この法律は、農業経営の安定を図るため、災害その他の不慮の事故によつて農業者が受けることのある損失を補塡する共済の事業並びにこれらの事故及び農産物の需給の変動その他の事情によつて農業者が受けることのある農業収入の減少に伴う農業経営への影響を緩和する保険の事業を行う農業保険の制度を確立し、もつて農業の健全な発展に資することを目的とする。
農業保険法
第一章 総則
第一条
(目的)
第二条
(農業保険)
農業保険は、農業共済組合若しくは農業共済組合連合会又は市町村(特別区のある地にあつては、特別区。以下同じ。)の行う農業共済事業若しくは農業共済責任保険事業又は農業経営収入保険事業及び政府の行う再保険事業又は保険事業とする。
2 国は、農業者の農業保険への加入が促進されるよう、農業者の適切な選択に資する情報の提供等に努めるものとする。
第三条
(法人格)
農業共済組合及び農業共済組合連合会(以下「農業共済団体」という。)は、法人とする。
第四条
(名称)
農業共済組合又は農業共済組合連合会の名称中には、農業共済組合又は農業共済組合連合会という文字を用いなければならない。
2 農業共済団体でない者は、その名称中に農業共済組合又は農業共済組合連合会という文字を用いてはならない。
第五条
(区域)
農業共済組合の区域は、第七十三条第四項に規定する特定組合以外の農業共済組合にあつては一又は二以上の市町村の区域、同項に規定する特定組合にあつては一又は二以上の都道府県の区域による。
ただし、特別の事由があるときは、この区域によらないことができる。
ただし、特別の事由があるときは、この区域によらないことができる。
2 農業共済組合連合会の区域は、都道府県又は全国の区域による。
第六条
(住所)
農業共済団体の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第七条
(登記)
農業共済団体は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第八条
(事業年度)
農業共済団体の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
第九条
(印紙税の非課税)
農業保険に関する書類には、印紙税を課さない。
第十条
(農作物共済の共済掛金の負担)
国庫は、農作物共済につき、水稲及び第九十八条第一項第一号の政令で指定する食糧農作物に係るものにあつては、第百三十六条第一項に規定する共済目的の種類ごとに、農業共済組合の組合員、第二十条第四項の規定による全国連合会(全国の区域をその区域とする農業共済組合連合会をいう。以下同じ。)の組合員又は第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村との間に当該共済事業に係る共済関係の存する者(以下「組合員等」という。)の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、当該組合員等に係る第百三十七条第一項の基準共済掛金率を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額を負担する。
2 国庫は、農作物共済につき、麦に係るものにあつては、第百三十六条第一項に規定する共済目的の種類ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、当該組合員等に係る第百三十七条第一項の基準共済掛金率及び農作物共済掛金国庫負担割合を乗じて得た金額に相当する金額を負担する。
3 前項の農作物共済掛金国庫負担割合は、第百三十七条第一項に規定する共済掛金区分ごとに、同条第二項の共済掛金標準率を次の表の上欄に掲げる部分に区分し、それぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た率を合計して得た率を同項の共済掛金標準率で除して得た数とする。
4 第一項又は第二項の規定による負担金に相当する金額は、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から食料安定供給特別会計に繰り入れる。
第十一条
(共済掛金に係る負担金の交付の方法)
前条第一項又は第二項の規定による負担金は、組合員等が農業共済組合、第百条第一項から第三項までの規定により共済事業を行う全国連合会又は第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村(以下「組合等」という。)に支払うべき共済掛金の一部に充てるため、政令で定めるところにより当該組合等にこれを交付する。
2 前項の規定により組合等(第七十三条第四項に規定する特定組合及び全国連合会を除く。以下この項において同じ。)に交付すべき交付金は、組合等に交付するのに代えて、当該組合等がその属する都道府県連合会(全国連合会以外の農業共済組合連合会をいう。以下同じ。)に支払うべき保険料の全部若しくは一部に充てるため、当該都道府県連合会にこれを交付し、又は当該都道府県連合会が支払うべき再保険料の全部若しくは一部に充てて、食料安定供給特別会計の再保険料収入にこれを計上することができる。
3 第一項の規定により第七十三条第四項に規定する特定組合又は全国連合会に交付すべき交付金は、当該特定組合又は全国連合会に交付するのに代えて、当該特定組合又は全国連合会が支払うべき保険料の全部又は一部に充てて、食料安定供給特別会計の保険料収入にこれを計上することができる。
第十二条
(家畜共済の共済掛金の負担)
国庫は、家畜共済につき、組合員等の支払うべき共済掛金の二分の一(豚に係るものにあつては、五分の二)に相当する金額(その金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣の定める金額)を負担する。
第十三条
(果樹共済の共済掛金の負担)
国庫は、果樹共済につき、収穫共済にあつては第百四十八条第一項に規定する収穫共済の共済目的の種類ごとに、樹体共済にあつては同条第六項に規定する樹体共済の共済目的の種類ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、当該組合員等に係る第百四十九条第一項の基準共済掛金率を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額を負担する。
第十四条
(畑作物共済の共済掛金の負担)
国庫は、畑作物共済につき、第百五十三条第一項に規定する共済目的の種類ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、当該組合員等に係る第百五十四条第一項の基準共済掛金率を乗じて得た金額の百分の五十五(蚕繭に係るものにあつては、二分の一)に相当する金額を負担する。
第十五条
(園芸施設共済の共済掛金の負担)
国庫は、園芸施設共済につき、組合員等の支払うべき共済掛金の二分の一に相当する金額(その金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣の定める金額)を負担する。
第十六条
(農業経営収入保険の保険料の負担)
国庫は、農業経営収入保険につき、被保険者の支払うべき保険料のうち、当該被保険者に係る保険金額に、当該被保険者に係る第百八十条第一項の基準保険料率を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額を負担する。
第十七条
(準用)
第十二条から前条までの規定による負担金には、第十条第四項及び第十一条の規定(前条の規定による負担金にあつては、第十一条第二項の規定を除く。)を準用する。
第十八条
(特約補塡金に係る交付金の交付)
国庫は、政令で定めるところにより、全国連合会に対し、第百八十二条第一項第二号の特約補塡金の交付に要する費用に充てるため、交付金を交付する。
第十九条
(事務費の負担)
国庫は、政令で定めるところにより、毎会計年度予算の範囲内において、農業共済団体及び第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村の事務費を負担する。
第二章 農業共済団体の組織
第一節 組合員
第二十条
(組合員たる資格)
農業共済組合の組合員たる資格を有する者は、当該農業共済組合が行う次の各号に掲げる共済事業の種類に応じ、当該各号に定める者で、当該農業共済組合の区域内に住所を有するもの(農林水産省令で定める基準に従い定款で定める者を除く。)とする。
一
農作物共済 農作物共済において共済目的の種類とされている農作物につき耕作の業務を営む者
二
家畜共済 死亡廃用共済又は疾病傷害共済において共済目的の種類とされている家畜につき養畜の業務を営む者
三
果樹共済 収穫共済又は樹体共済において共済目的の種類とされている果樹につき栽培の業務を営む者
四
畑作物共済 畑作物共済において共済目的の種類とされている農作物又は蚕繭につき栽培又は養蚕の業務を営む者
五
園芸施設共済 第九十八条第一項第七号に規定する特定園芸施設を所有し、又は管理する者で農業を営むもの
六
任意共済 任意共済において共済目的の種類とされている農作物の耕作若しくは栽培の業務を営む者又は当該任意共済において共済目的の種類とされている農産物、建物若しくは農機具等を所有する者で農業に従事するもの
2 前項第一号、第三号又は第四号に定める者のみが構成員となつている団体(法人を除くものとし、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者その他の農林水産省令で定める事項について農林水産省令で定める基準に従つた規約を定めているものに限る。以下「農業共済資格団体」という。)で、その構成員の全てが一の農業共済組合の区域内に住所を有するものについては、当該農業共済資格団体を同項第一号、第三号又は第四号に定める者で当該農業共済組合の区域内に住所を有する者と、当該農業共済資格団体の構成員が営む同項第一号、第三号又は第四号に規定する業務を当該農業共済資格団体の業務とそれぞれみなして、この法律の規定を適用する。
3 農業共済組合連合会の組合員たる資格を有する者は、都道府県連合会にあつては当該都道府県連合会の区域の一部をその区域とする組合等とし、全国連合会にあつては第七十三条第四項に規定する特定組合及び都道府県連合会とする。
4 第百条第一項から第三項までの規定により共済事業を行う全国連合会の組合員たる資格を有する者は、前項の規定により組合員たる資格を有する者のほか、当該全国連合会が行う第一項各号に掲げる共済事業の種類に応じ、当該各号に定める者で、当該共済事業の実施区域内に住所を有するもの(農林水産省令で定める基準に従い定款で定める者を除く。)とする。
5 前項の規定により同項の全国連合会の組合員たる資格を有する者については、第二項の規定を準用する。
この場合において、同項中「農業共済組合の区域」とあるのは、「共済事業の実施区域」と読み替えるものとする。
この場合において、同項中「農業共済組合の区域」とあるのは、「共済事業の実施区域」と読み替えるものとする。
第二十一条
(加入)
都道府県連合会が成立したときは、当該都道府県連合会の区域の一部をその区域とする組合等は、その時に、全て、当該都道府県連合会の組合員となる。
都道府県連合会が成立した後に、当該都道府県連合会の区域の一部をその区域とする農業共済組合が成立したとき、及び当該都道府県連合会の区域の一部をその区域とする市町村が第百二条第一項の規定により共済事業を行うこととなつたときは、当該組合等についても、同様とする。
都道府県連合会が成立した後に、当該都道府県連合会の区域の一部をその区域とする農業共済組合が成立したとき、及び当該都道府県連合会の区域の一部をその区域とする市町村が第百二条第一項の規定により共済事業を行うこととなつたときは、当該組合等についても、同様とする。
2 全国連合会が成立したときは、第七十三条第四項に規定する特定組合及び都道府県連合会は、その時に、全て、当該全国連合会の組合員となる。
全国連合会が成立した後に、同項に規定する特定組合又は都道府県連合会が成立したときは、当該特定組合又は都道府県連合会についても、同様とする。
全国連合会が成立した後に、同項に規定する特定組合又は都道府県連合会が成立したときは、当該特定組合又は都道府県連合会についても、同様とする。
3 農業共済組合及び全国連合会は、前条第一項又は第四項の規定により組合員たる資格を有する者でこれらの組合員になろうとするものから加入の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、その加入を拒んではならない。
第二十二条
(議決権及び選挙権)
農業共済団体の組合員は、各一個の議決権及び役員(農業共済組合及び全国連合会の組合員にあつては、役員及び総代)の選挙権を有する。
2 都道府県連合会は、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い定款で定めるところにより、その組合員に対して、当該組合員の組合員等の数に基づき、二個以上の議決権及び役員の選挙権を与えることができる。
3 全国連合会は、第一項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い定款で定めるところにより、その組合員に対して、当該組合員たる第七十三条第四項に規定する特定組合の組合員の数又は当該組合員たる都道府県連合会の組合員たる組合等の組合員等の数に基づき、二個以上の議決権並びに役員及び総代の選挙権を与えることができる。
第二十三条
農業共済団体の組合員は、定款で定めるところにより、第五十一条第三項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。
2 農業共済団体の組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
3 前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、これを出席者とみなす。
4 代理人は、代理権を証する書面を農業共済団体に提出しなければならない。
この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
第二十四条
(議決権のない場合)
農業共済団体と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
第二十五条
(脱退)
農業共済団体の組合員は、次に掲げる事由によつて脱退する。
一
組合員たる資格の喪失
二
死亡又は解散(第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村にあつては、共済事業の全部の廃止)
2 農業共済組合の組合員又は第二十条第四項の規定による全国連合会の組合員は、前項各号に掲げる事由によるほか、共済関係の全部の消滅(第六十六条第一項の規定による場合を除く。)によつて脱退する。
ただし、農林水産省令で定める基準に従い定款で特別の定めをしたときは、この限りでない。
ただし、農林水産省令で定める基準に従い定款で特別の定めをしたときは、この限りでない。
3 農業共済組合の組合員又は第二十条第四項の規定による全国連合会の組合員で、前項ただし書の規定により共済関係の全部の消滅があつても脱退をしないものその他当該農業共済組合又は全国連合会との間に共済関係の存しないもの(農林水産省令で定めるものを除く。)は、定款で定めるところにより脱退することができる。
第二節 設立
第二十六条
(発起人)
農業共済組合を設立するには、第二十条第一項に規定する者で農業共済組合を設立しようとするもの十五人以上が、農業共済組合連合会を設立するには、同条第三項の規定によりその組合員たる資格を有する者で農業共済組合連合会を設立しようとするもの二以上が発起人とならなければならない。
第二十七条
(設立準備会)
農業共済組合を設立する場合には、発起人は、あらかじめ農業共済組合の区域及び組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。
2 農業共済組合連合会を設立する場合には、発起人は、一定の期間前までに設立準備会の日時及び場所を公告して、設立準備会を開かなければならない。
3 前二項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。
第二十八条
(定款等作成委員の選任等)
設立準備会においては、出席した組合員たる資格を有する者(農業共済組合を設立する場合にあつては法人及び農業共済資格団体(以下「法人等」という。)を除き、出席した組合員たる資格を有する法人等の業務を執行する役員を含むものとし、農業共済組合連合会を設立する場合にあつては出席した組合員たる資格を有する農業共済団体の業務を執行する役員又は出席した組合員たる資格を有する市町村の職員とする。)の中から定款及び事業規程(以下「定款等」という。)の作成に当たるべき者(以下「定款等作成委員」という。)を選任し、かつ、区域、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項及び共済掛金又は保険料その他事業規程作成の基本となるべき事項を定めなければならない。
2 前項の定款等作成委員は、十五人以上でなければならない。
3 設立準備会の議事は、出席した組合員たる資格を有する者(農業共済組合を設立する場合にあつては、前条第一項の目論見書に定める組合員たる資格を有する者)の過半数の同意をもつてこれを決する。
第二十九条
(創立総会)
定款等作成委員が定款等を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。
3 定款等作成委員が作成した定款等の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4 創立総会においては、前項の定款等を修正することができる。
ただし、区域及び組合員たる資格に関する定款の規定については、この限りでない。
ただし、区域及び組合員たる資格に関する定款の規定については、この限りでない。
5 創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上でこれを決する。
6 前項の者は、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。
7 創立総会については、第二十二条第一項、第二十三条第二項から第四項まで及び第二十四条の規定を準用する。
この場合において、第二十三条第二項中「前項」とあるのは「第二十九条第六項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第二十九条第六項又は前項」と読み替えるものとする。
この場合において、第二十三条第二項中「前項」とあるのは「第二十九条第六項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第二十九条第六項又は前項」と読み替えるものとする。
第三十条
(認可の申請)
発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定款等及び事業計画書を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2 発起人は、行政庁の要求があるときは、農業共済団体の設立に関する報告書を提出しなければならない。
第三十一条
(認可の基準)
行政庁は、前条第一項の規定による申請があつた場合において、設立の手続又は定款等若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反せず、かつ、その事業が健全に行われ、公益に反しないと認められるときには、設立の認可をしなければならない。
第三十二条
(認可の期間)
第三十条第一項の規定による申請があつたときは、行政庁は、申請書を受理した日から二月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。
2 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に第三十条第一項の認可があつたものとみなす。
この場合には、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。
この場合には、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。
3 行政庁が第三十条第二項の規定により報告書提出の要求を発したときは、その日からその報告書が行政庁に到達するまでの期間は、これを第一項の期間に算入しない。
4 行政庁は、不認可の通知をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。
5 発起人が不認可の取消しを求める訴えを提起した場合において、裁判所がその取消しの判決をしたときは、その判決確定の日に第三十条第一項の認可があつたものとみなす。
この場合には、第二項後段の規定を準用する。
この場合には、第二項後段の規定を準用する。
第三十三条
(理事への事務引渡し)
第三十条第一項の設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事に引き渡さなければならない。
第三十四条
(成立の時期)
農業共済団体は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。
第三十五条
(定款)
農業共済団体の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
目的
二
名称
三
区域
四
事務所の所在地
五
組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
六
事業の種類
七
役員の定数及び選挙又は選任に関する規定
八
準備金の額及びその積立ての方法
九
剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定
十
公告の方法
2 農業共済団体の定款には、前項各号に掲げる事項のほか、総代会を設ける場合には、総代の定数及び選挙に関する規定を記載しなければならない。
3 第一項第七号の役員の選挙に関する規定及び前項の総代の選挙に関する規定には、選挙期日、選挙に関する通知、候補者の推薦又は立候補、選挙管理者、選挙立会人、投票、開票及び当選に関する事項並びに役員又は総代を総会外において選挙することとしたときはその旨、総代の選挙につき選挙区を設けることとしたときは選挙区に関する事項を定めなければならない。
4 行政庁は、模範定款例を定めることができる。
第三十六条
(事業規程)
農業共済組合は、事業規程をもつて、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあつては、第七十三条第四項に規定する特定組合に限る。)を規定しなければならない。
一
共済事業の種類別の共済目的の種類に関する事項
二
共済金額に関する事項
三
共済掛金及び事務費に関する事項
四
共済責任に関する事項
五
業務の委託に関する事項
六
損害評価会に関する事項
七
第百六十三条第一項の規定による事業に関する事項
八
前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
2 都道府県連合会は、事業規程をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
一
保険金額に関する事項
二
保険料及び事務費に関する事項
三
保険責任に関する事項
四
損害評価会に関する事項
五
第百六十三条第二項の規定による事業に関する事項
六
前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
3 全国連合会は、事業規程をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
一
共済事業に関する次に掲げる事項
イ
共済事業の種類別の共済目的の種類及び実施区域に関する事項
ロ
第一項第二号から第六号までに掲げる事項
ハ
第百六十三条第三項の規定による事業に関する事項
二
第百七十三条各号に掲げる事業に関する事項
三
農業経営収入保険事業に関する次に掲げる事項
イ
前項第一号から第三号までに掲げる事項
ロ
第百七十五条第二項第二号に掲げる事業に関する事項
ハ
第百八十二条第一項の特約に関する事項
ニ
業務の委託に関する事項
四
前三号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
4 行政庁は、模範事業規程例を定めることができる。
第三節 管理
第三十七条
(役員の定数及び選挙又は選任)
農業共済団体に、役員として理事及び監事を置く。
2 理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
3 役員は、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)においてこれを選挙する。
ただし、農業共済組合又は全国連合会の役員(設立当時の役員を除く。)は、定款で定めるところにより、総会外においてこれを選挙することができる。
ただし、農業共済組合又は全国連合会の役員(設立当時の役員を除く。)は、定款で定めるところにより、総会外においてこれを選挙することができる。
4 役員の選挙は、無記名投票によつてこれを行う。
ただし、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、定款で定めるところにより、投票を省略することができる。
ただし、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、定款で定めるところにより、投票を省略することができる。
5 投票は、一人(第二十二条第二項又は第三項の規定によりその組合員に対して二個以上の選挙権を与える農業共済組合連合会にあつては、選挙権一個)につき一票とする。
6 定款で定める投票方法による選挙の結果投票の多数を得た者(第四項ただし書の規定により投票を省略した場合は、当該候補者)を当選人とする。
7 役員の選挙においては、選挙ごとに選挙管理者、投票所ごとに投票管理者、開票所ごとに開票管理者を置かなければならない。
8 役員の選挙をしたときは、選挙管理者は選挙録、投票管理者は投票録、開票管理者は開票録を作り、それぞれこれに署名しなければならない。
9 総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。
10 役員は、第三項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、組合員が総会(創立当時の役員にあつては、創立総会)において選任することができる。
11 農業共済団体の理事の定数の少なくとも四分の三は、組合員(農業共済組合にあつては法人等たる組合員を除き、組合員たる法人等の業務を執行する役員を含むものとし、都道府県連合会にあつては組合員たる農業共済組合の役員又は組合員たる市町村の職員とし、全国連合会にあつては組合員たる農業共済団体の役員又は組合員たる個人若しくは組合員たる法人等(農業共済団体を除く。)の業務を執行する役員とする。)でなければならない。
ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも四分の三は、設立の同意者(農業共済組合にあつては法人等たる同意者を除き、同意者たる法人等の業務を執行する役員を含むものとし、農業共済組合連合会にあつては同意者たる農業共済団体の役員又は同意者たる市町村の職員とする。)でなければならない。
ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも四分の三は、設立の同意者(農業共済組合にあつては法人等たる同意者を除き、同意者たる法人等の業務を執行する役員を含むものとし、農業共済組合連合会にあつては同意者たる農業共済団体の役員又は同意者たる市町村の職員とする。)でなければならない。
第三十八条
(役員の任期)
役員の任期は、三年以内において定款で定める。
2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会(農業共済組合の合併による設立の場合にあつては、設立委員)において定める。
ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
3 定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(第四十五条の仮理事を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
第三十九条
(役員の忠実義務)
役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款等及び総会の議決を遵守し、農業共済団体のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 役員がその任務を怠つたときは、その役員は、農業共済団体に対し連帯して損害賠償の責任を負う。
3 役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責任を負う。
重要な事項につき、第五十三条第一項に規定する書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。
重要な事項につき、第五十三条第一項に規定する書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。
第四十条
(役員の兼職禁止)
理事は、監事又は農業共済団体の使用人と、監事は、理事又は農業共済団体の使用人と兼ねてはならない。
第四十一条
(業務の決定)
農業共済団体の業務は、定款に特別の定めがないときは、理事の過半数で決する。
第四十二条
(代表)
理事は、農業共済団体の全ての業務について、農業共済団体を代表する。
ただし、定款の規定に反することはできず、また、総会又は総代会の議決に従わなければならない。
ただし、定款の規定に反することはできず、また、総会又は総代会の議決に従わなければならない。
第四十三条
(理事の代表権の制限)
理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第四十四条
(理事の代理行為の委任)
理事は、定款又は総会若しくは総代会の議決によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第四十五条
(仮理事)
理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、行政庁は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
第四十六条
(理事の自己契約等の禁止)
農業共済団体が理事と契約をするときは、監事が、農業共済団体を代表する。
農業共済団体と理事との訴訟についても、同様とする。
農業共済団体と理事との訴訟についても、同様とする。
第四十七条
(監事の職務)
監事の職務は、次のとおりとする。
一
農業共済団体の財産の状況を監査すること。
二
理事の業務の執行の状況を監査すること。
三
財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款等に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は行政庁に報告をすること。
四
前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
第四十八条
(総会の招集)
理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2 理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会又は総代会を招集することができる。
第四十九条
組合員が総組合員の五分の一以上の同意をもつて、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に総会を招集しなければならない。
総代が総代総数の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総代会の招集を請求したときも、同様とする。
総代が総代総数の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総代会の招集を請求したときも、同様とする。
2 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
3 前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
第五十条
理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会又は総代会の招集の手続をしないときは、監事は、総会又は総代会を招集しなければならない。
第五十一条
(組合員に対する通知又は催告)
農業共済団体の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(農業共済資格団体にあつてはその代表者の住所、市町村にあつてはその事務所の所在地)に、その者が別に催告を受ける場所を農業共済団体に通知したときは、その場所に宛てることをもつて足りる。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
3 総会又は総代会の招集の通知は、その会日から十日前までに、その会議の目的たる事項を示してこれをしなければならない。
第五十二条
(定款その他の書類の備付け及び閲覧)
理事は、定款等及び総会又は総代会の議事録を各事務所に備え置き、かつ、農林水産省令で定めるところにより、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 農業共済団体の組合員及び債権者は、前項に規定する書類の閲覧を求めることができる。
第五十三条
(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)
理事は、通常総会の会日から一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 農業共済団体の組合員及び債権者は、前項に規定する書類の閲覧を求めることができる。
3 第一項に規定する書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添付しなければならない。
4 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。第二百三十条第十一号において同じ。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。
この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
第五十四条
(役員の改選の請求)
役員は、総組合員の五分の一以上の請求により、任期中でも総会においてこれを改選することができる。
2 前項の規定による請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にこれをしなければならない。
ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款等の違反を理由とする改選の請求は、この限りでない。
ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款等の違反を理由とする改選の請求は、この限りでない。
3 第一項の規定による請求は、改選の理由を記載した書面を農業共済団体に提出してこれをしなければならない。
4 前項の規定による書面の提出があつたときは、農業共済団体は、総会の会日から七日前までに、役員に対し、その書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
第五十五条
(準用)
役員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条の規定を準用する。
第五十六条
(参事)
農業共済団体は、参事を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
2 参事の選任及び解任は、理事の過半数によつて決する。
3 参事については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定を準用する。
第五十七条
組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事の解任を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
3 前項の規定による書面の提出があつたときは、理事は、当該参事の解任の可否を決しなければならない。
4 理事は、前項の可否を決する日の七日前までに当該参事に対して第二項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
第五十八条
(総会の議決事項)
次の事項は、総会の議決を経なければならない。
一
定款等の変更
二
事務費を徴収する場合には、その額及び徴収方法
三
事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案
2 定款等の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 前項の認可については、第三十一条及び第三十二条の規定を準用する。
4 農業共済団体は、第二項の農林水産省令で定める事項に係る定款等の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第五十九条
(総会の議事)
総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めのある場合を除いては、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、総会においてこれを選任する。
3 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
4 総会においては、第五十一条第三項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、議決をすることができる。
ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
第六十条
(特別の議決)
次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
一
定款の変更
二
農業共済団体の解散
三
農業共済組合の合併
第六十一条
(総代会)
農業共済組合及び全国連合会は、農林水産省令で定める基準に従い定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2 総代の定数は、三十人以上でなければならない。
3 総代は、当該農業共済組合又は全国連合会の組合員でなければならない。
4 総代会には、総会に関する規定を、総代には、第三十七条第三項から第九項まで、第三十八条及び第五十四条の規定を準用する。
5 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙及び解散の議決をすることができない。
第六十二条
(区分経理)
農業共済団体は、その会計を農林水産省令で定める勘定区分ごとに経理しなければならない。
第六十三条
(責任準備金の積立て)
農業共済団体は、毎事業年度の終わりにおいて存する共済責任又は保険責任につき、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
第六十四条
(準備金の積立て)
農業共済団体は、不足金の補塡に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度の剰余金の中から準備金を積み立てなければならない。
第四節 解散及び清算
第六十五条
(解散事由)
農業共済団体は、次の事由によつて解散する。
一
総会の議決
二
農業共済組合の合併(合併により当該農業共済組合が消滅する場合に限る。)
三
破産手続開始の決定
四
第二百十二条第三項の規定による解散の命令
2 解散の議決は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 前項の場合には、第三十二条の規定を準用する。
4 都道府県連合会は、第一項各号に掲げる事由によるほか、第七十三条第二項の規定による権利義務の承継があつたことによつて解散する。
第六十六条
(解散による共済関係等の終了)
農業共済団体が解散したときは、農業共済組合の合併及び前条第四項の規定による解散の場合を除いては、共済関係又は保険関係は、終了する。
2 前項の場合には、農業共済団体は、まだ経過しない期間に対する共済掛金又は保険料を払い戻さなければならない。
第六十七条
(合併の手続)
農業共済組合が合併しようとするときは、総会において合併を議決しなければならない。
2 合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 前項の場合には、第三十一条及び第三十二条の規定を準用する。
第六十八条
農業共済組合が合併の議決をしたときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
2 農業共済組合は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3 前項の一定の期間は、一月を下つてはならない。
第六十九条
債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。
2 債権者が異議を述べたときは、農業共済組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。
ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第七十条
合併によつて農業共済組合を設立するには、各農業共済組合の総会において組合員(法人等たる組合員を除き、組合員たる法人等の業務を執行する役員を含む。)の中から選任した設立委員が共同して、定款等を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2 前項の規定による役員のうち理事の選任には、第三十七条第十一項本文の規定を準用する。
3 第一項の規定による設立委員の選任には、第六十条の規定を準用する。
第七十一条
(合併の時期)
農業共済組合の合併は、合併後存続する農業共済組合又は合併によつて設立する農業共済組合が、その主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。
第七十二条
(合併による権利義務の承継)
合併後存続する農業共済組合又は合併によつて設立した農業共済組合は、合併によつて消滅した農業共済組合の権利義務(当該農業共済組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
第七十三条
(特定組合による権利義務の承継)
都道府県連合会の組合員たる一の農業共済組合のほかに当該都道府県連合会の組合員がなくなつたとき、又は都道府県連合会の組合員たる組合等の区域の全てを合わせた区域をその区域とする農業共済組合が成立したときは、当該農業共済組合は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に、当該都道府県連合会の権利義務(当該都道府県連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。)を承継することについて、認可を申請しなければならない。
2 前項の認可があつたときは、当該都道府県連合会の権利義務は、その時において当該認可の申請に係る農業共済組合に承継されるものとし、当該都道府県連合会は、その時において解散するものとする。
3 第一項に規定する場合に存する農業共済組合は、第二十条第三項及び第二十一条第一項の規定にかかわらず、前項の規定による権利義務の承継が行われるまでの間は、これを当該都道府県連合会の組合員とみなす。
4 第二項の規定による権利義務の承継の際現に存する都道府県連合会と政府との間の再保険関係については、当該再保険関係に係る共済責任期間(家畜共済に係るものにあつては、共済掛金期間)が終了するまでの間は、同項の規定により都道府県連合会の権利義務を承継した農業共済組合(以下「特定組合」という。)を当該都道府県連合会とみなして、この法律の規定を適用する。
5 前各項に規定するもののほか、第二項の規定により農業共済組合が都道府県連合会の権利義務を承継する場合の手続及び当該農業共済組合が当該都道府県連合会の権利義務を承継した場合の当該都道府県連合会と政府との間の再保険関係に係る経過措置に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十四条
(清算中の農業共済団体の能力)
解散した農業共済団体は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまでは、なお存続するものとみなす。
第七十五条
(清算人の就任)
農業共済団体が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定並びに第六十五条第四項の規定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。
ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
第七十六条
(裁判所による清算人の選任)
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
第七十七条
(清算人の解任)
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
第七十八条
(清算人の職務及び権限)
清算人の職務は、次のとおりとする。
一
現務の結了
二
債権の取立て及び債務の弁済
三
残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第七十九条
(清算人の財産調査義務)
清算人は、就職の後遅滞なく、農業共済団体の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
第八十条
(債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。
ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
第八十一条
(期間経過後の債権の申出)
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、農業共済団体の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第八十二条
(清算中の農業共済団体についての破算手続の開始)
清算中に農業共済団体の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の農業共済団体が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の農業共済団体が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第八十三条
(残余財産の帰属)
解散した農業共済団体の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、第八十六条の規定による届出の時において、定款で指定した農業共済団体に帰属する。
2 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
第八十四条
(裁判所による監督)
農業共済団体の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 農業共済団体の解散及び清算を監督する裁判所は、農業共済団体の業務を監督する行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 前項に規定する行政庁は、農業共済団体の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第八十五条
(決算報告)
清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
第八十六条
(清算結了の届出)
清算が結了したときは、清算人は、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第八十七条
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
農業共済団体の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第八十八条
(不服申立ての制限)
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第八十九条
(裁判所の選任する清算人の報酬)
裁判所は、第七十六条の規定により清算人を選任した場合には、農業共済団体が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
第九十条
(検査役の選任)
裁判所は、農業共済団体の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合については、前二条の規定を準用する。
この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「農業共済団体及び検査役」と読み替えるものとする。
この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「農業共済団体及び検査役」と読み替えるものとする。
第五節 特定合併及び事業譲渡
第九十一条
(特定合併)
全国連合会と特定組合とは、合併を行うことができる。
2 全国連合会と都道府県連合会及びその組合員たる全ての農業共済組合とは、合併を行うことができる。
3 前二項の場合において、合併後存続する法人は、全国連合会とする。
第九十二条
前条第一項又は第二項の合併(以下「特定合併」という。)の際現に存する特定組合と政府との間の保険関係又は都道府県連合会と政府との間の再保険関係については、当該保険関係又は再保険関係に係る共済責任期間(家畜共済に係るものにあつては、共済掛金期間)が終了するまでの間は、全国連合会を当該特定組合又は都道府県連合会とみなして、この法律の規定を適用する。
第九十三条
特定合併については、第六十条、第六十五条第一項、第六十七条から第六十九条まで、第七十一条及び第七十二条の規定を準用する。
この場合において、これらの規定中「農業共済組合」とあるのは、「農業共済団体」と読み替えるものとする。
この場合において、これらの規定中「農業共済組合」とあるのは、「農業共済団体」と読み替えるものとする。
第九十四条
(事業譲渡)
農業共済組合は、共済事業の全部又は一部を全国連合会に譲り渡すことができる。
2 全国連合会は、農業共済組合から共済事業の全部又は一部を譲り受けることができる。
3 前二項の規定による共済事業の全部又は一部の譲渡し又は譲受け(以下「事業譲渡」という。)については、第六十条及び第六十七条から第六十九条までの規定を準用する。
この場合において、これらの規定中「農業共済組合」とあるのは、「農業共済団体」と読み替えるものとする。
この場合において、これらの規定中「農業共済組合」とあるのは、「農業共済団体」と読み替えるものとする。
第九十五条
(共済事業の効率化)
農業共済団体は、共済事業の効率化を図るため、相互に連携し、合併の推進その他共済事業の実施体制の改善に努めるものとする。
第九十六条
(政令への委任)
この節に規定するもののほか、農業共済団体が特定合併又は事業譲渡をした場合における共済関係、保険関係又は再保険関係に係る経過措置その他特定合併又は事業譲渡に関し必要な事項は、政令で定める。
第三章 農業共済事業等
第一節 農業共済事業
第一款 通則
第九十七条
(共済事業の種類)
共済事業の種類は、次のとおりとする。
一
農作物共済
二
家畜共済
三
果樹共済
四
畑作物共済
五
園芸施設共済
六
任意共済
2 家畜共済は、死亡廃用共済及び疾病傷害共済とする。
3 果樹共済は、収穫共済及び樹体共済とする。
第九十八条
(共済事業の内容)
共済事業は、農作物共済にあつては第一号、家畜共済のうち死亡廃用共済にあつては第二号、家畜共済のうち疾病傷害共済にあつては第三号、果樹共済のうち収穫共済にあつては第四号、果樹共済のうち樹体共済にあつては第五号、畑作物共済にあつては第六号、園芸施設共済にあつては第七号に掲げる共済目的につき、当該各号に掲げる共済事故によつて生じた損害について、組合員等に対し共済金を交付する事業とする。
2 前項第二号に掲げる牛以外の牛及び牛の胎児(これらのうち農林水産省令で定める生育の程度に達したものに限る。)は、事業規程(第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村にあつては、共済事業の実施に関する条例。第四項において同じ。)で定めるところにより、家畜共済(牛の胎児にあつては、死亡廃用共済に限る。)の共済目的とすることができる。
この場合において、牛の胎児に係る共済事故は、死亡とする。
この場合において、牛の胎児に係る共済事故は、死亡とする。
