請願法

法令番号:昭和二十二年法律第十三号 公布日:1947-03-13 法令種別:法律 カテゴリー:憲法 法令ID:322AC0000000013

この法令の概要

国民が国や地方公共団体に対して意見や希望を申し述べる請願の手続および取扱いを定めることを目的とします。対象は請願を行う者および請願を受ける機関で、請願書の提出方法、受理義務、誠実処理義務および請願を理由とした不利益取扱いの禁止を定める法律です。

第一条

請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。

第二条

請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。

第三条

請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。
天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
2 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。

第四条

請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。

第五条

この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。

第六条

何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

附 則

この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。