昭和二十二年大蔵省令第五十二号(生命保険会社が指定時後支払う保険金に関する権利及び義務に関する省令)
この法令の概要
生命保険会社が指定時後に支払う保険金に係る権利及び義務の取扱いを定めることを目的とします。対象は生命保険会社および保険金請求権者で、指定時以後に生じる保険金支払義務の帰属・移転・行使に関するルールを定める府省令です。
生命保険会社が指定時後支払う保険金に関する権利及び義務で、その支払事由が昭和二十年三月三十一日以前の戦争危険に基くものは、金融機関再建整備法附則第二項の規定により、当該生命保険会社の旧勘定に属する財産上の権利及び義務とする。但し大蔵大臣の認可を受けた場合はこの限りでない。