3 第一項第二号の廃用並びに同項第五号の埋没及び損傷の範囲は、農林水産省令で定める。
4 次に掲げる物は、事業規程で定めるところにより、特定園芸施設に併せて園芸施設共済の共済目的とすることができる。
一
農林水産省令で定める施設園芸用施設(特定園芸施設を除く。)であつて、特定園芸施設とともに次号に掲げる農作物の栽培の用に供されるもの(以下「附帯施設」という。)
二
特定園芸施設を用いて栽培される農作物(農作物共済、果樹共済及び畑作物共済に係る農作物その他農林水産省令で定める農作物を除く。以下「施設内農作物」という。)
5 共済事業は、任意共済にあつては、第一項第一号に掲げる農作物、同項第四号に掲げる果樹、同項第六号に掲げる農作物及び施設内農作物以外の農作物、農産物、特定園芸施設及び附帯施設以外の建物及び農機具その他農林水産省令で定める物について生じた損害又は家畜の輸送中に生じた損害について、組合員等に対し共済金を交付する事業とする。
第九十九条
(農業共済組合による共済事業の実施)
農業共済組合は、第九十七条第一項第一号及び第二号に掲げる共済事業を行う。
2 農業共済組合は、農作物共済の一の共済目的の種類につき、当該農業共済組合の組合員の営む当該種類についての耕作の業務の総体としての規模が農林水産大臣の定める基準に達しないことその他当該種類を共済目的の種類としないことについて政令で定める相当の事由があるときは、前条第一項の規定にかかわらず、その農作物共済において、当該種類を共済目的の種類としないことができる。
3 家畜共済には、前項の規定を準用する。
この場合において、同項中「当該農業共済組合の組合員の営む当該種類についての耕作の業務の総体としての規模が農林水産大臣の定める基準に達しないことその他当該種類」とあるのは、「当該種類」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この場合において、同項中「当該農業共済組合の組合員の営む当該種類についての耕作の業務の総体としての規模が農林水産大臣の定める基準に達しないことその他当該種類」とあるのは、「当該種類」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 農業共済組合(特定組合を除く。次項において同じ。)は、その所属する都道府県連合会が第百六十四条第二項の規定によりその共済責任に係る保険事業を行う場合に限り、第九十七条第一項第三号から第五号までに掲げる共済事業を行うことができる。
5 農業共済組合は、その所属する都道府県連合会が第百六十四条第二項の規定によりその共済責任に係る保険事業を行う場合に限り、当該都道府県連合会の承認を経て、第九十七条第一項第六号に掲げる共済事業を行うことができる。
6 特定組合は、第九十七条第一項第三号から第六号までに掲げる共済事業を行うことができる。
第百条
(全国連合会による共済事業の実施)
全国連合会は、農林水産省令で定めるところにより、特定区域(当該全国連合会と特定合併をした特定組合又は都道府県連合会の区域に相当する区域をいう。以下同じ。)を実施区域として、第九十七条第一項第一号及び第二号に掲げる共済事業を行う。
2 全国連合会は、農林水産省令で定めるところにより、特定区域を実施区域として、第九十七条第一項第三号から第六号までに掲げる共済事業を行うことができる。
3 前二項に規定するもののほか、全国連合会は、農林水産省令で定めるところにより、特定区域以外の区域(以下この項において「特定区域外区域」という。)を実施区域として、共済事業を行うことができる。
この場合において、全国連合会は、特定区域外区域において農業共済組合又は第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村が行う共済事業の共済目的の種類とされているものを、共済事業の共済目的の種類とすることができない。
この場合において、全国連合会は、特定区域外区域において農業共済組合又は第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村が行う共済事業の共済目的の種類とされているものを、共済事業の共済目的の種類とすることができない。
4 第一項の規定により全国連合会が共済事業を行う場合には、前条第二項の規定を準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百一条
(市町村に対する共済事業の実施の申出)
農業共済組合(一の市町村の区域の全部又は一部をその区域とする農業共済組合に限る。)は、その行う共済事業の規模が農林水産大臣の定める基準に達しない場合その他政令で定める特別の事由がある場合には、あらかじめその区域を管轄する市町村と協議し、総会の議決を経て、当該市町村に対し、当該市町村が第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業を行うことにつき申出をすることができる。
2 農業共済組合は、前項の申出をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 第一項の総会の議決には、第六十条の規定を準用する。
第百二条
(市町村による共済事業の実施の認可)
市町村は、前条第一項の申出があつた場合(当該市町村の区域の一部をその区域とする農業共済組合で第九十九条第一項の規定により現に共済事業を行つているものが二以上存するときは、その全ての農業共済組合から前条第一項の申出があつた場合)において、その申出に基づき共済事業を行うことを必要かつ適当と認めるときは、都道府県知事の認可を受け、当該申出に係る農業共済組合の区域に相当する区域において、第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業を行うことができる。
2 市町村は、前項の認可を受けようとするときは、共済事業の実施に関する条例及び共済事業の実施計画(第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村にあつては、共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例及び新たに共済事業の実施区域となる地域に係る共済事業の実施計画)を定め、これを申請書に添え、都道府県知事に提出しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、これを受理した日から二月以内に、農林水産省令で定めるところにより、当該市町村に対し書面で認可又は不認可の通知を発するとともに、その旨を、当該申請の原因となつた前条第一項の申出をした農業共済組合に対し書面で通知し、かつ、認可処分に係る場合にあつては共済事業の実施区域を明らかにして公示しなければならない。
4 第二項の規定による申請書の提出があつた場合には、第三十一条及び第三十二条第二項から第五項までの規定を準用する。
この場合において、第三十一条中「定款等」とあるのは、「共済事業の実施に関する条例」と読み替えるものとする。
この場合において、第三十一条中「定款等」とあるのは、「共済事業の実施に関する条例」と読み替えるものとする。
5 前項において準用する第三十二条第二項又は第五項の場合には、都道府県知事は、同条第二項の場合にあつては同項の期間満了後、同条第五項の場合にあつては同項の判決の確定後、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を、共済事業の実施区域を明らかにして公示しなければならない。
第百三条
(共済事業の実施に関する条例)
市町村の共済事業の実施に関する条例には、第三十五条第一項第六号、第八号及び第九号並びに第三十六条第一項第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項、共済事業の実施区域並びに共済関係の成立及び消滅に関する事項を規定しなければならない。
第百四条
(共済資格者)
第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村との間に当該共済事業の共済関係を成立させることができる者は、当該市町村が行う第二十条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業の種類に応じ、当該各号に定める者で、当該共済事業の実施区域内に住所を有するもの(農林水産省令で定める基準に従い共済事業の実施に関する条例で定める者を除く。)とする。
2 前項に規定する共済関係を成立させることができる者(以下「共済資格者」という。)については、第二十条第二項の規定を準用する。
この場合において、同項中「農業共済組合の区域」とあるのは、「共済事業の実施区域」と読み替えるものとする。
この場合において、同項中「農業共済組合の区域」とあるのは、「共済事業の実施区域」と読み替えるものとする。
3 第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村との間に当該共済事業の共済関係の存する者が、共済資格者でなくなつたときは、その時に、当該共済関係は、消滅するものとする。
第百五条
(農業共済組合による共済事業に関する経過措置)
第百二条第三項の規定による公示(同条第五項の規定による公示を含む。以下この条において同じ。)があつた日以後においては、当該公示に係る農業共済組合が行う共済事業は、第九十九条の規定にかかわらず、次に掲げるものに限るものとする。
一
その共済責任期間が当該公示前に始まり当該公示の際まだ満了していない共済目的についての農作物共済
二
当該公示以前にその共済責任期間が満了した共済目的についての農作物共済
三
当該公示以前に共済事故が発生した家畜共済に係る共済目的についてその共済事故の発生の際存した当該共済関係に係る家畜共済
四
果樹共済又は畑作物共済を行う農業共済組合にあつては、次に掲げる果樹共済又は畑作物共済
イ
その共済責任期間が当該公示前に始まり当該公示の際まだ満了していない共済関係に係る果樹共済又は畑作物共済
ロ
当該公示以前にその共済責任期間が満了した共済関係に係る果樹共済又は畑作物共済
五
園芸施設共済又は任意共済を行う農業共済組合にあつては、当該公示以前に共済事故が発生した園芸施設共済又は任意共済に係る共済目的についてその共済事故の発生の際存した当該共済関係に係る園芸施設共済又は任意共済
六
前各号に掲げるもののほか、当該公示の際現に行つている共済事業の残務
2 第百二条第三項の規定による公示があつたときは、その公示の際現に当該公示に係る農業共済組合とその組合員との間に存する家畜共済、園芸施設共済又は任意共済の共済関係は、消滅する。
3 前項の規定により家畜共済、園芸施設共済又は任意共済の共済関係が消滅したときは、当該農業共済組合は、これらの共済関係についてのまだ経過しない期間に対する共済掛金を払い戻さなければならない。
この場合には、農業共済組合連合会又は政府は、これらの共済関係に係る保険関係又はその保険関係に係る再保険関係についてのまだ経過しない期間に対する保険料又は再保険料をそれぞれ当該農業共済組合又は当該農業共済組合連合会に払い戻さなければならない。
この場合には、農業共済組合連合会又は政府は、これらの共済関係に係る保険関係又はその保険関係に係る再保険関係についてのまだ経過しない期間に対する保険料又は再保険料をそれぞれ当該農業共済組合又は当該農業共済組合連合会に払い戻さなければならない。
4 前項後段の規定により政府が払い戻すべき家畜共済又は園芸施設共済に係る再保険料は、農業共済組合連合会が払い込むべき家畜共済又は園芸施設共済に係る再保険料で農林水産省令で定めるものと相殺することができる。
5 第一項の農業共済組合は、同項の規定により行う同項第一号に掲げる農作物共済に係る共済目的又は同項の規定により行う同項第四号イに掲げる果樹共済若しくは畑作物共済に係る共済関係の全てについて共済責任期間が満了した日として都道府県知事が認定する日(第百二条第三項の規定による公示の際共済責任期間の満了していない農作物共済又は果樹共済若しくは畑作物共済に係る共済目的又は共済関係の存しない農業共済組合にあつては、当該公示の日)から起算して二月を経過した時に解散する。
第百六条
(政令への委任)
この法律に規定するもののほか、第百一条第一項の申出、その申出に係る市町村の共済事業の開始及びその申出に係る農業共済組合の共済事業の結了に関し必要な事項は、政令で定める。
第百七条
(市町村による共済事業の実施区域の特例)
第百二条第一項の認可を受けた市町村(以下「共済事業を行う市町村」という。)は、当該市町村の区域内の地域で農業共済組合の区域に属しないものがある場合において、当該地域を共済事業の実施区域に含めることを必要かつ適当と認めるときは、都道府県知事の認可を受け、当該地域においても、第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業を行うことができる。
2 市町村は、前項の認可を受けようとするときは、共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例及び当該地域に係る共済事業の実施計画を定め、これを申請書に添え、都道府県知事に提出しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、これを受理した日から二月以内に、農林水産省令で定めるところにより、当該市町村に対し書面で認可又は不認可の通知を発するとともに、認可処分に係る場合にあつては、その旨を、新たに共済事業の実施区域となる地域を明らかにして公示しなければならない。
4 第二項の規定による申請書の提出があつた場合には、第百二条第四項及び第五項の規定を準用する。
第百八条
(市町村による共済事業の実施)
共済事業を行う市町村については、第九十九条第一項から第四項までの規定を準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百九条
(市町村による共済事業に関する経過措置)
共済事業を行う市町村は、前条において準用する第九十九条第一項及び第四項の規定にかかわらず、その共済事業の実施区域の全部又は一部をその区域とする農業共済組合が第百五条第一項の規定により行う同項第一号に掲げる共済事業の共済目的に係る農作物共済並びに当該農業共済組合が同項の規定により行う同項第四号イに掲げる共済事業の共済関係に係る果樹共済及び畑作物共済を行うことができない。
第百十条
(区分経理)
共済事業を行う市町村は、当該共済事業の経理については、政令で定めるところにより特別会計を設けてこれを行い、その経費は、当該共済事業による収入をもつて充てなければならない。
2 共済事業を行う市町村は、特別の事由により必要があるときは、予算で定めるところにより、一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入をもつて当該共済事業の経費に充てることができる。
3 前項の規定による繰入金に相当する金額は、翌年度以降において、予算で定めるところにより、当該繰入金を繰り入れた一般会計又は他の特別会計に繰り入れなければならない。
ただし、一般会計又は他の特別会計において支出すべきものを当該共済事業の特別会計において支出したことによる繰入金その他特別の事由による繰入金については、議会の議決を経て、当該繰入金を繰り入れた一般会計又は他の特別会計に繰り入れないことができる。
ただし、一般会計又は他の特別会計において支出すべきものを当該共済事業の特別会計において支出したことによる繰入金その他特別の事由による繰入金については、議会の議決を経て、当該繰入金を繰り入れた一般会計又は他の特別会計に繰り入れないことができる。
4 共済事業を行う市町村の経理については、第六十三条及び第六十四条の規定を準用する。
第百十一条
(市町村による共済事業の全部の廃止)
共済事業を行う市町村は、都道府県知事の認可を受けて当該共済事業の全部を廃止することができる。
2 市町村は、前項の認可を受けようとするときは、共済事業の実施に関する条例の廃止に関する条例を定め、これを申請書に添え、都道府県知事に提出しなければならない。
3 前項の規定による申請書の提出があつた場合には、第三十二条の規定を準用する。
4 市町村が共済事業の全部を廃止した場合には、第六十六条の規定を準用する。
第百十二条
(共済事業の実施に関する条例の変更)
共済事業を行う市町村は、共済事業の実施に関する条例の変更(共済事業の実施区域の拡張に係る変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 前項の場合には、第三十一条及び第三十二条の規定を準用する。
この場合において、第三十一条中「定款等」とあるのは、「共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例」と読み替えるものとする。
この場合において、第三十一条中「定款等」とあるのは、「共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例」と読み替えるものとする。
第百十三条
(市町村の廃置分合の場合の取扱い)
この法律に規定するもののほか、共済事業を行う市町村につき廃置分合があつた場合における当該廃置分合に係る市町村の行つていた当該共済事業についての経過措置並びに当該廃置分合後の市町村の当該廃置分合に係る地域についての当該共済事業の開始当時におけるその事業の種類及び共済目的の種類その他当該共済事業の開始に関し必要な事項は、政令で定める。
第百十四条
(業務の委託)
組合等は、その行う共済事業に係る業務のうち、共済掛金の徴収に係るもの、損害防止のため必要な施設に係るものその他農林水産省令で定めるものを次に掲げる者に委託することができる。
一
農業協同組合又は農業協同組合連合会その他農林水産省令で定める金融機関
二
その他農林水産省令で定める法人
2 前項第一号に掲げる者は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条の規定その他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて同項に規定する業務を行うことができる。
第百十五条
(申込みに応ずる義務)
組合等は、その行う共済事業の共済関係の成立について組合員又は共済資格者から申込みを受けたときは、農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除いては、その承諾を拒んではならない。
第百十六条
(共済掛金の支払)
組合員等は、組合等との間に共済関係が成立したときは、農林水産省令で定める支払期限までに、事業規程又は共済事業の実施に関する条例(以下「事業規程等」という。)で定めるところにより、共済掛金を組合等に支払わなければならない。
第百十七条
(共済事故としない旨の申出)
組合員等は、政令で定めるところにより、組合等に対し、第九十八条第一項各号に掲げる共済事故の一部を共済事故としない旨の申出をすることができる。
2 前項の申出があつたときは、当該申出に係る共済事業の共済関係(家畜共済の共済関係にあつては、当該申出に係る共済掛金期間)においては、第九十八条第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる共済事故のうち当該申出に係るものを共済事故としないものとする。
3 組合等は、第一項の申出に係る共済関係については、農林水産省令で定めるところにより、共済掛金を割り引くものとする。
この場合において、第十条第一項及び第二項、第十三条並びに第十四条の規定の適用については、これらの規定中「基準共済掛金率」とあるのは、「基準共済掛金率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される率」とする。
この場合において、第十条第一項及び第二項、第十三条並びに第十四条の規定の適用については、これらの規定中「基準共済掛金率」とあるのは、「基準共済掛金率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される率」とする。
第百十八条
(事務費の賦課)
組合等は、事業規程等で定めるところにより、第十九条の規定により国庫が負担する事務費以外の事務費を組合員等に賦課することができる。
2 前項の規定による賦課金の賦課については、政令で定めるところによる。
3 第百七十二条及び第百七十四条において準用する前二項の規定により賦課される賦課金の支払に充てる費用についても、前二項と同様とする。
第百十九条
(共済掛金等に関する権利の消滅時効)
共済掛金若しくは前条第一項若しくは第三項の規定による賦課金又はこれらに係る延滞金を徴収する権利、共済掛金の返還又は払戻しを受ける権利及び共済金の支払を受け、又はその返還を受ける権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
第百二十条
(共済掛金等の相殺の制限)
組合員等は、組合等に支払うべき共済掛金及び第百十八条第一項又は第三項の規定による賦課金について相殺をもつて当該組合等に対抗することができない。
第百二十一条
(共済金の額の下限)
組合等が組合員等に対して支払う共済金の額は、当該組合等が政府又は農業共済組合連合会から支払を受けた保険金の額を下回つてはならない。
第百二十二条
(共済金額の削減)
共済金の支払に不足を生ずるときは、組合等は、政令で定めるところにより、共済金額を削減することができる。
第百二十三条
(共済関係の存続)
組合等との間に共済事業の共済関係の存する者が、住所を移転したこと(農業共済資格団体にあつては、その構成員が住所を移転したこと)により組合員又は共済資格者でなくなつた場合において、その者が当該共済関係を存続させることについてその移転前に当該組合等の承諾を受けていたときは、当該共済関係は、なお存続するものとする。
2 組合等は、正当な理由がなければ、前項の承諾を拒むことができない。
第百二十四条
(共済関係に関する権利義務の承継)
共済目的の譲受人(農業共済資格団体の構成員が共済目的を譲り受けた場合にあつては、当該農業共済資格団体)は、組合等の承諾を受けて、共済関係に関し譲渡人(農業共済資格団体の構成員が共済目的を譲り渡した場合にあつては、当該農業共済資格団体)の有する権利義務を承継することができる。
2 組合等は、正当な理由がなければ、前項の承諾を拒むことができない。
3 共済目的について相続その他の包括承継があつた場合には、前二項の規定を準用する。
第百二十五条
(通常すべき管理等の義務)
組合員等は、共済目的について通常すべき管理その他損害防止を怠つてはならない。
2 組合等は、前項の管理その他損害防止について組合員等を指導することができる。
第百二十六条
(損害防止の処置の指示)
組合等は、組合員等に、損害防止のため特に必要な処置をすべきことを指示することができる。
この場合には、組合員等の負担した費用は、当該組合等の負担とする。
この場合には、組合員等の負担した費用は、当該組合等の負担とする。
第百二十七条
(損害防止施設)
組合等は、事業規程等で定めるところにより、損害防止のため必要な施設(次条第一項に規定する施設に該当するものを除く。)をすることができる。
第百二十八条
(家畜診療施設)
組合等は、事業規程等で定めるところにより、家畜共済に付した家畜の診療のため必要な施設をすることができる。
2 組合等は、その事業に支障がない場合に限り、事業規程等で定めるところにより、家畜共済に付していない牛、馬又は豚につき前項の施設を利用させることができる。
第百二十九条
(調査)
組合等は、損害の防止又は認定のため必要があるときは、いつでも、共済目的のある土地又は工作物に立ち入り、必要な事項を調査することができる。
第百三十条
(通知義務)
組合員等は、次に掲げる場合は、事業規程等で定めるところにより、遅滞なく、その旨を組合等に通知しなければならない。
一
共済目的に農林水産省令で定める異動を生じたとき。
二
共済事故が発生したとき。
三
共済金の支払を受けるべき損害があると認めるとき。
第百三十一条
(損害認定)
組合等が支払うべき共済金に係る損害の額の認定は、農林水産省令で定める基準に従つてこれをしなければならない。
2 組合等は、その支払うべき農作物共済、収穫共済又は畑作物共済の共済金に係る損害の額を認定するに当たつては、事業規程等で定めるところにより、あらかじめ当該組合等の損害評価会の意見を聴かなければならない。
第百三十二条
(免責事由)
次の場合には、組合等は、共済金の全部又は一部につき、支払の責任を免れることができる。
一
組合員等が第百二十五条第一項の規定による義務を怠つたとき。
二
組合員等が第百二十六条の規定による指示に従わなかつたとき。
三
組合員等が第百三十条の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。
四
組合員等が正当な理由がないのに共済掛金の払込みを遅滞したとき。
五
第百三十五条、第百四十条第一項、第百四十七条、第百五十二条第一項又は第百五十七条第一項の規定による申込みをした組合員等が、当該申込みの際、当該申込みに係る農作物、家畜(当該申込みの際、現に飼養していたものに限る。)、果樹、蚕繭又は特定園芸施設(第九十八条第四項の規定により共済目的とした附帯施設又は施設内農作物を含む。以下「特定園芸施設等」という。)に関する農林水産省令で定める重要な事実又は事項につき、悪意又は重大な過失によつてこれを通知せず、又は不実の通知をしたとき(組合等がこれを知つていたとき、及び過失によつてこれを知らなかつたときを除く。)。
六
その他政令で定める事由があるとき。
2 組合等は、第百三十六条第一項、第百四十八条第一項又は第百五十三条第一項の規定により栽培方法に応ずる区分が定められた共済目的の種類に係る農作物又は果樹につき、組合員等がその栽培方法をこれらの規定により定められた区分で当該農作物又は果樹に適用されるものに係る栽培方法以外のものに変更した場合には、その変更の結果通常生ずべき損失の額については、当該組合員等に対して共済金の支払の義務を有しない。
3 組合等は、その組合員等が植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)の規定に違反した場合には、当該違反行為の結果通常生ずべき損失の額については、当該組合員等に対して共済金の支払の義務を有しない。
第百三十三条
(協力依頼等)
組合等は、共済金額の決定又は支払うべき共済金に係る損害の額の認定に関し必要があるときは、組合員等からその生産した農産物の加工若しくは販売の委託を受け、若しくは当該農産物の売渡しを受けた者又は組合員等に資材の売渡しをした者に対し、当該委託又は売渡しに係る農産物又は資材の数量、品質又は価格に関する資料の提供につき、その協力を求めることができる。
2 行政庁は、組合等に対し、共済事業の効率的かつ円滑な実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言を行うよう努めるものとする。
第百三十四条
(準用)
