金融機関の発行に係る債券又は第六十三条に規定する証券に関する権利の全部又は一部が、法第二十五条第三項又は法第三十六条第二項の規定により消滅したときは、金融機関は、法第三十四条第一項の公告と共に、当該債券又は証券を所持する者は遅滞なくこれを当該金融機関に提出すべき旨を併せて公告しなければならない。
2 前項の債券又は証券の所持人は、前項の公告(二回以上公告をなしたときは最初の公告)の日から六箇月以内に、当該債券又は証券を当該金融機関に提出しなければならない。
3 前項の場合において、当該金融機関は、左の各号の区分に従ひその定める措置をしなければならない。
一権利の全部を消滅した債券の提出を受けたときは、これを破棄すること。
二権利の一部が消滅した債券の提出を受けたときは、債券の券面金額を改訂して、直ちにこれを返還すること。
三権利の全部又は一部が消滅した証券の提出を受けたときは、当該証券に関する債務の金額を改訂して、直ちにこれを返還すること。
4 金融機関の新勘定及び旧勘定の区分の消滅後、当該金融機関の発行に係る債券又は第六十三条の証券の所持人が、当該債券又は証券に関する権利が法第二十五条第三項又は第三十六条第二項の規定によつて消滅しなかつた旨の表示をなすことを要求するときは、直ちに、当該金融機関は当該債券又は証券にその表示をなして当該所持人に返還しなければならない。