昭和十八年法律第六十一号(占領地軍政官憲ノ為シタル行為ノ法律上ノ効力等ニ関スル法律)

法令番号:昭和十八年法律第六十一号 公布日:1943-03-15 法令種別:法律 カテゴリー:民事 法令ID:318AC0000000061

この法令の概要

占領地における軍政官憲の行為の法律上の効力を定めることを目的とします。対象は占領地において軍政官憲がなした行為およびこれに関係する者で、当該行為の法的有効性の承認および適用範囲に関するルールを定める法律です。
占領地軍政官憲ノ為シタル届出ノ受理其ノ他ノ行為ニシテ戸籍法其ノ他ノ法律ニ依リ領事官ノ為ス行為ニ相当スルモノハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ当該法律ニ依リ領事官ガ為シタルモノト看做スコトヲ得
前項ノ規定ハ在留臣民其ノ他ノ者ガ占領地軍政官憲ニ対シ為シタル届出其ノ他ノ行為ニシテ戸籍法其ノ他ノ法律ニ依リ領事官ニ対シテ為ス行為ニ相当スルモノニ之ヲ準用ス

附 則

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム