この勅令で、特別経理会社、特別経理株式会社、旧債権、旧債権者、旧勘定、新勘定、仮勘定、指定時、特別管理人、特別損失、整備計画又は決定整備計画といふのは、企業再建整備法(以下法といふ。)の特別経理会社、特別経理株式会社、旧債権、旧債権者、旧勘定、新勘定、仮勘定、指定時、特別管理人、特別損失、整備計画又は決定整備計画をいひ、金融機関といふのは、金融機関再建整備法の金融機関をいふ。
2 この勅令で、資本の負担すべき特別損失の額とは、法第七条の規定により、特別損失の額について、株主の負担額として計算した額(整備計画の定めるところにより、指定時後整備計画立案の時までに新勘定に生じた利益金に相当する額を超えない額の特別損失の額を繰越欠損として処理しようとするときには、その額を控除した額とする。)をいふ。
3 この勅令で、信託株式とは、信託法第三条第二項の規定により株主名簿に信託財産である旨の記載のある株式又は金融機関経理応急措置法第八条第一項の規定により公証人の認証を受けた信託会社若しくは信託業務を兼営する銀行の指定時における信託勘定の新勘定に属する資産の目録に記載のある株式をいふ。