内閣法
この法令の概要
第一条
内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本国憲法第七十三条その他日本国憲法に定める職権を行う。
内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。
第二条
内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもつて、これを組織する。
前項の国務大臣の数は、十四人以内とする。
ただし、特別に必要がある場合においては、三人を限度にその数を増加し、十七人以内とすることができる。
第三条
各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。
前項の規定は、行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない。
第四条
内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。
閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。
この場合において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。
各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる。
第五条
内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告する。
第六条
内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。
第七条
主任の大臣の間における権限についての疑義は、内閣総理大臣が、閣議にかけて、これを裁定する。
第八条
内閣総理大臣は、行政各部の処分又は命令を中止せしめ、内閣の処置を待つことができる。
第九条
内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う。
第十条
主任の国務大臣に事故のあるとき、又は主任の国務大臣が欠けたときは、内閣総理大臣又はその指定する国務大臣が、臨時に、その主任の国務大臣の職務を行う。
第十一条
政令には、法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。
第十二条
内閣に、内閣官房を置く。
内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
前項の外、内閣官房は、政令の定めるところにより、内閣の事務を助ける。
内閣官房の外、内閣に、別に法律の定めるところにより、必要な機関を置き、内閣の事務を助けしめることができる。
第十三条
内閣官房に内閣官房長官一人を置く。
内閣官房長官は、国務大臣をもつて充てる。
内閣官房長官は、内閣官房の事務を統轄し、所部の職員の服務につき、これを統督する。
第十四条
内閣官房に、内閣官房副長官三人を置く。
内閣官房副長官の任免は、天皇がこれを認証する。
内閣官房副長官は、内閣官房長官の職務を助け、命を受けて内閣官房の事務(内閣感染症危機管理統括庁及び内閣人事局の所掌に属するものを除く。)をつかさどり、及びあらかじめ内閣官房長官の定めるところにより内閣官房長官不在の場合その職務を代行する。
第十五条
内閣官房に、内閣危機管理監一人を置く。
内閣危機管理監は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて第十二条第二項第一号から第六号までに掲げる事務のうち危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。次項、第十六条第二項第一号及び第十七条第三項において同じ。)に関するもの(国の防衛に関するもの及び内閣感染症危機管理統括庁の所掌に属するものを除く。)を統理する。
前項に定めるもののほか、内閣危機管理監は、臨時に命を受け、感染症に係る危機管理に関する事務について、内閣感染症危機管理統括庁の事務の処理に協力する。
内閣危機管理監の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣において行う。
国家公務員法第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、内閣危機管理監の服務について準用する。
内閣危機管理監は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
第十五条の二
内閣官房に、内閣感染症危機管理統括庁を置く。
内閣感染症危機管理統括庁は、次に掲げる事務をつかさどる。
内閣感染症危機管理統括庁に、内閣感染症危機管理監一人を置く。
内閣感染症危機管理監は、内閣官房長官を助け、命を受けて庁務を掌理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者をもつて充てる。
内閣感染症危機管理統括庁に、内閣感染症危機管理監補一人を置く。
内閣感染症危機管理監補は、内閣感染症危機管理監を助け、庁務を整理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官補の中から指名する者をもつて充てる。
内閣感染症危機管理統括庁に、内閣感染症危機管理対策官一人を置く。
内閣感染症危機管理対策官は、内閣感染症危機管理監及び内閣感染症危機管理監補を助け、命を受けて、内閣感染症危機管理統括庁の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理し、及びその所掌事務のうち重要事項に係るものに参画するものとし、厚生労働省の医務技監をもつて充てる。
第十六条
内閣官房に、国家安全保障局を置く。
国家安全保障局は、次に掲げる事務をつかさどる。
国家安全保障局に、国家安全保障局長を置く。
国家安全保障局長は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて局務を掌理する。
第十五条第四項から第六項までの規定は、国家安全保障局長について準用する。
国家安全保障局に、国家安全保障局次長三人を置く。
国家安全保障局次長は、国家安全保障局長を助け、局務を整理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官補の中から指名する者及び内閣サイバー官をもつて充てる。
第十六条の二
内閣官房に、国家情報局を置く。
国家情報局は、次に掲げる事務をつかさどる。
国家情報局に、国家情報局長を置く。
国家情報局長は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて局務を掌理する。
第十五条第四項から第六項までの規定は、国家情報局長について準用する。
第十七条
内閣官房に、内閣官房副長官補三人を置く。
内閣官房副長官補は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、命を受けて内閣官房の事務(第十二条第二項第一号に掲げるもの並びに内閣感染症危機管理統括庁、国家安全保障局、国家情報局、内閣広報官、内閣サイバー官及び内閣人事局の所掌に属するものを除く。)を掌理する。