組合等の共済事業には、保険法(平成二十年法律第五十六号)第四条、第六条、第十一条、第十七条第一項、第二十条、第二十五条、第二十八条、第三十条、第三十一条第一項及び第二項(第二号を除く。)並びに第三十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定(これらの規定のほか、家畜共済にあつては同法第十条、第十七条第二項及び第二十二条の規定、園芸施設共済にあつては同法第十七条第二項、第十八条第二項及び第二十二条の規定、任意共済にあつては同法第九条、第十条及び第十八条第二項の規定)を準用する。
第二款 農作物共済
第百三十五条
(共済関係の成立)
農作物共済の共済関係は、共済目的の種類ごと及び農作物の年産ごとに、農業共済組合の組合員若しくは第二十条第四項の規定による全国連合会の組合員(第百四十六条及び第百六十三条第二項を除き、以下この節において「組合員」と総称する。)又は共済資格者が、事業規程等で定めるところにより、当該組合員又は共済資格者が耕作を行う農作物共済の共済目的たる農作物(農作物共済の共済関係を成立させないことを相当とする農林水産省令で定める事由に該当するものを除く。)の全てを農作物共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。
第百三十六条
(共済金額)
農作物共済の共済金額は、共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類につき品種、栽培方法等に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下この款において同じ。)ごとに、次に掲げるいずれかの金額とする。
一
当該共済目的の種類に係る基準収穫量に農林水産省令で定める割合を乗じて得た数量に、単位当たり共済金額を乗じて得た金額
二
当該共済目的の種類に係る共済限度額を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額
2 前項第一号の基準収穫量は、組合員又は共済資格者ごとに、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める数量とし、同号の単位当たり共済金額は、共済目的の種類に係る収穫物の単位当たり価格に相当する額を限度として農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。
3 第一項第二号の共済限度額は、基準生産金額に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする。
4 前項の基準生産金額は、組合員又は共済資格者ごとに、過去一定年間において収穫された共済目的の種類ごとの農作物の生産金額(当該農作物に係る収入金額で農林水産省令で定めるものを含む。第百三十八条第二項において同じ。)を基礎として、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める金額とする。
第百三十七条
(共済掛金率)
農作物共済の共済掛金率は、共済目的の種類その他の農林水産省令で定める共済関係の区分(以下この条において「共済掛金区分」という。)ごと及び共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて組合等が定める区分(以下この節において「危険段階」という。)ごとに、基準共済掛金率を下回らない範囲内において事業規程等で定める。
2 前項の基準共済掛金率は、その率を危険段階ごとの共済金額の合計金額の見込額により加重平均して得た率が共済掛金標準率に一致するように、組合等が共済掛金区分ごと及び危険段階ごとに定める。
3 前項の共済掛金標準率は、共済掛金区分ごとに、過去一定年間における被害率を基礎として、農林水産大臣が定める。
4 第二項の共済掛金標準率は、三年ごとに一般に改定する。
第百三十八条
(共済金)
組合等は、第百三十六条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする農作物共済については、共済目的の種類ごとに、共済事故による農作物の減収量が農林水産省令で定める数量を超えた場合に、その超えた部分の数量に同号の単位当たり共済金額を乗じて得た金額を共済金として支払うものとする。
2 組合等は、第百三十六条第一項第二号に掲げる金額を共済金額とする農作物共済については、共済目的の種類ごとに、共済事故による農作物の減収又は品質の低下(これらのうち農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合において、その年産の農作物の生産金額が同号の共済限度額に達しないときに、当該共済限度額と当該生産金額との差額に、共済金額の共済限度額に対する割合を乗じて得た金額を共済金として支払うものとする。
3 第一項の減収量は、第百三十六条第一項第一号の基準収穫量及びその年産の農作物の収穫量を基礎として、農林水産省令で定めるところにより算定するものとする。
第百三十九条
(共済責任期間)
農作物共済の共済責任期間は、共済目的の種類たる農作物の移植期又は発芽期、共済事故の発生態様その他の事情を考慮して農林水産省令で定める基準に従い事業規程等で定める期間とする。
第三款 家畜共済
第百四十条
(共済関係の成立)
家畜共済の共済関係は、農林水産省令で定める家畜の区分ごとに、組合員又は共済資格者が、事業規程等で定めるところにより、当該組合員又は共済資格者の飼養する当該区分に係る家畜共済の共済目的たる家畜(牛の胎児を含む。以下同じ。)を一体として死亡廃用共済又は疾病傷害共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。
2 種雄牛、種雄馬その他の家畜であつて農林水産省令で定めるものに係る家畜共済の共済関係は、前項の規定にかかわらず、家畜ごとに、組合員又は共済資格者が、事業規程等で定めるところにより、当該組合員又は共済資格者の飼養する家畜共済の共済目的たる家畜を死亡廃用共済又は疾病傷害共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。
第百四十一条
(共済関係の消滅)
前条第一項の規定により成立する家畜共済の共済関係(以下「包括共済関係」という。)の成立の際、その成立により死亡廃用共済に付されることとなつた家畜につき既に他の死亡廃用共済の共済関係が存するときは、新たに成立する包括共済関係に係る共済責任の始まる時に、既に存する死亡廃用共済の共済関係は、消滅するものとする。
2 疾病傷害共済については、前項の規定を準用する。
第百四十二条
(共済責任の開始日及び共済掛金期間)
組合等の家畜共済に係る共済責任は、事業規程等に特別の定めがある場合を除いては、組合等が組合員等から共済掛金の支払(事業規程等で定めるところに従い共済掛金の分割支払がされる場合にあつては、その第一回の支払)を受けた日の翌日から始まる。
2 家畜共済に係る共済掛金期間は、一年(農林水産省令で定める家畜に係るものにあつては、一年未満で農林水産省令で定める期間)とする。
ただし、農林水産省令で定める特別の事由があるときは、事業規程等で別段の定めをすることができる。
ただし、農林水産省令で定める特別の事由があるときは、事業規程等で別段の定めをすることができる。
3 家畜共済に係る最初の共済掛金期間は、第一項の規定により家畜共済に係る共済責任の始まる時に開始する。
第百四十三条
(共済金額)
死亡廃用共済の共済金額は、共済掛金期間(農林水産省令で定める家畜に係るものにあつては、農林水産省令で定める飼養区分。次項において同じ。)ごとに、共済価額を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。
2 疾病傷害共済の共済金額は、共済掛金期間ごとに、支払限度額を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。
3 第一項の共済価額は死亡廃用共済の共済関係に係る家畜の価額を基礎として、前項の支払限度額は疾病傷害共済の共済関係に係る家畜の価額及び家畜の診療に要する標準的な費用を基礎として、農林水産省令で定めるところにより、それぞれ組合等が定める金額とする。
4 農林水産省令で定める事由により包括共済関係に係る家畜の価額の合計金額に変更が生じたときは、共済掛金期間の中途においても、農林水産省令で定めるところにより、死亡廃用共済にあつては第一項の共済価額及び共済金額を、疾病傷害共済にあつては第二項の支払限度額及び共済金額を、それぞれ変更するものとする。
第百四十四条
(共済掛金率)
死亡廃用共済の共済掛金率は、共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類につき共済事故の発生態様の類似性を勘案して区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下この条において同じ。)ごと及び危険段階ごとに、基準共済掛金率を下回らない範囲内において事業規程等で定める。
2 疾病傷害共済の共済掛金率は、共済目的の種類ごと及び危険段階ごとに、次に掲げる率を合計して得た率とする。
一
疾病及び傷害による損害(次号に規定する診療技術料等を除く。)に対応する基準共済掛金率を下回らない範囲内において事業規程等で定める率
二
診療技術料等(疾病及び傷害による損害のうち診療に要する費用で農林水産省令で定めるものをいう。)に対応する基準共済掛金率を下回らず、農林水産省令で定める率を超えない範囲内において事業規程等で定める率
3 前二項の基準共済掛金率は、その率を危険段階ごとの共済金額の合計金額の見込額により加重平均して得た率が共済掛金標準率に一致するように、死亡廃用共済にあつては共済目的の種類ごと及び危険段階ごとに、疾病傷害共済にあつては共済目的の種類ごと、前項各号に規定する損害の区分ごと及び危険段階ごとに、それぞれ組合等が定める。
4 前項の共済掛金標準率は、死亡廃用共済にあつては共済目的の種類ごとに、疾病傷害共済にあつては共済目的の種類ごと及び第二項各号に規定する損害の区分ごとに、それぞれ過去一定年間における被害率を基礎として、農林水産大臣が定める。
5 前項の共済掛金標準率は、三年ごとに一般に改定する。
第百四十五条
(共済金)
死亡廃用共済に係る共済金は、共済事故に係る家畜の価額を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定された損害の額に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
ただし、農林水産省令で定める死亡廃用共済の共済関係にあつては、農林水産大臣が定める金額を限度とする。
ただし、農林水産省令で定める死亡廃用共済の共済関係にあつては、農林水産大臣が定める金額を限度とする。
2 疾病傷害共済に係る共済金は、農林水産省令で定めるところにより、共済事故によつて組合員等が被る損害の額として算定された額とする。
この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
第百四十六条
(共済金の支払とみなされる場合)
疾病傷害共済に付した家畜につき共済事故が発生した場合において、組合等又は都道府県連合会が診療その他の行為をし、又はその費用を負担したときは、当該組合等又は当該都道府県連合会の組合員たる組合等は、当該診療その他の行為に要した費用の額の限度において共済金を支払つたものとみなす。
第四款 果樹共済
第百四十七条
(共済関係の成立)
果樹共済の共済関係は、収穫共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び果実の年産ごと、樹体共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び共済責任期間ごとに、組合員又は共済資格者が、事業規程等で定めるところにより、当該組合員又は共済資格者が現に栽培している収穫共済又は樹体共済の共済目的たる果樹(収穫共済又は樹体共済の共済関係を成立させないことを相当とする農林水産省令で定める事由に該当するものを除く。)の全てを収穫共済又は樹体共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。
第百四十八条
(共済金額)
収穫共済の共済金額は、収穫共済の共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類につき品種、栽培方法等に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下この款において同じ。)ごとに、次に掲げるいずれかの金額とする。
一
当該収穫共済の共済目的の種類に係る標準収穫量に果実の単位当たり価額を乗じて得た金額を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額
二
当該収穫共済の共済目的の種類に係る共済限度額を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額
2 前項第一号の標準収穫量は、組合員又は共済資格者ごとに、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める数量とし、同号の果実の単位当たり価額は、収穫共済の共済目的の種類ごとに、過去一定年間における果実の平均価格を基礎として、農林水産大臣が定める金額とする。
3 第一項第二号の共済限度額は、基準生産金額に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする。
4 前項の基準生産金額は、組合員又は共済資格者ごとに、過去一定年間において収穫された収穫共済の共済目的の種類ごとの果実の生産金額(当該果実に係る収入金額で農林水産省令で定めるものを含む。第百五十条第二項において同じ。)を基礎として、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める金額とする。
5 農林水産大臣が特定の収穫共済の共済目的の種類につきその細区分を定めたときは、当該収穫共済の共済目的の種類についての第一項第一号及び第二項の規定の適用については、同号中「収穫共済の共済目的の種類に係る標準収穫量に」とあるのは「収穫共済の共済目的の種類の細区分ごとの標準収穫量にそれぞれ当該細区分に係る」と、「得た金額」とあるのは「得た金額の合計金額」と、同項中「収穫共済の共済目的の種類」とあるのは「収穫共済の共済目的の種類の細区分」とする。
6 樹体共済の共済金額は、樹体共済の共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類につきその種類たる果樹の生育の程度に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下この款において同じ。)ごとに、共済価額を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。
7 前項の共済価額は、樹体共済の共済目的の種類ごと及び組合員又は共済資格者ごとに、樹体共済の共済関係に係る果樹及び支持物の価額を基礎として、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める金額とする。
第百四十九条
(共済掛金率)
果樹共済の共済掛金率は、収穫共済にあつては収穫共済の共済目的の種類その他の農林水産省令で定める共済関係の区分(以下この条において「収穫共済掛金区分」という。)ごと及び危険段階ごとに、樹体共済にあつては樹体共済の共済目的の種類その他の農林水産省令で定める共済関係の区分(以下この条において「樹体共済掛金区分」という。)ごと及び危険段階ごとに、それぞれ基準共済掛金率を下回らない範囲内において事業規程等で定める。
2 前項の基準共済掛金率は、その率を危険段階ごとの共済金額の合計金額の見込額により加重平均して得た率が共済掛金標準率に一致するように、収穫共済にあつては収穫共済掛金区分ごと及び危険段階ごとに、樹体共済にあつては樹体共済掛金区分ごと及び危険段階ごとに、それぞれ組合等が定める。
3 前項の共済掛金標準率は、収穫共済にあつては収穫共済掛金区分ごとに、樹体共済にあつては樹体共済掛金区分ごとに、それぞれ過去一定年間における被害率を基礎として、農林水産大臣が定める。
4 第二項の共済掛金標準率は、三年ごとに一般に改定する。
第百五十条
(共済金)
組合等は、第百四十八条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済については、収穫共済の共済目的の種類ごとに、共済事故による果実の減収量が農林水産省令で定める数量を超えた場合に、共済金額に、当該減収量の基準収穫量に対する割合に応じて農林水産省令で定める率を乗じて得た金額を共済金として支払うものとする。
2 組合等は、第百四十八条第一項第二号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済については、収穫共済の共済目的の種類ごとに、共済事故による果実の減収又は品質の低下(これらのうち農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合において、その年産の果実の生産金額が同号の共済限度額に達しないときに、当該共済限度額と当該生産金額との差額に、共済金額の共済限度額に対する割合を乗じて得た金額を共済金として支払うものとする。
3 第一項の減収量は、農林水産省令で定めるところにより算定するものとし、同項の基準収穫量は、第百四十八条第一項第一号の標準収穫量に農林水産省令で定めるところにより一定の調整を加えて得た数量とする。
4 第百四十八条第五項の規定により細区分が定められた収穫共済の共済目的の種類についての第一項の規定の適用については、同項中「果実の減収量」とあるのは「収穫共済の共済目的の種類の細区分ごとの果実の減収量にそれぞれ当該細区分に係る果実の単位当たり価額を乗じて得た金額の合計金額」と、「数量」とあるのは「金額」と、「減収量の基準収穫量」とあるのは「合計金額の基準収穫金額(当該細区分ごとの果実の基準収穫量にそれぞれ当該細区分に係る果実の単位当たり価額を乗じて得た金額の合計金額をいう。)」とする。
5 組合等は、樹体共済については、樹体共済の共済目的の種類ごとに、共済事故によつて組合員等が被る損害の額が農林水産省令で定める金額を超えた場合に、その損害の額に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額を共済金として支払うものとする。
6 前項の損害の額は、共済事故に係る果樹又は支持物の価額で樹体共済の共済価額の算定の基礎となつたものにより、農林水産省令で定めるところにより、事業規程等で定める方法によつて算定するものとする。
第百五十一条
(共済責任期間)
果樹共済の共済責任期間は、収穫共済にあつては第一号に掲げる期間、樹体共済にあつては第二号に掲げる期間とする。
一
共済目的の種類たる果樹の花芽の形成期、共済事故の発生態様その他の事情を考慮して農林水産省令で定める基準に従い事業規程等で定める期間
二
共済目的の種類ごとに事業規程等で定める日から一年間
第五款 畑作物共済
第百五十二条
(共済関係の成立)
畑作物共済の共済関係は、共済目的の種類ごと及び農作物又は蚕繭の年産ごとに、組合員又は共済資格者が、事業規程等で定めるところにより、当該組合員又は共済資格者が栽培又は養蚕を行う畑作物共済の共済目的たる農作物又は蚕繭(畑作物共済の共済関係を成立させないことを相当とする農林水産省令で定める事由に該当するものを除く。)の全てを畑作物共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。
2 組合等が農林水産省令で定めるところにより事業規程等で畑作物共済の共済目的たる農作物又は蚕繭につき共済目的の種類に応じて区分を定めた場合における前項の規定の適用については、同項中「共済目的の種類ごと」とあるのは、「次項の規定により定められた区分ごと」とする。
第百五十三条
(共済金額)
畑作物共済の共済金額は、共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類につき品種、栽培方法、蚕期等に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下この款において同じ。)ごとに、次に掲げるいずれかの金額とする。
一
当該共済目的の種類に係る基準収穫量(蚕繭にあつては、基準収繭量)に農林水産省令で定める割合を乗じて得た数量に、単位当たり共済金額を乗じて得た金額
二
当該共済目的の種類に係る共済限度額を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額
2 前項第一号の基準収穫量及び基準収繭量は、組合員又は共済資格者ごとに、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める数量とし、同号の単位当たり共済金額は、共済目的の種類に係る収穫物又は繭の単位当たり価格に相当する額を限度として農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。
3 第一項第二号の共済限度額は、基準生産金額に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする。
4 前項の基準生産金額は、組合員又は共済資格者ごとに、過去一定年間において収穫され、又は収繭された共済目的の種類ごとの農作物又は蚕繭の生産金額(当該農作物又は蚕繭に係る収入金額で農林水産省令で定めるものを含む。第百五十五条第二項において同じ。)を基礎として、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める金額とする。
第百五十四条
(共済掛金率)
畑作物共済の共済掛金率は、共済目的の種類その他の農林水産省令で定める共済関係の区分(以下この条において「共済掛金区分」という。)ごと及び危険段階ごとに、基準共済掛金率を下回らない範囲内において事業規程等で定める。
2 前項の基準共済掛金率は、その率を危険段階ごとの共済金額の合計金額の見込額により加重平均して得た率が共済掛金標準率に一致するように、組合等が共済掛金区分ごと及び危険段階ごとに定める。
3 前項の共済掛金標準率は、共済掛金区分ごとに、過去一定年間における被害率を基礎として、農林水産大臣が定める。
4 第二項の共済掛金標準率は、三年ごとに一般に改定する。
第百五十五条
(共済金)
組合等は、第百五十三条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする畑作物共済については、共済目的の種類ごとに、共済事故による農作物又は蚕繭の減収量が農林水産省令で定める数量を超えた場合に、その超えた部分の数量に同号の単位当たり共済金額を乗じて得た金額を共済金として支払うものとする。
2 組合等は、第百五十三条第一項第二号に掲げる金額を共済金額とする畑作物共済については、共済目的の種類ごとに、共済事故による農作物又は蚕繭の減収又は品質の低下(これらのうち農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合において、その年産の農作物又は蚕繭の生産金額が同号の共済限度額に達しないときに、当該共済限度額と当該生産金額との差額に、共済金額の共済限度額に対する割合を乗じて得た金額を共済金として支払うものとする。
3 第一項の減収量は、第百五十三条第一項第一号の基準収穫量又は基準収繭量及びその年産の農作物の収穫量又は蚕繭の収繭量を基礎として、農林水産省令で定めるところにより算定するものとする。
第百五十六条
(共済責任期間)
畑作物共済の共済責任期間は、共済目的の種類たる農作物又は桑の発芽期、共済事故の発生態様その他の事情を考慮して農林水産省令で定める基準に従い事業規程等で定める期間とする。
第六款 園芸施設共済
第百五十七条
(共済関係の成立)
園芸施設共済の共済関係は、特定園芸施設ごとに、組合員又は共済資格者が、事業規程等で定めるところにより、その所有し、又は管理する特定園芸施設を組合等の園芸施設共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。
2 組合員又は共済資格者が特定園芸施設の所有者である場合における当該特定園芸施設についての前項の規定の適用については、同項中「所有し、又は管理する特定園芸施設を」とあるのは、「所有する特定園芸施設(園芸施設共済の共済関係を成立させないことを相当とする農林水産省令で定める事由に該当するもの及び園芸施設共済に付されたものを除く。)の全てを」とする。
第百五十八条
(共済責任期間)
園芸施設共済の共済責任期間は、組合等が組合員等から共済掛金の支払(事業規程等で定めるところに従い共済掛金の分割支払がされる場合にあつては、その第一回の支払)を受けた日の翌日から一年間とする。
ただし、農林水産省令で定める特別の事由があるときは、事業規程等で別段の定めをすることができる。
ただし、農林水産省令で定める特別の事由があるときは、事業規程等で別段の定めをすることができる。
第百五十九条
(共済金額)
園芸施設共済の共済金額は、特定園芸施設等ごとに、共済価額を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。
2 前項の共済価額は、当該園芸施設共済の共済関係に係る特定園芸施設及び附帯施設の価額を基礎とし、当該園芸施設共済の共済関係に係る施設内農作物の生産費を勘案して、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める金額とする。
第百六十条
(共済掛金率)
園芸施設共済の共済掛金率は、特定園芸施設の種類その他の農林水産省令で定める共済関係の区分(以下この条において「共済掛金区分」という。)ごと及び危険段階ごとに、基準共済掛金率を下回らない範囲内において事業規程等で定める。
2 前項の基準共済掛金率は、その率を危険段階ごとの共済金額の合計金額の見込額により加重平均して得た率が共済掛金標準率に一致するように、組合等が共済掛金区分ごと及び危険段階ごとに定める。
3 前項の共済掛金標準率は、共済掛金区分ごとに、過去一定年間における被害率を基礎として、農林水産大臣が定める。
4 第二項の共済掛金標準率は、三年ごとに一般に改定する。
第百六十一条
(共済金)
組合等は、園芸施設共済については、特定園芸施設等ごとに、共済事故によつて組合員等が被る損害の額が農林水産省令で定める金額を超えた場合に、その損害の額に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額を共済金として支払うものとする。
2 前項の損害の額は、農林水産省令で定めるところにより、事業規程等で定める方法によつて算定するものとする。
第七款 任意共済
第百六十二条
(共済金額の最高額の制限)
農林水産大臣は、必要があると認めるときは、任意共済の共済金額について、その最高額を定めることができる。
この場合には、任意共済の共済金額は、当該金額を超えてはならない。
この場合には、任意共済の共済金額は、当該金額を超えてはならない。
第百六十三条
(共済金を交付する事業)
特定組合は、第九十九条第一項又は第六項の規定により行う共済事業のほか、総会の議決を経て、当該特定組合の区域内に住所を有する農業協同組合又は農業協同組合連合会から共済掛金の支払を受け、第九十八条第五項に規定する損害と同種の損害について、共済金を交付する事業を行うことができる。
2 都道府県連合会は、総会の議決を経て、その組合員たる農業共済組合、その組合員たる共済事業を行う市町村に係る共済資格者又は当該都道府県連合会の区域内に住所を有する農業協同組合若しくは農業協同組合連合会から共済掛金の支払を受け、第九十八条第五項に規定する損害と同種の損害について、共済金を交付する事業を行うことができる。
3 全国連合会は、第百条第一項から第三項までの規定により行う共済事業のほか、総会の議決を経て、特定区域内に住所を有する農業協同組合又は農業協同組合連合会から共済掛金の支払を受け、第九十八条第五項に規定する損害と同種の損害について、共済金を交付する事業を行うことができる。
4 前三項の規定による事業には、第百十五条並びに保険法第四条、第六条、第九条から第十一条まで、第十七条第一項、第十八条第二項、第二十条、第二十五条、第二十八条、第三十条、第三十一条第一項及び第二項(第二号を除く。)並びに第三十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
第二節 農業共済責任保険事業
第百六十四条
(都道府県連合会の保険事業)
都道府県連合会は、その組合員たる組合等が第九十七条第一項第一号及び第二号に掲げる共済事業によつてその組合員等に対して負う共済責任を相互に保険する事業を行う。
2 都道府県連合会は、前項の規定による事業のほか、その組合員たる組合等が第九十七条第一項第三号から第六号までに掲げる共済事業によつてその組合員等に対して負う共済責任を相互に保険する事業を行うことができる。
第百六十五条
(保険関係の成立)
都道府県連合会の組合員たる組合等とその組合員等との間に共済事業の共済関係が存するときは、政令で定めるところにより、当該都道府県連合会と当該組合等との間に、当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。
第百六十六条
(保険金額等)
前条の保険関係に係る保険金額、保険料及び保険金に関し必要な事項は、政令で定める。
第百六十七条
(保険金の支払とみなされる場合)
都道府県連合会の組合員たる組合等の疾病傷害共済に付された家畜につき共済事故が発生した場合において、都道府県連合会が診療その他の行為をし、又はその費用を負担したときは、当該都道府県連合会は、当該診療その他の行為に要した費用の額の限度において保険金を当該組合等に支払つたものとみなす。
第百六十八条
(通知義務)
都道府県連合会の組合員は、農林水産省令で定めるところにより、定期に、都道府県連合会に対し、当該組合員たる組合等とその組合員等との間に存する共済関係に関し必要な事項を通知しなければならない。
2 前項の規定により通知した事項に変更を生じたときは、都道府県連合会の組合員は、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県連合会に通知しなければならない。
第百六十九条
(損害防止の指導)
都道府県連合会の組合員は、第百二十五条第一項の管理その他損害防止について指導しなければならない。
第百七十条
(免責事由)
次の場合には、都道府県連合会は、保険金の全部又は一部につき、その支払の責任を免れることができる。
一
組合員が法令又は事業規程等に違反して共済金を支払つたとき。
二
組合員が損害額を不当に認定して共済金を支払つたとき。
三
組合員が事業規程等に違反して共済関係を成立させ、又は消滅させなかつたとき。
四
組合員が第百六十八条の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。
五
組合員が正当な理由がないのに保険料の払込みを遅滞したとき。
六
組合員が前条の規定による指導を怠つたとき。
七
組合員が第百七十二条において準用する第百二十六条の規定による指示に従わなかつたとき。
八
組合員が第百七十二条において準用する第百三十条(第一号を除く。)の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。
第百七十一条
(審査の申立て)
都道府県連合会の組合員は、保険に関する事項について不服があるときは、都道府県農業共済保険審査会に審査を申し立てることができる。
2 前項の審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
第百七十二条
(準用)
都道府県連合会の保険事業には、第百十八条第一項及び第二項、第百十九条から第百二十一条まで、第百二十六条から第百二十九条まで、第百三十条(第一号を除く。)、第百三十一条並びに第百三十二条第三項並びに保険法第六条及び第十一条の規定を準用する。
第百七十三条
(全国連合会の保険事業等)
全国連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。
一
特定組合が第九十七条第一項第六号に掲げる共済事業によつてその組合員に対して負う共済責任を相互に保険する事業
二
特定組合が第百六十三条第一項の規定による事業によつて同項の農業協同組合又は農業協同組合連合会に対して負う共済責任を相互に保険する事業
三
都道府県連合会が第百六十三条第二項の規定による事業によつて同項の農業共済組合、共済資格者又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に対して負う共済責任を相互に保険する事業
四
都道府県連合会が第九十七条第一項第六号に掲げる共済事業に係る保険事業によつてその組合員たる農業共済組合に対して負う保険責任を相互に再保険する事業
第百七十四条
(準用)
前条各号に掲げる事業には、第百十八条第一項及び第二項、第百十九条、第百二十条、第百二十六条、第百二十七条、第百二十九条、第百三十条(第一号を除く。)、第百三十一条第一項、第百三十二条第三項並びに第百六十八条から第百七十条まで並びに保険法第六条及び第十一条の規定を準用する。
第四章 農業経営収入保険事業
第百七十五条
(農業経営収入保険事業)
全国連合会は、農業経営収入保険事業を行うことができる。
2 農業経営収入保険事業は、次に掲げる事業とする。
一
被保険者の農業収入の減少について、当該被保険者に対し保険金(第百八十二条第一項の特約をした場合にあつては、同項第二号の特約補塡金を含む。次号及び第百八十六条において同じ。)を交付する事業
二
前号に掲げる事業の被保険者で保険金の支払が見込まれるものに対し、その見込額の範囲内で、当該被保険者の農業経営の安定に必要な資金を貸し付ける事業
第百七十六条
(保険資格者)
全国連合会との間に農業経営収入保険の保険関係を成立させることができる者は、農業を営む者であつて、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(以下「保険資格者」という。)とする。
一
農林水産省令で定める期間を通じて所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第四十号に規定する青色申告書である同項第三十七号に規定する確定申告書を提出する個人(農林水産省令で定める基準に従い、農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置を講じている者に限る。)であること。
二
農林水産省令で定める期間を通じて法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十六号に規定する青色申告書である同条第三十一号に規定する確定申告書を提出する法人(農林水産省令で定める基準に従い、農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置を講じている者に限る。)であること。
2 前項の規定にかかわらず、保険期間において、組合等との間に、第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業(農林水産省令で定めるものを除く。)の共済関係の存する者その他農業収入の減少について補塡を行う事業であつて農林水産省令で定めるものを利用する者は、保険資格者に該当しないものとする。
第百七十七条
(保険関係の成立)
農業経営収入保険の保険関係は、保険期間ごとに、保険資格者が、農林水産省令で定めるところにより、当該保険関係の成立について申し込み、全国連合会がこれを承諾することによつて、成立するものとする。
2 全国連合会は、前項の規定による申込みを受けたときは、当該申込みをした者が第百八十七条において準用する保険法第三十条の規定により農業経営収入保険の保険関係を解除されたことがある者である場合その他の農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除いては、その承諾を拒んではならない。
第百七十八条
(保険料の支払)
被保険者は、全国連合会との間に保険関係が成立したときは、農林水産省令で定める支払期限までに、事業規程で定めるところにより、保険料を全国連合会に支払わなければならない。
第百七十九条
(保険金額)
農業経営収入保険の保険金額は、保険限度額を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところにより保険資格者が申し出た金額とする。
2 前項の保険限度額は、基準収入金額に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする。
3 前項の基準収入金額は、保険資格者の農林水産省令で定める期間における農業収入金額及び保険期間中に見込まれる農業収入金額を基礎として、農林水産省令で定めるところにより全国連合会が定める金額とする。
4 前項の農業収入金額(以下「農業収入金額」という。)は、対象農産物等(農作物、家畜及び農産物並びに農産物に簡易な加工を施したものとして農林水産省令で定めるものをいい、他の農業者が生産したものその他の農林水産省令で定めるものを除く。以下同じ。)に係る収入金額として農林水産省令で定めるところにより算出した金額とする。
5 被保険者が生産する対象農産物等の種類の変更その他農林水産省令で定める事由がある場合は、保険期間の中途においても、農林水産省令で定めるところにより、第一項の保険限度額及び保険金額を変更するものとする。
第百八十条
(保険料率)
農業経営収入保険の保険料率は、保険事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて全国連合会が定める区分(次項において「危険段階」という。)ごとに、基準保険料率を下回らない範囲内において事業規程で定める。
2 前項の基準保険料率は、その率を危険段階ごとの保険金額の合計金額の見込額により加重平均して得た率が保険料標準率に一致するように、全国連合会が危険段階ごとに定める。
3 前項の保険料標準率は、過去一定年間における被害率を基礎として、農林水産大臣が定める。
4 第二項の保険料標準率は、三年ごとに一般に改定する。
第百八十一条
(保険金)
全国連合会は、被保険者の保険期間中の農業収入金額が第百七十九条第一項の保険限度額に達しないときに、当該保険限度額と当該農業収入金額との差額に、保険金額の保険限度額に対する割合を乗じて得た金額を保険金として支払うものとする。
第百八十二条
(特約)
農業経営収入保険の保険関係が成立する場合には、農林水産省令で定めるところにより、これと併せて次に掲げる内容の特約をすることができる。
一
被保険者が、農業収入の減少がその農業経営に及ぼす影響を緩和するための積立金を全国連合会に積み立てるものであること。
二
全国連合会が、被保険者の保険期間中の農業収入金額が補塡限度額に達しないときに、当該被保険者に対し、特約補塡金を支払うものであること。
三
全国連合会が、保険期間の満了後、第一号の積立金(以下この条において「積立金」という。)の額に残余があるときは、その残余の額を当該被保険者に払い戻すものであること。
2 積立金は、その額、その積立ての方法その他の事項が、農林水産省令で定める基準に適合するものとする。
3 第一項第二号の補塡限度額(次項において「補塡限度額」という。)は、次に掲げる金額を合計して得た金額とする。
一
第百七十九条第一項の保険限度額
二
第百七十九条第二項の基準収入金額に、農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額(次項において「基準補塡金額」という。)
4 第一項第二号の特約補塡金(次項において「特約補塡金」という。)の金額は、補塡限度額と当該被保険者の保険期間中の農業収入金額との差額に、補塡対象金額(基準補塡金額の範囲内において、農林水産省令で定めるところにより被保険者が申し出た金額をいう。第一号において同じ。)の基準補塡金額に対する割合を乗じて得た金額とする。
ただし、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を限度とする。
ただし、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を限度とする。
一
補塡対象金額
二
積立金の額に四を乗じて得た金額
5 前項の場合において、特約補塡金の金額のうち、その四分の一に相当する金額は積立金をもつて充て、その四分の三に相当する金額は第十八条の交付金をもつて充てるものとする。
6 保険期間の満了日の翌日に開始する保険期間において第一項の特約を継続する場合には、同項第三号の規定にかかわらず、積立金の残余の額を当該保険期間における積立金の全部又は一部に充てることができる。
第百八十三条
(保険期間)
農業経営収入保険の保険期間は、課税期間その他の事情を考慮して農林水産省令で定める基準に従い事業規程で定める期間とする。
第百八十四条
(死亡、解散等の場合の権利義務の承継)
被保険者が死亡し、又は合併により解散し、若しくは分割(農業経営収入保険の保険関係に係る農業経営の全部を承継させるものに限る。)をした場合には、その包括承継人は、全国連合会の承諾を受けて、農業経営収入保険の保険関係に関し被保険者の有していた権利義務を承継することができる。
被保険者が、農林水産省令で定める方法により、農業経営収入保険の保険関係に係る農業経営の全部を一体として譲り渡した場合におけるその譲受人についても、同様とする。
被保険者が、農林水産省令で定める方法により、農業経営収入保険の保険関係に係る農業経営の全部を一体として譲り渡した場合におけるその譲受人についても、同様とする。
2 全国連合会は、前項の包括承継人が第百七十六条第一項各号に掲げる要件を満たしていないことその他の正当な理由がなければ、前項の承諾を拒むことができない。
第百八十五条
(被保険者の遵守すべき事項)
全国連合会は、被保険者が、帳簿を備えて農作業の状況その他のその農業経営に関する事項を記入すべきこと、保険金額を変更すべき事由が生じた場合に全国連合会に通知すべきことその他の被保険者の遵守すべき事項として農林水産省令で定める事項を事業規程において定めなければならない。
第百八十六条
(免責事由)
次の場合には、全国連合会は、保険金の全部又は一部につき、その支払の責任を免れることができる。
一
第百七十七条第一項の規定による申込みをした被保険者が、当該申込みの際、当該申込みに係る農業収入金額に関する農林水産省令で定める重要な事実又は事項につき、悪意又は重大な過失によつてこれを通知せず、又は不実の通知をしたとき(全国連合会がこれを知つていたとき、及び過失によつてこれを知らなかつたときを除く。)。
二
被保険者が正当な理由がないのに保険料の払込みを遅滞したとき。
三
被保険者が前条の規定により事業規程で定められる被保険者の遵守すべき事項を遵守しなかつたとき。
四
被保険者が次条において準用する第百二十五条第一項の規定による義務を怠つたとき。
五
被保険者が次条において準用する第百二十六条の規定による指示に従わなかつたとき。
六
被保険者が次条において準用する第百三十条(第一号を除く。)の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。
七
その他政令で定める事由があるとき。
第百八十七条
(準用)
農業経営収入保険には、第百十八条第一項及び第二項、第百二十条、第百二十五条から第百二十七条まで、第百二十九条、第百三十条(第一号を除く。)、第百三十一条第一項並びに第百三十二条第三項並びに保険法第四条、第六条、第十一条、第十七条第一項、第二十条、第二十一条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十一条第一項及び第二項(第二号を除く。)、第三十二条(第一号に係る部分に限る。)並びに第九十五条の規定を準用する。
この場合において、第百十八条第一項中「賦課する」とあるのは「負担させる」と、同条第二項中「賦課金の賦課」とあるのは「事務費の負担」と、第百二十条中「賦課金」とあるのは「事務費」と、第百二十五条第一項中「共済目的について通常すべき管理その他損害防止」とあるのは「通常の農業者の行う農業経営に係る努力その他保険事故の発生の防止」と、同条第二項中「管理その他損害防止」とあるのは「努力その他保険事故の発生の防止」と、第百二十六条及び第百二十七条中「損害防止」とあるのは「保険事故の発生の防止」と、第百二十九条中「損害の防止又は」とあるのは「保険事故の発生の防止又は保険事故の」と、「共済目的のある土地又は工作物」とあるのは「被保険者の事務所その他の施設」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この場合において、第百十八条第一項中「賦課する」とあるのは「負担させる」と、同条第二項中「賦課金の賦課」とあるのは「事務費の負担」と、第百二十条中「賦課金」とあるのは「事務費」と、第百二十五条第一項中「共済目的について通常すべき管理その他損害防止」とあるのは「通常の農業者の行う農業経営に係る努力その他保険事故の発生の防止」と、同条第二項中「管理その他損害防止」とあるのは「努力その他保険事故の発生の防止」と、第百二十六条及び第百二十七条中「損害防止」とあるのは「保険事故の発生の防止」と、第百二十九条中「損害の防止又は」とあるのは「保険事故の発生の防止又は保険事故の」と、「共済目的のある土地又は工作物」とあるのは「被保険者の事務所その他の施設」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百八十八条
(業務の委託)
全国連合会は、農業経営収入保険事業に係る業務のうち、保険料の徴収に係るもの、資金の貸付けに係るもの(貸付けの決定を除く。)その他農林水産省令で定めるものを次に掲げる者に委託することができる。
一
農業共済組合、都道府県連合会又は共済事業を行う市町村
二
農業協同組合又は農業協同組合連合会その他農林水産省令で定める金融機関
三
その他農林水産省令で定める法人
2 前項第一号に掲げる者は、同項の規定による委託を受けて同項に規定する業務を行うことができる。
3 第一項第二号に掲げる者は、農業協同組合法第十条の規定その他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて同項に規定する業務を行うことができる。
第百八十九条
(秘密保持義務)
全国連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、農業経営収入保険に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項の規定は、前条第一項の規定により委託を受けて行う農業経営収入保険に係る業務に従事する者又はこれらの者であつた者について準用する。
第百九十条
(連携及び技術的な協力の確保等)
全国連合会は、農業経営収入保険事業の効率的かつ円滑な実施を図るため、全国連合会の行う事業と同種の事業を行う者(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第四条第一項の交付金を交付する事業その他の農業収入の減少について補塡を行う事業を行う者を含む。)との連携及び技術的な協力の確保に努めるものとする。
2 全国連合会は、農業経営収入保険事業の実施に関して必要があるときは、国、独立行政法人、地方公共団体及び対象農産物等の販売の事業を行う者その他の関係者に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
3 行政庁は、全国連合会に対し、農業経営収入保険事業の効率的かつ円滑な実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言を行うよう努めるものとする。
第五章 政府の再保険事業等
第一節 農業共済責任保険事業に係る再保険事業
第百九十一条
(政府の再保険事業)
政府は、都道府県連合会が第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業に係る保険事業によつてその組合員に対して負う保険責任を再保険するものとする。
第百九十二条
(再保険関係の成立)
都道府県連合会とその組合員との間に第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業に係る保険事業の保険関係が存するときは、政令で定めるところにより、政府と当該都道府県連合会との間に、当該保険事業に係る再保険事業の再保険関係が存するものとする。
第百九十三条
(再保険金額等)
前条の再保険関係に係る再保険金額、再保険料及び再保険金に関し必要な事項は、政令で定める。
第百九十四条
(再保険料の分割支払)
政府は、都道府県連合会が事業規程で定めるところによりその組合員から保険料を分割して徴収するときは、農林水産省令で定めるところにより、当該都道府県連合会の支払うべき再保険料を分割して支払わせることができる。
第百九十五条
(通知義務)
都道府県連合会は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に対し、当該都道府県連合会とその組合員との間に存する保険関係に関し必要な事項を通知しなければならない。
2 前項の規定により通知した事項に変更を生じたときは、都道府県連合会は、農林水産省令で定めるところにより、これを農林水産大臣に通知しなければならない。
第百九十六条
都道府県連合会は、保険金の支払をすべき原因が発生したと認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に通知しなければならない。
第百九十七条
(免責事由)
次に掲げる場合には、政府は、農林水産省令で定めるところにより、再保険金の全部又は一部につき、その支払の責任を免れることができる。
一
都道府県連合会が法令又は事業規程に違反して保険金を支払つたとき。
二
都道府県連合会が損害額を不当に認定して保険金を支払つたとき。
三
都道府県連合会が正当な理由がないのに再保険料の払込みを遅滞したとき。
四
都道府県連合会が前二条の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。
第百九十八条
(審査の申立て)
都道府県連合会は、再保険に関する事項について不服があるときは、農漁業保険審査会に審査を申し立てることができる。
2 前項の場合には、第百七十一条第二項の規定を準用する。
第百九十九条
(準用)
この節の規定による政府の再保険事業には、第百十九条及び第百二十条並びに保険法第十一条の規定を準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二節 農業共済事業に係る保険事業
第二百条
(政府の保険事業)
政府は、特定組合又は全国連合会(次条において「特定組合等」という。)が第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業によつてその組合員に対して負う共済責任を保険するものとする。
第二百一条
(保険関係の成立)
特定組合等とその組合員との間に第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業の共済関係が存するときは、政令で定めるところにより、政府と当該特定組合等との間に、当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。
第二百二条
(保険金額等)
前条の保険関係に係る保険金額、保険料及び保険金に関し必要な事項は、政令で定める。
第二百三条
(準用)
政府の保険事業には、第百七十条(第三号に係る部分に限る。)及び第百九十四条から第百九十九条までの規定を準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三節 農業経営収入保険事業に係る再保険事業
第二百四条
(政府の再保険事業)
政府は、全国連合会が農業経営収入保険によつて被保険者に対して負う保険責任を再保険するものとする。
第二百五条
(再保険関係の成立)
全国連合会と保険資格者との間に農業経営収入保険の保険関係が存するときは、政令で定めるところにより、政府と全国連合会との間に、農業経営収入保険に係る再保険事業の再保険関係が存するものとする。
第二百六条
(再保険金額等)
前条の再保険関係に係る再保険金額、再保険料及び再保険金に関し必要な事項は、政令で定める。
第二百七条
(準用)
この節の規定による政府の再保険事業には、第百二十条、第百七十条(第三号に係る部分に限る。)及び第百九十四条から第百九十八条まで並びに保険法第十一条及び第九十五条の規定を準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六章 監督
第二百八条
(報告)
行政庁は、農業共済団体又は共済事業を行う市町村(以下「農業共済団体等」という。)が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款等若しくは共済事業の実施に関する条例を守つているかどうかを知るために必要があるときは、農業共済団体等又は受託者(第百十四条第一項又は第百八十八条第一項の規定により農業共済団体等から業務の委託を受けた者をいう。以下同じ。)からその業務又は会計(共済事業を行う市町村にあつては当該共済事業に係る業務又は会計に、受託者にあつてはその委託された業務又はこれに係る会計に限る。以下同じ。)に関し必要な報告を求めることができる。
第二百九条
(検査)
行政庁は、農業共済団体等が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款等若しくは共済事業の実施に関する条例を守つているかどうかを知るために必要があるときは、農業共済団体等又は受託者の業務又は会計の状況を検査することができる。
2 行政庁は、農業共済団体等の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査しなければならない。
3 組合員が、総組合員の二十分の一以上の同意を得て、行政庁に対し、農業共済団体又は受託者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款等に違反する疑いがあることを理由として当該農業共済団体又は受託者の検査を行うべき旨を請求したときは、当該行政庁は、当該農業共済団体又は受託者の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
4 前三項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
5 第一項から第三項までの規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第二百十条
(必要な措置等の命令)
行政庁は、第二百八条の規定により報告を求め、又は前条第一項から第三項までの規定により検査を行つた場合において、農業共済団体又は受託者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款等に違反すると認めるときは、当該農業共済団体又は当該受託者に業務を委託した農業共済団体に対し、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 行政庁は、前項の規定によるほか、この法律の規定による共済事業又は保険事業を適正かつ効率的に行わせるため特に必要があるときは、農業共済団体に対し、これらの事業につき、業務の執行方法の変更その他監督上必要な命令をすることができる。
第二百十一条
(必要な措置等の指示)
都道府県知事は、第二百八条の規定により報告を求め、又は第二百九条第一項若しくは第二項の規定により検査を行つた場合において、共済事業を行う市町村又は受託者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は共済事業の実施に関する条例に違反すると認めるときは、当該市町村又は当該受託者に業務を委託した共済事業を行う市町村に対し、必要な措置をとるべき旨を指示することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定によるほか、この法律の規定による共済事業を適正かつ効率的に行わせるため特に必要があるときは、共済事業を行う市町村に対し、当該事業につき、業務の執行方法の変更その他監督上必要な指示をすることができる。
第二百十二条
(役員の改選等の命令)
農業共済団体が第二百十条の規定による命令に違反したときは、行政庁は、当該農業共済団体に対し、期間を指定して、その役員の全部又は一部の改選を命ずることができる。
2 農業共済団体が前項の規定による命令に違反したときは、行政庁は、当該命令に係る役員を解任することができる。
3 農業共済団体が第二百十条の規定による命令に違反したときは、行政庁は、当該農業共済団体の解散を命ずることができる。
第二百十三条
(決議等の取消し)
行政庁は、組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会若しくは総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総代の選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選の決定の日から一月以内に当該決議又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、その違反の事実があると認めるときは、当該決議又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
第七章 独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務
第二百十四条
(独立行政法人農林漁業信用基金の業務)
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)は、農業共済団体等が行う共済事業及び保険事業の健全な運営に資するため、これらの事業に必要な資金の供給を円滑にすることを目的として、次に掲げる業務を行う。
一
農業共済団体等が農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済に係る共済金又は保険金の支払に関して必要とする資金の貸付け
二
全国連合会が農業経営収入保険に係る保険金の支払又は第百七十五条第二項第二号の資金の貸付けに関して必要とする資金の貸付け
三
農業共済団体等が農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済に係る共済金又は保険金の支払に関して金融機関に対し負担する債務の保証
四
全国連合会が農業経営収入保険に係る保険金の支払又は第百七十五条第二項第二号の資金の貸付けに関して金融機関に対し負担する債務の保証
五
前各号に掲げる業務に附帯する業務
2 信用基金は、前項の規定により行う業務に必要な資金に充てるため、農業共済団体等から金銭の寄託を引き受けることができる。
第二百十五条
(業務の委託)
信用基金は、業務方法書で定めるところにより、前条の規定により行う業務(以下「農業保険関係業務」という。)の一部を、農林中央金庫、農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の業務を併せ行う農業協同組合連合会その他農林水産省令で定める金融機関に委託することができる。
2 信用基金は、業務方法書で定めるところにより、農業共済団体等に係る資金の貸付け又は債務の保証の業務の一部を当該農業共済団体等の所属する農業共済組合連合会に委託することができる。
3 第一項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
4 農業共済組合連合会は、第二項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
第二百十六条
(貸付金等の使用)
農業共済団体等は、信用基金から貸付けを受けた資金(次項において「貸付金」という。)又は信用基金の保証に係る借入金を農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済若しくは園芸施設共済若しくは農業経営収入保険に係る共済金若しくは保険金の支払又は第百七十五条第二項第二号の資金の貸付け以外の目的に使用してはならない。
2 農業共済団体等が前項の規定に違反して貸付金又は同項の借入金を他の目的に使用したときは、信用基金は、業務方法書で定めるところにより、当該農業共済団体等に対し、貸付金の弁済期前の償還、違約金の納付その他必要な措置を請求することができる。
第二百十七条
(区分経理)
信用基金は、農業保険関係業務に係る経理については、農業保険関係勘定を設けて、その他の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
第二百十八条
(農業保険関係資金)
信用基金は、農業保険関係業務に関して、農業保険関係資金を設け、政府、農業共済組合連合会及び特定組合が当該農業保険関係資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する額をもつてこれに充てなければならない。
2 農業共済組合連合会及び特定組合は、前項の農業保険関係資金に充てるべきものとして示して出資する場合に限り、信用基金に出資することができる。
3 第一項の農業保険関係資金に係る持分については、農業共済組合連合会又は特定組合でなければ、その譲渡しを受けることができない。
第二百十九条
(財務大臣との協議)
農林水産大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一
第二百十五条第一項の農林水産省令を定めようとするとき。
二
農業保険関係業務に関して独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十六条第一項の承認をしようとするとき。
第二百二十条
(独立行政法人農林漁業信用基金法の特例)
農業保険関係業務についての独立行政法人農林漁業信用基金法第五条第六項、第十六条第一項、第二十条第一項、第二十二条第二項及び第二十三条第一項の規定の適用については、同法第五条第六項中「第十五条各号に掲げる業務」とあるのは「第十五条各号に掲げる業務及び農業保険関係業務」と、同法第十六条第一項中「前条各号に掲げる業務」とあるのは「前条各号に掲げる業務及び農業保険関係業務」と、同法第二十条第一項中「又は中小漁業融資保証法」とあるのは「、中小漁業融資保証法又は農業保険法」と、同法第二十二条第二項及び第二十三条第一項中「第十五条各号に掲げる業務」とあるのは「第十五条各号に掲げる業務及び農業保険関係業務」とする。
第八章 補則
第二百二十一条
(損害評価会)
組合等及び都道府県連合会に、損害評価会を置く。
2 損害評価会は、事業規程等で定めるところにより、共済事故に係る損害の防止及び認定に関する重要事項について調査審議する。
3 損害評価会は、前項に規定する事項に関し学識経験を有する者のうちから、事業規程等で定めるところにより当該農業共済団体の理事又は共済事業を行う市町村の長が選任した委員をもつて組織する。
4 前三項に規定するもののほか、損害評価会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第二百二十二条
(都道府県農業共済保険審査会)
都道府県に都道府県農業共済保険審査会を置く。
ただし、当該都道府県の区域をその区域とする都道府県連合会がない場合には、当該都道府県に都道府県農業共済保険審査会を置かないことができる。
ただし、当該都道府県の区域をその区域とする都道府県連合会がない場合には、当該都道府県に都道府県農業共済保険審査会を置かないことができる。
2 都道府県農業共済保険審査会は、第百七十一条第一項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、都道府県知事の諮問に応じて次の事項を調査審議する。
一
農業災害の発生、予防及び防止に関する事項
二
共済掛金、共済金額、保険料及び保険金額のうち都道府県の区域の全部又は一部をその区域とする農業共済団体等が行う共済事業又は保険事業に係るものの適正化に関する事項
三
その他この法律の運用に関する重要事項
3 前二項に規定するもののほか、都道府県農業共済保険審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
第二百二十三条
(農漁業保険審査会)
農林水産省に農漁業保険審査会を置く。
2 農漁業保険審査会は、第百九十八条第一項(第二百三条及び第二百七条において準用する場合を含む。)、漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百三十七条第一項及び漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百四十七条の十三第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
3 前二項に規定するもののほか、農漁業保険審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
第二百二十四条
(行政庁)
この法律の規定中「行政庁」とあるのは、第七十二条及び第七十三条第一項の場合並びに「法令に基づいてする行政庁の処分」とある場合を除いて、農業共済組合(都道府県の区域を超える区域をその区域とするものを除く。)及び共済事業を行う市町村については都道府県知事(第二百九条第一項の規定による検査に関する事項については、都道府県知事の要請があり、かつ、農林水産大臣が必要があると認める場合には、農林水産大臣及び都道府県知事)、その他の農業共済団体については農林水産大臣とする。
第二百二十五条
(事務の区分)
この法律(第百七十一条第一項及び第二百二十二条第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第二百二十六条
(農林水産省令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第九章 罰則
第二百二十七条
第百八十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第二百二十八条
第二百八条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二百九条第一項から第三項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第二百二十九条
農業共済団体又は受託者の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その農業共済団体の業務又は受託者の受託した業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その農業共済団体又は受託者に対しても、同条の刑を科する。
第二百三十条
次の場合には、農業共済団体の役員又は清算人を五十万円以下の過料に処する。
一
この法律の規定により行政庁の認可を受けなければならない場合にその認可を受けなかつたとき。
二
農業共済団体が法律の規定により行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
三
第七条第一項の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
四
第四十条の規定に違反したとき。
五
第四十八条第一項、第四十九条第一項又は第五十条の規定に違反したとき。
六
第五十二条第一項若しくは第五十三条第一項の規定に違反して書類を備え置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をし、又は正当な理由がないのに第五十二条第二項若しくは第五十三条第二項の規定による閲覧を拒んだとき。
七
第五十四条第四項(第六十一条第四項において準用する場合を含む。)又は第五十七条第四項の規定に違反したとき。
八
第五十八条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
九
第六十二条から第六十四条までの規定に違反したとき。
十
第六十八条又は第六十九条第二項(これらの規定を第九十三条及び第九十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併又は事業譲渡をしたとき。
十一
第七十九条又は第八十五条の書類又は電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は不実の記載若しくは記録をしたとき。
十二
第八十条第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。
十三
第八十条第一項又は第八十二条第一項の規定による公告を怠り、又は不実の公告をしたとき。
十四
第八十二条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
十五
第百二十一条(第百七十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十六
第二百十条の規定による命令に従わなかつたとき。
十七
法令又は定款に違反して剰余金を処分し、又は共済金額を削減したとき。
第二百三十一条
第四条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第二条
(新規開田地等)
次の耕地に該当する耕地(以下「新規開田地等」という。)において行う水稲の耕作は、第二十条第一項第一号の規定の適用については、米穀の需給事情に鑑み、当分の間、その耕作を行う者の水稲の耕作の業務に含まれないものとする。
ただし、行政庁が、その耕地の造成の経緯その他の事情に照らしその者が当該耕地を水稲の耕作の目的に供することにつき農林水産省令で定めるやむを得ない事由が存するものと認めて指定した新規開田地等において行う水稲の耕作については、この限りでない。
ただし、行政庁が、その耕地の造成の経緯その他の事情に照らしその者が当該耕地を水稲の耕作の目的に供することにつき農林水産省令で定めるやむを得ない事由が存するものと認めて指定した新規開田地等において行う水稲の耕作については、この限りでない。
一
農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十九号)の施行の日以後にその造成が完了した耕地
二
農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律の施行の際現に耕地である土地であつて、その施行の日の前農林水産省令で定める一定年間において水稲の耕作が行われたことのないもの
2 第百三十五条の規定により組合等との間に農作物共済の共済関係が成立することとなる者の業務とする耕作に係る水稲のうちに新規開田地等(前項ただし書の規定により行政庁が指定したものを除く。以下この項において同じ。)において耕作されるものがあり、又はその者の業務とする耕作に係る水稲の全てが新規開田地等において耕作されるものであるときは、当該水稲については、米穀の需給事情に鑑み、当分の間、その者と当該組合等との間に農作物共済の共済関係を成立させてはならない。
第三条
(家畜の損害防止に係る交付金の交付)
国庫は、当分の間、家畜共済の共済目的たる家畜の共済事故による損害を防止し、この法律の規定による共済事業、保険事業及び再保険事業の収支の安定を図るため、毎会計年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、農林水産大臣が定める特定の疾病による家畜の損害につき第百二十六条(第百七十二条において準用する場合を含む。)の規定による指示をした特定組合及び農業共済組合連合会に対し、当該規定により負担する費用の一部に相当する金額の交付金を交付することができる。
2 前項の交付金の交付を受けようとする特定組合及び農業共済組合連合会は、農林水産省令で定めるところにより、当該指示に係る処置の内容及び家畜の頭数に関する計画を定め、これにつき農林水産大臣の承認を得なければならない。
3 第一項の交付金に相当する金額は、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から食料安定供給特別会計に繰り入れる。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附 則
この法律中第百十一条の改正規定は、昭和二十四年八月一日から、その他の規定は、公布の日から施行する。
第百六条の規定により主務大臣が定める農作物共済及び蚕繭共済の共済金額の基準額は、同条の規定にかかわらず、当分の間、最高額と最低額に代えて一律にその額を定めることができる。
この法律施行の際現に存する農業共済保険組合の名称中「農業共済保険組合」とあるのは、この法律施行の際「農業共済組合連合会」と改められたものとみなす。
前項の農業共済組合連合会は、農業災害補償法第六十二条の規定に基き、名称変更の登記をしなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
但し、第十二条、第十三条の二、第十三条の三及び第百七条第四項の改正規定は、昭和二十七年度から適用する。
但し、第十二条、第十三条の二、第十三条の三及び第百七条第四項の改正規定は、昭和二十七年度から適用する。
農業災害補償法第十二条第三項の規定の適用を除外する法律(昭和二十四年法律第四十六号)は、廃止する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
この法律は、昭和三十年十月一日から施行する。
ただし、第四十五条の二第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
ただし、第四十五条の二第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
附 則
この法律は、昭和三十三年一月一日から施行する。
この法律の施行前にした農業災害補償法第百八条第一項の請求に係る滞納処分については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした農業災害補償法第百十一条第一項の議決は、改正後の同項前段の規定によつてした農業共済組合の総会の議決とみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
農作物共済に係る通常共済掛金標準率、異常共済掛金標準率及び超異常共済掛金標準率は、当分の間、第百七条第五項の規定にかかわらず、四年ごとに一般に改訂するものとする。
附 則
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附 則
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。
ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
第一条
(施行期日及び適用区分)
この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、昭和三十九年二月一日から施行する。
ただし、第百五十条の二の改正規定及び附則第九条の規定並びに附則第十一条中農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)第二十一条を改める部分の規定は、公布の日から施行する。
ただし、第百五十条の二の改正規定及び附則第九条の規定並びに附則第十一条中農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)第二十一条を改める部分の規定は、公布の日から施行する。
第三条
(農作物共済及び蚕繭共済に係る新法の適用に関する経過措置)
新法第百二十二条から第百二十五条までの規定は、水稲及び陸稲については昭和三十九年産のものから、麦については昭和四十年産のものから適用するものとし、昭和三十八年以前の年産の水稲及び陸稲並びに昭和三十九年以前の年産の麦については、なお旧法第百二十二条から第百二十五条までの規定の例によるものとする。
第四条
(農作物共済及び蚕繭共済の共済関係に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧法の規定により組合等(新法第十二条第二項の組合等をいう。以下同じ。)とその組合員等(同条第一項の組合員等をいう。以下同じ。)との間に存する農作物共済及び蚕繭共済の共済関係は、その組合員等の営む新法第十五条第一項第一号又は第二号の業務の区分により新法の規定による農作物共済の共済関係及び蚕繭共済の共済関係又はそのいずれか一の共済関係として、当該組合等とその組合員等との間に引き続き存するものとみなす。
第五条
(保険事業の保険関係に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧法の規定により農業共済組合連合会とその組合員との間に存する農作物共済及び蚕繭共済の共済関係に係る保険関係は、農作物共済又は蚕繭共済の共済関係に係る新法(農作物共済の共済関係に係るものにあつては、附則第三条の規定によりその例によるものとされる旧法第百二十二条)の規定による保険関係として、当該農業共済組合連合会とその組合員との間に引き続き存するものとみなす。
第六条
(再保険事業の再保険関係に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧法の規定により政府と農業共済組合連合会との間に存する農作物共済及び蚕繭共済の共済関係に係る再保険関係は、附則第二条の規定によりその例によるものとされる旧法第百三十四条の規定による再保険関係として、政府と当該農業共済組合連合会との間に引き続き存するものとみなす。
第七条
(農作物共済等を行なわない組合等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧法第八十五条第一項(旧法第八十五条の七において準用する場合を含む。)の命令で定める場合に該当して、農作物共済又は蚕繭共済の共済目的の種類たる農作物ごと又は蚕繭ごとに、一の農作物又は蚕繭につき農作物共済又は蚕繭共済を行なわない組合等については、新法第八十五条第二項前段(新法第八十五条の七において準用する場合を含む。)の規定により、その農作物共済又は蚕繭共済において、当該農作物又は蚕繭を共済目的の種類としないものとみなす。
この場合において、その農作物共済又は蚕繭共済において、その共済目的の種類たる農作物の全部又は蚕繭の全部を共済目的の種類としないこととなるときは、新法第八十五条第二項後段(新法第八十五条の七において準用する場合を含む。)の規定により農作物共済又は蚕繭共済を行なわないものとみなす。
この場合において、その農作物共済又は蚕繭共済において、その共済目的の種類たる農作物の全部又は蚕繭の全部を共済目的の種類としないこととなるときは、新法第八十五条第二項後段(新法第八十五条の七において準用する場合を含む。)の規定により農作物共済又は蚕繭共済を行なわないものとみなす。
第八条
(共済掛金等に係る権利の時効に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存する旧法第八十八条(旧法第百三十二条及び第百四十二条において準用する場合を含む。)に規定する権利の時効については、なお従前の例による。
附 則
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
附 則
この法律は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則
この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第四条
(外航船舶建造融資利子補給臨時措置法等の一部改正に伴う経過措置)
第六条、第二十条及び第二十一条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日の前日以後に到来するこれらの規定に規定する納期限に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した当該納期限に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
ただし、施行日において現に改正後の第二号に掲げる規定に規定する割合をこえる割合が定款により定められている場合には、施行日から一年間は、そのこえる割合により当該計算を行なうことを妨げない。
