指定時からこの政令施行の日までになされた新勘定金融債券の償還は、これを無効とする。
この場合においては、その償還を受けた者はその受けた償還金を昭和二十三年三月三十一日までに当該新勘定金融債券を償還した金融機関(以下償還金融機関という。)に返還しなければならない。
2 前項の場合において、新勘定金融債券の償還に代えて、あらたに発行された金融債券(以下乗換金融債券という。)の交付を受けた者は償還金に代えて当該乗換金融債券を返還することができる。
3 第一項の場合においては、償還金融機関は、社債等登録法により償還を原因として登録を抹消した新勘定金融債券について、その償還が第一項の規定により無効となつた旨を登録機関(社債等登録法に定める登録機関をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。
4 前項の規定により通知を受けたときは、登録機関は、遅滞なくその事由を記載して抹消した登録の回復をしなければならない。
5 指定時からこの政令施行の日までになされた新勘定金融債券の移転(相続による移転及びその後昭和二十三年二月十一日までに解散した法人からの移転を除く。以下同じ。)は、これを無効とする。
この場合においては、昭和二十三年三月三十一日までに当該新勘定金融債券の移転の際に受けた対価は、これをその移転を受けたものに返還し、その移転によつて消滅した権利義務は旧に復するものとする。