特別経理会社は、指定時(法第一条第一項第二号の指定を受けた会社については指定の日)後二週間以内に会社の業務を執行する役員中から互選によつて二人及び当該会社に対し指定時現在において債権(社債及び法第十四条第一項但書の債権を除く。)を有する政府以外の者(以下旧債権者といふ。)であつて、当該会社の業務を執行する役員でない者のうちで、当該債権の額の最も多額な者から順次二人の特別管理人を選任しなければならない。
但し、債権額が同額の場合においては、抽籤による。
2 前項の規定は、同項の規定により特別管理人となるべき旧債権者が法人である場合においては、当該法人の指名する代表者(主務大臣の指定する法人においては業務を執行する役員)を以て、旧債権者として、これを適用する。
この場合において、債権の額は、当該法人の債権の額とする。
3 特別経理会社が、担保附社債信託法による社債を発行してゐる場合及び商法第三百四条により社債募集の委託をしてゐる場合には、第一項の旧債権者のうちから選任する特別管理人中一人は、これを当該社債に関する受託会社のうちから、これらの方法によらずに社債を発行してゐる場合には、商法第三百二十九条の規定による社債権者の代表者のうちから選任しなければならない。
この場合において、前二項の規定は、これを準用する。
4 指定時現在において、旧債権者及び社債権者のない特別経理会社、特別管理人に選任された旧債権者及び前項の規定により特別管理人に選任された者が就任せず、又は就任する意思がないものとみなされたため、特別管理人となるべき者のなくなつた特別経理会社並びに主務大臣の指定する特別経理会社は、法第十七条第一項の規定にかかはらず、旧債権者及び前項に規定する者のうちから特別管理人を選任することを要しない。
5 特別経理会社の業務を執行する役員が一人のとき、旧債権者が一人若しくは旧債権者から特別管理人に選任された者が就任せず、若しくは就任する意思がないものとみなされたため、特別管理人となるべき旧債権者が一人のとき(社債を発行してゐる場合を除く。)には、又は旧債権がなく第三項の規定による受託会社若しくは社債権者のみのときには、法第十七条第一項の規定にかかはらず、業務を執行する役員及び旧債権者のうちから選任する特別管理人は、夫々一人とする。
6 資本金百万円未満の特別経理会社は、法第十七条第一項の規定にかかはらず、選任すべき特別管理人を、当該会社の業務を執行する役員のうちから一人及び当該会社の旧債権者のうちから一人とすることができる。
7 破産手続中の特別経理会社は、第一項の規定によつて特別管理人となるべき旧債権者のみを特別管理人として選任する。
8 清算中の特別経理会社は、その清算人のうちから二人及び当該会社の旧債権者のうちから二人の特別管理人を選任しなければならない。
9 第一項乃至第六項の規定は、前項の場合に、これを準用する。