海底電信線保護万国連合条約罰則

法令番号:大正五年法律第二十号 公布日:1916-03-07 法令種別:法律 カテゴリー:刑事 法令ID:205AC0000000020

この法令の概要

海底電信線の保護に関する万国連合条約の実施を担保するため、条約上の義務違反に対する罰則を定めることを目的とします。対象は海底電信線を損傷または破壊する行為を行った者で、条約に基づく禁止行為の類型、違反に対する刑事罰の内容および適用範囲を定める法律です。

第一条

海底電信線保護万国連合条約ニ依ル海底電信線ヲ損壊シテ通信ヲ障碍シ又ハ障碍スヘキ危険ヲ生セシメタル者ハ五年以下ノ拘禁刑又ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
但シ海底電信線ヲ布設又ハ修繕スルニ付已ムコトヲ得サルニ出テタル者ハ此ノ限ニ在ラス
2 前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
3 過失ニ因リ第一項ノ行為ヲ為シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス

第二条

自己ノ生命若ハ船舶ヲ保護スル為又ハ海底電信線ヲ布設若ハ修繕スルニ付已ムコトヲ得スシテ海底電信線ヲ損壊シタル者ハ直ニ無線電信ニ依リ電信官署又ハ帝国領事館ニ届出ツヘシ無線電信ニ依ルコトヲ得サルトキハ最初ニ著船シタル時ヨリ二十四時間内ニ其ノ地ノ電信官署又ハ帝国領事館ニ届出ツヘシ
2 前項ノ規定ニ違反シタル者ハ二万円以下ノ罰金ニ処ス

第三条

海底電信線保護万国連合条約第五条第一項乃至第三項又ハ第六条ノ規定ニ違反シタル者ハ二万円以下ノ罰金ニ処ス

第四条

海底電信線保護万国連合条約第十条第二項ノ場合ニ於テ公書ノ呈示ヲ拒ミタル者ハ二万円以下ノ罰金ニ処ス
2 暴行又ハ脅迫ヲ以テ前項ノ呈示ヲ拒ミタル者ハ三年以下ノ拘禁刑ニ処ス

附 則

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附 則

この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。

附 則

この法律は、公海に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五百九条の規定 公布の日