ただし、施行日において現に改正後の第二号に掲げる規定に規定する割合をこえる割合が定款により定められている場合には、施行日から一年間は、そのこえる割合により当該計算を行なうことを妨げない。
一
略
二
農業災害補償法第八十七条の二第七項(同法第百三十二条において準用する場合を含む。)
附 則
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
ただし、第一条中農業災害補償法第十六条、第八十四条第一項第二号、第百六条、第百八条から第百十条まで、第百二十三条第二項及び第百二十五条第四項の改正に係る部分並びに附則第二項、第三項及び第五項の規定は、同年二月一日から施行する。
ただし、第一条中農業災害補償法第十六条、第八十四条第一項第二号、第百六条、第百八条から第百十条まで、第百二十三条第二項及び第百二十五条第四項の改正に係る部分並びに附則第二項、第三項及び第五項の規定は、同年二月一日から施行する。
改正後の農業災害補償法(以下「新農災法」という。)第百六条第一項及び第二項、第百九条第一項、第二項及び第五項並びに別表の規定は、水稲及び陸稲については昭和四十七年産のものから、麦については昭和四十八年産のものから適用するものとし、昭和四十六年以前の年産の水稲及び陸稲並びに昭和四十七年以前の年産の麦については、なお改正前の農業災害補償法(以下「旧農災法」という。)第百六条第一項及び第二項、第百九条第一項及び第四項並びに別表の規定の例による。
新農災法第八十四条第一項第二号(新農災法第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百六条第四項、第百十条及び第百二十三条第二項(新農災法第百二十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十七年産の蚕繭から適用するものとし、昭和四十六年以前の年産の蚕繭については、なお旧農災法第八十四条第一項第二号(旧農災法第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百六条第四項、第百十条及び第百二十三条の規定の例による。
この法律の施行前に開始し、この法律の施行後になおその期間が残存している共済掛金期間に係る家畜共済に関する共済掛金の国庫負担、共済掛金率及び共済金については、なお従前の例による。
附則第一項ただし書に規定する規定の施行の際現に旧農災法第八十五条第二項前段(旧農災法第八十五条の七において準用する場合を含む。)若しくは第七項(旧農災法第八十五条の七並びに第八十五条の八第二項第二号及び第三項において準用する場合を含む。)又は第八十五条の八第二項第一号の規定によりその蚕繭共済において夏秋蚕繭をその共済目的の種類としていない組合等(新農災法第十二条第二項の組合等をいう。以下同じ。)は、新農災法第八十五条第二項前段(新農災法第八十五条の七において準用する場合を含む。)若しくは第七項(新農災法第八十五条の七並びに第八十五条の八第二項第二号及び第三項において準用する場合を含む。)又は第八十五条の八第二項第一号の規定によりその蚕繭共済において初秋蚕繭及び晩秋蚕繭をその共済目的の種類としていない組合等とみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この法律は、昭和四十八年四月一日から施行する。
果樹保険臨時措置法の失効の際現に同法に基づく樹体保険に付されている果樹は、当該果樹に係る共済目的の種類についての改正後の農業災害補償法第百二十条の九第二号に掲げる期間で、その保険期間の満了前に開始するものを共済責任期間とする樹体共済の共済関係については、同法第八十四条第一項第五号の果樹に含まれないものとする。
改正後の農業災害補償法第百二十条の七第四項の収穫通常共済掛金標準率及び収穫異常共済掛金標準率並びに同条第九項の樹体通常共済掛金標準率及び樹体異常共済掛金標準率の昭和四十八年における設定後最初に行なう一般の改定及び当該改定の次に行なう一般の改定は、同条第十一項の規定にかかわらず、それぞれ昭和五十年及び昭和五十二年において行なうものとする。
附 則
この法律は、昭和五十二年二月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一
附則第三項の規定 公布の日
二
第一条中農業災害補償法(以下「農災法」という。)第十二条第三項及び第四項、第八十四条第一項第二号、第百六条第三項及び第四項、第百八条、第百九条第三項、第百十条、第百三十四条、第百三十五条第二号、第百三十六条第二項並びに第百三十七条第二号の改正規定並びに附則第四項の規定 昭和五十一年十二月一日
三
第一条中農災法第十三条の二、第十五条、第八十四条第一項第三号、第九十九条、第百十一条、第百十一条の六、第百十一条の八、第百十二条、第百十四条、第百十四条の二、第百十六条、第百二十三条(第一項第一号に係る部分を除く。)及び第百二十五条第一項第三号の改正規定、第二条並びに附則第五項、附則第七項及び附則第八項の規定 昭和五十二年四月一日
改正後の農業災害補償法(以下「新農災法」という。)第十二条第一項及び第二項、第十四条の二第一項、第八十五条第四項(新農災法第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第百六条第二項から第五項まで、第百七条(第四項を除く。)、第百九条第一項及び第三項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項第一号、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項第一号、第百三十五条第一号、第百三十六条第一項、第百三十七条第一号、第百五十条の四並びに第百五十条の五の規定は、水稲及び陸稲については昭和五十二年産のものから、麦については昭和五十三年産のものから適用するものとし、昭和五十一年以前の年産の水稲及び陸稲並びに昭和五十二年以前の年産の麦については、なお改正前の農業災害補償法(以下「旧農災法」という。)第十二条第一項及び第二項、第十四条の二第一項、第八十五条第四項(旧農災法第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第百六条第二項、第百七条(第四項を除く。)、第百九条第一項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項第一号、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項第一号、第百三十五条第一号、第百三十六条第一項並びに第百三十七条第一号の規定の例による。
農災法第百七条第四項の規定にかかわらず、同条第一項の農作物通常共済掛金基準率及び農作物異常共済掛金基準率の昭和五十一年における一般の改定は、昭和五十二年において行うものとし、これらの率の同年における一般の改定の次に行う一般の改定は、昭和五十四年において行うものとする。
新農災法第十二条第三項及び第四項、第八十四条第一項第二号(新農災法第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百六条第六項及び第七項、第百八条(第五項を除く。)、第百九条第四項、第百十条第二号、第百三十四条第二項、第百三十五条第二号、第百三十六条第二項並びに第百三十七条第二号の規定は、昭和五十二年産の蚕繭から適用するものとし、昭和五十一年以前の年産の蚕繭については、なお旧農災法第十二条第三項及び第四項、第八十四条第一項第二号(旧農災法第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百六条第三項及び第四項、第百八条(第五項を除く。)、第百九条第三項、第百十条第二号、第百三十四条第二項、第百三十五条第二号、第百三十六条第二項並びに第百三十七条第二号の規定の例による。
附則第一項第三号に掲げる規定の施行前に開始し、その施行後になおその期間が残存している共済掛金期間に係る家畜共済に関する共済掛金の国庫負担、保険金額及び保険金については、なお従前の例による。
新農災法第百二十条の三の二及び第百二十条の七第一項の規定は、この法律の施行の日以後に共済責任期間の開始する収穫共済に係る果樹から適用するものとし、同日前に共済責任期間の開始する収穫共済に係る果樹については、なお旧農災法第百二十条の七第一項の規定の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行前に、改正前の森林国営保険法、農業災害補償法、漁船損害補償法若しくは漁業災害補償法又はこれらの法律に基づく命令の規定により、森林保険審査会、農業共済再保険審査会、漁船再保険審査会又は漁業共済保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続は、改正後の農林省設置法若しくは同法に基づく命令又は改正後の森林国営保険法、農業災害補償法、漁船損害補償法若しくは漁業災害補償法の規定により農林漁業保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続とみなす。
附 則
この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。
畑作物共済及び園芸施設共済に関する臨時措置法(昭和四十八年法律第七十九号。以下「臨時措置法」という。)は、廃止する。
臨時措置法の廃止の際現に存する臨時措置法に基づく畑作物共済及び園芸施設共済の共済契約に係る共済事業、保険事業及び再保険事業については、なお従前の例による。
臨時措置法の廃止の際現に存する昭和五十四年産の農作物に係る臨時措置法の規定による畑作物共済の共済契約、保険契約及び再保険契約については、前項の規定にかかわらず、これらの契約の成立の時に改正後の農業災害補償法(以下「新農災法」という。)の規定による畑作物共済の共済関係、保険関係及び再保険関係が成立したものとみなして、新農災法の規定を適用する。
この場合において、これらの契約は、その成立の時にさかのぼつて消滅するものとする。
この場合において、これらの契約は、その成立の時にさかのぼつて消滅するものとする。
前項の規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
新農災法第百二十条の十五第二項の畑作物一次共済掛金標準率並びに新農災法第百二十条の二十三第一項第一号の共済掛金標準率甲及び同項第二号の共済掛金標準率乙の昭和五十四年における設定の後最初に行う一般の改定及び当該改定の次に行う一般の改定は、新農災法第百二十条の十五第六項及び第百二十条の二十三第三項の規定にかかわらず、それぞれ昭和五十六年及び昭和五十八年において行うものとする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
ただし、第八十四条第一項第二号、第百六条第一項、第二項、第六項及び第七項並びに第百九条第四項から第六項までの改正規定並びに附則第四項の規定は、昭和五十五年十二月一日から施行する。
ただし、第八十四条第一項第二号、第百六条第一項、第二項、第六項及び第七項並びに第百九条第四項から第六項までの改正規定並びに附則第四項の規定は、昭和五十五年十二月一日から施行する。
この法律の施行前に開始し、この法律の施行後になおその期間が残存している共済掛金期間に係る家畜共済に関する共済掛金の国庫負担については、なお従前の例による。
改正後の第十三条の三、第八十五条第十一項(第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第九十九条第三項、第百二十条の二第一項、第百二十条の三の二、第百二十条の四、第百二十条の六から第百二十条の八まで、第百二十三条第一項第二号、第百二十四条第四項、第百二十五条第一項第二号、第百三十四条第三項、第百三十五条第四号、第百三十六条第四項から第六項まで並びに第百三十七条第四号の規定は、この法律の施行の日以後に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹から適用するものとし、同日前に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹については、なお改正前の第十三条の三、第八十五条第十一項(第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第九十九条第三項、第百二十条の二第一項、第百二十条の三の二、第百二十条の四、第百二十条の六から第百二十条の八まで、第百二十三条第一項第三号、第百二十四条第二項、第百二十五条第一項第四号、第百三十四条第三項、第百三十五条第四号、第百三十六条第四項並びに第百三十七条第四号の規定の例による。
改正後の第八十四条第一項第二号(第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百六条第六項及び第七項並びに第百九条第四項及び第五項の規定は、昭和五十六年産の蚕繭から適用するものとし、昭和五十五年以前の年産の蚕繭については、なお改正前の第八十四条第一項第二号(第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百六条第六項及び第七項並びに第百九条第四項から第六項までの規定の例による。
改正後の第百二十条の七第三項の収穫一次共済掛金標準率及び同条第八項の樹体一次共済掛金標準率の昭和五十六年における設定の後最初に行う一般の改定は、同条第十二項の規定にかかわらず、昭和五十八年において行うものとする。
附 則
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
別表の改正規定(第三号に係る部分に限る。) 昭和六十年八月一日
二
第十二条第三項及び第十三条の四の改正規定、第百八条に一項を加える改正規定並びに第百二十条の十五に一項を加える改正規定 昭和六十年十二月一日
三
第十二条第一項、第十三条の三、第百七条第三項、第百二十条の六第一項及び第百二十条の七の改正規定、第百二十条の七の二を削る改正規定、第百二十条の九、第百二十四条第四項及び第百五十条の八の改正規定並びに別表の改正規定(第三号に係る部分を除く。)並びに次項の規定 昭和六十一年二月一日
改正前の第百七条第三項の規定による都道府県知事の認可及び同項の規定により組合等が定めた共済掛金率は、改正後の第百七条第三項の規定による都道府県知事の認可及び同項の規定により組合等が定めた共済掛金率とみなす。
改正後の第十三条の二、第八十四条第一項第三号、第二項及び第三項、第八十五条の七、第百十一条第一項及び第三項、第百十一条の六、第百十四条の二、第百十五条、第百十六条第一項及び第四項、第百二十四条第三項並びに第百三十六条第三項の規定は、この法律の施行の日以後に共済掛金期間の開始する家畜共済について適用し、同日前に共済掛金期間の開始する家畜共済については、なお従前の例による。
改正後の第八十四条第一項第七号及び第四項、第八十五条の七、第九十九条第一項第八号、第百二十条の二十の二、第百二十条の二十三、第百二十四条第五項並びに第百三十六条第十項の規定は、この法律の施行の日以後に共済責任期間の開始する園芸施設共済について適用し、同日前に共済責任期間の開始する園芸施設共済については、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
この法律は、平成五年八月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第十三条の四、第八十四条第一項第六号、第百二十条の十四第一項第一号、第百二十条の十六、第百二十三条第二項及び第百二十五条第四項の改正規定並びに附則第六項第二号及び第七項の規定 平成五年十一月一日
二
第十三条の三、第八十四条第一項第四号、第百二十条の二第一項及び第百二十条の三の二第一項の改正規定、第百二十条の六の改正規定(第二項に係る部分を除く。)、第百二十条の七から第百二十条の十まで、第百二十条の十八及び第百二十条の二十五の改正規定、第百二十二条の改正規定(第二項中「、果樹共済資格者」及び「、果樹共済」を削り、同条に一項を加える部分に限る。)、第百二十三条第一項の改正規定(第一号に係る部分を除く。)、第百二十四条第二項及び第四項の改正規定、第百二十五条第一項の改正規定(第二号に係る部分及び第三号の次に二号を加える部分に限る。)並びに第百三十五条第四号、第百三十七条第四号及び第百五十条の六から第百五十条の八までの改正規定並びに附則第八項の規定 平成六年二月一日
三
第八十四条第一項第七号及び第四項第二号の改正規定並びに附則第九項の規定 平成六年四月一日
農作物共済に係るこの法律による改正後の農業災害補償法(以下「新法」という。)第十二条第一項から第三項まで及び第五項、第十三条第一項、第十五条第一項及び第二項、第十六条第一項及び第二項、第八十四条第一項第一号、第八十五条第四項、第九十三条第一項、第九十九条第三項、第百四条第五項及び第九項、第百四条の二第二項、第百四条の四第二項及び第四項、第百四条の六第一項及び第二項、第百六条第一項から第四項まで及び第六項、第百七条、第百九条第一項から第三項まで、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項第一号、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項第一号、第百三十四条第一項、第百三十五条第一号、第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第一号、第百五十条の四並びに第百五十条の五第一項の規定は、平成六年産の水稲、麦及び第八十四条第一項第一号の政令で指定する食糧農作物から適用するものとし、平成五年以前の年産の当該農作物については、なお従前の例による。
蚕繭共済に係る新法第十二条第四項及び第五項、第十三条第一項、第十五条第一項及び第二項、第十六条第一項及び第二項、第九十三条第一項、第百四条第五項及び第九項、第百四条の二第二項、第百四条の四第二項及び第四項、第百四条の六第一項及び第二項、第百八条第四項及び第六項、第百二十二条第二項並びに第百三十六条第三項の規定は、平成六年産の蚕繭から適用するものとし、平成五年以前の年産の蚕繭については、なお従前の例による。
果樹共済に係る新法第十五条第一項及び第二項、第八十五条第十一項、第九十三条第二項、第百二十条の三、第百二十条の六第二項、第百三十四条第三項並びに第百三十六条第五項の規定は、附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日以後に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹から適用するものとし、同日前に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹については、なお従前の例による。
畑作物共済に係る新法第十五条第一項及び第二項、第九十三条第二項、第百二十条の十三並びに第百二十条の十四第二項から第六項までの規定は、附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日以後に共済責任期間の開始する畑作物共済に係る農作物(さとうきびを除く。)から適用するものとし、同日前に共済責任期間の開始する畑作物共済に係る当該農作物については、なお従前の例による。
畑作物共済に係る次に掲げる新法の規定は、さとうきびについては平成七年産のものから適用するものとし、平成六年以前の年産のものについては、なお従前の例による。
一
新法第十五条第一項及び第二項、第九十三条第二項並びに第百二十条の十三の規定
二
新法第十三条の四、第百二十三条第二項及び第百二十五条第四項の規定
園芸施設共済に係る新法第百二十三条第二項及び第百二十五条第四項の規定は、附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日以後に共済責任期間の開始する園芸施設共済について適用し、同日前に共済責任期間の開始する園芸施設共済については、なお従前の例による。
新法第百二十条の七第四項の収穫通常共済掛金標準率及び収穫異常共済掛金標準率並びに同条第八項の樹体通常共済掛金標準率及び樹体異常共済掛金標準率の平成六年における設定の後最初に行う一般の改定及び当該改定の次に行う一般の改定は、同条第十項の規定にかかわらず、それぞれ平成八年及び平成十年において行うものとする。
この場合における同条第一項ただし書又は第六項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「第十項」とあるのは、「農業災害補償法の一部を改正する法律(平成五年法律第三十五号)附則第八項」とする。
この場合における同条第一項ただし書又は第六項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「第十項」とあるのは、「農業災害補償法の一部を改正する法律(平成五年法律第三十五号)附則第八項」とする。
新法第百二十条の二十三第一項第一号の共済掛金標準率甲及び同項第二号の共済掛金標準率乙の平成七年における一般の改定の次に行う一般の改定は、同条第四項の規定にかかわらず、平成九年において行うものとする。
附 則
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。
この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中農業災害補償法第百六条第一項ただし書の改正規定、第五章の二の次に一章を加える改正規定及び第百四十七条の次に一条を加える改正規定、第二条並びに次条第一項及び附則第三条から第十条までの規定 公布の日
第二条
(農業災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
農作物共済に係る改正後の農業災害補償法(以下「新農災法」という。)第百六条第一項ただし書の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後に行われる同項に規定する農業共済組合の合併等について適用し、同日前に行われた同項に規定する農業共済組合の合併等については、なお従前の例による。
2 農作物共済に係る新農災法第百五十条の三の二から第百五十条の三の六までの規定は、水稲及び新農災法第八十四条第一項第一号の政令で指定する食糧農作物については平成十二年産のものから、麦については平成十三年産のものから適用するものとし、平成十一年以前の年産の水稲及び新農災法第八十四条第一項第一号の政令で指定する食糧農作物並びに平成十二年以前の年産の麦については、なお従前の例による。
3 家畜共済に係る新農災法第八十四条第一項第三号、第百十一条の八第一項、第百十四条の二第五項、第百二十三条第一項第二号及び第百二十五条第一項第三号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に共済掛金期間の開始する家畜共済について適用し、施行日前に共済掛金期間の開始する家畜共済については、なお従前の例による。
4 畑作物共済に係る新農災法第十三条の四、第十五条第一項第五号及び第八号並びに第二項、第八十四条第一項第六号、第九十三条第二項、第九十九条第一項第八号並びに第百二十条の十二から第百二十条の十八までの規定は、平成十三年産の蚕繭から適用するものとし、平成十二年以前の年産の蚕繭については、なお従前の例による。
5 園芸施設共済に係る新農災法第百二十条の二十三、第百二十四条第五項、第百二十五条第一項第四号及び第四項、第百三十四条第四項、第百三十五条第六号、第百三十六条第七項から第九項まで並びに第百三十七条第六号の規定は、施行日以後に共済責任期間の開始する園芸施設共済について適用し、施行日前に共済責任期間の開始する園芸施設共済については、なお従前の例による。
第三条
(農業共済基金からの権利義務の承継等)
農業共済基金は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間において、総会の議決を経て、農林漁業信用基金に対し、農林漁業信用基金においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
2 前項の議決については、附則第六条の規定による廃止前の農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号。以下「旧農業共済基金法」という。)第三十条第二項の規定を準用する。
3 農林漁業信用基金は、第一項の規定による申出があったときは、遅滞なく、農林水産大臣及び大蔵大臣に、農林漁業信用基金において農業共済基金の一切の権利及び義務を承継することについて認可を申請しなければならない。
4 前項の認可があったときは、農業共済基金の一切の権利及び義務は、その時において農林漁業信用基金に承継されるものとし、農業共済基金は、その時において解散するものとする。
5 前項の規定による農業共済基金の解散については、旧農業共済基金法第五十条第一項の規定による残余財産の分配は、行わない。
6 第四項の規定により農業共済基金が解散する場合には、農業共済基金の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
7 第四項の規定により農業共済基金が解散する場合には、農業共済基金の解散の日の前日を含む事業年度に係る業務報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失金処理案(以下この条において「決算関係書類」という。)については、なお従前の例による。
この場合において、農林漁業信用基金は、決算関係書類につき、農業共済基金の総会の議決に代えて、当該事業年度の終了後三月以内に、農林水産大臣に提出して、その認可を受けるものとする。
この場合において、農林漁業信用基金は、決算関係書類につき、農業共済基金の総会の議決に代えて、当該事業年度の終了後三月以内に、農林水産大臣に提出して、その認可を受けるものとする。
8 農林漁業信用基金は、前項の規定により決算関係書類を農林水産大臣に提出するときは、これに決算関係書類に関する監事の意見書を添付しなければならない。
9 農林水産大臣は、第七項の規定による認可をしようとする場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。
10 農林漁業信用基金は、第七項の認可を受けたときは、当該認可に係る決算関係書類を農業共済基金の解散の時においてその会員であった者に送付しなければならない。
11 第四項の規定により農林漁業信用基金が農業共済基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における農業共済基金に対する政府及び農業共済組合連合会の出資金に相当する金額は、それぞれ、その承継に際し政府及び当該農業共済組合連合会から農林漁業信用基金に新農災法第百四十二条の十三第一項の農業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
この場合において、農林漁業信用基金は、農林漁業信用基金法第四条第二項の認可を受けることなく、その額により、資本金を増加するものとする。
