昭和十八年法律第八十八号(陪審法ノ停止ニ関スル法律)

法令番号:昭和十八年法律第八十八号 公布日:1943-04-01 法令種別:法律 カテゴリー:刑事 法令ID:318AC0000000088

この法令の概要

陪審法の適用を当分の間停止することを定めることを目的とします。対象は陪審制度の運用に関わる司法手続全般で、大正12年に制定された陪審法の効力を一時的に停止し、陪審による刑事裁判を実施しないこととする措置を定める法律です。
陪審法ハ其ノ施行ヲ停止ス

附 則

本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ本法施行前陪審手続ニ依ル公判期日ノ定リタル事件ニ関シテハ之ヲ適用セズ本法施行前其ノ裁判ノ確定シタル事件ニ関スル陪審法第四章又ハ第五章ノ規定ノ適用ニ付亦同ジ
陪審法ハ今次ノ戦争終了後再施行スルモノトシ其ノ期日ハ各条ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
前項ニ規定スルモノノ外陪審法ノ再施行ニ付必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附 則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス