無尽会社ノ管理ニ関スル登記取扱手続

法令番号:昭和十六年司法省令第二十六号 公布日:1941-04-01 法令種別:府省令 カテゴリー:民事 所管:司法省 法令ID:316M10000010026

この法令の概要

無尽会社の管理に関する登記の取扱手続を定めることを目的とします。対象は無尽会社の管理に係る登記事務で、施行期日を定める府省令です。

第一条

無尽会社ノ管理ニ関スル登記ハ管理ヲ委託シタル無尽会社ノ登記ニ記録シテ之ヲ為ス

第二条

無尽業法第二十一条ノ八ノ登記ノ申請書ニハ管理契約ノ要旨ヲモ記載スベシ

第三条

管理ノ解除及終了其ノ他登記事項ノ変更ノ登記ノ申請書ニハ登記ノ事由ヲ証スル書面ヲ添附スベシ

第四条

前三条ニ定ムルモノノ外本令ニ依ル登記ニ付テハ商業登記規則ノ定ムル所ニ依ル

附 則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附 則

この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。