昭和二十二年政令第十四号(日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令)
この法令の概要
日本国憲法施行に際し、従前の勅令の取扱いを定めることを目的とします。対象は憲法施行時に現に効力を有する勅令で、その効力の存続、法律または政令としての読替え、失効の条件等を定める政令です。
日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定は、昭和二十二年法律第七十二号第一条に規定するものを除くの外、政令と同一の効力を有するものとする。
昭和二十二年法律第七十二号第一条に規定するものを除くの外、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定中「勅令」とあるのは「法律又は政令」、「閣令」とあるのは「総理庁令」と読み替えるものとする。
附 則
この政令は、公布の日から、これを施行する。