第二号)となるものとする。
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第五条
第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。
第六条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第一条
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に六箇月を超えて継続勤務している労働者であって四月一日以外の日が基準日(労働基準法(以下「法」という。)第三十九条第一項に定める継続勤務の期間の終了する日の翌日をいう。以下この条において同じ。)であるもののうち一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、施行日後の最初の基準日の前日までの間は、改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条
労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十九号)の施行の日前に六箇月を超えて継続勤務していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、新規則第二十四条の三第三項及び前条の規定にかかわらず、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄の勤続年数の区分ごとに定める日数とする。
第一条
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正前の労働基準法施行規則第六十七条第三項に規定する議事録の保存については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の日前にされた労働基準法第三十六条第一項の協定(当該協定を更新しようとする旨の協定が施行の日以後にされるものを除く。)を同日以後に同項の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。
第一条
この省令は、労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票は、当分の間、第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票とみなす。
第一条
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行前に生じた労働基準法の規定による障害補償の事由に係る障害に関する労働基準法施行規則別表第二の規定の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、第一条中労働基準法施行規則第六十八条の改正規定は、平成三十五年四月一日から施行する。
第四条
この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行し、第四条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則附則第七項の改正規定及び第五条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令附則第六条第一項の改正規定は、令和二年九月一日から適用し、第五条中同令附則第六条第五項の改正規定は、平成九年四月一日から適用する。
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条の二の二の二及び第二十四条の二の三の二の規定(保存に関する部分に限る。)は、この省令の施行後に作成された記録について適用する。
第三条
労働基準法(以下「法」という。)第三十八条の三第二項において準用する法第三十八条の二第三項の届出をしようとする使用者は、この省令の施行前においても、新規則様式第十三号により同項の届出をすることができる。
第四条
法第三十八条の四第一項の届出をしようとする使用者は、この省令の施行前においても、新規則様式第十三号の二により同項の届出をすることができる。
この場合において、法第三十八条の四第四項の報告(以下単に「報告」という。)は新規則様式第十三号の四により行わなければならない。
第五条
新規則第二十四条の二の五の規定は、有効期間の始期を令和六年四月一日以降とする法第三十八条の四第一項の決議(以下単に「決議」という。)に係る報告について適用し、有効期間の始期を令和六年三月三十一日以前とする決議に係る報告については、なお従前の例による。
ただし、有効期間の始期を令和六年三月三十一日以前とする決議であって、有効期間の終期が令和六年四月一日以降であるものに係る報告については、この省令による改正前の労働基準法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十四条の二の五第一項中「が行われた日」とあるのは「の有効期間の始期」と、「六箇月以内に一回、及びその後一年以内ごとに一回」とあるのは「六箇月以内ごとに一回」と読み替えて同項の規定を適用する。
第六条
附則第四条の規定にかかわらず、報告期間の終期が令和六年三月三十一日以前である報告は、この省令の施行の日以降も旧規則様式第十三号の四により行うことができる。
第七条
この省令の施行の際現にある旧規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和七年一月一日から施行する。
第五条
使用者は、当分の間、第八条の規定による改正後の労働基準法施行規則(次条において「新労基則」という。)第五十七条第一項に規定する方法による同項の報告に代えて、新安衛則第九十七条第一項各号に掲げる事項を記載した書面により当該報告をすることができる。
第六条
使用者は、当分の間、新労基則第五十七条第二項に規定する方法による同項の報告に代えて、新安衛則第九十七条第一項各号(第九号を除く。)に掲げる事項及び休業日数を記載した書面により当該報告をすることができる。
第一条
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行前にした行為に対する懲役、禁錮若しくは刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第十六条に規定する拘留(以下この条において「旧拘留」という。)の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合又は留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは旧拘留の刑の執行を受けている場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置され、又は留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けているものとみなす。
第三条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和八年四月一日から施行する。