前項に定めるもののほか、内閣官房副長官補(第十五条の二第六項の規定により内閣総理大臣が指名した者を除く。)は、臨時に命を受け、感染症に係る危機管理に関する事務について、内閣感染症危機管理統括庁の事務の処理に協力する。
第十五条第四項から第六項までの規定は、内閣官房副長官補について準用する。
第十八条
内閣官房に、内閣広報官一人を置く。
内閣広報官は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務について必要な広報に関することを処理するほか、同項第二号から第五号までに掲げる事務のうち広報に関するものを掌理する。
第十五条第四項から第六項までの規定は、内閣広報官について準用する。
第十九条
内閣官房に、内閣サイバー官一人を置く。
内閣サイバー官は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、次に掲げる事務を掌理する。
第十五条第四項から第六項までの規定は、内閣サイバー官について準用する。
第二十条
内閣官房に、内閣人事局を置く。
内閣人事局は、第十二条第二項第七号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。
内閣人事局に、内閣人事局長を置く。
内閣人事局長は、内閣官房長官を助け、命を受けて局務を掌理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者をもつて充てる。
第二十一条
内閣官房に、内閣総理大臣補佐官五人以内を置く。
内閣総理大臣補佐官は、内閣総理大臣の命を受け、国家として戦略的に推進すべき基本的な施策その他の内閣の重要政策のうち特定のものに係る内閣総理大臣の行う企画及び立案について、内閣総理大臣を補佐する。
内閣総理大臣は、内閣総理大臣補佐官の中から、国家安全保障に関する重要政策を担当する者を指定するものとする。
内閣総理大臣補佐官は、非常勤とすることができる。
第十五条第四項及び第五項の規定は内閣総理大臣補佐官について、同条第六項の規定は常勤の内閣総理大臣補佐官について準用する。
第二十二条
内閣官房に、内閣総理大臣に附属する秘書官並びに内閣総理大臣及び各省大臣以外の各国務大臣に附属する秘書官を置く。
前項の秘書官の定数は、政令で定める。
第一項の秘書官で、内閣総理大臣に附属する秘書官は、内閣総理大臣の、国務大臣に附属する秘書官は、国務大臣の命を受け、機密に関する事務をつかさどり、又は臨時に命を受け内閣官房その他関係各部局の事務を助ける。
第二十三条
内閣官房に、内閣事務官その他所要の職員を置く。
内閣事務官は、命を受けて内閣官房の事務を整理する。
第二十四条
この法律に定めるもののほか、内閣官房の所掌事務を遂行するため必要な内部組織については、政令で定める。
第二十五条
内閣官房に係る事項については、この法律にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
内閣総理大臣は、内閣官房に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない。
内閣総理大臣は、内閣官房に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣官房の命令として内閣官房令を発することができる。
内閣官房令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。
内閣総理大臣は、内閣官房の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
内閣総理大臣は、内閣官房の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
第二十六条
内閣総理大臣は、管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に、内閣官房の所掌事務のうち、第十二条第二項第十三号及び第十四号に掲げる事務に関する調査並びに資料の収集及び整理に関する事務を分掌させることができる。
第十七条
この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第八条
附則第二条、第三条、第五条及び第六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。
第十一条
この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。
第十三条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第四十二条
政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。
第一条
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、令和三年四月一日から施行する。
第二十一条
施行日が平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日前である場合には、前条のうち次の表の上欄に掲げる内閣法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
前項の場合において、平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律附則第三項のうち次の表の上欄に掲げる内閣法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条
この法律は、令和三年九月一日から施行する。
ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。
第五十一条
前条の規定による改正前の内閣法第十六条第一項に規定する内閣情報通信政策監であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第五十七条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
第五十八条
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
第六十条
附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第二条第六項、第二章、第五章及び第二十四条並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条の規定は公布の日から、第一条中新型インフルエンザ等対策特別措置法の目次の改正規定、同法第六条第五項の改正規定、同法第十八条第四項の改正規定、同法第六十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十条の改正規定及び同法第七十条の二を同法第七十条の二の二とし、同法第五章中第七十条の次に一条を加える改正規定は令和六年四月一日から施行する。
第二条
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。