公証人役場ニ備フヘキ信託表示簿及日附アル印章ハ左記雛形ニ依リ之ヲ調製スヘシ
大正十一年司法省令第四十五号(信託表示簿及日附アル印章調製方)
この法令の概要
信託に関する表示簿および日付入り印章の調製方法を定めることを目的とします。対象は信託事務を取り扱う司法関係機関で、信託表示簿の様式・記載事項および日付のある印章の作成方法に関するルールを定める府省令です。
第一条
第二条
信託表示簿ニハ公証人其ノ枚数ヲ表紙ノ裏面ニ記載シ職氏名ヲ署シ職印ヲ押捺シ毎葉ノ綴目ニ職印ヲ以テ契印ヲ為スコトヲ要ス
附 則
本令ハ大正十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
附 則
この府令は、公布の日から施行する。