この場合において、農林漁業信用基金は、農林漁業信用基金法第四条第二項の認可を受けることなく、その額により、資本金を増加するものとする。
12 前項の規定により農業共済組合連合会が農林漁業信用基金に出資したものとされた金額については、当該農業共済組合連合会は、農林漁業信用基金に対し、第四項の規定による権利及び義務の承継の日から一月以内に限り、当該持分の払戻しを請求することができる。
13 農林漁業信用基金は、前項の規定による請求があったときは、農林漁業信用基金法第五条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。
この場合において、農林漁業信用基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
この場合において、農林漁業信用基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
14 第四項の規定により農林漁業信用基金が農業共済基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における旧農業共済基金法第三十八条第一項の損失てん補準備金及び旧農業共済基金法第三十九条第一項の特別積立金として積み立てられている金額は、新農災法第百四十二条の十二の農業災害補償関係勘定において、農林漁業信用基金法第三十九条第一項の準備金として整理しなければならない。
15 第四項の規定により農業共済基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第四条
(権利義務の承継に伴う経過措置)
前条第四項の規定により農林漁業信用基金が農業共済基金の権利及び義務を承継する日を含む事業年度に係る新農災法第百四十二条の九第一項に規定する農業災害補償関係業務に関する予算、事業計画及び資金計画については、農林漁業信用基金法第三十三条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「農業災害補償法第百四十二条の九第一項に規定する農業災害補償関係業務の開始後遅滞なく」とする。
2 前条第四項の規定により農林漁業信用基金が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記については、登録免許税を課さない。
3 前条第四項の規定により農林漁業信用基金が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
第五条
(農業共済基金の解散)
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過した時に現に存する農業共済基金は、その時に解散する。
2 農業共済基金が解散したときは、理事が、その清算人となる。
ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
3 清算人は、就職の後遅滞なく、農業共済基金の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを農林水産大臣に提出してその承認を求めなければならない。
4 清算事務が終わったときは、清算人は、遅滞なく決算報告書を作り、これを農林水産大臣に提出してその承認を求めなければならない。
5 農林水産大臣は、第三項及び前項の規定による承認をしようとする場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。
6 農業共済基金の解散及び清算には、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七十三条、第七十五条、第七十六条及び第七十八条から第八十三条まで並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十六条、第百三十七条並びに第百三十八条の規定を準用する。
この場合において、民法第七十五条中「前条」とあるのは、「農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十九号)附則第五条第二項」と読み替えるものとする。
この場合において、民法第七十五条中「前条」とあるのは、「農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十九号)附則第五条第二項」と読み替えるものとする。
7 旧農業共済基金法第五十条第一項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。
ただし、政令で別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
ただし、政令で別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
第六条
(農業共済基金法の廃止)
農業共済基金法は、廃止する。
第十条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
第百五十九条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第二百五十条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
第三十条
(別に定める経過措置)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則
第一条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、附則第五条から第十二条まで及び第十四条から第十九条までの規定は、同年十月一日から施行する。
ただし、附則第五条から第十二条まで及び第十四条から第十九条までの規定は、同年十月一日から施行する。
第十一条
(処分、手続等に関する経過措置)
旧信用基金法(第十八条を除く。)、附則第六条から第九条までの規定による改正前の農業信用保証保険法、中小漁業融資保証法、農業災害補償法若しくは漁業災害補償法又は旧暫定措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、附則第六条から第九条までの規定による改正後の農業信用保証保険法、中小漁業融資保証法、農業災害補償法若しくは漁業災害補償法又は新暫定措置法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第十二条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及び附則第三条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十三条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、次条並びに附則第三条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
ただし、次条並びに附則第三条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
(農業共済組合の設立又は合併に関する経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に農業共済組合の設立又は合併をしようとする場合において、施行日前に当該設立又は合併に必要な行為を行うときは、改正前の農業災害補償法第二十二条、第二十三条、第二十四条第一項、第二十五条、第三十条、第四十三条及び第五十一条第一項の規定にかかわらず、改正後の農業災害補償法(以下「新法」という。)第二十二条、第二十三条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十九条、第三十条、第四十三条及び第五十一条第一項の規定の例によりこれを行わなければならない。
第三条
(定款の変更等に関する経過措置)
農業共済組合及び農業共済組合連合会は、施行日までに、新法第二十九条の規定の例により、この法律の施行に伴い必要となる定款の変更をし、行政庁(農業共済組合については都道府県知事、農業共済組合連合会については農林水産大臣をいう。以下同じ。)の認可を受けなければならない。
2 農業共済組合及び農業共済組合連合会は、施行日までに、総会の議決を経て、新法第三十条の規定の例により、この法律の施行に伴い必要となる共済規程又は保険規程を定め、行政庁の認可を受けなければならない。
3 第一項及び前項の認可については、新法第二十五条の規定を準用する。
4 新法第八十五条の六第一項に規定する共済事業を行う市町村は、施行日までに、新法第八十五条の三の二の規定の例により、この法律の施行に伴い必要となる共済事業の実施に関する条例の変更をし、都道府県知事の認可を受けなければならない。
5 前項の認可については、新法第二十五条の規定を準用する。
この場合において、同条中「定款、共済規程若しくは保険規程」とあるのは、「共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例」と読み替えるものとする。
この場合において、同条中「定款、共済規程若しくは保険規程」とあるのは、「共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例」と読み替えるものとする。
6 第一項の認可を受けた定款の変更、第二項の認可を受けた共済規程及び保険規程並びに第四項の認可を受けた共済事業の実施に関する条例の変更は、施行日にその効力を生ずるものとする。
第四条
(農作物共済に関する経過措置)
農作物共済に係る新法第百五条、第百六条、第百九条及び第百五十条の三の二から第百五十条の五までの規定は、施行日以後に共済責任期間の開始する農作物共済の共済関係から適用するものとし、施行日前に共済責任期間の開始する農作物共済の共済関係については、なお従前の例による。
2 施行日以前に行われた農業共済組合の合併等(新法第百七条第一項ただし書に規定する農業共済組合の合併等をいう。以下同じ。)についての同項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「共済規程等」とあるのは、「定款又は共済事業の実施に関する条例」とする。
第五条
(家畜共済に関する経過措置)
家畜共済に係る新法第八十四条第二項(新法第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百十一条、第百十一条の六、第百十一条の九、第百十四条の二、第百十五条第六項、第百十六条第一項、第百二十五条第三項、第百四十一条の七第三項及び第百五十条の五の十第一項の規定は、施行日以後に共済掛金期間の開始する家畜共済の共済関係及び当該共済関係に係る保険関係から適用するものとし、施行日前に共済掛金期間の開始する家畜共済の共済関係及び当該共済関係に係る保険関係については、なお従前の例による。
第六条
(果樹共済に関する経過措置)
収穫共済に係る新法第十三条の三第一項、第八十五条第十一項(新法第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百二十条の二第一項、第百二十条の三の二、第百二十条の六から第百二十条の九まで、第百五十条の五の十三及び第百五十条の五の十四の規定は、平成十七年産(なつみかん及び新法第八十四条第一項第四号の政令で指定する果樹のうち農林水産省令で定めるもの(以下「なつみかん等」という。)にあっては、平成十八年産)の果樹に係る収穫共済の共済関係から適用するものとし、平成十六年(なつみかん等にあっては、平成十七年)以前の年産の果樹に係る収穫共済の共済関係については、なお従前の例による。
2 施行日以前に行われた農業共済組合の合併等についての新法第百二十条の七第一項ただし書及び第六項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「共済規程等」とあるのは、「定款又は共済事業の実施に関する条例」とする。
第七条
(畑作物共済に関する経過措置)
畑作物共済に係る新法第百二十条の十二、第百二十条の十四第一項、第百二十条の十六及び第百五十条の六から第百五十条の八までの規定は、平成十六年産(ばれいしょ及びさとうきび並びに新法第八十四条第一項第六号の政令で指定する農作物のうち農林水産省令で定めるもの(以下「ばれいしょ等」という。)にあっては、平成十七年産)の農作物及び平成十七年産の蚕繭に係る畑作物共済の共済関係から適用するものとし、平成十五年(ばれいしょ等にあっては、平成十六年)以前の年産の農作物及び平成十六年以前の年産の蚕繭に係る畑作物共済の共済関係については、なお従前の例による。
第八条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
略
三
附則第三十条及び第三十三条の規定 公布の日から九月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第十二条
(罰則の適用等に関する経過措置)
施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十四条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第四条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第百二十一条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第百二十二条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百二十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則
この法律は、保険法の施行の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
目次の改正規定(「第十二条の四」を「第十二条の七」に、「第三十五条」を「第三十五条の二」に改める部分及び「第六十二条の五」を「第六十二条の六」に改める部分に限る。)、第三条の二の改正規定、第二章に一条を加える改正規定、第二十一条に二項を加える改正規定、第三章に一条を加える改正規定、第五十二条の二を第五十二条の三とし、第五十二条の次に一条を加える改正規定、第五十三条の改正規定、第六十条の次に二条を加える改正規定(第六十条の三に係る部分に限る。)、第六十二条の二の改正規定、第六十二条の三の改正規定、第五章中第六十二条の五を第六十二条の六とする改正規定、第六十二条の四の改正規定及び同条を第六十二条の五とし、第六十二条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第九条第四項、第十二条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の項の改正規定に限る。)及び第二十条の規定 公布の日
第十四条
(農業災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の農業災害補償法第八十四条第一項第三号の規定は、施行日以後に共済掛金期間の開始する家畜共済について適用し、施行日前に共済掛金期間の開始する家畜共済については、なお従前の例による。
第二十条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、附則第八条第三項及び第四項並びに第十九条の規定は、公布の日から施行する。
ただし、附則第八条第三項及び第四項並びに第十九条の規定は、公布の日から施行する。
第十三条
(農業災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
農漁業保険審査会は、前条の規定による改正後の農業災害補償法第百四十四条第二項に規定するもののほか、附則第二条第三項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
第十八条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十九条
(政令への委任)
附則第二条から第十一条まで及び第十三条並びに前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
第五条
(経過措置の原則)
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第六条
(訴訟に関する経過措置)
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第九条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第十七条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第三条、第七条(農業災害補償法第百四十三条の二第一項にただし書を加える改正規定に限る。)及び第十条の規定並びに附則第六条から第八条まで、第十三条及び第十四条の規定 公布の日
二
第七条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第八条及び第九条の規定並びに附則第四条、第五条、第十条及び第十一条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日
第七条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第八条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第三条、第四条及び第二十五条の規定 公布の日(次号において「公布日」という。)
二
附則第二十三条の規定 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第四十五号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
第二条
(登記に関する経過措置)
この法律の施行前にしたこの法律による改正前の農業災害補償法(以下「旧法」という。)の規定による登記に係る処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の農業保険法(以下「新法」という。)第七条第一項の規定に基づく政令の相当規定によりしたものとみなす。
2 旧法第七十条の規定による登記簿は、新法第七条第一項の規定に基づく政令の相当規定による登記簿とみなす。
第三条
(全国連合会の設立に関する経過措置)
新法第十条第一項に規定する全国連合会(以下この条において「全国連合会」という。)の発起人になろうとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新法第二章(第三十条から第三十二条までを除く。)の規定の例により、定款及び事業規程の作成、創立総会の開催その他全国連合会の設立に必要な行為をすることができる。
2 全国連合会の発起人は、施行日前においても、新法第三十条から第三十二条までの規定の例により、全国連合会の設立の認可の申請をし、農林水産大臣の認可を受けることができる。
この場合において、認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
この場合において、認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
第四条
(農業共済組合の設立又は合併に関する経過措置)
その設立又は合併の日が施行日以後である農業共済組合の設立又は合併をしようとする場合において、施行日前に当該設立又は合併に必要な行為を行うときは、旧法第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条第一項、第二十五条、第三十条第一項、第三十一条第十一項ただし書及び第五十一条第二項の規定にかかわらず、新法第二十八条第一項、第二十九条、第三十条第一項、第三十一条、第三十六条第一項、第三十七条第十一項ただし書及び第七十条第二項の規定の例によりこれを行わなければならない。
第五条
(共済規程及び保険規程に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧法第二章第二節の規定により定められている農業共済組合の共済規程及び農業共済組合連合会の保険規程は、新法第二章第二節の規定により定められた事業規程とみなす。
第六条
(農業共済組合連合会の役員に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存する農業共済組合連合会については、新法第三十七条第十一項本文の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
第七条
(農作物共済に関する経過措置)
農作物共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係に関する新法の規定は、平成三十一年産の農作物に係る農作物共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、平成三十年以前の年産の農作物に係る農作物共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。
第八条
(家畜共済に関する経過措置)
家畜共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係に関する新法の規定は、平成三十一年一月一日以後に共済責任が始まる死亡廃用共済及び疾病傷害共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係並びに当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に共済責任が始まる家畜共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、平成三十年十二月三十一日の属する共済掛金期間の満了の時(その時までに当該共済関係に係る共済目的たる家畜が死亡廃用共済又は疾病傷害共済に付されたときは、当該家畜については、その共済責任が始まる時)までは、なお従前の例による。
第九条
(果樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済に関する経過措置)
果樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係並びに当該保険関係に係る再保険関係に関する新法の規定は、平成三十一年一月一日以後に共済責任期間が開始するこれらの共済事業の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に共済責任期間が開始するこれらの共済事業の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。
第十条
(共済掛金及び保険料の払戻しに関する経過措置)
農業共済組合又は新法第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村は、平成三十三年三月三十一日までに共済責任期間(家畜共済にあっては、共済掛金期間)の満了する共済事業の共済関係に係る共済掛金について、平成三十四年三月三十一日までの間に限り、旧法第百二条の規定の例により、その一部を払い戻すことができる。
2 前項の規定は、同項に規定する共済関係に係る新法第十一条第二項に規定する都道府県連合会(附則第十二条において「都道府県連合会」という。)の保険事業の保険関係に係る保険料について準用する。
第十一条
(農業経営収入保険に関する経過措置)
農業経営収入保険の保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係に関する新法の規定は、平成三十一年一月一日以後に保険期間が開始する農業経営収入保険の保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用する。
第十二条
(独立行政法人農林漁業信用基金に対してされた出資に関する経過措置)
施行日前に政府、農業共済組合連合会及び旧法第五十三条の二第四項に規定する特定組合から独立行政法人農林漁業信用基金に対し旧法第百四十二条の十二第一項の農業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資された額に相当する額は、それぞれ、政府、都道府県連合会及び新法第七十三条第四項に規定する特定組合から独立行政法人農林漁業信用基金に対し新法第二百十八条第一項の農業保険関係資金に充てるべきものとして示して出資されたものとみなす。
第十三条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十四条
(検討)
政府は、この法律の施行後四年を目途として、新法の施行状況その他の事情を勘案し、農業経営収入保険事業その他の農業保険の制度の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第二十五条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで
略
五
次に掲げる規定 令和四年四月一日
イ
略
ロ
第三条の規定(同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条から第三十七条まで、第百三十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第五項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。)、第百五十一条から第百五十六条まで、第百五十九条から第百六十二条まで、第百六十三条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)、第百六十四条、第百六十五条及び第百六十七条の規定
第百七十一条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百七十二条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、令和三年九月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
第七十一条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七十二条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第七十三条
(検討)
政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。