皇統譜令

法令番号:昭和二十二年政令第一号 公布日:1947-05-03 法令種別:政令 カテゴリー:憲法 法令ID:322CO0000000001

この法令の概要

皇室における皇統の記録・管理に関する事項を定めることを目的とします。対象は皇族およびその身分変動に関係する事項で、皇統譜の編製、皇族の出生・婚姻・薨去等の登録手続、皇統譜の保存および管理に関するルールを定める政令です。

第一条

この政令に定めるものの外、皇統譜に関しては、当分の間、なお従前の例による。

第二条

皇統譜の副本は、法務省でこれを保管する。

第三条

左の各号に掲げる事項については、宮内庁長官が、法務大臣と協議して、これを行う。
公布又は公告がない事項の登録
皇統譜の登録又は附記に錯誤を発見した場合の訂正

第四条

皇室典範第三条の規定によつて、皇位継承の順序を変えたときは、その年月日を皇嗣であつた親王又は王の欄に登録し、事由を附記しなければならない。

第五条

皇室典範第十一条から第十四条までの規定によつて、親王、内親王、王又は女王が、皇族の身分を離れたときは、その年月日を当該親王、内親王、王又は女王の欄に登録し、事由及び氏名を附記しなければならない。

第六条

皇統譜は、内閣総理大臣の承認を得た場合の外、これを尚蔵の部局外に持ち出してはならない。

附 則

この政令は、公布の日から、これを施行する。
従前の規定による皇統譜は、この政令によつて調製したものとみなす。
従前の皇統譜に関し、宮内大臣が行つた職権は、この政令の規定による皇統譜については、宮内庁長官が、これを行うものとする。

附 則

この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。