財産税法第五十六条又は戦時補償特別措置法第二十三条の規定に基く不動産による物納の許可があつた場合において、税務署長が当該不動産の所有権について登記を登記所に嘱託するには、その嘱託書に登記義務者の承諾書及び登記義務者の権利に関する登記済証を添附することを必要としない。
昭和二十二年政令第百九号(財産税法等による物納に因る不動産登記の特例に関する政令)
この法令の概要
財産税法等に基づく物納により国に帰属した不動産について、登記手続の特例を定めることを目的とします。対象は物納不動産に係る登記関係者で、物納による所有権移転の登記申請手続、登記原因の取扱いおよび登録免許税等の費用負担に関する特例的なルールを定める政令です。
第一条
第二条
前条の場合において必要があるときは、税務署長は、登記名義人又は相続人に代わり不動産の表示若しくは登記名義人の表示の変更又は相続に因る所有権移転の登記を嘱託することができる。
2 不動産登記法第四十六条ノ二、第五十条第三項、第六十条ノ二及び第六十三条ノ三の規定は、前項の登記について、これを準用する。
3 第一項の規定により不動産の表示の変更の登記を嘱託する場合においては、その不動産の登記用紙に所有権以外の権利に関する登記があるときでも、その嘱託書に登記名義人の承諾書又はこれに対抗することを得べき裁判の謄本を添附することを必要としない。
第三条
前二条の場合において同一の登記所の管轄内に在る二箇以上の不動産につき登記を嘱託するには、登記原因又は登記の目的が同一でなくても、同一の嘱託書でその登記を嘱託することができる。
附 則
この政令は、公布の日から、これを施行する。